はてなキーワード: 科料とは
サークルの新歓にまつわる話し合いで表題の話を切り出しました。今後飲み会が増えていく時期ですので、ちょうど良いタイミングだと判断したからです。
詳細は後述しますが、反対意見ばかりで賛同は得られませんでした。
話を切り出した時は自分の意見や理由について整理できておらず、話し合いがうやむやになってしまったため、私が表題のように考える理由を整理してみたいと思います。
この2年間、対面での活動が制限され、多くの大学サークルが存続の危機に立たされています。特に、対面での課外活動をメインにしているサークルにとっては致命的で、実際に我がサークルと同じ活動をしている他大サークルがつぶれています。
幸い、我がサークルはコロナ禍の影響を受けながらも新入部員に恵まれ、順調に活動できています。今年度は対面での活動が解禁され、2年ぶりの新歓合宿ができるようになりました。
しかし、コロナ情勢の先行きは依然として見えない状況にあり、予断を許さない状況です。引き継ぎの失敗や新入生不足など、サークルが消滅するシナリオは数多く考えられます。
さて、私が未成年の飲酒をやめさせたい理由は、「法律で禁じられているから」という至極全うな理由に加え、サークルの存続に関わる問題になりかねないと考えているからです。
ここ十数年で未成年飲酒への社会的な認知が進んでいます。大学サークルの飲酒関連のトラブルや事件がネットやニュースで大きく取り沙汰されることも、今では珍しくありません。さらに、コロナ禍で飲み会への風当たりが強いことも見逃せません。
このような情勢から、飲み会がらみのトラブルはサークルの存続にかかわるようなリスクとなりえます。何らかのトラブルが起こった場合、大学側や学生保護者、一般世間が事態を重く見ることは想像に難くなく、大学当局からの活動停止処分や新入部員の激減などの事態を引き起こす可能性があります。
また、新歓で新入生に安心してサークルを楽しんでもらうことを考えたとき、未成年飲酒が横行する現場はあまり望ましいものではないと考えます。
新歓の時期は、信頼関係が完全にできていない先輩や同期たちに囲まれる状況になります。このような状況下では、たとえ飲酒を強要せずとも、「空気を読んで飲んだ方がいいのでは」と感じる人もいるではないでしょうか。
新入生に安心して新歓を楽しんでもらうために、彼ら・彼女らのストレスとなりうる要因はできる限り減らすよう努力するべきであると私は考えます。
前述の通り、部員の意見はおおむね反対ではっきりと賛成してくれる部員はいませんでした。この項では部員の反対意見とそれに対する私の考えを記述します。
・強制して飲ませたりせず、飲みたい人だけ飲むよう配慮すればよい
→本論にも書きましたが、たとえ「無理して飲まなくてもいいよ」と新入生に伝えたとしても、新入生が実際に断れるかどうかは別問題だと思います。
ほんの数ヵ月前まで高校生だった彼ら、彼女らにとって、大学生という存在は我々が考える以上に大きい存在に感じるでしょう。我々に飲酒を強要させる意図はなくとも、立場上新入生が飲酒を強要されているように感じてしまうこともあると思います。
・50年以上、このやり方で問題もなく存続してきたのだから大丈夫だろう
→近年の未成年飲酒に対する風当たりの強さに加え、コロナ禍という戦後類を見ない出来事の最中にあります。今までのなあなあなやり方を今後も続けられる保証はありません。
今後、未成年の飲酒に対する風当たりはますます強くなる一方だと思われます。今、飲酒意識の改革が求められる時期にあるのではないでしょうか。
飲酒した未成年に対する罰則は無し。未成年に酒類を販売した場合は50万円以下の罰金に課せられるが、成人の親や監督者が未成年の飲酒を見逃した場合は科料で済んでしまう。
大学からの懲戒処分としては、学校によるものの、停学から退学、訓告など幅が広い。
・同志社大舞踏サークルの合宿で、男子学生(当時19)が飲み会で一気飲み。後に急性アルコール中毒で死亡。(2016年)
・近畿大学の学生(当時20)が、テニスサークルの飲み会で飲酒後に急死(2017年)
・専修大学の男子学生(当時18)が、サークル仲間との旅行先で飲酒後に死亡(2017年)
侮辱罪が厳罰化へ 親権者が未成年に代わって賠償責任を負うことも
2021年9月14日、記者会見で刑法の侮辱罪厳罰化を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することを発表する上川陽子法相(時事通信フォト)
ネット上の誹謗中傷で罪に問われることが多い「侮辱罪」は、現行の法定刑では「勾留(30日未満)か科料(1万円未満)」と軽いものだ。しかし2022年3月に決定した改正案によって、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加えられ、公訴時効も1年から3年に延長になる。なぜ侮辱罪は厳罰化され、我々にどのような影響があるのか。SNS上の問題に詳しい成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんに聞いた。
