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はてなキーワード: 十二月とは

2016-09-25

伏字が嫌い、問題であるという指摘についての資料

伏字が嫌い、問題であるという指摘について。引用部分は【伏字文化史】という本から引いたものです。

現在マンガなどで行われている伏字は、人名商標などに対してお遊び的に行われている1文字伏字だと思いますが、日本の歴史上、伏字検閲逃れとして、元の語が分からなくなるように行われていました。

新聞紙上に伏字が登場した頃、読者からの次のような投書が掲載されました。

此頃諸新聞文字の代りに何だか○○○点がよく書て有ツて分りませんから或る学校教師に尋ねましたらあれハ算術で○(本では「れい」のルビあり:匿名ダイアリー執筆者注)の処へ遣ふ符微だから大かた算法律から代用したので有らうと申されましたが如何でございます新聞屋さん 麻布市兵衛町 長屋太郎

読売新聞 明治八年十二月十四日第二面

検閲発禁処分(言論弾圧)を受けないために使用された伏字ですが、投稿者教師伏字意味が分かっていなかったようです。

明治十年には伏字に対しては下記のように違和感を表明し、使用を止めるように新聞社へ促す投書が見られます

どうも了簡が少し卑屈で「うづく○(本では「まる」のルビあり:匿名ダイアリー執筆者注)」様に見えるから此丸々の新聞は止て貰ひたいと貴社へせ○(本では「まる」のルビあり:匿名ダイアリー執筆者注)もの

このように、卑屈で蹲るような文体は止めて下さいと、新聞社に対して駄洒落つきで求めています

文章に対して伏字をどのように行うかは編集者判断によるが、

自主検閲はしばしば企業家の予防的措置助長させて、権力の直接介入による検閲よりも表現の自由制限することがあると」

と指摘されました。

内閲制度改正運動の発端を作った藤森成吉は、後に「亀のチヤーリイ」という作品の文末において、次のように書いています

附記、「争う二つのもの」について。あまり伏字は多くなるので、その掲載をやめる事になりました。どうも住みにくい国です。同作者

当時は、発禁措置を避けるために伏字にすることが必要でした。

小説家である上林暁は、戦前改造社にて編集部員をしていた人物でした。著書「伏字」では、伏字対応記述されています

次のように記述されています

結局、どんなに手を尽してみても、伏字といふものきれいなものではなかつた。紙面を汚くしたといふより、紙面を滅茶苦茶にする場合もあつた

当時は、「革命」「平和」「反戦」などの言葉や、それらを匂わす章句も全て駄目でした。

小林多喜二は、伏字が多いために作品が読みにくくなることは避けるべきであり、そのために作家としては伏字が少なくて済む作品を書き、編集側は一文字でも伏字を少なくした出版をするよう説得を試みています

読書論・読者論と言った研究においては、大前提として、読者が入手したテキストは完全なものであることが必要です。

しかし、日本では戦前戦時中検閲制度によって、伏字という傷を持つテキスト流通していました。

以上です。引用誤りなどあればすみません

2016-09-14

まともな企業に入って本当に良かった

昔の知り合いで夢を追いかけていた奴らが軒並みひどい生活を送っている

バンド漫画家演劇、その他もろもろ特殊なことを仕事にしようとして、誰一人として成功しなかった

30代にもなると「お金はないけど好きなことができて幸せ」なんて感情すらなくなるらしい

ここで声高らかに言おう!

まともな生活ができて俺はなんて幸せなんだ!

毎年給料が少しずつ増えていく!

能力関係なく六月十二月はいつもよりちょっと多めにお金が貰える!

大きなトラブルは起きない!上司や同僚に相談すれば解決できる程度のトラブルだ!

結婚もして子供ももうけた!

他人の目を気にする必要がない!

世間銀行からまともな扱いを受ける!

親や親戚の目が痛くない!

なぜなら俺はまともな社会人生活を送っているから!

拍手喝采や羨望の眼差し、高級車や高級マンションとは無縁の生活だけどまともに生きられて本当に良かった!

2016-09-07

祝日ってそもそも何なんだろう?

エクセルカレンダー表を自動作成するためにVBAプログラム組んでる最中、ふと「祝日」って何なんだろう?と思って、結局法律なのかなぁと祝日法の条文読んでてワロタw

元日 一月一日 年のはじめを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵感謝するとともに、海洋日本繁栄を願う。

山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵感謝する。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会つくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 十一月三日 自由平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇誕生日 十二月二十三日 天皇誕生日を祝う

例えば今月やってくる秋分の日が「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ」日だとか知ってたか?w

こどもの日は「母に感謝する」日なんだって全く知らんかったぞwww

2016-09-06

四月は君の嘘

五月は僕の嘘

六月友達の嘘

七月はクラスメイトの嘘

八月は幼馴染の嘘

九月は先輩の嘘

十月双子の嘘

十一月は姉の嘘

十二月は後輩の嘘

一月はメイドの嘘

二月は妹の嘘

三月はもう一人の嘘

2016-05-30

韓国への蔑視について

日本人: 日本書紀に「391年に神宮皇后百済新羅征服したと書いてある。」

韓国人: 捏造だ。

 

日本人: 三国史記新羅本記」にも慶州を倭兵に包囲されたと言う記録がある。新羅は何回も王子人質差し出している。百済武寧王人質の子として日本で生まれた。

韓国人: 捏造だ。

 

中国人: 満州にある碑文にも倭国が海を渡って百済新羅臣下にしたと書いてある。

韓国人: 捏造だ。

 

中国人: 中国の歴史書の宋書にも倭国朝鮮半島南部支配した記録がある。

韓国人: 捏造だ。

 

中国人: 中国の歴史書の魏志倭人伝には既に3世紀から倭国では鉄の鏃を使ったと書いてある。

韓国人: 捏造だ。

 

中国人: 中国の歴史書の随書にも倭国産物も豊かで鉄の鏃で武装した軍隊を持つ。百済新羅倭国大国として敬ったと書いてある。

韓国人: 捏造だ。

 

日本人: 日本中国の歴史書や発掘品は全て捏造なのか?

韓国人: そうだ!韓国に都合の悪い歴史書は全て捏造だ。

 

中国人: 中国の歴史書まで捏造か?

韓国人: そうだ。歴史書が本物だとしても,日本という名前は7世紀まで無かった。倭と日本は違う。

日本人: 三国史記に「670年の十二月に、倭国国号日本改名した。日の出る所に近いから、これをもって「日本国」としたとの事である。」とあるが?

韓国人: 捏造だ!

 

中国人: 中国政府外交部ホームページwww.fmprc.gov.cn)で「5世紀はじめ、大和国が隆盛した時期に、日本支配朝鮮半島南部にまで拡大した。」と公式に認めている。

韓国人: 中国人捏造だ!!

 

日本人: イギリスオックスフォード大学出版社www.oup.com/ca)の教科書が、「5世紀の日本の勢力は朝鮮半島南部まで支配した。」 書いている。それを世界50か国の学校に発行している。

韓国人: オックスフォード大学捏造だ!!

 

日本人: アメリカコロンビア大学アメリカ議会図書館が「5世紀の朝鮮半島南部日本大和政権支配下にあった。」と記載している。

韓国人: 世界中朝鮮半島捏造している!!

2016-01-28

プレゼントを送りたいけれど理由がない

毎月あげられる理由教えてくれ

相手風俗嬢

一月

お年玉、御年賀

八月

暑中見舞い

十二月

クリスマスプレゼント

理由もないのにあげたら

あいつ入れ込み過ぎてストーカーなりそうてわ怖いとか言われて

出禁になる気がするので

2016-01-13

Leaving the City / 街を離れて

関連:「 Sapokanikan /サポカニカン(タバコ畑)」

干し草と清潔な牛小屋

それと庭の壁を覆うツタ

それと「売却済」の札

それと古いコートと悪い風邪

私はあなたを信じている

あなたは私を信じていますか?

あなたは何をしたい?

一緒に街を出ようか?

