はてなキーワード: 科料とは
まず初めに申しあげますが、私は露出狂の性癖を持ってはいますが路上でいきなり他人に見せるなどの犯罪行為に関しては一切否定しております。
私は物心ついたころから露出行為に興味があり、本やインターネットで露出についての見聞を深めては
「私も太陽の日差しの下で裸体を曝け出したいものだなあ……ポワワ~ン」という思想を拗らせ続けていた。
露出行為は見られるかもしれない、本来衣服を纏うべき人間が無防備な格好になることに興奮点がある。
別に部外者に見られたくはないし、見せたくもないのだ。理解者相手ならまだしも、部外者に見せたい人はただの迷惑な犯罪者であろう。
私は己の性癖が一般からすれば鼻を摘ままれるようなものであることを理解しつつ、露出行為に思いを馳せていた。
高校を卒業し、満を持してガラケーを手に入れた私は、己の裸体を写メってはネットにアップする娯楽を覚えた。
ネットで裸体をアップする行為は今でこそこの言葉も死語になりつつあるが、2ch(今は5chですね)では女神行為と呼ばれている。
野外で全裸になる等の過激な露出行為には憧れこそあるものの、明らかに公共の場での露出行為はしょっぴかれる可能性がある。
妥協としてではあるが、室内やトイレの個室で真っ裸になる程度でも意外と「露出してる」感は味わえるものだ。
安全地帯で露出行為を働く以上、すぐ傍に居ない(つまり安全な)ネットの世界の人間たちにオーディエンスとなってもらいたいという発想は自然であろう。
日頃冴えないクソモサ女であろうと、素人の女にタダで裸をアップさせることに必死になるオーディエンスは
一生懸命に私を褒めそやしてくれる。褒めそやすだけではなく「乳首接写してよ」「寄せてみて」などのリクエストも送られてくる。
ノープランで裸を撮り続けることにも限界があるので、ある程度リクエストをこなしつつあくまで自分が興奮する姿勢を撮ってはアップ撮ってはアップ、
ちぎっては投げちぎっては投げしていると段々スレが盛り上がってくる。
一人で室内で全裸写真を撮りまくっては晒している哀れな女に対しての温かいコメントで溢れる。
「どこ住み?今すぐやりたいw」 ←めんどくさいのでこういう時は大体北海道です。と言うと会話が終わる。
「おっぱい綺麗だね」 ←やった~
などだ。私は恐らくかなり素人女の裸を拝むためにやいやい言う男のモノマネが上手い自信がある。
様々なコメント、下出のものもあれば高圧的なものもあるが一番許せないのはこれだ。
「ま○こ見せろ」
コラーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
コラコラコラコラコラコラ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、
又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
に違反するじゃろがーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
自慢ではないが私は今までの露出行為で一度も局部にモザイクをかけ忘れたことはない。(ほんとに自慢じゃねえ)
万が一に備え元画像にモザイクを掛け、保存し、その画像をまたコピーしたものをアップしている。
それもこれも私が露出行為を働きながらも犯罪を犯したくないという強い意志に基づいているからだ。
それをインターネットの前で悠長に素人女の裸を待っているだけの男がま○こ見せろだと…?恥を知れ!!!!!!!!!!!
私のY字開脚のモザイクの向こう側をお前の想像の翼で掴み取れや!!!!!!!!!
