はてなキーワード: 調査会とは
朝8時から
自民党 文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の条文審査です。
今部会を通りました。
山田太郎議員@yamadataro43 頑張ってくれています。 pic.twitter.com/FOUCZ8d4UF— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年2月24日
前回の凍結は参院選対策のリップサービスでしかなかったと言う事だ。
普段表現や言論の自由を嘯いていても所詮本音は業界の利益しか守らないと言う事。
どうせ大方この法案は文化庁が強硬したもので、山田太郎議員の信者はこの都合の悪い話題は山田太郎議員が尽力して、ここまで問題点を解決したとポジショントークをするのだろうが。
しかし漫画家や出版も普段表現や言論の自由を嘯く癖に詭弁や綺麗事を弄して、まるでこいつらの敵視しているフェミニストみたいに関係ないネットユーザーの規制を推し進めているのだから呆れる。
権力に結び付いた途端一般国民を規制したがるのはどいつもこいつも一緒。
野党は野党で支持者がフェミニストと一緒になって、赤十字の宇崎ちゃんの一件に懲りずに今度はJAのラブライブサンシャイン叩きをして、自身で自身の敵を増やしているし、どいつもこいつも自身の権利は棚において、自身の規制に都合の良い権利を用いて、耳障りの良い詭弁を弄し、関係ない他者の行動を規制で抑圧したい奴等ばかりで本当に嫌になる。
回り回って今に出版や漫画家も世間から嫌われる結果を招く事になる。
何せ反論しにくい子供の権利を悪用していた人達であったフェミニストですら今や世間から反社会勢力と逆に思われつつあるのだから。
一番驚いたのは、消費者団体の代表が丸め込まれていて消費者の敵になっていたことだな。当該団体加盟者は黙ってちゃいかんぞ。— Hiromitsu Takagi (@HiromitsuTakagi) 2020年1月7日
違法DL規制の各記事が出る度、多数意見有。私は自民党知財調査会の担当小委員会事務局長として専門家を含む幅広い意見を聴く必要あり。現段階は文化庁から第3回目の検討会内容はまだ未報告、第4回目開催も不明。当然、表現の委縮にならぬ様、与党として最も慎重に審議します。https://t.co/Ao4gkbOrui— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年1月8日
しっかしひろみちゅ氏のツイート見ていたら案の定と言うか予想通り以上と言うか、ここまで酷い出来レースだと呆れるしかないよね。
しかも担当者である山田太郎議員にもまだ未報告とか一般人だけならず、どれだけこいつら誠意ないのだよと思う。
それと余りにも強引なスケジュールでの結論ありきの出来レースをしているものだから、著作権界隈の規制反対の人間はおろか、ガチの有識者やオタクまで反発し始めているじゃん。
今後は、自民党でも山田太郎議員を中心に議論が進められると聞いているので、その状況を注視したいと思います。海賊版はしっかりと退治しつつ、国民からも理解が得られる案になることを望んでいます。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2020年1月8日
赤松健氏もこれで世間からの理解を得られるとかツイートしているのだからどれだけ頭がお花畑なんだと言いたくもなるよ(苦笑)
頭〇〇って言いたくもなるね。
だってパブコメ4400件と言う普段より遥かに多い件数が来た上で反対が約86%なのに無理に強引なスケジュールで強行して、これで理解など得られるとか言ってる時点でこいつやべーと言う他ないよ。
当時から思っていたけど、本当に出版及び漫画家は規制反対派、今で言う所の表現の自由戦士の足しか引っ張ってないよなこいつらと思う。
今回の件も普段表現の自由を言っているのに第三者を巻き込む規制をするダブスタをしているし、今後何かしらの弊害が出てくる可能性はあると思うよ。
『銃・病原菌・鉄』の著者ジャレド・ダイアモンドが、新著『危機と人類』(小川敏子・川上純子訳、日本経済新聞出版社)の下巻第八章で現代日本について語っている。その中で、日本人に問題と捉えられていない問題点が三つ指摘されていて、興味深かったのでまとめる。
日本は「移民を歓迎せず、移住を望んでも移住するのは難しいし、移住できた人が日本で永住権や国籍を得るのはさらに難しい。」「難民が庇護を求めた場合、スウェーデンは92%、ドイツは70%、カナダは48%を受け入れるが、日本が受け入れるのはわずか0.2%である。」日本政府は移民反対の態度を貫いており、その態度は「国民が示した移民に対する否定的な意見を反映している。」「日本人の63%は外国人居住者を増やすことに反対であり、72%は移民が犯罪率を増加させるという見解に同意する。アメリカやカナダ、オーストラリアでは国民の57-75%が移民が新しい考え方をもたらし社会を改善すると考えているのに対し、日本人の80%は…否定している。」(「私は移民に対する日本人の抵抗は『間違っている』とか変えるべきだといっているのではない」)
