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はてなキーワード: 検察官とは

2018-08-24

警察検察に行ったり民事裁判を起こしたりした話

警察被害届を出そうとしたとき、私は北海道にいたので、北海道苫小牧署に行った。

そこでは、事件が起こった場所被害届を出すのがよいから、横浜に行く機会があったらそのとき警察に行くのがよいと言われた。

その旨を、現場管轄である神奈川県警戸部署に相談してみると、やはりこちらに来る機会に来署してくださいとのことだったので、

数か月後、東京に行く用事のあったときに、戸部署に寄った。

戸部署で話をすると、それでは被害届を受けるので明後日また来てくださいとなった。

なので2日後にまた行くと、女性警察から被害届は受けられない、ただ話を聞きたいだけだと聞いている、被害届を出したら加害者が怒ってあなたに何かするかもしれない、同じ女性としてあなた危険な目に遭う可能性にさらすことは出来ない、という話をされた。さらには、どうして時間が経ってから来るのだと言われた。(そのことについては事前に戸部署に相談しており、こうなっているのに。)


苫小牧署の対応と随分と感触が違う。

北海道に戻った私は、再び苫小牧署に行き、こういう被害届を出したいと言われたら苫小牧署ならどういう対応しますか?ということを質問した。

そういった場合にはこういう捜査をするだろう、という説明苫小牧署の警察から受けた。

から警察に不満があれば監察に申し立てるとよいと聞いたので、

戸部署ではじめに対応してくれた警察官と2日後に会った女性警察官とでは話が違ったこと、

苫小牧署ではこういう相談があればどういう捜査をするという話をしているのに戸部署では被害届を受けつけてくれなかったこと、事件に遭った場所によって捜査格差があってよいのか、

ということなどを手紙に書いて、神奈川県警の監察に送った。


手紙が届いたであろう頃に、戸部署に電話をしてみると、電話を取った人からして、ああはいはい、と話をわかっている感じであった。

そして、私の事件刑事課の(企業でいうと)部長クラスと思われる人が担当することとなった。

監察の力ってすごい!


ところで、私は、例えば「医師は全員女性なので安心」のような、女性相談を受けるスタッフ女性なので安心だという世の中の謳い文句安心を感じたことがない。

戸部署の女性警察官のように、「同じ女性として」という文句が「私も我慢しているのだからあんたも我慢しろ」という風に使われることがあるからだ。

生物学的な性が同じである前に、私とあなたは別の人間だ。

たいていの事件には加害者復讐可能性というのは伴うのではないか。そうした場合被害者は泣き寝入るしかないと警察はいうのか。

被害届を出すかどうかは私が決めることではないのか。同じ女性からといってそれをさせてもらえないのであれば、私とあなたは別の人間であるということの尊重のうえで相手の状況を慮ってくれる男性警察官が担当となってくれた方がいい。



事件捜査してもらえることとなって、2か月に1回くらいの頻度で戸部署に呼ばれた。

その頃には北海道から埼玉引っ越していたのだが、平日の昼間に片道2時間近くかけて警察まで行かなくてはいけないのはなかなか大変であった。


戸部署では、いつも刑事課の個室の中で話をきかれた。

その個室に入るときは、携帯電話をドアのポケットに入れなくてはならなかった。”いつもは悪い人を取り調べる部屋だから、外に連絡して打ち合わせることができないように”という説明を聞いた。

たいてい冷たいお茶を出してくれた。個室の壁のペンキはひび割れていた。警察建物ってたいてい老朽化している。お金がないからあまり捜査をしたくないのかもしれない。でもだからといって私が人権侵害行為を受けたことを泣き寝入ることはしたくない。


車で被害現場まで行き、ここですと指さしているポーズ写真を撮られることもあった。「おお、それっぽいことをしてる」と思った。


被害届刑事作成してくれるのだが、被害者の喋り口調で作るものになっているようだ。加害者被害者ニックネームがあれば、その名前が使われる。例えば、「みちょぱ」と「らぶりん」がニックネームであればそれが被害届のなかで使われる。こういった種類の事件テンプレートなのだろうか、「ときには優しいこともあって、そういうところが好きでした」なんていう文言も入る。つまり「みちょぱはらぶりんの、ときには優しいところが好きでした」という文面が出来上がる。それを刑事に読み上げられて、恥ずかしくってしかたがなかったのだが、こういうものなのかと思い「はい、それでいいです…」と言っておいた。


この頃、私はちょっとした男性不信になっていた。

加害者人権は守られている。例え立件されても、起訴されたとしても、特殊権限のある人がそれを調べない限り、そうなったことは知られない。

そう考えると、道を歩いている人も、実は殺人犯なのかもしれない。あの男の人は親切に道を教えてくれたけれど、家では妻や恋人を殴っているのかもしれない。そんな考えが頭をよぎった。


現場に関するものが少しトラウマとなっていた。「横浜」の文字を見ると嫌な感じが湧き上がってきた。加害者がよく着ていたような白いTシャツを着た男の人を見ると、恐怖感が湧いてきた。


