はてなキーワード: 聴聞とは
ぶっちゃけ、原爆開発の経緯に関してはNHKの暗い番組でも見てりゃ知れる事なので、それ目的だとあえて見に行く程のことでもない映画だった。
教科書には多分載ってないだろうけど。原爆投下の指令出したトルーマンは載っていてもオッペンハイマーは載ってなさそう。
見るべきところがあるとすれば、オッペンハイマーの女性関係やマネジメント力だろうか。
知性もある奴は痴性も強いとでもいいたいのか、オッペンハイマーのヤリチンっぷりはそこかしこで描かれる。インド神話読みながら騎乗位したり、マンハッタン計画中に出張して浮気相手とホテルで密会。
極めつけは聴聞会中に素っ裸になったかと思ったら、座ったまんま浮気相手と正常位でおっぱじめる。もちろんイメージの世界での話だが。このシーンでは斜め後ろに奥さんが居たのだが、まぐわい合ってる2人を眺めながら(要するに聞き取り内容からの連想)さらに浮気相手と目が合うシーンなんかマジでゾッとしたね。
ラストの私は世界を破壊したと呟きながら世界が核の炎で包まれるシーンよりも怖いシーンだった。
まあ始まった時はここのシュールさにちょっと笑ったけど。全裸で聞き取り調査受けてるんだもん。それまで皆服着てたのに。
全裸シーンはここ以外にもよくでる。浮気相手が絡んでると八割エロシーン。
ノーラン作品史上最大長の濡れ場なんじゃないのか。濡れ場あんま無いよねこの人の作品。
おっぱいもちろん出てきます。何か芸術的なポーズを取ってるし何かしら男女間の繰り言をはなしてるのかも知れないけどおっぱいから目が離せない。おっぱいハイマーだ。
悲しいかな、男性のサガだ。こう言うときは無理に目を逸らすよりもガン見した方がいい。見てちゃんと品評するんだ。そうするとなんか大したことのない気がしてくる。
でそのジーン・タットロックのおっぱいだけど、うーん。まあ、アメリカにありがちな巨乳じゃなくて普通の乳という感じ。やや小振りであんまり張りもない。メリケン映画ではちょっと珍しいだらしない乳。メリケン映画は痴にも美学を求めてるのか、大体おっぱいもきれいな形してる。でもこれはそうではない。リアルにありそうな乳。
そう言えば、公聴会のシーン以外だと、大体役者の顔も普通に居そうな人の顔してたね。徹底して。公聴会だと露骨にイケメンな役者居たから、ああこれ映画だなって気付けたんだけど。
もし見に行く機械あったらおっぱい確認してみて、普段見てる映画との差を比べてみるといい
この、中国の大学生が入学間もなく盗撮事件を起こして退学させられた話にも通じるんですよね。
https://twitter.com/yoneharausako/status/1439211551274065927
よねはらうさこ
@yoneharausako
この人は、中国でビジネスやっているイラストレーターでフェミニスト系の人士なんですが、冷静に考えれば事実確認や教授会の開催、聴聞、不服申立等の手順を考えると、1日で退学というのは独裁国家ならではのことなわけです。
でも、フェミニストたちは手続き的正義なんかクソ喰らえ、性犯罪者に人権には無いと言わんばかりの大絶賛だったんですよね。結局、惰弱で自由に耐えられない連中が権威主義を求める「自由からの逃走」になっているんですよね。
https://www.nara-np.co.jp/news/20221129213606.html
あなたにとって「一昔」は何年前? そう尋ねられたら何年と答えるだろう。シチズン時計が18歳から26歳の給与所得者400人に尋ねたところ、「5年」と「6年」が4割弱を占めたという。
「十年一昔」は50代のわが身の感覚だが、Z世代と呼ばれる彼らは幼少期からデジタル社会で育ち、回答には「半年~4年」も2割ほどあった。休みなく入り続ける情報が、時間の流れを加速しているのかもしれない。
東大寺二月堂のお水取りに「走り」の行がある。行にこもる僧らはスピードを早めながら二月堂の内陣を走る。
奈良時代にお水取りを始めた実忠和尚が笠置の山中で菩薩の行を目の当たりにしたが、天界の1日は人間界の400年。同じように行っていては寿命が足りず、走ることによって天界の行に近づこうとしたという。
行は堂内で聴聞できるが、スピードが上がるにつれて僧らは履き物を脱ぎ、静かになった足音が、天界の行に接したような感覚を聴聞者に与える。
調べたら山形は庄内ってなってたぞ😡
それはそうと、
https://kan-ootagawa.org/bunka_bunkazai_0608.html
「可部の願船坊にゃあ聴聞ががんすかがんせんか。がんすならがんす、がんせんならがんせんと話もがんしょうが、がんすともがんせんとも話ががんせんけえ、がんせんのでがんしょうて」
これよこれ!
