2023-03-31

消費税の未納が益税じゃないなら単なる詐欺行為じゃないのか?

消費税が導入された平成元年に、サラリーマン東京大阪裁判を起こした

免税事業者とか、簡易課税採用し、税金ピンハネしている事業者がいる。

自分の払った消費税税務署国家に入っていない。

これは恣意的徴税禁止した憲法84条違反同法29条の国民財産権侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。

損賠賠償せよ

というもの

これに対する判決

消費者は、消費税実質的負担者ではあるが、消費税納税義務であるとは到底いえない

消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。

したがって、消費者事業者に対して支払う消費税分はあくま商品役務提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない

という判決なんだけどさ

国税庁自身

法的な観点からは、消費者からの預かり金というような性格を有しているものではなく、

その実質は、単なる商品役務の対価の一部であるというべき

との見解をしめし



消費者事業者に対して支払う消費税分はあくま商品役務提供に対する対価でしかない】



言ってしまえば、税金という名目で一割高になっていてもそれは商品価格しかない

商品価格しかないのだから「税の預り金」ではないという感じ

まり税金ではないのに、あたか税金として納めるかのように請求してるわけ

んで、「消費税」として請求してるのに「それは預り金じゃない」という判断が出たか

定義として益税ではない】という形になったのだけど

これをうけてインボイス破綻したと大はしゃぎな訳

ちょっと待てよと思わん?

預り金でないなら請求するなよ

こっちが消費税を払う必要ないだろ?

それは単にお前の利益じゃないかよと


預り金じゃないからこれからも全く意味もなく一割増で請求しまーすってさ

なんでそんな話を嬉々として広めるんだろう?

これが広まった場合

君はどういう権限で税を徴収してるのだね?

君は徴収義務者ではない、法廷否定されたが?

と言われたらどうすんだろ?

小売りの税込み価格ってなんだよ、税抜きで売れよ


益税はない」の理屈でなんでこれまで通り消費者から消費税名目分を徴収できるつもりでいるのか

コレガワカラナイ

  • 払うつもりで税金を集めましたが免税されているので納めません 払うつもりはあるので詐欺ではありません 単に免税されただけです というだけの話じゃないですかね

    • 免税とか簡易課税とかさ あの制度イミフだよね サラリーマンは年収300万でも「あらゆる事業者に」消費税払わされるじゃん? 生活保護だからって免税されたりしない にも拘らず、事業...

  • 事業者は、買うときに払った消費税と売るときに受け取った消費税の差額を自分の負担するべき分の消費税として納税していると思うんだけど、 買った相手が消費税を払わない場合でも...

    • それを解消するのがインボイス制度で 免税事業者のままでいると仕入税額控除できなくなるんだ で免税対象の零細でも課税事業者として「適格請求書発行事業者」登録は出来て 仕入税...

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