はてなキーワード: ウェブ魚拓とは
最近、X(旧Twitter)やはてなでColaboが盛り上がっている。前々からColaboに対して心ない批判が多く疑問に思っていたことだが、この機会ならお答えいただけるのではないかと思い書いてみた。
・Colaboは沖縄における座り込み抗議など、沖縄や韓国において政策提言行動を行ってきた。
・この政策提言活動にはColaboスタッフだけでなくColaboとつながった女性たち(=被支援者の女性)も参加していた。
・参加した被支援者の女性は自由意思でこの行動に賛同して参加したものである。
Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について(2022年11月29日)より抜粋
Colaboは、性暴力や性搾取から女性を守るために設立され活動している団体であり、すべての性暴力・性搾取に反対している。そして、Colaboは、戦時性暴力や沖縄での性暴力も、Colaboが取り組む問題と地続きであると考えており、沖縄や韓国においても、政策提言活動の一環として行動してきたものである。
(略)
Colaboとつながった女性たちが、仁藤やスタッフと一緒に辺野古や韓国に行ったことはあるが、それはその女性たち自身が自らの意思で参加することを決めたためである。また、時に、女性が辺野古における座り込み抗議に参加したことをもって、Colaboが女性に座り込みを無理強いしたかのような流言がある、これも座り込みに参加することは一切無理強いしていない。実際に、参加しなかった女性もいた。繰り返しになるが、参加意思がない女性をColaboが「動員」するなどということはあり得ない。
上記のように、まるで被支援者の女性には意思決定する能力が無いかのような決めつけ自体が、若年女性たちを主体的意思のない「弱者」として見下す偏見に根ざすものである。女性たちは、過去に虐待や性搾取の被害に遭う中で、現在の社会における性差別をよく見つめており、Colaboが行う政策提言活動が、自身が受けたような被害の救済と重要な関連があると認識し、賛同して共に行動することがあるというのが実態である。
(なお、上記はColabo弁護団による公表資料であり、本来(https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/11/HP.pdf)にアップされていたが現在では何故か削除されているので、ウェブ魚拓(https://megalodon.jp/?url=https%3A%2F%2Fcolabo-official.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FHP.pdf)から抜粋した。
Colabo弁護団の言うとおり強制的に参加させているのではない以上、一切問題ないと思う。
被害にあった女性はその経歴からColaboの政策提言行動に関心の高い人が多いと思われ、賛同者・参加者が多くなるのも自然だろう。
Colaboに住居等の生活を依存していたとしても、実際に参加しなかった女性もいることから任意性も確保しており、統一教会に代表される宗教や政治活動の二世(親子関係)・金銭の貸し主借り主・雇用者と被雇用者・教師と生徒・取り調べによる警察検察と被疑者容疑者など圧倒的な上下関係があり、事実上断れない、即ち任意性の確保されていないようなものはとは全く異なると考えられる。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
ウェブ魚拓をご利用いただき、ありがとうございます。
本日午前8時より接続が困難(ほぼ不可能)である状況が発生しております。
こちらは非常に大量のアクセス(攻撃的なものと判断しております)を受けているのが原因です。
(あくまで予想ですが、この攻撃的なアクセスは終戦記念日というのがあるのかなと思われます)
現在Javascriptの実行結果は さぽーと あっとまーく a…p と自社ドメインですね
別に初見時に狂わされるほど気に入った小説ではなかったけど、なぜかずっと頭の中に居続けていて、半年ほど経過したと思う。
狂わされるほどではなかっただけで、その作者の他の作品も読んで、全部気に入ってブクマしてフォローした記憶がある。ツイッターも覗いたけどフォロワーが少なすぎて、不審なアカウントしか持ってない私はフォローできなかった。フォローしてもブロックされたと思う。
それで、自分のブクマを確認したけど何故か見つからなかった。焦った。フォロー欄探しても見当たらなかった。アカウント消してる!
