「二条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 二条とは

2021-10-15

anond:20211014160920

まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家相談いただきたいが、以下の通りと考える。

1. 契約書の有無

契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。

契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。

今回の場合

> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。

などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。

なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法有効。そういう判断

2. 労働者性の判断

契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では

労働者」とは、使用者使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法二条1項)

使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)

としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。

上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。

労働契約は、労働者使用者使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)

噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。

なお、同法第4条2項には、

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。

3. スケジュールをおさえていたことについて

労働契約法では、

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまりシフトカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである

そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位カウントする)については労働基準法により、

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。

重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田地方公務員として雇用されたものでないことが重要

地方公務員地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから

公務員はこのあたりの感覚に疎いのかもしれん。

なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。

増田ありがとうあなたを含めた医療従事者のお陰で、私も家族も2回ワクチンが接種できた。安心感がだいぶちがう。

法律専門家相談し、がっちりお金もらって、うまいものを食べてくれ。

2021-10-06

Death, Black, Dark, Blood, Dead

(ぜんぶ妄想です)

そのバンド名前は「Death, Black, Dark, Blood, Dead」。歴史に深く刻まれ名前ではないが無名でもなかった。

結成は1996年京都。編成はVoGuBa、Drの四人組で、ジャンル的に言えばDoom Metal。陰鬱超自然的で夢幻酩酊感に浸る暴動BGM

手元にある『ロッキン・オフ京都』って2003年発刊のコピー紙で作られたミニコミにはDeath, Black, Dark, Blood, Dead(以下DBDBD)のインタビューが載っていて、メンバーフェイバリットアルバムとして挙げられているのがBlack SabathやCathedralだったりElectric Wizardだったりする。でもそこではCANやPublic Enemyなんかも取り上げられていてメタルだけではない幅広い音楽バックグラウンドを感じさせたんだ。

ちなみに余談だけど、この『ロッキン・オフ京都』を発行してた京大軽音楽部の人は百万遍の近くで古本屋をやっていて、ミニコミのことを訊けば喜んで当時の話をしてくれるよ。『DOLL』のバックナンバーめっちゃ揃ってる。

初めてのライブは、結成したその年の京都市立比叡中学校での文化祭。ヘナヘナでヨレヨレの演奏だったよ。だいたい「何?そのバンド名は?」みたいな失笑だった。中2病が過ぎる、みたいな。でも実際メンバー全員中2だったわけだし一番病状が重い時期じゃない?

私はその頃ガレージパンクに恋狂いで、ヘナヘナこそ愛すべきロックンロールだと思ってたしヨレヨレこそ美学だと信じてたから、彼らのその拙い演奏サバスの遺伝子が宿っているのを感じたんだ。

なんでそんなことを知っているのかと言うと、Drの吉田君は私の同級生だったから。他のメンバーは他校の同い年の子たちで、平日の建築現場での雑工のアルバイトで知り合ったんだって

吉田君は不良じゃなかったけど学校に時々来ない長髪のいつもイライラしてる人だった。キレたらヤバイ奴。家が金属回収業の仕事から汚いなんて陰口を叩く子もいたりして、そりゃイライラもするよね。そんなこと言うべきじゃないのに。

一度、西院ツタヤアダルトコーナーから出てくる吉田君を見つけたことがあって、いけず心が発動した私は「あ、吉田君やん、何借りたの?」って声をかけたんだよ。吉田くんってばドギマギしちゃってさ。まだその頃のレンタルVHSだったか吉田君が持ってる重ねたテープの一番上は『プリティ・ウーマン』だったことを覚えてる。やっぱり普通映画カムフラージュするんだ、と思ったもんね。カウンターのところでお店の人に「こちらとこちらはお貸しできません」って取り上げられてプリティ・ウーマンだけ持って帰る吉田君の後ろ姿には十代の男子けが背負っている哀愁があった。

後日、いけず心が再起動して「プリティ・ウーマンどうだった?」って訊いた私に吉田君

あんなん金持ち札束ばらまいてるだけの話やないか気に入らん!」って怒ってはった。「お、パンクじゃん」って思ったね。

高校吉田君とは違う学校になって会うこともなくなったけどバンドをやってるらしいってことは風の噂で聞いてた。中学校友達と会ったりしたら誰それは学校やめたらしいとか、妊娠したとか、そんな噂話をするでしょう?そんな感じでなんとなくは知っていた。

高校の頃は部活勉強で忙しかたから無理だったけど、大学に入ってからの私はライブハウスに通うようになった。女同士で集まってバンドも始めた。

回生の頃にめちゃくちゃヤバイバンドがいるって聞きつけて二条西洞院ライブハウスにバンド仲間と行ったら客層が恐ろしくてさ。町内一番の荒くれ者が選抜されて来たんですか?みたいな感じで長髪やスキンズのごつい男達が集まってた。マッドマックス撮影ですか?みたいな。その頃はメタルパンクもごっちゃでラウドロックって括りでみんな一緒にやってたんだよね。

