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2019-05-11

anond:20190510132137

結論から言えば、「上級国民」なみのバカ戯言バカ文章読めないかしょうがいね

刑訴法

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠捜査するものとする。

「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定判断根拠必要である

第百九十九条 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。

することができる、なのでしなくともよい。しか逮捕というのがそもそも例外的措置であることに留意推定無罪国民自由掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ裁判所許可必要となるのである現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす

一 犯人として追呼されているとき

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

四 誰何されて逃走しようとするとき

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

例外規定

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない。但し、検察官指定した事件については、この限りでない。

基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義

であると同時に後段に「検察官指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分

2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145839

https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html

正しいかどうかは知らんけど。

刑事訴訟法第217条

条文

(軽微事件現行犯逮捕

第217条

30万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定適用する。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1

現行犯人逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人わず誰でも、行うことができるとされている。私人常人逮捕犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

 
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