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はてなキーワード: 十三条とは

2024-08-16

anond:20240816100853

とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。

(横断の禁止場所

十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。


ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。

(通行方法の指示)

第十五条

警察官等は、第十条第一若しくは第二項、第十二条若しくは十三条規定違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは十四条の二若しくは十四条の三の規定違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

第百二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者


この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである

また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。

なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難刑法第37条第1項)の適用問題になりそうだが、上記事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。

ここまでが刑事の話で、民事については過失割合問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合相場観が出てくる。

2023-08-23

実際、『性欲を持つ権利』ってあるの?

事実1.『人が性欲を持つ権利は決して侵されることのない権利である』のように記した憲法法律は無い

あるなら出してください。

事実2.事実1より『性欲を持つ権利』は内心の自由の一部であると考えられる

そうだよね?

事実3.あらゆる権利公共の福祉に反しない限り認められる

日本国憲法 第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

事実4.内心の自由からといって公共の福祉の制約を受けないわけではない

内心の自由絶対的保護される』と主張する人がいるが、それは『実際に憲法に書いてある』わけではなく『解釈として』そうなっているだけに過ぎない。『自衛隊日本国憲法違反しない』というのと同レベルに過ぎない

事実5 性欲を持つ権利女性幸福追求権と対立する

弱者男性が性欲を持つこと自体女性幸福追求権に反していると考える人もいる。となると最終的には公共の福祉問題になる。

から公共の福祉のため性欲を持つ権利制限されることもあり得るだろう。

https://anond.hatelabo.jp/20230823122229

2023-04-10

ab

2第十一条 国民すべての基本的人権の享有を妨げられないこの憲法国民保障する基本的人権侵すことのできない永久権利として現在及び将来の国民に与へられる+2第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利国民不断努力によつてこれを保持しなければならない国民これを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ=2十三条 すべて国民個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする

2022-07-12

anond:20220712062833

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。


他者への暴力公共の福祉に反してるんじゃないかなぁ

他者への暴力公共の福祉に反してるので国はそれを防ぐ義務がある

2022-06-20

千葉県ではAEDを使った結果訴えられても裁判費用を貸してくれるらしい

千葉県AED使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf

十三条 知事は、要救助者に対しAED使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AED使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急災害医療審議会適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。

千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急災害医療審議会適当と認めた場合訴訟費用を貸してもらえるんだって

それどころか、災害に遭った場合などで条件が認められれば費用返還猶予してもらえる。

なんと、返還免除すらしてもらえる可能性もある。

十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還猶予することができる。

知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟棄却その他の理由により終了し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法行為をしたとは認められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還免除することができる。

AEDを使った人には以上のような優遇措置が認められているので、千葉県の方はもし倒れた人を見つけても安心してAEDを使って欲しい。

少なくとも、裁判関係ですぐお金に困るということはなくなる。

また他県でも、AED使用者が訴えられた場合訴訟費用をどんどん貸してくれる仕組みを作って欲しい。

未来スイッチ

課題解決暮らしやす社会へ。

2021-12-28

死刑制度について思うこと

日本刑法刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。

罪名刑法保護法益
内乱77条国家対内的存立
外患誘致81条国家対外的存立
外患援助82条国家対外的存立
現住建造物放火(致死の結果を生じた場合108条不特定又は多数の者の生命身体及び財産
激発物破裂(致死の結果を生じた場合117条公共安全、人の生命
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合119条公共安全、人の生命
汽車転覆等致死126条交通安全、人の生命
水道毒物等混入致死146条公共安全、人の生命
殺人199条人の生命
強盗致死・強盗殺人故意殺の場合240条人の生命身体
強盗強制性行等及び同致死241条人の生命身体


人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要法益で、国家法益国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所収監され、これ以上他者生命危険さら懸念がなくなっている人間から刑法自体が最大限に尊重保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。

これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑禁止)に反しており違憲であるという観点から1948年死刑制度合憲判決事件において最高裁法廷違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民権利といえども、立法制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさら憲法第三十一条によれば、国民個人生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。



「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重保護されるべき尊い権利なのか、国家従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。

(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営社会秩序の維持のために、国家施政権の及ぶ範囲に住む国民住民生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)

死刑制度を存置する国家では、「個人他者生命を奪うこと」と「国家他者生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民住民に対して法的な権力執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民住民は、国家権力執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度問題倫理ではなく力の問題還元する。

死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分死ぬから損だよ」という風に権力関係因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラル根拠にはならないし、むしろ一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。

死刑制度廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分死刑廃止すべきだと思ってる。

2021-11-05

眞子氏が大学生活で人間なっちゃった

眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/

みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。

第一

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳権利とについて平等である人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞精神をもって行動しなければならない。

二条

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

2  さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

 すべて人は、生命自由及び身体安全に対する権利を有する。

四条

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

五条

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

六条

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

七条

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等保護を受ける権利を有する。

八条

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

 何人も、ほしいままに逮捕拘禁、又は追放されることはない。

第十条

 すべて人は、自己権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等権利を有する。

第十一条

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪推定される権利を有する。

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

 何人も、自己私事家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

十三条

1  すべて人は、各国の境界内において自由移転及び居住する権利を有する。

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。

天皇は「人間宣言」していない

ちなみに天皇敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は

朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族優越セル民族ニシテ、延テ世界支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ


となっている。「天皇は現御神で、日本国民優越民族で、世界支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリ交渉の結果残すことができた)国民国家ファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリー役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。

人形の家には、人間は住めない

かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家宮内庁職員皇室ジャーナリスト評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈あいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディア皇居というドールハウスの内情について真偽不明ゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子倉田真由美赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質人形遊びだからだ。相手人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。

本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか人形の家には人間は住めない。だから人間になった眞子氏は人形の家を出た。

そろそろ人形遊びを卒業しよう

窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさら敬愛嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。

2021-10-27

anond:20211027104229

皇室典範記載があるのやが

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ② 親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、

     皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分を離れる。

十三条 皇族身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族婚姻した女子及びその直系卑属を除き、

     同時に皇族身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族身分を離れないものとすることができる。

十四条 皇族以外の女子親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族身分を離れることができる。

   ② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族身分を離れる。

   ④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族婚姻した女子に、これを準用する。

こうやって細かく法規制されてるんだから、好き勝手にできないんやぞw

2020-10-03

anond:20201003144148

統計法

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条規定違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

2020-05-04

id:REV さんへ 現行憲法でも私権制限立法することは可能

現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権制限立法することは可能強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。

そこで id:REV さんへ質問

新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず | 広島ニュース報道 | 広島ホームテレビ

REV こういうのは憲法改正し「自由及び権利国民が保持しする義務」「権利公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260

改憲せずとも新型コロナ緊急事態対応可能 立民 枝野代表 | NHKニュース

REV 2020/05/03

第二十九条があるから補償なしの営業停止違憲とか、第二十二条居住移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制違憲とか、よく目にした。十一条十三条の間に権利濫用禁止の条文が必要であろう。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html

わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

anond:20200504180603

生殖はいろいろ論議されていて

十三条幸福追求権の射程内にあるという見方がある

2020-05-03

日本国憲法下における個人自由権利制限について

 現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域自粛要請がされている。

 

 ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。

 

「第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

 まずここで、国民自由権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重必要とされているわけで、つまり日本国憲法最初から野放しの自由権利を認めてはいない。

 

 一方で第十一条では、「国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。

 

 では、最高法規として侵すことができない自由及び権利一定制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈問題になる。

 

 で、まず侵してはならない個人自由権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由権利侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条保障する個人自由幸福追求の権利へったくれもないわけで、つまり公共の福祉」とは、すべての国民が「生命自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家行政立法司法)の義務に結びつくのだと思う。

