はてなキーワード: 二十一とは
いやいや、出版規制のしくみもそれとCMの違いも何もしらなかった「全宇宙が俺のための自由を実現しろ戦士」増田のおもいこみっぷりには勝てませんわ~
なんども君の貼った増田に反論書いてるけど、君が逃げ続けてるだけで。
空想の「表現の自由」(たまたま憲法17条のと名前が同じだが内容全く違う)を元に大暴れするほうがどっちかというと荒らしですわ~
現実の「表現の自由」を知らない増田が他人の表現の自由を否定し続けるよりはましだよ。
しかも、相手の書いてることを読まずに都合のいいように曲解して反論からも逃げる。
第二十一条
君のやり方を拝借しただけだよ?
「孫」大泉逸郎
「飛べない鳥」ゆず
「One more time, One more chance」山崎まさよし
「ココロオドル」nobodyknows+
「リライト」ASIAN KUNG-FU GENERATION
「ただ…逢いたくて」EXILE
「蕾」コブクロ
「Lovin' Life」FUNKY MONKEY BABYS
「キセキ」GReeeeN
第二十一条
この国の最高法規が気に入らず、自分の不快感が他者の人権に優越すると思ってる独裁者はこの国から出て行けば?
「規制や配慮」は表現の自由の放棄要求を意味する。表現したいことをさせないということだからな。
そんな資格はない
息も絶え絶えにリングの上に転がりながら、ウォーズマンはロビンマスクにこう尋ねた。
「だれかオレの顔を見て笑ってやしないか?」
ロビンマスクは彼を見つめ、力強く声をかける。
「だれも笑ってやしないよ」
心から安堵すると同時にウォーズマンの全身から力が抜けていく。
それを抱きとめながらロビンマスクは涙をこぼす。
こんな感動的な場面から始めたい。
これは漫画「キン肉マン」に登場する一人の超人、ウォーズマンについての一つの考察である。
ウォーズマンはロビンマスクの弟子として、漫画「キン肉マン」の第8巻、
人間とロボットの間に生まれ、そのどちらにも属さない「ロボ超人」である彼は登場時、
針状の爪を発射する武器、ベアークローを使って対戦相手を惨殺、
練習のためにグラウンドを走る死刑囚149人のうち148人を殺害、
キン肉マンの仲間であるラーメンマンの側頭部を抉って脳漿に穴を開け、
植物状態にするなど、攻撃の残酷さでいえば作中随一ともいえるだろう。
しかし、そのような残虐さに反して、転んだ子供に手を差し伸べて助けようとしたり、
前述した149人の死刑囚の中でも老人だけは見逃したりといった優しさが
性根は優しい彼を残虐な戦いに駆り立てたのは一体何だったのだろうか。
ロビンマスクは作中、「超人オリンピック」のリング上でキン肉マンへの攻撃の手を止めたウォーズマンに
「また くうものもくえず きるものもろくにない すさんだ生活にもどりたいのか」と尋ね、
ここから想像されるのは、彼が故郷のソ連で置かれていた厳しい状況である。
この後、キン肉マンとの闘いを通して彼は残虐さを捨てたクリーンな戦い方の大切さに気付く。
そして、対戦相手のマスクを剥いだ方が勝ちというルールの中で、
ウォーズマンは自身が単なる超人でもロボットでもない「ロボ超人」であることを嘆き、
どこにいっても爪弾きにされ、いじめられ続けた日々を回想して「地獄の生活」だったと称した。
いつしか自分は超人やロボットを「血まつりにあげることがいきがいとなった」のだと彼は語る。
やがて雷鳴に照らされた彼の素顔は、人間でも均整のとれたロボットでもない、
それを見つめるキン肉マンとその婚約者ビビンバの顔も稲光の中で無言にこわばっている。
彼の素顔から受けた、誰も何も発せないような衝撃、
それが登場人物の表情のみを並べることで読者に鋭く突き付けられるのだ。
ウォーズマンの「素顔」は非常にドラマチックなやり方で我々に提示される。
醜い、恐ろしい、そう思ったとしても彼を気遣えば口に出すことができない、
いわば配慮のリアリティとでも呼ぶべきものがこの場面には備わっており、読者ですら、
ウォーズマンの顔からどのような印象を受けたかをあえて言葉にしないように努めてしまうのである。
彼の生い立ちや素顔についての問題はここで一度大胆に明かされたのち、しばらくはその影を潜めている。
残虐を捨て、キン肉マンら「アイドル超人」の一員となったウォーズマンは、
「黄金のマスク」編においては作品舞台として(「黄金のマスク」を巡る戦いはウォーズマンの体内で行われる)活躍し、
仲間を支えながら友情を深めていく。
そして、もはや誰もが彼にまつわる悲劇を忘れ去った頃、冒頭の事件が起きるのである。
彼は師であるロビンマスクとタッグを組み、共闘することとなった。
この時の対戦相手はネプチューンマンとキング・ザ・武道の二人が結成した「ヘル・ミッショナルズ」であり、
ロビンマスクは仮面をつけたネプチューンマンの正体がかつての好敵手、
やがてそれは証明されるが、ネプチューンマンは正体を知られたことを理由にロビンマスクを殺そうとする。
ウォーズマンは師を助けるためにリングに上がるも技を決め損ね、ネプチューンマンに仮面を外されてしまう。
彼の素顔を見た観客は衝撃を顔に浮かべ、ウォーズマンはなんとか仮面を奪い取って、再び顔に装着する。
彼が仮面を外され、再び装着するまでの間に挟まる以下のセリフは注目すべきだろう。
ネプチューンマン「(注:ウォーズマンに対し)醜い顔を隠すために覆面超人の道を選んだのであろう」
ロビンマスク「これ(注:仮面)をウォーズマンからとりあげることはあまりに残酷だ!!」
ネプチューンマンがウォーズマンの素顔を「醜い」と指摘したとき、ロビンマスクは特にそれを否定しない。
それどころか、仮面をつけずに戦い続けることはウォーズマンにとって残酷だと断定的に語る。
これはなぜか。ロビンマスクもやはりウォーズマンを醜いと感じ、
それでいて庇うこともせず受け入れているのだろうか。
当然そうではない。再び仮面をはぎ取られたウォーズマンはロビンマスクに、
そして、「だれも笑ってやしない」という言葉に安堵しながら命を落とすのである。
この場面において我々が再確認しなければならないのは、
そしてそれを“笑われる”ことをいかに忌避しているかということだ。
過去に過ごしてきた「くうものもくえず きるものもろくにない すさんだ生活」について指摘し、
ウォーズマンは当時の暮らしぶりを取り巻く貧困と生活の困窮とを思い返し、それを恐れているかのように見える。
しかし、この時ウォーズマンが真に恐怖していたのは単なる生活苦ではなく、当時の自分が置かれていた立場、
すなわち、周囲からいじめられ、疎まれ続ける「地獄の生活」の中で精神的なダメージを与えられることだったのだ。
ロボ超人であることが理由で受けた誹りや嘲りは彼の心に未だ深く陰を落としていた。
