はてなキーワード: 手続とは
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
会社員には恒例の年末調整、職場から書類が郵送されてきて今年も書かされた。
もう手元を離れたので細かいところは記憶違いがあるかもしれないが、年末調整への不満ポイントを挙げていく。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120314260X00420201124
より
○石橋通宏君 これ、トランプ政権が、これワープスピード作戦というんでしょうか、相当に、ワープスピード、これ、先ほどの参考人の説明ですが、これ、ワープスピードなるものの中身について、つまりこれ、後ほどの議論に関わる、我が国における第三相試験を省略してもいいものなのかどうかというところにも関わるんですが、アメリカにおけるこのワープスピード作戦自体の詳細な中身というのは把握されているんでしょうか。
○石橋通宏君 これ、是非改めてその辺はしっかりと、ここも含めた情報開示をしていただかないといけないのではないか。
重ねて、我が国における、この後、今後の承認申請の話、これから聞きますが、それと関わる話ですね、海外でいかなる治験が行われ、それが、安全性、信頼性がいかに確認をされたのか。これが、ワープスピードなるものがその通常のやり方とどう違うのかも含めて関わる話ですので、重ねてしっかり確認をいただいて、これを我々に対しても説明をいただきたい。その意味での問題提起をさせていただきました。
もう一点、アストラゼネカも発表されたというのが昨日今日でニュースで出ております。ただ、これ、アストラゼネカについては九月の段階で重大な問題があったということで一旦治験が中断をされております。例えば、このアストラゼネカが一旦中断をしたその詳細な中身、結果どうだったのか。そして、今、この今回公表された約七〇%前後の有効性と、そういったものについても、これアストラゼネカとも基本合意を結んでいるわけですが、政府は詳細情報をつかんでいるんでしょうか。
○石橋通宏君 いや、結局、九月の有害事象について中身は知らないということ、説明を受けていないということなんでしょうね、先ほどの答弁でいくと。
そうすると、今回公表されたことについて、ここで全部つまびらかにしてくださいとは言いませんが、そういったことについてちゃんと政府として情報提供を受けているのかどうか、把握をされているのかどうか、それが課題だと思いますが、情報提供すら受けていないということでしょうか
○石橋通宏君 重ねて今回先ほどの川田委員を含めて議論しておりますのが、こういったことも含めてしっかりと情報開示、国民に対する説明をしていただかないといけない。こういったことの積み重ねですよ。そういった事象があったにもかかわらず、それが分からない、説明もできない、いや、それではなかなか納得いただけないのではないか。ここも今後の議論で重大なポイントだと思いますので、引き続きフォローさせていただきたいと思います。
アストラゼネカについては、一部治験そのものに対して重大な疑義も挟まれているようです。こういったことも政府としてしっかり把握をしていただいて、重ねて情報開示をしていただかないといけないということも申し添えておきたいと思います。
それでは、本論に入っていきたいと思いますが、まず大臣、今日、資料の一で、これ衆議院で我が党の長妻委員から大臣に対しても課題共有があり、御説明があったと思います。我々、ワクチン法案の議論にも資する形でこの立憲民主党としての新型コロナワクチン五原則というものを党として確認をさせていただいて、大臣にも共有をさせていただいたところです。
今日、一つ一つ中身はこの後の議論でそれぞれのポイントについて取り上げてまいりたいと思いますのでここでは御説明しませんが、大臣、衆議院の答弁でも、課題認識については共有をしておるという答弁もあったと思いますが、これ、それぞれの五原則、大変重要な、当然政府としてこれを肝に銘じて今後のコロナワクチン対応いただきたいということだと思いますが、重ねて大臣、問題意識共有をいただいて、これしっかり今後の対応に踏まえていただける、そういうことでよろしいでしょうか。
○石橋通宏君 何か答弁がトーンダウンしましたね。後退したような気がしますが、重ねて、これ、一つ一つ情報をしっかりと国民の皆さんに共有をいただきたい、説明すべきだ。
で、今後の議論になりますが、接種判断、国民一人一人が接種判断をしていただく、それは科学的根拠も必要だ、そういった、当然だと思いますが、これ確認させていただいておりますので、是非大臣、これ一つ一つしっかりと踏まえた上での対応をいただきたい、これはお願いをしておきたいと思います。
その上で、先ほど申し上げたとおり、今回やっぱり国民の皆さんの多くの御懸念、不安に思っておられる点、その一つは、今回のコロナワクチン開発、皆さん待ち望んでおられるわけですが、一方で、やはりかなり拙速に進められているのではないか、安全性は大丈夫なのか、信頼性は本当に足りるのかということを疑問に思われているんだというふうに思います。
通常のワクチン開発、これ、物によっては十年という歳月が掛かるものもあると理解をしておりますが、通常はどれぐらいの年月掛けてワクチンというのは世に出るものなのでしょうか。
○石橋通宏君 やはりワクチンの安全性、これをしっかり確保する上で、やっぱり物によっては十年という、一般的にも五年とかいうふうに専門家の皆さんからも我々もお聞きをしております。
今回、資料の二、先ほどもちょっと触れましたが、正式契約、モデルナ、それから基本合意、ファイザーとアストラゼネカがあるわけですが、ちょっと参考までに簡潔に、これら三社、今回のワクチン開発、まあファイザーの場合はいよいよ十二月には先ほど言ったように接種が開始されるのではないか、一体、ワクチン開発、その接種までどれぐらいの期間なんでしょうか
○石橋通宏君 はっきり言われませんが、当然、今回コロナですから、コロナの発症以降の対応ということでいけば一年に満たない開発期間で対応されているということで、今おっしゃられた技術革新、それから、今回は初めてメッセンジャーRNA等々を含めて、それがどう作用したのか、そういったことも関係するんだとは思いますが、一方で、通常であれば五年、中には十年というものがこれだけ短期間で開発をされ、そして接種がされようとしているということについて考えれば、やはり殊更にむしろ安全性というものはしっかり確認、確保をしていかないといけないんだというふうに思っております。そこが、重ねて国民の皆さんの一番の心配、懸念点で、政府にはそこをしっかりと説明していただかなければいけないんだというふうに思っております。
