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はてなキーワード: 助産所とは

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
 
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