刑事事件について詐病をすることは昔から行われていて、警察・検察官はこれを防ぐためにかなりの努力をしてきており、検察官が書いた論考なんかも多く発表されているところです。
特に無理な心神喪失・耗弱の主張に対する警察・検察官の反応は、一般人が何となく抱く忌避感以上に苛烈なもので、これを封じようと全力を尽くしてきます。具体的には刑事訴訟法223条・224条により精神鑑定を行い、心神喪失・耗弱には当らないとの主張立証をしてくることになります。
何となくの思い付きで心神喪失・耗弱の主張をしたところでまず通らないというのが実情でしょう。
それでもたまに微妙な事例というのが存在するところですが、その当否はそれぞれ個別の事例に即して具体的に議論すべきでしょうね。