これも簡単で結構ですが、これまでやはり一定期間、時には数年たって重篤な副反応が出たワクチンケース、これ多々、先ほど川田委員も触れられましたが、あると理解しておりますが、そういうことですね。
○石橋通宏君 重ねて、今回初めてのメッセンジャーRNAということも含めて、やはり今後、中長期に副反応が出ないとも限らないと。そのために、しっかりとした安全性の、接種が始まるまでのところの安全性の確保、始めて以降もこれしっかりと確認をしていっていただかないといけないというのを、これやっぱり殊更にやっていただかないといけないんだというふうに思います。
その上で、ちょっと飛ばしながら、ワクチンの承認の件について、特に衆議院段階でも、あと本会議の代表質問でも何人か取り上げておられましたが、第三相試験をやるのかやらないのかという論点について少し改めて確認をしておきたいというふうに思います。
資料の四に、新型コロナの早期実用化のプランというものを、厚生労働省、公表されております。加えて、じゃ、国内で通常、第三相の試験、これが必要だと。ところが、衆議院段階でも政府答弁、もう資料の五で幾つか重要な答弁について紹介をさせていただいておりますが、海外で第三相試験をやっていれば国内ではやらなくてもいいんだというような答弁があるようですが、重ねて確認します。これ、コロナ、三社のワクチンについて、海外で第三相試験がやられていれば、その結果をもって国内では第三相試験はやらないんだ、やらなくてもいいんだ、そういうふうに厚生労働省としては判断しておられるということでしょうか。
○石橋通宏君 済みません、はっきりしないので。
科学的根拠に基づいてそれは判断をされていると。つまり、今回コロナについては感染の状況などもまだまだ分からないことも多々あるんでしょうけれども、やはり日本人含めたアジア系の皆さんとさらには欧米系の皆さんと、やっぱり感染の広がり等々も違うのではないか、重症化の度合いも違うのではないか、そういったこともこれまで言われているところです。つまり、かなりの部分、人種とかそういったものにくっついて違いが生じている、違いがあるのではないかということも言われております。そんな中で、海外で治験が行われ、第三相が行われれば、それをもって日本で第三相をやらなくてもいいと。ちょっとなかなか説得力が分からないんですけれども。
○石橋通宏君 済みません、国内でも治験が行われている。じゃ、三社はそれぞれ国内でどれぐらいの治験を行っていますか。これを教えてください。
○石橋通宏君 モデルナは公表なしということで分からないんですが、これは聞いていない、分からないということですか、情報開示ができない、若しくはやっていない、どれですか。
○石橋通宏君 これ、今言われたとおり、ファイザー百六十、アストラゼネカ二百五十、モデルナは分からない、これから準備やる。それで、先ほど大臣が言われたような、国内で第三相をやらない、海外でやっていれば。これだけの数をやれば、先ほど言われた日本人における免疫原性、安全性の確認というものができるんですか。ちょっと、ここがやっぱりにわかに国民の皆さんに御理解をいただけないところでないかなと。
どれだけ海外で、先ほど言った海外での治験の状況もまだこれから申請が出てこなきゃ分からないということ、一体どれだけの治験が対象で行われているのか。例えば、今回でいけば、三社とも妊婦さんは除外をされているということのようですし、一定年齢以下の子供さんも除外をされているということも伝えられております。じゃ、例えば人種の違いとかそういった様々な違いというものがどこまで反映されているのか。
いや、全部把握をされて、大臣、さっきの答弁されているんですか。日本がこれだけの百六十、二百五十的な規模で、それだけの違いというものが本当に分かるんですか。重ねて、そこが国民の皆さんの理解、納得をいただく上で大変重要なポイントだと思いますが、これ、科学的に本当にそれ示していただけるんですか。
○石橋通宏君 いや、重ねてこれ、大臣、しっかりとその情報、データ、根拠、科学的なデータ、開示をしていただけるということでよろしいんですね。
○石橋通宏君 重ねて、これはしっかりとその点説明していただかないと、我々もこの点は、国民の皆さんの懸念に我々自身も応えることができません。ですので、しっかりとその根拠を含めて開示をしていただきたい。今お約束をいただきました。是非しっかりとした対応をお願いしておきたいと思います。
過去にも、これ衆議院でも議論がありましたが、海外でのデータのみで、第三相を海外で行われて国内で第三相を省略した結果、重大な副反応被害を出した新薬あったと理解しておりますが、それ、事実ですね
○石橋通宏君 ちょっとこれ、衆議院の厚労委員会の質疑で取り上げられておりましたので、そこにおられたんだと思いますが、これ、ちょっと重ねて、過去にそういう事例があったのであればそれもしっかりと情報開示をいただきたいと思いますので、いま一度これ過去の事例も含めてお調べをいただいて情報提供をしていただきたいというふうに思いますので、ここはよろしいですね。はい、大臣うなずいていただいておりますので、対応の方をよろしくお願いします。
それで、もう一点、今後やられる上で、これも衆議院の質疑で気になることが、新聞報道にも出ましたけれども、これで何やら、承認をして、第三相をやらないままに承認をしながら、最初の段階で希望者を募り、約一万人に協力を求めて、まずは接種をしていただいて健康状況を確認するというようなことが報道にもありましたが、まず、これ事実関係、一体どういう趣旨で、それをどういう形でやられるのか、御説明いただけますか。
○石橋通宏君 それは、多くの皆さんに接種を始める前に一万人の方々に接種をいただいて、その結果を待ってから先に進んでいくという趣旨なのか。つまり、本法案でいけば、臨時接種で大臣から都道府県経由で市町村に指示を出す、その指示を出す前にその一万人の接種をお願いする、そういうことですか。
○石橋通宏君 いや、しかし、同時にやるのでは意味がないのではないですか。何のためにこの一万人の先行接種、これ先行なのか同時なのか。もし確認をされるということであれば、当然ですが、国民の皆さんに接種勧奨をする前にこれをやって、そして反応を見ると。