「Instagramに自撮り写真を載せたら、顔や体型についてコメントで悪口を言われた。『デブサイクすぎ。生きてる価値がない』とまで言われ、それからずっと落ち込んでいる」。
あるときから急にInstagramの更新頻度が極端に落ちた首都圏に住む女子大学生に、最近はあまりアップしていないねと聞くと、心ないコメントを繰り返されたことを教えてくれた。このようなことをSNS上で言われて傷つく人は多い。
一方、軽い気持ちで書き込んでしまったコメントが誹謗中傷に当たるのか、後で心配になって弁護士などに相談に訪れる人もいる。在宅ワークと通勤が半々くらいだという都内に住む30代の会社員男性は、みんなが面白がるかな、という程度の思いつきでTwitterにつけたリプライがきっかけで、相手が炎上していたことを気に病んでいた。
「これは誹謗中傷に当たりますか」「今になって心配になってきました」──。
不安な気持ちを伝えたところ、自分と同じように相談にくる人が増えていると聞いてホッとしたものの、自分のコメントに問題がないわけではないということも分かって、いまも不安なままだ。
相談を見ると、「軽い気持ちで投稿してしまった」「名誉毀損などのリスクが頭になく、興味本位で参加してしまった」など、軽い気持ちで書き込んでしまっていることがわかる。しかし、誹謗中傷された側は異なる。多くの人から攻撃的、否定的な書き込みをされた結果、亡くなってしまうなどの取り返しのつかないことも起きているのだ。
ネット上で「死ね」「消えろ」などと書き込んだことがあるというある男子中学生は、「書き込むとすっきりしたし、顔が見えないから悪いことをしている気がしなかった。同じような書き込みもたくさんあったから、つい自分もやってしまった」という。本人は穏やかで、一見、そのようなことを書き込みそうには見えない生徒だ。
最近話題の表現についてのガイドラインやらで「内容が具体的でないから問題である。具体的でないとどこからがアウトでどこからがセーフなのかわからない。具体的に記述しろ」的な指摘が多い。が、自分にはどうも腑に落ちない。
たとえば、刑法174条の公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と規定されている。具体的にどういった場所が「公然」に当たるのか、また「わいせつ」とは具体的に何かの記載はない。ないが、通常人であれば、公然わいせつ罪がどういった行為を禁止しているのか、その条文からイメージすることができる。渋谷のスクランブル交差点ではちんちん出してはいけません、自宅の風呂場ではちんちん出していいです、とか、世の中で想定されるありとあらゆる場所を書き出して、数千万行に渡ってここでは出していいですここでは出してはダメですなどと具体的に書く必要はない。同じくわいせつについても、ちんちんを何ミリ露出させたらわいせつですなど書く必要もない。「公然とわいせつな行為」の10文字のみで、社会全体をカバーできる。これが一般化・抽象化の力である。「公然とわいせつな行為」の記述が具体的でなくて何がセーフで何がアウトかわからなかったので渋谷の交差点でちんちん出しました!なんて人間は聞いたことがない。一般的・抽象的な記述であるからこそ、複雑な社会に秩序をもたらすことが可能になる。なので、一般化・抽象化されて当然である規則の類に対して、具体的にしろ・具体的でなければ内容がわからないと怒る人間が理解できない。発達特性から一般化・抽象化といった概念を理解できず、いちいち具体的に全パターンを記述してあげなければわからない、ということだろうか。
100歩譲って具体的に記述するとして、具体的な記述とは具体的にどのようなものを指すのだろうか。具体的具体的言う割に具体的な代替案やあるべきガイドラインが出てこないので、やはり釈然としない。まさか前述のように、Rowにこの世のありとあらゆる場所、Columnにこの世のありとあらゆる表現を記載した超巨大Excelを作って、公然わいせつとはこの組み合わせです、公共広告で適切なのはこの組み合わせです、と全パターンを示す必要がある、そういったガイドラインでなければ認めない、といった主張なのだろうか。まさかそんなわけはないと思うので、どなたか教えて欲しい。
話が横道にそれるが「フェミニスト」「表現の自由主義者」など、何かしらのイズムに基づいた主張を行う際は、インターネット上でそうしたイズムを持っているらしき人すべてと事前に意識合わせを行ったうえで、イズム内で統一された見解を形成してからでなければ意見主張してはならない、それができなければダブスタであり、そのイズムはおかしい、といった謎ルールがあるらしい。自分は理解しかねるが、どうか遵守いただきたい
