はてなキーワード: 協議会とは
おう!COVID-19ことコロちゃんは風邪とエボラも風邪症状と変わらないぞ !!!
昔、ネトウヨ新聞って定評もある産経新聞でさ、こういう記事があったんだよね
日本の議論:危険ウイルス研究施設“動けぬ”日本、「このままでは中国にアジアの感染症研究リードされてしまう」の懸念
https://www.google.co.jp/amp/s/www.sankei.com/premium/amp/150503/prm1505030010-a.html
>危険度の高いウイルスの治療薬開発や正体不明の病原体によるバイオテロに対応するには、BSL4施設の稼働は最低条
>協議会では稼働に反対する住民と、安全面の対策は万全だと主張する感染研の議論が平行線
>都内にはエボラなどの感染症に対応できる病院が4カ所もあるのに、村山庁舎の近くにはない。もしもの時に治療できる場所が遠いと不安だ」
>中国は感染症対策に力を入れており、今年中にBSL4施設を追加で稼働するほか、今後も施設を増やす方針だという。複数の日本の研究者は「このままでは中国に、アジアの感染症研究を完全にリードされてしまう」と不安を口にする。現在、研究者がレベル4の病原体の研究をするには海外の施設に行くしかないが、テロ警戒などのため、近年は受け入れ体制が厳しくなっているという。
風邪だとか言ってる連中のところにBSL-4施設作れば日本が感染症研究で遅れをとることはなかったのでは???
そういう人間を一か所に集められるといいなのにな
たとえば、今回のコロナに対し効果があるとWHOが認めた認めたレムデシビルだって日本は使えない
米中ともにBSL-4で実際に患者へ使って改善を確認、米医薬品メーカーは中国の保健当局と連携するのだと
https://www.mhlw.go.jp/content/000628076.pdf
レムデシビルは、令和2年5月7日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されましたが、全世界的に薬剤供給量が限られている状況です。
レムデシビルによる治療を必要としている患者に、公平に配分する必要があるため、供給が安定するまでの間、国においてレムデシビルを買上げて、
レムデシビルによる治療を必要とする患者に無償で提供することとしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000769287.pdf
そんなにCOVID-19って危険な病気?の知能に問題があるブクマカ ↓
(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200303170825)
「学校パン給食推進協議会」設立、週2回のパン給食目指す「子供達により美味しいパンを」
https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2018/10/2018-1022-1004-14.html
学校パン給食推進協議会はパン給食増やすべきという主張らしいが、何度読んでも根拠が分からない。
とあるサイトで紹介されていた記事なのだが。私は素人なんだが専門家が読めばちゃんと根拠が分かるのか?
パン食が激減すると業者がやっていけないという話らしいが、業者の経営上の問題としていえばそれは米食が減った時にも同じような事が起こるし、
和食推進はそもそも食育(教育)でやっている事だからパンが国民食として根付いているかとか関係ないし、
パンが国民食として根付いている、なじみ深い食品であるのならば学校給食でパンを増やす意味はそもそも無くなるだろうしというか逆だろと、
栄養が偏っているわけでは無いのに米中心なのがバランスに欠いているという記事の書き方も分からんし(バランスについて農林水産省のサイトを見たけど栄養バランスの話じゃないの? https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/。それに別にあらゆる主食を食べる必要は無いと思うし)、
