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はてなキーワード: 司法作用とは

2023-02-22

anond:20230222101339

その通り。

同じことを男がやれば逮捕されて、女がやれば見過ごされる。

大衆感情としてそうなるのは、日本社会根深く染みついた「女性悪事を働くわけない、悪事は男がやるものだ」という偏見から仕方ないけど

警察という法の下の平等を保つべ行政司法作用機関がそれをやるのが問題

2022-10-28

anond:20221028201215

そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。

覚醒剤無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合警察通報する行為については最高裁適法判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。

ただしこれには、そもそも最高裁おかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒治療を引き受けるような場合守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣注釈刑法」は後者の説。

犯罪通報証言秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。

(a)犯罪通報告発 ①医療関係者

 刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合患者同意なく警察通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症患者医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会医師職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者秘密保護を優先して通報行為違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰リスクから解放するという考え方もありえよう。

 ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないかである

有斐閣注釈刑法 第2巻」(2016)320頁)

この辺の理解には、そもそも刑法秘密漏示罪が医療法律宗教関係者限定された身分である理由に対する理解必要で、その理由というのは医療法律宗教関係者を利用する際には,個人秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから守秘義務刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士警察通報するようだと弁護士法律相談なんかできないよねって話で、医者治療を受けるのもそういうことなのです。

あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。

なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。

個人的には、刑法医療関係者特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています

2022-08-31

anond:20220831025334

ちゃん捜査して取り調べれば、そいつ冤罪だったってすぐにわかって釈放されて、その間に真犯人が捕まったかもしれないだろ。被疑者に逃走されたら捜査員たちはそっちに人力割かないといけなくなる。その分真犯人逮捕も遅れる。つまり国家刑事司法作用妨害された」ってこと。法治国家において犯情が重いのは当然。

2019-06-24

anond:20190624221432

一応補足しておくけど

「訴えの利益」における原理原則の一つは、司法作用の及ぶ範囲限界を示すことです。

学問上・技術上の判断の当否は 司法判断外ってのはそれこそ試験ででるレベル自明の話なので

詳しくはまあググってくれ、多分「司法作用限界」とかでぐぐれば出てくるよ。

2018-03-22

anond:20180322115103

「後ろめたいことがないなら、さっさと国会証言してもらえればいい。」

リピートアフターミー「後ろめたいことがないなら、さっさと国会証言してもらえればいい。」

後ろめたい事が無い人は裁判所にも国会にも呼ばれるべきでは無い。

何らかの証拠があり、話を聞く必要が有るから呼ばれるのだ。

枝野弁護士資格をもった野党第一党党首だ。

そんな人物が見込み捜査肯定し、無実だったとしても国会に呼べと吠える。(誤読よけに俺は無実かどうかの判断はしてない事を明記しておく)

証人喚問被疑者として呼ぶんじゃなくて証人として呼ぶもの

から「後ろめたいことがない人は呼ぶべきではない」等という理屈はなりたたない

証人喚問は事案解明のためになされるのであってそのために必要な出頭・宣誓・証言を求めることができる議院の権能だ

これまでの森友の経緯から夫人が事案解明のための情報を握っている可能性が高いか証言を得る必要がある(と少なくとも野党は考えている)

から野党夫人証言を求めている

夫人が無実だったとしても国会に呼んで何の問題もない

夫人が持ってる情報を聞きたいだけなんだから

枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会証言してもらえればいい。」は、証言拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ

いちゃもんにも程がある


まりにも増田が現状を理解していないから一応書いてやるが、森友問題国会内閣(ひいては行政全体)の責任を追及してるのであって、決して森友の黒幕を捕らえて刑罰を科そうなどとしていない。後者司法作用から検察裁判所仕事である。だから無実だから呼ぶなとか有罪から呼べとかそういう問題はなんの関係もないのである

 
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