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はてなキーワード: 譲渡権とは

2022-01-01

anond:20220101174746

そもそも出版社は、何の権利があってこのようなガイドラインを出しているのか?

しか出版社著作者から著作権の一部を委譲されるが、それは複製権譲渡権公衆送信権などの出版に関わる権利のはずで、翻案権などは変わらず著作者が有するはずだ。

したがって、著作者二次創作OKと言っていれば二次創作OKのはずで、出版社ガイドラインに従う必要は無いのでは?。

2021-09-02

同人日記

メル●リなど個人売買サイトの出品のトラブルについて。

 

自分頒布した同人誌の、真正現物転売について

譲渡権が一度消尽されてるから「メ●カリ運営に」出品を違法とさせるのは現行法はたぶん無理。

現物なので偽物でもないわけだし。

正式な(たとえばISBNのついた)出版物でない以上、通報だけでは対処できない、「合法な」出品者へのいやがらせへの悪用可能だっていう言い分もわかるし。

国会図書館現物同人誌を1冊献本してあるしその奥付にある著者の連絡先メアドから連絡する!くらいやれば、とりあえず話あいステージには乗ってくれそう。

譲渡権が一度消尽したもの転売が明確にOKといわれているのはゲームソフト譲渡についてだが、古本も商習慣として合法

 

同人誌コピー物やSNSからグッズをつくられてメルカリで売られた

これは明確に著作権法違反。ただし同人誌コピー物は写真ではわからない程度の版ズレなどを指摘する必要があるかも。

・で偽物つくられた場合具体的にはどう対処したらいいか

一件程度の出来心風なら出品物を買い取って「写真ではわからん程度の不良品をおくられた」としてメル●リに連絡して返金垢BANさせるのが得策。

ツイッタで騒いでいても特段何も起こらないとおもうよ

業者なら相手の住所氏名を入手して訴えるとこまでもっていければ相手業者場合おかねいっぱいもらえる可能性もあり

 

後日談

あ、全然ちがった。

メルカリそもそも規約に「許諾とってないキャラ同人誌は出品禁止」とかいてあって、

2ある人(許諾をとっていないキャラ同人誌を作っている人)が

3その規約を指摘して(自分の書いた)同人誌が出品されてる(そしてとある事情によりそれは許諾をとっていないことをしっている)がどういうわけ?ときいたら

メルカリ運営はなぜか「じゃあ許諾とったらどうですか?」みたいなことをいいだした。は?合法しろっていってんじゃねえんだよ規約違反出品をとりさげさせろっていってんの

5とかやってるうちにメルカリ運営が気づいたのか、出品者が気づいたのか、勝手に出品はなくなっていた

6またもやツイッターで騒いだことで大勝利になってしまった・・

 

考察

じゃあ、メルカリの出品カテゴリコミックの下に同人誌カテゴリまでつくってどっさりあるのなんでなんだ

制服の「着用済みベスト(特段エロくない)」はあんなに厳しく見張ってるのに?

メルカリ運営が知らないわけがない。

まり、許諾なくキャラクターなどを使用した同人誌「であって正規品でないもの」はダメといいたかったんだろうなぁ

でも知財高裁判決によって二次創作者も著作者であるってでちゃった

正規品でも消尽物かどうかのみわけはたしかにつかないしやっぱり現状の全部ダメにしたほうがいいのか

でもまあ盗品など横流し監視目的にいうと出てきたほうがいい気がする?

いやそもそもメルカリでも売れないようなものを盗むやつおらんもんな、もっと厳しくしたほうがいいんじゃないのかね

こう~~もやもやとする解決だったな

そろそろ中国風になんでもチップつけるとかでアマチュア著作権法どうにかしてほしい

国産でないISBNが高価すぎるのもだよなぁ

日本出版大国やぞ

2021-07-26

anond:20210726233512

消尽するのは譲渡権(26条の2)だけであって、複製権(21条)は消尽しないから。

ダウンロード時の記録媒体のもの転売なら複製してないからセーフ

2020-10-05

anond:20201005222059

コピーを使って公衆に伝えること(提供)に関する権利

ア 譲渡権(無断で公衆譲渡されない権利

 著作物公衆向けに譲渡することに関する権利です(第26条の2)。

 この権利が設けられたのは、主として、無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に、その第三者海賊版作成者ではない)による販売差し止められるようにするためです。したがって、次のような限定がかけられています

 第一に、「いったん適法譲渡されたもの」については、権利がなくなります。例えば、店頭で売られている本やCDを買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売自由です。

 第二に、この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。

 第三に、後に解説する「例外」によって「例外的に無断でコピーできる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材のコピー)には、譲渡についても例外とされ、無断でできることとされています

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調べてみたが公衆向けに公表する権利同人誌適用されるの?