パンが災害時にも役に立つからという話ならばそれは保存食の問題で学校給食は関係ないと思うし、というかそれをいうならば災害時の備えの食事そのままを平時から食べておくべきだろう、保存食の容器を空けるところからしないと駄目なのでは、
函館会場の人口3割の件は数字のマジック。どこの市から来たかを振り分けして統データ出すべき
バランス言うならば、中華料理や台湾料理やベトナム料理も学校に取り入れるべきか?それともいらないだろうか?仮に人気度だけで測り、「パンは国民食だから増やすべき。ベトナム料理は普及していないからいらない」ということならばパン食を学校給食で増やす必要は、逆になくなるな。
記事の他に、子どもの好き嫌いをなくすためにパン食が必要みたいに言う人もネットではいたけど、日本人のパンへの支出が増えている以上は好き嫌いは関係が無いと思うし、考え方を変えれば「日本人は和食離れしているのだから好き嫌いを無くすためにも学校給食位は和食中心にすべき」って事になりかねない。そもそも世の中のあらゆる食べ物に親しむ必要はなくって、和食に親しんでいればいいだろうしあとは家庭でやったら良い事だと思う。
まあ、和食はユネスコの無形文化遺産に登録されたからというのもあるんだろうな。
西川隆雄会長の挨拶は経済的な事情から触れられているけど、実際に記事に書かれている通りこの順番の挨拶だったとしたら、
食育的な意味は2番目で結局は経営上の問題で言っているというのが大きい気がする。
いや、記事でカットされているだけで実際には「政府は食育を推進している。これ自体については我々も異論は無いし賛成している」と言っていたら別なんだけど。
しかし記事を読む限りでは教育現場で金稼ぎが出来なくなることを問題にしているだけで、会社が請け負う他の仕事(他の売り物?)があればこのような問題は実は起きていなかったのではないだろうか?
ほかに食料自給率の件にも触れられているが、今は国内の小麦で美味しいパンができるし、米粉パンという方法もあり、解決策はあるとの事だが、ならば解決してから、パン食を主張すべきでは?
パン食推進側の活動はこちらでも読めるけど会員向けなので私は読めなかった。
まず、小生は某地方にある青年会議所で理事をやっている。仕事は士業、青年会議所に入った一番の理由は仕事に繋がると誘われたからだ。
今日は青年会議所に関してみんなが疑問に思っていることを教えてあげたい。
まず、結論から言うと、「つながる人とつながらない人がいる」というのが正直な答えだ。人脈づくりの場にはできるが月1万と会費負担も商工会議所よりも重い。
そして残念ながら仕事をとれない人も結構いる。私は士業だけど、正直仕事に繋がっていない。それは他の士業の人もそうだ。正直、仕事に繋がっているのは建設業、
不動産屋くらいで他はあまり繋がっていない。実際、僕の知り合いの士業は、あまりに仕事にならなくて、職場のボスからJCを辞めるように言われた人もいる。
これに関しては、「仕事に繋がっていないなら程々にしておけ」というのが小生の意見だ。出向は他地域に知り合いを増やすという点ではとてもいい。
けど、出向して何か役目を引き受けたりするのはあまりお勧めしない。そうなると、給料をもらっているわけでもないのに上役を車で送り迎えしたり
しなければならない(そもそもそういうことがしたいならサラリーマンをすればいい)。はっきり言うけど、金にもならないのにそんなことをするのは時間の無駄だ。
自営業なら仕事に繋がることに精を出した方がいい。まだ飛び込み営業をやっている方が生産的だといえる。正直、役職はLOMの理事や副委員長ぐらいがちょうどいいよ。
もしブロック協議会や地区協議会の役職を受けたいなら、事業を成功させてからにした方がいい。
たまにJCに滅茶苦茶染まっている人から日本JCなんかへの出向のお誘いが来るけど、これは全力で断った方がいい。君がもし起業しているなら、一番の優先事項は仕事だ。
そんな人についていけば君の職業生活も私生活も破綻することが目に見えている。
3.金銭感覚狂うか
正直、青年会議所に長くいる人の金銭感覚はくるっている。実際、今のご時世でも六本木や赤坂で飲むことが当たり前のことと思っている人も多い(うちはそんなことはできない)。