日本は「他国が移民によって緩和してきたことが広く知られているいくつもの問題に苦しみながら、移民に頼らずにそれを解決する方法を見つけられずにいる。」「これらのうち最大の問題は…少子化と高齢化、その結果として…増え続ける年金生活者の年金と医療費を、減り続ける健康で若い納税者が負担するということだ。」
日本では「働いていない母親たちをもっと雇用することで労働力不足を解消するという策が取れない」。アメリカでは「移民女性を保育サービス提供者として個人で雇っ」たり、移民が「高齢者の介護者や病院の看護師やスタッフとしてサービスを提供し」たりするが、これらは日本では不可能だからだ。
また、日本では「研究開発費の大きさから期待されるほどには画期的なイノベーションが生まれていない。」「それは、日本人科学者のノーベル賞受賞者数が相対的に見て少ない点にも表れている。アメリカのノーベル賞受賞者の多くは移民第一世代かその子孫である。しかし日本人科学者には移民やその子孫はほとんどいないし、日本全体でもそうだ。外国に移民するにせよ高度なイノベーションに取り組むにせよ、進んでリスクを取り、非常に新しいことに挑戦する点が共通するので、移民とノーベル賞に関連性があるのは驚くべきことではない。」
「もし日本が移民を再評価すると決めるなら、カナダの政策がいい手本となるだろう。カナダでは移民申請者を評価する際、自国にとって潜在的価値があるかどうかという基準を重視している。」
(「近年、移民受け入れ拡大を求めた大臣が数人いる。たとえば、地方創生担当大臣だった石破茂は『かつて日本人は、南米に、あるいは北米に多くの人々が移民し、困難な状況の中で、日本人の誇りを持ちながら、そこの国民に溶け込み、役割をはたしてきた。日本人が外国に行ってやってきたのに、外国人が日本に来るのはだめだというのは、おかしいと思う』と述べた。」)
「第二次世界大戦前と大戦中に、日本はアジア諸国、とりわけ中国と朝鮮半島に対して非道なおこないをした。」「今日、日本ではこれらの虐殺を否定する言説が広まっているが、当時の状況は中国人のみならず中国にいた外国人や日本人兵士自身が撮影した写真にしっかりと記録されている。」
「その結果、今日の中国および韓国には反日感情が蔓延している。中国人や韓国人から見れば、日本人は戦時中の残虐行為について適切に認識することも謝罪することも遺憾の意を表明することもしていない。」「中国、北朝鮮、韓国はいずれも装備の行き届いた大規模な軍隊を保有しているが、日本の自衛隊はアメリカが押し付けた現行憲法と今日の日本に広がった平和主義のおかげで小規模だ。」「これらの事実を重ね合わせると、長期的には日本にとって大きな危険を招きかねないと私には思える。」
日本、中国、韓国とその指導者をよく知る、元シンガポール首相のリー・クアンユーは、「ドイツ人と異なり、日本人は自分たちのシステムの中にある毒を浄化することも取り除くこともしていない。彼らは過去の過ちについて自国の若者に教えていない。橋本龍太郎首相は…中国や韓国の国民が日本の指導者に臨むような謝罪は行わなかった。…どういうわけか日本人は謝りたがらないのである。…日本人は南京大虐殺が起こったことを否定し…満州において…捕虜を生きたまま残酷な人体実験に使ったことを否定した。いずれの事例においても、日本人自身の記録から反論の余地のない証拠が出てきてようやく、彼らは不承不承ながら事実を認めた。今日の日本人の態度は将来の行動を暗示している。もし彼らが過去を恥じるなら、それを繰り返す可能性は低くなるだろう」と評価している。
「私の日本人の学生の数人は、そして多くの日本人が、日本の政治家がこれまで述べた数々の謝罪の言葉を挙げ『日本はすでに十分に謝ったのではないか?』という疑問を述べる。短い答えは『ノー』だ。なぜならそれらの謝罪には真実味がなく、日本の責任を最小化、あるいは否定する言葉が混ぜられているからだ。」
「自国の最近の歴史がもたらしたものへの対応について、…ドイツの手法がかつての敵国をおおむね納得させているのに対して、日本の手法は主要な犠牲者である中国と韓国を納得させ損ねているのはなぜだろうか」。日本もドイツが実際に行ったように「首相が南京を訪れ、中国人が見守る中でひざまずき、戦時中の日本軍による虐殺行為への許しを乞うてはどうだろうか。日本の児童が国内および南京、サンダカン、バターンなど海外のこうした場所を修学旅行や遠足で定期的に訪れるようにしてはどうだろうか。あるいは、戦争の犠牲者としての日本よりも、戦時中に日本の残虐行為の犠牲となった非日本人を描くことにもっと力を入れてはどうだろうか」
森林資源、水産資源の縮小は「世界最大の自然資源輸入国」である日本にとって喫緊の問題だ。資源が「世界中で枯渇すれば、日本は真っ先にその影響を被る国になるだろう。また、日本は食糧輸入依存度の高い大国でもある。」となれば「自己利益の追求から、世界に先駆けて持続可能な資源活用国を目指すはずだと期待する向きもあるだろう。」
「奇妙なことに、現実は逆である。」「日本は海外の持続的な資源政策に対して、指示はもっとも小さく、反対はもっとも大きい先進国であるようだ。」