あとゴメン、岡山寄りじゃなかったわ😉
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2021030880090
【社説】韓国与党が懲罰的損害賠償法の制定強行、ロシア・フィリピン並みの言論統制国になるなんて
国際新聞編集者協会(IPI)のバーバラ・トリオンフィ事務総長は「メディアに懲罰的損害賠償を求めることができる法律が導入され、言論の自由が制限されるならば、韓国を『コロナ流行期にメディア規制を導入した国』のリストに追加する」と述べた。韓国与党共に民主党はメディアの報道に最大3倍の懲罰的賠償を課す法案の制定を推進している。「フェイクニュースを防止する」という名分だが、実際には批判的なメディアにさるぐつわをはめる意図だ。
IPIは全世界100カ国の新聞、放送の発行人、編集者らが会員として加盟している最も影響力があるメディア団体だ。現在IPIの言論統制国リストにはロシア、フィリピン、タイ、カンボジア、ヨルダン、ルーマニア、アゼルバイジャンなど17カ国が含まれている。トリオンフィ事務総長は「これらの国はいわゆる『フェイクニュース防止法』を言論統制手段として使っている。韓国も問題となる状況であり、注視している」と述べた。世界10位以内の経済大国であり、民主主義国である韓国が独裁・低開発区と並んで言論統制国の汚名を着せられる格好だ。
ロシアは公共の安全に深刻な問題を生じさせる誤った情報を流布した場合、最大1億5000万ウォン(約1440万円)の罰金を科し、国家に害となる文章を削除しないウェブサイトを遮断する法律も制定した。ハンガリーはコロナ対策を妨害する情報を広めた場合、罰金と懲役刑を科す法律を可決した。何が誤報で害に該当するのか基準すら明確ではない。
文在寅(ムン・ジェイン)政権が推進している法律も同じだ。虚偽または不法な情報で損害を受けた場合、懲罰的賠償を命じるとしているが、それを判定する基準がない。インターネットのフェイクニュースだけが対象だと言っていたら、メディアもポータルサイトも全て対象に含めた。
常にフェイクニュースを広めた張本人はむしろ与党関係者だ。今回の法律を推進する与党のタスクフォース(TF)団長は聴聞会で虚偽の写真を使い、企業経営者を攻撃した。文在寅大統領は「日本の福島原発事故で1368人が死亡した」と述べたがフェイクニュースだった。「外国の製薬会社が韓国にワクチン契約を早く結ぼうと言っている」という保健福祉部長官の言葉も事実ではなかった。そんな勢力が逆にメディアを掌握しようと棒切れを振り回し、大韓民国を言論統制国へと向かわせている。
勤務開始時間になっても出勤せず休む連絡もなく、携帯にかけても出ず、課長が家に電話すると取り乱した奥さんからそう伝えられた。
いつも通り家を出たあと、近くの公園の木で首を吊っていたらしい。
2歳の娘がいて、きれいな家を新築したばかりで職場の皆でお呼ばれして新築お披露目・お祝い会をして、ニコニコして幸せそうに見えていたので、まさかだった。
その後に職場の皆で家にお悔やみに行ったが、奥さんの沈んだ表情が忘れられない
自殺の原因は遺書がなかったのではっきりはわからないのだが、私生活では幸せそうに見えたので(見えただけで、もしかしたら悩みもあったのかもしれないが)、たぶん仕事上の悩みが原因だと思う。おれはそう思ってる。
本人は優秀でやる気にあふれた人で、激務で有名な部署にもいたことがある。
当時の部署はそこそこ忙しく、あまり有能ではない上司と、無能でやる気のない部下(俺だ)に挟まれて、悩んでたのではないかと思う。
らしいというのは、俺は職場では与えられた仕事をなんとか期限内にこなす(期限を過ぎることも多々有る)だけで、職場内の人間関係には関心がないからだ。
それからずっと、事あるごとに、俺のせいで一人自殺させてしまったと心がチクチクしていた。俺の無能さが悩みの元の一つだったのではないか、と。
それから10年が経ち、俺も結婚して同じ年頃の子供ができて、こんな愛おしい子供を遺して自ら死ぬなんて考えられず、やはり仕事の悩みだったんだろうなとの思いを強くしてる。
そして俺は反省して仕事で優秀になったかというとそんな事はなく、やる気のなさと無責任さはより強くなってる。
係長が自殺したあと、あまりにも普通に職場の日常が経過することにショックを受けたんだ。
仕事が原因で自殺したのに、組織の最高責任者がそれに言及することなく、俺含め誰か処分を受けることもなく、遺族の一生の面倒を見る事もなく、サラッと流されてしまったことに。