しかしこの無修正性器見せろプレッシャーは、本当にすごいのだ。
気を抜くと二言目にはモザ無しはないの?wである。しかも拒否すると異様に彼らは粘るか、クソ女などと怒るのである。
おい、この私が極度の努力を費やしエロマンガやAVから学んだ卑猥なポーズを一人でセルフタイマーで撮り(無様)
一生懸命にアップロードしているというのに……性器にモザイクがあるという一点だけでそんなに…そんなに無に帰しますか?私の全裸。
古よりAVモザイク除去グラス等が売買されるなど、人々の性器への熱意は私もわかっている。わかっているのだが…。
性器見せろ問題はまあいい。よくないがいいとして、次にむかつくのがこれだ。
「欲求不満なんだねwち○ぽブチ込んでやりたいw」
はあ~~~~~~~~~~~~~~!?!??!!??別に…?なんで露出行為の快感が性行為の快感に統合されなきゃいけねえんだよ……。
私は己が実際に野外露出を行い逮捕されたくはないので代理として露出モノのアダルトコンテンツも一生懸命に購入しているのだが、
そこで許せないのが露出行為がチ○ポの登場により一点セックス!大団円!~完~でまとまってしまうことだ。
露出行為をしているような女は欲求不満→聖なる剣ことチ○ポで成敗!!大満足!!!のシナリオが明快であることは否定できない。
だがそれでいいのか?せっかく誰かに見つかるかも…!?というスリルで興奮するアドバンテージがあるのに、なんでもかんでもチ○ポで話を終わらせるなよ。
見つかって…レイプされちゃった……と思ったらそれは露出狂の女の子の妄想でした…チャンチャン オチは許す。
なんでみんなそんなにチ○ポで話を強引に纏めていくんだよ。許せねえ。
twitterでも鍵をかけた上でエロアカウントを運営しているが、
DMに来るのは「モザ無しないん?笑」「こんなになっちゃったよw(無修正チ○ポ添付先制攻撃)そっちもま○こ見せて」
「ち○ぽ見たくない?」などばかりだ。
なんでなんだよ。私は身体の約90%ほどを晒しているというのに…ただ一点股間にモザイクをかけているだけだぞ。
なんで勝手に無修正珍棒を送付してきて無修正ま○こと等価交換しようとしてるの?
許せねえ……………………なんだそのみすぼらしい撮影アングルは。せめて礼儀にお前も全裸になって己のブレードが一番映える構図で撮影し送付してくるのが礼儀ではないのか?
自分たちのチ○ポにどれだけのパワーや価値があると思っているんだ…?
私が思うにエロコンテンツにおいてはメイン消費層が圧倒的に男性であるため、コンテンツ内でチ○ポがお呼びではないということはそうそうないのだろう。
お呼びじゃないのよチ○ポは(飾りじゃないのよ涙は)
どのような女体をも切り開くたった一つの絶対的正義、それがチ○ポであると。
ネットで素人女の裸体を見て盛り上がるような層はそういったエロコンテンツにしっかりと浸っているであろうから、
欲求不満女=チ○ポに激弱!!!!!という発想にがっちり繋がるのではないか?
俺ならセックスで露出行為やめさせてあげるよ笑などの無礼千万なDMも来たが、露出狂だって言ってるだろ。
チンポは露出に勝ち、あまつさえ矯正できるという過剰なチ○ポ&セックス優勢思想……
私のほとんど曝け出した全裸はモザイクの向こう側の性器に勝てないのか?
チ○ポは全てのアダルトコンテンツにおけるキラーカードなのか?
うんうん悩んでいる間にも罪を恐れぬ若人たちはネットで元気いっぱいにモザイクなしの性器を公開しているのだが……。
そんなことを考えていたら3連休が終わった。
やっちまったんだからしょうがないだろ、って罰則に合わせた科料でも徴収すれば、というのも考え方かもしれないが
施設管理者としては禁止事項を破るであろう可能性の高い客層を事前に排除し、滞りなく営業を続けることを優先するのもアリだと思う。
備品が壊れて営業に供せなくなるとかなったら、後から弁済してもらっても得られるはずだった客を逃すことになるわけだし、辛いやん?
