昔ひろゆきか誰かが言ってたけどさ、法を守るなら不健康な生活を送る自由もなくなるんだよね。
健康増進法第一章 総則(国民の責務)第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
健康増進法
第一章 総則
(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:55
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努力目標は別に達成しなくても構わないんだよなぁ