しかし読みたい。作者が削除の判断に至ったんだから探すのってどうなんだって少し思ったけど、読みたかった。転生先とかがあってそっちに再掲してるかもしれないし。個人サイト開設しててそこに載せてるかも。そうじゃなくてもコンタクトを取れる状況なら、ダメ元でメッセージを送りたい。
だってもしかしたら私の記憶違いで、ブクマもフォローもしてなかっただけかもしれないし。
とりあえずテキスト検索。朧げな記憶の中から、セリフや表現を思い出して検索してみる。見つからない。内容から確実に使われているであろうキーワードを乱れ打ち。見つからない。
しかし、その中で一縷の光を見つける。それは似た傾向と思われる作品のキャンプションの一節。
「同志、○○さんに捧ぐ」
例の作者の名前があった。絶対にあの人を指している。名前をキャンプションに出せるほどの仲なのだろう。
その人のツイッターを開く。小規模なアカウントだ。急いでFF欄を見る。鍵のかかっているアカウント含めてそれらしきものはない。
その人のツイートを漁る。ビックリしたんだけど、一つも例の作者と交流をしてるらしきツイートがない。意味がわからない。おそらくこれは、ツイ消ししている。
仕方がないからきちんと探した、一つずつその人のツイートを見た。その人のツイートに反応がついているたび、その反応欄を確認した。
とにかく本当に見つからなかった。ひとつも痕跡がなかった。例の作品のリンクを掲載したツイートさえなかった。
仕方がないから、この人に頼らない捜索をツイッターで始めた。作者が書いていた傾向のキーワードを、とにかくとにかく検索しまくる。
運が良ければ本人のツイートを見つけられるかも。そうじゃなくても、同じ作品に胸を打たれた人が見つけられれば、その人のフォロー欄にも希望がある。もしくは、削除された作品のリンクを含んだツイートも見つけたい。ダメ元で、ウェブ魚拓をとられてないか探したい。
しかしまあ、手掛かりになりそうなものは見つからない。信じられない。作品のブックマークは100件超えていたと思う。ファンが活発なジャンルの二次創作だし、呟かれていないのが不思議すぎる。
ひとつも見つけられない事実が受け入れられず、執念で同じ傾向の趣向を持つであろうアカウントのツイートを遡りまくった。めちゃくちゃ遡った。でも見つからない。
もう、とにかく本当に見つからない。
今ここで懸賞金をかけて協力者を募りたいくらい、もう一度あの作品を読みたい。悔しい。仕方がないことだから諦めるべきだとわかっている。作者が跡形もなく消えようとしているんだから、忘れるのがその人のためなのかもしれない。しかしあの作品を読みたい。あの作品に再び辿り着くことのできない、自分の非力さが憎い。
今、私はピクシブもツイッターも諦めて個人サイトをしらみ潰しに巡っている。
おそらく見つからないだろう。朧げな記憶の中の、作者のプロフィール欄や僅かなツイートから、勘だが個人サイトをしていないタイプの人間の様に思われるから。
それに、インターネット歴は浅いから、個人サイトという文化に疎い。個人サイトの見つけ方を知らないから、ひとまずランキングサイトを延々と掘っているが、この方法がどうなのかさえわからない。
もう、本当に悔しい。もう一度読みたい。ここ数日間ずっとあの作品のことを考えてる。他のことに手がつかない。辛い。もう二度とあの作品が読めない。読みたい。好きだ。もう遅い。凹む。
なんか気持ち書き殴ってて、前バズってた同人女のやつ思い出したけど、あんな上手くいかないしあんな楽しくない。現実は厳しい。
つまらねえ、大人になりました。びっくりします、なんで何も面白いことしてないのに借金があるのか。高校卒業したての頃なら「死んだ方がマシ…フヒヒwwww」とか言ってたタイプになってんじゃん。
あっという間におっさんで。俺より年下も年上もあの頃からアイドルなあの人も恋愛し、結婚し、それにも増して人生充実し。
気付いたらどこぞで見たような事件が今日もどこかしらで起こっている。若手の芽を摘む元若手の噂話を聞いて相変わらず人の世の営みの気色悪さに嫌気が刺す。
だけどその逆にそういうのを恐れて外野外野の人生を過ごしていたらいつのまにか回る独楽の端に来て「吹き飛ばされてもいいんじゃねえかな〜」とか思っている。思い出すのは、カートコバーンは俺の年には死んでいたって話だ。
つまんねえ男、つまんねえ生き様、つまんねえ失望と絶望。良い生き方してるぜ。クソみてえだわ。
でも、何よりそんな俺でもネット社会はいつもいつまでも変わらずに受け入れてしまっている。
