第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
「私が不快だから表現を出すな」は民主主義国家ではど直球の人権侵害ですが?
これに勝るのは「不快だからしね」くらいだよ?
Permalink | 記事への反応(1) | 18:22
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わいせつ物や児童ポルノに対して不快感の表明をし配慮を求める行為が表現の自由にたいする人権侵害だなんて認められたことは一度もないでしょう。 残念だね。