仕事に命をかけるほど打ち込んで悩んで自殺しても、職場はそれに報いることはない。なら、頑張るだけアホらしいじゃないか。自殺してしまうより、手を抜いてほどほどに仕事こなしてストレス感じないほうがいいじゃなかと、そんな思考になってしまった。
あまりにやる気がなさすぎて、こうして仕事中にはてブ増田(間違えたよスマンな)してるし、何の間違いかその後に忙しい部署に異動になったときには、ほどほどに残業してたものの仕事が追いつかずに、やるべき事をやらずに対外文書を発出するという不正行為を繰り返してしまい、内部規則違反で減給の懲戒処分まで受けて地方新聞の3行記事にもなった。(実名は出てないので、当時の同じ職場の人間や人事担当者以外は俺の懲戒処分を知らないだだろうけど)
その際には同僚や上司や主幹課の担当者の方々は後始末の奔走に走り、ただでさえ忙しい中で更に余計な仕事を増やして多大な迷惑をかけてしまい、異動した今でもたまに彼ら・彼女らの顔を見えると恥ずかしさと申し訳なさで目を伏せてしまう。
当時はとても職場に居づらかったし、悩んでたし、苦しんでたが、自殺だけは考えなかった。反省はしていたが、根本では
「共働きで子育てしてるのに、こんな忙しい部署に配置した人事担当が悪い」「そもそも残業前提の業務量になってるのがおかしい、人を増やさない組織が悪い」
と、主責任が自分にあるとは考えてなかったから。(こんなストレートには言ってないが、懲戒処分前の聴聞でもこれを砕いて主張した)
昔から俺は他責思考なんだ。子供のころから親に「人のせいにしない」と怒られてたけど、中年になった今でもそのままだ。
周囲の人はたまったもんじゃないと思うが、そのおかげで自殺もせずメンタルを病む事も無く(自殺者に比べると精神疾患持ちは職場で多い)、今では業務怠慢の懲戒経歴持ちとして、出先に配置されて頭を使わない定例業務を繰り返し定時で帰る日々を送っている。(俺の前任者も前前任者もメンタル病んで傷病休暇を繰り返してた人なので、そういう配置なんだろう)
帰りに子供を保育園に迎えに行き、しばらく遊んで風呂に入って晩ご飯を作って妻の帰りを待ち、みなで夕食を食べて寝る。とても幸せだ。
米国議会が韓国政府による対北ビラ禁止法に対する聴聞会の開催を予告する中、青瓦台(韓国大統領府)と韓国政府はこれを阻止するための総力戦に突入した。青瓦台は24日に関係機関の担当者を招集し、徐勲(ソ・フン)安保室長主催でこの問題への対応を検討する最初の会議を開催した。「必要ならメールででも会議を行う方針」だという。ある韓国政府筋は28日「こちらの立場を米国に納得させるためにあらゆる手段を動員する」と説明した。人権と民主主義を核心的な価値とする「バイデン時代」の発足と同時に、韓国が「人権、表現の自由侵害国」の烙印を押される最悪の状況だけは避けたいということだ。
対北ビラ法聴聞会は米議会内超党派の「トム・ラントス委員会」が推進している。この委員会で共同委員長を務める米議会下院のクリス・スミス議員は対北ビラ禁止法について「最も残忍な共産政権で苦痛を受ける住民のために民主主義を増進し、支援する行為を犯罪化した」として同法を強く批判している。委員会は近く実務者らが集まり、法案の詳しい内容についての検討など事前の作業を開始し、早ければ来年1月中には聴聞会を開催するという。聴聞会には前職・現職の国務省関係者、北朝鮮人権団体の関係者、専門家グループなどが証人として出席し、ビラ禁止法はもちろん、北朝鮮の人権問題に関する韓国政府の対応についても包括的に検討される可能性が高い。
現時点の予想通りであれば、聴聞会の時期は1月20日のバイデン大統領就任とほぼ同じ時期となる。バイデン政権が予告している「世界の民主主義引き締め」の最初のケースとして韓国が取り上げられるということだ。ある外交筋は「生涯を世界の人権向上のため献身したラントス元議員の功労を称えて立ち上げられたのがラントス委員会だ」「このような委員会において、自分たちを『民主的政権』と主張する文在寅(ムン・ジェイン)政権が人権侵害で追及を受けるなどあってはならない大恥であり悪夢だ」と指摘した。ここ最近、ラントス委員会の人権聴聞会で取り上げられた国はナイジェリア、中国、ハイチ、ホンジュラスなどだ。対北ビラ禁止法聴聞会が開催されれば、韓国はこれらの国々と同じような扱いを受けることになる。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
あんまこういうこと言いたくないんだけどさ、「英語」を特別視しすぎじゃね。
英文として優しい文章、難しい文章があるのは間違いないんだけどさ、それが好きか嫌いかってのは別じゃん。
英文を楽しく読むんじゃなくて、楽しく読めそうなのを英文で読むんだよ。
例えばさ、次の例文は日本語だけど判る?