アイドル超人として仲間たちと友情を深めようと、戦いを乗り越えようと、
その陰を完全には取り除けていなかったことが、この場面では悲しみと共に明らかになる。
彼の陰を知るロビンマスクがウォーズマンから仮面を取り上げることを「残酷」だと指摘したのは、
仮面をつけずに生きていくことがウォーズマンにとって、自分がロボ超人であることを
突きつけられながら暮らすことと同義であると考えていたためではないだろうか。
彼はここで一度命を落とし、超人墓場で長く労働をすることになる。
それから少しの時が流れ、「キン肉マン」24巻に始まる「王位争奪編」において
脱出に必要な「生命の玉」と呼ばれる宝珠をキン肉マンに分け与えた後、
超人専門の医師であるドクター・ボンベに人工心臓をもらうことで生き返り、
この時の手術のミスのせいで彼は一度ほぼ戦闘能力を失ってしまうが、
再び登場時のような残虐な戦い方へ、そこからクリーンな戦い方へ、と復活を遂げる。
この「王位争奪編」は、キン肉マンがキン肉星の王として戴冠する場面で幕を下ろした。
平和になった世界の中、ウォーズマンはアイドル超人の一人として、
「メディカル・サスペンション」と呼ばれる特別な治療を受けることになり、長らくの療養生活を送る。
そして順調に体力を回復した彼は、「完璧超人始祖編」で再びリングに立ち、
宇宙から襲来した「完璧超人」たちを迎え撃つことになるのである。
しかし、ここで再び悲劇が起こる。ウォーズマンとその対戦相手、
対戦相手であった”完璧超人”ネメシスはロビンマスクを破った後、
塔状に組まれたリングからその体を突き落とし、砂丘に埋めてしまう。
「墓穴を掘る手間を省いてやったのだ」と語るネメシスの言葉を聞き、
慟哭しながら懸命に砂を掘り起こすキン肉マンの姿は非常に印象的なものである。
この場面において、ロビンマスクを失った悲しみをこれまでの感謝に代え、
続く戦いに向けて決意を固めていくキン肉マンと、
戦闘が始まろうとする中にあって敵に背を向け、
もはや姿の見えない師を思って涙をこぼすウォーズマンの姿は対置され、
対して師匠と弟子の関係にあったウォーズマンとロビンマスクとの関係の違いを示している。
その違いは続くポーラマンとの戦いからも読み取ることができる。
ウォーズマンはこの戦いの中でロビンマスクを失った悲しみから暴走し、自身の戦法を見失ってしまう。
テリーマンは彼を見て、普段の「計算され尽くしたクレバーな戦いぶり」とは逆の、
「ガムシャラに向かっていくだけの戦闘本能の塊」のようだと口にするが、それも当然のことである。
キン肉マンにとって、ロビンマスクはあくまで自分と共に成長していく超人の一人であり、
彼を失ったとしても彼はそれをバネに立ち上がって自分なりの戦いを続けることができる。
しかし、ウォーズマンにとってのロビンマスクは戦い方の土台や軸作りに大きく貢献した人物なのだ。
結果として彼はここで師と共に育ててきた「計算」や「クレバーさ」を失い、
ポーラマンに追い詰められ、ウォーズマンは「オレの命などどうでもいい」、
「刺し違えてでもこの戦いに勝利しなければ…ロビンに合わせる顔がない」とまで言う。
ひたすらプログラムとして戦い続けるだけの「ファイティング・コンピューター」だと笑った。
実体のない、いわば幻影のような彼はウォーズマンにこう語りかける。
「お前はいつも自分のことをロボ超人だと気にしているようだが」
「私はおまえをロボだと思ったことは一度もない」
回想の中で、ロビンマスクはウォーズマンに攻撃の仕方を教えている。
もう少しで目標を達成するという時になってぴたりと攻撃の手を止めてしまう。
ロビンマスクは彼を叱りつけるが、よく見るとウォーズマンが攻撃しようとしていた木の陰には子鹿がいる。
ウォーズマンの意図に気付き嘆息するロビンマスクの前で、子鹿は森の奥へと駆けて行く…
「おまえは血肉の通ったわが弟子だ」
「そのことに誇りを持てる超人になってほしい」
「オレハキカイナンカジャナイ」
彼の言葉はこの場面で、機械と人間が何を基準として分けられるのか、
そのような大きなテーマをも巻き込みながら読者の方を向く。
普段のような冷静な戦いぶりを発揮するが、
その背後にある考えを、彼はこのように説明した。
「今までオレはロビンの恩に報いようとするあまり自分の命を捨てるつもりで戦っていた」
「生きるために…ロビンがオレに託してくれた大事な魂を守るために闘う!」
戦いの中にあって「生きる」ために奮闘することはできるか、
「生かす」ことを考えていた時点でウォーズマンは
彼自身が「機械でない」との自覚をもつにはまだ足りないものがあった。
それが、ロビンマスクがウォーズマンに伝えた、「誇り」である。
体は機械であっても心までは機械でないと宣言できるようになった。
「オレハキカイナンカジャナイ」、
そう宣言する彼の言葉があえて機械的にカタカナで表記されているのは、
「あくまでも彼の体は機械でできているが、“それでも”」、という
“それでも”の先、逆説のその先を読者に想像させるためではなかったか。
ここで物語は、生まれ持った肉体の性質を変えることはできないけれど、
心は変えることができるのだと我々に伝えるが、
「ロビンはオレのなかで永久に生き続ける このオレが死なない限り
幼少のころ、自身を「地獄の生活」に追い込んだロボットの体に対する複雑な思い
――憎しみ、悲しみ、怒り――、
それをロビンマスクが与えた誇りによって乗り越え、肯定することに、
最終決戦としておかれたネメシス戦の直前、
すぐにその発言を打ち消し、「生身である半分」では理解できると語る。
ロボ超人である自分を理解するとともにしっかりと受け入れている。
ポーラマン戦で彼は、「超人オリンピック編」を彷彿とさせる雷雨の中、
「醜いツラだ」、「みんなおまえのツラをみて笑っているぜ」と嘲笑されるが、
彼はその言葉を「それがどうした」と打ち消し、師のために戦いを続ける。
自分の顔を見られること、
そして笑われることを臨終の間際にすら恐れていたあの彼はもはや存在しない。
敵を「生かし」、自分を「生かす」ことに注力する。
「キン肉マン」という物語においては、「人は変わる」ということが繰り返し語られる。
そしてそれを超越する新たな勢力へと超人たちはその立場を次々と転じ、
その度に誰かが喜んだり悲しんだりする。
しかし、生まれ持った体だけはどうしても変えることができない。
そんな葛藤や劣等感、「変わる」ということに向けた諦観交じりの強い欲求を
ウォーズマンは常に抱えているが、
そのような「変わらない」ロボットの体が他方、
静かに受け入れるだけの強さを持っている。
「NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 ... 4. 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 5. 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 ...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95
そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為も違法性阻却事由とするのが現代の一般的解釈)。
興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。
憲法が検閲の禁止、通信の秘密を守れと言っているのだから、通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為は原則違法であり、違法性阻却 (違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。
また、
は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為の主体は個人にかかってくることに注意。
DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP の提供する DNS はルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信の検閲にあたります。
迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています。立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。
このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから「裁判所で違法と認定されたサイトへのアクセスを禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。
児童ポルノはインターネットの性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権の侵害、身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキングの法律問題」を参照してください。
これは本来、立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない → 裁判所が判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトのブロッキングにもこれが用いられるでしょう。
児童ポルノのブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害は優先順位が低く、
「誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲に検閲の範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲の範囲は際限なく広がってしまうのです。
児童ポルノの議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと
とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?
しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。
5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...
それほどの損害が生じていたら原状回復は不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法で解決する必要が生じるはずです。
そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには
責任の度合いは、
通信事業者 < 利用者 < 保護を提供するもの < 運営を幇助する者 < 運営者
の順ではないでしょうか。
実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信を媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。
米国でDMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲でしか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます。
(後で書く)
米国の例についても書きたい
https://www.amazon.co.jp/ナチス・ヒトラーは何をしたのか?-ヒトラーは反共産党だった-真実ゆう子-ebook/dp/B00KYUNN3M
真実もクソも、ヒトラーは反共産党だったのなんか誰でも知ってるでしょ……と心の中でツッコミながらページ開いたら地獄のような内容紹介が。
内容紹介
この書は、先人の日本人が残してくださった書物から、歴史を紐解いた日本人必見の電子書籍です。
近頃、安倍晋三首相に対して、ヒトラーの合成写真を用いたりし、ファシストだのナチスだの言って批難している輩がいます。
また、報道などでは、ことあるごとにヒトラーの名前が出てくるようになりました。
ヒトラーと重ねて安倍氏を非難している奴らは、大抵、日本国に日本人に生まれられなかった、あの残念な在日韓国朝鮮人達でしょう。
密航で居座った犯罪者の子孫、日本名を使い日本人になりすまして悪さをしている韓国朝鮮人達です。
戦後生まれの日本人は、誰が本物の日本人かわからない状態の中、暮らしています。
大和系の日本人か、朝鮮系の帰化日本人か、日本名を使っている在日コリアンかわからないのは、とても危険なことなのですが、日本人は実に呑気です。
また、我々日本人が密航犯罪者の子孫である在日コリアンと、差別も区別もないのはおかしいのです。
国籍のある地で、半チョッパリと忌み嫌われ馬鹿にされ、棄民扱いされている奴らと、同等になってやる必要などなく「まず、同胞に差別するなと言いやがれ、同胞に認めてもらいやがれ、気持ち悪い」でいいのです。
戦後生まれの日本人は、誰が本物の日本人かわからない状態の中、暮らしています。
また、戦後、日本人は、政治に興味を持たないように教育されてきました。
ファシストとは何なのか?