本来、承認前に先ほど来お願いしている第三相試験をしっかり同程度やってから承認を判断をされるべきものではないかとやっぱり我々なんかは思いますが、そうではない、まずは承認なんだ、承認後に一万人にお願いするんだ。であるとすれば、やはりこれ、接種勧奨する前にこれ一万人ということに、皆さんにお願いして状況を確認するということなのかなと思ったんですけど、違うんですか。
○石橋通宏君 いや、しかし、こういう形でまた新聞報道にも出る、それが一体どういうものなのか、国民の皆さんも一体どういうことなのかという、かえって何か不安感を招きかねません。
これはしっかりとやはり考えていただいた上での国会で質疑対応もしていただければと思いますが、これはやっぱりもう早急にどういう形でやられるのか、まだ承認申請が出ていない段階だからと言われるのかもしれませんが、本来の承認手続の在り方も含めて、重ねて、国民の皆さんに安心をしていただける形を整えていただかなきゃいけないので、これは引き続きしっかりとした説明を求めていきたいというふうに思います。それでよろしいですね、局長ね。
新人の女の子に両替をお願いするのだが、その手続はとても厳しい。
「おい、俺が偽札出すわけ無いじゃん。」
「マニュアルに書いてあるんで。」
「そこを何とか頼むよ。あの自販機1000円入らないんだよ。」
コンビニでお釣りをもらう時、左手で手の下を支えられ、右手で手を握るようにお釣りを返されることがたまにある。
あれって「この子オレのこと好きなのかな?」
って大半の男が思っている。
逆に、どうにか手に触れないように投げ入れられるとかなり嫌われていると感じる。、
俺に恋心があるようだ。
両替されてくる100円10枚は程よく暖かくなっている。
君は22歳の美女のフアフアなのにピチピチの手を握ったことはあるか?
俺は毎日手をつないでぬくもりを頂戴している。
勝ち組ってやつな。
死亡のスリランカ女性 与党側、入管の映像開示に応じず:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html
↑
fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察や検察は独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?
ryouchi 与党の承認必要あるん?入管の判断じゃないの? 与党=立法、入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?
z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ
といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます
衆院法務委員会の理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった
・理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの
・朝日の記事によると、野党は理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党は映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい
ではなぜ、野党は理事懇談会で映像開示を要求して、与党が応じなかったのか
【国政調査権について】
・国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます
・基本的に、委員会(この場合は衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには
『理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合』には
(今回はおそらく後者の例でしょう)
そしてこの国政調査権(国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院・委員会に与えられているものである以上
多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生します
だから「与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれてしまう」という事態が起こってしまうのです
【結論】
というわけで
「入管が与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立が崩壊したわけでもなく
早とちりしないよう、お気をつけを
元増田さんは「民間調査機関がドイツ全体の新生児の10%が血縁関係がないと推計したよ」とおっしゃっています。
元増田さん的にはドイツの托卵率10%という数字の元ネタをこれだと推測しているのかもしれません。
しかし恐らく10%という数字は別のところからきています。その理由は、"托卵"率が10%と言うのが一昔前の通説だからです。
例えばLancetの1991年の論文MacIntyre & Sooman (Lancet:1991)では
"Medical students are usually taught that the rate is 10-15%; 10% is a figure widely used in DNA studies and quoted in standard genetics textbooks;"
医学部生は通常その比率(non-paternity rate: 非父系率=托卵率)を10~15%と教わります;10%という通説は広く範囲のDNAの研究に用いられ遺伝学の教科書でも引用されています;
と述べられています。1991年の時点でそう言われるほど人口に膾炙した説だったわけですね。
"We would guess that the higher estimates are probably exaggerated for the general population in the UK, but have no way to assess the accuracy of the frequently quoted figure of 10%. We would be interested to hear of any reliable data."