「遠洋漁業や捕鯨に関するまっとうな規制についても日本は反対勢力の先頭に立っている。」例えば、持続可能なクロマグロの漁獲のために「クロマグロのワシントン条約の対象種リストに載せる提案が2010年におこなわれたとき、日本は提案の主唱者ではなかった。それどころか、この提案が見送られたとき、日本はそれを外交的勝利とみなした」。また、日本は「世界最大かつ強硬な捕鯨推進国であ」り、国際捕鯨調査会の割り当て数を大きく超えて捕鯨を行っている。しかも、「鯨肉は人間用というよりむしろドッグフードや肥料に無駄遣いされ」、捕鯨への大きな補助金のために「捕鯨の維持は日本にとって経済的損失」であるにもかかわらずだ。
「なぜ日本はこのような立場を取るのだろうか?日本人の友人たちが述べる三つの説明は以下の通りだ。第一に、日本人は自然と調和して暮らしているという自己イメージを大切にしており、伝統的に国内の林業や漁業においては持続的に管理してきたが、現在搾取している海外の森林や漁業資源についてはその限りではない。第二に、日本人の国民的自尊心は国際的圧力に屈することを嫌う。とくにグリーンピースやシー・シェパード…に屈したと見られたくないのだ。日本は捕鯨推進というより『反・反捕鯨』だといえるかもしれない。最後に、日本には国内資源に限りがあるという強い意識があるために、過去百四十年にわたって…世界の自然資源を無制限に利用する権利を主張してきた。」
「日本人ではないが日本を愛する私のような人間にとっては、海外資源の持続可能な利用に反対する日本の態度は悲しく、自己破滅的にみえる。」
「もし私が日本を憎み、戦争以外の方法で破滅させたいと思う国の邪悪な独裁者だったなら、いま日本がみずからおこなっているとおりのことをするだろう。つまり、日本が依存している海外資源を破壊するのである。」
本日16時からは「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する有識者会議の2回目。スクリーンショットへの写り込みや、長い漫画の1コマなど軽微なダウンロードは適法という方針を確認。スクショの件は特に山田太郎議員が延々と問題視していたもので、結果適法となり誇って良いと思います。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年12月18日
また二次創作やパロディ等も対象から除外。「海賊版を退治しつつユーザーの萎縮を招かない」という絶妙なバランスを追求しています。ただ「著作者の利益を不当に害することとなる場合」という要件については結論が出ず、次回に持ち越しました。3回目は来年1月となります。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年12月18日
正直な話、まーた赤松氏が都合の良い様なツイートをしていると言った印象。
スクリーンショットや漫画の一コマや同人が外れれば良いと言う話ではなく、本来海賊版サイトと当事者で解決すべき問題に第三者の情報の受信の規制を拡大する様な法律を作る点が問題と言われているのだけどね。
更に言えば、パブコメで今回は約4400件も集まり、約86%も反対があったにも関わらず、今回も前回と同じ手法である、強引なスケジュールの短い期間で考える時間や反対する時間を与えないやり口や文化庁案自体が問題であるにもかかわらず、文化庁案の弥縫策に終始している検討会の対応が非常に問題であると言えるのだけどね。
著作権DL違法化の文化庁検討会の審議の詳細、適宜報告を受けています。1月から与党自民党内で、私が事務局長を務める知的財産戦略調査会小委員会にて時間を掛けて本格的に審査に入ります。現実的な海賊版対策と一方萎縮効果にならないようしっかり審査します。結果は毎回、メディアやネットに公開予定 https://t.co/3nVgGaXyuT— 山田太郎 ⋈3日目南フ10a(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2019年12月18日
この件に関しては山田太郎議員も期待できないかもなぁ…と言う印象。
今回対応間違えたら、これまでの功績も吹っ飛びかねないから、ダウンロード違法化に関しては止めて頂きたいのだけどね。
そもそもダウンロード違法化の拡大を進めると言う結論ありきで話が進んでいる点は検討会は逆に非難されても良い点でしょうに。
普通に前回の参院選のダウンロード違法化の凍結がリップサービスと世間から言われかねない隙にもなりえるからね。
今回の一件に関してはプロ責法の改正を指摘していたにも関わらず、ダウンロード違法化を要請した漫画家が悪いのだしねぇ…。
https://twitter.com/tk_takamura/status/1205513970754342912
https://twitter.com/fr_toen/status/1207287795523280898
https://twitter.com/nanasekou/status/1207419915545665536
パブコメで約86%が反対しているにも関わらず、ここまで強引なやり口だと多分漫画家も音楽業界や映画業界と同じ様に世間から嫌われる道を歩むだろうよ。
しかし普段表現の自由を盾にしている漫画家が権力についた途端、ネット規制に加担して、その他の人の表現の自由や言論の自由や知る権利を奪いにかかるのだから、全く持って笑えないね。
どいつもこいつも力を持った途端に棒を振り回して、関係ない他者を殴りにかかるのだから救いようがないよ。
