消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こした
免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。
損賠賠償せよ
というもの
これに対する判決は
消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
という判決なんだけどさ
【消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価でしかない】
言ってしまえば、税金という名目で一割高になっていてもそれは商品価格でしかない
つまり、税金ではないのに、あたかも税金として納めるかのように請求してるわけ
んで、「消費税」として請求してるのに「それは預り金じゃない」という判断が出たから
ちょっと待てよと思わん?
預り金でないなら請求するなよ
預り金じゃないからこれからも全く意味もなく一割増で請求しまーすってさ
なんでそんな話を嬉々として広めるんだろう?
これが広まった場合
と言われたらどうすんだろ?
「益税はない」の理屈でなんでこれまで通り消費者から消費税名目分を徴収できるつもりでいるのか
コレガワカラナイ
払うつもりで税金を集めましたが免税されているので納めません 払うつもりはあるので詐欺ではありません 単に免税されただけです というだけの話じゃないですかね
免税とか簡易課税とかさ あの制度イミフだよね サラリーマンは年収300万でも「あらゆる事業者に」消費税払わされるじゃん? 生活保護だからって免税されたりしない にも拘らず、事業...
事業者は、買うときに払った消費税と売るときに受け取った消費税の差額を自分の負担するべき分の消費税として納税していると思うんだけど、 買った相手が消費税を払わない場合でも...
それを解消するのがインボイス制度で 免税事業者のままでいると仕入税額控除できなくなるんだ で免税対象の零細でも課税事業者として「適格請求書発行事業者」登録は出来て 仕入税...
そういうことだったのか。 納得した。 どうもありがとう。
構わんよ!