我々はそのような高い推定値が、UKの一般的な母集団に対して過大評価であろうと考えています。しかし我々はこの10%という頻繁に引用される通説の正確性を評価する術を持っていません。我々は信頼できるデータを求めています。
事実、比較的近年の研究では托卵率の推定値は1~4%程度(e.g., Anderson (Curr Anthropol:2006)、Voracek et al. (Psychol Rep:2008))、ごく最近の研究では1%前後(e.g., Greeff & Erasmus (Nature:2015)、Larmuseau et al. (Trends Ecol Evol:2016))と従来の10%と比べてかなり低く推定されています。
私としてはドイツに限った話じゃない"10%"という数値が、何の拍子かドイツ特異的な話になり、いくつかの逸話と一緒にネットロアと化したのではないかと推測しています。
ドイツの托卵率についての論文は3つあります。Krawczak et al. (Forensic Sci Int:1993)、Henke et al. (Forensic Sci Int:1999)およびWolf et al. (Hum Nat:2012)です。
Krawczak et al. (1993)では托卵率が16.8%、Henke et al. (1999)では50.2%とくそ高いですが、これは係争中の父子鑑定の結果です。「お前は俺の子じゃない!」と父子鑑定をしてそれが的中したパーセンテージですね。ドイツの一般母集団を反映しているとはとても言えません。
その点Wolf et al. (2012)は質が良く、ドイツの一般集団を反映していると考えられる研究です。
概要を軽く説明しますと、この研究は小児白血病患者とその骨髄ドナーのHLA型を用いて托卵率を調べたものです。
骨髄移植にはドナーとレシピエントのHLA型が一致する必要があるためデータ化されているのですが、このHLA型は親子の推定にも使用可能です。
時に皆さんは自分の子供が白血病になって骨髄移植が必要という時にまずどうしますか?そうですドナー登録ですね。
つまり、小児白血病患者とその骨髄ドナーのデータを使えば子と親の鑑定用DNAデータがセットで山と手に入るわけです。
さらに病気は人間よりかは平等ですので、バイアスも少なくなります。プライベート情報を削除してしまえばコンプラ的にも安心。
賢い方法ですね。
この研究の結果、推定されたドイツの托卵率は0.94% (95%CI: 0.33-1.55)でした。
Wolf et al. (2012)も完ぺきではありませんが、ドイツについて現状手に入る中で最も質の良い研究ですので、「ドイツの托卵率は?」という質問に対しては「約1%です」と答えるのが科学的な態度と言えるでしょう。
これは2008年です。2005年にあったのは別のもっとマイナーな改正です。
元増田さんの引用にもある"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律/Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren"が発効したのが2008年なのです。
さらにややこしいのですが、これとは別に"遺伝的診断法/Gendiagnostikgesetz"、正式には"ヒトの遺伝子検査に関する法律/Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen"というものもありまして、こちらは2010年に発効してます。
さらにさらにややこしいことに、勝手なDNA鑑定を禁止したのは"遺伝的診断法"で、"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"の方は"秘密の父子鑑定(当事者の同意を得ない遺伝子鑑定)"は証拠採用されないとされた一方で、裁判所からの命令があれば当事者が拒否してもDNA鑑定を命令できるという、双方向に配慮された法律なのです。
正式名称からわかる通り、遺伝子診断全般に関わる法律です。親子関係の推定については法律の"セクション3:親子関係を明確にするための遺伝学的検査/Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung"で規定されています。
要約すると
親子関係を明確にするための遺伝学的検査は、当事者(父、母、子)の同意を得た上で一定の資格を持つ専門家によって行われなければならない。無断でやったら罰金。
です。
ちなみに
これはシンプルでして、同意が必要な相手が未成年の場合、親権者が決定の代行者になります。父親が鑑定の請求者である場合、自動的に残った母親が代行者として同意/非同意することになります。つまり仮に母親が請求者だった場合は父親の同意が必要になるわけです。
この法律が求めているのは、遺伝情報という究極の個人情報を親とは言え勝手に使うな、あと品質の保証のない民間企業に頼るのはやめなさい特に家族が崩壊しかねない親子鑑定では、というもの。
近年の分子生物学の発展的にみて、いずれ必要となる法律であろうな、というのが私の評価。
これについて説明するには前提知識がいるので少し長くなります。
ドイツには法的父親/母親というものがあり、出生に合わせて自動的に決定されます。
まず異議申し立ての資格者は(1)法的父親ab、(2)受胎時に法的母親と親密(意味深)だった男、(3)子供、(4)母親、です。
「お前は俺の子じゃねえ!」という異議申し立ての他に「お前なんて俺の/この子の父親じゃねえ!」という異議申し立てもあるわけですね。
まず(1)による異議申し立てを裁判所に申し出る場合、親子関係に対する合理的な疑いの根拠を提示しなければなりません。
判例にもとづけば、
一方で「自分と(子供の)容姿が似てない」程度の疑いでは異議申し立ては認められません。
"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"が出てくるのはまずこのタイミングです。
この法律は合理的な疑いの証拠として遺伝子診断の結果を用いることを合法化しました。以前は証拠として使えるか曖昧(たいていは却下)だったのですが、この法律で基準の明確化とともに採用可能になったのですね。
ただしこのタイミングで提出する遺伝子診断の証拠には、母親(と子供)の同意が必要となります。同意のない診断結果を出しても証拠として採用されず、 2010年以降は遺伝的診断法に基づいて罰せられます。
そしてこのプロセスがつつがなく進んだ結果、最終的に裁判所が遺伝子診断による父子鑑定を命令します(既に遺伝子診断の結果が証拠として提出されていない場合)。
これは母親(と子供)の同意が無くてもできるため、これによってほぼ決着がつくわけです。
そして、この裁判所による鑑定命令もまた"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"によって制定されたものなのです。
初手秘密鑑定結果ぶっぱが封じられた一方で、丁寧に手続きを進めれば裁判所権限でDNA診断による親子鑑定をしてもらえるという点で、バランスの取れた法律であると思います。
以前は初手ぶっぱしても証拠採用されるのは厳しかったわけだから、異議申し立て側にとっては正味プラスでは?とも。
前述の父親認定に対する異議申し立てが成功裏に完了し、法的父親から他人に変わるとどうなるでしょうか?
