はてなキーワード: 電子計算機とは
『電子工業月報 1966年11月号』 日本電子工業振興協会発行
P.19 付表 主要な技術革命の内容一覧
「20年後の世界」ナイジェル・コールダー 赤木昭夫・須之部敏男訳 P.450〜.451
革命の性格 情報処理における革命。つまり、計算能力と通信能力の増大、及び電子技術を応用した記憶装置と情報検索の広範な利用 技術的な側面 電子計算機の高速化と入出力装置の簡便化。国内及び国際間を結ぶ電子計算機のネットワーク。電子計算機ネットワークを利用した(数値コードによる)通信。ミリ波、レーザー光線、通言衛星を利用する通信量の増大。 その具体的な現われ テレビ電話。ダイヤル方式によるニュースと図書の利用。衛星を使って行う気象予報災害予報の国際的組織。 個人への影響 情報の即時入手(家庭にも記憶装置を置くことになる?)政府の監視が厳しくなる?テレビ電話網の使用により業務上の旅行は不要となる。 社会的側面 図書館、書類作製、タイピストの「消滅」。あらゆる分野において電子計算機が広く利用される。ローカル放送の増加。現在のような形式の新聞はなくなる? 国際的な側面 国際的な即時報道体制。機械による飜訳。通信業界に対する投資の増加(国家企業の進出?)
1984年時点ではハズレも多いけど、現在までに概ね実現している
はてなテクノロジーのブクマを流し読みしてたら、驚きの意見を見つけて目が点になった。
AI学習対策の保護加工を施したイラストデータができあがるサービス。中国の上海交通大学の研究チームが開発したオープンソースのイラスト保護技術「Mist」を利用し、人間の目で見ても目立たない特殊な電子透かしやノイズを挿入する。これによりAIの正確な学習を妨げ、模倣イラストの生成をある程度阻止することを狙うとしている。
ええ・・・?
機械学習予防のために自作の絵に迷彩を入れたら犯罪になるのか??
そんな可能性は流石に、あり得ないだろ。
条文を見てみた。
1項
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪の未遂は、罰する。
迷彩は「不正な方法」には当たらないだろうが、「その他の方法」により絵を機械学習しにきた「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず」機械学習という「業務を妨害した」、とは解釈できる。
うーーむ。
しかしだとすると、オンラインゲームがチーターのパソコンを弾くだけでも電子計算機損壊等業務妨害に当たるとも言えるよね。
これ、条文が悪いよ。
先日さー
喫茶店で行ってモーニング頂いたときにお支払い会計のモーニング代550円だったのね。
あ!50円も出しますね!って言って550円のお支払いに1050円出したの。
私もうっかりしていいコインでお釣りがもらえたわ!って意気揚々とお店を飛び込み前転の逆で握りしめた手の中の私がいいコインで思っていたコインは50円玉だったのよ。
って違う違う、
50円玉だったので
あちゃぱー!ってなったわ。
もらった瞬間気が付けば良かったんだけど、
私もすっかりいいコインでお釣りが来たかと思って握りしめたままお店を出たが後の祭りよ。
今さら言い出せないそんな世の中だし、
私もうっかりしていた点を教訓としてそしてこれも何か良いネタが出来たな!ってむしろ問題を昇華させる方法が間違っていないかしら?って思うけど、
ネタ代としては悪くないわよね。
なぜそう言うことが起きえたのかしら?
よくよく考えてみたら
1050円だして、
そのまま余計な50円が手もとに戻ってきただけの550円のモーニウングが1000円になっちゃった!って
マギー審司さんでも
耳がこんなに大きくなっちゃった!って言うレヴェルと同等の案件だと思うわ。
まあこの瞬間では損したかも知れないけど、
居酒屋で伝票ビール2杯付いてなかったのを告白せずに気付かずに儲けてしまったこともあるので、
人生トータルでプラスマイナスゼロなのねーって思ってしまう次第なのよ。
私は美味しかったけど!ってやかましーわーい!って言われそうなぐらい美味しかったんだけど、
私もルービーでご機嫌さんだったので
いやにお会計が安いな!って思ったら案の定案の定だったわけなのよ。
なるー!ってね。
ちなみになるー!っていうのは「なるほどー!」って意味だから秋の祭典スペシャルの方じゃない方のなるほどよ!