黒い歩道を歩き

黄金色麦畑を抜けて

その畑が耕されるあいだに

私たちに許されしことのほうへ

ろくに働かない手が馬勒をひく

そしてあなたキャンターからトロット

ゆっくりと停止するために

もつあいきれなくて、私たちは早馬に揺られて不能になる

強く打てば打つほど、深く深く窪んでいく

私たち名前を捜し、名声を求める

私達の心に、嵌めこまれた窓ガラス

すべてを支配しようとする

から色を落として、お金を吸い上げて

私達の財布から*1

あなた長生きすればするほど、家賃も高く高くなっていく

ほの暗い空のもと

赤い納屋のそば

白い雲のし

すべては私たちに許されしもの

ああ、光が見える

大鎌が振るわれ、

魂を刈り取るだろう*2

終末まで残りを指折り数えて

今年の十二月

天啓がここにいた彼女のことを告げた*3

陽が短くなってきていた

彼女が地に降りてきていたのなら

私は私の地を抱擁しただろうに

彼らが告げたのは

過ぎゆく時の変化

それに春には牧場に茂る草*4

それに眠れない夜明

すべては私の冬の窓に積もる

そして私は裂かれた光を見たせいで

もつけなくなった

逃走する彼女割れ目*5は空へと離陸する

溢れ続ける陽光、輝いて漏れだす光*6

夜を漂白して迎える払暁

私たちの奮闘ののち、陽が高く昇り

魂を刈り取る

終わるべき命と知るならば

それが私の望むすべて

私の痩せこけた魂がひきずられていく

私たちに許されしことのもとへ

私たちに許されしことのもとへ


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*1.Bleach a collar, leech a dollar/From our cents: 「襟を漂白する(Bleach a collar)」とは、ブルーワーカーからホワイトカラーへ職替えするという意味

*2.死神イメージ

*3.ここでいう「彼女」はおそらく前出の死神を指す。一般に死神代名詞として「彼女」は用いないが、その昔ペストだけは例外的に「彼女」と呼ばれたという。

*4.weeping grass オセアニア東南アジア原産

*5. fissure 明らかに女性器を指している

*6. unstaunched daylight, brightly bleeding 陽の光を出血と重ねあわせている

2015-12-03

卒業許可証

卒業許可証

ももいろクローバーZ

あなたがたはこれまで私にたくさんの

笑顔と感動を与えてくれたことから

これからも「アイドル界のど真ん中」より

日本中世界中を「笑顔で照らしだし」

続けることを祈念し

紅白歌合戦卒業宣言を

誰がなんと言おうと

これを尊重許可することと致しま

平成二十七年十二月吉日

和歌山県在住おっさんノフ

※直筆署名入りの文章ネットプリントにより全国のセブンイレブン印刷できます

 プリント予約番号  48767748   

 印刷有効期限   2015/12/10 23:59まで

A3サイズプリントされます印刷料金20円は自己負担でお願いします。

2015-02-22

大判1010 ・ 5 民集一四巻一九六五頁宇奈月温泉亊件大判1010・5 民集14 巻1965頁 

宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメトス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ從フヘキノ現在個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察必要特種産業上ノ利益交通安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合起業者ノ占有ニ歸シタル土地鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニサルコト明カニシテ土地用法適用土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラ法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法規定アル所以ナリ然ルニ收用法適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサ費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己不要土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判1010・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使制限セラルヘキ道理キハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシ裁判侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ニアスム協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決

昭和十年十月五日大審院第三民亊部

2015-01-31

慶應義塾大学未成年飲酒事件とクソみたいな炎上防止テク

問題を起こした人物が炎上防止のために、謝罪文テキストではなく画像で公開する手法蔓延している。

そんな風潮に嫌気が差している訳だが、なんと天下の慶應義塾大学までもがこの手法を用いて未成年飲酒事件を起こしたサークルに対する処分告示をしたのだ。

慶應義塾大学-塾生HP-【告示】学生団体の処分(1月30日)について2

時期的にも「イスラム国の件に世間が大騒ぎしている隙に...」という魂胆が見え見え。まるで正月結婚を発表する芸能人のようだ。

蔓延する炎上対策に一石を投じるべく、告示テキストに書き起こした。決して当該サークルに対する私怨などではない。

 この度、公認学生団体のF.C.ONZEが、「学生団体は、本塾の教育目的に添うもの」と定めた「学生団体、集会および掲示等に関する規程」の第一条にもとる行為に及んだことが確認されました。これを受け、同規定六条に基づき、平成二十七年一月三十日付で同団体に解散を命じました。


 平成二十六年十二月二十日から二十一日にかけ、同団体大会出場のために滞在していた宿泊施設において、懇親会を行いました。その後、泥酔した一部の会員が、無関係の同宿者の部屋に侵入し、そのまま寝込むという事態が生起しました。加えて、宿舎の共用部で騒ぎ立てる、備品を破損する、嘔吐により施設を汚損するなど、著しく品位を欠く行為も多数報告されています。周囲に対し、恐怖と不安不快感を与えたこれらの行為は、決して許されるものではありません。

 さらに、懇親会では未成年の会員六名違法行為である飲酒に及んだことや、イッキ飲み、コールによる飲酒があったことも判明しています学生責任者は、これらの行為を防止すると誓約しながら、何らの手立ても講じていませんでした。その態度は極めて不誠実であるといわざるを得ません。


 再三の注意喚起、警告のとおり、未成年飲酒飲酒による不適切行為に対し、慶應義塾は断固たる態度で臨みます

 すべての塾生諸君自身の行動を振り返り、こうした事態を二度と惹き起こすことのないよう、切に望みます


平成二十七年一月三十日

塾長 清家 篤

2014-12-04

百鬼夜行――増

増田とある集落に生まれた。

その集落には増田と云う名の者しか居らず、集落の名もまた増田と云った。偶に、『村』とか云う場所から何某と名乗る者が訪れたが、それは飽くまで珍客であった。

増田は他の増田に親しみ、或いはまた別の増田を罵り、増田に囲まれて成長していった。増田にとって、集落の誰もが増田と云う名であることは至極当然であり、疑問に思うこともなかった。自分増田であり、他者もまた増田であった。

余所では一人一人に異なる名があると云うのは増田も識っていた。しかしそれは、想像するだけで厄介そうな世界だ、と思った。此処では、誰かが「増田」と呼びかければ、自らが呼ばれたと思った増田が応え、そうでない増田は黙っている。ある増田発言に何か云いたければ、直接云えばいいだけのことだ。

自分増田でいい。名前など要らぬ。そう思っていた。

   ***

増田冗談を好む性分であった。増田たちを相手に、度々麺類に関する小噺をした。ある夜、増田はいもの様に冗談を披露するつもりだった。しかし、何か妙なモノを感じた。

誰かが視ている。

増田は、自らが感じた不快感、何者かがこの集落を視て、論評でもしているような感覚について訴えた。だが、お前の気のせいだ、第一この様な場所を視て何の意味がある、と一笑に付された。

その後も増田冗談を――それも会心の冗談を云う度に、視られている感覚は強くなっていった。やがて、その何者かはくすくす笑うようにまでなった。

そして遂に、

――これはひどい

涼やかな声で、そう呟いたのがはっきりと聞き取れた。

   ***

増田は怯えた。誰かが私を視て、何か云っている。

――これはひどい

――あとで読む

――恐ろしい恐ろしい。

何だ。何を云いたい。

くすくすくすくす。

堪え兼ねた増田が大声を上げた。

「誰だッ! 云いたいことがあるならトラバすれば良いだろうッ!」

すると、

犬が居た。

何処からともなく、小さな犬が眼前に現れた。狐の様な大きな耳と、短い脚の、変わった姿の犬だった。

犬は、あの涼やかな声で増田に告げた。

村役場の者です。お報せに参りました――」

「む、村役場だと?」

犬は歌うように続けた。

「この集落アドベントカレンダーと云う宴が行われているのはご承知ですね――」

貴方にお呼びが掛かりましたので、お報せに参ったのです――」

お呼びが掛かる?