結論からは言えば、JCへの加入は進めない。僕も今年は理事をやって、仕事に繋がらなければ退会するつもりだ。地元ではたたかれるかもしれないが、それでも全員が敵に回るわけではない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190729-00000074-mai-sctch
このニュースがバズった後、ニュースにも出ていない問題が議会で追及されていたので、滋賀県議会のページ(令和元年9月定例会議(第9号~第15号)-09月30日-04号)をもとに、一部読みやすく編集してみた。
ママにもいえなかった… ミカエルルンドグレン、ウルフグスタフソン
性的虐待を受けた子ども・性的問題行動を示す子どもへの支援 児童福祉施設における生活支援と心理・医療的ケア
白雪姫コンプレックス コロサレヤ・チャイルドの心の中は 佐藤紀子 ★オススメ
広がりゆく魂 虐待後遺症からの「回復」とはなにか 穂積純 ★オススメ
身体はトラウマを記憶する 脳・心・体のつながりと回復のための手法 ★オススメ
ドメスティック・バイオレンスや性暴力における援助のあり方 研究会報告 女性の被害者に対して、援助者はとくに何を留意すべきか 女性のためのアジア平和国民基金 ★オススメ
レイプの二次被害を防ぐために 被害者の回復を助ける7つのポイント 女性のためのアジア平和国民基金 ★オススメ
境界性パーソナリティ・アダルトチルドレン・共依存・愛着障害(虐待によって高確率で発症する)
境界性パーソナリティ障害 (幻冬舎新書) 岡田尊司 ★オススメ
境界性人格障害(BPD)のすべて クライスマン,ジェロルド・J ★オススメ
境界性パーソナリティ障害 疾患の全体像と精神療法の基礎知識1 ★オススメ
境界性パーソナリティ障害 疾患の全体像と精神療法の基礎知識2 ★オススメ
境界性人格障害=BPD実践ワークブック はれものにさわるような毎日をすごしている方々のための具体的対処法 R.クリーガー
ボーダーライン 自己を見失う日本の青年たち 町沢 静夫 ★オススメ
絆の病 境界性パーソナリティ障害の克服 岡田尊司、咲セリ ★オススメ
こころの科学 185(特集パーソナリティ障害の現実・スキーマ療法) ★オススメ
あなたの家族が心の病になったとき まわりの人はどう接したら良いのか? 久保田正春
アダルト・チルドレンの子どもたち もう一つの共依存世代 アン・W.スミス
人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション 小林桜児 ★オススメ
自分を傷つけずにはいられないー自傷から回復するためのヒント 松本俊彦
自分でできるスキーマ療法ワークブック Book 1 生きづらさを理解し、こころの回復力を取り戻そう 伊藤絵美 ★オススメ
自分でできるスキーマ療法ワークブック Book 2 生きづらさを理解し、こころの回復力を取り戻そう 伊藤絵美 ★オススメ
つらいと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた。 伊藤絵美
マインドフルネス「人間関係」の教科書【アサーション・傾聴・マインドフルネス】
ここ連日騒がれている7pay。
パスワードリセットリンク送付先のメールアドレスに対して設計上の問題で脆弱性が発覚して大変な事態に発展しています。
昨日の会見では社長のITリテラシ不足が露呈したり、サービス継続が表明されたりして、いわゆる「祭」の様相を呈しています。
また、会見内で「セキュリティー審査を実施した」と明言がされました。
https://www.asahi.com/articles/ASM745HHHM74ULFA01Y.html
セキュリティー審査を実施していたにも関わらず、何故今回の問題が見逃されたのか。
非常に稚拙な推測ですが個人的に考えられる可能性をまとめてみようかなと思います。
その名の通り、サービスローンチ前に実施する、脆弱性や問題がないかの審査の事・・・だと解釈しました。
一般的には脆弱性診断とかセキュリティ検査とも呼ばれています。私はこちらの呼び方の方がしっくりきます。
