はてなキーワード: 回路配置利用権とは
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