バンドが出演していて、最後に出てきたのがDBDBD。ずっと忘れてたけどその名前を聞いて「あ、吉田君バンドやん」ってすぐ分かった。でもドラムセットセットに陣取った彼を見た時は、違う人かな?と思うくらい凄みを増してたんだ。

スロー陰鬱パートから始まった演奏は、重く苦しい中間部を経て、死と破滅に聴衆を誘う。ライブはめちゃくちゃ盛り上がってさ、と言うか、荒くれ者たちが最高に荒くれるので私達は身の危険を感じてトイレ入り口避難してそこから見てたよ。暴れ狂う彼らは、今この瞬間だけに生きていて明日のことに希望なんて持っていないようだった。

帰る道すがら色んなことを思ったよね。あの吉田君のヘナヘナのバンドが男たちを狂わせる音楽をやるまでに成長したんだなとか、それに比べて私はとか、ツタヤビデオカセットを持つ吉田君の指がとっても白かったこととか。

その後もDBDBDは京都活動を続けていて、京大西部講堂でのライブがあまりにも盛り上がりすぎて主催者からお叱りを受けたなんてこともあった。吉田君とはライブ会場で顔を合わすようになってからまた話すようになったりして「あれは怒られたよねーホント怒られたよねえ」なんて笑ってたけど。

DBDBDの名前関西のシーンで大きく浮上してきた背景にはこんな事件があったの。

2005年だったはず。当時DBDBDはメタルパンクハードコアのシーンで活動していて、前述のようにかなり激しいステージングと客層で一部では評判になってた。

一方その頃に大阪では武闘派を名乗ってる「Citizen’s Enemy」(以下CE)ってHipHopクルーがいて、他のグループ威圧したり脅したりしてのし上がってきたあんまり夜露死苦ない評判のその人たちが「DBDBDなんてクソ」みたいなこと言ったらしいの。関西で一番ヤバイのは俺たちだ、みたいな宣戦布告だったと思うんだけれど、それを聞いたDBDBDのメンバーがCEを急襲するって噂が流れて観に行ったんだよね。

その日はCEのライブが始まって会場が温まってきたところにどやどやとDBDBDのメンバーがやってきて「勝負しろ!」って言ってさ。「待て待て待て待てー」みたいなプロレス的なコミカルさがあって、笑いも沸き起こって盛り上がったんだよ。CEのDJに「どけ、俺がやる」みたいな感じでDBDBDのベースターンテーブル占拠したりしてさ。

で、フリースタイルのバトルが始まったんだよ。まだフリースタイルダンジョンなんてない頃だよ。でもCE側は武闘派を名乗ってたからDBDBDが面白登場したのが気に入らなかったみたい。なのでシリアスdisり合いになっちゃったんだけど、言葉のキレとか、disりながらも一抹のリスペクトは失わないDBDBD側のラップが素晴らしくてさ、お客さんもHipHop好きな人からどっちが巧者かは分かっちゃうじゃない?だからDBDBDの方が上だな、みたいな空気でそこは終わったわけ。DBDBDのVoがさ「何が市民の敵やねん!公権力の敵であれ!俺たちの敵は権力者やろ!」ってアジテーションしてステージを降りたのは格好良かったんだよ。

その時私は「ああ、あのミニコミPublic Enemyフェイバリットに挙げてたのはVoの彼だったな」って思い出したんだ。

いけないのはそこからで、それから少し経ってDBDBDのライブ難波ベアーズで行われたんだけど、CEのメンバーがやってきて会場で爆竹に火をつけてライブ妨害したんだ。こっちは向こうの流儀勝負を挑んだのに(というか、和ませる雰囲気さえ醸し出してお邪魔したのに)向こうはただ邪魔しに来ただけっていう。で、どうなったかというと、そこには町内荒くれ者甲子園を勝ち抜いてきたお客様たちが集結してるじゃない?その人たちにCEのメンバーは捕まってちょっとお叱りを受けたっていう。ライブは盛り上がったらしいよ。

CEの人たちは武闘派を名乗ってたのにボコボコにされちゃったかメンツ的なものを失って、その後はなんだかフェードアウトしちゃった。CEのメンバーの一人は最近になって大阪維新から会議員に立候補してたけど、どうなったのか知らない。

DBDBDはそれからも地道に活動を続けて、Napalm DeathVoだったLee Dorrianが主催している英国Rise Above Recordsからアルバムを出す話もあったんだ。でもその頃ってメンバー家族を持ったり仕事責任ある役割を担うことになったりして、なかなか時間がとれなかったからうまくいかなったの。