 

 そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民普段と同じレベル自由生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチン治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法ウイルス感染拡大を抑えようと、国民自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限国民に課せるのではないだろうか。

 

 なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人自由権利制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。

2020-04-21

憲法

数ヶ月前、興味本位岩波文庫日本国憲法」(長谷部恭男解説)を購入した。

Webでも閲覧できる。ただ英文もついていたり、ポツダム宣言降伏文書掲載されていたりと面白そうで。

最近、外に出られないこともあって、Netflixで「サバイバー宿命大統領」を見ている。

突然のテロにより、いきなり大統領になった主人公を中心としたドラマ

見ていると、割と盛んに「合衆国憲法」「法律」といった会話が出てくる。(当然か)

どの法律に基づいているか、どの法律抵触していないか憲法に則った行動・判断か。


ドラマを見ていると、「憲法改正」が話題になっている日本の状況、特に最近コロナについての種々の発言や行動について、改めて「日本国憲法」を手にとる。

富裕層へのお金流出を気にする財務大臣発言も、例えば第十三条を見ると、「生命自由及び幸福追求に対する国民権利」が脅かされている人に対して「最大の尊重」を持ってのものかと考える機会になったり。

多くの知事政治家発言も(場合場合であるとしても)、憲法法律に則ったものか。

と考えていると、割と外出自粛も退屈にはならない。(統帥権を出した日本人の性質・体質ってまだ残っているのかとか考えたり)


日本国憲法オススメ

2020-04-20

現行憲法では外出禁止強制できないのか?

法律限定条件付き)制定すべきだと思うんだけど

できないのか?できるけどやらないのか?

教えて頭いい人

基本的人権

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

自由及び権利の保持義務公共福祉性〕

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

個人尊重公共の福祉

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

2020-02-25

森まさこ「口頭決裁問題ない」

https://this.kiji.is/604853513510880353

黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した

法務省行政文書管理規則

第3章 作成

文書主義の原則

第11条

職員主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書作成しなければならない

第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書取扱規則等の定めるところによる。

法務省行政文書取扱規則

第3章起案文書等の作成及び決裁

(起案文書の作成)

11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。

2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。

3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。

(決裁の方法)

12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。

3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。

(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。

(部局内の決裁)

第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官承認を要するものとする。

別表第一

20

法令解釈及び運用に関すること。 決裁者 部局長 文書施行名義者 官房長又は部局

法務省標準文書保存期間基準 大臣官房秘書

1.法律の制定又は改廃及びその経緯

業務区分(7)解釈又は運用基準の設定

当該業務に係る行政文書類型 逐条解説

保存期間 30年

保存期間終了後の措置 移管

新版検察庁法逐条解説(伊藤栄樹)

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条規定は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条規定により、検察官職務責任特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである

規定からたどると、法令解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、

本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、

まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。

でも30年保存で公文書館移管が決まってるんだよね。

軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。

一応解説も書いとくと

NHKのだと、

文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」

とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則

行政文書取扱規則にあるように

1.原則文書管理システムを用いて作成する

2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案

としたうえで、

例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員パソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。

で、決裁の取り方については

1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)

2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)

3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。

課長、これでいいですか」「ヨシ!」

てなもんでさ。

まりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。

まりこの規定の読み方を大臣意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。

「軽微な内容について指示又は確認法令解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。

その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」

役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。

言っていい?

法律所管する法務省自殺すんのやめてくんない?

2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

2019-11-27

タクシー車椅子乗車拒否の件、何故タクシーの怠慢は擁護される?