ヘローヘローとお互いの元ネタの違う掛け声でお互いを呼び合っている。そっちは世界に呼びかけて、こっちはYouTubeに呼びかけてる。先輩がまずいタイプと姉さんがまずいタイプ。姉さんの方は事件でした。
いろんなネタを持ち寄って、どうにもならない感情の吹き溜まりの中で、海外ではどうだとか国内はカスだとか近所の犬が猫が海外に行った恋人が旦那が。空が、星が、海が、雲が。嘘が、ホントが、幻覚が、疾患が。全て相まって俺は癒されていた。
今年、自分を許してくれていた世界が狭まった。責任だとか、重圧だとか、背負っているふりをしながら今はダラダラのジャージみたいにずって歩いている。
昔から警戒心だけは高い俺はそういうことをツイッターやらフェースブックやら匿名掲示板やらでは書かないのだけど、増田の場合は「あ〜ん!ムリ!」とか言ったらすぐに消せるから残るのはウェブ魚拓くらいになる。やっぱ増田サイキョだわ〜神。
お前らが好きそうなネタは何も持ってない。俺は結局傍観者が楽しかったし、多分これからも傍観し続けるんだろう。
結婚しましたとフェイスブックで花嫁姿を晒してる君に目が潰れる。
歌い手時代を知っている歌手の曲がラジオでかかれば耳が潰れる。
そいつがまだ20歳超えてなくて心が潰れる。
同い年くらいの女性声優が日に日に美しくなっていって目が潰れる。
いずれは「大切な皆様に重大発表」し出すんだろうな、と思えば頭が潰れる。
ネットの片隅で大暴れしていた同い年のコテハンが自殺をして心が救われる。
背景を知り、毒吐きながら心が死んでいく。
年下のボカロPがもっと前に成功したボカロPに喰われてるとかいう話を聞いて噂話レベルでも吐き気がする
みんなみんな、ネットをやっていて、そして俺が知覚できる範囲なんてそれでも狭いけれど。それでも彼らは生きている。
いずれはツイッターに旦那の愚痴も吐き出すのだろうが、それでも愛しているのだろう。
そこまで有名でもないけれど、彼が歌手として成功している話を聞いて心が救われている俺がいる。
年齢が同じなだけで生き方が違う人で、偶々同じような年代を生きてきた彼女が眩しく見えただけなんだろう。
去年の九月に自殺したあいつのことなんて死ぬまで俺も知らなかったのだから、あいつに掛けられるものなんて最初っからなかった。
今年一番輝いていても、くだらねえ流れみたいなものに巻き込まれてめんどくせえ気持ちになることもあるんだろう、ただ彼がもっと高みに上がれば良いなぁとは思うのだが。
そういえば、最近の流行りはバーチャルユーチューバーって奴である。
暗がりにポツンと光る電灯はそんな黎明の輝きをも簡易に映し出すのだ。
狐耳は「簡単そうだなって思ったらやってみればいいと思う!」と言った。
だが私にはちっとも簡単なようには思えなかった。
そういう奴らなんだ。成功するような、なんか生きている奴らって。
簡単じゃん、出来るじゃん、と言いながらいろんな簡単に手を出していくから、奴等は眩しかったんだって。
VIPPER共が集っていた面白い人達もそう、ケツに野菜入れるのも入るから入れただけ。女装しながら踊ったり、アニメの曲にラップ入れたり。
それが面白かったから集まった。そんな簡単なことが爆発的に面白かったから。
それを拭うために電灯の下でニヤニヤしている。お気に入りのパーカーを羽織りながら、今日も変わらないと巡回している。
画面の前のあなたは疲れた顔で、意味が分からねえと呟いている。
クソッタレ、俺は変わらねえつまんねえ大人だ。今日もどこぞの何者かに拍手を送るだけおじさんのエントリーだ。
俺の手拍子なんて聞かなくていい。お前はまっすぐ進めよ。俺は後から行くさ。私のことなんて、忘れてあげてくださいねぇ。
あぁ、夏。
「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。
細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。
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私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。
「パクられてる・・・」
血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者として私のIDが示されている。私のIDをクリックすると、“私の記事一覧”なるページへ移動。そこには、これまで数カ月の私のブログのパクリ記事が並んでいた。
パクられていたのは私だけではない。パクリサイトの最近の投稿を見ると、数十もの異なったブログから記事をパクっていた。
