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2018-07-06

自転車に乗るやつはしっかり嫁

1 自転車は、車道原則歩道例外

道路交通法上、自転車軽車両位置づけられています。したがって、歩道車道区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車歩道通行できるのは・・・

道路標識等で指定された場合

運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者身体不自由な方(平成20年6月1日から施行

車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合平成20年6月1日から施行

●また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【罰 則】2万円以下の罰金又は科料

2 車道は左側を通行 

自転車車道左側に寄って通行しなければなりません。右側通行禁止されています

【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

3 歩道歩行者優先で、自転車車道寄りを徐行

自転車歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。

【罰 則】2万円以下の罰金又は科料

4 安全ルールを守る

飲酒運転禁止自転車飲酒運転禁止

【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※ 酒に酔った状態運転した場合

●二人乗りは禁止/二人乗りをしてはいけません

【罰 則】2万円以下の罰金又は科料

並進禁止/「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止

【罰 則】2万円以下の罰金又は科料

●夜間はライトを点灯/夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける

【罰 則】5万円以下の罰金

信号を守る/信号を必ず守る

【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

交差点での一時停止と安全確認/一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行

【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

●傘を差しながら、携帯電話をしながらの運転/傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法での自転車運転禁止携帯電話で話しをしたり、メールをしたりしながらの運転禁止

【罰 則】5万円以下の罰金

●傘を自転車に固定した運転禁止自転車の積載制限違反不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険場合があります

自転車の積載制限は、「幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを越えないこと、高さは2メートルを越えないこと」などと規定されています。(東京都道交通規則第10条)

東京との条例では「さすべえ」は実質違反になってます!!

5 子どもヘルメットを着用

児童幼児保護責任者は、児童幼児自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットかぶせるようにしましょう。

2017-02-16

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某市立図書館のが公開されてて面白かったので貼る。

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