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2018-07-07

国家意思としての麻原の死刑

 実名でやっているブログツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。

 さて、まずはこのまとめ。

https://togetter.com/li/1244367

 ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。

 そもそも精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。

 麻原の精神鑑定については、西山医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数精神科医面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。

(参考)

https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87

 上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。

 だが、麻原の精神崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家のものなのだろうと思う。

 もし仮に、麻原が「心神喪失状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判処罰が難しくなってしまうからだ。

(参考)

刑事訴訟法314条

被告人心神喪失状態に在るときは、検察官及び弁護人意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪免訴、刑の免除又は公訴棄却裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」

刑事訴訟法第479条

死刑の言渡を受けた者が心神喪失状態に在るときは、法務大臣命令によって執行を停止する」

 だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウム幹部処刑することは日本国家意思だったと言えるのではないか

 「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想ルール理解している者だけが責任処罰対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単はいかないのではないか愚考する。

 ともあれ、上記刑事訴訟法抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的精神鑑定をやっただけで終わらせた。しか病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか

ここから蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。

自由から責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会宣言するのである。言い換えるならば自由責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的要請される社会虚構に他ならない。

 要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったか責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。

 この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったか裁判死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。

 もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクション必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。

 そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。

(追記)2018/7/9

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/

 江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談2006年のものだ。

 上で述べられている刑事訴訟法規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態責任能力が認められるものであっても、関係ない。

 個人的には日本法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0

さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/

id:blueboy詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。

2018-05-30

anond:20180530100008

理屈なしに設定を起こす設定厨とそれを諌める設定警察の間で設定自体合理性擁護するという役回りの設定弁護人って存在がいることも忘れちゃいけないよ。

例えばガンダムにしても「宇宙で2足歩行人型とか意味わからん無駄だろ?」みたいなのに対して「AMBACシステムというものがあり、腕や脚を推進器替わりに動かすことによって安定した姿勢制御可能とし、なおかつ近接戦闘有効三次元機動が行えるようになってる」みたいな弁護をするぜ?

2018-03-14

「(民事訴訟を起こされたという体験」第七話

これまでの話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」序話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第一話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第二話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第三話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第四話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第五話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第六話

この増田を読んでる皆さんへ
第一話についているコメントに対して

登場人物紹介
「(民事)訴訟を起こされたという体験」登場人物紹介(追記有り)

私vsKと、OvsKの二つの訴訟が始まった。

Kの住む地域裁判所から、私とOにそれぞれ民事訴訟訴状が届く。
先ず、その訴状を私とOはAに見せた。
その上で、私とOはAの事務所でAと同期の東大卒弁護士と会う事になった。
この、Aと同期の東大卒弁護士を以降、Bと呼ぶ。

B・・・Aの大学の同期、A同様、大学在学中に司法試験合格大学卒業後は弁護士をしている。

弁護士資格を得るためには、旧司法試験時代
司法試験合格する
司法試験を受けた年の翌年の春から約1年半、裁判所等で研修を行う
研修中に何度か行われる試験を通過する
という過程必要になる。
この裁判所等で研修を行っている間の事を司法修習期間というのだそうだが、ただ司法試験に受かっただけでは
弁護士資格を得る事は出来ないという事だ。
このため、東大東京大学)では大学在学中に司法試験を受けて合格し、大学卒業直後から司法修習を受けられる形が推奨されているらしい。
実際、東大卒弁護士の何割かは在学中(大学4年生の時)に司法試験合格するのが当たり前だったそうだ。
今は、法科大学院という物が出来て司法試験の形が変わっている(新司法試験になっている)様だがAもBも旧司法試験時代合格者だと言う話。

私とOを前に、Aが説明する。
「私(A)が両方の訴訟代理人弁護人)を引き受けると、相手(K)が貴方(私)とOが水面下で繋がっている事に気付く可能性が有ります
なので、片方の訴訟はBに担当して貰うという形を採ります。」

