はてなキーワード: 検察官とは
警察に被害届を出そうとしたとき、私は北海道にいたので、北海道警苫小牧署に行った。
そこでは、事件が起こった場所で被害届を出すのがよいから、横浜に行く機会があったらそのときに警察に行くのがよいと言われた。
その旨を、現場の管轄である神奈川県警戸部署に相談してみると、やはりこちらに来る機会に来署してくださいとのことだったので、
戸部署で話をすると、それでは被害届を受けるので明後日また来てくださいとなった。
なので2日後にまた行くと、女性警察官から、被害届は受けられない、ただ話を聞きたいだけだと聞いている、被害届を出したら加害者が怒ってあなたに何かするかもしれない、同じ女性としてあなたを危険な目に遭う可能性にさらすことは出来ない、という話をされた。さらには、どうして時間が経ってから来るのだと言われた。(そのことについては事前に戸部署に相談しており、こうなっているのに。)
北海道に戻った私は、再び苫小牧署に行き、こういう被害届を出したいと言われたら苫小牧署ならどういう対応をしますか?ということを質問した。
そういった場合にはこういう捜査をするだろう、という説明を苫小牧署の警察官から受けた。
父から、警察に不満があれば監察に申し立てるとよいと聞いたので、
戸部署ではじめに対応してくれた警察官と2日後に会った女性警察官とでは話が違ったこと、
苫小牧署ではこういう相談があればどういう捜査をするという話をしているのに戸部署では被害届を受けつけてくれなかったこと、事件に遭った場所によって捜査に格差があってよいのか、
手紙が届いたであろう頃に、戸部署に電話をしてみると、電話を取った人からして、ああはいはい、と話をわかっている感じであった。
そして、私の事件を刑事課の(企業でいうと)部長クラスと思われる人が担当することとなった。
監察の力ってすごい!
ところで、私は、例えば「医師は全員女性なので安心」のような、女性の相談を受けるスタッフが女性なので安心だという世の中の謳い文句に安心を感じたことがない。
戸部署の女性警察官のように、「同じ女性として」という文句が「私も我慢しているのだからあんたも我慢しろ」という風に使われることがあるからだ。
たいていの事件には加害者の復讐の可能性というのは伴うのではないか。そうした場合、被害者は泣き寝入るしかないと警察はいうのか。
被害届を出すかどうかは私が決めることではないのか。同じ女性だからといってそれをさせてもらえないのであれば、私とあなたは別の人間であるということの尊重のうえで相手の状況を慮ってくれる男性警察官が担当となってくれた方がいい。
事件を捜査してもらえることとなって、2か月に1回くらいの頻度で戸部署に呼ばれた。
その頃には北海道から埼玉に引っ越していたのだが、平日の昼間に片道2時間近くかけて警察まで行かなくてはいけないのはなかなか大変であった。
その個室に入るときは、携帯電話をドアのポケットに入れなくてはならなかった。”いつもは悪い人を取り調べる部屋だから、外に連絡して打ち合わせることができないように”という説明を聞いた。
たいてい冷たいお茶を出してくれた。個室の壁のペンキはひび割れていた。警察の建物ってたいてい老朽化している。お金がないからあまり捜査をしたくないのかもしれない。でもだからといって私が人権侵害行為を受けたことを泣き寝入ることはしたくない。
車で被害の現場まで行き、ここですと指さしているポーズで写真を撮られることもあった。「おお、それっぽいことをしてる」と思った。
被害届は刑事が作成してくれるのだが、被害者の喋り口調で作るものになっているようだ。加害者と被害者にニックネームがあれば、その名前が使われる。例えば、「みちょぱ」と「らぶりん」がニックネームであればそれが被害届のなかで使われる。こういった種類の事件のテンプレートなのだろうか、「ときには優しいこともあって、そういうところが好きでした」なんていう文言も入る。つまり「みちょぱはらぶりんの、ときには優しいところが好きでした」という文面が出来上がる。それを刑事に読み上げられて、恥ずかしくってしかたがなかったのだが、こういうものなのかと思い「はい、それでいいです…」と言っておいた。