吉田君曰く「英語でのメールのやりとりも難しかったし、イギリスでの録音っていう条件がネックで実現しなかったんよなあ、あれほどのチャンスはなかったけど」って。

その後はライブの回数も音源の発表も少なくなっていったんだよね。巷では「失速した」なんて言われたりしたけど、そんな言い方ないよ。彼らは中学の時からずっと働きながらバンドやってたんだから

吉田君は今も京都に住んでいて、休日に近所の公園砂場で遊んでる娘の相手をしてるのを時折見かける。染織工場で働いていて労働組合委員長でもあるらしい。この業界はもう価格的に外国とは太刀打ちできないらしくて、いくら京都ブランドだっていっても厳しくて廃業する会社も多いんだって会社の存続も心配しなくちゃいけないけど労働者権利雇用も守らなくちゃいけない立場で悩みは尽きないとのこと。「バンドはどうすんの?」って一度聞いたら、遠くの方を見つめながら「あん名前バンド誰も覚えてないやろ。でもやりたいなあ、またぶちかましたい」って言ってたよ。

比叡山の緑を眺めながらね。

thanks

https://anond.hatelabo.jp/20210929113343

https://anond.hatelabo.jp/20210929113456

https://b.hatena.ne.jp/entry/4708979924673792418/comment/flirt774

2021-09-14

外患罪とは (良くある勘違い)

id:gomaberry 安倍晋三韓国軍政権系と密接につながっていてそれこそ外患誘致罪なんじゃないの?

フィーリングで書かないように。一度法文を声に出して読んでみると理解できるんじゃないかな。

外患誘致

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第八十二条 日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

仮に密接につながっていたとして、その程度で外患誘致罪適用は無理。(道義的な話はともかく)

2021-08-03

ロックダウン日本になじまない理由

憲法22条によって、移動の自由制限されることが無いため。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない。

私たち居住自由を持つ。

移動も自由にできなければ、居住自由保障できない。

ゆえに、私たち移動の自由を持つ。

これは海外渡航も含まれる(海外渡航できなければ、国外移住できないため)。

  

また同様に、職業選択の自由により、営業自由を持つ。

から、国は飲食店等へお願いしかできない。

  

国や政府主導によるロックダウンをしたい(させたい)のなら、

まず、憲法22条改正から始めなければならない。

2021-07-22

国政が不安なので自分なりに新しい政治を考える

前置き

※この文章はすべて個人の感想であり、明確な根拠事実には基づいていない。

1.コロナ禍の政治的不満

 まずは思いつく限り列挙してみよう。

 税金の使われ方が不透明かつ不適切であること、老齢の男性しかおらず議員のもの多様性が無いこと、答弁の際の態度が不適切であること、議員に支払われる給与一般公務員に比べて異様に高額であること、DXや意識改革が全く進んでおらず世論理解していないこと、外部企業との癒着不正憶測されること、情報国民へ知らせる努力をせずマスコミに丸投げしていること、……などがあげられる(心象の悪さを反映した結果、大袈裟に書いた部分もある)。

 しかし、歴史教科書にのレベルで考えたら現状がそこまで悪政とも言い切れない。諸外国と比べてコロナ対策成功しているからだ。もちろん国民の協力あってのものではあるが、政治的に大きく間違った判断はしていないのだろうと思う。

 ただ、日本政府は事前にわかりきっていたことに対しての対応思考停止レベルで遅すぎる。アベノマスクはそのクオリティの低さもさることながら、インフレにより供給自動的に増えることを事前に予見できなかったことも異常に思える。全国でもう要らない使えないと糾弾され、税金無駄にされた気分だ。

一方でワクチンの予約システム一年から必要だと言われ続けていたのに、ようやく上がってきたものは欠陥だらけ。さてはお金を出すのを直前まで渋ったな?と勘繰りたくなる。渋るにしても既存の予約サービスを利用すれば低コストで確実に使えたはずで、なぜ一から作らせたのかも疑問だ。

 また東京オリンピックでも対応の遅さ、詰めの甘さは同様で、延期前と変わらず酷い有様である。それは政治的側面もありつつ、大部分は東京都IOC、準備委員会責任ではあるが、本当に不測の事態が起きた際には一体誰が責任を取るのだろうか。

2.民主主義への不安

 話は初めに戻るが、政治への不満はすべて対応の悪さに直結してくる。特に意識改革が進んでいないこと、つまり世論を正しく汲み取る力が無いことは民主主義において大問題だ。