前回、訴訟を起こす人間には大きく分けて二つのタイプが居るという話を書いたのを覚えているだろうか?
"誠実型"が相手ならば両方の訴訟をAが担当し、私とOが繋がっている事を明らかにした上で話をした方が良いそうなのだが、
真相当事者双方の気持ちよりも金を優先したい」タイプ相手との訴訟は腹の探り合い…つまり
相手(この話の場合、K)がこの件について何処まで知っているか、知らない事実は有るかを掴んだ上で、
相手が知らない事実の部分を武器に使って争う形になる。

私とOが繋がっている事にKが気付いているか否かは定かではないが、念の為、繋がっていないと
見せかけるために担当弁護士を分ける形となった。

私の担当がA、Oの担当がBという形で、それぞれ弁護士契約を結んだことを示す書類を書き、私の方は即日に、Oの方は三日後にKの住む地域裁判所に送る形を採った。
勿論、送る日時をずらしたのも、繋がっていないと見せるための策だった。

この頃、Kは自分小説宣伝のためにTwitterを始めており、私とOが両方とも弁護士を立てて争う姿勢を見せた事に対し
訴訟を起こした相手がどっちも弁護士を立てて争う姿勢を示して来やがった、クソがっ!!!」とツイートしていた。
Kは訴訟を起こせば相手が怖気づいて謝って来るとでも思っていたのだろうか?

このツイートをAは相手(K)の性格を示すための証拠として即座に保存した。
「こういう、相手日常の一つ一つの発言も、訴訟では相手性格を見せる武器になるんですよ。」とAは笑いながら言った。
その保存の様子を私は、動画サイト等でよくある「〇〇(←セリフいただきました~」というコメントはこういう感じなんだろうな
と思いながら見ていた。この場合暴言頂きました~」という感じなんだろうか?

次回に続く。

2018-03-08

老人がアレルギーの子供に食べ物を与える奴

 

まず、とんだ災難でしたね。

息子さんの快復を願うばかりです。

 

リプ欄をみて、あまりにも「この老人は犯罪者」ってぐらい罵倒する人が多いのが謎。

かにアレルギー知識もないのに食べ物を与えた老人は悪い。これはもう大前提。このご老人には反省していただきたい。

ただ老人に悪意や怒りなどネガティブ感情があったかと言えばそれはないと思う。よくある「アレルギーですから食べられません」に対して「好き嫌いせず食え」と食わせる老人と同じような扱いをしているのが怖い。

今の世の中って挨拶するだけで不審者扱いされる世の中ですけども、それを形成しているのはこういう行き過ぎた防衛攻撃(? 過剰防衛?)だと思うんですよね。

このツイート主も追っていけば「アレルギーワッペン」や「アレルギーの周知」を望んでいるわけで、この老人を攻撃することを望んでいるわけではないと思うんです。(もちろん、完全にそう思ってないわけではないと思いますが、あくまでもそれがメインではないという意味です。)

 

こうやって攻撃することで、逆に意地が固くなり聞き入れない人も多いじゃないですか。

自分が間違っているのに気がついても、相手攻撃をしてくるがために防御に必死になってどんどん墓穴を掘っていく人なんて増田みてもブコメみてもTwitterみてもいっぱいいるじゃないですか。

ネットピーポー闘争を求めているのですか?あまりにもすぐに過剰に反応し攻撃をする人が多すぎる気がします。

今回、こういう事件にあってしまった人を見かけた時、私達がすることはそこから学び、周知させ、当事者フォローすることではないのですか?

この老人を攻撃しても過去は変えられません。過去認識を変えることはできるけれども、それでも起こってしまったものタイムマシンができない限り変えられないのです。

一度、冷静になって、どの選択が一番大切かを考えてほしいのです。

少なくとも攻撃ではないはずです。(投稿者に老人擁護攻撃する人も含め)

2018-01-26

阿曽山大噴火2018年1月22日に傍聴した裁判について語る

阿曽山大噴火さんが2018年1月26日放送されたCBCラジオ北野誠ズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断被告人被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名トークしてます

阿曽山大噴火今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告インターネット掲示板書き込み事務所業務妨害したとして警視庁山形県高等専門学校生O容疑者20歳逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板2ちゃんねる」に自身携帯電話から明日Uをころすわ」などと書き込み事務所イベント会場周辺の警備に充てるなど業務妨害したとしている。

