はてなキーワード: 手続とは
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
有休だし世間での知財への関心が(一時的に)高まっているし、せっかくだし書いてみる。
ただ知財業界は案外狭く、ちょっとした事で身バレする可能性も孕んでるので、増田は過去に特許事務所で勤務していた者、ぐらいで済ませたい。
言うても匿名増田でそれを証明する方法もないので、怪文書やチラシぐらいに読んでくれればそれでよい。
※一般論として話をしているので、例の代理人特許事務所がこうであるという意味では決してないのでご注意。
知財権の出願権利化で出願人が支払う金額は多額になるが、それが全部弁理士の手元に残る訳ではなく、
出願人が支払う金額の中には、【特許庁に納める費用+代理人手数料(+外国案件であれば現地代理人のフィー等)】が含まれる。
ざっくりというと、この「代理人手数料」が特許事務所としての主な収入になる。
資格を用いて独占業務である「出願人の代理」という専門的なサービスを提供する対価であり、
慈善事業ではないので、これを頂かないことにはビジネスとして成立しない。
(現在は共通の料金表みたいなものは廃止されているので、『特許事務所 料金』とかでググっていろいろ見て欲しい。事務所によって幅がある。)
という流れがあり、それぞれの段階で代理人手数料・成功謝金をクライアントからいただく。
また成立した権利の更新維持業務は、定期的にお金が入ってくる大事な領域であり、
特許事務所のビジネスは、フロービジネスでもあるがストックビジネスでもある。
(訴訟をガンガン受任したりコンサルティング業務や顧問契約を結んだりしてるとまた違うが、その点は今回は触れない)
そして特定のクライアントの案件を受任すると、企業としては関連する案件を同じところにお願いしようとするインセンティブが働くので
安定して経営している事務所は出願件数の多い大企業や、安定して仕事をくれる企業をクライアントとして抱えていることが多い。
あくまで個人の印象なので、「違う」という人はいくらでもいるだろうが、
商標業務のキツいところは、価格競争に晒されやすいというところだ。
特許であれば化学、機械、電気電子、通信…といった各分野の事業会社・アカデミア等で研究開発実務をやっていた人が転身することが多く、
意匠であれば美術・デザイン系のバックグラウンドを持った人が適正があるとされる。
(現に、特許庁の意匠審査官は美大・芸大や工業デザインの学部等から主に採用される)
一方で、商標の場合は(ディスる意図はないが)今別に炎上している中卒弁理士(本当かどうかは知らん)を自称する人のように
何か学問的なバックグラウンドが必要かというと、必ずしもそうではない。
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto/
そのため「特定の業界に精通している」や「サブカルに強い」などの属性や業界知識等で勝負はあるが、
基本的に弁理士の専門性によって差別化をすることが比較的難しく、
また手続の難易度的に(質は別として)やろうと思えば出願人自身で手続できないこともないので
十分なコネクションを持っている大手・中堅以外の、特に新興事務所では価格競争に走る者が増えているのが現状。
(もちろん、日本屈指の高難度の弁理士試験に合格することで法律知識は担保されているし、
豊富な業務経験・実績を積んでいる弁理士・特許事務所に対しては当然ながら引き合いは多い)
加えて、商標業務は案件1件あたりで頂けるフィーが特許に比べて全体的に少ない。
最近はネットのHPや検索広告からの流入で新興事務所でも仕事を取りにいける環境があるが、
そういった事務所の広告では「成果報酬制」や「格安」等の宣伝文句が目立つ。
ということは、特許より単価の低い商標で利益を上げるには多くの案件をこなしていく必要があり、
皆さんがイメージするような一つ一つの案件をじっくり、といった対応は難しい環境にある。
「もっとじっくり調べろよボケ」「ググった程度で判断してんじゃねえよカス」という意見はもっともだが、
先行登録商標の調査等もあり、周知性の判断根拠を探すだけにそれほど時間をかけている訳にもいかないし、
下記でも書くが本件は周知性がないと判断されてしまっても仕方ない事情もある。
(「識別力のない商標」など、拒絶理由で打てるものはあるとは思うけど…)
特許庁も代理人もみんな違う人間なので、森羅万象に詳しいことを要求するのは酷だし、
ある一定レベル以上のことに関しては出願人クライアントの意見を信じるしかない部分もある。
そのために業界特有の特殊事情などは「情報提供制度/公告・異議申立制度」で汲み取る制度になっているのだから。
結論:「ゆっくり茶番劇」の件に関しては、代理人や特許庁を責めないでほしい。
リリースを見る限りは通常の業務で要求される注意を払って代理されていたと感じる。
これも誤解が多く出回っているので、ここで併せて説明しておきたい。
周知性というのも、一般の皆さんがイメージしているレベルよりかなり高いレベルが求められる。
(例えば東京のお店が売ってる物の名前であったら、単一市町村内でも単一都道府県内だけでもなく、
インターネット社会になってそういった部分の考え方が複雑にはなっているが、
いずれにしても1つのコンテンツコミュニティの中で有名であっただけでは十分に周知と言えるかというと苦しい。
また、実際に証明する際も、商品販売の実績やパンフレット配布数、広告宣伝実績、テレビ露出度、
場合によっては需要者へのアンケート(野良署名活動じゃなく、出願人が主張したい内容と合うように作成したもの)等も駆使して、
いかに幅広い需要者(消費者だけでなく取引者も含む)の間で幅広く認知されていたかを立証する(ただ、それでも認められない事が本当に多い…)ので、
数万件程度の検索ヒット数や関連動画の再生数だけで周知性を主張することはほぼ不可能といえる。
『どれだけ検索でヒットしたり動画が回っていたとしても、結局限られた属性と人数しか知らないのであればそれは周知と呼べない』
生命保険の申込者の「告知義務」に、被保険者の署名が本物であることは含まれませんので、
契約者が保険金受取人で、被保険者の署名や会社名が偽造だったような場合、契約したことは保険会社に落ち度があります
また、被保険者に、契約の存在を一切知らせずにおくことも可能で~す♡
万が一苦情が出て契約無効化と返金の手続をするときも、契約者の合意がなければできません
ただ、傷病疾病保険は被保険者が受取人でないと有効になりませんので、何があっても請求しないようお願いしてください
なお、契約者が契約を中途解約して利益を得ていたあとになって、事実が発覚し、苦情が出た場合はどうでしょうか
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
↓
↓
降伏or和平
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フィンランドがNATO加盟申請して効力が出る(集団防衛義務)までの間にロシアに攻撃される可能性が危惧されているが、これは北大西洋条約第10,11条のため。
Article 10
The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.