ブコメへの追記:歩合制で労働環境が悪いから、法律違反をしても仕方が無い、とかって、ちゃんとやってる運転手迷惑からやめてよ。何事も、違法行為基準にするのは間違っているよ。

義務個人企業も同時に規制を受けるのだから、分ける意味も無いよ。意味もないから、ここで個人けが問題だ、会社けが問題だ、と分けた覚えは無い。書いてないことを勝手に読みとらないでくれ。もしそう誤解したとしても、それは間違いだと明確に書いておく。

そして、なすりつけ合っていても被害を被るのは利用者社会(これは優遇措置Uberなどが参入出来ない事による損害を含む)、そしてまともにやっている同業者なので、いわゆる「かわいそうランキング」で対処は間違っていると思う。

追記その2:

トヨタは改良前に売られたJPN TAXIについても、ほぼ同等になるように無料で部品を配っているそうなので、今走っているJPN TAXIは、性能的には概ね3分から4分程度でできるようになっているはずです。

追記3:

朝日新聞報道や、通達みても分かるとおり、悪質なケースについては行政指導対象になると明記されており、すでに飴と鞭の鞭の方のインセンティブはあります

行政指導対象になると、名前公表されて、公的な所の仕事を失う事もあるので。

で、飴の方ですが、これは下でも書いてます公共機関としての優遇措置と、導入補助金でもう前払い済みです。

これ以上だと「違法行為をしている奴らが金を得る」という事になって、遵法に行っている大多数の人(今回のアンケートは3割弱が乗車拒否を"経験"と言う話なので実際には遵法にやっている人がほとんど)に比べて全く不公平で、まさにごね得状態になってしまますよ。

以下本文

このネタだけど

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192321000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3T3WMCWUTIL01G.html

いろいろとよく問題理解されていない方が多いで書いておく
できたらこれを機会に、皆さんも公共交通交通バリアフリーというものをもうちょっと考えてみてほしい。

三行で言うと

本文

今回の件の反応を見ていると、誤解は二つあって

  1. タクシー運転手義務がないことをやらされてかわいそう。追加料金を払うべきである
  2. JPN TAXIが使いづらいのが悪い

と言うことで、それぞれ見ていく

タクシー運転手義務がないことをやらされてかわいそう。追加料金を払うべきである について

前提条件として、以下を抑えてないとこういう議論になりがちなんだけど

ということで、車椅子を乗せられるタクシーに乗っている運転手が、車椅子理由乗車拒否するのは全に義務果たしてないことになる。違法なのだ

一方で、タクシーに対する話は義務だけではない。たとえば通常は認められないカルテル価格規制、参入規制などが許されていて、簡単に言えばこれがあるからUberなどは簡単に参入できないようになっている。
また公共交通定義されているため、何か問題があったときには公共団体がケツを持つ事も可能になっていたり、交通関係で調整が発生した時に考慮されるようになっていたり、地方部では自治体補助金をだす根拠法になっていたり、と、かなりの優遇措置がある。

ここで「追加料金は払うべきではないか」という議論は残るんだが、例えば、障害者電車に乗るとき、あるいはベビーカー電車に乗るとき特別割増料金を取ったりしたら、おそらく批判殺到すると思う。実はタクシーも同じ構造なのだ。それを考慮して運賃がほぼ認可制になっているので、全体を上げろと言うことなのだ。そして、今の価格で遵法にやっている所があるのだから、やってないところのいいわけにはならない。

にもかかわらず、何故かタクシーけが特別擁護されているのはちょっと微妙だ。
先に挙げた文書にも以下の様に記載されている。

タクシー適活法第五条ではタクシー事業者団体の責務として「地域公共交通として重要役割を担っていることを自覚」することを示しているが,実際に各事業者自身がその自覚を持っていることは必ずしも保証されない.この点については調査を行わないと断定できないが,バス鉄道事業者との決定的な差と考えられる.

