はてなキーワード: 記録媒体とは
(目的)
第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
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敢えてキツいこと書くけど、
と俺は思ってるんだけど
というか、宮崎駿氏にしても坂本龍一氏にしても安易に、原発なくせ、だの「たかが電気」だの、
人類なんか滅びちゃえばいいんです、だの、コンピュータとかゲームは頭がおかしい人が作ったもんなんです、だの、
マクロスやアクエリオンの河森正治氏も地球少女アルジュナみたいなエコでロハスでスピな新興宗教のアニメ?みたいなの作っちゃうし、
例えば、オネアミスとかロケットの話だけど、やっぱり庵野氏というかガイナックスというかアニメーターなわけで、
自分のような理系の視点から見た宇宙やロケットの壮大さに対する感動とは同じようで異なっているのではないか、
つまり、彼らは理系というより文系視点というか、センス・オブ・ワンダーなところに惹かれているのであって、
一からピラミッドのレンガを積み上げるような泥臭い本当の開発現場感が、
アニメーターはアニメ制作に関しては当然あるのだろうけど、別の世界のそういう地に足のついた視点には欠けていて、
というのも、リアルな研究や開発を脚色なく描いてもドラマがないというか物語として面白くなくなる可能性がある
つまり、天才的な科学者とか理系の女性が登場したり、こんなこともあろうかとでミラクルな超兵器がいつの間にか登場したり、
実際の研究や開発は、たしかに歴史的な天才、偉人と呼ぶべき人々も存在するのだけれど、
ほとんどは凡人、サラリーマンの集合であって、地味でつまらない日々の仕事がベースになっていると自分は思っていて、
ちょっとした思いつきや閃きで壮大な宇宙艦隊戦の形勢が逆転したりとか、そんなことはありえないと思うのです
でも、リアルすぎる研究や開発、リアルすぎる戦争を描いても面白くならない
だから、ビジュアルとして美しい部分だけを切り取るのはアニメというか映像を作る側としては当然の選択なわけです
しかし、敢えてキツい言い方をするなら、アニメ作ってる人もスタジオの中に閉じ込もって、その世界しか知らないのではないか
恐れ多いのだけど、宮崎駿氏だって朝から晩までスタジオにこもってアニメを作ってる
もちろん、通勤の途中に障害のある人に出会って云々みたいな話もあった気がするのだけど、
電気なくても構わないから原発なくせみたいな主張をされても、電気なければアニメは作れない、作曲や録音もできない、
アルジュナには水中分娩の話があるらしいけど、なんの資格もない助産師が水中分娩をさせて死亡事故が起きたりしてたと思うのだけど、
そういった左翼的というか、極端な自然回帰というか、そういったエコでロハスでスピリチュアルなのに走っていってしまうのは
そういえば最近だと膣にパワーストーンだのジェムリンガだのもあったけど、膣の声に従って、仕事辞めて、孤島に集まってしまうとか、
SFというか、どちらかというとSF寄りのファンタジーを描いてる人たちってオウムみたいなのと親和性がある気がするんだよなあ
SF寄りのファンタジーって何のことを言ってるのかというと、スターウォーズ、そしてガンダムのことだったりするのだけど、
宇宙や宇宙船が登場してるけど、一方で超能力とか、それが宇宙空間で開花するとか、
こういった話はLSDとかアイソレーションタンクとかアルタード・ステーツとか、ジョン・C・リリー、ティモシー・リアリー、
それとジョン・レノンとかヒッピー、メリー・プランクターズ、フラワー・チルドレンとかサマー・オブ・ラブとか、
LSDのような幻覚剤がなにか人類の発展に寄与するのではないか、そういう時代背景だったというのもあるけど、
結局は理系の研究者でさえ幻覚剤に溺れ、なんでか自然を超常的なものとして扱うスピリチュアルな方向へ走ってしまう
人間には何か根源的にそういうところがあるのだろうか
考えてみればユナ・ボマーことセオドア・カジンスキーも天才的な数学の能力がありながら、
世捨て人のように山奥で自給自足の生活を送るようになり、しかしながら当然その生活は長く続かず、
将来的にテクノロジーが人類を破滅的に不幸にすると思ったことから、
だったら将来性がある科学者を爆弾で○せば、悲劇的な未来は回避できるんでないの?と考えたんだかどうなんだか定かでないが、
これはターミネーター2のストーリーのベースになっているが、フィクションなら面白いが、現実なら単なる爆弾魔の犯罪である
話が大幅に脱線したが、エヴァは終わっても就職氷河期が救われない、というのは言い得て妙であって、
エヴァをリアルタイムで放映していたときが就職氷河期近辺ではなかっただろうか
その時期に庵野氏は、今は飽食の時代なので心の問題を描いた、アニメではなく現実を見ろ、みたいに語っていたわけだが、
こちとら現実の就活戦線は異常ありというか悲惨な状況だったわけで、
庵野氏はエヴァを作っているとき、ちゃんとニュースとか新聞とか世相を眺めてましたか?