これらを正確に語れる日本人は、少ないでしょう。
そこで今回は、「ファシストは、本当に悪いことなのか?」、「極悪非道と言われているヒトラーは、本当に酷い人だったのか?」「ヒトラーは、いったいどんな人物だったのか?」などを調べました。
そして、ヒトラーを知れば知るほど、私は、ヒトラーに惚れました。
ヒトラーが殺したのは、敵だけです。
彼は、ドイツ国の救世主で、ドイツ国民にとても愛されていたのです。
ドイツ国は、共産党、アカ、赤化(せっか)工作員達に退廃させられていたのです。
結局、日本の東條英機氏同様、終戦後、赤化工作員達によって、ヒトラーも極悪非道な人物に仕立てあげられてしまったようです。
共産主義は、アカ、マルクス・レーニン主義やマルキストと言われる思想です。
日本共産党は、国際共産党(コミンテルン)日本支部として誕生した政党で、日本人のための政党ではありません。
また、社会民主党(社会党・社民党・民主党)も共産主義者の集まりで、残念ながら日本人のための政党ではありません。
共産党の目的は、「残念な出自の貧乏な家庭に生まれた奴らが、ブルジョア層を憎み、その地位を奪うこと」なのです。
コミンテルンの組織団体は、フリーメイソンであり、奴らの目的は“世界各国の帝国破壊”である事は、「赤い工作員にご用心」と「左翼の正体」(共にキンドル電子書籍)で明らかにしました。
実は、世界中で、大正時代から脈々と赤化工作が行われているのです。
コミンテルンは表向き解散したようですが、赤化工作はしぶとく続いています。
アジアでは、「ユダヤとシナーとニダヤの大革命」が行われています。
日本人の敵は日本人だという人がいますが、「日本人の敵は、アカとチョン」という言い方にすれば、もっと多くの日本人が目覚め、選挙の投票率があがり政治に感心を持つでしょう。
日本には、日本国籍でも心はあの気持ち悪い朝鮮半島にあるというチョンがわんさかいるのです。
我々日本人は、反日と戦ったりユダヤの陰謀と戦うなんて疲れることをする必要はありません。
ただひたすら、ユダヤとシナーの手先である、ニダヤを見下し罵り笑い者にしながら、徹底排除するだけでいいのです。
先人の書を紐解けば、ファシスト、ナチス、ヒトラーの真実がわかります。
敵に対しては、情け容赦なく、「生まれの不幸を呪うがよい」とでも思いながら、手加減する事なく極限まで心を追い詰めるなりして対処しましょうよ。
先人の日本人は、アカとチョンらに「南京大虐殺問題」「慰安婦問題」「靖国問題」など捏造の歴史を作られ、我々日本人は日本鬼子と罵られ嫌われているのです。
せっかくですので、奴らのお望み通り、敵に対しては、日本鬼子になって陰湿に罵り馬鹿にして気持ち悪がり、あからさまに排斥、排除してやればいいのです。
日本人は、ファシストになって、害人に対しては、容赦なく軽く駆除した方がよいと思います。
スパイ、侵略者の命と心は、ぞんざいに扱って駆除すればいいのです。
土人の暮らしを楽しみ残飯と糞尿で命を繋いでいた奴らに文明を与え、日韓併合をしてやった先人の日本人は間違いだったのです。
一瞬の同情が、命取りです。
とはいえ、今現在、我々日本人に出来るのは、日本国憲法二十一条、表現の自由を最大限に活用する事くらいです。
日本国において、奴らが気にする蔑称を言っても書いても法律上、なんら問題ありません。
チョン達のように人を恨むのではなく、敵に対しては、見下し、罵り、徹底的に笑い者にしていけばいいのです。
敵を近づけないようにするのは簡単。罵るだけの簡単な作業なのです。
日本人同士が結束を固め、敵のあら探しをするなどして悪口を思う存分楽しみ、楽しく意地悪に排除していけばいいのです。
とにかく、我々日本人は、本当のナチス・ヒトラーを知りましょう。
是非、読んでください。
いやいやいやいやいやいやいやいややいyいあやいやいやいやいyいあyいあいやyいあいやいあやいやいややいあいあいあいあいあいあ
なんじゃこいつwww
どうですか、よみにくいですか?
第二十三条の二 第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
あのぉ、まぁそうっすね〜。まぁちょっと話すか話さないかちょっと迷ってて。まぁ直前までどうしようかなと思ったんですけども。まぁマエケンさんの話なんですけど。あのぉマエケンさんが倒れた日の夕方くらいに、あのぉ病院のICUに、ぼく行きまして。それであのぉマエケンさんのお兄さん、が、そのちょっと面会させてくれるように頼んでくれて。あのぉ、会ったんです。
ほうほうほう
うん。で、そんとき、まぁICUで、まぁね、いろんなこう、なんつうんだろうな管というか、まぁ付いてはいたんですけど。なんか、すぐに起きて、起きそうな、寝てるだけみたいな、すぐ起きそうな気がしてね。それでなんか、手なんかも握ったんですけど、全然暖かくて、顔色も悪くないし。
へー
そうそう。ていう感じで。なんだろうなー、春日さんはようくご存知だと思うけど、マエケンさんてなんつうんだろうな、なんつうんだろ、なんかこう、そういうさ、死の淵から蘇ってきて、なんかこう、ものすごい作品を作ったりとかしそうな、感じ? あるじゃないですか。で、まぁ、なんか、しくじり先生で松村さんの授業とか受けたり。したりしたのもあるのか、あー、なんか、絶対意識もどるだろうな、ってなんかこう、確信みたいな感じがあって。で、まぁICU出て。出たんすけど。でまぁ、ここ何日かはずっと、みんなもそうだとおもうですけど、ずっとマエケンさんのことを思い出してるんですけど。
あのぉ、いろいろ思い出すし。なんだったら、うちの事務所で俺が一番叱られてんじゃないかなと思って。
あー、それはあるかもしれんなー。
ショーパブのね、キサラが一緒だったから。キサラのあとは必ずご飯連れてってくれたりしてて。なんかね、いろいろ思い出してね。初めて会ったときのことを思い出して。ケイダッシュステージになんか、「今月から入ります若林ですよろしくお願いします」って楽屋で言ったんだよシアターDの。そしたらなんかね、他の先輩はね、「おぅ」とか「おぅ、よろしくねー」みたいな感じなんだけど。なんかマエケンさんだけはなんか、胸に手を当てて、「前田健です。よろしくお願いします」すっごい綺麗に頭下げたんだよね。
笑
それがなんか、
独特だな。
すごい後輩にこんなきれいに頭下げる人いるんだなぁ、なんて思って、それからなんか、挨拶は後輩でも敬語でしようかななんてちょっと思ったりしたりして。
なるほど。
で、なんかそのあとに。初対面よ。顔をジーっと見られて。「みんな死んじゃえって顔してるね」って言われたんだよね。
ほう。初対面で。
で、実際なんかその時、二十一歳くらいだけど、俺。実際みんな死んじゃえって思ってたから。
バレたねー
そん時はね。だからそういうことすぐ見抜くみたいな。心眼みたいなのがある人じゃない。
まぁそうだね。
そうそうそう。そういうこととか思い出して。で、なんかそれで何年か経っても、俺初めてお前と会ったときなんて言ったんだっけ。って話しして、みんな死んじゃえって、言われたんすよ、つって(笑)、二人で笑うなんてこともよくあったなとか。でね、なんかね。まぁ怒られたね。春日さんにも訊きたかったんだけどね。いろいろマエケンさんのこと思い出して。ネタ褒められたことあったかね?