私が警察被害を届けることを知人に話したら、その知人が加害者にそのことを告げるということが起こり、ショックを受けた。


加害者が「女性は1人の人間としてではコンテンツとしてみていて、必要がなくなったら他のコンテンツに乗り換える」と語っていたことがあり、その話をまた別の知人男性にすると、その知人男性も「男はみんなそうしたいと思っているところがある」と言って、そのことにショックを受けた。


ネットなんかで「女性ちょっとしたことでもすぐDVと騒ぐから」と書かれているのも見かけると、私の言っていることもそう思われるのだろうか、信じてもらえないのだろうか、と思った。

そんなことがあり、警察にも通っていたりで、精神的負荷がすごかったのだが、それで精神的に不安定になったら、”メンタル不安定な人”ということで、私の言うことの信憑性が低くなるのではないか、と思い、周りに支えの無さを感じていた。

そんなときに、10年ぶりに会った後輩に、これまでにあったことを打ち明けると、

「僕はあなたの言うことを信じますよ。だってあなた、苦しんでいるじゃないですか。」と言ってくれて、こころが救われた。

私が警察被害を届けようとしていることを知人が加害者に告げたことも、女性コンテンツ扱いする発言も、「ひどい」と言ってくれた。ようやく、私がおかしいと思っていたことを「おかしい」と言ってくれる人が現れて、私はほんとうに救われた。


警察捜査の進みはほんとうに緩慢で、1年くらいかかったと思う。

ようやっと書類送検ということになった。

警察で立件された時点で、前歴となり、その記録は警察自治体永久に残るらしい。


横浜地方検察庁に私も1度行き、話をきかれたりした。


事件は「執行猶予」となった。

これは加害事実があったと認められたということである

起訴」には社会的に重大な事件ではないとならないらしい。


その後、民事裁判を起こすことにした。


この時点で時効が迫っていたので、内容証明郵便加害者宛てに送った。こうすることで時効半年延びる。

その間に弁護士を探した。


親切にしてくれる弁護士もいたけれど、証拠が少ないということで引き受けてもらえなかったりした。

嫌な思いもした。被害に遭ったことについて私が馬鹿だと言う弁護士もいた。

私はDV被害者当事者会に出たりして勉強したが、DV被害者というのはみんな自分馬鹿だと思っているんです。そう思っているから、なかなか外に打ち明けられなかったするんです。それなのにそんなことを言う弁護士がいるなんて。

そもそも、人を疑って警戒しながら生きているのが賢くて、人を信じると馬鹿と言われる社会なんて。


そんな中、ようやっと、引き受けてくれる弁護士出会えた。

実は、警察では証拠不十分で立件できなかった加害事実について(数種類の加害行為があり、証拠が揃っているものけが立件された)、加害者検察での供述の中で加害事実を認める発言をしていることを、私は検察から聞いていたのだ。

裁判となれば、その供述調書の開示を求めることができるかもしれない、と弁護士は言った。開示されたら、それが重要証拠となる。


そして裁判が始まった。


東京地方裁判所は大きなビルの中に部屋(法廷)がたくさんあって、廊下の壁は明るい色に塗られ、大きな病院学校みたいだった。

地階に食堂があるので、ここは「裁判に勝つ」ということでカツ丼を食べようとしたのが、カツ丼メニューに無かったのでざるそばを食べた。

裁判官は頭に黒い帽子をのせてポンチョのような黒い服を着ており、「あれは昔はシルクだったけど今は合成繊維になった」と弁護士が教えてくれた。


私も裁判に出席して事件について述べなくてはならなかった。

ハンカチくらいは持ち込んでもよいと聞いたので、すごく緊張したかハンドタオルをぎゅっと握りしめて法廷に立った。

述べる前には、ドラマとかであるように、嘘はつきませんってことを宣言しなくてはならなかった。その文言は、プリントされたものが前に置かれていたので、それを読んだ。

私が述べた後には、加害者側の弁護士から質問をされる。

ここでも結局、私が馬鹿だということを匂わせることを言われる。

いくらDV被害者には特殊心理状態があるという研究があっても、DV被害者当事者団体が訴えても、それはなんにもならない。

私は「はい」か「いいえ」しか答えられない。私を侮辱するようなことを言われても、反論しようとすると裁判から制される。


この後しばらく、私は加害者側の弁護士の喋り口調がフラッシュバックすることがあり、精神的な危機を感じた。

弁護士の喋った内容ではなく、息遣いのようなものフラッシュバックがあった。

これまで警察検察に行ったり裁判を起こしたりして、かなり精神的に負荷を感じることがあったけれど、これが一番ひどかった。なるほどこれがセカンドレイプってやつかと思った。数週間したらおさまったのでよかったのだが。


私の弁護士裁判の中で、検察庁に加害者供述調書の開示を求めてくれたのだが、

それが開示されることな裁判は終わった。

和解ってやつになった。



警察被害を届けたり裁判を起こすときに、どうして警察に行くの?どうして裁判をするの?と言う人たちがいた。どうしてそういう質問がなされるのか私にはわからなかった。

泥棒に入られたら警察に行くのと同じことだと思った。カバオくんを泣かせたバイキンマンは、アンパンマンにやっつけられる。幼稚なのかもしれないが、世界はそういうものだと思っているので、私には泣き寝入るという選択肢は無かった。けれど、泥棒に入られても警察に行かない人もいるのかもしれない。