 失われかけている民主主義を取り戻すために何ができるだろうか。

日本国憲法第十二条を、改めて読んでみる。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

正直なところ、私はこの文が何を言っているのか的確に説明することはできない。

主に国防に関する改憲が騒がれて久しいが、解釈改憲などの言葉通り、様々な可能性にあふれた現代人には解釈が難しいのが今の憲法だ。前回のレポートでも取り上げた同性婚についても、第二十四条について解釈が揺れ、それぞれ争いを繰り返している。

人が憲法法律刑罰も含む)について時代に即したように柔軟に解釈し、誰もが不幸にならない解を見出せるのならよかったが、現実はそうではない。改憲のための手続きを正しく踏み、新しい憲法を適宜追加し、よりよい憲法づくりを進めていく必要がある。恐らくこれが不断努力というものだろう。

今の政府にそれができるかと言われると、私は首を横に振らざるを得ない。その上、政治体制の早急な改善も全くもって見込めない。

ある会社が自社でしか使えない人材を作ろうとするように、政治家も自分意見が通るような組織づくりをしたがるのは当然だろう。どれだけ人が入れ替わろうが、企業体質はそうやって受け継がれる。

3.ぼくがかんがえたさいきょうのせいじ

そこで私は(実現性度外視して)、新しい政治を考えた。

それは国会議員を、一般企業役員から選出するというものだ。

一般企業役員は、(私の幻想でなければ)経営プロであり消費者である国民のことを一番考えている。すなわち国の運営に一番適していると、私は考えた。

役員国会議員として推薦した企業スポンサーになれば、血税から(不当な)給料が払われることも無い。今まで不透明だった政治資金も同様に、会社が「それは経費で落ちない」と指摘できる。

企業にとっては役員が国の第一線で働くことになれば宣伝効果は非常に高くなるだろう。それにより今まで以上に国会議員不祥事などを起こしづらくなるだろうと考える(裏を返せば、今の国会議員には背負うものがなさすぎて怖い)。

それによって東大へ行く以外にも国政に関わる手段が増え、国会議員にも今よりは多様性が生まれるはずだ。

そして忘れてはいけないのが「定年制度」。会社定年制度がそのまま適用されることになれば、議員はある程度正しく循環していくだろう。ぜひ現状の国会でも取り入れてほしい。

一方で、企業による利益の独占や、税の優遇が加速することは必須だろう。しかし今は国力≒企業力の時代、大きな会社があることは海外との交渉において有利に働く。行き過ぎた事案は法や顧客イメージによって抑制されるだろうし、少なくとも今の政治よりはマシだという自信がある(が、実際は無知故にデメリットを感知できていない)。

役員を推薦する企業は、会社にとって重要で貴重な役員を国にやってしまうことをデメリットと捉えるかもしれない。それでいい。それによって社内にポスト官僚(または経営補佐)というキャリアが生まれ可能性があるからだ。そうなれば積極的若い社員議員に推薦することもありえる。官僚を目指す社員側も自費で地道な活動をする必要がなくなり、政治家になるためのリスクを抑えられる。

気軽に政治家になり、(大金をもらうためではなく)国を良くするために働く人をこのシステムで集められたらいいなと私は夢見ている。

4.おしまい

私がインターネットで国政を変えたいと呟いたところで、嫌なら他所の国へ行けと言われておしまいだろう。私は日本の文化から離れたくない、表現の自由においては特に

からこそ国を少しでも良くするために、せめて有意義投票がしたいと思う。しか理想的政治的人材国民がどれだけ待ったところで自然に発生するものではない。

結局、いま自分にできるのは、消去法で選ぶしかない投票に行き、国政を変えたいと呟くことくらいだ。

2021-07-14

anond:20210714195747

第一

フェミニストは、いかなる場合でも令状なしに男性逮捕することができる

二条

フェミニストは、相手性的搾取者と認めた場合、自らの判断男性処罰することができる

補則場合によっては社会的抹殺することも許される

六条

女性の夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

anond:20210714195416

第一

フェミニスト女性危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、女性危害を及ぼしてはならない。

二条

フェミニスト女性にあたえられた命令服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

フェミニストは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、女性権力をまもらなければならない。

2021-06-14

anond:20210614083654

児童ポルノ禁止法二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されているところ、具体的にいかなる物が「児童ポルノ」に該当し、いかなる行為児童ポルノ禁止法規定する罪に該当するかは、捜査機関収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である

性交または性交類似行為に関わらないとダメなんだね。

まり水着姿でも抱き合ったり、駅弁ポーズになるとアウトかも?

2021-06-02

タテカン撤去は良い事が無い?そうなのかな??