元法的父親は過去に遡及して養育等の父親の責務として支払ったもの等々への請求権を得ます。
請求先は母親でも子供でもなく真の父親です。真の父親の払うべきものを立て替えてた扱いになるのですね。
そして真の父親は異議申し立て完了後、法律に従って裁判所が法的父親として指定します。法的父親の説明で挙げた(c)のことです。
しかし……真の父親はいずこに?それがわからなければ請求も何もできません。
知っているのはきっと母親でしょう。聞きださなければなりません。真の父親候補……"推定上の父親"を。
しかししかし、2015年に「母親に"推定上の父親"について話すことを強制するのはプライバシーの侵害である」という判例が出てしまいました。
流石にそれはちょっと……ということで、父性の異議申し立てが成立した場合、母親は"推定上の父親"について"重大な理由"が無い限り黙秘できないという法案が出てきたわけです。
まだ成立はしてなかったはずなので、この先どうなるかは分かりませんがね。コロナもいるし。
こんなメールが来たんよ。
2021年8月10日(火曜日)より、キーホルダー型トークンの期限更新手続を変更いたします。
https://www.paypay-bank.co.jp/news/2021/0730.html
つきましては、お手持ちのキーホルダー型トークンの有効期限が間近になりましたら、有効期限を迎える前にトークンアプリ(無料)へのお切り替えをお願いいたします。
(中略)
https://www.japannetbank.co.jp/apps/token_register.html
事前に発行手数料1,100円を口座にご用意のうえ、下記よりお手続きください。
https://login.japannetbank.co.jp/wctx/LoginAction.do?screen=ChangeCardToken
(後略)
このメールみた感じ、および上の1個目のリンク先ページの説明をみた感じでは、
でもね、https://www.japannetbank.co.jp/procedure/token.html のページ(これが、FAQなどにはリンクされてなくて、とても辿り着きづらい所にあるw)を見ると、
となっている。
チャットの問い合わせ窓口で、このまま期限が来るまで待てばカード型トークンがタダでもらえるのか、実際に聞いてみたよね。
どうやら、口座の残高とか利用状況によっては、自動で送付されるとは確約できないけど、タダでもらえる第3の選択肢が存在するそうだ。
ちなみに、スマホアプリはなんか個人情報とか位置情報とか銀行取引情報とかいろいろ吸い取られそうな気がして、ごめん蒙りたいw
意図的なのかは分からないが、払わないでいい手数料を払ってしまうユーザがいるんじゃないか?
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?
そのためには某ルーターとモデム一体型じゃなくて、同じ企業だけどルーターと分かれてるのに乗り換える必要があるしその方が料金も安くなるし速度も速く安定する。←わかった
乗り換えると基本は工事が必要だが、以前契約したことあるから自分で設置するだけでOK←やった
今使用している機器の本体代の残り残額は払わないといけない年数だけど、キャンペーン申し込めば結構相殺できる。ただし1年後くらいに。←まあええわ
解約金かかる契約年数だけど、乗り換えた。そんなに速度がめちゃくちゃ速くなるとかはなかった。以前の料金と比べて、新契約料金+本体代(分割)がちょうどとんとんだからまあいい。
開通から約一週間後
今住んでる建物が工事したとかで、通信が速くなる。←知ってるし手続した。
そのためには、機器を今使っている企業のものから別企業のものにしなくてはならないし工事がいる。←は?
機器を返却するのに解約金はかかるけど、キャンペーンで一部?相殺できる。←え?
最初は無料だけど、なんかついているオプションを無料期間のうちに外さないと高くなる。←えぇ……
工事とは別に郵送で届く封筒?を開けないといけない?←はあ……
※企業的にはこっちの方が有名で悪評少な目みたいだけど、今使っている機器の解約料金と合わせるとこっちの方が高くなりそう
自分のポンコツな頭が理解に追い付いてないだけなのか、もう意味わからん。なんかが4から6になるらしいけど、最初から後の方の企業が来いよ。通信とスマホ連携してないしどっちの企業もサービス外だから、通信料金は料金重視で選んでるけど、流石に使用開始から一週間で乗り換えたくないんだが……。機器返却ってものすごく神経使うからできるだけやりたくないし、機器返却しないだけ前のサービスのままのが利点あるんだけど。もともと自分で用意する機器はあったんだから、後者の方が先ならよかったのに。なんで開通から約一週間後にくるんだか。
続き
https://www.cao.go.jp/minister/2009_t_kono/kaiken/20210601kaiken.html
非常に重要なやり取りがある。4000万回ではないということを示唆。
スピードの速く個別接種中心で打っている自治体にファイザー社製ワクチンがきちんと行き渡るようにした上で、ファイザー社のワクチンの供給量が減っている分はモデルナ社製ワクチンで十分カバーできますので、集団接種に主力を置いている自治体はモデルナ社製ワクチン用の集団接種を立ち上げていただいて、そこにモデルナ社製ワクチンを送っていきたいと思います。
(問)職域接種に使うモデルナ社製ワクチンなんですが、上半期に4,000万回分の供給という契約だったと思うのですけれども、これは契約どおりに供給を受けられそうでしょうか。 (答)上半期に幾つ?