でもまー
いいコインがもらえなかったことに関してはアングッドモーニング!よね!
うふふ。
鮭おにぎりよ!
大きくてちょっと量が多いけど、
味はあっさりしていて素朴な鮭が
買い物を頼むときにおにぎり何がいいって尋ねられたときに鮭なベイビー!って
内田裕也さんばりにいいたいぐらいなのよ!
そのぐらいお気に入り!
ご機嫌さんよ。
冷えやし忘れたときのショックたるや。
ルービーなら
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
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※低スペックのサーバをわざと利用してる関係で、スター連打でサーバダウンが発生します。その際は電子計算機損壊等業務妨害罪に問われますのであらかじめご了承下さい。震えて眠れ。
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
https://note.com/lain367/n/n4287e5058888
サイバー警察がポンコツだったり横暴だったりする記事って、出てくる度にめっちゃバズってて、こう言うのを読むたびに「自分もいつか適当な理由で気軽に家宅捜索されるんじゃないか」ってめっちゃ不安になるからすっごく嫌なんだけど、特にこの辺がめっちゃ引っかかってて、
> いきなり逮捕された場合は難しいですが、家宅捜索や事情聴取などの兆候があった場合は、一刻も早く信頼できる弁護士を探しましょう。(できれば普段から弁護士のアテは用意しといたほうがいいです)
まずどうやって信頼できる弁護士を探すのさ?この記事に書いてある事案って、不正アクセス、電子計算機損壊等業務妨害罪、ウイルス作成、わいせつ物頒布とかその辺だと思うんだけど、要するにサイバー犯罪に強い弁護士を見つけろってことなのか?
それに何をもってアテって言ってるの?定期的に面談でもしたらいいのか?弁護士との面談って具体的に、自分がいついつにやった行為が何かの犯罪に該当しますか?っていうのを相談する会だと思うんだけど、単に「捕まるかもしれない」っていう理由で弁護士は定期的に面談してくれるのか?
具体的にどういうアクションをしたらいいのかが一番肝心なのに、肝心なところがめっちゃふわっとしてるから全然信頼できないっていうか。煽るだけ煽っておいてそれかよっていう。
この記事の著者のプロフを見ても何も書いてないし、この記事しか書いてないし、ツイッターとかもやってないから、増田で書き殴ってんのと何も変わらんのよね。著者に名前がついているかついていないかだけで。
頼むわマジで。
趣旨自体を変えて人間の創作活動を守るというか、そもそも最近になるまで今のような超性能の画像生成AIなんて想定すらされてなかったからもともと趣旨に入ってないというか…
そこは例の提言の中にも書いてあるね (俺が書いたわけじゃないから、以下の法改正の経緯として書かれている内容が正しいのかどうか知らんけど)
第1層(権利者の利益を通常害さない行為類型)及び第2層(権利者に及ぶ不利益が軽微な行為類型)における使用を想定し、AIの機械学習は、第1層として、ネットワーク機能向上のためのキャッシュ生成や、電子計算機におけるキャッシュのための複製と同じカテゴリーに分類された...(中略)...現在乱用されている画像生成AIのように、イラストそのものを生成するといった、学習元となった著作物そのものと類似する性質を持つデータを生成する使用を念頭に置いた議論は行っていない
なんにせよ、イラストの利用制限を強化をすれば海外AIに負けるかというと別にそんなことはなくて
現状でも海外の方がAIに対する反発や規制の議論は進んでるし、むしろ日本人の著作物が他国より「使いやすい」とみなされればデータだけ持っていかれて海外のAIが強くなるだけなのね
そう言えばバッド・バニー(Bad Bunny)が♪今日はセクースしたーい、と歌った“Yonaguni(ヨナグニ)”がホテントリしてたなと思い出しつつ。
これだこれ(↓これ書いたのは自分じゃないです)。あ、去年の話だったわ。
The Chainsmokersの“I Love U”
ラジオではヘビロテされてたが、はてな界隈ではそんなに話題になんなかったな。
「イケイケ団長!」『グラブル』クラリスの声をサンプリングした経緯をザ・チェインスモーカーズが明かす - フロントロウ
front-row.jp/_ct/17549305
ザ・チェインスモーカーズの新曲「アイ・ラヴ・ユー」の冒頭と中盤で響きわたる「イケイケ団長、ガンバレガンバレ団長!」という日本語。~これは株式会社Cygamesと株式会社CyDesignationの共同制作によるソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』に登場するキャラクター、クラリスの声をサンプリングしたもの。
The Chainsmokers - I Love U (Japanese Lyric Video)
www.youtube.com/watch?v=Wh1bXssmBKA
リミックスとかじゃなく、「イケイケ団長、ガンバレガンバレ団長!」入ってるこれがオリジナルバージョン。
ラジオで初めて聞いた時、てっきり日本でDJがリミックスでもしたのかと。
オバマ元米大統領 2022年のお気に入り曲をまとめたプレイリスト公開 - amass
amass.jp/163387/
から。
第65回グラミー賞の「最優秀新人賞」にノミネートされたオマー・アポロの「タマゴッチ」。
ファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴのプロデュース。
なのに再生回数まだそんな伸びてない。
www.youtube.com/watch?v=8lwdjNS8Ixk
スペインのシンガーソングライター、ロザリア。
オバマ元大統領は別の曲を推してたが、日本語絡みで「チキン・テリヤキ」。
CHICKEN TERIYAKI - ROSALÍA《和訳》 | おこめのブログ
ameblo.jp/carastiffany/entry-12769209019.html
きみには何もない、あるのはてりやきチキンだけ あっちで泣いてろ
ROSALÍA - CHICKEN TERIYAKI
www.youtube.com/watch?v=OG4gq9fCoRE
サビの部分のダンス、TikTokで流行りそうな気も。もう既に流行ってたりする?知らんけど。
ロザリアでもう1曲。「ヘンタイ」。