それだったら

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公衆送信権(無断で公衆送信されない権利

 公衆送信権は、著作物公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます

(a) テレビラジオなどの「放送」や「有線放送

著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態

(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信

(受信者アクセスした(選択した)著作物けが、手元に送信されるような送信形態。受信者選択した著作物送信する装置自動公衆送信装置サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)

(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること

ファックスメールを用いるものサーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)

 上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からアクセス選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています

 つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。

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23公衆送信権で著作権者に無断でネット送信化にしてるから権利侵害で消せないかな(法律詳しい人plz

2020-07-15

同人誌古本屋に売られていて筆を折った

自分同人誌古本屋(駿●屋やま●だらけ、らし●ばんとか)に売られていて、ついに筆を折った。

もうかれこれ5年程同人活動をしている。

この5年間で1年に3〜4冊ペースでイベントにあわせ同人誌を出して来た。ありがたいことに徐々にたくさんの人に手に取ってもらえるようになり、同人誌を読んでもらったり、本の感想をもらったりするのがとても嬉しかった。


自分自身が地方に住んでいることもあり、先述した古本屋出会うこともなく、欲しい同人誌は会場か作者指定通販でのみの購入だった。奥付部分に「転売転載禁止」と書いてある本がほとんどで、その通りにすることがマナーであると思い(法的拘束力の有無にかかわらず)守ってきた。


自分同人活動をするようになって、徐々に回数を重ねるごとにフォロワーが増え、頒布物を手に取ってくれる人が増えた。自分自身も奥付に「転売転載禁止」の文言を入れた。(本当はもっと長い)




●1度目の発見

同人活動を始めて、一年くらい経った時に初めて自分の本が売られていることを知った。某古本屋サイト自分作品のページがあった。ご丁寧に買取価格まで書いてあった。

なんとも言えない嫌な気持ちになった。

初めて描いた本だったのもあって、当初は「自分の本が心の深くまで響かなかったのかな」とか「構成も絵も何もかもが下手だもんな」とか、そう思ってなんとか自分を納得させた。「一生懸命、描いた本だったのにな」と、もう必要のないもののように扱われているような気がして、ぐるぐると私の頭の中を巡った。




●2度目の発見

同人活動を始めて3年目。フォロワーAと通話中にたまたまAが「自分の本が売られている」という話をし始めた。Aにとって初めてのことだったらしく、すごく微妙空気が流れた。

Aは「まだ在庫もある上に自分頒布額よりも高く売られている」と言っていた。「どうして売るんだろうね…」としばらく落ち込んだ後、Aはすぐに自分の本のページを削除してもらえないか古本屋に問い合わせた。

1ヶ月後くらいに古本屋から連絡が来た。

結果はNOだった。譲渡権の消尽というものがあり、購入者自由処分する権利があるらしい。(間違ってたらすみません)

Aは「法的拘束力がないのだったら、手に取ってくれた方の良識を信じるしかないのかな」と納得はしていないものの、それ以上の抗議はしなかった。

しかしそれ以来、Aは本を出すことは無くなり絵を描く頻度も極端に減った。

自分たちの努力の塊が、時には赤字を切って作った同人誌が、場合によっては自分達の頒布額よりも高い値段で他人生活費の足しに、等の理由で売られているのかと思うと急に創作意欲が湧いても本にする気力は起きなくなってしまったらしい。