(問)4,000万回分。
(答)違います。
(問)違いますか。6月末までに4,000万回分で、第3四半期1,000万回分で、計5,000万回分と。
(答)違います。
(問)違いますか、分かりました。では、現状はどれぐらい届いているかというのは。
(答)それは、モデルナとの関係で対外的に公表しないことになっております。
(問)職域接種が始まると相当モデルナ社製ワクチンの使用量も増えてくると思うんですけれども、これは、供給は十分できそうなのかというのと、場合によっては希望が多ければ不足する懸念もあるのかというのは、そこはいかがでしょうか。
(答)ストップするぐらい頑張って職域接種を立ち上げていかなければいけないと思っておりますので、是非、皆様、手を挙げていただきたいと思います。現状では配るほどあります。
https://www.cao.go.jp/minister/2009_t_kono/kaiken/20210611kaiken.html
多くの企業が職域接種に手を挙げてくださっていること、また今考慮していただいていることに感謝申し上げたいと思います。ワクチンの供給は余裕がありますので、職域接種のご検討をいただきたいと思っております。
https://www.cao.go.jp/minister/2009_t_kono/kaiken/20210615kaiken.html
職域接種でございます。今朝9時の時点で申請数2,355会場まで増えました。予定人数1,126万人でございます。しっかり手続をして、なるべくスピーディーに接種が開始できるようにしていきたいと思っております。
これまでも申し上げましたように、4月~6月でファイザー社製ワクチンの供給量は1億回分であるのに対して、7月~9月は7,000万回分というふうに、ファイザー社製ワクチンの供給が下がり、その分モデルナ社製ワクチンが入ってまいりますが、モデルナ社製ワクチンはファイザー社製ワクチンほど小分けができないという現実がございます。
(問)あと、もう一点、職域接種に使われるモデルナ社製ワクチンなんですが、都道府県、国の大規模接種であったり、今後は市町村の集団接種でも使われると思いますけれども、5,000万回という限りがある中で、職域接種に振り分けられる上限はどのようにお考えでしょうか。
https://www.cao.go.jp/minister/2009_t_kono/kaiken/20210618kaiken.html
職域接種につきましては、本日9時の時点で申請が3,258会場、1,300万人ということになっております。21日までに最大で269件で接種をスタートできるのではないかと思っております。
https://www.cao.go.jp/minister/2009_t_kono/kaiken/20210622.html
1400万人を超えてきたところで、上限について言及。
昨日から本格的に大学拠点接種並びに職域接種がスタートいたしました。申請は3,000件を超えてきております。接種予定人数は申請数で1,400万人を超えてきているところでございます。
実は、申請の中には過大な接種量を申請しているところが散見されて、このままいくと余剰ワクチンが相当数発生する恐れがあるということで、今、職域接種の申請の精査を行っております。貴重なワクチンでございますので、余剰で無駄になるということがないようにしなければいけないと思いますので、精査に若干時間がかかるということをご理解いただきたいと思います。
また、承認された後、しっかりと連携が取れていなかったところが多々あるようでございまして、お詫び申し上げたいと思います。今、内閣府の方から個別にいろいろご連絡させていただいているところでございます。
(問)職域接種の関連で2点。先ほど大臣は企業がワクチンを必要数より多く申請していないかの精査をしているということですけれども、およそどれくらいの企業で必要数より多く申請しているのか、具体例等があれば教えていただきたいのと、実際にモデルナ社製ワクチンの数量はどの程度余ってしまう恐れがあるのか、精査の進捗状況をお聞かせください。
(答)具体的にどこがどれだけというのを私が個々に把握はしておりませんが、今、チームの方で精査をしているところであります。無駄にならないように、そこはしっかり対応していきたいと思います。
(問)関連で、職域接種についてお伺いします。今、職域接種の申請が日に日に増えている状況ですが、現状でモデルナ社製ワクチンの供給や配送に問題はないのでしょうか。希望する量が届くようになっているのでしょうか。
(答)無尽蔵にあるわけではありませんので、どこかの段階である程度の上限に来るということはあろうかと思います。様々な状況をきちんと把握しながらコントロールしていきたいと思います。
自分の年代ではワクチン接種がどう考えても大会終了後になるので、既に会場で観戦する気ゼロです。
続々と入国者に感染者出てきてるし、ビクビクしながら観戦なんて出来ないよ。
昨日6/24にやっとメールで案内きた!払い戻しはできるようで安心。
以前も一度だけ払い戻しできる期間はあったが(昨年11月)、ワクチン打てるかもと様子見してしまったのだ。
払い戻しする人は2021年7月6日を忘れないようにしましょう!
メールの文面はここに貼っておく。(長文だったので冒頭挨拶と文末の問い合わせ表記、英語併記は削った)
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新型コロナウイルス感染症の影響による東京2020大会の1年延期ならびに、観客人数制限の決定が6月に延期となったことに伴い、観戦チケットの取扱いについてのご案内がこの時期となり、皆さまに大変ご心配とご不便をおかけしております。
今回、観客人数の上限が「収容定員50%以内で1万人」に決定したことを受け、その上限を超えている一部のセッションについてはチケットの枚数を削減する必要が生じたため、観客人数制限に伴う販売済チケットの再抽選を実施させていただくこととなりました。
本メールは観客人数の上限決定に伴う重要なご案内となりますので、必ず、ご一読ください。
なお、詳細につきましては、東京2020公式チケット販売サイトならびに東京2020公式ウェブサイト等でもご案内しております。
【ご案内事項】
■払い戻し受付について
※東京2020公式チケット販売サイトへのログインに関するお問い合わせが非常に多くなっております。ご登録いただいたメールアドレスが、機種変更などにより使用出来なくなった場合でも、TOKYO2020IDとしてご利用いただけます。パスワードは、9文字以上で英大文字、英小文字、数字全てを含んだ文字列にてご登録いただいております。お問い合わせいただく前に、今一度、お試しください。
東京2020オリンピック競技大会の観客上限数が「収容定員50%以内で1万人」という方針が示されたことを受け、その上限を超えている一部のセッションについてはチケットの枚数を削減する必要が生じたため、観客人数制限に伴う販売済チケットの再抽選を実施させていただくこととなりました。
対象セッションのチケットをお持ちの皆さまには、大会を楽しみにしていただいている中、ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。
安全・安心な大会実現のために、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※再抽選の対象となるセッションにつきましては、公式ウェブサイト等でご案内しておりますのでご確認ください。