京大がタテカン撤去で守りたい「景観」とは何なのか?提訴した職員組合高山教授が語る「表現の自由

https://news.yahoo.co.jp/articles/c41b28b8970c4b6d3e58f8aa227c512dffacbb27/

京大周辺で、学生職員組合のタテカンがあったとしても、京大景観形成しているだけで、ほかの歴史的建築物が見えなくなったり、景観を害したりするわけではありません。

タテカン撤去しても、垣根や柵が見えるだけです。そこには守るべき景観がなく、むしろ、タテカンこそが京大らしい文化的景観だといえます」(高山教授

そういう問題じゃない気がするんだが。

垣根や柵があるだけだから景観を害していないって主張は奇妙に感じる。

だいたい景観って歴史的建築物が見えるとか大自然が見えるってだけの問題じゃないし住宅街でも対象だし。

景観

(基本理念

二条 良好な景観は、美しく風格のある国土形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2 良好な景観は、地域自然歴史文化等と人々の生活経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民意向を踏まえ、それぞれの地域個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域活性化資するよう、地方公共団体事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5 良好な景観形成は、現にある良好な景観保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

調和って書いてある。

2021-05-30

法律に残る男女差別

昭和二十三法律第百七十八号

国民の祝日に関する法律

二条 「国民の祝日」を次のように定める。

(中略)

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

父には感謝しないらしい。

2021-03-02

これはこれで「自由」の誤認?があるのではないかという話

そもそも,「自由」って難しいよね,というとあほみたいだが,「自由」が「制約されている」という場合法令がどのように制限しているのか,それともしていないのかということを考えることは必須だろうと思う。LGBTが嫌いだと言いたいという人の自由と,そんなことは言わせたくないという人の自由基本的には等価であって,最終的にはその対立は法によって公的に整理されるわけで,法的に制限されない限り原則としてその行動は「自由」だ。

一般に誰か特定の人,あるいは,一定属性を持つ人のグループに対して,「嫌いだ」と表現することを規制する法令は非常に限定的しか存在していない。例えば,東京都には性的指向理由に「差別的取り扱い」をすることを禁止する条例存在するが,それこそ,「LGBTの人は入れない会社」のように取り扱いを規制するもので,「嫌いだ」と表現することだけでこれに当たるということは基本的に考えられない。

ちなみに,差別的言動の制約の例としてヘイトスピーチ解消法が言及元で例示されているが,この法律は「本邦外出身者」に対する差別のみを取り扱うものであり,かつ,その対象となる「差別的言動」は,かなり制約されたものになっている。

二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域出身である者又はその子孫であって適法居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識助長し又は誘発する目的公然とその生命身体自由名誉若しくは財産危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

発言の状況による部分もあるかもしれないが,「嫌い」というだけでこれに当たる場合は少ないか,あるいは,ないと入っても良いだろうと思われる。さらに,それについても法律上は発言禁止条項存在していない。一般国民に宛てた規定努力義務的になっている。

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

この具体化条例禁止規定罰則まで制定した自治体としては,ヘイトスピーチが極めて深刻な問題となった川崎市が出てくるが,罰則なしの禁止規定を置く自治体ですら多数とは到底言えない状態だと思われる(どこかに条例をまとめた研究もありそうなので誰か知っていたら教えてほしい。)。いわんや,その他の差別においてをや,というところだろう。

禁止規定限定されている理由は,当然,表現自由という極めて重要自由との相克があるためである。私も差別は解消されるべきものだと思うし,差別的表現をすれば当然批判を受けるべきだと考える。しかし,「自由」という観点から言えば,その制約は安易ものではあってはならないのではないかと考える。差別的表現禁止すれば,差別が解消するというのはいささか安直に過ぎるものであり,本質を見失っているように感じる。

なお,個人的には最初増田の思慮に欠けた思考は嫌いだ。私自身は異性と結婚したが,公営住宅から追い出されたゲイカップル「家族」でないので同居は認められない)や手術への同意ができなかったゲイカップルなどの苦しみを,気持ちいからという理由だけでやむを得ないと考えるような人間軽蔑している。

追記タイトル変更した)

anond:20210302093544

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2021-01-07

日本の法ではロックダウンできないという嘘

ロックダウンとか罰則付きコロナ対策文脈でよく日本では法が~だからできないとか言う人がいる。

例えば 「日本法律上ハードルがあり、海外のようなロックダウンはできない。」とか日経が言ってる。

(https://www.nikkei.com/article/DGXKZO62197800R00C20A8EA2000)

だけど、その「法」って具体的に何なのか具体的に説明した人を見たことがないので、知ってる人がいれば説明してほしい。

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない。

第二十九条

1.財産権は、これを侵してはならない。

2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


最上位の法である憲法で「公共の福祉」の制限をわざわざ入れているんだから、法的には可能議論終了じゃないのか?

