軽犯罪法は条例じゃなくて日本共通だが
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
だな
Permalink | 記事への反応(1) | 09:16
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そうかそりゃ悪かった。 が、だからと言って躊躇する必要もないという点は変わらんだろ。