ネタ褒められたこと?
テレビ出始めたあとも。
あとも?ネタを?
褒められたことって無いよね、たぶんね。
まぁ面白いとかはあんまないかもね、よかったねとはいわれたりしたよね
世にでることができて良かったねみたいなことはあるけど。あのネタ面白いねとかはないかもね。
ないんだよ。で、俺も思い出せなくて。褒められたことを。でねえ、そういえばよく叱られて、正直に言えば、認められたいっていう気持ちの裏返しなんだけど、見返してやるっていう気持ちのほうが、育んでくれたな、っていう人で。
うんうんうん
でー、あのね、褒められたことあったかなぁと思ってね。ずっと思い出してたんだらね、一個だけあって。
あーそう。
あー、これアリの?
うん。ちょっとなんつーの。ゆとり世代っていうの?サイコパスっていうか、あれはお前だよね、ってすごい言ってくれて。褒められたことないもんだから。あーマエケンさんそれすごい、褒めてくれたなーって
あー。
なんか、あの、どっちかっていうと、お芝居が好きだから。
うんうんうん
漫才がし、好きっていうのはあんまりなかったよね。話しててね。
コントが好きだよね。でね、すごい怒られて。なんかまぁ生意気言うんだよねきっと俺も。でね、いろんなとこ連れてってもらって。ご飯、食えないから、お金がないから。腹を凹ませて写メを撮るのよ。で、『限界です』って送ると、あのぉ、店の住所と名前だけ送り返してきて、ご飯おごってもらうっていうの、俺もう何食やったか。
あー、あるなぁ。
あるでしょ
飯はだいぶ食わしてもらったなー。
で、すっごいおしゃれなところ連れてってくれんのよ。青梅街道沿いの知る人ぞ知るステーキ屋とか。ビーフシチューが美味しい家族でやってるとことか。あとなんか、四谷だったかなぁ、なんか、熱帯魚が水槽泳いでるような。おっしゃれーな、長細いグラスで出てくるみたいな、ジンジャエールがみたいなとこに深夜連れてってくれて。「お前、こういうとこ知っといたほうがいいんだよ。こういうのが世の中にあるってことを」なんて言って。で、熱帯魚が泳いでて。なんか、なんだろう、和三盆の、を使ったプリンみたいの二人で食べてさ。ほかもうカップルだらけなのにさ、俺二十五くらいだったかな。マエケンさんが三十……六くらいだったのかなぁ? 三十三とかか。周りカップルだらけのとこでそんなの食べたり。なんか代官山の民族音楽がずーっと流れてるみたいな、カフェみたいなとこで、チャイ飲んだり。「チャイっていうもんがあるんだぞ」なんつって。とかね。そういうの思い出してね。でまぁ怒られたね。もっと謙虚になれと。人にもっと。それもでも関係ないっすよとか。よく言ってたりして。あん時よく言い返してた。あとなんか、まぁ愚痴? ライブのこういうとこが気に食わないとか。先輩の誰がとか。よーく聞いてもらって。でなんか言われんだよね。謙虚さが足りないみたいな。でなんか言い返すんだよ俺がきっと。生意気だから。
うん
で、なんか、下向いてね。自分ではロジカルなつもりでね、こうこうこうじゃないですか、みたいなこと言ってて、パッと目線上げるとねマエケンさんがね帽子を取ってね、あの、俺のことをジーっと見てんすよ。あの、で、俺が、「めちゃくちゃ禿げてるじゃないすか!」つって。「いや、違うんすよ俺真剣に話してんすよ」みたいな。なんかその俺の机上の空論? みたいな屁理屈をなんかね、禿一発で吹き飛ばすようなね。
ということがあってね。夜中行くと、なんか電気消してろうそくに火を灯しだすんすよ。マエケンさんが。部屋で。
ほう。
で、いっつもバスローブなんですよ。
で、屋上を、改造したから、見に行こうって見に行ったら、屋上マエケンさんが自分でDIY? して。なんかウッドデッキみたいになってて、なんか、リノベーションていうの? なんかわかんないけど。全部ちょっと朽ちた木で打ちっぱなしてあって。
工夫すんなよ、何だよそれ。はははは
真冬の1月なのに、二人でダウン着てさ。マフラー巻いてろうそくに火を灯してコーヒー飲んで俺もう寒くて。寒くて寒くて。話が北風で入ってこねえし。
わはははは
で、わざとでかい声でしゃべって、近所に迷惑になるから中入ろうって言ってもらうために、わざとでかい声でしゃべったりね。
うーん
で、原付き、あーそうね。あのだから、それで、原付き、電車賃でお金がなくなるつって、ライブに行けないんです、つったら、「おぉ原付きあげるよ」つって、いきなり原付きもらったりして。あれもう5年位乗ってたんじゃないかなぁ。
あったね。
それで、でね。原付きもらって。原付き乗ってたんだよ。でね、三日後くらいにね、マエケンさんがクイズ番組かなんかの懸賞でね、原付き当てたのよ。
あ、なんかあったね。
そう、そしたらなんかね、得意気にね、「人にね、プレゼントすると自分に返ってくるんだよ、こうやって」つってねってね、言うんですよ。それで、原付きが、商品が届いて。夜中二人で外で乗ってみようつって。で、エンジンかけて、で、走りだしたら、ブーン、ドガガガがガガーン!ってそれから一切エンジンかかんなくなって。二人でね一キロくらいね深夜開いてるガソリンスタンドまで押してったらね。ガソリンスタンドの人に見てもらったらね。届けられたでしょ。プレゼントで。エンジンオイルが入ってなくて。
ほう
エンジンかけちゃったから、エンジンが焼け焦げちゃって。それでオシャカになったんですよ。
新しい方が? ケン姉の方のやつが?