「実施した」とはいっても、どういった内容を実施したかはわかりません。
ただ、7payは「一般に公開する」「お金を扱うサービス」になるため、ガチガチな脆弱性診断を実施すべきでしょうし、実際に実施したのではないかと思います。
通常、脆弱性診断というと、以下のような項目があげられると思います。
抜け漏れあると思うけど、大体どこのセキュリティベンダーでも上記のような項目を診断しているんじゃないかなあと思います。
詳しくは各ベンダの診断内容のページを見てみると更に詳しく載っています。
LAC、CyberDefence、NRIセキュア、ブロードバンドセキュリティ、スプラウトなど。
ただ、今回の脆弱性診断が外部ベンダで実施されたのか、内部で実施されたのかはわかりません。
以下、推測をつらつら書いていきます。
脆弱性診断はモノによりますが、診断内容をマシマシにするとエラい額が掛かります。
Webサービス診断は見積もり方法が各社違ったり、ツールを使うか手動とするかによって金額も大きく変わってきます。
また、数量計算もベンダによってまちまちです。ページ単位であったり、画面遷移単位であったり、SPAであればAPI単位であったり、複合での計算だったりします。
お願いすれば見積もり時にステージング環境で動いているWebサービスをクロールして、各ページの評価を付けてくれるベンダもあります。
規模と見積もり内容にもよりますが、100~200万といったところでしょうか。
スマホアプリ診断は一本幾らという場合が多いような気がしますね。相場としては50万~100万程度でしょうか。
プラットフォーム診断も内容によるとは思いますが、大体100万くらいかなあと思います。
これ以外にWebSocketを使っていたり、別のサービスと連携していたりするとその辺りの通信も含まれてくるのでまた金額は上がる可能性もあります。
Webサービス200万、スマホアプリ(iOS、Android)100万*2、プラットフォーム100万とすると、500万円掛かるわけですね。
脆弱性診断をするだけでこれだけのお金が吹っ飛んでしまうわけです。
そしてこれをそのまま発注するかと言われると、多分しないでしょう。
セキュリティはお金が掛かる割にリターンが少なく、目に見える結果が必ず出てくるとも限りません。
経営層は中々首を縦には振らないでしょう。
会見でも明らかになったことですが、社長のITリテラシはあまり高そうにありません。
こうなると脆弱性診断の稟議を通すのは中々容易ではなかった可能性もありそうです。
また7月1日に間に合わせたようなところもあるっぽい(?)ので、開発側に資金を全振りしていた可能性もあり、診断に費用を掛けられなかったのかもしれません。
いずれにせよ、全く実施しないのはまずいし重要そうな部分だけピックアップして実施しましょうという話にはなるでしょう。
削れるものをあげていってみましょう。
例えば、iOS用スマホアプリは実施しなくても良いかもしれません。iOS上で動くアプリは確かサンドボックス構造になっているはずで、ローカルに何かしらのデータを持っていても外部からのアクセスは基本不可であるためです。確か。
そもそもスマホアプリ自体不要かもしれません。7payのサービスへのアクセス用インターフェイスとしてのアプリしか提供していないのであれば、取り扱うデータはほとんどないと考えられるためです。そのため、スマホアプリAndroidのみ、もしくは両方実施しなくても大きな問題は発生しないのではないかと思います。
・・・この辺り私の勘違いというか、「最優先でやるべきだろjk」といった考えがあれば指摘ください。
プラットフォームも、ベンダによりますが実施しなくとも良いとも思います。
ベンダの説明でも、主にポートスキャンをして、空いているポートに対してtelnetで色々したりするといった説明がなされたと思います。
Webサービスなら443と、空いていても80くらいしか外部には公開していないので、これは実施しないという選択をしても不思議ではないと思います。
サーバのコンフィグも、DocumentRootがおかしいとか致命的な設定ミスをしていない限りは見てもらう必要はないでしょう。