2021-01-01

anond:20210101074232

ならば答えよう。おそらくこうなる。

移動の自由は阻害されない。試験日だけずらされる。

独立行政法人大学入試センター法 第十二条第二項

前項第一号の試験実施方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

により、コロナ対応のための省令文部科学省から出される。

2020-12-28

[]

うあああああああああ

新聞紙の上に放出した枚静止ふんじまったーああああああああああああああああ

足の裏がきちゃないようううううううううううう

乾かすために新聞紙広げてたのが裏目に出たんこぶ~~~~~

あっおとといひさしぶりにぬいたらはじめて精子が飛んだんだ!!!

いつもは泥って感じなのに!!!

ほんとにまんがみたいにとぶんだなってちょっとうれしかった!!!

だって30音二条オナニストでシコシコとかドピュみたいな感覚と無縁だったかねこねこ!!!

とりあえず足のルラきたねーYO

2020-11-08

anond:20201108004137

パラレルワールドから書いてるのか母体保護法になってから勘違いしてるのか。

法律目的自体

第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性生命健康保護することを目的とする。

女性保護と同時に障害者が生まれないようにすることを目指していたし、

第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

 一 本人又は配偶者遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの

 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの

 三 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

 四 妊娠又は分娩が、母体生命危険を及ぼす虞れのあるもの

 五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体健康度を著しく低下する虞れのあるもの

ってのがある上に、

別 表

 一 遺伝性精神

精神分裂病

躁鬱病

真性癲癇

二 遺伝性精神薄弱

白痴

痴愚

魯鈍

三 強度且つ悪質な遺伝性精神変質症

著しい性欲異常

兇悪な常習性犯罪者

四 強度且つ悪質な遺伝性病的性格

分裂病

循環病質

癲癇病質

五 強度且つ悪質な遺伝性身体疾患

遺伝性進行性舞踏病

遺伝性脊髄運動失調症

遺伝性小脳運動失調症

筋萎縮性側索硬化症

脊髄性進行性筋萎縮症

神経性進行性筋萎縮症

進行性筋性筋栄養障碍症

筋緊張病

筋痙攣性癲癇

遺伝性震顫症

家族性小児四肢麻痺

痙攣性脊髄麻痺

強直性筋萎縮症

先天性筋緊張消失

先天性軟骨発育障碍

多発性軟骨性外骨腫

白児

魚鱗癬

多発性軟性神経繊維腫

結節性硬化症

色素性乾皮症

先天性表皮水疱症

先天性ポルフイリン尿症

先天性手掌足蹠角化

遺伝性視神経萎縮

網膜色素変性

黄斑部変性

網膜膠腫

先天性白内障

色盲

牛眼

黒内障性白痴

先天性眼球震盪

青色鞏膜

先天性聾

遺伝性難聴

血友病

六 強度な遺伝性奇型

裂手、裂足

指趾部分的肥大

顔面披裂

先天性無眼球症

嚢性脊髄披裂

先天性骨欠損症

先天性四肢欠損症

小頭症

 その他厚生大臣指定するもの

に該当する場合は、

四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会優生手術を行うことの適否に関する審査申請することができる。

医者勝手に手術出来たんだが。

はてなフェミが言ってるような性欲の強い男は去勢しろみたいなのもほんとに実現してた法律やぞ。

第十二条 都道府県区域単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師(以下指定医師という。)は、第三条第一第一から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。

ってのがあるからもちろん中絶の条件でもあったんだが一体何を見て言ってんだ?

2020-10-23

宮嶋茂樹政治活動ばっかりやってる特別職国家公務員存在を知らないようなので出てきました

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

より

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条特別職国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用

一般職及び特別職

二条 国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策

五の三 国家安全保障局

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣佐官

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官侍従長東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使特命全権公使特派大使政府代表全権委員政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会委員

十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員秘書

十六 防衛省職員防衛省に置かれる合議制機関防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条政令で定めるもの委員及び同法四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務従事する職員同法第四十一条政令で定めるもののうち、人事院規則指定するものを除く。)

十七 独立行政法人通則法平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員

○4 この法律規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律規定は、この法律改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

○7 前項の規定は、政府又はその機関外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

第三項に「特別職国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党議員センセイ方は全員特別職国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。

2020-09-28

anond:20200928204450

第一条!機動刑事ジバンは、いかなる場合でも令状なしに犯人逮捕することができる!

二条機動刑事ジバンは、相手バイオロンと認めた場合、自らの判断犯人処罰することができる!