そうそう笑
しょうがねえな笑
で、俺の原付きジー、ずーっと見てんすよ。「いや、マエケンさん、もしあれだったら、あの、全然返しますけど」つったら「いや、いい」みたいな。
そりゃもう受け取れないわな
そうそうそう。そんなことあったりね。あと、ナプキンにね、ファミレスで、俺もちろん彼女なんかできないときにね。自分のね、好きなタイプとかバーっていって言ってみろってなんか言ったらね。それはね、ファミレスのナプキンにね。絵うまかったじゃん。すごい。すっごい絵上手で。マエケンさん。俺の理想の彼女を描いたんですよ。マエケンさん。したらね、ビッ、ドンピシャでタイプだったの。
ホー、すごいね。
だからね、俺ね、それずーっと財布に入れてね、それを彼女として過ごしてた時期あったんだよね。
気持ちわりいな。何だそりゃ。
ははははは
そんくらい、ドンピシャの彼女だったんだよね。それなんか、具現化してくれてさ。もしかしたら、実家行ったらとってあるかもしれない。
あーなるほどね。
よくね、何が一番怒られたかなっていうとね。俺ね。あの、マエケンさんが言ったことに対してね、「でも、」って話し始めるの。「お前『でも』って言うな」ってすごい怒られて。「人の意見はちゃんと入れてから、自分の意見を。『でも』ってすぐ突っぱねるな。」みたいな。ということをよく、ほんとに言われてて。「『でも』って言うな。」って人に。あのたまに俺このラジオ、たまにっていうか毎回このラジオ聞くんすけど、車の中で。ぜんぜん『でも』って言ってるよね。
(笑)あー、まだ治らず。
うん。ぜんぜん治んないんですよ。
まぁ簡単に治るもんでもないんだろうね。
そうそうそう。だから、なんか、治さなきゃなぁとか思ってて。それで、たまに三ヶ月に一回くらい『今幸せ?』っていうメールがよく来てたんすよ
ほう
うん。もうほんと毎回だから。なんか、うるせーな、とかって返しちゃってたんだけど。で、なんかあったね。『楽しいですけど、それだけじゃないすね。』みたいな。『お前の性格だったらそうだろうね』みたいなことを、言ったりして。このラジオでも散々メールでもトークでもイジってるけど、全然それは、なんか、なんつーんだろうな、許してくれたっていうか。笑ってくれてたけどね。
あー
「Twitterに来るよ。お前んとこのリスナーから」つって。
そうか、それがあんのか。
そういうのでそうか、ばれんだな。
「でも、そういういじるのも良いっすよね」って言ったら、「『でも』って言うな」みたいな、めちゃくちゃ怒られたり。
その「でも」もだめなんだね。厳しいな「でも」に。
そのくらい「でも」って言ってきましたから。まぁただ、映画、マエケンさん撮ったじゃない。それをね、ちょっとね、見直したんすけどね。あれほど、あーやって観ると前田健が詰まってる作品はないね。小説もそうだけど。
あー、そう。
うん。改めて、すごい、そう思ったね。なんね、よく言われてたよ。「なんで俺が芸名じゃないかわかる?」みたいな。前田健て本名じゃない。
なんかその、やっぱり、自分の名前を残したい、みたいなことを言ってて。一番印象に残ってるのがね、いつもね、深夜話してて最後の方にね、足の裏を撫でるんですよね。
ん? 誰が?
自分の足の裏を。マエケンさんが。でね、何でかっていうとね、足の裏を愛おしそうに見るんすよマエケンさんが。自分の。
うん。
なんかね。自分のね、身体の中でね、好きな部分がね、足の裏だけなんだって。
それどういうこと? (笑)どういうこと?