加害者の人権は守られている。例え立件されても、起訴されたとしても、特殊な権限のある人がそれを調べない限り、そうなったことは知られない。
そう考えると、道を歩いている人も、実は殺人犯なのかもしれない。あの男の人は親切に道を教えてくれたけれど、家では妻や恋人を殴っているのかもしれない。そんな考えが頭をよぎった。
現場に関するものが少しトラウマとなっていた。「横浜」の文字を見ると嫌な感じが湧き上がってきた。加害者がよく着ていたような白いTシャツを着た男の人を見ると、恐怖感が湧いてきた。
私が警察に被害を届けることを知人に話したら、その知人が加害者にそのことを告げるということが起こり、ショックを受けた。
加害者が「女性は1人の人間としてではコンテンツとしてみていて、必要がなくなったら他のコンテンツに乗り換える」と語っていたことがあり、その話をまた別の知人男性にすると、その知人男性も「男はみんなそうしたいと思っているところがある」と言って、そのことにショックを受けた。
ネットなんかで「女性はちょっとしたことでもすぐDVと騒ぐから」と書かれているのも見かけると、私の言っていることもそう思われるのだろうか、信じてもらえないのだろうか、と思った。
そんなことがあり、警察にも通っていたりで、精神的負荷がすごかったのだが、それで精神的に不安定になったら、”メンタルが不安定な人”ということで、私の言うことの信憑性が低くなるのではないか、と思い、周りに支えの無さを感じていた。
そんなときに、10年ぶりに会った後輩に、これまでにあったことを打ち明けると、
「僕はあなたの言うことを信じますよ。だってあなた、苦しんでいるじゃないですか。」と言ってくれて、こころが救われた。
私が警察に被害を届けようとしていることを知人が加害者に告げたことも、女性をコンテンツ扱いする発言も、「ひどい」と言ってくれた。ようやく、私がおかしいと思っていたことを「おかしい」と言ってくれる人が現れて、私はほんとうに救われた。
警察の捜査の進みはほんとうに緩慢で、1年くらいかかったと思う。
ようやっと書類送検ということになった。
警察で立件された時点で、前歴となり、その記録は警察や自治体に永久に残るらしい。
この時点で時効が迫っていたので、内容証明郵便を加害者宛てに送った。こうすることで時効が半年延びる。
その間に弁護士を探した。
親切にしてくれる弁護士もいたけれど、証拠が少ないということで引き受けてもらえなかったりした。
嫌な思いもした。被害に遭ったことについて私が馬鹿だと言う弁護士もいた。
私はDV被害者の当事者会に出たりして勉強したが、DV被害者というのはみんな自分が馬鹿だと思っているんです。そう思っているから、なかなか外に打ち明けられなかったするんです。それなのにそんなことを言う弁護士がいるなんて。
そもそも、人を疑って警戒しながら生きているのが賢くて、人を信じると馬鹿と言われる社会なんて。
実は、警察では証拠不十分で立件できなかった加害事実について(数種類の加害行為があり、証拠が揃っているものだけが立件された)、加害者が検察での供述の中で加害事実を認める発言をしていることを、私は検察官から聞いていたのだ。
裁判となれば、その供述調書の開示を求めることができるかもしれない、と弁護士は言った。開示されたら、それが重要な証拠となる。
そして裁判が始まった。
東京地方裁判所は大きなビルの中に部屋(法廷)がたくさんあって、廊下の壁は明るい色に塗られ、大きな病院や学校みたいだった。
地階に食堂があるので、ここは「裁判に勝つ」ということでカツ丼を食べようとしたのが、カツ丼はメニューに無かったのでざるそばを食べた。