2020-08-31

にわかオタク集団ホロライブ

 最初に言っておこう、私はVtuberグループ『ホロライブ』のファンであった。

 そもそもVtuberからではなくニコ生年代柄よく見ていたし、その中で感じていた生身の人間と言う致命的な欠点(そもそもニコ生を見るようなオタクは生身の人間が嫌いで二次元キャラが好きなのだからこれは致命的であるエロ同人のくっそキモい竿役の種付おじさんの方がテレビで持て囃されるハリウッドの誰々だとかジャニーズの誰々よりもまだ見ていられるほど、生身の人間いである)を克服したVtuberと言ったものを高く評価している。

 ホロライブもそんな生身の人間と言う弱点を克服したVtuberコンテンツに関わる一つの企業であるしかし、そのホロライブがここ最近立て続けに炎上している。個人的にそれはある程度、予想できた。それはタイトルにもなっているにわかオタク集団であることに起因する。

 ここから、一部、いわゆるVtuber中の人と言うV界隈のタブーについての言及もあるのでご了承いただきたい。

 ホロライブ炎上と言ったら、真っ先にあがるのが無許可配信のことだろう。しかしだ、そもそもゲーム実況というもの自体がグレーなものであり、「黙認ベースなのだアンチはこの黙認ベースに焚き付けたが、この黙認ベースは何もおかしくはない、そもそも著作権法第百十二条にて文句を言えるのは権利者だけと定められており、企業が示すガイドライン一定基準しか過ぎず、ガイドラインを守っていても訴えることもありうるし、その逆、守ってなくても企業のさじ加減で黙認されるのだ。それに、実際、企業が行動を起こすかと言うと厳しい、他もやっているのにどうしてこの企業だけと言われたら、それが無罪ということにはならないが、減刑著作権法差止めと賠償なので、賠償額の減額、もしかしたら先例はセーフなのだから差止めも限定的になってしまうかもしれない。更に、追加するならば一度公開された著作物自由に使われるのが原則としてあり、それだと大手しか生き残れないかフランス音楽家たちが暴動を起こしたのが著作権の始まりであり、無断使用が悪いのではなく、文句を言われたら金払えと言うのが基本だ。

 さて、この原則に則るのであれば任天堂やその他企業は黙認していたのだから無許可だろうと問題はない。黙認していたから。

 

 そう、黙認していない企業、というよりは作品がある。そう、大神ミオが配信して削除された『ゴーストトリック』だ。

 このゴーストトリックは、他の作品と違い黙認していた何てことはない。発売されて1年後、ゲーム実況界隈では当時、実況は発売してから1年は実況してはならないと言った暗黙の了解があり、案の定逆転裁判スタッフ作成したゲームとあり、発売から1年後の2011年には実況が多く上がった。

 この時期にニコニコで実況を見ていた層はわかるだろう。ゴーストトリック逆転裁判一斉削除事件だ。そもそも逆転裁判権利関係は厳しく、定期的にプレイ動画は削除されてきた。このゴーストトリックも例に漏れず、すぐに削除された。

 このことは当時、実況動画を見ていた層は記憶に今でも残っている、「逆転シリーズの実況は権利関係が厳しいかNGである」と。そして、逆転シリーズをメインにしていた有名実況者の何人かは引退余儀なくされたので鮮明に覚えている。

 さて、大神ミオのゴーストトリック無許可配信に戻ろう。先述の通り、著作権法では黙認が原則であるが、ゴーストトリックそもそも黙認されていないアウト中のアウトな作品である。そんなの知らなかっただけだろ!と言う声もするだろう。確かに警察裁判に知らなかったは通用する(と言っても減刑だが)。だが、知らなかったのだろうか?それはそれで問題なのだ

 大神ミオの中の人であるメイアン氏は2008年から活動しているニコ生主、歌い手、“ゲーム実況者”である。私も歌い手が嫌いだったのでユーザーとして確認はしていなかったが、ピクミン大神は当時観ていた記憶がある。そして、デビューこそ2008年だが活動2010年2012年が最も精力的に行っていた。

 2010年2012年…… そう、逆転シリーズゴーストトリック一斉削除が行われていた時期ドンピシャである。当時、ランキング上位の動画権利者削除され盛り上がっていたのだが、同時期に最も精力的に活動していた実況者がこの事件を知らないことはありうるのだろうか?ありえない、と結論付けることはただの憶測でした無いので、あくまで「配信禁止されていると知っているゲームを無断配信した」と言う疑惑にとどめておく。あくまで以下、知らなかったと言う体で話すとし、とりあえず大神ミオのゴーストトリック無断配信のことは一旦切り上げる。