そもそも構築手順等はノウハウもあるでしょうし、わざわざ見てもらう必要性はほとんどないわけです。
ワイドショーでは「不正は海外IPからで、国外からのアクセスを許可していた」事が取り上げられていましたが、例えプラットフォーム診断をしていても、この辺りは指摘されなかった可能性があります。
実施していればもしかしたら備考レベルでの注意や、口頭で「国内のみに留めておいた方がいいかも」といったことは伝えられたかもしれませんが、「利便性」という観点から実行されることはなかったんじゃないかなと思います。
Webサービスですが、ログイン・ログアウト処理は必須でしょう。また、新規登録、情報変更、退会処理も重要です。
パスワードリセットはどうでしょうか。正直これも重要です。なので、ベンダに依頼するにあたってはここも診断対象としていたはずです。
ところで今回の件では協力会社について様々な憶測が飛んでいますが、NRI説が結構人気みたいです。
ただ、NRIにはNRIセキュアというセキュリティに特化した子会社が存在しています。
もし脆弱性診断をするとなった場合、そこを使わないという手はあまり考えられません。そもそも発注時にそれを見越して診断費も開発の見積もりに含まれているのではないかと思います。
ただし、セブン側が「脆弱性診断はこちら側で発注します」と言っていれば話は別です。
NRIセキュアは診断費用が高いらしいので、コストダウンするために別ベンダに診断部分のみ発注する可能性はあります。
別のベンダに発注したことで、抜け落ちた可能性はゼロではないかもしれません。
また、NRIセキュアが実施する場合においても、「ここは抑えておいた方が良い」という機能毎やページ毎にランク付けした資料をセブン側に提出することと思われますが、どこを実施してどこを削るかの最終的な判断はセブンに委ねられます。
考えられる事としてはパスワードリセットの処理を診断対象外としたことですが・・・そうする理由もわからないので、うーん・・・。
ただ、こうして対象を削りまくることで100万程度、もしくはそれ以下まで診断費用を抑えることができます。
使ったことはありませんが、SecurityBlanket 365というサービスは自動での定期診断が可能なようです。
ライセンスやどういった動き方をするのかはいまいちわかりませんが、ベンダに逐次依頼する脆弱性診断よりかは安く済むはずです。
ただ、自動診断となると設計上の不備やそれに伴う問題は検出できないはずです。
ツールの手が届く範囲での、XSSやPoC、ヘッダの有無など、ごく一般的な脆弱性診断になると考えられます。
でも手軽そうで安価っぽいなので、これで済ませていても不思議ではないです。
脆弱性診断ツールはOSSのものもあればベンダが販売していたり、SaaSで提供しているものもあります。
OSSならOWASP ZAPやw3afがWebサービスの診断が可能です。また、phpcs-security-auditなど、ソースコードを解析し脆弱な箇所がないかを診断するものもあります。
ちなみにWebサービスに対する診断を「DAST」、ソースコードに対する診断を「SAST」と言ったりします。
有償のものとなると、DASTは先程のSecurityBlanket、AppScan、Nessus、Vex、VAddyが挙げられると思います。
SASTになると、RIPS TECH、Contrast Securityなどでしょうか。
上記のようなツールを用いて、セブン内で脆弱性診断を実施することでセキュリティの知見を高めたり、内部で完結させるための動きを取っていたかもしれません。
こういった動きは結構色んな組織で見受けられます。外部の手を借りずに診断ができれば、関係者間の調整も楽ですし、それと比べると費用も安く済みますからね。
ただし、社内のエンジニアに任せる事になるため、片手間になってしまう可能性があります。
また、ツールの使用方法についてのノウハウは溜まるかもしれませんが、それとセキュリティの知見が溜まるかどうかは別の問題としてあると思います。
・・・とは言ってもセブンにはCSIRT部隊がちゃんとあるんですよね。