裁判官は頭に黒い帽子をのせてポンチョのような黒い服を着ており、「あれは昔はシルクだったけど今は合成繊維になった」と弁護士が教えてくれた。
ハンカチくらいは持ち込んでもよいと聞いたので、すごく緊張したからハンドタオルをぎゅっと握りしめて法廷に立った。
述べる前には、ドラマとかであるように、嘘はつきませんってことを宣言しなくてはならなかった。その文言は、プリントされたものが前に置かれていたので、それを読んだ。
ここでも結局、私が馬鹿だということを匂わせることを言われる。
いくら、DV被害者には特殊な心理状態があるという研究があっても、DV被害者の当事者団体が訴えても、それはなんにもならない。
私は「はい」か「いいえ」しか答えられない。私を侮辱するようなことを言われても、反論しようとすると裁判官から制される。
この後しばらく、私は加害者側の弁護士の喋り口調がフラッシュバックすることがあり、精神的な危機を感じた。
弁護士の喋った内容ではなく、息遣いのようなもののフラッシュバックがあった。
これまで警察や検察に行ったり裁判を起こしたりして、かなり精神的に負荷を感じることがあったけれど、これが一番ひどかった。なるほどこれがセカンドレイプってやつかと思った。数週間したらおさまったのでよかったのだが。
私の弁護士が裁判の中で、検察庁に加害者の供述調書の開示を求めてくれたのだが、
和解ってやつになった。
警察に被害を届けたり裁判を起こすときに、どうして警察に行くの?どうして裁判をするの?と言う人たちがいた。どうしてそういう質問がなされるのか私にはわからなかった。
泥棒に入られたら警察に行くのと同じことだと思った。カバオくんを泣かせたバイキンマンは、アンパンマンにやっつけられる。幼稚なのかもしれないが、世界はそういうものだと思っているので、私には泣き寝入るという選択肢は無かった。けれど、泥棒に入られても警察に行かない人もいるのかもしれない。
「得られるものに対して自身へのダメージが大き過ぎる」と忠告してくれた人もいた。
(確かに、負荷は大きくて、円形脱毛症になりかなり派手にハゲをこさえた。裁判が終わって1年近く経つ現在もまだ完治していない。)
そう考えて泣き寝入る人たちはたくさんいるのだろう。けれど私はそんな例を増やしたくはなかったし、このままあったことを無かったことにされたくなかった。
暴力的に自分の意にそぐわない状況に置かれるという体験は、私の自己効力感とか自信を失わせるものであった。
むかしの私は将来に希望を持っていて活動的であったが、被害に遭った後は、何かをしようと思っても、自信がが持てずに力が入らないのだ。
警察に行ったり裁判をすることは、暴力的に意にそぐわない状況を受動させられたことを、自分で動くという能動に変えることであった。
だから私は、やれるだけのことをやってよかったと思っている。
死刑廃止派がデマだデマだって騒いでた「死刑廃止国では現場で射殺している」が本当だったって検証されたわけだ。
正直、「ハア?」としか思えないよね。
一度主張したデマが検証されて論破されたら「実はそこが論点じゃなかった」だって。
しかも、死刑賛成派を頭が悪い奴と見下す余計なディスり付きで。
トランプ大統領を生んだリベラルの余計な態度がまだ理解できてないんだね。
曰く、「死刑は『国家による殺人』だけど、現場射殺は『緊急避難』で周囲の被害を防ぐためにしかたなくやるもの」なんだって。
なんで「緊急避難」が本当に正しかったのか無条件で信じられるの?
司法が証拠を基に判断して死刑を下すのと、現場の一人か二人の判断で殺すのとどっちに信用をおくんですか?って話だよ。
正直、自分は警察官も検察官も裁判官もそこまで信用してるわけじゃないけど、法律判断の信用性で順序を付けるとしたら、裁判官の判断を信じるよ。
そして、「周囲の二次被害を防ぐための『緊急避難』で射殺」が認められるなら、
「社会の秩序を守るために裁判に基づいて死刑」も認めるべきだよね?