禁止事項を守らせるための監視役を常時コテージサイトに徘徊させるなどの人手の余裕があればともかく、
そもそも禁止事項を破る可能性の高い客層には利用させないというのは・・・差別になるかもしれないけど、経営の都合上、シャアないかな、って感じる。
当選して二週間で「表現の自由」という自分の守備範囲ど真ん中にボールが飛んできたのに見事に何もせず、すべて終わってから毒にも薬にもならないコメント(脅迫を非難する言葉すらない!)をツイッターに投稿するという無能っぷりを発揮してしまった山田太郎さんの今後について考えてみたい。
「菊タブー」という言葉に代表されるように、日本で最も激しく時に暴力を伴って「表現の自由」を脅かしてきたのは極右だったというのは常識である。
「表現の自由」を守ると言って参議院議員になった山田太郎にとって、極右や公権力による「反日」表現への暴力や殺人をほのめかしての脅迫という問題は、真っ先に反応してみせるべき問題だったはずだ。
この問題に対して事実上何もせず、極右と重なる部分も大きい自分の支持層を気にして脅迫を非難することすらしなかった山田太郎は「表現の自由」について何もできない無能であるということを当選二週間で明らかにしてしまった。
山田太郎に名誉挽回の機会は与えられるだろうか?おそらくないだろう。山田太郎がその存在感を示すためには、以下のステップを踏む必要がある。
今回の件を通じて、山田太郎が自民党内で権力を持つ政治家に反対することすらできないヘタレであることは明らかになったし、そもそも今の自民党は党内からの異論を受け入れるような体制にはなっていない。待ちの姿勢でいる限り、山田太郎には永久に名誉挽回の機会はやってこないのである。
待ちの姿勢でいる限り、金輪際チャンスがやってこない山田太郎が活躍するためには攻めるしかない。
「表現の自由」に関する大きな問題で、支持層であるエロマンガ・エロゲー愛好者たちにもウケが良く、話題性も大きい問題とは何か。例えば刑法175条である。
第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法175条に関するよくある誤解として、刑法175条がなくなると子供がエロ本を読み放題になるというものがあるが、刑法175条はゾーニングについては一切触れていない。刑法175条は子供にエロ本を見せることを禁止する法律ではない。
もう一つの誤解が、「わいせつ」の定義である。日常会話で「わいせつ」と言った場合はエロ動画やエロマンガなど性的な描写を含むもの全般を指すが、刑法がいう「わいせつ」は事情が異なる。現状の警察による判断では、刑法上の「わいせつ」は無修正の性器が描写されているかどうかだけである。
だから、男女が性交をしている様子を映した動画でも性器にモザイクがかかっていれば「わいせつ」ではないし、芸術写真でも性器が無修正でうつっていれば「わいせつ」だというのが警察の考えである。
これはおかしいということは長く言われてきたことであるし、「表現の自由」への直接の侵害だと多くの人が訴えてきた。
もし山田太郎が主導したことで刑法175条が廃止されエロマンガ・エロゲー・エロ動画へのモザイクが不要になったとすれば、これはエロマンガ・エロゲーを愛好する支持者からも評価されるし、左派からも評価されるし、「表現の自由」に関心の無い一般国民からも評価されるだろう。
しかし当然この問題はそこまで簡単ではない。まず、「エロを無修正にするために活動しています」と大っぴらに言うのは世間体が悪い。選挙区内の女性有権者の印象を気にする議員はあまり積極的には賛同してくれないだろう(この点、比例選出でエロゲー・エロマンガ愛好家を支持者に持つ山田太郎は都合が良い)。
次に、日本コンテンツ審査センター(かつてのビデ倫)という天下り先を失うことになる警察とそこから献金を受ける自民党議員が猛反発するだろう。エロ動画からモザイクをなくすことは、警察から利権を奪うことにつながるのである。
これらの万難を排して刑法175条を廃止し、山田太郎が「表現の自由」の守護者としてその名を歴史に残せるか、正直に言うとあまり期待はできない。しかし、今回の件で失った名誉を取り戻すためにはそれくらいのホームランを打つ必要があるということもまた事実なのである。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
京都で普段から自転車乗って生活してるんだけど、駐輪事情に限らず全体的に自転車乗りの民度が低いんだよな…
無灯火、逆走や雨の日の傘差しなんかは毎日のように見かける(更にちゃんと左側走ってるこちらに対してすれ違い側に舌打ちすらしてくる)ような有様で、自転車というれっきとした車両に対してモラルが足りない人が多すぎる。
取り締まりも全然追いついてない状態でそういうのが野放しになってるから、更に「他の人があんなだから自分も」みたいな悪循環が起きているように思う。
道交法、市の道路交通規則の違反は一律で5000円くらい科料を取って、市民の通報が検挙に繋がったら500円くらいリベートを返すようにすれば、人手はかかるけどお釣りがくるくらい違反金が入るだろうし、監視の目は一般市民が補えるし、自転車周りの道路事情は格段に改善すると思うんだけどな。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
● 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
●運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方(平成20年6月1日から施行)
●車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合(平成20年6月1日から施行)
●また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
2 車道は左側を通行
●自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
※自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
●自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
4 安全ルールを守る
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※ 酒に酔った状態で運転した場合
●夜間はライトを点灯/夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
●交差点での一時停止と安全確認/一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
●傘を差しながら、携帯電話をしながらの運転/傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法での自転車運転の禁止。携帯電話で話しをしたり、メールをしたりしながらの運転禁止。
【罰 則】5万円以下の罰金
●傘を自転車に固定した運転の禁止/自転車の積載制限違反。不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険な場合があります。