ちらほら反論らしきものはあれど、やはり「具体的な記述」が具体的に何なのかの回答はないですね。。。
どうも「具体的にしろ」と言っている方は、本当に具体的にする必要があると思っているわけではなく、かつて小学生が好んで使っていた「何時何分何秒地球が何回回ったときですか〜?」のような、とりあえず具体的にしろと言っておけば反論したことになるインターネッツ仕草を無思考に実行していただけで、自分が何を言っているのか深く考えていなかったのではないかと思い始めました。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
dddhayo 2020/12/21 スーパーでバイトしてたけど質問なんてすげえ嫌だったぞ。社会不適合者に配慮してほしいわ。
なんだよ自分で自覚してんじゃん。自覚してる分 id:akuwaruaku よりおりこうさんだわ。無敵の人になる前に回線切って首吊って死ね。
この部分は特定の人に対して「死ね」と言っている。これは侮辱罪に当たる怖れがある。
「死ね」と言ったことと「殺すぞ」と言ったこととでは罪も変わってきます。「死ね」という発言は脅迫というよりも相手への侮辱が強いため侮辱罪(拘留又は科料)に処される可能性があります。
また、大勢の前で相手の名誉を傷つける発言等をした場合は名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金)に処されます。
https://keiji-pro.com/columns/22/
いやだから非常にレアではあるけど、営業妨害・名誉毀損のついで では無く
侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツいるんだってば。最高裁で判例出てる。ちょうど10年前だ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
中絶は女性の権利、という主張は、胎児は人間ではない、を含意しているとなぜ気づかないのか……
この増田もブコメも中絶と死産と暴行で子どもをなくすのとなぜごっちゃにするのか…意味不明というか意味なさすぎ。この三つは全く違うし、そもそも中絶は女性の権利なんだよ。そこから勉強してこい
ごっちゃにしてるのは、妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂、とか言ってる側だろ。元増田は一貫してそこは区別してるよ。
仮に胎児が人間だとするなら、女性に中絶の権利なんてあるわけないだろ。胎児は人間っていうのは、つまり胎児には5歳児と同等の人権があるということだよ。母親が自分の都合で5歳児を殺すことなんて自己決定として認められるわけないんだから、仮に胎児が人間なら中絶も認められるわけがない。5歳児が殺された場合は母親に殺されようが通りすがりの変質者に殺されようが殺人罪が適用されて同列に扱われるんだから、仮に胎児が人間なら女性が自由意志で選んだ中絶手術もそのへんのおっさんに腹を蹴られるのも同じ行為として評価されないとおかしい。
仮に胎児が人間だとするなら、家が貧しいからという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に貧困による中絶が認められるべきじゃないし、仮に胎児が人間だとするなら、父親が犯罪者であるという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に性的暴行を受けて妊娠した場合でも中絶が認められるべきじゃない。
逆に、胎児は人間じゃなく母体の一部に過ぎないと考えるなら、美容室で髪を切るのと通りすがりの変質者に髪を切られるのは全然別問題であるように、自由意志でクリニックに通って中絶するのとそのへんのおっさんに腹を蹴られて流産させられるのはまったく異なる話になる。前者は自己決定として尊重されるべきだけど、後者は他人の身体を傷つける悪質な犯罪なので厳罰に処されるべきだ。でも、それは人の命を脅かしたわけではないので殺人未遂に問うことはできない。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だ、と主張する連中は、胎児は人間だ、って主張してるんだろ? だったらその論理的帰結にも賛成しろよ。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だけど中絶は女性の権利、なんて言い草が通るわけないだろ。胎児は人間なのか? 人間じゃないのか? どっちかにしろよ。
中絶は許さないってどういうことなん?出産したら大きく体は不可逆的なダメージを負って、しばらく働けず、脳から分泌されるホルモンによって鬱になったりするんだよ。その準備ができていなかったら無理じゃない?