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yaserucola.com/entry/shot_dead
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
松本智津夫らオウム真理教事件の確定死刑囚の死刑が執行された。
私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行のタイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。
司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思います。しかし現実に裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審(簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者の植松正は「無期懲役は誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合、無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判の原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定に合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官も人間ですから、世論はまちがいなく気にしています。世間を騒がせた大きな犯罪である場合、裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単に無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしまう可能性は0ではないということです。死刑という刑罰が存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑を選択してしまう例が存在するということです。
死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者や被告人の人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しかし100人の死刑囚の中には、1人の無辜の人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実の犯罪者”の被害者の応報感情や社会の要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。
では自分が痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分が痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなたに痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立の機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的に裁判官は検察官と親和性の高い人たちですし、基本的に検察の提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなたは有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣な犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。
裁判は人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪の場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪が証明できた場合、名誉は回復され、損害賠償を請求できる場合もある。しかし死刑の場合においては、それは究極の人権制約なのです。
団藤重光は以下のように論じています。
例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しかも人格的、その意味で主体的な利益であろうとも、人間が自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益の帰属する主体の存在そのものです。もちろんこのことと、前述の人間の尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります。
痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人の人権を守りましょう、被疑者の実名報道はやめましょう、無意味な身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人に対する、究極の人権侵害である、死刑を廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しかし死刑を廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。
痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分は自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構います。ですから、冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。
しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分が冤罪の当事者になることなど想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます。殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情は自然なものであると思います。しかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情を正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情を否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。
私は貝になりたい、の主人公の床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います。
私はその価値判断において、死刑を廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断も尊重したいと考えています。しかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたやあなたの大切な人が、冤罪で死刑になってしまうことを許容できますか、と。
刑事事件について詐病をすることは昔から行われていて、警察・検察官はこれを防ぐためにかなりの努力をしてきており、検察官が書いた論考なんかも多く発表されているところです。
特に無理な心神喪失・耗弱の主張に対する警察・検察官の反応は、一般人が何となく抱く忌避感以上に苛烈なもので、これを封じようと全力を尽くしてきます。具体的には刑事訴訟法223条・224条により精神鑑定を行い、心神喪失・耗弱には当らないとの主張立証をしてくることになります。
何となくの思い付きで心神喪失・耗弱の主張をしたところでまず通らないというのが実情でしょう。
それでもたまに微妙な事例というのが存在するところですが、その当否はそれぞれ個別の事例に即して具体的に議論すべきでしょうね。
先日最高裁で、大阪高裁で無罪を取った友人の、検察による上告審の判決がありました。
検察が上告した裁判で、裁判官はなんと破棄自判の判決。無罪となった2審を破棄して懲役1年を言い渡した1審を支持しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00050044-yom-soci
ありえない判決。まず僕の友人だからという意味ではなく、こんな無茶苦茶な判決はありえません。
事件は公然わいせつで、マンションのろうかに容疑者の体液が見つかったらしい。
友人はもちろんそんなことは絶対にしてないから、弁護士の指示通り否認と黙秘を徹底していました。
DNA鑑定の結果、その友人と一致したらしいので警察は起訴をしました。
しかし友人は当然納得できないから、保釈後、自分のDNAをもう一度鑑定してほしい、ということで1審の裁判官の指示の下、大阪医科大学医学部教授・鈴木廣一という権威ある学者にDNA鑑定を依頼。
その結果、現場に残されたDNAと友人のDNAは一致しなかった。
1審はその鈴木鑑定を支持して友人を懲役1年の実刑にしました。突然変異の具体的な説明はないまま。
もちろんその後控訴をして大阪高裁ではDNA型が完全に一致していないこと、証拠のDNAに汚染の可能性がある、第三者のDNA混入の可能性、突然変異の説明が曖昧、などを理由に無罪になりました。
高裁の判断が絶対に正しかったと思います。絶対に友人はそんなことをしていないし、100%確実に友人が犯したことの証明はありません!