それ以来Aは、身内だけの鍵垢で絵を描いては投下するようになった。




●3回目の発見、筆を折る

5年間ずっと同じジャンルにハマっていたのもあり、自分でも集大成と言えるような本ができた。

今できる最高の同人誌だと自分でも納得できるし、どこに出しても恥ずかしくないと思えた。

原稿途中は初めて挑むページ数にへこたれそうになったけれど、それでも通話アプリを駆使して仲間と励まし合い創作に励んだ。

当日は調子に乗ってちょっと厚いペーパー本なんか作っちゃって、フォロワー同士の差し入れほとんど栄養ドリンクホットアイマスクだった。

過去最高の出来の同人誌は、ありがたいことに本当にたくさんの人の手に取ってもらえた。

まだまだ描きたいものもたくさんあるから次のイベントを参加する意向も伝えたりした。


その後、本が売られた。

なんとも言えない感情だった。

今回の奥付には「処分の際は転売はしないで」とお気持ちだけ添えた。

しかし売られていた。

もう何も湧かなかった。

通話アプリを通してフォロワー自分同人誌が売られていたことを伝えた。

その通話アプリは繋がっていれば自由に出入りできる部屋というのがあり、通話アプリで繋がった絵描きや字書きではない人も入ってこれた。

しばらく話していると、1人の方が入室して事の顛末を聞き「●●だったらわたしもよく売りに行きますよ〜」と言った。

理由を聞くと、処分するのには手間がかかるが売れば多少なりともお金になるからと答えた。

ついでに「まあ、値段つかない本もありますけれど(笑)まとめて10円とかもあるんですよ。」とも。

その後通話は終わり、途中入室した方の言葉が気になった。(途中入室した方は字書きでも絵描きでもない)

多分これが素直な反応なんだろうな、とも思った。

同時に創作している人全てを馬鹿にしているようにも感じた。私たちの出している同人誌印税が入るわけでもないし(当たり前だけれど)、収支がトントンになるように、時には交通費宿泊費諸々含めて赤字になってしまうけれど、手に取ってもらいやすいようにと価格設定をしているのに。

(値段を上げたら叩かれているひともこれまで見てきた)

創作していない人からすれば同人誌は会場や通販で買い、売ればキャッシュバックされるもの

そう思った途端に「もういいや」という気持ちになりアカウントを消した。

幸い創作者同士が集まっている鍵垢があったので、たまにそこに絵をあげるくらいになった。




多分もう2度と同人誌は出さない。

感想をもらうことも、手を取ってもらうことも、もちろん原稿の途中だって本当に楽しかったし、嬉しかった。

これからは、一緒に楽しんで絵を描いて、字を書いてくれる人と心穏やかに楽しみたいと思う。

2019-01-17

著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止

id:BigHopeClasicです

さて、このエッセイについて

AV人権倫理機構へ「作品販売等停止依頼」をしました。|森下くるみnote

https://note.mu/kurumimorishita/n/n0d06015a3fd1

作家森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオ二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。

これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。

b:id:aramaaaa これは微妙問題を含んでいて、通常の映画作品出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画著作物」ではないかと思うので

b:id:unfettered アダルトだけに、この行為理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配

かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画著作物」は、通常は出演者意向によって廃盤になることはありません。

「実演家の権利」について

アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画著作物であることは基本的否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオ著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。

しかし、このような「映画著作物出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています

例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利専有する。

これによって、AV女優は、アダルトビデオメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布権利)」「貸与権音楽のみ。映画は含まない)」を与えています

映画著作物」における「実演家の権利」のワンチャン主義

そうすると「なんだ、実演家の権利簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。

映画著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。

先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

どういうことかというと、映画サントラ映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画フィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送映画専門チャンネルでの配信パッケージソフト販売ダウンロード販売自由ということです。

なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。

#ちなみにワンチャン主義適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。

というわけで、「映画著作物」は、「通常の場合出演者意向によって廃盤になることはないのです。

さはさりながら…

とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。

女優が語った本音 新ルールで変わる撮影現場

https://mainichi.jp/articles/20180419/k00/00e/040/258000c

森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。

また、アダルトビデオは通常の映画著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別事情ごとに考慮することで、人権著作権バランス考慮するような裁判所判断が下ることもありうるでしょう。

自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカープロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構賛同する枠組み内のAVメーカープロダクション対象としております。それ以外のメーカー無修正などのAV作品場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカープロダクションユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカー市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。

補足:TV番組について

アダルトビデオ専門チャンネルAV大賞のようなイベントAV女優トーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャン主義」はあくまで「映画著作物」に適用されるもので、TVドラマTVアニメには適用がありません。

まり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマアニメにしても、こちらの二次利用映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。

なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年メディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。

ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組WEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しか結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になりますTV番組ワンチャン主義採用されていないのは、この点では問題なのです。

 
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