今回の問題の最大の問題点はここで、お前ら、法律保護されてるんだからきちんと自覚もって義務を果たせと言う話に尽きる。
また、この構造で、インセンティブ必要だ、と言う話になると、義務を果たさずに違法な事をやっている連中に金を配れ、と言う事になってしまって、既に大多数が遵法でやっている中では非常に問題が大きい。

JPN TAXIが使いづらいのが悪い について

かに当初出たときは酷かったのだが、現在時間とすると5分程度で展開ができる。
なんか見ている人は「複雑すぎて無理」と感じているようだけど、実際、普段普通の車として使え、乗せるときだけ座席を折りたためるタイプの車と比較するとそれほど手順は複雑というわけではない。と言うか、そう言う事を言っている人、実際に操作したこと無いんじゃないかな。それか比較対象座席折りたたみ型じゃなくて、専用車と比較しているんじゃないだろうか。手間以外にも、たとえば、横から出入りするのも、整備された場所で乗り降りすることが前提の福祉車両と、通常のタクシー乗り場や道ばたで乗り降りする都市型タクシーの違い、とかでいろいろと違う。

前は確かに時間がかかるという批判があった。やり方変えても時間がかかると言う話もあった。けれど、それは大幅に改善されている。
Responseの動画はたった2:55しかない。(何故かこれを引用して「無理」と言っている人がいて謎。本当に内容見てる?)

また、今回の調査について記載たこ記事では
https://digital.asahi.com/articles/ASMC163DDMC1UTIL068.html

運転手男性は、少し戸惑った表情を見せたが、後ろから取り出したマニュアルを何度も確認しながら車いす用のスロープを取り付けた。作業を始めて4分岡本さんを後部座席に乗せて出発した。時刻は午前10時50分。調査開始から時間20分がたっていた。岡本さんが尋ねたところ、この運転手車いす利用者を乗せたのは初めてだったという。
「乗車するとき比較スムーズだったが、とにかくタクシーに止まってもらうまでが大変だった」と岡本さん。「利用者は少ないかもしれないが、運転手の方はもう少し車いすのことを気にかけてほしい」

車椅子利用者を初めて乗せた運転手が、マニュアルみながらで4分でできてる。

動画デモンストレーションとしても、時間がかかると愚痴運転手の言う「20分」やら「30分」やらって、職務怠慢以外の何?って思う。

「使い方がわからいからできない」「習熟度が足りないので時間がかかるから乗せたくない」とは、仮にこれがバス電車運転手車椅子の乗せ方がわからない等と言ったら、誰もが論外、そんな会社は駄目だ、訓練不足だ、と思うと思うのだが。

NV200との違いと、トヨタ戦略について

NV200と比較しているひとがいるけれど、NV200と大きく違うのは「JPN TAXIは全車種ユニバーサルデザイン」というところ。

例えば、JPN TAXIとNV200 UDと比べると

が違う。これをJPN TAXIで実現するには、おそらく以下の点を犠牲にしなきゃならない

これ、車椅子ではない一般利用者向けにはマイナスの影響しかない。そうなるとオプション化しなければならないわけだ。
事実、NV200は、主力の通常タイプ車椅子で乗れない。UDタイプでないとだめで、町でNV200を見かけてもおそらくほとんどが車椅子のままは乗れない。

トヨタはそれをよしとせず、JPN TAXIならば必ず車椅子のまま乗れる環境を創りたかったものだと思われる。
そこで、絶対数では滅多に乗らない車椅子利用者へのサービスを損なわず、できる限りローコストで実現することで、全車に搭載したのだと思う。いくらすばらしい車椅子対応車ができても、普及しなければなにも改善しないから。

補助金を入れれば従来車種のクラウンコンフォートとほぼ同価格
結果、トヨタに「クラウンコンフォートの後継車種をくれ」というと、このJPN TAXIが出てきて自動的UD車が普及していく状況ができているわけだ。

今回の問題は「27%が乗車拒否体験している」ということになったけど、これ、前の状況を考えるとかなり改善しているのだ。
前はそもそも車椅子が乗せられる車というのは特殊車両扱いで、車種をみただけでそれが車椅子が乗せられるかなんてわからなかった。
乗車拒否なんて議論できるような話じゃなかったんだ。それが一変して、国内で最も売れているタクシー専用車がUD対応になった。
これは大きな前身だと言える。

で、タクシー運転手は、本当は対応したくなかったのにUD対応して車椅子乗せなきゃならなくなった、と思ってる人もいると思う。
けど、おそらくトヨタと、それから国交省意図的にやってると思う。そう言う連中はいくら公共交通だと言われてもUD車を入れる事は無い。
それらに普及させるには、よい施策だったと思う。

この点、プロでも誤解しているようで、既存介護運送業のブログには、専用装備を調えた車両と比較して批判する記事を挙げているけど、専用車じゃなくても、町のタクシー乗り場にいけば追加料金なしで乗れる、と言う状況を作ろうという話なんで、一般営業時に影響が出るような専用仕様を作ってもただUD車が普及しないだけとなって、あんまり意味が無いんだよね。

参考リンク

http://dpi-japan.org/blog/workinggroup/traffic/ud%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%80%9a%e9%81%94%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4/

2019-05-17

電柱好きと電柱嫌いについて。

電柱邪魔風景募集したら「電柱萌え」が集まった

https://togetter.com/li/1144041

こういう人がいるというのはもちろん知っている。

でも私は美しさが理解できない。

電柱電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。

電柱が良いとかノスタルジーと思ったことはない。

私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。

鉄塔存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。

もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。

ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。

六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112

個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。

ついでにこれも貼っておこう。

第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱鉄道及び軌道電柱を除く。以下同じ。)又は電線電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2019-03-08

兵庫県警サイバー犯罪対策課は弱者見せしめに吊るす魔女裁判所だ

Net IB News: 「みんなで逮捕されようプロジェクト」がネット上で拡散中~サイバー犯罪対策課は「自分の子どもにもそんなことが言えるのか」と反発

https://www.data-max.co.jp/article/28329

兵庫県警サイバー犯罪対策課のコメントがひどい。

「いたずらだったことは重々承知しているが、現行法では懲役、もしくは罰金刑になる犯罪

ならない。運用おかしい。まぁこれは最初から分かっていたことだ。ひどいのはこの後だ。

安易に行っている者への警鐘インターネットモラルの向上を意図していた」

若年者という社会的立場の弱い者を、見せしめのために人権侵害し、晒しものにした、と自白している。

警鐘にするためには晒し上げないといけない。だからこそ補導した後、報道させた。報道させて広く晒し者にしないと警鐘にならないからだ。

ある程度ひどい目に合わせないと警鐘にならない。だからこそ単に注意するのではなく、補導家宅捜索書類送検した。

これだけは許してはいけない。魔女裁判である警察権限濫用した蛮行である人間尊厳に対する冒涜である

補導家宅捜索書類送検、いずれも人権制限であり、正当な理由なしに振るわれた場合には人権侵害である

すべて国民は、個人として尊重される(憲法十三条)。見せしめ晒しものにされるためだけにその人権侵害されてよい訳はない。

国民は、警察の考える「モラルの向上」のための道具ではない。

モラルを一つ向上させるためだけに、その都度全国の中学生から一人が選ばれ、家捜しされ補導され、「モラルが向上しましたよかったですね(中学生のその後など知ったことではない)」となるような社会にしてはならない。