どういうことなんすか? って訊いたらね、「自分の身体の中でね、足の裏だけが、美しい」んだって。
だいぶ少ないね。
未成年に対し強制的に性的行為を行ったとされる容疑者が同人誌に影響されたと供述し、警察がその作者に「申し入れ」を行った、いわゆる「クジラックス問題」を受けてさまざまな意見が表明されている。これら議論については表現の自由を考えるにあたって当然歓迎されるべきことであるが、それらのなかには法的に根拠が薄い、もしくはないものも含まれている。そこで本稿では、こういった意見を分類して法的見地からの分析を試みる。
今回の問題にあたり、前提となるのが表現の自由である。これに対し意義を唱える人は少ないだろう。もちろん大衆には表現の自由を与えるべきでないと考える意見もあるだろうし、実際そのような国家も存在する。しかし、日本においては憲法第二十一条において一切の表現の自由が保障されている。そのため、以下では表現の自由は原則として認められるという前提で議論を進める。
さて、表現の自由については憲法で言及されているものの、無制限に保障されているわけではない。憲法第十二条、第十三条においては国民の自由・権利は濫用してはならず、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とするとされている。「公共の福祉」についてはさまざまな解釈があり、憲法で明確に定められているわけではない。しかし、憲法で制限される場合があると定めているのは事実であり、現行の憲法上「表現の自由は無制限に認められるべき」という主張はやや難しい。
表現の自由に制約を課す「公共の福祉」の解釈であるが、これは複数の説が存在するものの、現代日本においては社会や他者に損害を与えることがない限り制約されない、という考え方が主流である。これに従うと、「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」が社会や他者に損害を与えるか否かというのが第一の争点となる。
ここで留意したいのは、「自分はこの表現に嫌悪感を感じて損害を受けたから規制しなければならない」という主張は成り立たない点である。ここで発生したという損害は精神的損害に相当すると考えられるが、現代民主社会において第三者を描いた表現による精神的損害というものが認められたケースはない。表現を見て嫌悪感を感じるかどうかは人による差異があり、かつその損害も限定的、見ないという選択肢も提供されているなどがその理由である。
また、国によって前提となる文化は異なることから、「海外ではこの表現は規制されている、だから日本でも規制しなければならない」という主張も根拠はない。たとえば熱帯地方で男女とも上半身裸で過ごすのが普通の文化圏においては、上半身が裸の女性の姿を描くことを規制する意味はない。これに対して「海外では猥褻」という理由で規制を行うのは文化侵略となってしまう。あくまで日本における表現の規制は、日本における文化背景、世俗を基準として規制すべきなのである。
さて、今回の事件で大きな議論となるのは、「犯罪行為の表現に影響されて人が犯罪行為に至るかどうか」という点であろう。これは過去にも多くの研究がされているが、統一的な見解は得られていないのが現状である。今回の事件においても、容疑者は問題の表現を見て犯行を思いついたのか、それとも元々犯意があったうえで問題の表現を見て模倣したのか、はたまた自分で思いついたが「言い訳」として問題の表現を上げたのか、本当のところは不明である。
とはいえ、表現が人間に影響を与えることはない、とは言い切れないのも事実である。実際のところはケースバイケースで、影響を及ぼすこともあればない場合もある、というのが現実であろう。こういった状況下においては、「表現と犯行の間に相関関係はなく、表現が社会に悪影響を与えることはない。そのため規制できない」という主張が認められるのは難しいと思われる。
現実としては現在「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」は規制されていない。それは、影響を及ぼす可能性はあるがそれはレアケースであり、表現の自由を制限するほどのものではない、との意見が一般的だからであろう。そのため、もし今後同様の事件が頻発したとしたら、規制が認められるようになる可能性はある。
今回の問題の現実的な争点はここにあり、規制派は「社会に影響を及ぼす可能性があり、さらにそれが高頻度で発生する可能性がある」ことを、反規制派は「社会に及ぼされる影響は小さく、その頻度も小さい」ことを証明することを目指すべきであろう。
なお、問題の表現について「社会的利益にならない」ために規制を主張する意見もあるが、前述のとおり表現の自由への制約は社会や他者への不利益のみを根拠に課すことができるとされている。そのため、こういった主張について法的な根拠はない。
いっぽう、犯罪行為を描いた表現は一般的には規制されておらず、漫画表現だけが規制対象として挙げられるというのはおかしいという意見があるが、これについては漫画表現が画像を用いるものであることからより臨場感があり影響を与えやすいため、という一定の根拠が存在する。ただし、より影響が大きい映像という表現方法も存在するため、もし漫画が規制された場合は当然ながら映像も規制されることが妥当であろう。
今回の淫行事件については誠に遺憾であり、加害者は当然その責を負うべきである。また、これを機に表現規制に関する議論が進むことは歓迎すべきことである。しかし、その根拠となる法や慣例、文化を理解せずに思い込みで主張を行っている例も見られる。表現の自由は民主主義の根幹であり、軽んじてはならない。その原則を理解したうえでの適切な議論が望まれる。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
今回はガンガンオンライン
あー、こりゃ。
異食のグルメ漫画っていうジャンルは否定しないけれども、この描き方ではテーマに必然性がない。
ただのグルメ漫画でも成立する内容。
こういうの読むと、「ダンジョン飯」あたりは設定漫画といわれることもあるけれども、やっぱり練られた作品だと感じてしまうなあ。