https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1207143537021571072
マンガナショナルセンターについては必要性が判るし、私もできてほしいけど、ただ正直な話赤松氏や漫画家はツイートを見ていて、最近特に増長しているなと言う印象を受ける。
赤松氏に関して言えば、漫画家と言う利害関係者であり、今回ダウンロード違法化を押し進めている様な人物なのにまるで自身が今だに(一般人の)オタクであり、表現の自由の為に議員にロビーをかけていると言うツイートを表でわざとらしくしている点は本当にどうかと思うよ。
オタクや表現の自由戦士に関して言えば、今回それはそれ、これはこれで精神でダウンロード違法化拡大に関しては反対していかないとあいつら漫画家と一緒に当時ダブスタをやらかしたのにと言われかねない事になると思うけどね。
>この質問に対する回答は、部分的には N.H. ヘック(米国沿岸測地調査会の次長)によって与えられている。彼は『軍事的観点から見た日本の地震』と題された小論文中の「爆破による地震誘発は可能か」という章で次のように述べている。
原文の『japanese earthquake from to the military viewpoint』の論文は、軽く調べた限りでは見つからなかった。
ただこの時代にN. H. Heckという人物が実在して、地震関連の論文を多数書いてるのは確認できた。
https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-abstract/34/3/117/101137
審議会ではパプコメ等を受け柔軟な素案と幾つかのオプション案が出るも現段階は前回と同法文のまま。前回、審議結果と法文が違った問題もあり予断許さず。私が事務局長の自民党知財調査会小委では法文ベースでしっかり審査担当していきます。
「スクショ」OK文化庁方針転換 https://t.co/rh8CkCovsL— 山田太郎 ⋈3日目南フ10a(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2019年11月27日
マンガ等の商品としてのコンテンツを守るのに必要な範囲での違法化であるべきかと。
市民オンブズマンが告発のためにアップロードした資料を拡散させないために、「ダウンロードしたら違法だぞ!」みたいな脅しができない仕組が必要だと思う。現在、著作権を濫用してる人たちの実態を知るべき。— 荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro (@ogi_fuji_npo) 2019年11月27日
これについては世間で騒がれたから、SSさえ外せば問題ないだろと言う文化庁の態度が見え透けているのがね。
ダウンロード違法化自体、第三者を巻き込み別件逮捕の口実になる問題や今までを見ても効果が怪しい所か弊害しか招かず、案の定推進をした音楽業界や映画業界が衰退した事や憲法上でも知る権利や言論の自由の観点からも問題が多いしね。
そもそもこれに関しては漫画村の一件でも裁判が有効であり、先にプロバイダ責任法の改正をすべきと指摘されたにも関わらず、赤松健氏及び日本漫画家協会が騒いで、文化庁と一緒に推し進めているのだからね。
普段表現の自由を嘯いている連中が、裁判の改正を指摘されたにも関わらず、海賊版を盾に自身の利益の為だけにネット規制を押し進めている構図だよ。
言わば、表現の不自由展を擁護しながら、赤十字の宇崎ちゃんのポスターを叩いているリベラルやフェミの様な連中と同じ様なダブスタを今回漫画家や出版がしているのだからね。
自分達が反論していた連中と同じ様な行動を関係ない第三者にしているのだから、救いようがないよ。
いや今回は漫画家や出版が権力側についている分余計に性質の悪い事をしていると言えるかもね。
もしこの著作権改正をして、結果対策がうまく行かなくて、その後、裁判の為にプロバイダ責任法の改正をしようとしても多分世間からの同意を得る事はできなくなるだろうね。
場合によっては現在推し進めたいメディア芸術ナショナルセンター法案に関しても世間からの同意を得ることも難しくなるかもしれないね。
何故なら弊害を指摘されていて、先に裁判の改正をするべきと言われていたにも関わらず、漫画家や出版は文化庁と一緒に規制を強行したと言う構図になるのだから。
今回に関しては漫画家が騒いだ時点で、推し進めた構図が成立してしまったのだから、そう言われても仕方ないよ。
規制問題って押し進める方はどんな綺麗事を言おうが、相手を犯罪者扱いしようが本当に世間一般からの悪印象強いからね。
https://anond.hatelabo.jp/20170901172529
私よりずっとこのような事件に詳しい2氏ならば「6000人にはこんなにしっかりとした根拠がありますー! バーカバーカ!」と
が、それをせずに迂回した。
これはたしかにダセエ。ダセエのでブコメで端的に指摘しておいた(b:id:ss-vt)。で、ここでも書いてみる。
すでにBuzzfeedでも報じられているように、古賀議員は都議会において、大正9年の国勢調査をひいて関東地方の朝鮮人人口の少なさを指摘している。