「ま、増田が呼ばれることなどないッ」

そう、増田が呼ばれることなどない。誰が応えてもいいこの集落で、『私』が呼ばれることなど、

「いいえ」

「『貴方』が呼ばれているのです」

云うや否や、犬の姿が変化していき、

増田集落独立存在するものではない――」

眼鏡を掛けた、髪の長い女になり、

増田は『村』の統治する一地域しかなく――」

つの昏い光が、硝子越しに増田を見据えた。

増田に住む人々はまた、村人でもあるのです――」

「何が云いたい」

如何云うことだ。

貴方には名前が在るのです」

なまえ。

「ち、違う、私は、た、只の増田の一人で」

「『只の増田』など、この集落の何処にも居ませんよ」

女は笑う。

「あの増田も、この増田も、皆それぞれ名前が在るのです」

そんなことは。

それなら何故――

何故私たち増田と名乗っているのだ。

「何を狼狽えるのです――疾うに気付いていたのでしょう?」

厭だ。

「此処が『村』から視られていると云うことに」

くすくす。

くすくすくすくす。

「嗤うなッ」

名前など。

なまえなどいらぬ。

厭だ厭だ厭だ。

「いい加減にお認めなさい、id:■■■■!」

「あ、ああ、あああああ」

私は叫んで――そのまま失神した。

意識を失う瞬間、アドベントカレンダー御参加願います――と、女の囁く声が聞こえたような気がした。

平成二十六年十二月のことである。(了)

※これは増田アドベントカレンダー2014の4日目の記事です。tamileleが担当しました。

2014-10-09

[]

中山千夏君 お金が足りないのは仕方がないところもありましょうから、ぜひその中で努力をしていただきたいんですが、そのことに関連しまして、ちょっとつの事例を取り上げたいと思うんです。

 これは一九八五年十二月二十日付の週刊誌にこういう見出し記事が載っているんです。「女性拘禁者を男性監視する人権無視」という題なんです。ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者千葉県警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます

 警察ちょっとお伺いしたいんですが、これは事実なんでしょうか、全く女性の看守がいないということは。

政府委員小池康雄君) 警察留置場女性の被留置者が留置されている場合の看守でございますが、男性と分隔した場所留置されておりますけれども、一般的には男子留置担当業務者がその業務に従事しております。ただ、身体検査、入浴などにつきましては、その性質上、婦人警察官女子職員が行うというようにいたしまして、女性の被留置者の人権尊重した処遇を行っておるというのが実情でございます

中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本警察署のいわゆる代用監獄女性被疑者が入った場合、その場合には男性監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。

政府委員小池康雄君) 例えば警視庁のように、女性だけの留置場というのがございまして、そういうところでは当然、看守、いわゆる留置業務を担当する者は婦人警察官なり女性職員ということになりますけれども、そういうところは全国的には大変少のうございまして、先ほど申し上げましたように、留置室としては分隔したところではございますけれども、留置場という施設の中では男子の被留置それから女子の被留置者がおりまして、これを同時に監視する業務に当たっております留置業務担当者は、先ほど申し上げましたように、女性の入浴の立ち会いとか身体、衣服のの検査とか、そういう女性の被留置者の羞恥心を害したり不当な精神的な苦痛を与えるようなおそれのある事柄については婦人警察官なり女子の職員がこれを行うということにしておりますけれども、その他の一般的処遇につきましては男子職員、普通警察官でございますが、男性が当たっておるというのが実情でございます

中山千夏君 今最後に、女性羞恥心を与えるような、屈辱感を与えるおそれのあるようなことは女性職員が行っているということをおっしゃったんですけれども、実際私はこの千葉県場合の被拘禁者の方たちの陳述というものを大体全部目を通させていただいたんですが、これは身体検査の際とか、そういう限られた問題ではなくて、四六時中男性看守が監視の任に当たっているということ自体が、女性が入った場合には大変な屈辱感を持つことであるし、羞恥心を持つことなんですね。

 というのは、その態様を具体的に考えてみるとわかることなんですけれども、まず大体多くの房は最近房内にテレビカメラというのを設置しているわけですよ。そのテレビカメラ監視しているのは男性なわけです。そうすると、一日中その房の中での生活男性に見られるという結果になる

わけなんです。それから、もちろん巡回で来る場合もあります。その場合にやっぱり一番入っていた人たちが問題にするのはトイレなんですね。これももちろん御存じだと思いますけれども、多くの警察署では水洗の操作を房の外でするようになっていて、それについてもやっぱり何かと看守の方が気を使っているわけですよね。看守の方から言えば気を使っていることになるのでしょうが、中に入っている女性からすれば男性にいつも見られている。一々男性に水を流してくれとか言わなくちゃならない。これは普通一般の世間で言えば、ここでも男性トイレ女性トイレと分かれています。分けてすら、男の方にトイレに行ったということを知られるというのは女の人は恥ずかしいという人が多いわけですよ。しかもその都度、紙をくださいと言って、一々男の人から紙をもらわなきゃならない。

 それから、もう一つの大きな問題は、生理用品です。生理用品も一々言って男の人からもらわなくちゃならない。それからもっと私はこれは係の方も大変だなと思ったのは、その処理ですね。使用済み生理用品の処理も、設備が整っていないためにその係の男性に手渡さなきゃならないというようなことがあるわけです。それから、さっきおっしゃった入浴とか身体検査場合も、確かに婦警さんがついておられるということはあっても、やっぱり男性の看守というもの主体になっていますから、その場で男性の看守が一緒に立ち会いをなすったり、それからまた下着の検査などのときでも、男の看守の方が婦警さんと一緒になって下着を改めるというようなことがある。これはちょっと普通一般の女性感覚からすると、もう耐えられないことなんですね。確かに男性がもう大多数、ほとんど全部と言っていいぐらい男性監視下に警察が置かれているという状態では、そういうことが起こっても仕方がないという感じがするわけなんですね。

 そうすると、男性の看守ということをもともと決めていること自体が、入ってくる女性にとっては、これはもう大変な人権侵害になってしまうわけなんですよ。これはやはり考えて、お改めいただかないと、突然というわけにはいかないでしょうけれども、少なくとも改める姿勢を持っていただかないと困ることだというふうに私は思ったんですが、いかがでしょうか。

政府委員小池康雄君) ただいまいろいろ具体的な事例について御指摘があったわけでございますが、女性の被留置者について女子留置担当業務者がその処遇の業務に当たるべきではないかという御意見というふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたような、当然婦人警察官女子職員が行うべき問題と私ども考えている事柄につきましてはそのように女子処遇に当たっているわけでございますが、すべての処遇女子が行うことにつきましては、勤務体制等いろいろ検討しなければならない点も多々ございますので、直ちにそのようにすることはできないと思いますけれども、ただいま御指摘のような女性の被留置者にとって大変これは苦痛であるというような事柄につきましては、その中で女子の職員が当たるというようなことを今よりもさらに若干検討して改善していくということは考えたいと思うわけでございます

中山千夏君 ぜひそうしていただきたいんです。

 それから、もう一つお願いしたいのは、言葉によるからかいといいますか、その訴えが大変多いんです。からかっている側の方にすれば、つまり男性の看守の側の方にすれば気安く声をかけているつもりかもしれないんだけれども、それが女性という立場から考えますと、例えばここで口にするとちょっと国会侮辱したというので私が懲罰にかかりかねないような、そういうたぐいの言辞であるわけなんですよ。

 それは私、世間一般のいろいろな男性のありようからして、あり得ないことではないと思うんです。やっぱり警察署に勤めている方だってそういうことはあると思うんですけれども、世間一般の男性とは立場が違うわけです。特に、中に入ってきた人たちの人間的な尊厳というものについてしっかり教育されていれば、そんなこと口にするはずがないと私は思うんです。だから、その辺が女性差別に関する考え方でおくれているところがいっぱいあるので、警察悪事を取り締まるのに忙しくてそんなことまでなかなか考えていられないかもしれないけれども、少なくともそういう点にもちょっとお考えを伸ばしていただいて、そういう女性性差別的な言辞でもってからかったり話かけたりというようなことはしないというようなことは徹底させていただきたいんです。

政府委員小池康雄君) そのとおりでございまして、警察官なり警察職員というのは、ただでも大変まじめで冗談も言わないというようなことも言われておりますけれども、特に留置場における処遇というのは大変人自由を拘束してこれを処遇するという厳粛な業務でございますので、その中で今御指摘のような大変不謹慎な勤務態度があるとすれば、私は大変問題だと思います。そういうことのないように、今でもそうないとは思いますけれども、さらにそういう点についてせっかくの御指摘でございますから、徹底しなければならない、こういうふうに思います


