はてなキーワード: 司法作用とは
そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者は通報禁止
というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。
覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。
ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説本である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。
犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。
刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合に患者の同意なく警察に通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症の患者が医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限に違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会・医師の職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者は秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者の秘密の保護を優先して通報行為は違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪の処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰のリスクから解放するという考え方もありえよう。
ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである。犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為は医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないからである。
この辺の理解には、そもそも刑法の秘密漏示罪が医療・法律・宗教関係者に限定された身分犯である理由に対する理解が必要で、その理由というのは医療・法律・宗教関係者を利用する際には,個人は秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから…守秘義務に刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている
(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士が警察に通報するようだと弁護士に法律相談なんかできないよねって話で、医者の治療を受けるのもそういうことなのです。
あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。
なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師の裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師の思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。
個人的には、刑法が医療関係者に特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています。
「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
リピートアフターミー「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
後ろめたい事が無い人は裁判所にも国会にも呼ばれるべきでは無い。
そんな人物が見込み捜査を肯定し、無実だったとしても国会に呼べと吠える。(誤読よけに俺は無実かどうかの判断はしてない事を明記しておく)
だから「後ろめたいことがない人は呼ぶべきではない」等という理屈はなりたたない
証人喚問は事案解明のためになされるのであってそのために必要な出頭・宣誓・証言を求めることができる議院の権能だ
これまでの森友の経緯から夫人が事案解明のための情報を握っている可能性が高いから証言を得る必要がある(と少なくとも野党は考えている)
枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」は、証言を拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ
いちゃもんにも程がある
あまりにも増田が現状を理解していないから一応書いてやるが、森友問題は国会が内閣(ひいては行政全体)の責任を追及してるのであって、決して森友の黒幕を捕らえて刑罰を科そうなどとしていない。後者は司法作用だから検察と裁判所の仕事である。だから無実だから呼ぶなとか有罪だから呼べとかそういう問題はなんの関係もないのである。