-中略(被害者である声優Uについての紹介)-

阿曽山大噴火起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人山形県内の自宅から自分携帯電で2ちゃんねるアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みしまして所属事務所7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらコンサート会場の警備強化をさせ通常業務妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人前科前歴は無し、今回が初めての犯罪犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校研究卒論ストレスが溜まると2ちゃんねる書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。

阿曽山大噴火)で、被告人高専にいたわけですよね。高専って工学勉強機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねる書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分携帯普通に2ちゃんねるアクセスして書いてるだけ。

北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。

阿曽山大噴火)自宅で自分携帯でということで。

北野誠)そのまんまやがな。

阿曽山大噴火法廷には被告人のお父さんが山形実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねる書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたタイムマシーンに乗れるとして過去自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さら弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、

北野誠)んー、それで何になるねん、その質問

阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります

北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番茶番

阿曽山大噴火)変わった弁護人でしたね。

北野誠へぇ茶番やでそれ、なにやってるのかしらんけど。

阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネット交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人反省しているんですね。最後裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりアドバイスしまして「コミュニケーションが苦手でインターネット依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所あなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。

北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷

阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所ホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね

北野誠)そうやねー、なんかなぁ

氏田朋子20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな

阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね

北野誠2ちゃんねる現在5ちゃんねるですか

阿曽山大噴火犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。

北野誠はいわかりました。ありがとうございました

<書き起こしおわり>

2017-12-02

かつて痴漢迷惑行為や小暴力と呼ばれていた

痴漢犯罪ポスター女性専用車両ができたきっかけは

電車内の痴漢を止め被害者ジッパーを上げて逃がした女性犯人の男二人により電車から工事現場に連れ込まれ殴ったり鋸で脅され強姦された御堂筋線事件

犯人は「付き合っていた女に逃げられ、ムシャクシャしていたから」と証言

弁護人は「女性にも落ち度があった。逃げようと思えば、逃げられた」「周囲の人間が見て見ぬふりをしなければ、犯罪に至らなかった」と弁護

裁判官は「前途ある青年である」「同情すべき成育歴がある」と減刑した

鉄道会社事件きっかけに小暴力対策委を作り

梅田駅で小さな暴力迷惑行為をなくすようスポットアナウンスPR活動を行った

大阪府警痴漢一掃のポスター制作

笑顔女性イラストの横に

あなた勇気 ありがとう

もし、めいわく行為被害にあったら、ためらわずに大きな声を出してください。

あなた自身と まわりにいる みなさんの

勇気ある協力を……

すり・ひったくりにもご用心!

大阪府警察 関西鉄道協会

と書かれた一見痴漢ポスターに見えない物だが産経

電車内での痴漢はもう許さぬ―社内暴力追放を進める大阪府警は、痴漢一掃のポスター=写真=をつくり、二十九日からJR東海道線などで車内つり広告を始める。キャッチフレーズは「あなた勇気 ありがとう」。

記事にしている

当時はエロい中吊り広告は許されていたが「性暴力追放を主眼に作成したものですが、性を前面に出したくない。又放送にしても同じことです。よろしくご賢察願います」という理由痴漢ポスターで性をイメージする単語を使うのが御法度だった

痴漢犯罪ポスターは当たり前の事を何故主張すると思うかもしれないが

昔はポスター痴漢痴漢と呼べなかった

事件きっかけにして出来た性暴力を許さない女の会が何度も鉄道会社要求

口頭での陳情に対しては、「僕も酒の席では女性肩に手をかけることもある(から大したことではない)」「男性お客様不快感を与えるため掲示できない」「痴漢対象になるので女性駅員は配置できない」、さらには「痴漢お客様から」といった説明を受けながらも何年も頑張り掴み取った物だった