「得られるものに対して自身へのダメージが大き過ぎる」と忠告してくれた人もいた。

(確かに、負荷は大きくて、円形脱毛症になりかなり派手にハゲをこさえた。裁判が終わって1年近く経つ現在もまだ完治していない。)

そう考えて泣き寝入る人たちはたくさんいるのだろう。けれど私はそんな例を増やしたくはなかったし、このままあったことを無かったことにされたくなかった。

暴力的自分の意にそぐわない状況に置かれるという体験は、私の自己効力感とか自信を失わせるものであった。

むかしの私は将来に希望を持っていて活動的であったが、被害に遭った後は、何かをしようと思っても、自信がが持てずに力が入らないのだ。

警察に行ったり裁判をすることは、暴力的に意にそぐわない状況を受動させられたことを、自分で動くという能動に変えることであった。

から私は、やれるだけのことをやってよかったと思っている。

2018-07-15

死刑廃止派は「死刑」と「現場射殺」は違うって言うけど、

死刑廃止派がデマデマだって騒いでた「死刑廃止国では現場で射殺している」が本当だったって検証されたわけだ。

そしたら今度は、「死刑現場射殺はぜんぜん違う」だってさ。

正直、「ハア?」としか思えないよね。

一度主張したデマ検証されて論破されたら「実はそこが論点じゃなかった」だって

しかも、死刑賛成派を頭が悪い奴と見下す余計なディスり付きで。

トランプ大統領を生んだリベラルの余計な態度がまだ理解できてないんだね。

曰く、「死刑は『国家による殺人』だけど、現場射殺は『緊急避難』で周囲の被害を防ぐためにしかたなくやるもの」なんだって

なんで「緊急避難」が本当に正しかったのか無条件で信じられるの?

司法証拠を基に判断して死刑を下すのと、現場の一人か二人の判断で殺すのとどっちに信用をおくんですか?って話だよ。

正直、自分警察官検察官裁判官もそこまで信用してるわけじゃないけど、法律判断の信用性で順序を付けるとしたら、裁判官判断を信じるよ。

そして、「周囲の二次被害を防ぐための『緊急避難』で射殺」が認められるなら、

社会の秩序を守るために裁判に基づいて死刑」も認めるべきだよね?

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yaserucola.com/entry/shot_dead

2018-07-14

[] 弁護士法治国家否定

法治国家日本

法曹関係者には、いろいろな考え方の人がいる。

法治国家否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。

しかし、日本が人治国家になったら法律無用法務を専業とする弁護士不要となり、自らの存在意義否定する「矛盾」に陥るのではないか

 

オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。

で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています

・その必要性があり、決して憲法違反するものではなく、法令違反するものでさえないのだから

日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから

助けてください。

 

滝本弁護士の主張から、鍵となるキーワードを拾ってみよう。

  1. 前例のない」
  2. 憲法違反
  3. テロと闘う」

 

前例のない」

社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法確立する必要がある。そこまではOKだ。

しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃん不具合修正できるのか?

ロールバック可能手段も用意されているのか?

 

滝本弁護士独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃん回復できる仕組みも併設されているのか?

新規対応で失敗しないためには、ちゃん保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。

デリケート問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか

 

万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。

歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)

前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。

 

憲法違反

人々の利害関係の調整は、政治家法曹職務である

民事および刑事係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。

なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断偏見で話を進めていないか

司法試験勉強をしたなら、少なくとも一度は日本憲法を読んだことがあるはずだ。

1945年昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。

そこで連合国占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年昭和21年5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年昭和21年11月3日日本憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年昭和22年5月3日施行された。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない。

 

なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)

好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。

パブリックコメントを発する以上は、他者から質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言しかない。結果、他者聞く耳を持たず、自身孤立する結果を自ら招くだけだ。)

滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。

  

テロと闘う」

テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。

日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪犯罪計画合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」

 

「新々過失論」(危惧感説)

「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。

 

 

テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプ法律と言える。日本では、藤木英雄先生先駆者として有名だ。

藤木英雄1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本刑事法学者。元東京大学法学部教授

戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである

藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。

危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統犯罪交通事犯に対する過失責任限定意図していただけに、画期的な転換といえる。

危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。

 

日本ではまだ、危惧感説に基づく国民合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)

従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断要求するつもりならば、日本国民に対する説明義務が伴う。

滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害前例を作ってしまうかもしれない。

ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。

 

この点については、オウム限定する必要がない。

なぜなら、日本国民全員の利害に関わる問題からである

従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。

どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。

(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さら法治国家否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)

2018-07-07

国家意思としての麻原の死刑

 実名でやっているブログツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。

 さて、まずはこのまとめ。

https://togetter.com/li/1244367

 ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。

 そもそも精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。

 麻原の精神鑑定については、西山医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数精神科医面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。