第104回国会 法務委員会 第5号

昭和六十一年四月二日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/104/1080/10404021080005c.html

2014-10-02

[]はやとくん

植田委員 そう言っていただければいいんです。

 そこでちょっと最後時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前機械速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。

 実際、テープ法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからからへんわけですし、裁判専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。

 そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いていますテープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。

 そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。

中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというもの法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成必要事件情報提供しているところでございます

 また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます

 現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります

 次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来速記職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます

 ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております

植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。

中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったもの当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております

植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。

 まあ、一応聞いておきましょう。

中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味別に支障にはならないということから許可しているものでございます

第154回国会 法務委員会 第8号

平成十四年四月十日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html


小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。

 この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というもの日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずから自分たち研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております

 そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいます指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キータッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。

 しかしながら、この「はやとくん」というソフト指定ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベート時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物パソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています

 また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。

 このように、自分たち自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。

中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります

 先般の内閣官房情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システム脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります

 それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンベース最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体インストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますからシステムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります

 このようなシステム上の制約から、私用ソフトインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である司法委員長しかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております

第159回国会 法務委員会 第3号

平成十六年三月十二日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html


井上哲士君 日本共産党井上哲士です。

 裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。

 昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給パソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記自身が開発したものですので、これを官支給パソコンインストールするには、当該ソフト裁判所内の標準的システム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフト特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。

 検証の結果、「はやとくん」ソフト裁判所標準的システム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます

井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。

 今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます

第162回国会 法務委員会 第7号

平成十七年三月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html


小林(千)委員 民主党小林千代美です。

 裁判所定員法の一部改正について質問をしたいと思います

 この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます

 昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所速記官の方々のあり方というもの問題になっておりました。これは、平成九年のとき裁判所速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会議論の種にもなっている問題でございます

 昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフト通称「はやとくん」が、昨年の十二月インストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というもの職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております

 つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます

 このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。

○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフト裁判所の業務用パソコンインストールすることを許可したことでございます

 「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずから負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所パソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者ソフト Permalink | 記事への反応(1) | 23:38

2014-09-09

[]ノイヌ

○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います

政府委員楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。

○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。

政府委員楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園古賀園長に実は尋ねたわけであります古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります

○湯山勇君 今の見解動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。

 なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います

第019回国会 厚生委員会 第30号

昭和二十九年四月十九日(月曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html


○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います

 今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物日本にございますか。まずそれから伺います

○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合イヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますイヌ、ノネコ狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます

○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。

○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております

○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。

○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております

○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。

○若江説明員 東京都下にはおりません。

○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。

○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います

○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコ狩猟されたというのは一つもないのですが。

○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います

○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。

○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます

○湯山委員 ノネコというのもございますか。

○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います

○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。

○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますイヌ、ノネコ狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます

 なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております

○湯山委員 狩猟期間以外、それからイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコ普通の犬、ネコ区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。

○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます

○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したもの人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。

○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております

○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。

○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります

○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。

○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。

 この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌからまれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております

○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます

○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます

○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。

○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれ子供たまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。

○若江説明員 狩猟家がノイヌとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます

○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌ免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります

○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。

○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。

○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだんつの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから

○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌたまたま山野から田畑付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉からあるいは規則にある言葉からというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。

○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います

○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。

第043回国会 農林水産委員会 第17号

昭和三十八年三月十二日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

2014-02-07

少子化対策なんて簡単なのになんでしないんだろう?

ネズミ算ってあるじゃん

正月にねずみ、父母いでて、子を十二ひきうむ、親ともに十四ひきに成也。

此ねずみ二月には子も又子を十二匹ずつうむゆえに、親ともに九十八ひきに成。

かくのごとく、月に一度ずつ、親も子も、まごもひこも月々に十二ひきずつうむとき十二月の間になにほどに成ぞといふときに、二百七十六億八千二百五十七万四千四百二ひき。

1月に12匹産んで14匹になる

2月に12匹産んで98匹になる←ココ!

98÷12=7

ネズミは12匹だから6組しかない

まり7組目は親

子供が成長して子供を産める年齢になっても、親がまだ子供を産める年齢

これがポイント

15歳で産んで子供が15歳になった時に親は30歳でまだまだいける

20歳で産んで子供が20歳になった沖に親は40歳でギリいける?

30歳で産んで子供が30歳になった時に親は60歳でもう無理!

やっぱり晩婚化が問題なんだよねー

15歳の子供に手を出したら逮捕人生終了じゃなく、15歳に子供を産ませたらおめでとう!って言われるようになればいいんだよ

2012-10-10

自民党安倍晋三総裁が支部長を務める自民党山口県第四選挙区支部=同県下関市=が二〇〇九年一月~一〇年十二月、飲食代や会費として女性従業員が接客するキャバクラスナックに少なくとも約七十万円を政治資金から支出していたことが分かった。

2012-08-30

http://anond.hatelabo.jp/20120829193325

植民地問題を語るときによく言われるのが「独立を唱える時点で、既に独立主張を唱える側に植民地意識がある」て理屈で、ポストコロニアル理論でよく言われている理屈の一つ。

正直な感想言わせてもらうと、既に日本韓国植民地と思っていない、なのに韓国は未だに日本から独立とか思ってるなんて可哀想、いい加減に意識的にも日本とは無関係の一つの独立国になってくれ、という感想


が、この箇所が気になった。

君も気にならないで書いたのなら、君とその知人は韓国人在日朝鮮人

しか韓国場合は「宗主国(=日本)の消滅」という特殊な独立形態を辿ったため、

独立時点で、宗主国独立国を関係付ける条約類が一切不在」という特殊状態に陥った。

それゆえ、旧宗主国独立国の関係を、後付けで現状追認する必要が出てきて、

現状追認的な条項が多い日韓基本条約で誤魔化すことになった。

1945年ポツダム宣言 第二次世界大戦での負けを日本が認める

1951年サンフランシスコ講和条約 韓国独立と共に韓国領土を明記し、日本朝鮮を手放す

1965年日韓基本条約 戦後賠償や平和保証の取り決め、および独立の「再確認」

韓国独立1951年サンフランシスコ講和条約によって認められて、

1965年日韓基本条約は、あくまで再確認として記載してる。日韓基本条約前書きにも書いてある。

[文書名] 日韓基本条約日本国大韓民国との間の基本関係に関する条約

[場所] 東京

[年月日] 1965年6月22日作成,1965年12月18日発効

[出典] 日本外交主要文書・年表(2),569‐572頁.

[備考] 

[全文]

 日本国及び大韓民国は、

 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、

 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、

 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、

 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。

日本が消滅していたのなら、サンフランシスコ講和条約で「朝鮮独立させる」との内容に米国と誰が締結したの?

そのサンフランシスコ講和条約を元にした、この日韓基本条約は、日本と何処の国が締結したの?


韓国ではサンフランシスコ講和条約存在していないように語られているとの噂を聞いたことがある。

本当に、韓国では「サンフランシスコ講和条約存在」は知らされていないの?内容も知らないの?

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf

自分たちの独立根拠になる条約存在を知らされていない、て・・・・。

本当に知らされていないのなら同情するよ。

2012-05-09

江南署は明らかにもみ消そうとしてただろ?

634 ソーゾー君 [] 2012/05/08(火) 22:15:05 ID:INYkDtPIO Be:



川村は何で何も言わないんだ?橋下は何で何も言わないんだ?

江南署は明らかにもみ消そうとしてただろ?





期限が切れたのが去年の十二月で気付いたのが二月で公表したのが五月。

巡査2月上司に報告したが上司上司に報告してない事になっているが

これは明らかに嘘だわな…「その証拠に免許更新し即日交付されている…」

期限が切れているから即日交付は不可能だぜ?幹部様の許可がなけりゃ無理だぜ?





「え?無許可勝手にやったの?」

「じゃーその免許更新手続きした奴は犯罪行為をしたって事だよな?」

「うっかりだから刑事上の処罰をしないが適応されるのは巡査だけで

その後の免許更新→即日発行はうっかりじゃなく明らかな故意だよな?」

「これが日本警察組織だ…外部からのリーク=外部に漏れたから渋々公表したし

マスコミがうっかりを全面に押し出して誤魔化そうとしているが

即日発行をしている時点で重罪を犯している。」






署長と糞幹部と免許更新手続きした奴はどう考えても懲戒免職だろ?

