はてなキーワード: アポイントメントセールスとは
特定商取引法の訪問販売規制
特定商取引法では、訪問販売に際して事業者には各種義務や禁止事項が規定されております。特商法での「訪問販売」とは販売業者または役務提供事業者が営業所等以外の場所で契約して行う商品、特定権利の販売や役務の提供を言うとされております(2条)。消費者の住居を訪れ勧誘を行う場合が典型例と言えますが、路上や喫茶店での販売、ホテルや公民館などでの展示販売も該当します。また電話や郵便、SNS等で勧誘目的を明示せずに営業所等に呼び出す、いわゆるアポイントメントセールスも訪問販売に該当するとされております。
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