2019-10-03

anond:20191003144252

犯人現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕監禁罪刑法220条前段)に問われ得る。

から私人逮捕犯罪行為になりそうだね。

記事への反応 -
  • おまわりさんが到着した頃にはいませんでした、にならないように 現場にあなたと容疑者がいなければならない 具体的に言うと私人逮捕して警察に身柄を引き渡すこと しっかり制圧し...

    • 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、...

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