これは「うっかり」では誤魔化せないよ?

暇人ロム諸君…電突しろ



















中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

2012-05-01

十一本指

#象の足

見つけないで欲しい。たった一人で逆上がりをする細い腕の、規則正しく失われてい

った憂鬱と。まだ失われていない真っ昼間に、これから失われる夢の続き。押入れ。

幽霊。原っぱ。糸電話の向こうから叫ばれ続ける”たとえば世界がなかったとしても”

という声に耳を塞いで、待ち続ける、待ち続け、失われ続ける、続けた、続けていた。

待ち続けて、待ち疲れ、青い空を見て涙が出た。何かを殴りつけた。読むことのない

手紙を燃やした。草むらに横倒しになった巨大な冷蔵庫を前に、立ち尽くすことしか

できなかった。

消えていく輪っかと

現れる独り

消えていった人の

ぼやけた横顔

消えていかない海に

追いつかない時間

#追いかけっこ

障子に開いた五つの穴の、そこに当てられた四人の目の。何を見て、何を見ようとし

て。「不安なの?」と誰かが言った。押入れの中から声がした。震える体を抱きしめ

ようとしてくる人がいて。それでもひたすらに独りだった六畳間の、中吊り棚に立て

かけた、気象衛星鉛筆デッサン。指先が痙攣し、はぐれ、引きちぎられ。破れた人

差しから海が広がる。見覚えのある海岸線に、燃え上がる袈裟姿の坊主。もつれる

足に指し貫きが引き摺られ、砂の城がそれに巻き取られる。波の打ち寄せる音だけが

鮮明に聞こえる。悲鳴は隠される。波は多くを攫い、やがてそこには誰もいなくなる。

何も見えなくなる。

喉もとに

纏わりついた

途方のない痛み

うっ血した首筋

窓を叩きつける

冬の土砂降り

底冷え

十二月

2010年かくれんぼの日。六本指で生まれなおした真っ暗な午後三時に、手紙を書い

た。寝巻きのまま、口笛を吹いて夜になった。一つの真っ暗が終わってまた別の真っ

暗がやってくる。手紙を書き終えることはできない。くしゃくしゃになったPPC用紙

からこぼれた言葉、が、角膜に焼きつき。”天井に人型の染みができて、やもりの見

る夢、バイオロイドの見る夢、もう一度だけ話がしたい、黙って取り残されたのも、

本当にもう手探りで、びっくりするくらいに遠く、押入れの戸締りが、夏になったら、

さぼてんが枯れたよ、体が、寒い

弱弱しく

手を繋いだ

聾だったのに

片耳を塞いで

生きる、ということ

生きている、という

その

#大赤斑

人に差し向けた人差し指に鬼やんまが止まり、失われていったものはもう一度失われ

る。人を指していた自分の指に突き刺される。逆上がりをしてひっくり返った景色

ひっくり返らなかった世界。何もかもが悲しいのは”それがそこになかったとしても”

という声を枯らしてしまたから。待ち続け。待たれ続け。待たされ続け。目の前で

大口を開ける坊主の、かき消された叫び声。両目を覆った十一本の指。その隙間から

ちらちらと覗く青い空が、鮮やか過ぎて、恐ろしく、涙を流し、殴られ、手紙を書き、

書いては、燃やす。伸び縮みする宇宙膜に手を伸ばし、広がりの切れ端に俺は飛び込

む。

2012-04-11

オウム真理教ナウい教化法”を実践した広瀬死刑囚手紙 vol.3

【vol.2「宗教的経験(前半)」】はこちら。

 オウム信徒制度には、在家のほかに出家がありました。オウム出家とは、世俗的な関を一切絶ち、麻原に全生涯を捧げ、人類の救済―最終的には解脱させること―と自己解脱に専念することでした。

 出家者は教団施設内で共同生活をすることになります家族とも絶縁の形になり、解脱するまでは、会うことも、連絡することも禁止でした。財産はすべて教団に布施し、私物として所有できるのは、許可されたもののみでした。飲食は禁止でした。本、新聞テレビラジオなど、教団外の一切の情報に接することも禁止でした。これらの戒は、苦界に転生する原因となる執着を切るためのものでした。

 入信時、私は出家をまったく考えていませんでした。長男という立場上、親の老後を見たいと思っていたからであり、また私が出家すると家庭が崩壊しかねないとも思っていたからです。そもそも、入信前に読んだ麻原の著書によると、在家でも解脱可能だったので、そのような無理をしてまで出家する必要を感じませんでした。

自分が培ってきたものを崩すのは真に恐いことです。入信間もないころ、私はある在家信徒と話をしました。彼は出家の準備のために定職を捨て、アルバイトをして暮らしていました。その話を聞き、私は恐怖心を抱いたのです。実際、昭和六三年十月の私について、母は「就職内定を喜び、安心している様子だった」旨法廷証言しており、その時点で出家意志は皆無でした。

 ところが、私は出家することになりました。私の入信後、勢力拡大のために、オウム出家者の増員を図ったのです。私の入信前の一年半の間に約六十人が出家したのに対し、入信後の一年間には約二百人が出家しました。

 「現代人は悪業を為しているために来世は苦界に転生する。世紀末核戦争が起こる。(本文二十一頁)」

 ―麻原は人類の危機を叫びました。そして、その救済のためとして、信徒布教活動をさせたり、さらに、出家必要性を訴え、多くの信徒出家させたりしました。

 このように、一般社会は苦界への転生に至らせる世界として説かれていましたが、それを聞いているうちに、そのとおりの体験が私に起こりました。

 私の公判において、友人が次の証言をしました。昭和六十三晩秋か初冬に私が話した内容です。

 町中を歩くとバイブレーションを感じること、電車内のいかがわしい広告を見ると頭が痛くなること、繁華街の近くにいると体調がおかしくなるという話がありました。

 当時、私は街中を歩いたり、会話をするなどして非信徒の方と接したりすると、苦界に転生するカルマが移ってくるのを感じました。この感覚の後には、気味悪い暗い世界ヴィジョン(非常に鮮明な、記憶に残る夢)や自分が奇妙な生物になったヴィジョンカンガルーのような頭部で、鼻の先に目がある―などを見ました。この経験は、カルマが移り、自身が苦界に転生する状態になったことを示すとされていました。さらに、体調も悪くなるので、麻原がエネルギーを込めた石を握りながら、カルマを浄化するための修行をしなければなりませんでした。

 また、一般社会情報煩悩を増大させて、人々を苦界に転生させると説かれていました。そのために、情報によっては、接すると頭痛などの心身の変調が起きたのです。

他方、当時、日常的に麻原からの心地よいエネルギーが頭頂から入って心が清澄になり、自身のカルマが浄化されるのを感じました。

 これらの経験によって、一般社会が人々のカルマを増大させて苦界に転生させるのに対して、麻原だけがカルマを浄化できることをリアルに感じました。そのために私は、麻原の説くとおりに一般社会で通用する価値観は苦界に至らせると思うようになり、解脱悟りを目指すことにしか意味を見い出せなくなりました。

 この状況に関連することとして、検察官の「広瀬から出家の原因、理由を聞いたことがあるか」との確認に対して、私の指導教授は「結局、神秘体験だと言っていた」と法廷証言しています。(当時、私は教授にも入信勧誘していたのです。)また、出家することが、苦界に転生する可能性の高い親を救うことになるとも思うようになりました。子供出家すると、親の善業になるとされていたからです。出家にあたり一番の障害は親子の情ですが、それを除くために、オウムではそのように説かれていたのです。

 こうして、私は出家願望を抱くようになりました。世紀末人類の破滅というタイムリミットをにらみながら、家族の説得に要する期間や就職が決まっていた事情なども考慮して、二、三年後の出家になると思っていました。

 このような昭和六三年の年末、私は麻原から呼び出されました。麻原は救済が間に合わない、もう自分の都合を言っていられる場合ではないと、出家を強く迫りました。私は麻原に従い、大学院修了後に出家する約束しました。そして、平成元年三月末に出家しました。

