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2023-05-10

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は間違っている

英文法でいう完全文の概念見立てて当該法令文を書き直してみればこうなる

法貨として通用する貨幣を/は、額面価格20倍までに限る/限定する

この文のどの要素を省略するかによって

法貨として通用する貨幣を限る/限定する

額面価格20倍までに限る/限定する

から「を限る/限定する」か「に限る/限定する」のどちらの「限る/限定する」も、元を辿れば同じ文から何が省略されたかという違いに過ぎない。

さらに「に限る/限定する」は「を限りとする」という表現に置き換え可能だが、その場合助詞「を」が連続してすわりが悪くなるので、一つ目の「を」は「は」と書くことが好まれると思われる。

省略文においても同様に

額面価格20倍までを限り/限度とする、と言える

一方後者の省略文において「を限る/限定する」の部分を

法貨として通用する貨幣を限度とする、と置き換えると意味が通らなくなる。

これが「を限る」と「を限りとする」は意味が異なると言う根拠だ。

勿論当該法令文が規範文法に適合しないという根拠でもある。普通の人の言語感覚記述文法からみても違和感しかないことは言うまでもない。

ちなみにここで分析した「を限る」は「声を限りに」のそれとは用法が全く異なるから混同しないように。

2021-05-24

JEPXという歪んだ市場とある新電力破綻

私が勤務している新電力会社が先日民事再生適用申請した。

いや、民事再生申立前に全従業員解雇されたので、「私が勤務していた」とするのが正しい表記なのだろう。

これまで何度も転職経験しているが、勤務先が経営破たんしたのは今回が初めてだ。

一時は時価総額1000億円近くまで増え、将来有望スタートアップ企業として注目されていた会社の終わりは非常に呆気の無いものだった。

その日私は自宅から日本橋へ向かい、もう立ち入ることが出来ない本社オフィスビルをじっと見つめた。

大学を出てから、ずっと金業界に身を置いてきた私が畑違いの当社に入社したのは何年か前の4月だった。

きっかけは知人からの紹介だったが、「IT化が進んでいない電力業界に革命を起こす」という社長の夢に惹かれ入社を決めた。

当時の新電力雨後の筍のように異業種から新規参入が続いていたが、参入業者は大まかに2パターンに分類出来た。

1つはガス・通信石油元売など既存顧客基盤に対する電力販売を狙うインフラ企業と、そしてもう1つは太陽光バイオマス発電など自家発電設備保有する新興系の企業

当社はそのどちらのパターンにも当てはまらず、「AIによる電力需要予測」という独自のやり方を売りにしていた。

通常の場合、電力需要予測過去データ気象データ等を元に行うので、かなりのマンパワー必要となる。

それを当社はAIで行うため、運用コストが大幅に削減出来て、しか予測精度が高いので電力の過不足もほぼ発生しない。

今にして思えば、当社はここで「旧一電へのプラットフォーム提供」という事業に特化すべきだったのだろうと思う。

そうすることで自社で多大なリスクを負わず、旧一電とも共存共栄関係でいられたはずだ。

ところが当社は旧一電にプラットフォーム提供する一方で、事業拡大と自社AIの性能を誇示するため電力小売事業の拡大も進めてしまった。

パートナーとして旧一電と手を組みながら、その一方で自治体案件等を安値落札し旧一電と敵対する。

電力の市場価格が安定している間はそれでも問題は無かった。ところがLNG価格の急騰により状況は一変した。

これまでは1kwh5~10円で推移していたJEPXスポット価格が暴騰し、最安値50円、最高値だと250円というとんでもない相場となってしまったのだ。

これについては色々な要因があるのだが、JEPXが歪んだ市場、欠陥を抱えた市場であることが最大の理由だろう。

JEPXにおいて電力の売り手は、ほぼ旧一電で占められている。つまり市場への供給量を容易にコントロール出来る立場にあるわけだ。

一方で買い手である新電力側はJEPX以外で調達する手段が無く、どれだけ高値をつけようが電力を買わざるを得ない立場にある。

もし仮に新電力会社調達しなければならない電力量100のうち、50しか調達出来なかった場合どうなるのか。

新電力契約である法人個人電気が行き渡らず停電となる、などということはなくて、各地の旧一電から調達することとなる。

この場合、自社での調達義務を果たせなかったというペナルティで、市場価格に更にインバランス料金を付加された額で電気を買い取ることとなる。

これが何を意味するか、新電力側はインバランス料金の支払いを回避するため、どれだけ暴騰しようが買い注文をいれなければならない。

一方で売り手の旧一電は「原発稼動しねーし、LNG高いし電力供給するのつれーわ、もうこれ以上市場にだせねーわ」と電力を出し渋った方がインバランス料金が付加されるので儲かる仕組みとなっているのだ。