「もしも胎児が人間であるなら、中絶は許されない」「もしも胎児が人間ではないのなら、中絶は女性の権利である」のどっちかを選びましょうって話やで。中絶が許されるって思ってるなら「胎児は人間じゃない」って思ってるってことだよね? なら堂々とそう言えばいいんじゃね。
私はプロチョイス派だけど、アメリカの中絶反対派はちゃんと望まぬ妊娠をした妊婦のための無料カウンセリングとか里親制度とか孤児院とか整備した上で中絶反対を叫んでるから尊敬できる。
レイプによる妊娠の場合、胎児にレイプ魔の遺伝子が混じっているという当然の嫌悪感という要素も加わってくるので難しいと思います
仮に胎児が人間だとするなら、性犯罪を理由に中絶を認めることは犯罪者の子供というだけで殺されるなんていう非人道的なことを認めることになっちゃうんだよねぇ。親が犯罪者であることを理由に殺されていい人間なんてこの世のどこにもいるわけがない。まあ胎児は人間じゃないから親の素性がどうであれ中絶していいんだけど。
胎児が人間なのはみんな知ってる。人権よりも殺した方が社会負担が軽いから殺人を許しているだけ。完璧な法律なんてないのに、なぜ他人の感情論を馬鹿にするんだろうね。理論構成しないと気持ち悪いタイプなのかな
社会のコストのために殺されてよい人がいるという鬼畜外道理論やばすぎでは。植松かよ。
めわどくせーな。出産が命がけなんだから決定権は妊婦にあるに決まってんだろ。産むと決めたら人間だよ。中絶すると決めたらみんな見てみぬふりをするんだよ。中絶なんてみんなつれーんだからな。分かれよ。
胎児が人間かどうかが妊婦の一存で左右されるべきじゃないだろ。仮に胎児が人間なら母親の一存で殺していいなんて馬鹿な話があるかよ。逆に胎児が人間じゃないなら母親がどう思ってようが徹頭徹尾人間じゃない存在として扱われるべきだろ。
妊婦本人が胎児をどう思っているかという話なら別だけどね。たとえばペットの犬猫を「家族の一員」と呼んでかわいがるのは自由だし、友達がペットを「家族の一員」として紹介してきたらまあ「こんにちは」と人間相手みたいに挨拶してみせるのも社交辞令だろう。でもその犬猫を殺しても殺人罪にはならない。
たまに「中絶は女性の権利なんだから中絶は殺人なわけがない」って意味不明な理屈をみかける。合理的ですって顔してたら、周りはその合理性を検討する。それは主張に賛成否定する以前の行為なんだけど、理解されない
因果が逆なんだよね。胎児が人間ではなく、したがって中絶が殺人ではないからこそ、女性が自由にやっていい行為=女性の権利となるのであって、女性の権利だから殺人じゃない、っていうのはまるっきり転倒している。
胎児に人格を認めると、お産に際し母体が死亡した場合に胎児を殺人に問う理屈から逃げられなくなったりして危険なんやけど。あるいは母体と子の関係だけでなく、父親の義務も発生するぞと脅したらええんか?
胎児が人間だと仮定した場合であっても、お産に際して母体が亡くなっても胎児には殺人の故意がないので殺人にはならない(過失がないので過失致死にもならない)。当たり前だよなぁ? そもそも刑事責任年齢以下だから故意があっても刑事責任が問われることはないし。
殺人未遂ってまさにブコメした人間だけど、これから産まれて人として人生を歩むと想定されてる赤ちゃんが蹴られて死んだら殺人でしょ。中絶の話をもってこられたら、じゃあ中絶も殺人、と思うけど、だから?って感じ
私が批判しているのは論理的一貫性の欠如なので、そういう一貫性を持った立場の人については、反対はするけど強く批判する気にはならないんだよな。胎児が人間であるという前提条件からはそういう結論が自動的に導かれるので、胎児が人間だと思う人がそういう結論に到達するのは当然。もちろん私はその前提は間違ってると思うからその主張には反対するけどね。どう考えても胎児は人間じゃないでしょ。自分の身体の一部をどう扱おうが妊婦の自由だよ。
不同意堕胎が殺人並みに厳罰化されれば十分。罪名が殺人か、胎児が人かはどうでもよく、妊婦への暴行に対して社会が厳しいメッセージを送ることが本質。法は論理原則のためではなく、目的のために作られる。
胎児は人間じゃない。母親にとって時に命より大切な所有物だ。母親に中絶の自由はある。誰かが壊せばその損害と肉体的精神的被害から考えて殺人と同じくらい罪は重い。