パクられているブログには共通点があった。それはブログの更新情報を伝える「RSS全文配信」という仕組みを使っているブログを利用していること。
RSSはブログなどを登録すると、記事更新があった時にすぐに伝えてもらえる仕組み。仕組み自体は便利なのだが、パクリサイトは伝えられた更新情報を悪用し、即座に記事の内容をそのまま自動的にパクリサイトにアップしていたのだ。「RSS全文配信」ではなく、「RSS一部配信」なら防げるのだが、例えば、このはてな匿名ダイアリーの親戚であるはてなブログではRSS全文配信しか選べないので、こうした被害を受けやすい。
キュレーションサイトを自称するそのパクリサイトには注意書きがあった。
「リンクさせていただいた際には、運営者さまへご連絡させていただき、ご承諾いただいた上で当サイトは運営しております。 万が一、こちらの不手際でご連絡差し上げておらず、ご承諾をいただいてないブログ運営者で、リンクを外してほしいとのご要望がございましたら、すみやかに誠心誠意対応させていただきますので、よろしくお願いいたします」
何が“誠心誠意”だ、こんなパクリサイトへの転載を承諾しているわけがない。
私と同じく記事をパクられていて、連絡先が分かった人に確認すると、やはり「まったく連絡はいただいておりません!」との返事がきた。つまり、この注意書きには、パクリ元に見つかったらミスと言い逃れ、第三者からの通報も抑止しようという、悪質な意図が込められていることになる。
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どうすればいいのか。
パクリサイトには問い合わせページが用意されていたので、そこから連絡し、私のブログをパクったページを削除させるのは簡単だろう。しかし、それではパクリサイト運営で得た収入をなくせるわけではないし、私以外からパクった記事も削除されない。
そこでWELQ問題の際、パクられた写真の利用料(賠償金)を請求した例にならうことにした。パクリサイト運営者が今までに得た収入を上回る利用料をとれれば、パクリサイトを運営する動機も消滅するのではないかと。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
パクリサイトは1日1万5000ページビューと自称しており、Google Adsenseの広告を利用していた。Google Adsenseだと収入はざっくりページビューの10分の1円ほど、つまり1日1500円の収入。パクリサイトの過去記事を見ると数年運営していたので、100万円以上得ていると推測した。
問題はパクリ行為で100万円以上請求する根拠である。ほとんどのブログと同様、私のブログも「記事をパクったら●万円!」「写真は●万円で販売中」などとは示していない。また、パクられた写真すべてが「自分が完全に著作権を持っている写真」と自信を持って言えるかという問題もある。例えば、肖像権が含まれる人物写真やロゴ・キャラクター商品の写真、サイトのキャプチャー、ゲームの1シーン、マンガのコマなどは難しい。
そこで発想を転換することにした。今までパクられた記事の利用料をとるのではなく、確実に私に著作権がある有料写真を大量に含んだ記事を作成し、それをパクらせた上で利用料をとればいいのではないか、と。
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さっそく外出して、公園や雲、植物など、権利を侵害しない写真を撮影。私が撮影した証拠にもなるよう、一部の写真には私のメールアドレスを書いた紙も写りこむようにした。一応、有料販売する体裁なので、ピンボケなどしないように気を遣い、できる限り良い写真を撮ることに努めた。
こうして撮影した写真をブログに掲載していくのだが、注意すべきはブログサービスの規約。例えば、はてなブログでは「記事内での直接販売」を禁じている。そのため、別の場所で写真を販売して、ブログではそれを紹介する形にしなければならない。
個人でも写真販売できるサービスにはPIXTAやFotoliaなどがあるのだが、ほとんどは審査があり、料金も自分で決められない。
そこでオススメなのがnote、「ノートを投稿する」から「イメージ」を選ぶと、好きな価格で写真を販売できるのだ。販売価格の上限は1万円だが、noteプレミアムに入ると5万円に引き上げられるので、加入して1枚5万円で50枚販売することにした(1カ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品する場合、特定商取引法に基づく販売業者として連絡先を掲載しないといけないので注意)。