が、この当時朝鮮人の内地への渡航は急増していたのである。大正9年の国勢調査では、内地の朝鮮人の総人口は40,755人。いっぽう同年12月末現在の内務省警保局による調査統計では30,189人となっているが(多くの要因で数字に大きな差がある)、内務省統計を年次ごとに追うと大正10年38,651人、11年59,722人、震災の起きた大正12年末には80,415人に至っている。これには朝鮮の植民地化に伴う小作農の貧窮化や、第一次世界大戦後の好況に伴う内地の工業化・都市化の進展、また大正11年末の渡航自由化(大正8年以降、三・一独立運動の影響で朝鮮人の内地渡航は制限されていたが、企業は日本人よりも安価な労働力として朝鮮人を求めた)など、複数の要因が影響している。
東京府 2,485人、
埼玉県 78人、
千葉県 40人、
神奈川県 782人、
合計3,385人。
震災直後の首都圏で何が起きたのか?――国家・メディア・民衆 / 山田昭次 / 日本史 | SYNODOS -シノドス- http://synodos.jp/society/14990
から大正12年の数字を引用して、古賀議員の発言形式に合わせると、以下のようになる。
東京府 8,567人、
神奈川県 3,645人、
合計12,840人。
「工業化・都市化の進展」に伴って多くの朝鮮人が労働力としてやってきたため、東京・神奈川といった都市部や工業地帯に集中しているわけだが(横浜での虐殺目撃証言の多さにも反映している)、少なくともこの時点で、
とは言えなくなる。
また自分が直接参照した一次資料として、国立国会図書館デジタルコレクションに所蔵されている『在京朝鮮人労働者の現状』(東京府学務部社会課、1929年) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1445292 には、大正12年の「在京朝鮮人労働者」は5,347人と記されており(警視庁調べ)、アジア歴史資料センター所蔵の『在京朝鮮人状況』(朝鮮総督府警務局東京出張員、1924年5月) http://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B03041602800 によれば、「八月末震災直前の見込綜数は八千人を超へ」ていたという。
繰り返しになるが、とりあえずこのあたりで「6000人という数字は当時の関東の朝鮮人人口より大きい」とは言えないことをご理解いただけるだろうか?
ちなみに6,000という数字の具体的な出所は、震災直後に在京の朝鮮人迫害事実調査会が独自に調査を行い、上海の大韓民国臨時政府機関誌『独立新聞』に12月5日付けで発表された数字6,661人。この調査の10月末までの中間報告では2,613人という数字が出ていて(当時東京で催された経過報告会でも発表された)、その後さらに神奈川県で遺体を発見できなかったおよそ1,800人などが追加されている。シノドスの山田名誉教授は「追加合計数の根拠を今日解明することはできない」としていて、その点ではたしかに6,000人という数字の根拠は薄いのだが、同時に帝国政府がマトモな調査を行わなかったことにより、これをデタラメであると断ずる根拠もまた乏しい(はからずも、秦郁彦が『当時ロクに調査せず公文書も終戦時に焼きまくった以上、30万人に代わる数字を日本側から出すのは無理』と嘆いた南京事件と似ている)。少なくとも犠牲者数のもっとも大きな数として採用せざるを得ないわけである。
内閣府のホームページで公開されている、災害教訓の継承に関する専門調査会による報告書 http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/pdf/19_chap4-2.pdf で
殺傷事件による犠牲者の正確な数は掴めないが、震災による死者数の1~数パーセントにあたり、人的損失の原因として軽視できない。
という書き方になっているのは、そうした事情によるだろう。
追記
b:id:y-wood 8500人のうち6000人殺せるのか、すげー。『「6000人という数字は当時の関東の朝鮮人人口より大きい」とは言えない』
揶揄のたぐいだとは思うけど念のため。
「6000人」というのは虐殺犠牲者の総数である。東京府の朝鮮人人口と比較するのは不当。ついでに、古賀議員が何故か東京・神奈川・千葉・埼玉に限定しているのもいささか不当で(たとえば群馬でも、自警団が警察署を襲撃して朝鮮人17人を殺害した藤岡事件などが起きている)、山田名誉教授のシノドス記事によれば茨城・群馬・栃木を加えた関東地方1府6県の大正12年朝鮮人人口は14,144人となっている。
また、山田名誉教授の著書内容の、内閣府の報告書のコラム『殺害事件の検証』 http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/pdf/22_column8.pdf からの孫引きになるが、例の「6,661人」のベースとなった在京朝鮮人側の調査では、東京府の犠牲者数はおよそ1,000〜1,400人。最終的に『独立新聞』に掲載された数は1,781人となっている。
y-wood氏の言葉を借りるなら
「8500人のうち1800人殺せるのか、すげー」
となるが、現実味は如何?