警鐘を鳴らすために、警鐘の数だけ人間犠牲にするようなことをしてはならない。人間警鐘にされるために生まれてきたのではない。

特に警察の考える「モラルの向上」がとてもとてもとてもささいなことである今回の件ではなおさらである

個人攻撃する意図があったものではない

見せしめにした時点で個人攻撃である

警察という国家機構強い力を持ち、補導家宅捜索・送検やその経歴等が人生に及ぼす大きな影響を理解していない。

その濫用市民に直接的な害を与えることを全く自覚していない。

このような見識の者に警察権を行使させることは許されない。

自分の子どもにもそんなことが言えるのか」

自分の子どもが補導され、全国にその事実報道されても「娘は安易に行っている者への警鐘となりインターネットモラルの向上に貢献できた」と言えるのか。

2018-10-21

この際、キズナアイはどうでもいいので元増田に教えてほしい

https://anond.hatelabo.jp/20181020130536

元増田ありがとう

まず、元増田解説感謝を示したい。

この問題について、自分はずっと論点がつかめずに長い間モヤモヤしていた。

元増田解説によって、やっと何が論点なのか分かってきた。ありがとう

その上で、元増田好意に期待してさら質問したい事がある。

私の質問

元増田マルクス主義フェミニズム立場を全面肯定している訳ではないので、より正確には「そこにはどんな正当性があると(マルクス主義フェミニズムでは考えられている)のか?」になるかな。

あと、キズナアイも誰か1人の意思のもとに行動しているとは限らないが、少なくともキズナアイを演じる1人の個人がおり、その個人自発的意志を持って活動しているのは、まあ確かだろう。

議論の前提

元増田千田氏の問題提起を以下の4点に要約した。

一旦、この4点はすべて真実だと仮定して話を進めよう。

(1) キズナアイNHK解説記事において「相づち」をする役割となっている

(2) 「相づち」をする役割は、従来から女性が担ってきた役割である

(3) 従ってキズナアイ解説記事における役割は、従来の女性が担ってきた役割を担っていることになる

(4) そのことは、理系と呼ばれる分野で活躍する女性などに対して、好ましい状況を生むようなものになっていないのではないか

今私は、キズナアイ論争ではなく、キズナアイ論争を通じて解説された「役割再生産」というコンセプトについて聞きたいので、一旦、この4点が事実かどうかの確認は横に置いておきたい。だから、これらが真実なのかは誰にも断定する事は出来ないが、事実だと「仮定」して議論を進めたい。

個人自由

誰かの自由意志、例えば、キズナアイが「NHKノーベル賞解説動画に出演する」という自由意志を、制限する事が正当化されるとしたら、それはどんな理由によってだろうか?

色んな立場がありえるが、私は、この立場に立ちたい。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。(日本国憲法より)

もし、この立場に立つ事に同意して貰えるのであれば、キズナアイが「ノーベル賞受賞者のうなずき役として、NHKに出演したい」という自由意志制限できるのは「公共の福祉に反するから」という理由以外にはありえない事になるだろう。

公共の福祉

ひるがえって、「役割再生産を防ぐ」というある種の「公共の福祉」には、個人自由制限できる程の論拠が足りているのだろうか?

先程私は、(1)〜(4)の要約をすべて事実だと仮定すると言った。私はそれは議論関係無いことだと思った。だけど違った。

それは今やこの議論に致命的に重要になった。

だって根拠が無い事によって最大限尊重されるべき個人自由が制約される事に正当性などある分けがいから。

個人自由制限しうるほど確固たる根拠になりえるのか?」という視点で見た時「会話実験」というどうとでも解釈できそうなアプローチは十分な証拠たりえるのか?

再び質問

以上の私の立場を踏まえてもう一度聞きたい。

2018-08-16

anond:20180816122237

いや、読み方としては筋が通ってるはず。

十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

公共の福祉キーワードではあるが、基本自分の命は自分で決められる権利を有していると見做しても問題ない。

anond:20180816121841

んで、憲法13条は、「オメーの命はオメーのもので、他の誰にもその決定権はない」ってことを書いてあるんだが、

日本国憲法

十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

ソバカさんの自分にとって都合のよすぎる法解釈全米が泣いた

世界よ、これがクソバカだ!!!