2017-08-30

寺内被告は奇声を上げながら入廷。「私はオオタニケンジでございます」と話して被告席に着いた。

 裁判長が前に出るよう促すと「私ですか?」と問い、生年月日を聞かれると実際と違う生年月日と年齢を言った。本籍も「和歌山県那智の滝」と虚偽の場所を答えた。

 さらに「私は日本語が分からない」と話したため、裁判長が「私の質問は分かりますか」と質問寺内被告は再び「私はオオタニケンジでございます」と話した。

 職業を問われると「森の妖精です」。ここはどこですかとの質問には「トイレです。私はおなかが空いています。今なら、1個からあげクン増量中」と答えた。

 裁判長弁護人に「ずっとこの調子なんですか」と尋ねると、弁護人は「今朝からこの調子です」。裁判長は午前11時までの休廷を告げた。

2017-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20170510140257

元増田ですが。

 大変なご苦労をされているのはよくわかりましたが、あなたがそうしてほしいということと、情報の共有等を選択性にすること、本人意思確認が困難な場合弁護人が陪席すること等を整備することが、同時に成り立てないとは思いませんが。。

 警察が介入することによって、日々警察による監視等の妄想をもたれている人が悪影響を受ける、という精神科医療者の意見陳述がありましたし、警察が介入することが、症状の改善社会復帰就労支援の促進に資するというのならば、当然それは疫学的に、社会学的に検証されるべき性質のものなので、エビデンスを出せ、といわれるのは当然ではないですか。あなた措置入院経験者とはしていませんよ。あなた犯罪抑止に期待しているのでないのならば、まったく見当違いの意見でしたが、あなたもそうであろう、健常者がそうであるのとまったく同様に、措置入院経験者がすべて他害の恐れがあるわけではないので、プライバシーはまったく同等に尊重されるべきだという話ですよ。ですので、もし犯罪抑止がご希望なのでしたら、健常者であろう、あなた自身プライバシー差し出す運動をなされればいかがですか、と申し述べた次第です。

 追記

 読み直すと、他害のおそれがあれば、プライバシー尊重がなされなくてよいと読めそうに書いているので、補記させていただきますが、私は他害のおそれを理由にした、隔離、拘束自体をなくす方向での法改正を進めるべきだと思っておりますよ。投入されるリソース問題でもあるので、この分野、特に精神病院に集中的に投入されている(およそ1兆円とのことですが)だけの状態から、その20分の1もかけられていない退院支援(約500億円とのことです)を充実させる方向に法整備をしていくのが、あなたのご家族などの当事者にとっても望ましいのではないかな、と思っていますよ。当事者団体もそのような方向を望んでいる旨の声明をだしていますしね。

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

2017-04-29

 このほど、小誌の取材に応じた籠池理事長長男は、次のように証言した。

稲田氏が衆院議員になる前の2003年ごろ、学園が運営する保育園が、乗っ取りあいました。その時、学園側の弁護人だったのが龍示氏でした。私は龍示氏から弁護士にならないか?』と言われ、『そんな頭ないからいいです』と答えたことを覚えています

http://bunshun.jp/articles/-/1658

2017-04-16

当時白豪主義を採っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。反日主義者として知られていたウェブは、終戦後の1945年9月オーストラリア政府の依頼を受け、1942年日本軍ニューブリテン島ラバウルへの攻撃に際して、オーストラリアではテレビ放送映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人捕虜)ら数百人を航空機から執拗な機銃掃射によって虐殺した上で、150名以上のオーストラリア人及び先住民殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。

天皇の訴追を主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる(法律上観点から見ると、本来事件告発に関与した者はその事件裁判官になることはできない)。

そのようなウェブ意向法廷における訴訟指揮でも表れた。裁判の開会の辞においては「被告達は嘗て、如何に重要地位にあったにしても、それが為に受ける待遇は、最も貧しい日本兵、或いは一朝鮮人番兵よりも良い待遇を受ける理由は見当たらない」と日本戦争指導者に対する敵意を露にした。

裁判検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言意見が弁護側から出されると、裁判長訴訟指揮権行使して遮ったり却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベン・ブルースブレイクニー及びジョージ・A・ファーネスの「事後法で人を処罰することは出来ない」といった旨の弁論に対しても、「全ての動議を却下する。その理由は将来闡明にする」として裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎の「この裁判極東国際軍事裁判はいかなる根拠において実施できるのか」という質問に対しても「後から答える」とだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で冀東保安隊日本人居留民に対して略奪、暴行凌辱殺戮など残虐の限りを尽した通州事件についても却下している。