b:id:fu-wa 戦争知らないんだろうなあ。戦車でダーってやっても6000人殺すのってものすごく大変なんだよ。
ルワンダではそれこそカマとか棍棒とかのたぐいで、およそ100日で50万〜100万人が殺害されている。こうした事態と「戦争」を比較するのは不当。まして、繰り返しになるが「6000人」は関東地方1府6県の総数である。「戦争」を持ち出すなら、せめて戦域や作戦継続期間が同程度に及んだ戦闘でなければならない(それでも戦闘員vs戦闘員では不当だが)。
http://anond.hatelabo.jp/20170606174324
『原発は安全』な神話も御用学者によって"作られ"てきた。そして事実は暴かれた。メルトダウンによって。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%94%A8%E5%AD%A6%E8%80%85
現代における用法を定義することは難しいが、学術的な調査を改竄ないしは恣意的に解釈し、権力者や統治者、ないしは依頼者に都合の良い結果を導き出す者がこう呼ばれる。一方で、権力者などへの批判側が恣意的な解釈に基づき自らに都合の良い結果を導き出していることを指摘・批判する学者に対して、反権力側がレッテル張りとして用いる場合もある。
現代日本においては水俣病の例が嚆矢である。1956年(昭和31年)、熊本大学医学部の研究チームにより、有機水銀原因説が有力視されたのだが、同年11月12日には厚生省食品衛生調査会常任委員会・水俣食中毒特別部会が大学と同様の答申を出したところ、厚生省は翌13日に同部会を突如解散。1960年(昭和35年)4月、日本化学工業協会が塩化ビニール酢酸特別委員会の付属機関として、田宮猛雄・日本医学会会長を委員長とする「田宮委員会」を設置。後に熊本大学医学部研究班も加わることとなった。有機水銀説に対する異説として清浦雷作・東京工業大学教授らがアミン説を発表し、彼らの主張がそのままマスコミによって報道されたため、原因は未解明という印象を与えた[1]。
詳細はナイロンザイル事件を参照のこと。1955年(昭和30年)、日本の登山者がナイロン製のクライミングロープ(以降ロープと記述する)を原因として死亡した。ナイロンは引張りについては従来の麻のロープよりも遥かに丈夫だが、鋭利な岩角などに擦れた場合には容易に切断される。これはすぐに明らかになったが、大阪大学工学部教授で日本山岳会関西支部長の篠田軍治は、事前の実験でザイルが容易に切れることを確認した上で、公開実験ではあらかじめザイルが接触するコンクリート製のかどにヤスリがけをして十分な丸みをつけた状態で、作為的な実験を新聞記者等の前でデモンストレーションしてみせ、ロープメーカーの東京製綱および日本山岳会と共謀して、犠牲者に対する誹謗中傷運動を山岳雑誌・化学学会誌などで長期にわたって続けた。法改正で安全規格が定められ交付されたのは1975年(昭和50年)、最初の事故以降に確認されているロープの欠陥による死者(通産省の調査した範囲内での数字)は、20人を越えるとされる。なお、偽装実験をマスコミの前で実行した篠田軍治は、日本山岳会の名誉会員推薦により、1989年(平成元年)に評議委員会の全会一致で同会の名誉会員になっている。
哲学者の山脇直司東京大学教授は、安保理決議のないままブッシュ政権主導で2003年3月イラク戦争が始められたことへの日本政府の対応について、「アカデミシャンとしての私が今一番一番懸念していることは、アメリカを無邪気に支持し、フランスなどを非協力と言って批判する小泉首相や川口外相のお粗末きわまりない答弁の背後にいる『外務省お抱えの御用学者』の存在です。」「外務省お抱えの『御用学者の知的退廃』を暴く必要を今痛感しています。」[2]と書いている。また、2003年12月からの自衛隊イラク派遣を決定する過程について、政治学者でイスラーム教シーア派に詳しい松永泰行日本大学助教授は「私の知る限り、政府は研究者の実力よりも、政治家や官僚の都合で彼らが望むことを言ってくれる御用学者を起用している」と述べた[3]。
日本たばこ産業に研究費を支援してもらうかわりに、タバコを擁護する発言を行うなど、消費者の健康よりも特定企業の利益を優先するような行為をしている学者を指して使われた事例がある。[4] また、メーカーから多額の研究費を受け取っていたために、タバコと乳幼児突然死症候群との関係があるという論文が、根拠が乏しいというように書き換えられてしまったとの指摘が存在する[5]。 タバコ産業等からの研究助成については学界において問題視されており[6][7]、2003年10月22日に日本公衆衛生学会は学会員に対し「たばこ産業及びその関連機関との共同研究、及び同産業等から研究費等の助成を受けた研究を行わない。」との行動宣言を発している[8]。また、国際的にもたばこ産業による研究助成等について全面規制を求めるたばこ規制枠組条約のガイドラインが追加採択されている[9]。
今日の現実の社会の中では、例えば有力な学者が政府の公共事業などの施策に対して、自己の信念に基づく意見、思想を審議会などの場で反映させる為に、そうした機関に呼ばれる立場を確保するべく、ある種の手練手管として、権力へのおもねりと自己の真の主張を両天秤にかけながら駆け引きをする場合がある[10]。そのため御用学者か否かの線引きは困難な側面を有する。駆け引きに失敗して結果として権力へのおもねりの手練手管を権力に利用されるだけの結果となったときには、結果として御用学者呼ばわりされてやむを得ない側面がある一方、駆け引きに成功して自己の信念を政策に反映させることに成功した場合には、反骨の策士と評価される場合もありうる。また原子力発電の分野では、研究に多額の費用がかかることから権力におもねり、「安全神話」のお墨付きを与えることで電力会社等の支援[11]を受ける例があり、このもたれあいの関係を「原子力村」[12]と評される。