※自転車の積載制限は、「幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを越えないこと、高さは2メートルを越えないこと」などと規定されています。(東京都道路交通規則第10条)
5 子どもはヘルメットを着用
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html
正しいかどうかは知らんけど。
刑事訴訟法第217条
条文
第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。
本当に困ってらっしゃるようなので私の知っていることを書きますが、
私は法曹関係者ではありませんので、内容は専門家に確認を取ってください。
まず、民事訴訟のお金を取り戻すことは「相手に意思がない限り」無理です。
取り戻せない金額にさらに費用を払うことが馬鹿らしく感じるのなら、
自分でやってみても良いでしょう。
その場合、難しいのは相手方と契約があったという証拠を示すことです。
もし彼が「そんな契約してない」と言ったら、
支払期日や方法の記載を伴った契約書を交わすという習慣のない日本では、
その後が問題です。
仮に判決通りの期日に支払いがなかったとしても、
裁判所は何もしてくれません。
罰則もありません。
あなたが「期日なのに支払われてないから、ちゃんと払ってくれ」と言うしかありません。
相手に「金が無い」と言われたらそれまで。
あとは「お願い」を続けるしかありません。
まずあなたは相手が口座を持っている銀行名と支店名を見つけなければいけません。
口座番号や口座名義人は分からなくても良いです。
よく法人間の新規取引の契約書に銀行口座と支店名を各項目があるのは差し押さえの時のためです。
(分からない場合は地元の銀行をかたっぱしから指定しても良いですが、その分費用もかかりますし按分しなければいけません)
仮にそれが分かったとします。
もし仮に現金があったとしても、相手方がその銀行から融資を受けている場合などは、
さらに、そもそもその差し押さえの通知を相手方が受け取らない場合、
差し押さえは出来ません。
これほどまでに条件が厳しいのです。
これは「銀行口座の差し押さえをしましたが現金が無かったので」という前段階が必要です。
「相手の銀行口座が分からないから財産開示請求しよう」という順序は出来ません。
嘘を言えば科料がありますが、これは国に支払うものなのであなたの懐には入りません。
また、その内容が正しいかどうか裁判所が調べることもありません。
そして、(不確かですが)車は無理になったと思いますし、
ここまで書くとお分かりかと思いますが、
今は、危ない橋と見た目が必要以上に豪華に見える橋は渡りません。
参考になればと思い書かせて頂きました。
白樺ぽては謝罪してツイートを削除して逃げたのでデマだと確定しました。
白樺ぽて@pot_8_Os_2199
一連の騒動に関してですが、関わりのある政党様にご迷惑掛けた旨を謝罪いたしました。 また、皆様にもご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。
https://twitter.com/pot_8_os_2199
白樺ぽてのまとめ
http://i.imgur.com/7avbV8O.jpg
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1467858627/59
名古屋の落語家が一宮市に怒る 「恫喝」「礼儀知らず」とネットで話題
http://www.j-cast.com/2016/07/04271547.html
このニュースにインスパイアされたのかもしれません。記事が7/4、ぽては7/6
togetterブクマしたそこのお前のことだよ。まだ向こうのブクマ数が多いですね。
元ニュース
ある政党が絵師に他政党批判のイラストを書いてと依頼→断ったら「無名の癖に偉そうに物言うな」
某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼断ったら「無名のくせに偉そうな」
http://gogotsu.com/archives/19462
某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 痛いニュース(ノ∀`)
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とある党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼!断ったら「無名のくせに偉そうな」と言われた やらおん!
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【参院選】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名の癖に偉そうに物言うな」 保守速報
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とある絵師が政党からイラストの依頼(無償でやれ) → 断ると「無名の癖に偉そうに物言うな」オレ的ゲーム速報@刃
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ttp://megalodon.jp/2016-0706-1556-02/jin115.com/archives/52138052.html 魚拓
某政党党員の知人から他党を批判するイラストの依頼、断ると「無名のくせに偉そうに」…無料で依頼していた模様 ハムスター速報
ttp://hamusoku.com/archives/9296427.html 削除済み
ttp://megalodon.jp/2016-0706-2037-23/hamusoku.com/archives/9296427.html
とある党にイラストを無料で頼まれたから断ったら「無名の癖に偉そうに物言うな」と言われた・・・ はちま起稿
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ある党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼、断ると「無名のくせに偉そうな」と言われる – | 2chまとめブログ
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【政治】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 まとめたニュース
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某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 2ろぐちゃんねる
ttp://2logch.com/articles/5243139.html
【政治】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 でかねこニュース
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【話題】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 New保守宣言!!