何だかフワフワとした概念的なモノが、そのまま敵になったり武具になったりするっていうのが、如何にもグルグルって感じだなあ。
しかも、それがちゃんと後半の攻略のアンサーになるという構成も唸る。
それはリアリティのない理屈ではあるんだけれども不条理感はなくて、あの状態でも最低限の筋は通っているのが可笑しさに繋がるんだよね。
さりげなく会話に発展したり、ちゃんと自分の人格を乗せた話題振りとかしてると、大分打ち解けたなあと感じる。
それにしても、今まで皆無だった姉弟関係に瞬時に気づく人が出てくるとはなあ。
メタ的に見れば気づいてもおかしくなかったとはいえ、分かりそうな理由が端的に「遺伝子が一緒って感じがする」ってのも、それはそれで。
駒の配置やら動かした方やら、初心者がやりがちな失敗とか、斬新な発想とか見てると微笑ましくなるな。
いや、いい大人がそれやると微笑ましいどころではないかもしれないが。
で、天衣の過去判明。
まあ、そのあたりだろうね。
花井沢町公民館便りの三巻を読んだ。なんかアマゾンのレビューだと似たような話が海外の映画かドラマにあるんだって。どうやらこの三巻で終わりみたいなんだけど、ちょっと最後がきつかった。
この漫画は、政府主導のとあるプロジェクトが失敗したことにより、内側から外側へ、外側から内側へ、生き物の移動がまったくできなくなった町の営み描いている。
生き物のってくらいだから物質や情報、エネルギーの移動は可能で、一巻とか二巻だとネットでファッション情報を発信している住人の話やパンの作り方を習っている人の話もある。
ただ、滅んでいく町の様子を描いた漫画なので、どの話にもちょっぴりさみしさというか、悲しさが尾を引いているのが特徴になってる。好きな人は好きな物語形態になっていると思う。
で、そんな連作集の最終巻なんだけど、ぶっちゃけ最終話はそんなに胸にこみ上げてくるものがなかった。ちょいとネタバレになるけど、そりゃあんな場所に住宅造ればそういう展開になるなと。
予想通りすぎる結末だったから、描かれている悲哀がものすごく強烈なものだったんだけど、そりゃそういう苦痛を味わってしまうよねって感じで読み終えてしまった。
問題は最後のおまけ漫画。この見開き二ページにわたる、四つのコマ割りからなる漫画が本当につらい。描かれてる会議の内容が、一見した際に本編の最終話に間に合ってなさそうに見えたのが原因。
もしかしたら最悪の結末だけは逃れられて、一発逆転のハッピーエンドになっているのかもしれないんだけど、そこんところをうまくぼかしてるからもやもやする。最悪を想像してつらくなってしまう。
間に合ってるのかな。間に合っててほしいな。ちょっと本気で願ってしまう漫画でした。
G線上のヘブンズドアの完全版の二巻。面白かった。この人の漫画は漫画漫画してるけど、読んでいて気持ちがいい。大東京トイボックスみたいな空気感が漂ってると思う。
BLUE GIANTの九巻。失恋の話はあそこでああいう展開になるんだってびっくりした。まあ残当だけど。あと二回にわたった演奏回。演出なんだけど、台詞も祇園もがないのはやっぱりさみしい気がした。
ドロヘドロの二十一巻。ここ数巻ずっとしっちゃかめっちゃかしてる印象。刊行の期間も長いから、ちょっとよくわかんなくなりかけてる。もともと先の読めない内容の漫画だけど。
当て屋の椿の十三巻。相も変わらずエログロだった。この漫画は狂ってる登場人物が多くて悪酔いしそうになる。けどエロいよ。グロいけど。
とつくにの少女の一、二巻。良くも悪くもまだ全容がつかめなかった。コマの形が少し単調な気がする。総合的に控えめな雰囲気の漫画。
宝石の国の六巻。この漫画は、ずっと似たような失敗を繰り返す内容が続いている気がする。もっと謎を解明してほしい。話を進めてほしい。
グレンデルの二巻。この漫画は逆に話の展開がとても早い印象。あんまり長く続かないのかな。濃い世界観みたいだから少しもったいない気がする。全体的にキャラクターがばっさばっさと死んでいく漫画になってる。
一(いち,かず,はじめ,にのまえ,よこいち)
一二(かずじ,ひふ,ひふた,いちじ,つまびら)
一二三(ひふみ,かずふみ,いじみ,うたかね,ひおみ,ひほみ,うたたね)
二(したなが)
二三四(ふみし)
二四(にし)
二五(にご)
二六(ばんじゃ)
二九(ふたく)
三(みつ,さん)
三二(さんに,みつに)
三四(さんし)
三五(さんご)
三七(さんしち)
三八九(さばく)
三九二(みくに)
四(あずま)
四七(しな,しひち)
五(ご)
五三(いつみ)
六(ろく)
七(なな,さとる)
八(はち)
八九(やく)
九(いちじく,いちのく,く,くちのく,まる)
九二(くに)
九九(くく)
十(もげき,もぎき,じゅう,つなし,もげき,よこたて,つじ)
十一(といち,とかず,じゅういち,そいち)
十二(じゅうに,じゅうじ,とに,そに)
十三(じゅうさん,とさ,とみ)
十七(とな,じゅうしち,じゅうひち)
十八(とわ)
二十(にじゅう)
廿(つづら,はつか,はたち)
二十一(つるいち,にそいち)
二十二(にそじ,じそじ)
二十八(つずや,つちや)
四十九(しじゅうく)
五十(いそ,い,いい,いわ)
八十(やそ)
八十八(やそはち)
九十(くじゅう,くと,くつ)
九十三(つくみ)
九十九(つくも)
百(もも,ひゃく)
十九百(つづお)
百百(もも,ささ,どど,どうど)
五百(いほ)
八百(やお,やもも,はお)
八百三(やおみ)
千(せん,せんの,ち,ちたび,う,ちよん)
三千(さんせん)
八千(やち)
九千()
廿千(はたち)
百千(おおち)
万(まん,わん,ばん,よろず,よろづ)
二万(にま)
六万(むつま)
八万(はちまん)
十万(じゅうまん,そまん)
万十(まんじゅう)
四十万(しじま,しずま)
百万(ひゃくまん)
千万(せんまん,ちま,ちまん)
億(おく)
京(かなぐり,きょう,きょお,けい,みやこ,みさと,かなどめ,かなじり,からぐり)
三京(みつきょう,さんきょう)
八京(はつけい,やきょう)
千京(せんきょう)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること