1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
● 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
●運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方(平成20年6月1日から施行)
●車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合(平成20年6月1日から施行)
●また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
2 車道は左側を通行
●自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
※自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
●自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
4 安全ルールを守る
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金※ 酒に酔った状態で運転した場合
●夜間はライトを点灯/夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
●交差点での一時停止と安全確認/一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
●傘を差しながら、携帯電話をしながらの運転/傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法での自転車運転の禁止。携帯電話で話しをしたり、メールをしたりしながらの運転禁止。
【罰 則】5万円以下の罰金
●傘を自転車に固定した運転の禁止/自転車の積載制限違反。不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険な場合があります。
※自転車の積載制限は、「幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを越えないこと、高さは2メートルを越えないこと」などと規定されています。(東京都道路交通規則第10条)
5 子どもはヘルメットを着用
2と3をごっちゃにして、右側通行で歩道の車道寄り走る馬鹿の多いこと(車から見て逆走) この前も自転車で左側通行で歩道の車道寄り走ってると、自転車乗ったババアが「どけどけ...
自転車用のマークを路肩に描いているけど 意味ないよ。税金の無駄。超絶無駄。 走るのは構わないけど、歩道を走ってほしくないし 我が物顔で走らないで欲しい。(ベル鳴らしたりと...
そりゃ、路肩にマーク書いても我が物顔で路駐するからな そもそも道が狭いんだよ。車側が自転車を避けれる余裕がない レーン作らなきゃ基本無理。歩道でも車道でも邪魔扱いはキツい...
また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。 ここ横並びで歩くバカップルとかいるから歩行禁止にして欲しいな...
・・・自転車で左側通行で歩道の車道寄り走ってると、自転車乗ったババアが・・・「自転車は左だ」と説教してきたんで、蹴倒してきた なにいってんのかわかんない ーーーーーーー...