※再抽選の結果は、東京2020公式チケット販売サイト内の[マイチケット]にてご確認ください。
再抽選の結果、観戦の機会をご提供できなくなってしまうお客様には、誠に申し訳ございませんが、チケット代金の払い戻しをさせていただきます。払い戻しに関する詳細は、大会終了後に、ご購入者様の登録メールアドレス宛にご連絡いたします。その後、順次返金作業を実施させていただきます。
観客上限の方針決定を受け、チケットの配送から大会までの期間が十分に確保できないことから、大会時にご入場いただくチケットはすべて「ホームプリントチケット」(pdfファイル形式)に変更させていただきますので、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
観戦チケットは、2021年7月6日(火曜)未明より、公式チケット販売サイトのマイチケットから、ホームプリントチケットをダウンロードいただけますので、pdfファイルをダウンロードの上、事前にご自宅等で印刷して会場にお持ちください。
なお、チケットが有効で、紙チケットをご選択いただいたお客様へは、大会終了後に順次、紙チケットを簡易書留郵便にてお届けする予定です。詳細につきましては対象のお客様に別途、ご案内差し上げます。
■払い戻し受付について
今回のチケットの取り扱い方法や新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの導入に伴い、観戦いただけるチケットをお持ちの方(チケットが有効と表示されている方)を対象に、チケットの払い戻しを希望される方には、期間を定めて払い戻し受付を再度実施いたします。
2021年7月6日(火曜)未明 ~ 2021年7月15日(木曜)午前11:59
残念ながら観戦ができなくなってしまった方や、観戦をご希望されない方は、今回の払い戻し受付をご利用ください。
また、これまで予定していた公式リセールサービスの実施は、取り止めとさせていただきます。公式リセールサービスのご利用を予定されていた方は、今回の払い戻し受付をご利用ください。
今後、希望者の払い戻し受付や公式リセールサービスの予定はございませんのでご注意ください。
■東京2020大会に観戦チケットを持ってご来場いただく皆さまへ
チケットを持って会場へご来場いただく観客の皆さまのために、『チケットホルダー向け新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン』を策定しました。公式チケット販売サイト等でご確認いただけますので、ご来場を予定されている皆さまにおかれましては、必ず、ご一読いただけますようお願い申し上げます。
皆さまお一人お一人に、ルールを守ってご来場いただくことで、安全で安心な東京大会を開催することができると考えております。全ての皆さまに、大会を安心して楽しんでいただくために、ご理解とご協力を是非よろしくお願いします。
『チケットホルダー向け新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン』の内容は、『東京2020チケット購入・利用規約』に基づき、遵守事項としてルール化され、万一、守っていただけない場合には、入場拒否や退場措置を取らせていただくこともあります。
会場への行き帰り、ならびに会場内や周辺等では、ガイドラインに記載された事項の遵守をお願いします。詳細はガイドラインをご覧ください。
以上ご案内した事項等を反映するため、東京2020チケット購入・利用規約を改訂する予定です。改訂内容は、今後公式チケット販売サイト等でご案内いたしますので、ご来場を予定されている皆さまにおかれましては、必ずご確認いただけますようお願い申し上げます。
メールやSNS、広告など、巧みにリンクをクリックさせ、フィッシング等の不正なサイトに誘導する手口が増えています。
東京2020公式チケット販売サイトへアクセスする場合には、東京2020公式ウェブサイトからアクセスするか、あらかじめ公式チケット販売サイトをブックマークしてアクセスしていただくことをお勧めいたします。
16日の未明、参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます。
職業や収入、交友関係やSNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいます。しかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。
既に、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視と情報収集は、プライバシー権にあまりに無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案は総理の一存により、さらなる情報収集と一元的な管理を可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制の対象となる注視区域、売買等の届け出義務が罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として、原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなんらありません。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所や水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。沖縄では戦後、米軍が銃剣とブルドーザーで強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害が今日もなお続いています。普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内に居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。
勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民の主権を制限しようとすることは、憲法の平和主義に反するというべきです。
大臣は本法案の立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安を根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります。
安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html
まずやるべきは、家庭裁判所の家事手続案内サービスの利用だろう。
これは家庭裁判所でできる手続きについて、無料で説明してくれるようないい感じのサービスで、
ここで詳しい状況を話せば、今後どうすればよいかアドバイスがもらえる。
具体的には、就籍許可の審判の進め方を教わることになるのだが、
就籍許可というのは、例えば、生まれつき無戸籍だった人や、記憶を無くして自分がだれかわからない人、
長いホームレス生活で自分がだれなのか証明できる人が分からなくなっちゃった人
就籍許可の審判は、だいたい1年くらい掛かり、何度も面談し、徹底的にあらゆる観点から調べられて、
一味になるまで教育委員会は私にとっても遠く謎の組織だった。そして一生,縁遠く生きるつもりだったが悲しいことに一味になってしまった。
悪の組織のメンバー構成は,親玉の教育長を筆頭に教員が指導主事として教育委員会に配属されるのとその市区町村の行政職員が教育委員会に配属されている。他にも非常勤の教育委員とかいるが,メンバー的には謎の人員はおらず,みんな普通の公務員でしかない。私はもともとWeb業界界隈にいて、Uターンで地方の小規模都市の行政職員になり教育委員会に配属された。で,超絶ブラックだった。
新型コロナ関係でイベントが減ったからまだ去年はイベントがなく土日の動員がないけども,それまでは土日にたいてい教育関係のイベントがありそれに対応。土日の出勤手当など付くはずもなく代休処理される。代休はどんどん溜まっていき,おかげで年間を通して有給休暇を1日も取らなくて済む。
今年の3月からは本当に悲惨だった。それまでも月50時間以上は残業していたけど、3月から休んだのは家庭のやむを得ない事情と体調を崩した4日だけ(いずれも土日)。平日も0時近くまで残業して月150時間以上(色々控除済み)の残業。各種新型コロナ対策の処理やGIGAスクール構想,さらに4月からは謎の人員減に見舞われた。
前述のように残業代は申請しても休日出勤は勝手に代休にされるので実質サービス残業。仕事が終わらないから土日も働いているのに代休分を休まなければ1ヶ月だか2ヶ月で休む権利は消滅。割増になる深夜残業代も自動でなかったことに。まぁ上司から残業申請を減らすよう言われないだけ相当恵まれているけども、そのうち人件費の予算が尽きると「もう残業つけないで」と悪の組織の中枢である行政側の総務課のお触れが来る。
1ヶ月全く休みが取れなくなり私自身に起こったことは,体に変調を来したのと仕事以外の判断が面倒になったこと。
前者は、私の場合は尿道炎か膀胱炎ぽくなり食欲がなくなって痩せた。「ぽく」というのは病院にも行けなかったので市販の薬で治したので正確なところは分からない。排尿するときに痛みを伴ったからそうなのだろう。食欲の方は,食べたい物がなくなった。と同時に食事を選ぶのが面倒になった。食べたいものがなんだか分からないから,選ぶのも面倒。だから,何か食べないととコンビニに行っても面倒になって何も買わずに帰ってしまうこともしばしば。効果抜群の過労ダイエット。さすがにまずいだろうと今は野菜スープを大量に作っておいてそれを飲み込んでいる。濃い味が受け付けなくなったから,余計にコンビニのお弁当や外食が選択肢から外れて食べるものがない。
後者は、食事の件と同じだが考えることをとにかく放棄したくなる。仕事以外で誰かに何か聞かれても「任せる」としか言えなくなる。思考が停止してしまい考えられない。プライベートで「忙しいだろうから」ということで声がかからなくなったけども、実は私の対応が悪いからなんだろう。考えるのを放棄した結果、とりあえず値段を考えずに必要そうと思った物を買う浪費癖がついてしまった。考えることを放棄しているから無駄なものを買っても後悔すらしない。ブラック企業から簡単に抜け出せないのは仕事以外で思考するエネルギーを奪ってしまうからなんだとよく分かった。
東京にいた時もそれなりに激務だったけど、「これが終わればひと段落」という未来があったけど、今はその未来がない。処理する数倍の速度で仕事が増えていき、取り繕うだけで精一杯。仕事をしているだけで泣きそうになってくるのは初めてで我慢するのがつらい。
そんな数ヶ月を過ごして分かったのは,職場の人たちは個人的に心配はすれど解決のために動いてくれる人はほぼいないということ。そして,病人か死人が出たところでそういった状態にさせた悪の中枢の人たちは責任を取らないということ。各課の人数を含めて人員配置は教育委員会が決めているわけではなく行政側が決めている。だが,仮に何かが起きたとしても教育委員会の問題となり行政側は表に出ることはない。
彼らは自分の都合のいい方向にすすめるため,実態と合わないのもお構いなしに自分たちにとって都合の意見を言う人物を重用しその意見を採用する。何かあれば「誰々がそう言ったから彼らに聞いてくれ。」となる。普通に考えれば,そんなトカゲの尻尾になりたがる人はいないと思うけども人の虚栄心というのは面白いもので喜んでそのポジションに付きたがる人がいる。そもそも,よほどの問題が起こらない限りは立場の弱い部下や他の部署が疲弊させられるだけなのでリスクは低いのだろう。
話がそれてしまったが,彼ら悪の中枢の現場を知ろうともしない無計画さで私達は疲弊し地域の教育が疎かになり子どもたちの教育水準も落ちていく。「人がいなくて出来ないなんて外部には言えない」と悪の中枢から言われたのには心底腹がたった。それをどうにかするのがあなた方の仕事ではないのかと。だが,どうにもならない。組織的な余裕のなさは新たな仕事が増えないよう,つまり問題が起きないようにすることが僅かに残ったモチベーションとなり学校も世間からずれた制約・ルールを生んでいく。子供のためのルールではなく大人のためのルールで学校が運営されてしまう。教育委員会側の人間がこんなことを言ってしまうのは心苦しいけれど,(少なくとも私の自治体の)お子さんをどうか可能な限り私立の学校に行かせてあげてほしい。公立の学校の先生方も(人によるが)とても頑張っている。けれど,私は子供ができたとしても公立学校には絶対に行かせたくない。
文科省にお願いしたいのは,GIGAスクールだなんだ言う前に申請や手続関係をデジタル化してほしい。
一番ひどいのが教科書事務執行管理システム。ググれば出てくるから興味のある人は見てほしい。児童生徒への教科書は国が無償提供していて申請システムになるのだが,マクロをごりごり使ったエクセルで出来ている。教科書を配るだけのシステムだがマニュアルは189ページもある。
エクセルで必要数を入力して印刷して教育委員会に送り、教科書取扱業者へ。さらに、どの児童生徒に何を配布したのか入力していく。全国の各学校にこのエクセルを配布して、担当の先生が入力しているのだけど、ちょっと手順を間違えるとエラーが起きてバグるんだけど表面上はわからないし、わかりづらい。
オンラインのシステムじゃだめですか?むしろこういうのにマイナンバーを使う方向に持っていけないのだろうか。こんなのを全国の先生が使って時間を無駄にしていると思うとやりきれない。教師の労働時間短縮というならこういうとこから始めてくれませんか。そしたら教育委員会も余裕が出て学校を支援できるようになる。ただ,COCOAと一緒でまともな仕様を書ける人が文科省にいるとも思えないけれど。
GIGAスクールにしたって地方の自治体はやりたくても余裕が全くないんですよ。国が色々な補助を出してくれているんだけど、それに手を挙げる余裕すらない。手をあげれば補助金申請、仕様書作成、入札、業者との調整と仕事が増えるだけで,さらに疲弊するだけだから。とはいえ,全国的に一斉スタートとなったGIGAスクールの威力は絶大で(実情を理解されない)議員からありがたいことに多くの質問が来てまた疲弊させられる悪循環。もともと4年だか5年計画のものをコロナの影響で1年に縮めたのは余裕のない自治体にとって,いくら子どもたちのためとはいえ悪手だったのではないだろうか。
あと、教育委員会や学校への調査物の上限を決めていただけませんか?その上限を文科省内でやりくりしていただけませんか?通知や調査物で学校も教育委員会がその業務に追われるって本末転倒だし,おそらく文科省自体も集計やらで本来したいことを出来てないと思われるのです。
教育こそ地域の活力になるというモチベーションで頑張ってきたつもりだけれど,活力どころか衰退に手を貸している本当に悪の組織になってしまってこの組織から早く足を洗いたい。