あと、お前が他人自殺教唆していいことにはならねーから

anond:20180816120111

「第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。」

流石クソバカ。遵法とこの文が矛盾してると思っている。クソバカ、サイッコー!(全員でジャンプ)

2018-04-11

2018/4/11 テレビ朝日「グッド!モーニング池上彰ニュース辞典 

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朝日新聞 1959年2月2日

北鮮帰国につき国際世論に訴う

 外務省が、在日朝鮮人北鮮帰国希望者に対して、帰国の便宜をはかる方針を決め、とりあえず国際赤十字調査を依頼し、その報告をまってこれを実施に移したい意向だといわれる。まだその間いろいろ問題があり、今後政府与党との間で慎重に検討した上でなければ、最終的な結論を見るにはいたるまい。

 われわれは、北鮮への帰国を望む人たちに対しては、その切なる希望をかなえるのが当然(不明)あると考えて来た。在日朝鮮人の総数は約六十万人といわれ、そのうち北鮮への(不明)望んでいる人たちは在日朝鮮人総連合会の調査によると、十一万七千人にのぼっていると発表されている。この人数については、いずれ正確な調査必要としようが、これらの人たちの大部分が生活苦に悩んでいるので、北鮮政府帰国のための船舶費用配慮するとあれば、その希望を満すために日本政府として帰国の便宜をはかるのはまさしく当然のことであろう。

 ただここで問題なのは韓国側の態度で、北鮮韓国領土の一部としている建前上、北鮮日本相手とすることは許せないと主張し、また北鮮帰国韓国敵対する陣営を利するものだとして強く反対しているのである

 しかし周知の通り「人権に関する世界宣言」の第十三条二項には、「何ぴとも、自国をふくむいずれの国をも去り、また自国に帰る権利を有する」と明記されている。さらに一昨年のニューデリーにおける赤十字国際会議でも、外国居住するものが、その故国に帰ることを望む場合は、その国の政府出国を許さねばならず、本国はこれを受入れねばならぬ、と決議されたのである。いわば、北鮮帰国問題基本的人権にかかわる問題であることが明白である

 藤山外相が、日韓会談の続行中に韓国側の反対するこの北鮮帰国問題をとりあげたこと(以下不明

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毎日新聞 1959年1月10日

北鮮帰国問題を考えよ

 北鮮帰国希望者の問題は、ほおかぶりしているべきことではない。北鮮系の在日居留民団である朝鮮総連にいわせると、七万人が北鮮に帰ることを希望しているという。その理由日本にいては食えないからだという。北鮮政府も引取りたがって、旅費も船賃ももつとまでいっている。日本としても彼らに対する生活保護費の増加、貧困を主因とする犯罪の横行に手を焼いている。帰ってもらえればそれに越したことはない。そればかりでなく大きな大義名分として、居住選択の自由は、近代社会においては何人にも奪われることのない基本的人権なのである北鮮へ帰りたいと言う朝鮮人を、日本に引止めておくという根拠はない。人道上の重大問題である

 それにもかかわらず、政府北鮮帰国を許さずにいるのはなぜか。日韓会談の決裂を恐れるからである。これは日韓会談を進めるための条件の一つとして韓国側から要請されたこである行政当局なかに共産側の謀略だから警戒すべしと言う意見もあるが、帰国させるべきだという考え方の方が強いようだ。しか日韓会談を決裂させたくないという岸首相らの考えが、帰国を許させずにいる。

 我々はもちろん日韓会談成功させたい。しかしいままでの情勢から見ると日韓会談日本側が全面的に譲歩して、無理でも何でも先方の主張をいれない限り、早急には妥結しない形勢にある。しかし全面譲歩などは、許されるべきことではない。おそらく日韓会談は、二十六日に再開されても、その後決裂しないまでも、とぎれとぎれて長びくであろうと思われる。そのあ(以下不明

2018-01-11

anond:20180109212927

どうですか、よみにくいですか?

(参照方式による場合適用規定の読替え)

二十三条の二 第五条第四項の規定適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書作成された場合における第七条第九条から第十一条まで、第十七条から二十一条まで、第二十二条及び前条の規定適用については、第七条第一項中「規定による届出書類とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。

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