次にブログで販売写真を大量に掲載して紹介するのだが、パクリサイトが自動的にパクる際、相手はどうせパクった記事をチェックしていないと予想されるので、さまざまな注意事項も書いておいた。
「転載禁止」「転載を認めている媒体はない」「無断使用した場合、1枚につき使用料はペナルティとして倍額の10万円」 「不正な使用とみなされる場合、損害賠償を求めるなど法的な措置を講じる」「キャンペーンなど短期的な利用であっても同じ料金」などなど。
写真そのものにもPhotoshopで同様の文言を埋め込み、「(C)2017 (私のID)」と著作権表示も加えた。加工なしの写真を掲載すると、パクった相手が「これは自分が撮った写真だ!」と逆に主張してきた際、オリジナル写真を示して自分が作者と証明できなくなるので、こうした文言は入れておいた方がいい。私の場合は、1つの写真につき、著作権表示のみの画像と注意事項も加えた画像の2種類、計100枚をブログに掲載した。
「もしかすると気付かれてしまうかも・・・」と危惧していたのだが、数十分後にパクリサイトを確認すると、無事(?)、私の写真紹介記事がパクられていた。ご丁寧に注意書きもそのまま転載されている。
さっそく証拠確保のため、(1)ウェブ魚拓をとり(念のため「https://megalodon.jp/」「http://archive.is/」双方で)、(2)右クリックからページを保存、(3)右クリックからソースを表示してコピペして保存、(4)Google Chrome拡張のFull Page Screen Captureを使用してページ全体をキャプチャー。さらに一時的なミスと言いわけできないよう、1週間後にも同様の作業を行った。
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完全に証拠を押さえたところで、利用料を請求する段である。パクリサイト運営者に連絡するには、問い合わせページを使う方法もあったのだが、より正式な方法、ドメインの登録者情報を調べて、そちらから連絡することにした。最終的に裁判で利用料を請求することになった場合、相手の名前や住所が必要になるからだ。
ドメインの登録者情報の調べ方は簡単。例えばアスカネットワークサービスの「http://whois.ansi.co.jp」でパクリサイトのURLを検索するだけ。
・・・と思ったのだが検索した結果、「Registrar Abuse Contact Email(不正使用の際に連絡するメールアドレス)」として表示されたのは、GMOインターネットのメールアドレス。これは個人情報を隠すため、GMOインターネットのお名前.comというサービスを利用していた時に表示される。
なのでGMOインターネットに電話し、「著作権を侵害され、利用料の請求書を送りたい」と伝えると、パクリサイトはエックスサーバーというサーバー会社を利用していると教えてくれた。なお、ここでは著作権侵害の具体的内容を説明する必要はなく、パクリサイトにこちらの動きが伝わることもない。
次にエックスサーバーに連絡すると、パクリサイトがエックスサーバーで運用されていることは確認できたのだが、「発信者の情報開示につきましては、プロバイダ責任制限法に基づき、書面にて発信者情報の開示請求をお送りいただいたもののみ対応いたしています」とのこと。まあ当たり前だ。
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名前や住所、メールアドレスなど発信者情報の開示請求に必要なものとして、エックスサーバーから指定されたのは次の3点。
(1)発信者情報開示請求書(http://www.isplaw.jp/d_form.pdf)
(2)印鑑証明書
(3)問題のサイトからの情報流出によって権利を侵害されたとすることが確認できる資料(2部)
(1)発信者情報開示請求書はテンプレートがあるものの、自分用にカスタマイズしないといけないので若干面倒。テンプレートの「貴社・貴殿」「注」などをうっかり修正し忘れてしまい、何度か作り直すことになった。書き方は↓の記事を参考にさせてもらった。なお、「発信者に示したくない私の情報」として私の氏名を指定した。
参考:写真を無断使用された時の発信者情報開示請求の仕方(http://tanaka-desu.com/puroseki-hassinsya-kaiji/)