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【政治】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 親日速報
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某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」・・・ブラック過ぎて笑えるw 嬉々速 気になりました!
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某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名の癖に偉そうに物言うな」 はや速
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某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 カナ速
ttp://kanasoku.info/articles/85693.html
絵師「ある党に別の党を批判するイラストを無料で依頼された」「断ったら『無名のくせに』と言われた」 : |2ちゃんねるまとめ
ttp://blog.livedoor.jp/risufx-newtype/archives/8043134.html
某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 (*゚∀゚)ゞカガクニュース隊
ttp://www.scienceplus2ch.com/archives/5243149.html
★まとめブログは無数にあるのでまだあるかもしれません。
某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2276589
ttp://twitter.com/muka_jcptakada/status/750476832785375233
向川まさひで? @muka_jcptakada
イラストレーターの方がトラブルを訴えておられる件、関係機関に調査をするようメールした。
事実なら社会通念上も党の規約上でも全くアウトな案件。 ただ「党員じゃない人を党員として名前を出す」はちょっと考えられないので、
他の左派団体をうちと誤認されている可能性も。いずれにしても調査は必要
デマを拡散するだけして謝罪の投稿もないのがまとめブログの日常です。
コメント欄で指摘してもそう思われる方が悪い!と言われるのがこの界隈です。
オタクならやりかねないと言われたらどう思いますか?オタクイズビューティフル。
某党が絵師に「ある党を批判するイラストを描け」と無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」 2
ttp://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1467794656/
コスプレ絵師白樺ぽてさん、とある政党からイラスト依頼をされて断る ★20 [無断転載禁止]©2ch.net [583484177]
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1468042558/
ν速は共産叩きに徹していましたが嫌儲板では早い段階からこの女装絵師の怪しさに気づいて調査を進めて過去の虚言を暴いていました。
しかし嫌儲はまとめブログには転載されない板なのでなんの意味もありませんでした。
現在はデマを拡散したまとめブログを通報作業中です。数は力なのでご協力お願いします。
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気をつけなければなりません。なりすまし行為や、他人のホームページに不正アクセスした場合などは厳しい罰則が課せられます。
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>こういうデマに対して毅然とした態度でしっかり法的措置も含めて対応できないから野党って糞なんだよな
ネットの影響力をまだ理解していないんだと思います。10代の自民党支持率を見て少しは焦ってもいいと思うのですけどね。
白樺ぽて氏について女装がどうとか個人の嗜好について言及するのは止めなさい。
例の件とは全くの無関係であり、そこに触れるのは人としておかしいです。止めなさい。
ttp://twitter.com/narumikeiya/status/750994475653083137
>福岡県宇美町で町議会議員をやっています。所属は日本共産党。
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白樺ぽて @pot_8_Os_2199
鍵を解除させてて頂きました。
一連の騒動について、大分まとめなどで歪曲され拡大解釈されてる部分がありますので、一つ一つ説明させて頂こうかと思います。
ttp://twitter.com/pot_8_Os_2199/status/751028564292538368
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→まず、記事のタイトルの時点で「政党がイラストレーターに直接依頼…」みたいなニュアンスで掲示されておりますが、
実際は「政党の支持者が個人でビラ配りの為に口頭にて依頼」となっております。
この辺りは後述で軽く説明してたものの、まとめなどで短縮された結果誤解を招く内容になったかと→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→尚、この件も含め過去云々が虚偽の内容だとご意見もございますが、事実でございます。
ただ、内容にもあった通り断った際の台詞に感情的になった為関係のある政党が推測される内容のツイートをしてしまいました。
こちらに関しては選挙期間中ともあって完全にこちらのミスでございます。→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→尚、1番話題になった政党様とは無関係でございます。とは言えど、こちらに関しては政党様にもご迷惑になりますので政党名は差し控えさせて頂きます。