なんだかんだ、バブル世代の自分の価値観でアニメを作ることしか考えてなかったんじゃないですか?
と恐れ多いながらも思ってしまうのが正直なところであって
まあ、たしかに現実を見ずにアニメだとかフィクションに没入しているだけの人というのもいるのかもしれない
というか、そういう人たちに人生で出会ったこともあるが、自分がいうのもなんだが、たしかにちょっとおかしいというか、
差別的になるけど軽度の知的障害?ケーキを切れない非行少年少女?みたいなタイプも多かったし、
そういうところで昨今のDQNやヤンキーの方がアニメと親和性がある状況というのを理解できる気もする
自分で言うのもなんだが、昔は良かった話みたいになるが、
SFとかサイエンスなフィクションなわけだけど、どちらかというと理系との親和性というか、
理系からするとそのフィクションに野暮なツッコミを入れるのがネタとして話が盛り上がるというか、
自分は大学時代にみんなで誰かの家に集まって、アニメとか映画の上映会というか、
どちらかというと映像を流しっぱなしにして、各自やりたいことを黙々とやるみたいなことをやってたわけだけど、
「このディスクには地球誕生からの全てのことが記録されてます」
とか言うと、「すっげー、どういう原理だよw」みたいにツッコミを入れる奴が現れ、
その後に真面目な記録媒体の話とかネタが続いたりするという、そんな日常だったわけだけど、
多分、大阪芸術大学とか偏差値も低いし、そういう視点では観てない気がするんだよなあ
やっぱり根底にあるのはビジュアルとしてのセンス・オブ・ワンダーであって、それはチャイナさんみたいなもんであって、
電子工学科、情報工学科、機械工学科、バイオなどのオタクが集まって話すツッコミとはちょっと異なるのだと思う
まあ、ストーリーの本質は技術ではなく、結局は人間関係なわけで、
今回のケンケンとアスカではないが、そういうところにツッコミを入れるのは理系文系偏差値関係ないのだけど、
まあ、でも、やっぱりなんか違う世界に生きてるんだなあ、
当たり前だけど、恐れ多いけど、庵野氏と自分の関心の距離感みたいなのがあるとしたら、
リアルタイムでエヴァを観ていたときは近いのかと思っていたのに、
シンエヴァは未見だけど、シンゴジラ観たときでも、意外と遠いというか、同じものを見ているようで違うものを見ていたのではないか、
つまり、庵野氏と自分が同じ赤いバラを見ているのに、互いに赤いと認識しているのに、脳内の赤はまったく異なっていた、
みたいな、まあ、勝手に自分が同じような価値観を持ってるのかな、と思って勘違いしていただけなんだろうけど
そんな感じで、最近の自分はアニメやゲームへの興味が皆無になりつつあるし、
それは東日本大震災だったり、原発事故だったり、コロナだったり、自分の個人的な人生のイベントだったり色々なわけだけど、
そう考えると、シンエヴァは未見だけど、同窓会みたいなもんなんだろうかと思ったり、
自分は死んでも大学、大学院以外の同窓会には出ないと心に決めてるので、
あーそーゆーことね。完全に理解した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1580116
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/mitukikuji/status/1297079062817456128
世の中には学術書の出版に際して「この本を書いてるあいだずっと聞いててめっちゃ励まされた」として大塚愛氏への感謝を書き綴った剛の者もいるが、彼が大塚愛氏に許可を取ったとはとても思えないし、私も私の知らないところで「増田さんに細かい点直してもらってマジ感謝」のような謝辞を論文に書かれたことがある。一言の断りもなかったし、それは当然だ。一般論として謝辞に許可は要らない。自由に感謝すればいい。
「こんな素敵な作品を作ってくれた原作者様に感謝」みたいなのも謝辞の一種だが、当然許可は取ってないだろうし、これを「公式からの公認」と見なすことはどう考えても誤りだ。
では、まったく反対の立ち位置に属する人間の名前を当てつけとして謝辞に書くのはどうか?
マナーとか気持ちとかは措いておくと、許されてしかるべきなのでは、と思う。
山口敬之氏にめっちゃ怒って、その怒りのあまり性暴力に関する啓発本か何かを書いた人がいたとする。皮肉を込めて「山口敬之氏に感謝」と書くことは制限されるべきだろうか。
警察に自分の創作活動を取り締まられたことで発奮したアーティストの人が、「けいさつありがとう」と表明するのは制限されるべきだろうか。
もしどちらも許されるべきと考えるのであれば、「ラブドール規制を主張するフェミニストに腹が立ったのをきっかけに作ったロリエロ同人誌でフェミニストへの謝辞を書く」ことも許されてしかるべきだろう。
……と思うが、裁判所が名誉毀損と判断する可能性がゼロかと言われると、正直わからん。
剽窃とか盗用とかはともかく、謝辞で裁判沙汰になった話というのはあまり聞かない。個人的には、フェミニストの人が同人作家の人を民事で訴えると面白い裁判例が残ると思うので、裁判を受ける権利を行使していただけると野次馬としてはたいへん楽しい。
twitter IDは個人情報ではない。それを記載するのも「晒し」ではない。
これ3年前にpixiv論文問題でやったところでしょ! 思い出して!(anond:20170528113521)
#KuTooの人も一般人のtwitter IDを記載してtweetを引用しまくった本を出してたんだし、フェミニストの人からしてもtwitter IDの記載そのものは別に問題ではないわけだよね? 記載される文脈とかそういうのを問題にしてるんだよね?
名前を出された当人が怒る気持ちはわかるとして(加えて、火の粉が飛んできそうな艦これ同人界隈の人やラブドール愛好家の人が怒るのも理解するとして)、周りのついったらーとかはてなーとかが大騒ぎしてる理由がよくわかんない。
pixivに載せた小説を論文に引用するのは自由だよね、引用する権利はあるよね、って3年前にやったじゃないすか。だったら、twitterで社会運動やってる公開垢に謝辞で言及するのも自由だし、その権利はあるよね、って結論になるじゃん。
「幼児型ラブドールを規制せよ」という言論に対抗してロリエロ同人誌を描き「あなたのおかげで創作意欲が湧きました!」と謝辞に名前を出すの、私はそこまで問題とは思わない。
そりゃみっともない振る舞いだし褒められたもんじゃないとは思うけど、そこまで含めて対抗言論ってやつでしょ。気に食わないならフェミニストの人たちもなんか本作ってその絵師のID載せてあげればいいと思うよ。
そういう話なら同じ同人界の人が同人界のルールで殴るのは止めません。あれ、でも、フェミニストって同人界のウチだっけ? ソトだっけ?
同人界の村の掟と法律での引用とか言及の扱いって割と乖離してるから、村の掟で殴りたいのか法律で殴りたいのかはハッキリさせておいた方がいいと思います。老婆心ながら。
ハンドルネームを名誉毀損での個人情報あつかいしてもいいのでは、って学説もあるみたいだよ。アカウントの信用が毀損されればネット生活はやりにくくなるからって。
当たり前だけどHNに対しても名誉毀損は成立し得ます。論点はそこじゃない。謝辞で名前を挙げることが名誉毀損(あるいは何らかの不法行為)にあたるか? という話。ぶっちゃけ、前例がないと思う。もし法廷で争われることになるなら、名誉毀損とはどういう行為に対して成立するのか、みたいな法学論争が必要になるはずで、善悪理非を別にすればめちゃくちゃ面白い裁判になるはずだから個人的にはすげえ興味ある。
名前ならまだしも垢を載せるのは違う気がする
その垢を使ってネット上で発言してる相手に言及するんだから、垢を載せること自体は普通のことでしょ。#KuTooの人もやってたけど、垢や公開でなされた発言を引用したりするだけなら何の問題もない。問題はその使われる文脈やね。
褒め殺しもでも実際イメージダウンしたのなら名誉毀損は成立すると思うがエロ同人の奥付の謝辞程度なら実害の証明は難しいのでは?
事実の摘示も論評もしてないからねえ……エロ本の末尾でSpecial Thanksに名前を挙げただけ。これで名誉毀損は無理があるでしょ。
法律論は雑だな。あと事実の摘示かどうかは関係ないよ?「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの」かどうかが問われる。
「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである」の後段を削るのずるくない? 私ちゃんと「事実の摘示も論評もしてない」って書いてるじゃん。「謝辞欄に名前を載せる」ことは事実の摘示とか論評にあたるの? っていうのが問題の核心でしょ。これについて判例はあるの? 私の乏しい知識では聞いたことがないから、もし知ってるなら教えてくれると助かるのだけれど。
謝辞に名前を載せることを冒用とは言わんでしょ……Special Thanksと書いた時点で明確に他人であるとわかるようになっているわけで。
この本を国会図書館に納品したらかなりの嫌がらせになるだろうな。(特定の個人)を攻撃する為に国会図書館の納本基準を満たす本を作って流布する事を法律は想定していたのか
そんな雑にまとめられたら安倍晋三氏を当てこすった諷刺本とかも国会図書館に入れられなくなるやんけ……そんな気軽に言論の自由を危うくする主張をされても困るんだよなぁ。
似たような事は他でもやってるので違法にはならんけど行儀はよくないよね。(温暖化防止に非協力的な国を皮肉で表彰して晒し上げる行為をヨーロッパでやってるのを想起させる)
そうそう。他にも例を挙げるとするなら、ムルロア環礁での核実験の直後にジャック・シラク氏にイグ・ノーベル平和賞あげたみたいなやつだよね。
もちろん政府や国家元首に対する揶揄・当てこすりと一般市民に対するそれとでは名誉毀損に対するハードルも違うだろう。けど、こういう「批判目的での顕彰」そのものは言論活動の一部として認められるべきかなぁ、とも思う(あくまでも法律の上では)。相手はtwitterという公開の場で言論活動をされている方なわけだし、同人誌という公開の場で当てこすられるのくらいは仕方ない。
ここではフェミニズムの倫理とかではなくて法律の話をしているので……法廷での名誉毀損の基準は極右とフェミニストとを区別するものであるべきではないので……
書き方によっては名誉毀損で負けることもあるだろう。例えばなんの説明もなく名前だけ載せれば直接的にその本に関わったという誤解が生まれるし。
まあ仮に訴えるならそういう理屈にするしかないだろうけど、そういう誤解がどれだけ一般的かを示す必要があるだろうねえ。ちょっと前に『この世界の片隅に』実写版がSpecial Thanks欄でアニメ映画版に言及して燃えてたけど、ああいうのが検討すべき事例ってことになるのかなぁ。
Special Thanksって書いてた以上、名前を挙げられた人が発行に直接携わっている人ではないことは自明なので、文中で書くのも奥付で書くのも同じじゃね? って感じがする。もし意味合いが違うと主張するなら実際に同人誌での用例を調査する必要があるだろうなあ……裁判するのであれば原告にはその点の立証を頑張ってほしい。
作品内で名前を出された以上はその作品の構成部品として関わったと言えるわけで、差し止めを要求する権利は生じるのではないか。それが通るかどうかは別の話としても。普通に考えれば名誉毀損かなあ。
「執筆中、私をずっと支えてくれた配偶者に感謝」「音楽が私の励みになりました。Mr.Childrenには感謝しています」「プリキュアを見て執筆のための勇気を出しました。ありがとうプリキュア」のような謝辞を書いたら配偶者やMr.Childrenやプリキュアが作品の構成部品として関わったことになるの? なわけねーだろ。
20年前なら、たまにある悪趣味な同人誌の一つとしてひっそりと埋もれていたのだろうが、今は即座に当事者とその周辺まで伝わるから、話が大きくなりがちではある。
ぶっちゃけ一番あのSpecial Thanksの拡散に寄与していたのは当事者やその周囲の垢でしょ、という……pixiv論文問題もそうだったけど、SNS時代では名誉を傷つけるような表現を一番拡散しているのが名誉を傷つけられた側、みたいな事例が容易に起こるからなぁ。こういうのって裁判の場だとどう判定されるんだろうね。
オタクの風上にもおけないクズ野郎だと思うし、実行委員会判断で即売会出入り禁止になれば良いと思う。トラブルメーカーによる対人トラブルは同人界隈でままあるし、同じ枠で対処で良いのでは。
そうそう。「同人ムラの掟」によってムラの内側で裁く分にはご自由に、なんだよね。逆に言えばムラの外側の法律とかでどうこうするのはすごい難しいんじゃないかなあ。
Pixiv論文は悪意こそなくても文化への理解がない態度だったと思ってるが、こっちはどうみても悪意ありきの行為だし比べられん。それを看過・容認するのは私も含めた同人屋でオタクの人らに良いことと思えんよ。
正直こういう反応すげえウンザリする。同人屋の人たちが同人村の掟で殴る分には好きにすればって何度も書いてるでしょ。法的に問題ないとしても同人の掟に背く、というなら村人の間で存分にケジメをつければよろしい。村の掟と国法をごっちゃにするなと言ってるだけ。
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
論評の範疇やろ……こんなんいかなる意味でも名誉毀損として扱われるべきじゃないわ……
法的に問題ないなら何でもOKという暴論なら、
「オタクキモい」「オタクは犯罪者予備軍」も問題ない、OKだ、って事になるな。
そんな常識をドヤ顔で口に出されても……当たり前だけど「オタク」も「フェミニスト」も「ロリコン」もその他多くの属性も属性disをするだけなら法的に何の問題もないよ(ヘイトスピーチ規制法に罰則はないし。最近はヘイトスピーチに対して罰則を設ける条例が出てきているので常に合法とは言えないけど、でも基本的にはコリアン差別に対抗するための条例だから、趣味やセクシュアリティに基づく差別の煽動は禁止されていないはず)。
ただそれは社会の中では差別主義者と評価されたりしますよねっていうだけの話。私は法的に問題ない可能性は高い、と言っただけで、社会的にどう評価されるべきかというのはまた別問題なので……
やるなら自分と発行元が全責任を負える形態でやれとしか言えない。この行為を二次創作同人誌でやった結果、版権元、イベント主催等が被った被害は例の同人作家はきっちり精算してほしい。
その精算すべき被害ってなあに? 被害の存在をちゃんと法律的に立証できるの? というお話ですね。立証できる見込みがあるならぜひ裁判やってみてほしいわ。原告が勝つにせよ負けるにせよどういう判決が出るのかマジで興味があるので。
裁判すればいいじゃんではなく、その裁判をするとなるとロリレイプ虐待二次創作やロリセックスドール是非とかの繊細な案件が法廷に巻き込み事故で引きずり出される事が懸念されてるのでは?
最決R02.1.27
平成29年(あ)第242号
……同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって……実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
非実在青少年は児童ポルノ法で規制される児童ポルノにはあたりません。仮に巻き込まれても堂々と「持ってて何が悪いんですか」と言えば済む話。二次創作は……まあ、がんばって。
狼藉者を見かけた時「糾弾する前にまず理論武装を」というのは現代人が獲得した美徳なのだろうけど、武装に専門知識が必要というのは物理でも理論でも同じなので自力救済せず黙って通報が最もストレス少ない気はする
穴だらけのぼくがかんがえたさいきょうの法律理論を振り回すくらいなら「こいつムカつく! サイテー!」とお気持ちを表明する方がまだマシなんだよね……
まあ、嫌がらせ上等なクソヤクザみたいなのも含めて「オタク」なわけで。裁判になったら、山田太郎代議士とか含めて大同団結して擁護するんですかねえ?いやあ、見ものだ。
山田太郎氏は参院議員だから代議士じゃないよ! 代議士ってのは衆院議員のことだよ!
鼓膜が5億回破れるほど爆音のアラームで目玉を宇宙にぶっ飛ばしながら起床するも、世界の始まりの日にインダス川の如く飲み続けた酒が細胞の端々まで残りまくっており百度寝する。
3500万個のプレゼントを秒で貰ったような餓鬼共の爆音大爆笑で65535時間ぶりに目が覚めると既に昼前で輪廻転生するほど後悔する。
一生寝転がったまま中国大陸のようにデカいスマホを開き、第一宇宙速度でタイムラインを遡る。
この世全ての称賛と神々の寵愛を一身に受けたクソおちゃっぴぃな猫にいいねを56億回つけたところで腹と背中が対消滅しそうに引き合うほどの空腹を第六感で検知する。
ベッドからマッハで抜け出してゲリラ豪雨をトイレへブチ撒けた矢先に銀河創世期以来洗濯物を溜めていたことに気がつき、マリアナ海溝どころではない深さからぶっこ抜いて片っ端から分子レベルで螺旋回転させる。
絶対零度冷蔵庫から野菜ジュース(無果汁)を取り出してゴジラ並みの肺活量で無限に飲み干す。
その辺(M78星雲)あたりに転がっていた棒状の小麦粉焼成物を胃袋にテレポーテーションし、卓上型電脳機神を超導して三千世界の彼方でオンエアされたアニメをドライアイで眼が粉末になるまで見る。
汚布どもの禊が終焉を迎えたところでドチャクソ大瀑布が降りに降りまくりちらかしており魔神が目覚めそうになるも、灼熱地獄を顕現させH2Oを根絶することで0.01mmだけ耐える。
生まれる前から読み進めていた記録媒体を魂を燃やしながら紐解いてみるも、量子力学的観点から全く中身が観測できない。
3×無量大数ページ読み進めたところでゼウス並みの英断を下し、その日人類が思い出すまで休憩をとる。
デーモンコア並みの不注意で意識を爆散させていたことに気がつくと世界が終わったような灼熱の空模様が馬鹿みたいに迫ってくる。
全地球生物の英知を結集させた結果、生命のスープを2000t飲み干し最強に落ち着く。
1ミクロンの染みもないミルクパズルのような一日が爆速で過ぎていくことを血肉が干からびるほど嘆きながらも無線電脳遊戯をミッションスタートさせこの世の全てを手に入れたお嬢様王になりたくる。
夜の帳が世界の裏側まで降りたのをアカシックレコードからも確認し、飽和文明の前線基地にカチこむ。
太陽どころではない質量を獲得することで禁じられた果実の3000倍の背徳感を味わう。
全ての宇宙、過去と未来の全ての魔女を生まれる前に消し去った時並みの幸福を感じた刹那秒後、五臓六腑がコロニー落としに陥る。
ほぼ炭化するほど灼熱の風呂に末代まで浸かるが、剤がビッグバン以前レベルに皆無であることを遍く細胞が思い出し、ToDoとして大脳新皮質にエクスカリバーで不可逆的に刻み込む。
量子論的に入れ子構造を取りうる可能性世界に形而上の不安を鬼感じながらも永眠する。
「残忍な4月」大企業・中小企業を問わず、景気見通し最悪=韓国
企業がこの10年間で最も暗い4月になるという見通しを発表した。世界中を襲った新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、大企業・中小企業を問わず、輸出と内需が類例なく急速に悪化しているためだ。
30日、韓国経済研究院(韓経研)が発表した売上上位企業600社の4月の景況判断指数(BSI、Business Survey Index)展望値は59.3で、世界的金融危機当時の2009年1月(52)以来、11年3カ月間で最も低かった。BSIが基準値となる100より高ければ景気を肯定的にみる企業の数が否定的に見る企業の数より多いということを意味する。100より低い場合は、逆に売上規模が大きい大企業が4月の景気を非常に悲観的に見ているということだ。
特に新型コロナウイルス感染症による見通しは歴代の経済危機よりも非常に急激に悪化した。一例として過去の金融危機当時のBSIは5カ月かけて46.3ポイント下落したが、今回はわずか2カ月で32.7ポイント下落した。それだけ企業が感じる危機感が大きいという解釈ができる。業種別には自動車などその他輸送機器(44.2)、出版・記録物制作(46.2)などが特に暗い見通しを出した。
中小企業中央会が中小企業3150社を対象に調査した業況・景気展望指数(SBHI、Small Business Health Index)も同様の結果を示した。4月の展望指数は60.6で、2014年2月に産業全体を対象に統計を収集して以来、過去最低値を記録した。SBHIもBSIと同じく、100以上なら景気が好転、100未満の場合の悪化を意味する。
製造業の見通しは71.6で、金融危機の2009年3月(70.5)以来最も低かった。実際、中小製造業の平均稼働率は69.6%で世界的な金融危機があった2009年8月(69.1%)以来の低水準まで下落している。2014年2月から調査を開始した非製造業も55と歴代最低値を記録した。業種別ではサービス業や繊維業、印刷・記録媒体複製業、建設業などの前月比下げ幅が特に大きかった。
中小企業は3月現在の主要な隘路要因として内需不振(75%)、人件費の上昇(43.6%)、企業間の過当競争(35.8%)、資金調達困難(20.1%)などを挙げた。
チュ・グァンホ韓経研経済政策室長は「今回の経済危機は感染症という非経済的な原因で発生したもので、いつ終わるか時期が不確実で国内の危機と世界の危機が重なった複合危機という点から今後の体感景気がどれほど下がるか予想が難しい」と述べた。続けて「企業は業績の悪化に続いて資金市場の萎縮による信用収縮を経験し、生存の岐路に立っている」とし「最悪のシナリオに備えて十分な流動性供給と被害業種への積極的な支援対策が急がれる」と述べた。
香川県から逃げてきた友人に聞いたら「そうだよ」とあっさり返ってきた。
香川県は実質的な県外との断交で鎖国状態に。これはゲーム機本体を県外に置いてそれをストリーミング再生しながらプレイするという脱法ゲーミングが流行った2032年の出来事を受けてだ。
同級生たちは香川県民が来るということで緊張していたが来たのは普通の人間だった。親から「香川県民は頭にうどんが詰まっている」「髪の毛が小麦で出来ている」「目が合うとうどんを茹で始める」「内臓器官すべてが小麦出来ている」「記録媒体にうどんをつかうらしい」と言われていた不安だったが普通の人間だった。
すぐにクラスに打ち解け、昼食も一緒に食べている。
仲良くなったので以前からの疑問を聞いてみた。それがタイトルになる。
彼の家は代々からのうどん製麺所で本当は家を継がなきゃいけないらしい。
彼の兄はうどんではなくパンを欲し、実家の製麺所をパン工場に変えたいと高等うどん学校卒業の寄せ書きに書いたばかりに行方不明になったらしい。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?