ところが高裁で逆転無罪を勝ち取った直後、検察が上告したのです...。無罪が証明されたのに検察はどうしても友人を有罪にしたかったとしか言いようがありません!
しかも気になることがあって、検察の上告にOKを出した大阪高検検事長の三浦守氏が最高裁判事に任命されたのです。上告した後に。
https://www.sankei.com/west/news/180216/wst1802160030-n1.html
最高裁で破棄自判の絶対に間違った判決をしたのは小池裕という人ですが、何らかの力が働いていませんか?
「一致していないのは突然変異」だと言った鈴木氏はDNA鑑定の世界ではかなりの権威らしいのですが、裁判を見ているだけではとても鈴木氏の説明に納得などできないのです。
1審、2審の時に鈴木氏は法廷で証言をしていましたが、その説明の具体性の無さに検察官も傍聴していたマスコミもあきれていたはず。
最高裁は権威である鈴木氏のめちゃくちゃな証言を支持して、権力を守ったのです。一人の一般市民を犠牲にして。
読売新聞と毎日新聞がこの判決を報じていました。ヤフーニュースでも読売の記事が取り上げられ、コメント数も1000に達する勢いです。
一部一致していないDNA型鑑定を「突然変異」で片付くことができるのですね。最高裁はそんな判例を作ってしまいました。これって簡単に済ましていいのですか?
なんでもっとこのおかしい判決をマスコミは取り上げないのでしょうか?NHKなんかは全く報じません。なぜでしょう?政府に近いからですか?ストップをかけられているのか?最高裁が刑事裁判で破棄自判することは異例中の異例なのに。それも殺人や重罪事件ではない。しかも友人はやっていないのです!
DNAも一致していない、混合資料の可能性もある。そして大変重要なことですが、
防犯カメラの映像も友人とは全く違って、さらに指紋も検出されていないのです!!
争点はDNAでしかなく、それなのに「突然変異」という簡単な理由一つで友人の人生は壊されたのです!市民の人権を守るはずの最高裁が!
友人は奥さんも子供もいます。お子さんはもう小学5年生です。仕事も充実していたらしく、家族で商売をする夢に向かって頑張っていました。
友人本人だけでなく、その家族の人生を最高裁と検察は壊してしまいました。全くの無罪の人間を最高裁自らが奈落の底に落としてしまったのです。
渡邊臥龍氏は、牢人新聞なる街宣右翼組織の主幹を務める右翼活動家である。
まずはこの記事を読んでほしい。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00023233-kana-l14
http://biz-search.net/archives/542
"被告(渡邊臥龍)は昨年3月、自身のブログに「有田芳生に天誅(てんちゅう)を加えむ」などと書き込み、1960年に日本社会党の浅沼稲次郎委員長が右翼の暴徒に刺殺された事件の写真を掲載して脅した、とされる。有田氏が翌月に刑事告訴し、警視庁が10月に書類送検していた。"
どう考えても、テロリズムの実行現場の写真を示して「天誅を加える」と言えば、脅迫罪に該当することは自明の理であり、そこは議論の余地がない。
しかし、これに対して、彼自身はどうやら自身の行為に違法性はなく、正当な言論であり、自分に対する刑事訴追は"思想犯"だと思っているようなのだ。
例えば
"だが、物事の道理と筋道はきっちりと明かす。こんなことがまかり通る世の中は暗黒の社会である。もし、仮に愚生が警察に身柄を拘束されるようだったら、留守中の後の運動は頼む。"
"しかし、今回の取り調べをきっかけに世の中に道理を通したい。その為に一切の駆け引きも打算もなく嘘偽りなく正直に供述調書を述べてきた。"
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55629412.html
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55630161.html
彼の主張には全く賛同しないものの、自分の信念を貫き、捜査機関による身柄拘束、場合によっては懲役刑を食らうことも覚悟して、法廷の場で自分の主張を述べ、争うというのだ。
そこまで闘う覚悟があってやってるのであれば、右翼とはいえなかなか骨のある活動家だな、と当時は思ったものだ。(もちろん彼の主張に全く賛同しないが)
記事を読んで目を疑った。
と書いてある。
・被疑者に異議のない場合(罪を認めており、略式裁判を開くことに異議がない)
・検察官の提出した書類のみ(もちろん被告人が裁判所で自分の主張を行うこともない)で命令を出す。
要するに「正式な裁判なんてやるまでもありません。罪を認めて罰金払うのでさっさと終わらせてください」
これのどこが「世の中の道理をただす」のだろうか。「駆け引きも打算もなく」なのだろうか。
正直、道理をただすことを放棄して、さっさと罰金払って終わりにした以外の何物でもない。まさにこれこそ駆け引きと打算だろう。
この略式命令について、渡邊氏は何の説明もしていない。彼も思想家なら、どうして自らの発言を翻し、闘いを放棄して権力に屈したのか、社会に対して、支援者に対しても示す必要があるだろう。
そういえば、渡邊氏は2014年に、デモ行動中カウンター行動の学生から全治二日の傷害を受けたとして被害届を出し、学生は逮捕されていた。
あの時の学生は「自分は無罪、不当逮捕だ」と全面的に捜査機関と争い、救援組織も組織され、逮捕に対する抗議デモも行われていた。
あの時の学生は立派だった。自分の信念を国家権力に対して示す姿を、渡邊氏にも見習ってほしいものだ。
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/54884418.html
阿曽山大噴火さんが2018年1月26日に放送されたCBCラジオ「北野誠のズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断で被告人,被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送( http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名でトークしてます。