こういう主張も、上の「中絶は殺人」と同様、論理的に破綻していないので問題ないと思う。ただ賛成はできない。現状でも不同意堕胎罪はそれなりに重いから。色んな罪を軽い順に列挙してみるとこんな感じになる。
過失致死罪:50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 拘留 or 科料
器物損壊罪:3年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 科料
業務上過失致死罪:5年以下の懲役 or 5年以下の禁錮 or 100万円以下の罰金
動物愛護法違反(愛護動物の殺傷):5年以下の懲役 or 500万円以下の罰金 ←今月から厳罰化
法定刑の上限だけだとそこまで重くないように見えるかもだけど、下限で見ると傷害罪より重い罪なんだよね。たとえば傷害罪は有罪になっても罰金刑だけで済むこともありうるけど、仮に不同意堕胎罪で有罪になったら必ず懲役刑が科されることになるし(実刑になるかは別)、胎児以外の母体を傷つけたら一気に不同意堕胎致傷罪に跳ね上がるわけで。
ちなみに、こないだのhagex殺人事件は懲役18年です。そう考えると不同意堕胎致傷罪の上限が懲役15年というのは妥当なところだと思うのだけどどうか。不同意堕胎罪単体は、まあ、このぐらいでいいんじゃないかな……これより重くするのはバランスを失しているように思う。でもこれは単なる私個人のお気持ちだから、厳罰化を主張するのは別に論理的におかしいというわけではない。ご自由にどうぞ。
不注意で流産した女性を過失致死で裁くことを考えると22週以降の胎児の扱いも難しいのはわかった。今のところのバランスとしては不同意堕胎罪の罰則強化と殺人の未必の故意認定あたりか
ちなみに過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金だからね。実はみんなが思ってるほど重い罪じゃない(まあ業務上とか自動車運転とかではない純粋な過失致死罪ってあんまり遭遇しないからなあ)。仮に赤の他人をうっかりミスで死なせたら罰金刑のほかに民事で損害賠償を請求されるから金銭的負担はもっと大きくなるんだけど、この場合は誰も請求してこないだろうし。
逆に不同意堕胎罪は言うほど軽いか? って感じがする。上限が懲役7年ってことは、器物損壊罪の倍以上で、犬や猫を殺した場合よりも重くて、傷害罪の半分でしょ? 人じゃないものを傷つける罪としては十分に重い刑だと思うんだけど。まあこのへんは個人の感覚だから、もっと重くすべきという意見も別におかしいわけじゃない。
あと未必の故意は一律にどうこう言えることじゃないから事件ごとに判断すべきで、外野が「未必の故意があっただろ!」って言うのはおかしいと思う。
単純な興味なんだけど、「胎児は人間だけど、殺人の手段が中絶の場合は殺人罪にはならない。中絶の手段は〜に限る。」ってルールを作っちゃえば言葉だけだと論理的には破綻してないと思うんだけど法学的には穴だらけなの?
それを認めたら、「障害者は人間だけど、殺人の手段が薬殺による安楽死の場合は」「ユダヤ人は人間だけどガス室の場合は」への歯止めがなくなるんだよなぁ……
人間を殺すことは原則として許されないというのが近代国家のルールなんだから、それに対する例外規定は最小限であるべきでしょ。
現状、国家による殺人として死刑と戦争が認められてるけど、死刑は「死刑に値する犯罪を犯したと裁判で確定した」人に対して執行されるもので、戦争は武器をとって向かってくる相手を殺すもの。胎児は犯罪者でもなければ武器を持っているわけでもないんだから、死刑や戦争と同列に正当化できるとは思えない。緊急避難も、仮に胎児が人間だとするなら、中絶しなければ妊婦が死ぬという局面に限ってのみ認められるべきという話になるだろうし。
胎児は人間であり妊婦を殴った犯人は殺人罪とするが、女性は胎児を所有しているため殺害する権利を有すると考えれば筋は通っている。
所有物である人間は殺してよい理論を実践してた人たちの像が今世界各地で引き倒されてるんだよなあ……
胎児は人間じゃないので中絶は女性の自由派の私にそんなこと言われても。そもそも私は別に減らすべきとは思ってないし……個々の女性が自由意志を行使した結果なんだから別に減らそうとする必要はなくない?