法の不遡及は法の一般原則とされており(成立過程が独特な国際法上においても、必ず要請されるべきか否かは議論のあるところだが)、これを検討することな却下したことは訴訟指揮上大きな問題とされる。ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。

また、前述の通り、天皇法廷に立たせるべきとの見解を持っていたこから天皇戦犯にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサー命令を受け、裁判天皇責任が無いという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナ首席検事とは激しく対立していた[1]。

オランダベルト・レーリンク判事証言によると、ウェブは酒気を帯びた状態法廷に来ていたこともあったという。

1922年死刑廃止したクイーンズランド州オーストラリアの他の州の死刑廃止1968年から1985年)の判事であったウェブは、23年間にわたる判事生活死刑を言い渡すのは極東国際軍事裁判が初めてだったため、「極東国際軍事裁判所は、被告絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという[2]。ちなみに、ウェブ自身被告人全員の死刑に反対票を投じている[要出典]。

2016-12-23

戦争死刑

人を殺すことは罪になるのか?

罪になる殺人と罪にならない殺人の違いは一体何なのか?

罪にならない殺人存在していたとしても、殺されるときはどんな人でも苦しむだろう。

人を殺し、苦しみを与えることに、一体どんな価値があるのだろうか?

戦争死刑は、相似形になっている。

なぜ、アメリカ人日本人擁護したのか?

謎は深まるばかりである

ベン・ブルース・ブレイクニー - Wikipedia

ベン・ブルースブレイクニー(Ben Bruce Blakeney, 1908年 - 1963年3月4日)は、アメリカ合衆国陸軍軍人法律家東京裁判においては、東郷茂徳梅津美治郎弁護人を務めた。

開廷早々の管轄権問題では、国際法戦争に関する法規があることから戦争犯罪ではないと主張し、検察側立証段階では、有効な反対尋問を行った。

特に、弁護側反証段階の冒頭で、アメリカ原子爆弾投下問題をとりあげたことは有名である

1946年5月14日には、

戦争犯罪ではない。

戦争法規があることが戦争合法性を示す証拠である

戦争の開始、通告、戦闘方法終結を決める法規戦争自体非合法なら全く無意味である

国際法は、国家利益追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見做したことはない」

歴史を振り返ってみても、戦争計画遂行法廷において犯罪として裁かれた例はない。

我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負承知している。

しかし、そういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか

平和に対する罪”と名付けられた訴因は、故に当法廷より却下されねばならない」

国家行為である戦争個人責任を問うことは、法律的に誤りである

何故ならば、国際法国家に対して適用されるものであって、個人に対してではない。

個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである

戦争での殺人は罪にならない。

それは殺人罪ではない。

戦争合法的からである

まり合法的人殺しである殺人行為正当化である

たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかった。

(以下の発言が始まると、チャーターで定められている筈の同時通訳が停止し、日本語速記録にもこの部分のみ「以下、通訳なし」としか記載されなかった)

キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島原爆を投下した者の名を挙げることができる。

投下を計画した参謀長の名も承知している。

その国の元首名前承知している。

彼らは、殺人罪意識していたか?してはいまい。

我々もそう思う。

それは彼らの戦闘行為正義で、敵の行為不正義だからではなく、戦争自体犯罪ではないかである

何の罪科でいかなる証拠戦争による殺人違法なのか。

原爆を投下した者がいる。

この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。

その者達が裁いているのだ。

彼らも殺人者ではないか

発言

1947年3月3日にも、イギリスソ連パリ不戦条約違反を主張するとともに、原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した。

そして、イギリスのアーサー・S・コミンズ・カー検察官が、

連合国がどんな武器使用しようと本審理にはなんらの関係もない」

と反駁したことに対し、日本はそれに対して報復する権利がある、と主張した。

更に、太平洋戦争段階の外交部門の主任を務めた山本熊一を証人に立たせて、「近衛手記」や野村吉三郎電報を駆使し、日本が日米交渉最後まで努力したことを立証しようとした。