(参考)

https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87

 上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。

 だが、麻原の精神崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家のものなのだろうと思う。

 もし仮に、麻原が「心神喪失状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判処罰が難しくなってしまうからだ。

(参考)

刑事訴訟法314条

被告人心神喪失状態に在るときは、検察官及び弁護人意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪免訴、刑の免除又は公訴棄却裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」

刑事訴訟法第479条

死刑の言渡を受けた者が心神喪失状態に在るときは、法務大臣命令によって執行を停止する」

 だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウム幹部処刑することは日本国家意思だったと言えるのではないか

 「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想ルール理解している者だけが責任処罰対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単はいかないのではないか愚考する。

 ともあれ、上記刑事訴訟法抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的精神鑑定をやっただけで終わらせた。しか病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか

ここから蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。

自由から責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会宣言するのである。言い換えるならば自由責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的要請される社会虚構に他ならない。

 要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったか責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。

 この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったか裁判死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。

 もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクション必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。

 そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。

(追記)2018/7/9

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/

 江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談2006年のものだ。

 上で述べられている刑事訴訟法規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態責任能力が認められるものであっても、関係ない。

 個人的には日本法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0

さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/

id:blueboy詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。

2018-07-06

死刑廃止派の一法曹としての意見

松本智津夫オウム真理教事件の確定死刑囚死刑執行された。

 私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行タイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。

有罪であるという確証が持てない時に、多くの裁判官はどういう行動を取るのだろうか

 司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思いますしか現実裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者植松正は「無期懲役誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官人間ですから世論はまちがいなく気にしています世間を騒がせた大きな犯罪である場合裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしま可能性は0ではないということです。死刑という刑罰存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑選択してしまう例が存在するということです。

死刑制度問題は究極的には被疑者被告人人権問題に帰する

 死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者被告人人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しか100人死刑囚の中には、1人の無辜人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実犯罪者”の被害者の応報感情社会要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。

 では自分痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなた痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的裁判官検察官親和性の高い人たちですし、基本的検察提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなた有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。

 裁判人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪証明できた場合名誉回復され、損害賠償請求できる場合もある。しか死刑場合においては、それは究極の人権制約なのです。

団藤重光は以下のように論じています

例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しか人格的、その意味主体的利益であろうとも、人間自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益帰属する主体存在のものです。もちろんこのことと、前述の人間尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益帰属主体のもの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります

 痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者被告人人権を守りましょう、被疑者実名報道はやめましょう、無意味身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますいかがでしょうか。

 本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者被告人に対する、究極の人権侵害である死刑廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しか死刑廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。

被害者(周辺を含む)の応報感情を軽く考えるべきではない

 痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構ます。ですから冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。

 しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分冤罪当事者になることな想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情自然ものであると思いますしかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。

自分は無実なのだと内心で叫びながら絞首台に向かう人の存在を許容できるか

 私は貝になりたい、の主人公床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います

 私はその価値判断において、死刑廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断尊重したいと考えていますしかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたあなたの大切な人が、冤罪死刑になってしまうことを許容できますか、と。

2018-06-25

https://anond.hatelabo.jp/20180625173135

今の知能犯はこの抜け穴を知っていて、利用されてしまってると思う。

外国ではこんな生ぬるい対応はしてないはずだと予想するけど、実際どうなんだろ?

日本でも現実はそんなに生ぬるくないです。

刑事事件について詐病をすることは昔から行われていて、警察検察官はこれを防ぐためにかなりの努力をしてきており、検察官が書いた論考なんかも多く発表されているところです。

特に無理な心神喪失・耗弱の主張に対する警察検察官の反応は、一般人何となく抱く忌避感以上に苛烈もので、これを封じようと全力を尽くしてきます。具体的には刑事訴訟法223条・224条により精神鑑定を行い、心神喪失・耗弱には当らないとの主張立証をしてくることになります

何となくの思い付きで心神喪失・耗弱の主張をしたところでまず通らないというのが実情でしょう。

それでもたまに微妙な事例というのが存在するところですが、その当否はそれぞれ個別の事例に即して具体的に議論すべきでしょうね。

2018-06-21

たまにいる

法学部の人は全員弁護士になる」

みたいな認識の人って、裁判官検察官はどういう学部の人がなると思ってるんだろうって

ふと疑問に思った

もちろん実際に法曹三者法学部以外は理論的に普通に存在しうるわけだけど

2018-05-14

最高裁冤罪を作り出した。こんなこと許されていいのでしょうか?