ていうかなんで避妊が男だけの責任になってんの? 実際には避妊具をつけてないのにつけたと嘘をついたとか強姦したとかの場合を除いて、避妊はセックスする両者が責任を持ってすべきことなんだから男女に平等な責任があるでしょ。仮に男に避妊を拒まれたらセックスも拒めばいいんだよ。自由意志でセックスしといて避妊は男だけの責任なんて通るわけないだろ。
「胎児も人間である、母体の所有物では無い」は先進的・左派的な響きがあるけど「だから中絶は殺人だし基本的にダメ」って保守的・右派的な結論になってしまうの、茶化すみたいで恐縮だけど、正直ちょっと面白い。
妊娠中絶は絶対許さないマン、たまに海外ニュースで見るだけだと「頭おかしい」って感じだけど、「胎児は人間である」という前提を突き詰めたらこういう結論に至るしかないんだよね。反論する側も、なぜか望まぬ妊娠の場合はとか言って話題を逸らしてるし。いや胎児は人間じゃないって反論しろやアホか。
日本のプロライフが矛盾してないとでも?胎児が障害をもっている場合に中絶を許可する胎児条項は70年代に生長の家とカトリックが法制化しようとしたんだぞ?フェミと障害者団体が潰したけどな。
「一貫性があるプロライフ派は尊敬できる」とは言ったけど、「すべてのプロライフ派は一貫性を持っている」とも「日本のプロライフ派は一貫性がある」とも言ってないな。プロライフ派が矛盾した言行をしてるなら好きに叩けば。
何度も言うけど私はプロチョイス派だからね。筋の通ってない主張をする味方よりは筋の通った敵の方が尊敬できるとは言ったけど、プロライフ派を支持するとは一言も言ってないし、むしろ支持しないと明言してる。ここでは議論の筋道の話をしてるんであって、半世紀前の派閥抗争の話にはこれっぽっちも興味ないんですわ。
私には胎児が人間だなんて思えないからプロライフ派は支持できないし堕胎の自由を支持するけど、同時に、胎児を人間だという前提を支持するなら中絶の全面禁止という結論になるほかないんだから、第三者による胎児への危害を殺人と主張しながら中絶の権利を主張するやつは同じプロチョイス派であっても思考が支離滅裂すぎるので軽蔑に値するとも思うよ。逆に、胎児は人間だから中絶も禁止すべき、という主張はまったく賛同できないけど論理展開は正しいから尊敬すべき敵手だと思う。賛成反対と尊敬軽蔑の軸はまるっきり別なんだよなぁ。
民法721条では胎児でも加害者への請求権が認められてるのに触れないとこ見ると専門外の人なんだろうな。グレーゾーン故に解釈改憲とおなじく運用でカバーしているという単純な話。
元増田で論破されてブコメ消したやつがまたデタラメぶっこいてるな。胎児が生まれた場合に損害賠償請求権や相続権がまだ生まれてなかった頃にまで遡って適用される民事上の話と胎児に対する危害をどう考えるかという刑事上の話をごっちゃにしてんじゃねーよ。
ろくに読まずに屁理屈反論食らうのもなんなので、法律を先に書くわ。
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
というわけで、日本では賭博は違法だが、一時の娯楽に供するものを賭けた時は違法ではない。
さてこの一時の娯楽に供するものがどの程度の目安かというと、実は実質的に決まっている。それは雀荘のレート。雀荘ではテンゴ(点5)とかテンピン(点10)というレートがあるのだが、これらは警察にも摘発されず雀荘は運営を続けられる。
(但し厳密に言えばテンゴという安価なレートでも摘発例はごく僅かにある。多くのテンゴレートの店が摘発されないことを考えると、何かしらの別件逮捕など特殊な事情があると考えるのが真っ当である。)
報道によると黒川氏はせいぜいテンゴのレートで麻雀を行っていたようである。これは大学生がやるような低レートであり、全く違法ではない。
以上のことから、黒川氏を逮捕せよなどと声高に叫んでいる人は、自分が無知であるとさらけ出しているようなものである。
これほど明瞭なロジックでも、屁理屈つけて逮捕しろなどと言うのだろうか?そう思った人は、自身が相当思想が偏っていることと、認知が歪んでいることをしっかりと認識した方が良い。
もうちょっというとこの災害対策基本法災害緊急事態の布告は罰則規定も存在する
以下 抜粋
2 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?