全体会合は9月20日以来、約2カ月ぶり。この日は憲法への自衛隊明記や緊急事態条項の創設を含む「改憲4項目」のうち、参院選で県境をまたぐ「合区」の解消を議論。憲法47条と92条の改正を目指す方針を確認した。
『全体会合って何よ?この日って9月20日から二ヶ月ぶりだから11月だろ?自衛隊明記や云々で、なぜ参院選の合区解消を議論してんの、さっき改憲4項目って言ったじゃん!47条と92条を目指す方針を確認してんのに、さっきの合区はなんだったんだ……』
タネ明かしすれば、これは朝日新聞のニュースな。合区解消へ、47条と92条改憲の方針 自民の推進本部:朝日新聞デジタル
「自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は16日、衆院選後初となる全体会合を開き、憲法論議を再始動した。」ってところからスタートしてる。
んでさ、オマエさんの次の文って、これニューヨーク・タイムズだろ?
The House is set on Thursday to pass its own version of the tax bill, which would cut taxes by more than $1.4 trillion over 10 years and broadly rewrite the business tax code.
Tax Bill Thrown Into Uncertainty as First G.O.P. Senator Comes Out Against It - The New York Times
もう記事見たら一発でロイ・ウィデンさんがなんか告発して、オリン・ハッチさんが睨んでんな、揉めてんだろうなって判るじゃん。
その百聞は一見に如かずという写真のキャプションに、そのまんまのことが書いてるじゃん。
GOP Senator Ron Johnson said he opposed both the House and Senate tax plans, and 3 other GOP senators voiced concerns https://t.co/faahZxl200— The New York Times (@nytimes) 2017年11月15日
(Twitter上には画像の説明載ってないけど、記事中の写真に対する説明文ね)
Senator Ron Wyden, Democrat of Oregon, left, clashed with Senator Orrin G. Hatch, Republican of Utah, right, during a hearing of the Senate Finance Committee on Wednesday. Credit Eric Thayer for The New York Times
上院議員同士の揉め事ね、アメリカ合衆国上院財政委員会の聴聞会で揉めたのね。
んで、省いたのがワザとかどうか分かんないけど、記事の最初の文ってこれじゃん。
WASHINGTON — Uncertainty gripped the Senate on Wednesday over efforts to pass a sweeping $1.5 trillion tax cut after a Wisconsin Republican became the first senator in his party to declare that he could not vote for the tax bill as written, and other senators expressed serious misgivings over the cost and effect on the middle class.
全部訳していける人とかはてブにもいっぱいいるだろうけどさ、そういう事が言いたいわけじゃなくてさ。
自民党の憲法改正推進本部の全体会合と同じでさ、読みたくない記事読んでも楽しくないよ?
そもそもさ、共和党の票をトランプさんが取りまとめて税制改革するって話を知らないとさ、読んでも意味わかんないだろ?
The New York Timesでこの記事を読む人は、Ron Wydenが民主党だって知ってるよ?Orrin Hatchが共和党なのも当たり前の知識だぜ。
自民党の憲法改正推進本部の記事に「公明党の根強い慎重論が」っていきなり書いても問題ないのは、自公連立政権だって記事読むやつは当然知ってるから省いてるってことだよ?