そして、その政党様にも本日昼前に本部へ直接連絡し、誤解を招いた上選挙期間中という配慮に欠けていた旨を説明し謝罪して参りました。→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→また、では証拠は?と思われるかと思いますが、こちらに関しては前述の通り口頭での内容ですので提示が難しい上、
此度の件で私に向いてる矛先が彼女に向いて何かしらの悪影響が及ぶという懸念もございますので、そちらを防ぐという意味でも開示は致しません。ご了承下さいませ。→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→また、どうやら私個人が何処の政党様に属してるというお話も見受けられましたが、何処の政党様にも関係性は持っておりませんのでご理解よろしくお願いします。
ただ、確かに個人的には苦手としている政党様もございます。そこはどんな方もおありで何ら特別な事ではないと思います。→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→しかし、私個人の認識の甘さから招いた結果によって多くの方にご迷惑をお掛けした事を改めてお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→尚、今回の件での批判等々はそれぞれのご意見もあるでしょうから甘んじてお受けさせて頂いて、今後の再発防止にお役立てさせて頂こうかと思います。
しかしながら、中でも殺害予告、住所晒しなど悪質な物に関しましては申し訳ありませんが、明日被害届を提出させて頂きます。ご容赦願います。→
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→私のおつむが弱いとは言えど批判ならまだしも、殺害予告や住所晒しをしていい理由にはなり得ないと思いますので、
そちらは確認できる物に関しましては全て被害届を提出し対処させて頂きます。
また、まとめブログに関しましてはこれから関係者と相談の上対応を考えて行こうと思います。
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
→最後になりましたが、今回の件で多くの方にご迷惑をお掛けして申し訳ないと共に、もう無理だ、
お前の顔なんぞ見たくないという方がいらっしゃいましたら、どうぞ容赦なくリムーブやブロックなりよろしくお願いします。
改めまして、今回の騒動誠に申し訳ございませんでした。白樺ぽて
白樺ぽて @pot_8_Os_2199
(追記)
今回の騒動にも関わらず、私の作品を取り消さずに引き続き扱うからと明言して下さった担当者様、サークル関係者様には深く感謝しております。
今後、絵の技術等々のみならず人としても成長出来るよう努力して参りますのでよろしくお願いします。
有難うございました。
白樺ぽて@pot_8_Os_2199
政党名出すべきだというお声を頂いておりますが、政党名を出すことによってじゃああの政党だなとどんどん個人の特定に繋がる可能性が拡大いたします。
恐らく1番ご納得頂けない事と存じ上げますが、少しでもご理解頂ければと思います。
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暫定まとめ
ttp://twitter.com/pot_8_Os_2199/status/751029608015728640
>実際は「政党の支持者が個人でビラ配りの為に口頭にて依頼」となっております。
>この辺りは後述で軽く説明してたものの、まとめなどで短縮された結果誤解を招く内容になったかと
こちらは関係者→支持者と摩り替わっています。まとめの誤解ではありません。
↓削除済みのツイート
>白樺ぽて @pot_8_Os_21992016-07-06 00:27:15
>今日某党の関係者(知人)からチラシ作るから絵を描いてくれと頼まれたのね。
>聞けばある政党を批判するもので重たい雰囲気のイラストを急ぎで描けとの事。タダで。タダで。
>政治的なご依頼は後のトラブルも考えられるのでお断りしておりますと伝えたら
>「無名の癖に偉そうに物言うな」と言われた…
【絵師謝罪】某党が絵師に「ある党を批判するイラスト」を無料で依頼 断ったら「無名のくせに偉そうな」のデマ まとめ
舛添要一氏がホテルで会議した「出版社社長」 実在しない可能性も
ttp://news.livedoor.com/article/detail/11632109/
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ttp://twitter.com/muka_jcptakada/status/751037557429768193
向川まさひで @muka_jcptakada
イラストレーターさんの件、メールを送った機関からは現状返信はなし。
名誉にかかわる大きな話になってるし、軽々しく返答もできないだろうからやむを得ない。
当該イラストレーター氏が「関わりのある政党様にご迷惑をかけた旨謝罪」した、という知らせも別にあったが、現状で確認はできず。
向川まさひで @muka_jcptakada
つじつまの合わない点は確かだが、当事者の「誤認」という可能性もあるので、真実性については引き続き保留とせざるを得ない。
他の左派系団体との誤認、「チラシ」ではなく他の広報物等の誤認、「党員」ではなく「後援会員」等との誤認の可能性など。
向川まさひで @muka_jcptakada
正直なところ、仕事としてイラストを描くことの大変さを理解していない個人や後援会員が、
後援会報やミニビラを作っていて「これこれのイラストをタダで描いてよ。
あなたの名前を出せば宣伝になるからいいでしょ!」とやらかした可能性はあると思った。
向川まさひで@muka_jcptakada
@bokassa_1er 党員でない人を党員として掲載というのはどう考えてもあり得ないのですが、
後援会ニュースに名前を出してイラストを投稿・掲載(=支持者や後援会員とみなされる)ならあり得るかもと思いました。
イラストレーターなどのお仕事に理解のない人はどこにでもいますので。
某党に「ある党を批判する絵を描け」と無料で依頼された白樺ぽてさんがツイートを削除 共産党は調査を開始~ネットの反応「共産党
「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。
公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから、露出狂や青姦だけではなく、ストリップ劇場で性器が見えた場合や乱交パーティーに不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオの場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。