https://www.nca.gr.jp/member/7icsirt.html
『7&i CSIRT は、7&i グループの CSIRT として設置され、グループ企業に対してサービスを提供しています。』と記載があります。
また、『7&i CSIRT は、7&i HLDGS. の組織内に専任要員を以て設置され、インシデント発生時の対応だけでなく、インシデント発生の未然防止にも注力しています。
グループ企業の情報システム部門と連携し、7&i グループ内で発生するインシデントに対する未然防止のための調査・分析とリスク情報の共有、ならびにインシデント対応活動を行なっています。』
という記載もあるため、今回の7payも、7&i CSIRTが動いてセキュリティ関連のチェックをしていたのではないかと思います。「情報システム部門」とはありますが。
組織図上にはありませんが、デジタル推進戦略本部の下か、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会のどこかに所属しているんじゃないかと思われます。
日本CSIRT協議会にも名を連ねているわけですし、CSIRTメンバーは専任要因ともありますし、セキュリティ関連の技術知識は十二分にあると思うんですよね。
なので、内部でツールを使って実施していたからといって、こんな重大な不備を見逃すというのはちょっと考え辛いなあ・・・と思います。
会見内で言われた二段階認証も検討事項に上がらなかったのかなあ・・・と。
で、これを書いている最中に気付いたのですが以下のようなリリースが出ていたんですね。
https://www.7pay.co.jp/news/news_20190705_01.pdf
これを見ると内部のCSIRTが機能していなかったか、力不足と判断されたかどちらかになるのかな・・・と。
実際はどうだかわかりませんけど・・・。
これも有り得る話かなあ・・・と。
開発やベンダやCSIRT部隊が情報共有したとしても、POが忘れていたとか、伝えたつもりが曖昧な表現で伝わっていなかったとか・・・。
ベンダが実施して指摘事項として伝えていたけど、いつの間にやら抜け落ちていてそのままサービスイン・・・というのもシナリオとしては考えられますね。
7payは社内的にも一大プロジェクトだったはずで、スケジュールも決まっている場合、余計なことを物申すと手戻りや対応に時間を取られることになります。
そういった事を許さない空気が出来上がっていると、まあ中々上には上がってきづらいです。
これも十分にありえる話ですかね。ないといいんですけど。
どうしても『審査』という言葉に引っかかっています。『検査』ならまだわかるんですが。
そこで思ったのですが、情報セキュリティ基本方針と個人情報保護方針を元にしたチェックリストのようなものがセブン内にあって、それを埋めた・・・みたいなことを「セキュリティー審査」と言っていたりするのかなと思ってしまったんですね。
でもこれはセブンペイの社長が個人情報保護管理責任者ということで、ISMSやPMS等で慣れ親しんだ単語である『審査』を使っただけかもしれません。
そもそもそれで終わらせるなんて事ないでしょう。セブン程の企業が・・・。
大穴ですね。いやこれはないと思いますよ。あったら大問題じゃないですか・・・。
というわけで、なんとなく「こうだったりして・・・」みたいな事をつらつら書いてみました。
そういえばomni7で以下のお知らせが上がっていましたね。
https://www.omni7.jp/general/static/info190705
『定期的にパスワードを変更いただきますようお願い申し上げます。』とのことです。CSIRTはもしかしたらもう機能していないのかもしれないですね。
もしくはわかりやすい対策を提示しろと言われたのかもしれません。それなら仕方ないんですけど。
以上。
一部typoとか指摘事項を修正しました(役不足→力不足 etc)。
ついでに時間経ってるけど追記します。もう誰も見ないでしょうけど。