誰に何を吹き込まれたのか知らないけどさ、やっぱ興味のないモン読んでもツマンナイよ。
例えばさ、ニューヨーク・タイムズだったらHEALTH欄とかあるじゃん。
オレなんかは、↓みたいな記事は気になって読む。単語とか分かんなかったら調べて読む。
なんでかって言うと、「オレは」血圧を下げる方法みたいな記事が気になるから。
How to Lower Your Blood Pressure - The New York Times
人によって気になる記事が違うなんてのは当たり前なんだから、まずは自分の好きな記事を探すところからだと思うよ。
はてなに巣食うんだったらこんな記事とかさ→A New Phone Comes Out. Yours Slows Down. A Conspiracy? No. - The New York Times
興味のある記事を探して読んでみたいなと思って読む、とかにしないと、何の興味もない米国の税制改革の揉め事読んだって、そりゃ楽しくは無かろうよ。
NPOの賠償金詐欺容疑詐欺事件が話題になっています。増田はあるNPOを経営する側の一人であるし、またNPOの設立や運営を手伝ったりすることもあるので、この問題には関心があります。
刑事事件がどのように進展するのかについてはまったく知識がありませんが、NPO法人という視点からこの問題はどのように見えるのかをちょっと書いておきたいと思います。ただ、私は上で書いたように、NPO側の人間なので、そのあたりは考慮していただきたいと思います。
まず、NPO法人東日本大震災原子力災害等被災者支援協会の概要を見てみます。
ホームページは発見できなかったので、こういうときは以下のホームページを参考にします。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/
上の東京都のホームページで団体名を検索すれば、設立されたのが2011年7月29日、代表者が久間章生であることがわかります。
ちなみに、NPO法人は申請して認証までだいたい4ヶ月ほどかかるので、震災後すぐに申請したというふうに理解できます。また、代表の久間元防衛大臣は、「辞表を出していて、関与はしていない」としています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000031954.html
とニュースにあるにも関わらず、代表者の名前が変わっていないじゃないか、というご指摘もあろうかと思います。これはちょっと微妙なところでして、NPO法人を管轄する行政の所轄庁はだいたい職員数が足りていないため、役員の辞任があって、NPO法人の理事会や総会で承認して、それから所轄庁に報告してからも、その事実がこのようなデータベースに反映されるまでに時間がかかることがあります(長い時は半年や1年間変わらないことも)。
また、上記ホームページから事業報告書を見ると、お金が全く動いていないということがわかります。「え、こんなのあり?」ありなんですよ。NPOも休眠状態になることがあって(作ってはみたものの事業計画が甘く、全然活動できないなど)、そのときはこういうふうに活動計算書や貸借対照表がすべてゼロになります。
さて、いまニュースで名前が上がっているのは次の三人。進藤一聡、根本重子、村田博志ですね。それぞれ、自称元理事(元社員ともあり)、人材派遣会社の役員、元職員となっています。関係あるのは、進藤氏と村田氏。
さっきの事業報告書を見てもらえればわかるように、理事の名簿の中に進藤という名前はありません。事業報告書が平成24年度までしか出されていない(またはデータベースの更新が間に合っていない)ので、平成25年度に就任して、その後辞めたということもあり得ます。
問題は誰がこの話を具体的に進めたのか、という点かと思います。そもそも、法人を代表して契約を進めることは、NPO法人の場合は理事長でしかできません。NPO法人の憲法ともいうべき定款は東京都の下記URLにフォーマットが落ちていますが、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf
17ページの第14条の第2項にあります。つまり、原則として、平理事や職員が勝手に契約を進めるということはできません。
しかし、職員が属する事務局は、理事長が管轄することになっているのが一般的です。さっきのURLの29ページの第54条、第55条あたりにこのようにあります。
つまり、職員の責任はある一定において理事長が責任を持つべきことだろうというふうに読めます。しかし、理事長がたんに名前を貸しているだけ、現場には全くタッチしていないというケースも多々あります。
そのときは、その職員のやったことを理事長が知っていたかどうか。善管注意義務ですね。または、ほかの理事や監事が知っていたことを立証できるかどうかです。もちろん、まったく関与せずに、理事や職員がやったことであれば、少なくとも法律的には理事は責任をとる必要がないと考えられます(倫理的にどうかは別として)。
ちなみに、この事件があったときに、理事長の職にあったかどうかは立証が難しいです。NPO法人の役員が変わった時は、東京都に対して遅滞なく提出するとなっていますが(29ページ)、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/03.pdf
この事件のときにまだ理事長をやっていたとしても、「実はすでに退任していたのだが、書類を出し忘れていてね」ということで切り抜けられます。
このように、理事や職員が勝手にやったこと、そのことは理事長含めほかの理事は全く知らなかったとなれば、法律的には全く問題ないというふうになるかと思います。ただ、そのようなNPO法人の実態を見抜けずに、名前を出しっぱなしにしており、まったくガバナンスを働かせなかった(これはほかの理事や監事もそうですが)のは批判されるべきでしょう。
ちなみに、今後の流れとしては、このような法令違反があったNPO法人は認証取り消しとなるでしょう。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/06.pdf
ただ、NPO法人というのは、社会福祉法人のような「認可」ではなく、「認証」なので、すぐに解散せよとなるわけではありません(ちなみに、株式会社は準則主義)。しっかりと体制を整え直し、聴聞をクリアすれば、復活することは可能というわけです。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
From: 土屋敬之
Subject: WiLL論文倫理院会に いよいよ 土屋排除の策動始まる!!!