また、米国議会真珠湾攻撃調査委員会での証言や、開戦当時諜報担当だったブラット陸軍大佐証人に立たせてアメリカ電報傍受の事実を指摘した。

裁判判決段階でも、少数意見朗読要請する弁論を提出した。

そして、裁判終了後は、ファーネスとともに、豊田副武海軍大将に対する裁判の弁護にあたった。

2016-12-15

今朝の京葉線電車遅延

一部に「今回電車止めた人は統合失調症だった」って情報が出回ってるね。

他に「酒に酔っていた」という情報もあるし、ちょっと錯綜気味。

ところで、

何らかの精神疾患を患っている人が事件事故を起こすと、

過去事例では必ず裁判で「責任能力の有無」について争われるよね。

でも「責任能力無い→隔離病棟入院中」なはずだから

隔離病棟入ってない→責任能力有る」なので、

本来そんな裁判は成立しないはずなんだよね。

それなのに、なぜそんな裁判が成立するかといえば

責任能力の無い人間が世に放たれている」ということだよね。

これは「猛獣が放たれている」と同じくらい恐ろしいことだよね。

過去事件事故では人が死んだりしているわけだし。

なぜそうなるんだろう?

1.隔離病棟の病床が不足している?

2.医師の診断が誤ってる?

1.について。

欧米諸国が「精神病院を縮小しましょう」運動を推進しているみたいだけど

日本は縮小していないみたいだね。

逆に病院数が増えている様子も無いようだから

仮に患者数が増えていたら病床不足なのかもしれない。

実態については、ちょっと調べた範囲だとデータ不足。

きちんと調べれば分かるかもだけど。

2.について。

裁判弁護人指定した医師によって再診断を行うようだね。

まりセカンドオピニオン的な位置づけってことかな。

精神科医勉強不足・経験不足について警鐘を鳴らしている人も

いるようだし「問題なし」と誤診することはあり得るってことだよね。

であれば、事件事故を発生させる前にセカンドオピニオン

義務化するべきじゃないかな。

事件事故を起こした後に裁判で再診断するんじゃ遅すぎるし。

議員立法とかで作ってくれないかな。

2016-10-08

はてな馬鹿が多いな

高畑祐太の強姦致傷の件は、暴力団内縁の妻による美人局だった、という結論で落ち着きそう。

事実が分かるまでのはてな民コメントを遡って見てみると、とても味わい深い。

高畑逮捕後は、「怖い」、「去勢してほしい」、「余罪がありそう」などと、未だ起訴もされていないのに犯罪者扱い。

示談成立後の弁護士コメント発表後も、「セカンドレイプ」、「胸糞悪い」、「もうテレビに出てほしくない」、「金で無罪を買った」など、裁判すらしてないのに犯罪者扱い。

twitterとかニコニコ動画ならまだ平均年齢も低いし、まだ許せるところがあるけど、

はてなみたいに中年が多いところでこれだと、ダメだこりゃとしか言えないな。

やってる事は自分たちが嫌ってるはちまJIN痛いニュースとかnetgeekと変わらないからな?

はてなブックマーク - 高畑淳子の息子で俳優の高畑裕太、40代ホテル従業員強姦致傷容疑で逮捕「欲求を抑えられなかった」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

はてなブックマーク - 高畑裕太が「容疑者」となってからふつふつとわきあがる心の奥の何か - 底辺ネットライターが思うこと

はてなブックマーク - 高畑裕太氏釈放、弁護人のコメント全文:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 「推定無罪」を無視した高畑裕太氏事件を巡る報道・放送 | 郷原信郎

はてなブックマーク - 「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか 高畑裕太氏弁護人コメントへの疑問 | 太田啓子 

はてなブックマーク - 高畑裕太 顧問弁護士がコメント発表「悪質な事件ではなかった」 ― スポニチ Sponichi Annex 芸能

はてなブックマーク - 高畑裕太さん釈放後の弁護士コメントは、被害者女性を傷つけてはいないか?(千田有紀) - 個人 - Yahoo!ニュース

はてなブックマーク - 高畑淳子さん会見で息子の性癖を問う記者。「報道の自由」の範囲とは

2016-09-09

無罪冤罪の違いについて

高畑さんは合意があるものと思っていた可能性が高い」「裁判になっていれば無罪主張をしたと思われた事件弁護人コメント全文

http://www.sankei.com/entertainments/news/160909/ent1609090024-n1.html

私が当初から主張するように、要するに美人局とかハニートラップ可能性があるのでちゃんと裁判で明らかにしたほうがいいと思うけど。

で、高畑君を叩いてた連中は謝るの?