ちゃんと読んでいただけましたか?全文通して私の主張が「監査をしっかりやれば防げた」という意味と捉えられているのでしょうか。そんなに分かりづらい文章を書いた覚えもないのですが・・・。
一番上でも記載していますが、私は今回の7payの「セキュリティ審査」は、「脆弱性や問題がないかの審査の事」、つまり「脆弱性診断」を指していると仮定して本エントリを書いています。
そういう意味で、ここで私が指している「審査」と貴方が指している「監査」は似て非なるものです。字面は少し似ていますがね。
監査は貴方の記載する通り「ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること」です。
貴方の言う「監査」に近いことは「セキュリティー審査自体が、情報セキュリティ基本方針と個人情報保護方針に沿った内容かどうかを確かめただけだった」の見出し部分で触れていますが、それで終わらせているわ Permalink | 記事への反応(2) | 05:48
1. 功利主義:行為や制度の社会的な望ましさは、その結果として生じる効用(苦痛と快楽)によって決定されるとする考え方
2. 苦痛と快楽を評価する際に人のそれと人以外の動物のそれを区別する合理的、論理的な理由がない。(種差別)
国際医学団体協議会 が International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals の中で、“動物が感じる苦痛の程度はヒトが感じるそれと同等と考える。”としている
4. 個人の嗜好によって得られる快楽に対してその為に他人を殺すことによって生まれる苦痛の量の方が多い。(快楽殺人は認められていない)
Fujisawaサスティナブル・スマートタウン パナソニック
スマートコモンシティちはら台 、スマートコモンシティ明石台など全国13箇所 積水ハウス
オナーズヒル白庭みなみ丘、リンクタウン西野中野山など ミサワホーム
日本橋室町エリア防災高度化実行委員会 三井不動産、Cisco
『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実証プロジェクト 愛知県豊田市
けいはんなエコシティ「次世代エネルギー・社会システム」実証プロジェクト 京都府けいはんな学研都市
延々と続く2本のレールには力強い鼓動がある。このレールは、知らない町と町をしっかり結びつけ、多くの人々を運んでいる。
しかし、その役割は、「人を運ぶ」ことだけではないのだ。単に「国鉄は人間と荷物を運ぶだけ」なんて考える人には、決して力強い国鉄の鼓動は伝わってこないだろう。
鉄道を愛し、多くの鉄道知識を持っている人でも、本当にこの鼓動をはだで感じたことは少ないはずだ。
確かに鉄道は知識として知れば知るほど楽しいことが出てくるだろう。
でも、「20,000㎞にチャレンジする」……それは、すばらしさの再発見につながっているのだ。知識から体験へ。今、その鼓動を求めて、未来に続く2本のレールにチャレンジしてみよう。
終わることのないロマン、それが列車の旅だ。部屋にじっとこもっていては、自分の心にカビが生えるだけ。部屋の窓から見えるいつもの風景は、ただ立ち止まり、決してなにも話しかけてはこない。とにかく出会いを求めて旅に出る。
ひょっとすると列車の座席に隣り合わせたことから何かが生まれるかもしれない。ある日見たり、聞いたりするもののすべてが出会いなのだ。
たとえば、車窓にそよぐ風の音、新鮮な潮の香り。これほどすばらしいものはないのではないか。
こんな新しい自然な出会いが旅と鉄道の心につながっていく。そんな時、心は少しもひからびていず、いつもいきいきしているのだ。
チャレンジとは、自分で考え、自分で動く、自分自身のための行動といえる。この精神こそ、スポーツと呼ぶにふさわしいものだ。
列車の旅には、楽しさとロマンがある。その上踏破をめざすチャレンジャーにはスポーツという楽しさがプラスされるのだ。
時にはマラソンのように、そして100m競争のように踏破の旅はチャレンジの楽しさを教えてくれる。
踏破ルートは3,000m障害や10種競技と同様に、バラエティに富んでいる。ルートの選択も実行するのもチャレンジャー自身だ。
チャレンジャーは、それぞれの方法で完全踏破への道を切り開いていくことに心を燃やしているのだ。
そこには、自分自身の問題として果たさなければならいことがある。
責任ある行動、多くの義務、これらをすべて実行したチャレンジャーのみが誇り高き名誉を獲得できるのだ。
いわば、人生のドラマがそこにある。よりすばらしいものを手にしたチャレンジャーには限りない自由と可能性があたえられているのだ。
チャレンジしていくと、各自それぞれのスタイルが生まれてくる。
列車待ちのホームで洒落た服装に身を包み、小首をかしげて詩集をひろげているちょっと気どった人。
おもしろいことを探しに出かける娯楽追求派の人などいろいろだ。
どんなスタイルの人でもチャレンジすることの中に、何かを見出しているのだ。
体験という言葉のまえには、どんな耳学問も色あせてしまうように、チャレンジする中で、自分のスタイルを作り出してみよう。
"停車場に、そを聴きに行く"と啄木がうたったように駅にはさまざまの土地から人々が集まり、またさまざまな土地へと旅立っていく。
始発駅…駅員さんに何か尋ねている人がいる。売店でお土産を買っている人。家族連れ。新婚さん。そして、カメラ片手に20,000㎞にチャレンジする人。通りがかりの人に頼んで、自分と駅名表示板が一緒に写るようにシャッターを切ってもらう。これで始発駅の証明写真ができたわけだ。
ふと、駅の大きな時計を見あげる。発車案内表示板がカチャリと変って、次の列車案内を示す。やがて、駅のアナウンスが構内に響きわたる。こうしてチャレンジの旅が始まる。
日本中には、いったい何本の列車が走っているのだろうか。もし、そのすべてに乗ることができたなら、これはすばらしいことだ。時刻表をうめつくす駅名のひとつひとつが語りかけてくるにちがいない。
手に握られた1枚のキップには、いま通りすぎてきた駅の余韻が残っている。改札口でキップにパンチが入れられた時から、自分だけの旅の世界が大きく広がっていくのだ。この瞬間の心のときめきこそチャレンジャーに贈られるファンファーレなのだ。
EL、DL、EC、DC、そしてSL。特急の場合もあるし、急行、普通列車の場合もあるだろう。旅は始まり、心がはずんでいく。流れ変わっていく車窓風景。春なら満開の山桜のトンネルをくぐり、夏はふりしきる蝉時雨の中を、秋は祭りのお囃子の響き、冬は凍てつく空気の中をひたすらに列車は走る。車窓に黄昏が迫り、黄昏は夜をひきつれてくる。寝台車でからだをやすめて聞くレールの音はなつかしい旅の子守唄だ。
日本列島を東西に長く走ったり、日本海と太平洋を結んだり、1線区1線区がつながり日本中を網羅していく。
いかにも郷土色(おくにがら)をあらわしていたいう楽しい線区名もあれば、少々読むのに骨が折れる難読名の線区もある。
こういう線区名がどうしてついたのかを考えてみるのも頭の体操になるだろう。走る場所や列車の種類で線区ごとの印象も、まったくちがってくる。
それらをひとつひとつ味わいながら踏破するのも楽しみのひとつだ。
駅にはいろいろな趣がある。その中でも、終着駅は、心ときめくムードを持っている。大都会の終着駅、ひなびた寒村をひかえた終着駅、高原の終着駅など、それぞれの良さがある。
しかし、どの終着駅も、どこかしら似た雰囲気をもっている。そこから先は、列車が行かないという、キッパリとしたいさぎよさと寂しさが待っているのだ。終着駅の長いホームを口笛をふきながら大股にしかもゆっくりと歩いてみる。改札口で駅名表示板にもたれながら、通りがかった人に写真を撮ってもらい駅を出る。1線区が無事踏破し終ったのだ。
色鉛筆で踏破した線区を塗りつぶす。チャレンジャーの心ときめく一瞬なのだ。
どの線区でもいいから、始発駅~終着駅まで、列車に乗ろう。けれども、踏破認定を受けるには、乗車(踏破)したという証明が必要になる。それが始発駅と終着駅の写真だ。写真と会員申込書などを"いい旅チャレンジ20,000㎞。推進協議会"事務局宛に送る。そうすれば、事務局からチャレンジカードが送られてくる。これでチャレンジの
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