増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販でパッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。
『性器を描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。
ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由で書店の経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
問題のビデオは見ていないですが、罪状がわいせつ物頒布罪であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。
Q1.そもそも、女性を性的に消費するその手のDVDの存在が良くない。
Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか・18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html
Q1:わいせつな図画を掲載するのが罪になるというのは当然では?
A1:刑法175条に定める『わいせつな文書・図画』であるならばたとえ大人相手にしか売っていなくとも罪になります。春画がわいせつ物だというなら、春画展の開催自体が違法です。
Q2:18禁ではなく一般の週刊誌がやったから良くないのではないか。
A2:そもそも『18禁の物を未成年に売ってはならない』と定めているのは、『青少年の健全な育成に関する条例』であり、刑法上の『わいせつ物頒布罪』とは別の罪です。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器を無修正で描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、アレがわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)であってもわいせつ性があることはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正だと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:裁判の結果として芸術性や政治的メッセージがどの程度認められるかは分かりませんが、3Dプリンター向けデータとはいえ無修正の女性器であることには違いないので警察は逮捕したのでしょうね。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょうねぇ
法的にはわいせつではない、はずです。春画がわいせつであるなら、掲載した週刊誌以前に、春画展の主催者がわいせつ図画頒布の罪になるはずです。
0.まえがき
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので書く。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
1.販売店にとっての意味
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
これ読んで
久谷女子様の件で弁護士さんに相談してきました。泣き寝入りします。 - 一人暮らし・フリーターでも30歳までに1000万貯蓄出来たアンビバレント女々がはてなユーザーの力を借りて高学歴になるブログ。
さすがに可哀想だなと思ったので、id:mememememitiが泣き寝入りせずに済む方法がないかと調べてみた。
まあ女々氏は法律相談に行っているらしいので、私が調べる必要もないかも知れないが。久谷女子に弱い者いじめの勝ち逃げをさせたくなかったので。
『名誉毀損』でひたすらググったところ、次のようなサイトを発見した。
インターネットと名誉毀損、プライバシー (LastUpdate2006.5.15): 弁護士梅村陽一郎のブログ(千葉県弁護士会所属)
名誉毀損についての解説は以下。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
そして名誉毀損に関する実際の事例も載っていた。
平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田の石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所に略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。
平成9年11月、電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪で逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴されました。
平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警に逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報を提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています。
……あれ?
これ、名誉毀損で警察に被害届を出せば、女々、普通に勝てるんじゃね?
少なくとも久谷女子が女々の言動を『妄想』と書き立て、その同人誌を複数の人間に配布した事は、上記の事例に負けず劣らず酷い名誉毀損であると思う。
そんなわけでアンビバレント女々氏は、
従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。
……あれ?
これ、たかだか五千円のホテル代を返さないオチューン相手にぴったりのやり方じゃね?
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
これオチューンが欠席裁判したら自然に勝っちゃうよね? 問答無用でお金取り返せるよね?
と言うか、オチューンがいつまでもダンマリで金返さないのが元凶なんだから、少額訴訟起こしさえすれば解決じゃね?
そんな訳でアンビバレント女々氏は
色々と書きましたが、女々氏の心身恙無きことを祈ります