これはもうマーケットと呼べるシロモノではない。豊富資金量に支えられたインフラ新電力は生き残ることが出来たが、財務基盤の弱い新興の新電力資金繰りに行き詰った。

そしてこの局面で当社のもうひとつの弱点であった「取引金融機関とのリレーションの弱さ」が露呈してしまった。

本来なら取引行のまとめ役を引き受けるべき役目のメインバンク支援消極的姿勢を示したため、各行の足並みが揃わなかったのだ。

そして当社策定再生計画についても全行同意を得ることが出来ず、取引行のうち一行が外資系投資ファンド債権譲渡を行ってしまった。

一度崩れだしたバンクフォーメーションは非常に脆い。投資ファンドへの債権譲渡を行う銀行が次々と出てきてしまったのである

ここで債権譲渡について簡単説明しておく。債権譲渡には2種類あり、1つは銀行が1社との取引集中を避けるために行うもの

代表例としてはみずほ銀行ソフトバンクへの超大口融資案件を一旦自社で引き受けたのち、国内の各銀行譲渡した案件で、この場合譲渡はほぼ額面価格で行われる。

もう1つはいわゆる「バルクセール」と呼ばれるもので、回収見込の低い複数不良債権をひとまとめにして投げ売りするもので、当社のケースは後者にあたる。

ただ通常のバルクセールと異なり、本件ではファンドは明確な意図をもって当社債権の買い集めに動いていた。

過去でいえば、過払い金訴訟に耐えかねて金融再生ADR申請した消費者金融向けの債権外資ファンドが買い集め、多大な利益を上げた事例もある。

当社のケースではなぜ外資ファンド債権を買い集めているのか。ここからは推測となるが、ファンドの狙いは当社と首都電力との共同JV株式であったと思う。

当社は国内大手首都電力とJV設立しており、この事業好調に推移していた。

ただ、前にも言った通り、一方で手を組みながら一方で敵に回るというやり方を首都電力が良しとするわけがない。

首都電力は当社から役員従業員を引き抜き、ソフトウェアについても無断で複製するなどして当社のノウハウをそのまま奪い取ってしまったのだ。

この件について当社と首都電力とは裁判係争中であり、今後も協業は見込めない。

そこに目をつけた外資ファンドの手口は恐らくこうだ。まず当社債権を銀行から買い集める。通常のバルクセールなら相場は額面の1%なので、5%で提示すれば銀行側は喜んで譲渡するはずだ。

そして大口債権者となって発言力を高めたうえで、当社に対し裁判の早期和解要求する。裁判の長期化は両者にとって望むところではない。

首都電力サイドにしても裁判で争った先にJV株式保有されたままではまずい。「JV株式適正価格での買い取りを条件として早期和解を」と提示されれば恐らく呑むだろう。

ファンドJV株式価値をどの程度に見積もったのかは分からないが、事業規模や資産背景から考えると20億円は下るまい。

JV出資割合首都電力60%、当社が40%なので当社保有分の価値は8億円。当社の負債総額60億円に対して株式売却額を全額配当した場合配当率は約13%になる。

ファンド債権簿価の5%で買い集めたとすれば差額の8%がファンド利益となる。彼らは全体の3分の1、20億円程度買い集めていたので20億円の8%を利益として抜く計算だった。

結果として彼らの目算は、当社の民事再生申立によって完全に狂った。管財人JV株式をどう評価するか分からないが、当初の見立て額には到底及ばないだろう。

私は日本橋本社オフィスをあとにすると、そのまま東京駅まで歩き山手線へと乗り込んだ。

今日はどうせ何の予定もない、こういう日は憂さ晴らしに限ると決めると、鶯谷電車を降りた。

適当に飛び込んだ店は平日の昼間ということもあって空いており、「この子たちなら待ち時間無しでいけますよ」と店員パネル写真を数枚見せてきた。

ここから真剣勝負だ、私は全神経を集中して写真凝視した。この手の写真は多少修整されているので各パーツを見ても駄目、全体を・・・大局観を大事にしなければ・・・

全身写真と3サイズ違和感がある子は消し、下半身が写ってない子は腹回りが怪しいので消し、と私は脳をフル回転させ1億と3手を読む勢いで分析を続けた。

いくらAI進化したところで、こんな作業人間の感と経験が一番なんだよ」と思いながら、私は一人の女の子指名した。

店員に奥に通され、部屋の前で女の子と目が合い、そのとき私の体には電流が走った。

「いやこれ多少の修正とかそういうレベルじゃなくて、完全な別人だろ。こんなのならパネル写真見る意味ないじゃないか!」

から崩れ落ちそうになるところを必死に堪えながら、私はこう呟くのがやっとだった。

「・・・これ・・・・・・パネ・・・・・・要る?」

2018-04-26

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

なので

1円、5円、10円、50円100円、500円の硬貨6種類×20枚=120枚までは

セルフレジ対応することが求められている

2018-04-17

収得後知情行使

(収得後知情行使等)

第百五十二条 貨幣紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使、又は行使目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

2012-03-16

http://anond.hatelabo.jp/20120316184430

記念硬貨1枚も持ってないかわからんけど、その硬貨の額面価格よりも高く買い取ってくれるクチがあるならそりゃその分価値あるってことになると思う。

 
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