(阿曽山大噴火)今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告をインターネット掲示板に書き込み事務所の業務を妨害したとして警視庁は山形県の高等専門学校生O容疑者20歳を逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板「2ちゃんねる」に自身の携帯電話から「明日Uをころすわ」などと書き込み事務所にイベント会場周辺の警備に充てるなど業務を妨害したとしている。
(阿曽山大噴火)起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人は山形県内の自宅から自分の携帯電で2ちゃんねるにアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みをしまして所属事務所に7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらにコンサート会場の警備強化をさせ通常業務を妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人に前科前歴は無し、今回が初めての犯罪。犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校の研究や卒論でストレスが溜まると2ちゃんねるに書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。
(阿曽山大噴火)で、被告人は高専にいたわけですよね。高専って工学の勉強、機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねるの書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分の携帯で普通に2ちゃんねるにアクセスして書いてるだけ。
(北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。
(北野誠)そのまんまやがな。
(阿曽山大噴火)法廷には被告人のお父さんが山形の実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間と交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねるに書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所は警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かかると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたがタイムマシーンに乗れるとして過去の自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去の自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さらに弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、
(阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります」
(北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番や茶番。
(阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネットに交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人は反省しているんですね。最後、裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりとアドバイスをしまして「コミュニケーションが苦手でインターネットに依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所はあなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。
(北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷。
(阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官は被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所のホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗で社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね
(北野誠)そうやねー、なんかなぁ
(氏田朋子)20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな
(阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね
(阿曽山大噴火)犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。
<書き起こしおわり>
日馬富士暴行事件で度々名前が上がる高野利雄危機管理部長は、名古屋高検の元検事長である。
つまり検察官の中でも有数の実績を持つ人物であるが、その高野利雄の仕事ぶりは見ての通りの
公平性の欠片もなく、ただ自らの雇い主を慮り、有利に取り計らうだけであった。
2014年からつい最近までプロ野球のコミッショナー職に就いていた熊崎勝彦も最高検察庁の
公安部長に上り詰めた人物であるが、彼がコミッショナーとして関わった賭博事件では、調査に
素直に応じて罪を認めた福田、笠原、松本計3選手に対して無期失格処分の厳罰を課した一方で
虚偽の報告をして事実を隠蔽していた高木京介に対しては前3選手よりも格段に軽い1年の失格
厳罰を課された選手の中には高卒4年目の22歳という若さで事実上の追放処分となった松本竜也
のような人物もいた。つまり、素直に罪を認めた最年少が、それより4歳も年上で事実を隠蔽した
高木京介よりも重い処罰を受けるという、あまりに不条理なものであった。
このように、検察官として大きな出世を果たすような人物というのは、本来検察官が持っているべき
帰化人は公務員を目指して必死に勉強して、公務員になると反日活動をやる。市役所から国家公務員まで帰化人はいる。
