Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
毎日よくわからんネタを見つけてきてはブクマして噴き上がってるけどもうちょっと内容吟味した方がよくない? 最新のネタはこれ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/opp406/n/nd2618e696693)み...
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735 暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理...
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。 東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料...
つーかほんとに公文書開示請求をして回答があったならかならず文書が存在するはずなんだけどネタ元の人がそれをアップしないのはなんでなのか
件のnoteの筆者は 開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の要綱の額を上限額として設定」との回答でした。 https://twitter.com/oppekepe7/status/...
Colabo事業への監査結果を読んでみる https://anond.hatelabo.jp/20221229122645 Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり) https://anond.hatelabo.jp/20221229223951 の元増田です。 ちなみにこれも書いて...
役人じゃないけど契約事務担当者としてそのとおりだと思うわ。 誰名義にすんの? この印鑑押して良いって誰が決裁したの? それって職務権限規程的に問題ない? この辺を気にしな...
個人事業主でも勤め人でも大卒の新人でも無きゃ気にする部分だよね。 もしかして社印勝手に押しまくれる企業が一般的なのか?
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普通そうだよな。ブコメのyas-malとか学生かニートか知らんけど社会人経験の片鱗も見えないトンチンカンなコメントしてて恥ずかしくないのかな?
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オンブズマンは何やってたんやろなあ
おんぶしてたんだろ
実質的に政治家にやらされたことであるにも関わらず、 現場の役人が処分されることってあるんですか? いや、多々あるとは思うんですが。 そういうときのために役人は「何月何日政...
だから今の財務局長と都知事と副知事が認めてるんだよ。 言うまでもなくこの4団体はペーパーカンパニー。 実績がない。 赤い羽根共同募金も寄付金泥棒。この団体に最大限寄付金を...
でででででもどうせ七月で廃止になって福祉局と保健局で分かれるし、ダメコンは確定してるし!や、やったのはとうきょうとふくしほけんきょくさんだし!その後、福祉局と保健局で...
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そんなエリートな人があさんお9時からネットを徘徊しているわけですね
身体でも壊して辞めたんじゃねーの?
決裁通って予算も下りてんだから個別的委任とかどうでもいいことすぎんか? ゆりこも財務局長も福祉局長も「ああ、そうなん?次からそうするわ」で終わる話やんけ これ以上陰謀論連...
そもそも、この問題について、きわめて公正な立場での質問を都や国の機関に行って得られた返事をツイートしてくれた議員に対して、 速攻で圧力が掛かり、ツイートが消されたという...
え、暇アノン界隈によるとあの人は情報をかく乱する敵の工作員ってことになったんじゃなかった?
ググった程度で解説できると思うから行政法ができなかった。 あと公務員でもないな。
ブクマしてるのもイツメンだけになってきたな 完全にアノン化完了って感じだ
でも暇空叩きブコメしてるのもイツメンですよね
BIFFくんはネットの影響を受けやすいあまり賢くない子を体現したかのようなブクマ遍歴でほほえましい ザ・ネット民って感じ
その点yujimi-daifuku-2222くんはなんかかわいげのない馬鹿なんだよなあ
増田の規約違反警察今日もだんまり
正義を為すのに多少のルール違反なんてなんてことなくなくない?
なんでそうやってナチュラルに見下すのが好きなんだろうな。 そんな、ネットだけでも見下してないとやってられないのか?
見下されるのが嫌ながら馬鹿な言動をしなければいいのに
会社や地域社会、家庭でナチュラルにハラスメント該当しそうな返答するのなんなの? ハラスメント研修まともに受けたこと無いレベルなのか、自分の行為はハラスメントに該当しない...
その人は統一から話逸らそうとしてる感しかないから染まってない感じはする ビジネス暇アノンって感じ
kingate なるほどなぁ。暇アノンとか言ってる奴らが寄り付いていないのは、自分の知識で揶揄なんか出来ない。ロジカルに詰めてきているからだね。ちゃんと最後まで擁護しろ蛆虫。 ...
その陰謀論の提唱者は元SEGAだったり自称CORE30なわけで 住む世界が違って縁がないって言うとお前が底辺職になっちゃうぞ。あ、事実か
元SEGAって上層なんか・・・?
自称CORE30 自称は草
クリエイティブ職でマウント取るならせめて現役でいてほしい
ネット軍師のいつもの光景 行政の文書とか法律の条文とかなまじ日本語で書かれてるから素人でもわかる気がしちゃうのよねー
IT系が頭の悪い行動するのも文章読めないからなんだろうね。 ネット上の自称プラグラマーにろくなやついねえ。
何で増田で言うねん 何で増田で言うねん
東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。公法上の契約となると地方自治法の契約は適用されず、東京都に...
暇アノンって、アベをヒトラーに例えるみたいな卓越したセンスを感じる
毎日よくわからんネタを見つけてきてはブクマして噴き上がってるけどもうちょっと内容吟味した方がよくない? なんでそこまでColaboが憎いのか知らんけどちょっと落ち着きなよ モ...
大騒ぎして何もなかったモリカケサクラと同じだと認めるんだw
「何もなかった」ってあの界隈の人ら認めてないからなー なんならほぼなさそうな見込みの草津でもごめんなさいしないやつの多いこと
モリカケサクラの黒塗りが問題なかったって言うのに、coloboの黒塗りは問題だって言う人は、どうやって主張の折り合いを付けてるのか🤔 苦しい言い訳でもいいけど、ちゃんと答えてく...
「党派生に目を曇らせずに真実を見るべき」みたいな中立公正を装った感じが一番厳しい 自分がめちゃくちゃ偏った憎しみに動かされていることも認識できないという 人って哀しい生き...