 私の出家後、平成元年の四月から、麻原は「ヴァジラヤーナ」の教義に基づく救済を説きはじめました。現代人は悪業を積んでおり、苦界に転生するから、「ポア」して救済すると説いたのです。「ポア」とは、対象の命を絶つことで悪業を消滅させ、高い世界に転生させる意味です。この「ポア」は、前述(二十一頁)のように、麻原に「カルマを背負う―解脱者の情報を与え、悪業を引き受ける―」能力があることを前提としています

 その初めての説法において、麻原は仏典引用して、「数百人の貿易商を殺して財宝を奪おうとしている悪党がいたが、釈迦牟尼前生はどうしたのか」と出家者に問いました。私は指名されたので、「だまして捕える」と答えました。ところが、釈迦牟尼前生悪党を殺したのです。これは殺されるよりも、悪業を犯して苦界に転生するほうがより苦しむので、殺してそれを防いだという意味です。それまでは、虫を殺すことさえ固く禁じられていたので、私にはこの解答は思いつきませんでした。しかし、ここで麻原は、仏典引用して「殺人」を肯定したのです。

 ただし、このときは、直ちに「ポア」の実践を説いたわけではありませんでした。最後は「まあ、今日君たちに話したかったことは心が弱いほど成就は遅いよということだ」などと結んでいます。私も、実行に移すこととは到底思えませんでした。

 ところが、麻原は説法の内容を次第にエスカレートさせていきました。その後の説法では、「末法の世(仏法が廃れ、人々が悪業を為して苦界に転生する時代)の救済を考えるならば、少なくとも一部の人間はヴァジラヤーナの道を歩かなければ、真理の流布はできないと思わないか」などと訴えています。それに対し、出家者一同は「はい!」と応じており、「ポア」に疑問を呈する者は皆無でした。(『ヴァジラヤーナコース教学システム教本』―教団発行の説法集より

 前述(二七~二八頁)のように、私にとっては、現代人が苦界に転生することと、麻原がそれを救済できることは、宗教経験に基づく現実でした。ですから、私は「ヴァジラヤーナの救済」に疑問を抱くことなく、これを受容しました。なお、麻原は、私が述べたような宗教経験を根拠として、この教えを説いていました。

 さらに、私はいわゆる幽体離脱体験(肉体とは別の身体が肉体から離脱するように知覚する体験などもあったので、私たちの本質は肉体ではなく、肉体が滅んでも魂は輪廻を続けるとの教義を現実として感じていました。そのために、この世における生命よりも、よりよい転生を重視するオウム価値観に同化していました。このことも「ヴァジラヤーナの救済」を受容した背景だと思います

 このような説法が展開されていたとき、私は解脱悟りのための集中修行に入りました。第一日目は、立住の姿勢から体を床に投げ出しての礼拝を丸一日、食事も摂らずに不眠不休で繰り返しました。このときは、熱い気体のような麻原の「エネルギー」が頭頂から入るのを感じ、まったく疲れないで集中して修行できたので驚きました。

 この集中修業において、最終的に、私は赤、白、青の三色の光をそれぞれ見て、ヨガの第一段階目の解脱悟りを麻原から認められました。特に青い光はみごとで、自分宇宙空間に投げ出され、一面に広がる星を見ているようでした。これらの光は、それに対する執着が生じたために、私たちが輪廻を始めたとされるものでした。その輪廻の原因を見極めることは、輪廻から脱した経験(=解脱)を意味しました。

 解脱悟りを認められた後は、以前は身体が固くてまったく組めなかった蓮華座(両足首をももの上に載せる座法)が組めるようになりました。教義によると、これはカルマが浄化された結果と考えられました。また、食事が味気なく、砂でも噛んでいるように感じ、食事に対する執着が消えたように思えました。さらに、小さなことにこだわらなくなり、精神的に楽になりました。

 以上は麻原の「エネルギー」を受けた結果のように思われたので、彼が人のカルマを浄化して解脱悟りに導くことの実体験になりました。

 平成二年四月、麻原は古参幹部と理系出家者計二十人に対して、極秘説法をしました。冒頭、「今つくっているもので、何をするか分かるか」と私に問いました。しばらく前から、何らかの菌の培養を指示されていたのです。目的は聞かされませんでしたが、指示の雰囲気から危険な菌らしいことは分かりました。私は、「ヴァジラヤーナの救済」とする旨を答えました。一年間説法されて、その実行が当然のことのようになっていたのです。

 麻原は、「そうか、分かっていたのか」と言い、「ヴァジラヤーナの救済」の開始を宣言しました。

 「衆院選の結果―平成二年二月の衆院選に、麻原ら教団関係者二十五人が出馬し、全員が落選―、現代人は通常の布教方法では救済できないことが分かったから、これからはヴァジラヤーナでいく」

 そして、麻原が指示したのは、猛毒ボツリヌストキシン大量生産し、気球に載せて世界中に散布することでした。私たちは、その場で各人の任務も指示され、直ちに作業に取りかかったのです。私はボツリヌス菌の大量培養―容量十立方メートル水槽四基―の責任者でした。

 作業は過酷でした。ヴァジラヤーナの救済になると麻原は血道を上げるので、指示を受ける私は寝る暇もないことがありました。私は約三か月間教団の敷地に缶詰めにされ、風呂にも二度しか入れませんでした。それも関連部品の購入のために業者を訪問するときなどに、指示されての入浴でした。そして、安全対策も杜撰で、非常に危険な状況での作業でした。結局、種菌さえできていなかったことが後で判明したのですが、できていたら私たちが真先に死んでいたと思います

 私たちは、一般社会では無差別大量殺人とみなされる行為を指示され、しかも厳しい作業が続きましたが、誰も疑問を口にすることなく、淡々と行動していました。外部の人が見たら、殺人の準備をしているとは思えなかったでしょう。

 それは、私たちにとって、「ヴァジラヤーナの救済」が宗教経験に基づく現実だったからです。(本文三十一頁)そして出家後も、次のように、そのリアリティは深まるばかりでした。

 一般社会が苦界への転生に至らせることに関しては、出家後初めて外出したときに、以前に経験のないほど厳しくカルマが移ってくるのを感じて(本文二十七、二十八頁参照)、危機感を覚えました。出家者に対して外部との接触を厳しく制限するなど、教団が外部の悪影響を警戒していたことが暗示になったのだと思います。また、テレビコマーシャルを視聴したところ、その音楽イメージが頭の中でぐるぐると繰り返されるようになり、集中力が削がれる経験がありました。それは、選挙運動中に、麻原の指示でオウムに関する報道を録画したときのことでした。私の変調に気づいた麻原が、「現世の情報が悪影響を与えている」と作業の中止を指示したので、一般社会の発する情報への警戒心が強まりました。

 一方、麻原の救済能力に関しては、その「エネルギー」によって解脱悟りに導かれたと感じる経験をしたために、さらに奥深さを知った思いでした。

 ボツリヌストキシン散布計画が中止された後、私は集中修行に入りました。そして、自分意識が肉体から離れ、上方オレンジ色の光に向かう経験などをして、ヨガの第二段階目の解脱悟りを麻原から認められました。また、認められたその場で、毒ガスホスゲンの生産プラントの製造計画(平成二年十月から三年八月、中止ーオウムでは、次の計画の指示が入り、前の計画が中止されることが多かった)に加わるよう指示されました。その後も、プラズマ兵器レーザー兵器の開発(同四年十一月から五年十二月、中止)、ロシアにおける武器調査(同五年二月と五月)、炭疽菌の散布計画(同五年五月から六月、失敗)、オーストラリアにおけるウラン調査(同五年九月)、自動小銃AK七四千丁の製造(同六年二月から七年三月、一丁完成、逮捕のため中止)などを麻原から指示されました。

 このように、オウムにおいては、「ヴァジラヤーナの救済」の実践日常的なことでした。

 そして、平成七年三月、私たちは地下鉄サリンと散布する指示を村井秀夫から受けました。麻原の意志とのことでした。その指示は、当時の私には、苦界に転生する人々の救済としか思えませんでした。一般人が抱くであろう「殺人」というイメージがわかなかったのです。