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-06-21

  • 横槍

合戦において別働隊が側面から攻撃すること

  • 横矢

合戦において側面から矢ないし鉄炮を射掛けること。城郭では攻城兵に対して横矢をかけられるよう通路や堀・塁を屈曲させていることが多い。この構造を横矢掛りと呼ぶ

弁護士麻原彰晃こと松本智津夫弁護人を務めるも初公判前に解任された

2015-06-01

みだらな図画・図書の販売に関する法律平成27年法律第36号)

第1条

 この法律は,みだらな図画・図書が性的搾取の道具として用いられてきた歴史および男女共同参画への妨げになってきたことへの反省に鑑み,我が国国民に対し健全な性道徳を涵養し,また男女共同参画の推進のため,みだらな図画・図書の販売が出来る場所限定することによって,公共の福祉資することを目的とする。

第2条

 この法律において,みだらな図画とは,画像彫刻など視覚により人に対し少しでも性欲を喚起するものを紙などに描写印刷したものまたは電気的・磁気的に記録したものを指称し、またみだらな図書とは文字や音声など言語を用いて人に対し少しでも性欲を喚起するもの印刷しまたは電気的・磁気的に記録したものを指称する。

第3条

 第1条の目的を達するため,みだらな図画・図書などの販売は,附則により指定された市町村でのみ行うことが出来るものとする。また,憲法第13条に定められた表現の自由に鑑み,市町村指定においては,次の範囲内に必ず1つ以上の市町村が含まれるよう留意しなければならない。

1.北海道

2.青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県

3.茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県

4.新潟県富山県石川県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

5.福井県滋賀県京都府奈良県大阪府和歌山県兵庫県

6.鳥取県島根県岡山県広島県山口県

7.香川県徳島県愛媛県高知県

8.福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県

9.沖縄県

(中略)

附則

第1条 本法律第3条に基づき,以下の地域をみだらな図書販売許可区域指定する。

1.北海道苫前町

2.岩手県久慈市

3.東京都青ヶ島村

4.長野県駒ヶ根市

5.奈良県上北山村

6.岡山県鏡野町

7.高知県宿毛市

8.宮崎県五ヶ瀬町

9.沖縄県南大東村

最高裁判決

 弁護人は,本法は販売できる地域を著しく制限しておりよって憲法第13条が定める表現の自由違反すると主張するが,本法律はみだらな図画・図書の内容について定めるものではなく,何ら憲法13条等に反しない。

2015-05-17

保育園騒音訴訟の詳細が酷い

http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000

http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000

昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟弁護人ブログがあったけど

ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。

http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html

1 原告保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。

2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告住民騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。

3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。

4 保育園ができた後、原告調停申し立てましたが、保育園代理人は、原告本人とだけでなく町内会協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論無視して不調に終わらせてしまいました。

  そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。

5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。

6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。

7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。

8 原告は、騒音を避けるため、昼間でも窓を閉めて生活することなり、それがストレスになると言っています

弁護人立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし

保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。

原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。

んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。

どんどん首絞めてるだけじゃね。

2015-05-07

条文の漢数字変換

手頃なのが見当たらなかったので、自分で使うために作りました

http://strangecpa.web.fc2.com

こういうのが(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)、

第三十八条  この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

○2  前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第三十八条の二  裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第三十八条の三  裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一  第三十条規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二  被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三  心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四  弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五  弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

○2  弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

○3  弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

○4  公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

こうなるだけです。

第38条 この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

 2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。

ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二 被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三 心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五 弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

 2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

 3 弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

 4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

2015-04-18

裁決官裁判官は採点者として機能しろ

てめえのどこが検事弁護人被告や不服申し立て人の不服に係る事案の採点をやってんだよボケ

いつまでも糞みたいな裁決判決書いてんじゃねえぞカス

てめえが採点してねえから検事検察刑務官馬鹿どもがやりたい放題なんだろうが

2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法ある

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