(2)印鑑証明書は役所で発行してもらえるのだが(350円)、そもそも印鑑登録しておかないといけない。シヤチハタ印は印鑑登録できないので、実印を持っていなければ制作に少なくとも数千円、数日みておく必要がある。
(3)資料はパクリサイトがパクった記事と、自分のブログのパクられた記事をPDFで保存して、セブンイレブンで印刷。写真100枚が含まれる記事で、しかも各々のサイトを2部ずつ印刷したので、コピー代だけで2500円かかった。
(1)~(3)の書類を合わせると数センチにもなったので、郵便局のレターパックプラス(510円)で送付。この書類がサーバー会社に届くとパクリサイト運営者に連絡がいくので、必ずここまでに証拠を固めておくことが大切。Twitterなど表で騒ぐのも厳禁、書類が届いてサーバー会社がログを保存する前に該当記事を削除されてしまうと開示は認められなくなるらしい。
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書類を送った翌日、パクリサイトに変化が生じた。私のブログからパクった記事がすべて削除されたのだ。ただし、サイト自体は通常営業で、ほかの人の記事は全力でパクリ続けている。
権利侵害の根拠となる写真紹介記事が削除されたことで、「もしかすると発信者情報開示請求が通らなくなるかも」と心配したのだが、書類送付から2週間後、エックスサーバーから封書が届く。中を見ると、「発信者氏名」「発信者住所」「登録メールアドレス」が記されていた。
さっそく登録メールアドレス宛に連絡。「発信者氏名」「発信者住所」が正しいか確認するとともに、該当記事を削除しているがウェブ魚拓で証拠を示せること、写真100枚の転載料として10万円×100枚=1000万円を請求すること、そもそもどういう考えで運営しているか聞いてみたい、という内容にした。書き方は↓のサイト、およびネットで写真を盗用された場合の対処法を解説した『アサヒカメラ 2017年2月号』を参考にした。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
すると、4時間後、すぐに相手から返信があった。謝罪の言葉とサイトを閉鎖したとのこと、ただし金額については妥当とは思えないところがあるという内容だった。
この場合、裁判で金額を決めることになるのだが、そこまで進めるかどうかで悩んだ。同様のパクリサイトが生まれないようにするためにも、パクリで高額の賠償金が発生することを判例として残すことは重要。私の主張が全面的に認められるかは分からないが、いろいろ調べた結果、ペナルティ部分は認められないかもしれないが、利用料部分は認められるのではないかと予想していた。
しかし、相手が個人の可能性が高いこと、悪用が禁じられているとはいえ名前や住所といった個人情報が開示される罰則を受けていること、相手のGoogle AdsenseのIDなどで調べた結果たどりついた他のアフィリエイトサイトがあまり儲かっていないようにみえたこと(儲かっていたらこんなリスキーな手は使わない)、ほかにもパクリサイト運営者がいる中、不幸にも私という当たり屋に追突してしまったのがちょっと気の毒に思えたこと、などからサイトを削除したことで良しとして、また何らかの権利が侵害されない限り、請求は保留すると伝えた。ちなみにここまでは私の名前や住所は相手に伝えず進めていたのだが、請求書を送ったり、裁判に訴えたりするとなると、もちろん名前や住所を出す必要がある。
そもそもRSSの情報を自動でサイトに転載する仕組みは、ネットに関する知識や技術をそれなりに持っていないとできないこと。それだけの能力を持った人がパクリサイトに手を出した背景には、発覚した時の罰則が軽そうにみえたことがあっただろうが、この記事によって、その認識を変えられたらと思う。
もし本当に悪い人が目を付けたなら、有料画像を大量に掲載し、パクらせることで、理論上、1億円でも10億円でも無限に、しかも理屈が通った上で請求できるので、一発で破滅してしまう。
今、パクリサイトを運営しているならすぐに閉鎖した方がいいし、パクリサイトの被害を受けている人がいるなら、ぜひこの方法で利用料を請求してほしい。私もまたパクられることがあれば、今度はしっかり利用料をもらうところまで進めるつもりだ。
一応、著作権違反の損害賠償請求は時効3年で、しばらく悪いことはしにくいと思うので、相手の方にはこれを良い機会として、高い能力を社会のために生かしてほしいと心から願っている。