2018-10-20

軽犯罪法第1条四

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

増田に書きこんでるやつもインターネット上に一定の住居を持たず諸方をうろついている罪で逮捕されてほしい

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