先日最高裁で、大阪高裁無罪を取った友人の、検察による上告審判決がありました。

検察が上告した裁判で、裁判官はなんと破棄自判の判決無罪となった2審を破棄して懲役1年を言い渡した1審を支持しました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00050044-yom-soci

ありえない判決。まず僕の友人だからという意味ではなく、こんな無茶苦茶判決はありえません。

事件公然わいせつで、マンションのろうかに容疑者の体液が見つかったらしい。

友人はもちろんそんなことは絶対にしてないから、弁護士の指示通り否認黙秘を徹底していました。

DNA鑑定の結果、その友人と一致したらしいので警察起訴しました。

しかし友人は当然納得できないから、保釈後、自分DNAをもう一度鑑定してほしい、ということで1審の裁判官の指示の下、大阪医科大学医学部教授鈴木廣一という権威ある学者DNA鑑定を依頼。

その結果、現場に残されたDNAと友人のDNAは一致しなかった。

ひとつの数値が異常に高くて、完全に一致していなかった。

その一致していない理由はなんと「突然変異」だというのです。

1審はその鈴木鑑定を支持して友人を懲役1年の実刑しました。突然変異の具体的な説明はないまま。

もちろんその後控訴をして大阪高裁ではDNA型が完全に一致していないこと、証拠DNA汚染可能性がある、第三者DNA混入の可能性、突然変異説明曖昧、などを理由無罪になりました。

高裁判断絶対に正しかったと思います絶対に友人はそんなことをしていないし、100%確実に友人が犯したこと証明はありません!

ところが高裁逆転無罪を勝ち取った直後、検察が上告したのです...。無罪証明されたのに検察はどうしても友人を有罪にしたかったとしか言いようがありません!

しかも気になることがあって、検察の上告にOKを出した大阪高検検事長三浦守氏が最高裁判事に任命されたのです。上告した後に。

https://www.sankei.com/west/news/180216/wst1802160030-n1.html

最高裁で破棄自判の絶対に間違った判決をしたのは小池裕という人ですが、何らかの力が働いていませんか?

「一致していないのは突然変異」だと言った鈴木氏はDNA鑑定世界ではかなりの権威らしいのですが、裁判を見ているだけではとても鈴木氏の説明に納得などできないのです。

1審、2審の時に鈴木氏は法廷証言をしていましたが、その説明の具体性の無さに検察官も傍聴していたマスコミもあきれていたはず。

最高裁権威である鈴木氏のめちゃくちゃな証言を支持して、権力を守ったのです。一人の一般市民犠牲にして。

読売新聞毎日新聞がこの判決を報じていました。ヤフーニュースでも読売記事が取り上げられ、コメント数も1000に達する勢いです。

「こんな判決でいいのか?」という声がほとんどです。

一部一致していないDNA型鑑定を「突然変異」で片付くことができるのですね。最高裁はそんな判例を作ってしまいました。これって簡単に済ましていいのですか?

なんでもっとこのおかし判決マスコミは取り上げないのでしょうか?NHKなんかは全く報じません。なぜでしょう?政府に近いからですか?ストップをかけられているのか?最高裁刑事裁判で破棄自判することは異例中の異例なのに。それも殺人や重罪事件ではない。しかも友人はやっていないのです!

DNAも一致していない、混合資料可能性もある。そして大変重要なことですが、

防犯カメラ映像も友人とは全く違って、さら指紋も検出されていないのです!!

争点はDNAしかなく、それなのに「突然変異」という簡単理由一つで友人の人生は壊されたのです!市民人権を守るはずの最高裁が!

友人は奥さんも子供もいます。お子さんはもう小学5年生です。仕事も充実していたらしく、家族商売をする夢に向かって頑張っていました。

友人本人だけでなく、その家族人生最高裁検察は壊してしまいました。全くの無罪人間最高裁自らが奈落の底に落としてしまったのです。

突然変異」を理由に破棄自判。逆転有罪最高裁は友人とその家族人生簡単に壊しました。無実の人間をいとも簡単に。

このままこの話題は終わっていいのでしょうか。何をもって友人は無罪証明すればいいのでしょうか。

2018-01-28

自称"思想"運動家 渡邊臥龍氏の思想なき言行不一致

渡邊臥龍氏は、牢人新聞なる街宣右翼組織主幹を務める右翼活動家である

まずはこの記事を読んでほしい。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00023233-kana-l14

http://biz-search.net/archives/542

"被告渡邊臥龍)は昨年3月、自身ブログに「有田芳生天誅(てんちゅう)を加えむ」などと書き込み、1960年に日本社会党浅沼稲次郎委員長右翼の暴徒に刺殺された事件写真掲載して脅した、とされる。有田氏が翌月に刑事告訴し、警視庁が10月に書類送検していた。"

どう考えても、テロリズムの実行現場写真を示して「天誅を加える」と言えば、脅迫罪に該当することは自明の理であり、そこは議論余地がない。

しかし、これに対して、彼自身はどうやら自身行為違法性はなく、正当な言論であり、自分に対する刑事訴追は"思想犯"だと思っているようなのだ

例えば

"だが、物事道理筋道はきっちりと明かす。こんなことがまかり通る世の中は暗黒の社会である。もし、仮に愚生が警察に身柄を拘束されるようだったら、留守中の後の運動は頼む。"

"しかし、今回の取り調べをきっかけに世の中に道理を通したい。その為に一切の駆け引きも打算もなく嘘偽りなく正直に供述調書を述べてきた。"

http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55629412.html

http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55630161.html

彼の主張には全く賛同しないものの、自分の信念を貫き、捜査機関による身柄拘束、場合によっては懲役刑を食らうことも覚悟して、法廷の場で自分の主張を述べ、争うというのだ。