関係ないはずなのに日本で導入すると決めたのは男女共同参画局なんやで…
イ 男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会(家本会長)
・専門調査会において、男性の家事・育児等への参画等を促進するための施策について調査
検討しており、委員からは、「選択肢を増やすことは重要である」、「安心感を持つ方も
多いなど、日本製の製品が普及されるとよい」、「災害時にも有用」、「育児の負担軽減
につながるなど、メリットは大きい」といった意見が出されている。
・育児の面では、男性が参画していくことについては男性自身の気持ちの中でいろんなハー
ドルがある。こうしたハードルを解決する上では、具体的に液体ミルクというところがあ
ると考えている。
https://matochan.net/th/1176770
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170318-00010002-bfj-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170326-00016672-kana-l14
この点がずっと不思議だったけど、やっと納得いく理由が浮かんだので、長文だらだらと書いてみる。
・「野党4党は籠池氏と手を組んでる、グルだ」という印象を振り撒くこと
だったのだと思う。
特に、有権者へ「野党=悪者の籠池氏とグル、共犯者」というダーティーイメージを抱かせて、解散総選挙で勝つことが一番の目的。
以下、そう考えた理由
籠池氏の証人喚問は、それまでずっと自民党は参考人招致にすら慎重だったのが、一挙に全てひっくり返る形で唐突に決まった。
この決まったタイミングは、3月16日に参院調査会と野党4党が籠池氏の自宅を訪問して話を聞いた数時間後のことだった。
証人喚問が決まるまでの国会では、総理夫人の昭惠氏が小学校の名誉校長である上に、
籠池氏は安倍総理と稲田大臣と同じ日本会議の役員だったから、安倍内閣は籠池氏と同じ側としてずっと防戦一方の立場に置かれていた。
これは完全な推測だが、そこで3月16日に野党4党が籠池氏を訪問したテレビ映像を見て
野党は悪者で、総理である自分や夫人の昭惠は被害者で正義の側という構図にして、一気に攻守逆転できる!」
と閃いて、いきなりの証人喚問を決定したのでは。
自民党の西田議員と葉梨議員が行った質問から、野党に関する質問をピックアップする。
「あなたは、3月16日の予算委員会調査のあと、野党議員だけを自宅に集めて話しをした。これ非常に中身がわからない。
なぜ野党議員だけを集めて、そこで話をするとかいうことをされたのか。
なぜ予算委員会とか、もっと開かれた場、与党側もそうだが、野党議員だけではなく。
ここ私は非常に私は疑問を、不透明感を感じる。なぜ野党議員だけだったのか?」
(籠池:私が招いたわけではないので、私にはわからない)
「あなたが国会でお話ししたいという事を最初におっしゃられたのは、3月16日に大阪で4人の野党議員と面会したあと。
(籠池:私が招いたわけではないが、ハシゴを外されて大変なことになっているという事は話した)
「そのときに4人の国会議員から、籠池さんの学園を応援したいとか相談にのりたいとか、そういう話を誰かしたか?」
(籠池:記憶にございません)
「国会で籠池さんが説明することについて、何らかの示唆はその4人からあったか?」
(籠池:今日の証人ではないが、参考人として出させてもらってもいいという話はした)
(籠池:あうんの呼吸)
「籠池さんの方から積極的に出たいというわけではなく、阿吽の呼吸、
相手は出てほしい、こちらとしても出てもいいかなと、そういうことと解釈していいか」
(籠池:おっしゃる通り)
「そのときに、籠池さんが捜査対象になったとか、そういう話は無かったか?」
「大阪府から監査を受けることについての、危惧をしているという話はあったか?」
(籠池:はっきりと覚えてないが、身の回りのこととしてそのような話はした気がする)
「その話については、何か反応は?」
(籠池:特段ございません)
「それはまさに忖度という事で、特に何の反応もなかったという事でよろしいですか?」
(籠池:おっしゃる通りです)
「じゃあその点についてはまた、あのー、議員の方もいらっしゃる訳ですから 関係者もいらっしゃいますので、
しっかりと確認していただいたほうがいいのかなあ というふうに思います。
以上の通り、自民党議員は二人とも、野党との会合について繰り返し聞いている。
それも、さも鴨池氏と野党議員の間に何らかの陰謀の相談があったかのように匂わせつつ。
これらの質問は、籠池氏の行為の法的な問題点や事実追及からは外れた間抜けな質問のように受け止められており、要旨まとめからも省略されていたりするけれど、
質問の目的が、特に「籠池=犯罪者で、野党は籠池とグル(共犯)だというレッテル貼り」を目的としていたとするならば、全て説明がつく。
特に葉梨議員の質問などは完全に共犯者を聞き出す時のそれで、気付きにくい形で「忖度」という言葉を入れていたり
相手の話は聞かず、事前に決めた「ストーリー」だけに沿ってそれに使える言葉を誘導しようとする、冤罪事件で問題視された警察や検察の取り調べ方法のように映る。
テレビや新聞の画像からは、籠池氏を何らかの罪で逮捕・起訴することが最も効果的。
だから、偽証罪で告発するために証人喚問だったのだと思う。(本来の目的である、事実の解明のためでも 法的問題の議論のためでもなく)
特にテレビでは、証人喚問の日までの報道は、殆ど籠池氏一人だけが悪人かのような報道だったので
「籠池氏、〇〇罪で逮捕!」「いま警察の車で××警察署に到着!」
NHKニュースしか見ないような普通のおじさんおばさんは、裁判での証拠とか推定無罪とかなんて考えずに
やっぱり籠池氏が悪者だった、と疑いもせずに終わっていたと思う。
こんな状況になれば、解散後の選挙活動で街頭演説やチラシ配り等の会話時に
「籠池さん?やっぱりとんでもなく悪い人だったわねえ。
昭惠さんと安倍総理はあの籠池に巻き込まれた被害者だったのね、かわいそう。
え、民進党や共産党などの野党はあの籠池氏とグルだったの?やっぱりねえ・・」
など、「野党=悪者、安倍総理夫妻と自民党=正義(少なくとも被害者)」の構図を作って、野党に対して攻勢で進められる。
ただ、当日に籠池氏が挙動不審にもならず淡々と回答して悪人らしく見えなかったことに加えて、
内容面では証言どころかFAXという総理夫人関与の物証が示されるなど 反論どころか手痛いカウンターパンチに遭ったために、
結果として自民党側の目論見が崩れているだけの状況では。
(この視点は、弁護士や元政治家など法律や国会のプロも気付いてない気がする。
事実の解明や法的問題点の検証といった本来の目的からかけ離れ過ぎてるから・・なのか?)
いま総選挙をすれば、衆院の任期は2021年春以降までになるので
「2020年の東京オリンピックまで衆院選の心配をせずに、首相を続けられるようになる」
他にも、総選挙をすることによって
・森友学園やスーダンPKOなど不祥事の禊ぎ(を済ませたと言い張れる)
安倍総理は、以前から東京オリンピックまでは絶対に続けたいと 並々ならぬ思い入れを示しているから。
実際に週末に入ってから、解散総選挙の話が出たり、籠池氏の代わりに野党の辻本議員を悪者にするようなイメージ戦略が出てきている。
安倍総理には、実際に「菅首相の海水注入デマを振り撒き、次の総選挙では政権交代を実現した」という”ポスト真実の成功体験”もあるから、事実無根のデマであっても躊躇する事はなさそうだし・・
○高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生の社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます。
今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性が天皇になったこともございます。私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生の社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。
それからまた、天皇の人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。
これは天皇も人間ですから、天皇の人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれたときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。
そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。
いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇が恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇の地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます。
そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
「顧客との接点がなければコンテンツ事業者は奴隷になる」、知財本部の専門調査会でドワンゴの川上会長
ttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100301/345219/
川上氏は、プラットフォーム事業者に顧客情報が集まっており、コンテンツ事業者が十分な恩恵を受けにくいという状況を指摘した。「例えばAppleやAmazonなどのプラットフォーム事業者に対して、コンテンツ事業者が顧客との接点を確保することができれば、自らのポジションを強くできる」と述べた。ところが現状を見ると、ユーザーは「iTunes」などのプラットフォームを通じて楽曲などのコンテンツを購入しており、Appleなどのプラットフォーム事業者が顧客情報を握っている。 仮にコンテンツ事業者自らが顧客情報を集めて活用できれば、新たなコンテンツの制作やコンテンツのプロモーションに活用できる余地が生まれる。川上氏は、顧客に対する窓口をコンテンツ事業者が持つことを法律で義務付けても良いと思うとした上で、「これがなかったら、コンテンツ事業者はプラットフォームホルダーの奴隷になる」と持論を展開した。さらに、「コンテンツ事業者がプラットフォームに依存することなく、独立した事業者として交渉できるようにするとともに、きちんと利益を取ることができる構造を作ることを目標にしても良いのではないか」として、この専門調査会が取りまとめる報告書に盛り込むことを検討すべきと提案した。