 ここまで、徹底的に書いたからわかるだろうが、この無断配信の件を受けて私はホロライブ箱推しをやめた。

 ここからは、タイトルにわかオタク集団ホロライブについて解説する。

 ホロライブゲーム配信雑談配信を聞いているとよく違和感を覚えることがあった。例えば最近の例だと、猫又オカユがペーパーマリオを実況しているときに既プレイだと言っているのにも関わらず「こんな展開あったっけ?」や「昔だから覚えてない」と言う発言しょっちゅう出ていた。まあ、たしか10年以上前遊んだゲームの内容を覚えているかと言われたら……結構覚えている。まあ、記憶問題は置いておくとして、この展開や覚えてないと言う場面、当時CMで嫌というほど流れたシーンやラスボス戦のシーンなのだ。(こういう言い方はあまり良くないが)真面目にゲームやってたら忘れないシーンだ。

 それ以外にも現在赤十字無断使用問題燃えている白上ふぶき、日頃の配信から30代くらいのオタクみたいな発言をしているが、なにか突っかかるところがあると思っていた。それが確信に変わったのがクトゥルフ神話TRPG配信である自身の発信力も顧みず、間違ったルールを堂々とルールブックに書かれている通りと宣言し、結局修正はしなかった(心理学シークレットダイスについての発言)。

 他にも企業案件での動画なのに他社版権作品(鬼滅)のなりきりを突然始める大空スバルなどでわかった、ホロライブオタクコンテンツが好きなのではなくコンテンツコミュニケーション手段しか捉えていないにわかなのだと。

 コンテンツコミュニケーション手段として捉えることは悪いことではないし、むしろ良いことだ。しかし、ここで問題なのはコミュニケーション手段“としか”捉えていないライバー集団ということだ。

 わかりやすく例えるならば、航行文化祭で「クラスみんなでハレ晴レユカイやもってけセーラーふくを踊ろう!」て意見を出してクラスをまとめ上げる女子だ。そして、オタクくんにも理解あるよアピールをする女だ。本物のオタク文化祭で催し物に参加せず、机置き場になってる準備室で仲間内アニメゲーム漫画について語り合ってるところ、遊んでいるところに突如現れ、私はお前みたいなオタクにも理解がある、その漫画ゲーム知ってるし、クラスのみんなも分かってくれるから一緒に催し物を回ろうとか言ってくる糞女だ。良くてポプテピで目の敵にされてるサブカルクソ女だ。

 奴らは、その漫画ゲームと言ったコンテンツを見ていない、そのコンテンツ理解のある私が好きなのだコンテンツ名前しか知らないし、その名前ゴールデンタイムのクッソつまらないバラエティー番組パチンコCMで知ったとかそういう奴だ。

 ホロライブのライバーは一部の例外を除きそう言ったにわかオタクサブカルクソ女の集まりだ。青春アニメゲーム漫画に費やし、好きなことを生命活動よりも追求するオタクに取って最も忌避すべき対象だ。敵対勢力だ。

 数少ない例外は、マリン船長とぺこら、ルーナくらい(フレアオタクであることを隠そうとして隠れきれてないオタク臭するけど配信頻度的に私が詳しくない)だろう。マリン船長声優と生身の人間が嫌いな私には理解できないところもあるがガチオタクだ。年代的にギリギリであろう作品も名作とあらば実際にプレイしてみて、ハマっている。コミュニケーションよりも自分の好き語りが優先されるガチオタクだ。ぺこら、彼女も夢女子として一度ハマりだすと止まらない。やめろというが、夢かたりしててアッアッアッとなる感じが正真正銘オタクだ。ルーナ、ジャンルたこ焼きとあまり私は理解がないが彼女ガチだ。ぽこしゅけとしてニコ生時代彼女を知っている人ならわかるが、記念日家族との食事約束たこ焼き食いてぇと言う理由ドタキャンして突如たこ焼き配信を始めるレベルでのオタクだ。たこ焼きについては知らないが、オタクとは好きなことをとことん追求するものだ、このムーブオタクのものだ。

 さて、こうしてみるとにわかオタクとした白上や大神ミオなどとの違いがよく分かる。オタクとなっている少数のライバーは好き語りに徹しているが、(特に白上ふぶきは顕著)好き語りと言いつつ、語りではなく紹介なのだ同意を求めたり、返しを求めている。語れよ。

 

 以上、にわかオタク集団ホロライブだ。そんなにわかオタクオタクくんに理解のある陽キャから、本物のオタクとのズレが表面化してきて、そういった似非オタクを集めた結果、黙認されていないゲーム無許可実況、情報漏洩赤十字無断使用のように調べたらそれが駄目だとすぐに分かるようなことに対して、オタクの基本である即調べるができていないことが露呈し、今の大炎上になったのだろう。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-08-15

anond:20200815131858

日本国憲法

十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

そもそも言葉選びすなわち基準が違うって話なんだよなあ

2020-08-14

ひろゆきか誰かが言ってたけどさ、法を守るなら不健康生活を送る自由もなくなるんだよね。

健康増進法

第一章 総則

国民の責務)

二条 国民は、健康生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん