消尽するのは譲渡権(26条の2)だけであって、複製権(21条)は消尽しないから。
ダウンロード時の記録媒体そのものの転売なら複製してないからセーフ
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1.公式ポスターを正規購入した後それを第三者へ転売 →OK 2.公式デジタルスマホ壁紙を正規購入した後その画像を抱き枕にプリントしそれを販売 →NG 3.公式ポスターを正規購入し...
消尽するのは譲渡権(26条の2)だけであって、複製権(21条)は消尽しないから。 ダウンロード時の記録媒体そのものの転売なら複製してないからセーフ