HENTAI - ROSALÍA《和訳》 | おこめのブログ
ameblo.jp/carastiffany/entry-12770032901.html
意味はそのまま「ヘンタイ」ですが、これに「変質者」などそういうネガティブな意味は含まれていません。外国語での「ヘンタイ」は、「日本のアダルトアニメや成人向け漫画、ギャルゲやエロゲ、又はその画風を模倣したもの」を指しているからです。
ROSALÍA - HENTAI
www.youtube.com/watch?v=_6YCNd3ONUU
Rosalía 『Hentai』女性主導女性目線のセックス観 全裸監督 - 電子計算機舞踏音楽
senotic.hatenablog.com/entry/rosaliahentai
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
https://togetter.com/li/2007424
とか
とか書き散らかしててゲンナリ。
『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは
「表現の自由を守るため」だよ。
おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。
まず、なんで「児童を守る」のに買春とポルノの規制から入ったかって、そりゃ当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったからだろ。
単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。
この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?
1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。
さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。
もちろん中にはスナッフビデオ(虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通の感覚だと思うけどな。
次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存の表現を萎縮させないため。
もともと公衆浴場や家族風呂の文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビのニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)
だから、多くの表現者、作家、ライター、写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。
ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品が廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。
※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。
ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。
これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会の仕業」じゃない。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオもターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。
たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。
※1 トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。
なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。
※2 トラバで言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。
※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず
第5条(禁止事項)
1. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
4. 詐欺行為
5. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
6. 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
1. 犯罪予告、犯罪の指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為
2. 人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
3. 倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
4. 迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
5. 自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
6. 他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
7. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力これらに準じるものをいう。)の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
8. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
3. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
1. 宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
2. 性交及びわいせつな行為を目的とした出会い等を誘導する行為