自衛隊の中にもいる。
国会議員にもいる。左翼政党だけじゃなくて中道左派の自民の中にもいる。
立法・行政・司法の中に薄く広く帰化人が蔓延してきたのだ。その結果日本人が排斥されたのだ。
日本人の定義を「江戸時代から日本に住んでいる人の末裔」にしてそれ以外は帰化人として、日本人より権利を制限しよう。いやなら国に帰ってもらえばいい。
日本はどこに誰が住んでいるか戸籍を使って記録していた。江戸時代は全ての人は寺の檀家になっており宗門人別改帳で戸籍が記録された。
現在も住民基本台帳で戸籍が守られている。しかし、過去の記録が破壊されつつあるのだ。出自を記録しなければならない。
死刑制度の賛否について、実生活だとキチガイ認定されると面倒なので、本音と建前を使い分けてます。
自分の家族や大切な人が殺されたら、その憎しみ・恨みを晴らすために、犯人は自分の手で殺したい。(仇討ち派)
死刑制度があると、自分の手で殺すことが正当化されない。(死刑制度が仇討ちの邪魔になる)
死刑制度がなければ、自分が犯人を殺しても、自分が殺人罪を問われて死刑になる心配がない。(安心して仇討ちができる)
こんな理由を説明したら、お前は野蛮な奴だ!と叱られちゃうから言えない。
私刑は復讐の連鎖を呼び起こすからダメだという批判もありますね。
(例)6歳娘を強姦され犯人を射殺した母親 多くの親が「気持ちはわかる」(米)
http://japan.techinsight.jp/international/2017/09/yokote201709021811.html
アメリカじゃ被害者遺族が犯人を射殺する事件がよく起こってます。
遺族が本当に望んでいるのは、死んだ被害者が生き返ることです。
死人が生き返るなら、犯人にも死んで同じ苦しみを味わえ!と憎む必要もないでしょう。
しかし、死人が生き返ることはないので、その代わりに犯人には死んでもらいたいのです。
犯人が死んでも、被害者を失った喪失感は回復されないので、100%満足はできないけどね。
死刑制度は存続させるとしても、欠陥の多い制度なので改善の余地があります。
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/02/post-4454.php
https://anond.hatelabo.jp/20171007041557
http://eumag.jp/feature/b0914/
死刑に対するEUの根底にある考え方は明確だ。(中略)さらに、人権的観点のみならず、死刑は「不可逆性」という重大な問題を抱えている。検察官や裁判官、陪審員、さらには既決囚を赦免できる政治家であっても、絶対に間違いを犯さないとは言い切れない。にもかかわらず、死刑は一度執行されてしまえば取り返しがつかない。冤罪(えんざい)による、あってはならない過ちを完全に回避するための最も確実な方法は、唯一、「死刑を廃止する」ことなのである。
http://anond.hatelabo.jp/20170525162032
162cの4年以上の犯罪を組織的犯罪集団の活動の一部として合意した場合、共謀罪が成立する、という段のところ。
Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。
これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリット・デメリットについて、高裁、検事、弁護士グループ、マスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪の境界条件判定が難しいことを理由に共謀罪を支持しています。共謀罪は既に、内乱や殺人などについて経験が有るから、前例に従ってできる。結社の自由はノルウェーの憲法では明記されていないが、人権上問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所、検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪の表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています。
特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見はノルウェー内でもあったようです。またこの条約が要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応も可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約の要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人が海外でこの犯罪を犯した場合に国内で裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪を限定しないという結論になったようです。そのために刑法第12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。
委員会の議論の中では、裁判所や検察の意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています。
委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定の犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪の規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定の犯罪に関連した合意の存在を認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別な構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しかし組織の活動としての明確な証拠が認定されない場合には、有罪を認定する十分な証拠が提示されているとは言えないこともnoteする。
Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt er ført bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.
ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しかし検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪で検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまいな表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現は弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。
有罪判決は出ない、ということですが、捜査の対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者を逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留の正当性についての書類を裁判所とEOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査の妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動、警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリストの活動については、133条のテロ組織への勧誘行為を根拠にした監視の強化は進んでいるようです。
http://anond.hatelabo.jp/20170512175648
私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。
こういった法改正の欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます。国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業の社員(日立と富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送の共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本の12人が、それぞれ個別に日本とアメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求がアメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。
その次に国会で共謀罪が議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約の議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省が報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣(橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。
この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、
一 諮問の背景
近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織の不正な権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的な凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的な犯罪が平穏な市民生活を脅かすとともに、健全な社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。
と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件に対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道を記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務長逮捕監禁致死事件で、オウムの犯罪に関する情報を複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます。
この文書には、組織的犯罪への加重量刑、犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀の存在が疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人や誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています。
1 令状による傍受の要件等
(1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信(電話又はファクシミリによる通信、コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人を特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当な方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。
ア 死刑、無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要な行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています。動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪の共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視が目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話やメールやSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受の対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います。
この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員や保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロや組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体は可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思います。あくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います。
警察は捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在の安倍さんたちのような保守派の政治家たち自身は、「自分たちは濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力、人権侵害の重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています。
これは全部あくまで私の私感の話です。
民進党の長嶋氏が離党して、細野豪志代表代行が代表代行をやめました。
共産党との選挙協力が原因ですね。細野さんは憲法改正問題を取り上げていますが、じつは共産党に対する嫌悪感があるんじゃないの?
山尾さんもかつて検察官でしたから判例の勉強で共産党の過去の犯罪を学んだことでしょうから共産党と選挙協力することが自身のイメージダウンにつながることは十分理解していることでしょう。
幸い、愛知県には16人もの民進党の国会議員がいます。5人以上集まれば新党が結成できますよね。
大丈夫。衆議院愛知11区古本伸一郎議員を味方にすれば大丈夫。古本議員はトヨタ労連がバックにいますからね。
民進党が愛知県で選挙に強かったのはトヨタ労連をはじめとする製造業の労働組合が強かったからです。
だから、山尾志桜里さんは古本伸一郎議員たちに声をかけて、愛知県出身議員を主体に「民社党」を立ち上げましょう。
全国の民進党の中の保守的だけれども労働者のことを大切に考えている議員たちは、きっと賛同していくれますよ。
増田なら山尾さんが読んでくれるかもしれないと思って書きました。
三十前半だが、この六年ほど遅れて大学受験をしている。
そして今年も落ちた。
このストレスを解消するべく手短に書く。
志望学科を知ったとたんに周囲の態度が変わり、興奮して検察官(裁判官か?)さながら尋問を始めるのだ。
「なんで?」
と問い、こちらが何かを答えると、
「そうじゃなくても良いじゃない!」
このループが続く。
また、
「僕は辞めた方が良いと思うなー」
とことあるごとに挟んでくる。
こうして不愉快な会話の後は、
詮索の電話が数ヶ月ごとにくる。
センター前にしつこい飲みの誘いがくる。
勝手に話を回されて仲良くもない中高の同級生からからかいの電話がかかってくる。
六年、こうした状況が続いて、今年から友人は0になった。
わかっている。
自分の選択が相手の自尊心を刺激することも、自分の選択が、周囲のコミュニティへの脱退宣言を含むことも。
けれど反応があまりにも強烈だ。