今日、民主党東京都連の常任幹事会で私がWiLLに書いた論文について、「倫理委員会」で審議することに決定したそうだ。
一体、あの論文のどこが倫理に反しているのか。倫理に反しているのは、本来の政策集に書いていて敢えて「マニフェスト」に載せなかった分子ではないか。
夫婦別姓、婚外子の実子との同等相続権、外国人参政権など、どれも「重要な法案だ」素人でも分かる。それを田中良議員団長は、「どれが重要かは人によって違う」とかわしている。とんでもない話だ。確かに注目する項目に違いはあるにせよ、夫婦別姓など、国の形態を変える政策を抱えておいて、「政権交代の選挙」は必須公約で関心があろうがなかろうが国民に説明するのが常識。それをしらっとしている方が「倫理に欠けているのではないか」
田中氏曰く「時期も悪かった」
「悪かったのではない」あれで民主の本心を知った人間がいることで良識的判断を有権者は出来たことになる。
「時期が悪かった」との発言は「民主党の都合が悪かった」の言い間違えではないか。
一体、この選挙は何のための選挙だったのか。政権をどんな手段を使っても取れと言う選挙ではない。国をよくし、国民生活を安定させる選挙のはずだ。それを社民党などと野合し、数合わせに狂奔し、党利党略丸出しの選挙をやった。それが民主主義か。恥ずかしくないのか。
大体、倫理委員会にかけるのは、偽装マニフェストをつくった人物と許可をした人物「教育の政治的中立はあり得ない」と発言した参議院会長輿石東。
更に、「民主党に政権を与えてくれれば、政治がお金をつける。口出しはしない」と「利益誘導発言」をした、国民運動委員長小沢鋭仁。
である。
党は、国民の目の届かないところで、闇から闇にこの問題を葬ろうとしていることは明白だ。なら、こちらも対抗する。
あらゆる手段を行使して、民主党の実態を世間に知らしめる。
何故か、「政策は正直に」と言った人間を犯罪人呼ばわりし、闇から闇に葬ろうとする策動に対しては、断固戦うのが政治家だからだ。
「土屋さんに味方するひとはいないよ」と田中氏はいっていたが、それは政治家としての自覚が足りないか、勇気がないだけで、私は一人でも二人でも一向に構わない。
閣僚名簿も決まらず、社民党には大幅譲歩し、「あの」福島が入閣する内閣に何の期待があると言うのか。
それに加えれ、論文ひとつでこのざまだ。
文句があるのなら、「論文で反論して見ろ」と大沢幹事長の留守電に入れておいた。都議会議員なら、論文くらい朝飯まえだろう。ただし、彼が海外思索をした際の報告書のように大半が盗作はだめですよと付け加えたが・・・・・・
まあ、やるのならやって見ろ。
こちらは、万を持して準備をしている。
後は「ト連送」を打電するだけだ。
存分な戦いを国民各位にご覧にいれよう。
ところで、「政策中心の政治」「市民が主役の政治」と言ったのはどこの政党でしたっけね。ことばとは便利なものだ。
※民主党にいて民主党の批判をするのはよくないと田中氏は言う。しかし、民主党の政策を「正直にマニフェストに書け」と言ったまでだ。
仮に、彼が言うように、選挙に影響が出たとするのなら、そんな政策は支持されない政策であると言うことだ。それが分かっているから出さなかったのでしょう。もう、本心を言いましょうよ。サヨクの皆さん。
※言っておきますが、聴聞や処分は報道陣公開のもとで、構成要件をまとめて文書にし、ディベート方式でやっていただきたい。
市民の党として当然でしょう。そのやり方。
※スターリンのようなうやり方はダメですよ。そんなにこちらは「ヤワ」ではない。
転送歓迎