そこまで闘う覚悟があってやってるのであれば、右翼はいえなかなか骨のある活動家だな、と当時は思ったものだ。(もちろん彼の主張に全く賛同しないが)

ところが戻って、最初新聞記事である

記事を読んで目を疑った。

"罰金10万円の略式命令を出したことが分かった。"

と書いてある。

わず突っ込まずにはいられなかった。

何故なら略式命令(略式裁判)とは

被疑者に異議のない場合(罪を認めており、略式裁判を開くことに異議がない)

正式裁判を開かず。

検察官の提出した書類のみ(もちろん被告人裁判所自分の主張を行うこともない)で命令を出す。

そういう手続きからだ。

要するに「正式裁判なんてやるまでもありません。罪を認めて罰金払うのでさっさと終わらせてください」

という制度なのだ

これのどこが「世の中の道理をただす」のだろうか。「駆け引きも打算もなく」なのだろうか。

正直、道理をただすことを放棄して、さっさと罰金払って終わりにした以外の何物でもない。まさにこれこそ駆け引きと打算だろう。

この略式命令について、渡邊氏は何の説明もしていない。彼も思想家なら、どうして自らの発言を翻し、闘いを放棄して権力に屈したのか、社会に対して、支援者に対しても示す必要があるだろう。

そういえば、渡邊氏は2014年に、デモ行動中カウンター行動の学生から全治二日の傷害を受けたとして被害届を出し、学生逮捕されていた。

あの時の学生は「自分無罪不当逮捕だ」と全面的捜査機関と争い、救援組織組織され、逮捕に対する抗議デモも行われていた。

あの時の学生は立派だった。自分の信念を国家権力に対して示す姿を、渡邊氏にも見習ってほしいものだ。

http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/54884418.html

http://www.libertine-i.org/?p=1069

2018-01-26

阿曽山大噴火2018年1月22日に傍聴した裁判について語る

阿曽山大噴火さんが2018年1月26日放送されたCBCラジオ北野誠ズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断被告人被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名トークしてます

阿曽山大噴火今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告インターネット掲示板書き込み事務所業務妨害したとして警視庁山形県高等専門学校生O容疑者20歳逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板2ちゃんねる」に自身携帯電話から明日Uをころすわ」などと書き込み事務所イベント会場周辺の警備に充てるなど業務妨害したとしている。

-中略(被害者である声優Uについての紹介)-

阿曽山大噴火起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人山形県内の自宅から自分携帯電で2ちゃんねるアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みしまして所属事務所7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらコンサート会場の警備強化をさせ通常業務妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人前科前歴は無し、今回が初めての犯罪犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校研究卒論ストレスが溜まると2ちゃんねる書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。

阿曽山大噴火)で、被告人高専にいたわけですよね。高専って工学勉強機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねる書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分携帯普通に2ちゃんねるアクセスして書いてるだけ。

北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。

阿曽山大噴火)自宅で自分携帯でということで。

北野誠)そのまんまやがな。

阿曽山大噴火法廷には被告人のお父さんが山形実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねる書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたタイムマシーンに乗れるとして過去自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さら弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、

北野誠)んー、それで何になるねん、その質問

阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります

北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番茶番

阿曽山大噴火)変わった弁護人でしたね。

北野誠へぇ茶番やでそれ、なにやってるのかしらんけど。

阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネット交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人反省しているんですね。最後裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりアドバイスしまして「コミュニケーションが苦手でインターネット依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所あなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。

北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷

阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所ホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね

北野誠)そうやねー、なんかなぁ

氏田朋子20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな

阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね

北野誠2ちゃんねる現在5ちゃんねるですか

阿曽山大噴火犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。

北野誠はいわかりました。ありがとうございました

<書き起こしおわり>

2017-12-29

検察庁こそが日本のガンである

 日馬富士暴行事件で度々名前が上がる高野利雄危機管理部長は、名古屋高検の元検事長である

まり検察官の中でも有数の実績を持つ人物であるが、その高野利雄の仕事ぶりは見ての通りの

不条理まりないものであった。

 公平性の欠片もなく、ただ自らの雇い主を慮り、有利に取り計らうだけであった。


 2014年からつい最近までプロ野球コミッショナー職に就いていた熊崎勝彦最高検察庁

公安部長に上り詰めた人物であるが、彼がコミッショナーとして関わった賭博事件では、調査

素直に応じて罪を認めた福田、笠原、松本計3選手に対して無期失格処分厳罰を課した一方で

虚偽の報告をして事実隠蔽していた高木京介に対しては前3選手よりも格段に軽い1年の失格

処分という、あまり不条理裁定を下したのである


 厳罰を課された選手の中には高卒4年目の22歳という若さ事実上追放処分となった松本竜也

のような人物もいた。つまり、素直に罪を認めた最年少が、それより4歳も年上で事実隠蔽した

高木京介よりも重い処罰を受けるという、あまり不条理ものであった。


 このように、検察官として大きな出世を果たすような人物というのは、本来検察官が持っているべき

法の下の平等であるとか、正義感というものが欠片も無い。そういう人物こそが検察庁を牛耳っている

という事を、我々国民は重く受け止めるべきである

2017-11-18

帰化人対策

在日問題だという意見は以前からあるが、帰化人の方が問題

帰化人公務員を目指して必死勉強して、公務員になると反日活動をやる。市役所から国家公務員まで帰化人はいる。

自衛隊の中にもいる。

国会議員にもいる。左翼政党だけじゃなくて中道左派自民の中にもいる。

検察官にも、裁判官にも、弁護士にもいる。

立法行政司法の中に薄く広く帰化人蔓延してきたのだ。その結果日本人排斥されたのだ。

日本人定義を「江戸時代から日本に住んでいる人の末裔」にしてそれ以外は帰化人として、日本人より権利制限しよう。いやなら国に帰ってもらえばいい。

日本民族を守るために2つのことが重要になる

  1. 戸籍(記録)を守る
  2. 帰化人公務員にさせない。選挙権を与えない。権力業務につかせない。

戸籍(記録)を守る

日本はどこに誰が住んでいるか戸籍を使って記録していた。江戸時代は全ての人は寺の檀家になっており宗門人別改帳で戸籍が記録された。

現在住民基本台帳戸籍が守られている。しかし、過去の記録が破壊されつつあるのだ。出自を記録しなければならない。

帰化人公務員にさせない。選挙権を与えない。権力業務につかせない

行政立法司法の3権に薄く広く帰化人存在する。彼らを解雇しよう。

日本日本民族国家だ。

2017-10-08

死刑の改善案

死刑制度賛否について、実生活だとキチガイ認定されると面倒なので、本音と建前を使い分けてます

死刑仇討ちの違い

応報刑論と目的刑

本音説明

自分家族や大切な人が殺されたら、その憎しみ・恨みを晴らすために、犯人自分の手で殺したい。(仇討ち派)

死刑制度があると、自分の手で殺すことが正当化されない。(死刑制度仇討ち邪魔になる)

死刑制度がなければ、自分犯人を殺しても、自分殺人罪を問われて死刑になる心配がない。(安心して仇討ちができる)

 

こんな理由説明したら、お前は野蛮な奴だ!と叱られちゃうから言えない。

現代仇討ち

私刑復讐連鎖を呼び起こすからダメだという批判もありますね。

しかし、現代でも犯人自分で殺す「仇討ち」は絶えません。

 

(例)6歳娘を強姦され犯人を射殺した母親 多くの親が「気持ちはわかる」(米)

http://japan.techinsight.jp/international/2017/09/yokote201709021811.html 

アメリカじゃ被害者遺族が犯人を射殺する事件がよく起こってます

 

遺族への償い

遺族が本当に望んでいるのは、死んだ被害者が生き返ることです。

死人が生き返るなら、犯人にも死んで同じ苦しみを味わえ!と憎む必要もないでしょう。

 

しかし、死人が生き返ることはないので、その代わりに犯人には死んでもらいたいのです。

犯人が死んでも、被害者を失った喪失感回復されないので、100%満足はできないけどね。

死刑改善

死刑制度は存続させるとしても、欠陥の多い制度なので改善余地があります

 

中国は今も囚人から臓器を摘出している?

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/02/post-4454.php

 

より良い死刑仇討ちを実現するために、良いアイデアがあれば教えてください。

2017-10-07

これはデマ『これヨーロッパで主張したらキチガイ扱いされるから

根拠提示していない主張に騙されるなよ…烏合の衆かよ。

https://anond.hatelabo.jp/20171007041557

EU代表部のサイトより

http://eumag.jp/feature/b0914/

死刑を支持できない理由

 死刑に対するEU根底にある考え方は明確だ。(中略)さらに、人権観点のみならず、死刑は「不可逆性」という重大な問題を抱えている。検察官裁判官陪審員さらには既決囚を赦免できる政治家であっても、絶対に間違いを犯さないとは言い切れない。にもかかわらず、死刑は一度執行されてしまえば取り返しがつかない。冤罪(えんざい)による、あってはならない過ちを完全に回避するための最も確実な方法は、唯一、「死刑廃止する」ことなである

2017-05-28

[]ノルウェー刑法162c成立時の議論

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

 162cの4年以上の犯罪組織的犯罪集団活動の一部として合意した場合共謀罪が成立する、という段のところ。

 Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。

参加罪か共謀罪か、両方の法案を用意

 これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリットデメリットについて、高裁検事弁護士グループマスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪境界条件判定が難しいことを理由共謀罪を支持しています共謀罪は既に、内乱殺人などについて経験が有るから前例に従ってできる。結社の自由ノルウェー憲法では明記されていないが、人権問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています

そのままでも締結できるという意見ノルウェーでもあった模様

 特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見ノルウェー内でもあったようです。またこの条約要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人海外でこの犯罪を犯した場合国内裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪限定しないという結論になったようです。そのために刑法12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。

EOS committeeの存在が大きいのか

 委員会議論の中では、裁判所検察意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています

委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定犯罪に関連した合意存在認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しか組織活動としての明確な証拠認定されない場合には、有罪認定する十分な証拠提示されているとは言えないこともnoteする。

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt errt bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.

ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しか検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまい表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。

 有罪判決は出ない、ということですが、捜査対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留正当性についての書類裁判所EOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリスト活動については、133条のテロ組織への勧誘行為根拠にした監視の強化は進んでいるようです。

 わが国でも警察活動を詳細に監視する独立組織有効な形で整備できればいいのですがね。

2017-05-23

http://anond.hatelabo.jp/20170523012806

おどろいたな。根拠が書いてない主張はみんな偏見なのかい根拠は書かれていないが偏見ではないという主張もあると思うが、それはどこで線を引くんだい? きみの気分しだい?

何かを主張するのにいちいちきみのような人のために「なぜなら」と客観的根拠を添え書きしてたらキリがないでしょう? だから普通はそこは省略します。偏見認定したい人がいたら初めて主張を打ち消すための客観的根拠差し出せばいい。

刑事裁判の立証責任を考えてもらえばわかりやすいと思う。

偏見だと主張してるのは検察官であるあなただ。

あなたが今言っているのは、「被告無罪である証拠を出していません!だから有罪です!」

そうじゃないでしょ。

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-05-08

http://anond.hatelabo.jp/20170508224550

冤罪男を犯罪者に仕立て上げるのは、女じゃないよ?

検察官裁判官だよ?

見当違いもいいとこだ。

2017-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20170425103442

日本人テレビドラマとかでよく教育されててわかってないと思うけど、「逃亡罪」ってないからな。

逃げられるなら逃げたほうが正解。

自首たか減刑、とかもないから。あれはまだ事件として認知される前の話なんだから

裁判でそういうこと言うことあるけど、あんなのフォーマットから

検察官の言うことなんて全部もうフォーマットができてる。

「悪質だが反省してる」だって馬鹿じゃね?

AIなんかなくってもも人材節約できるところなんだよな。

みんなテレビ見過ぎなんだよ。

2017-04-15

山尾志桜里さん今こそ民進党を離党して新党結成するチャンスですよ!

民進党長嶋氏が離党して、細野豪志代表代行代表代行をやめました。

共産党との選挙協力が原因ですね。細野さんは憲法改正問題を取り上げていますが、じつは共産党に対する嫌悪感があるんじゃないの?

山尾さんもかつて検察官でしたか判例勉強共産党過去犯罪を学んだことでしょうから共産党選挙協力することが自身イメージダウンにつながることは十分理解していることでしょう。

幸い、愛知県には16人もの民進党国会議員がいます。5人以上集まれ新党が結成できますよね。

 

民進党を離れたら選挙当選しない?

大丈夫衆議院愛知11区古本伸一郎議員を味方にすれば大丈夫古本議員トヨタ労連がバックにいますからね。

民進党愛知県選挙に強かったのはトヨタ労連をはじめとする製造業労働組合が強かったからです。

 

それから存在した民社党へのノスタルジーがあったから。

から山尾志桜里さんは古本伸一郎議員たちに声をかけて、愛知県出身議員主体に「民社党」を立ち上げましょう。

全国の民進党の中の保守的だけれども労働者のことを大切に考えている議員たちは、きっと賛同していくれますよ。

 

増田なら山尾さんが読んでくれるかもしれないと思って書きました。

2017-03-02

医学部受験過剰反応する人たち

三十前半だが、この六年ほど遅れて大学受験をしている。

医学部医学科を志望している。

そして今年も落ちた。

このストレスを解消するべく手短に書く。

受験をしていてとても不愉快なことが一つある。

志望学科を知ったとたんに周囲の態度が変わり、興奮して検察官(裁判官か?)さながら尋問を始めるのだ。

「なんで?」

と問い、こちらが何かを答えると、

「そうじゃなくても良いじゃない!」

感情的否定してくる。

このループが続く。

また、

「僕は辞めた方が良いと思うなー」

とことあるごとに挟んでくる。

こうして不愉快な会話の後は、

詮索の電話が数ヶ月ごとにくる。

センター前にしつこい飲みの誘いがくる。

勝手に話を回されて仲良くもない中高の同級生からからかい電話がかかってくる。

六年、こうした状況が続いて、今年から友人は0になった。

わかっている。

自分選択相手自尊心を刺激することも、自分選択が、周囲のコミュニティへの脱退宣言を含むことも。

けれど反応があまりにも強烈だ。

人間嫉妬感情を剥き出しに向けられるのは疲れる。

2017-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20170223225458

刑事訴訟被害者が参加できるようになったのは最近だぞ。

それでもかなりできることは限られている。「刑を要求」や「法廷戦術」をするのは検察官仕事だ。

2017-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20170125222325

ロー生・修習生で正義に適う人間って見たことがない。実力さえあれば何やってもいい的な価値観の人が多い印象。

あと検察官はだいたいクソばっかり

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