 地下鉄サリン事件に関するある共犯者の調書を読むと、私たちが事も無げに行動している様子が散見されます。そのような記述を読むと、残酷な事件を平然と起こしたことについて、自らのことですが戦慄さえ覚え、被害関係者の皆様に対しては心から申し訳なく思います。誠に愚かなことでしたが、オウム宗教経験に没入している状態でした。

 [ただし、私は決して軽い気持ちで事件に関与したわけではありませんでした。救済とはいえ、「ポア」の行為のものは、通常の殺人と同様に悪業になるとされていたからです。それまではカルマの浄化に努めてきたのですが、救済のためにカルマを増大させる行為をすることが「ヴァジラヤーナの救済」と意味付けられていたのです。そのカルマは、修行によって再び浄化する必要がありました。さもないと、「カルマ法則(本文二十一頁)によって、自身にも返ってくるとされていたからです。実際、地下鉄から下車した後、私は突然ろれつが回らなくなく、サリン中毒になったことに気付いたのですが、そのときは「カルマが返ってきた」と思いました。]

 以上のように、オウムにおいては、非現実な教義が宗教経験によって受容されました。そして、その教義が社会通念と相容れないものだったために、逸脱した行動がなされました。

 他方、「禅」も宗教経験を起こす技法を用いますが、「悟了同未悟―悟り終われば凡夫に立ち返る―」という教えがあります。これは「禅」の瞑想技法によって起こる日常生活への不適応(本文二十五頁)を防ぐ安全装置ではないでしょうか。何代にもわたって存続している宗教には、問題が起こるのを回避する知恵の蓄積があるのだと思います

 宗教経験を起こす技法やその経験に基づく思想に係わる場合は、その弊害の予測が困難なので、このように経験的に安全性が保障されていることを確認する必要があるでしょう。

 また、私は宗教経験によって教義の検証が可能と思いオウムに関心を持ったのですが、それは大きな誤りでした。人間感覚は決して常に真実を反映しているわけではありませんでした。神秘的体験の心理状態は次のようにいわれており、幻覚を真実認識してしまうこともあるのです。

 神秘的な状態は比量的な知性では量り知ることのできない真理の深みを洞察する状態である。それは照明であり、啓示であり、どこまでも明瞭に言い表されえないながらも、意義と重要さとに満ちている。そして普通、それ以後は、一種奇妙な権威の感じを伴うのである。(前出ジェイムズ

 幻覚的な宗教経験によっては、決して“客観的”な真実検証できません。できるのは“主観的”に教義を追体験することだけです。それ以上のものではありません。

 ですから宗教経験はあくまでも“個人的”な真実として内界にとどめ、決して外界に適用すべきではありません。オウムはそれを外界に適用して過ちを犯したのです。


【vol.4「恐怖心の喚起」】へ続く。

2012-01-01

予言どおり地震がおきちゃった

まさかとは思ったけど、新暦1月1日地震が起きてしまった。

「八のつく日に気つけて呉れよ、だんだん近づいたから、辛酉(かのととり)はよき日、よき年ぞ。

冬に桜咲いたら気つけて呉れよ。

八月二日、ひつくのかみ。」

  下つ巻 第三十帖

旧暦日本四季は大まかに分けて、1・2・3月=春、4・5・6月=夏、7・8・9月=秋、10・11・12月=冬となる

今年は10月27日が旧十月一日であり、今は冬に入っている

まり神示で言う「冬に桜咲いたら」の言葉は既に日本全国で実現している

次に来る「八のつく日」の「辛酉」は旧十二月八日、新暦の1月1日、元旦になる

「よき日、よき年」とはそういう意味

この日、311の警告にも未だ改心無く、金の世を維持し続けている日本にとどめの大地震が起こる


http://anond.hatelabo.jp/20111103155456

2011-11-03

臨時告知

津波浸水したサクラ狂い咲き 青森県八戸市三島公園 2011/8/29

tp://www.47news.jp/photo/265458.php

岩手県宮古市で季節外れのサクラ開花. (読売新聞2011年10月05

tp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111005-OYT1T00105.htm

津波かぶった桜に季節外れの花(岩手県大船渡市岩手日報) (2011.9.1)

tp://www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201109/h1109014.html

いわきで桜咲く 秋なのに春到来?(福島民報) 2011年9月17日

tp://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/09/post_1948.html

季節外れの桜の花 宇都宮市郊外 2011/10/06

tp://www.digibook.net/d/d004857b909caed4a246c524056e7445/

埼玉県秩父 しだれ桜 2011.10.05

tp://suzakiokami.jugem.jp/?eid=4

桜返り咲き(狂い咲き) 千葉県ドイツ村で (2011/10)

tp://sakura.way-nifty.com/sakura/2011/10/post-3e98.html

静岡県河津町 河津桜狂い咲きで開花(2011/10)

tp://yakata.i-ra.jp/e400704.html

秋空の下、人知れず桜咲く 長野県伊那市・美和ダム管理支所 1110月 8日

tp://www8.shinmai.co.jp/flower/2011/10/08_014118.php

愛知県半田市 八重桜 2011/10/06

tp://blog.blochiita.jp/mimi/kiji/55187.html

岐阜県土岐川沿いで桜開花 (2011/9/9)

tp://hanako0119.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-a1ec.html

三重 被災地で季節外れの桜 10月1日

tp://www3.nhk.or.jp/news/html/20111001/k10015971701000.html

奈良十津川村で季節はずれのサクラ咲く 2011.10.4

tp://sankei.jp.msn.com/life/news/111004/trd11100419200010-n1.htm

和歌山高野山近くで季節外れの桜 2011年10月9日

tp://news.tbs.co.jp/20111009/newseye/tbs_newseye4847106.html

和歌山県 那智勝浦温泉 2011/10/01

tp://www.jalan.net/yad324016/blog/entry0001487983.html

大阪府大東市 (2011/9)

tp://sakujo.webspace.ne.jp/bbs/

神戸市生田神社染井吉野咲く、移植の影響か (2011/9)

tp://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001109150005

兵庫県養父市季節外れのサクラ開花 2011/10/09

tp://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004535027.shtml

季節外れのサクラ開花/香川県三木町 2011/10/07

tp://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/20111007000129

秋に桜が狂い咲きするわけは?徳島県鳴門市 (2011/10)

tp://www.bes.or.jp/naruto/blog/detail.html?id=2716&category%5B4%5D=4

高知愛媛県境 2011.09.11

tp://plaza.rakuten.co.jp/miemom/diary/201109110000/

大分県日田市季節外れの桜 =2011/10/07

tp://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/267169

サクラが返り咲き 鹿児島県南さつま市笠沙 (2011 09/20)

tp://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=35139

沖縄県大宜味村 (2011/9)

tp://futao2.blog135.fc2.com/blog-entry-309.html

津波原因?季節外れの桜咲く 岩手県山田中央公民館近く (2011/10/20)

tp://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20111020_7

秋晴れの下、季節外れの桜が開花 新潟市東区 2011/10/15

tp://www.niigata-nippo.co.jp/news/pref/28124.html

新潟県燕市吉田ふれあい広場で一本のソメイヨシノが季節外れの開花  (2011.10.18)

tp://www.kenoh.com/2011/10/18kuruizaki.html

「季節外れの桜」埼玉県深谷市豊里中学 2011/10/26

tp://www.fukaya-toyosato-j.ed.jp/index.php?key=jowwje6w1-45

季節外れのサクラ開花 千葉県成田ゆめ牧場 2011.10.12

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111012/chb11101222140006-n1.htm

日本橋サクラ 勘違い? 東京都中央区 2011年10月17日

tp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011101702000169.html

Future SEVENに桜が咲きました。 東京都港区南青山 2011年10月19日

tp://future7.jp/index.html

調布市味スタ通りは、もう春?-季節外れの桜開花 東京都 2011年10月19日

tp://chofu.keizai.biz/headline/815/

神奈川県秦野市 季節はずれの桜が開花 2011年10月27日

tp://www.townnews.co.jp/0610/2011/10/13/121243.html

山梨県甲府市昭和浄水場 2011年10月12日

tp://www.sannichi.co.jp/local/news/2011/10/12/7.html

桜、季節外れの開花・山梨県 2011年10月22日

tp://www.parupi.biz/blog/2011/10/post-712.html

季節外れのサクラ咲く 静岡市葵区駿府公園 2011.10.13

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111013/szk11101317540011-n1.htm

春と勘違い長野県松本市で季節外れの桜咲く 1110月20日

tp://www.shinmai.co.jp/news/20111020/KT111019GUI090005000.html

伊勢二見興玉神社 台風の荒波 海水浴びた桜に花 2011/10/13

tp://www.isenp.co.jp/news/20111013/news06.htm

冬眠」忘れた ソメイヨシノ 滋賀県大津市県立図書館 2011年10月13日

tp://www.acs.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20111012-OYT8T01204.htm

桜:季節外れの桜咲く--草津市役所前/滋賀 10月14日

tp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111014-00000184-mailo-l25

あらっソメイヨシノ賀茂川沿い 京都府京都市 2011年10月14日

tp://www.yomiuri.co.jp/otona/naturallife/08/kyoto/20111014-OYT8T00558.htm

奈良市山陵町山上八幡神社 季節外れのサクラ咲く 2011年10月14日

tp://mytown.asahi.com/nara/news.php?k_id=30000001110140002

香川県仲多度郡 満濃池森林公園 2011年10月12日

tp://yakuri.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/10/post_75b8.html

サクラ狂い咲き 徳島市眉山パークウェイ 台風ダメージ原因? 2011/10/13

tp://www.topics.or.jp/localNews/news/2011/10/2011_131846965467.html

十月の桜 鳥取県大山町 2011年10月19日

tp://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001110190003

桜7輪咲く 広島市八木公園 '11/10/15

tp://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201110150130.html

サクラさん、まだ秋だよ 宮崎市船塚 県総合文化公園 2011年10月18日

tp://mytown.asahi.com/miyazaki/news.php?k_id=46000001110180002

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「八のつく日に気つけて呉れよ、だんだん近づいたから、辛酉(かのととり)はよき日、よき年ぞ。

冬に桜咲いたら気つけて呉れよ。

八月二日、ひつくのかみ。」

  下つ巻 第三十帖

旧暦日本四季は大まかに分けて、1・2・3月=春、4・5・6月=夏、7・8・9月=秋、10・11・12月=冬となる

今年は10月27日が旧十月一日であり、今は冬に入っている

まり神示で言う「冬に桜咲いたら」の言葉は既に日本全国で実現している

次に来る「八のつく日」の「辛酉」は旧十二月八日、新暦の1月1日、元旦になる

「よき日、よき年」とはそういう意味

この日、311の警告にも未だ改心無く、金の世を維持し続けている日本にとどめの大地震が起こる

2010-11-18

少子化対策の推進に関する特例法

第一章 総則

目的

第一条 この法律は、我が国の人口減少が国民経済の発展、社会生活の安定に対し深刻な影響を与えている状況にかんがみ、少子化対策の推進に関し、妊娠促進行為を一時的に義務化することにより、我が国の人口増大を図り、もって現在及び将来の国民健康文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

定義

二条 この法律において「妊娠促進行為」とは、性交において子宮内で射精することをいう。

2 この法律において「妊娠回避行為」とは、性交においてコンドームピルなどの避妊避妊薬を用い、あるいは子宮外で射精するなど妊娠しないようにする行為のことをいう。

第二章 少子化対策の促進

第三条 二十歳以上四十五歳未満の者は、十二月二十四日十八時より十二月二十五日六時の間、妊娠促進行為を行わなければならない。

2 前項において、妊娠回避行為は行ってはならない。

第三章 罰則

四条 正当な理由なく第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。

2 正当な理由なく第三条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。

附則

施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。





日新聞 平成22年11月31日朝刊 【解説】

救国法案?

臨時国会終盤の懸案であった「クリスマス子供を作る機会法(クリ子機法、子作り法)」成立をもって、波乱の国会は閉幕することとなった。

子作り法とは(略)。

暗雲

当初、子作り法は社民共産両党の「個人のプライバシーに対する国家権力の干渉」(福島瑞穂社民党党首)「前代未聞の悪法」(市田忠義共産党書記局長)といった反対にもかかわらず、民主党執行部は、対象年齢・行為を限定し個人への干渉を最小限にとどめ範囲を明確にすることで野党と合意できると、成立に楽観的な見通しを持っていた。

ところが臨時国会開会直後、連立を組む国民新党亀井静香代表が「この厳しい経済状況の中、中小企業で頑張っておられる皆さんにこのような義務を課するには、まず我々国会議員自らが率先して義務を果たすべきではないか」と発言、成立に暗雲が立ち込めたかに見えた。しかし国民新党関係者は「あれは代表一流の芝居。法案成立には自民党の協力が必要であり、自民党内の声をあえて代弁してぶち上げたまで」という。

実際、今夏の参院選前後から、民主党自民党公明党の間で水面下の交渉が続けられていた。3党は大枠では一致していたが、自民党役員会は「国会議員こそ国民の範たるべき」「年齢で対象を限定するのではなく、男性性交可能かどうか、女性妊娠可能かどうかをもとに能力で対象を限定するほうが科学的」と紛糾、公明党も「支持母体の婦人部が怖い」(公明党幹部)と障害は少なくなかったが、岡田克也民主党幹事長は「このような重要法案には与野党の幅広い支持が必要」と、粘り強く交渉が重ねられた。

民主党関係者によれば、「ネックは前法務大臣だった」という。「国民生活に深くかかわる重要法案なのに、法務大臣が閉経後の女性だとなっては、内閣がもたない。代表選挙後の改造で交代してもらい、43歳の蓮舫大臣が表に立てば、なんとかなる」「そもそも高齢な男性議員が少なくなく、妊娠可能な女性議員がどの程度いるかどうかさえ不明なのに、国会議員妊娠促進行為を義務付けるのは意味がない」と妥協が図られた。

30日に民・自・公の3党は「各大臣国民の範たるべく妊娠促進行為を率先して行う」ことで法案には明記しないものの合意、岡崎トミ子国家公安委員長天皇誕生日前に一旦解任、首相が一週間程度兼任することで乗り切る見通しで、最終的にはみんな・立ち上がれ・改革の各党も賛成、衆参で可決成立される運びとなった。

消えない不協和音

法案成立を受けて、仙谷官房長官は定例記者会見で「まずは日本復活のための第一歩」と位置づけ、「女性と縁遠い、なんと言うのですか、若い人の間で非モテと言うそうですが、そういう方々にも福音となるはず」と自画自賛。菅総理大臣ぶら下がり取材に「少子化対策特効薬」と胸を張った。

他方、民主党内部では依然として異論がくすぶっている。とくに各大臣妊娠促進行為を行うという3党合意については「ドガチャガで総理も若い女性とやりたいだけ」「どうせ『あほたれ』だ」(小沢グループ若手)という声も聞かれる。しかし、党内の不協和音も「学生運動を知らない世代の妄言。女のためならもっとえげつなくなるのが革命の闘士で、こんなものじゃない」(政府高官)と相手にされていない。

対象の議員の反応は?

衆参両院には、同法が対象とする「二十歳以上四十五歳未満」の議員も少なくない。蓮舫大臣は「クリスマスイブは?」との記者の質問に対し「2番手精子ではダメ」と事業仕分けとは逆方針を表明、しかし「どれが1番でどれが2番かは、大臣として答える立場にない」と弊紙若手記者に微笑みつつ、中身については明言を避けた。

自民党小泉進次郎衆議院議員は「法によって定められた国民の義務を、しっかり果たすまでです」とコメントし、「今年だけの法律ではありますが、さらに来年、再来年更新することで、少子化に歯止めをかけることができれば」としている。

一方、民主党三宅雪子衆議院議員は3月に45歳となり、子作り法の対象から外れている。「腰の怪我を手術をしたところですし、仮に対象年齢でもできません。残念」とツイートした。

小泉純一郎首相コメント議員を引退するんじゃなかったなあ。面白いことができたかもしれないのに、残念だよ。私が首相在任中、『妊娠促進行為』ができなくてね。夢精の日々が懐かしいな。菅首相もそのつもりで日本のために頑張ってもらいたい」

中曽根康弘首相コメント国家のため、日本のためであれば、いかなることにも挑戦する所存であります」

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

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