締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、北大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによつてこの条約の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
Article 11
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.
第十一条
締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギー、カナダ、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、連合王国及び合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
つまり、加盟希望国が加盟できるのは既加盟国の招聘により、その招聘は既加盟国の全員一致が原則。
だからロシアには緊張を高めるために国境を侵犯して紛争を起こし紛争国にしてしまうという手がある。
またロシアは各国の極右を手先にしていて彼等はプーチンロシアの利益と自国が孤立して得られる利益の為に動く。反国際主義だがロシアは別なのだな。仏の大統領選次位のルペンもこれに含まれる。更にルペンはNATO離脱派だ。
過去の中欧加盟では加盟には結構なプロセスを踏んでいて、希望国は根回し外交や平和維持軍への派兵等の域外活動に参加したりした上で全員一致の承認を得ている。
なのでロシアと対立状態にあるフィンランドの加盟は難航するしその間にロシアが何するか判らなくて危険。
だったら冒頭みたいな無茶しないと紛争に持ち込まれちゃうわけよ。
このアイデアだったらある日いきなりNATO軍が領内に居るから手を出せないし講和と同時に軍事同盟加盟は不自然じゃない。
フィンランド人の血が流れたらそれが原因で加盟も流れちゃうのだから無駄死にになってしまう。だからこのブリリアントなアイデアしかないのだ。
ま~でもロシアの歴史的に、多方面で利の無い戦争継続してたら内乱で皇帝が処刑される、臨時政府が打倒されるってのがパターンなのだが。動員せずに戦争じゃなくて特別軍事作戦と言ってるのもそのせいでしょ。
65年前の公園計画が突然再浮上 練馬の住宅街が騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651
これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。
id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用の許可をバシバシ出してきた区と農業委員会の責任が問われるべきでは?
最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法を理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(略)
農地転用"許可"が必要なのは原則市街化区域以外(市街化調整区域とか)な。この記事で話題になってる練馬の住宅街は市街化区域だから農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。
市街化区域はそもそも農地の保全ではなく都市化を目的としたところだから農地の転用に許可は必要ないし、当然行政は制限できない。
知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?
国民が財産権を自由に活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(略)
第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
(略)
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。
誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政は上記の規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。
国民の財産権を制限する重い制限だからだろうけど、規定を満たしたものを行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?
当然許可するときに「都市計画事業の施行のときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?
そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産屋から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。
それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民の財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。
ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地を転用してどうすんだ)」は上のとおり。
id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政がおかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。
これもひっでえな。公園は市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区の公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。
いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由で指定する区域じゃないの。
都市計画法は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのものは市街地にあって住民の健康や公共空地のために必要なものだから。
仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから。
気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地の資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?
id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任者懲戒ものだろ(´・_・`)
これも id:tetsuya_m と同じだけど。
第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
開発許可も同じく"この法律の規定に違反していないときは許可しなければならない"んだよ。
都市施設に指定されている区域だからといって不許可にしていいなんて基準はないので行政は許可するしかない。
法律の規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。
ちなみにそもそも公園が必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。
現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。
わかって買ったんだろとも思うけど、住民が署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。
俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れなブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。
ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。
初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。
なんか伸びててビックリした。
whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通の住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?
素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。
ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。
あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権の制限を最小限にするための規定だと思う。
ブコメにも「都市計画決定後の公園や道路区域の私有地に建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄な空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。
htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法が素人には見えないので。
1.何年もかけて住民を説得する。
2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。
何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。
1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10年単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。
fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったから後出しジャンケンで事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね
「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?
「法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。
でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地の価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。
地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いから地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法上問題があるかどうかは知らない)
なんでこんな面倒なことになっているかというと
受取拠点利用規約
https://www.post.japanpost.jp/service/hakopost/kiyaku/index.html
第3条(事前手続等)
前条第1項第5号に掲げる荷物等を受け取る場合に限り、新たに受取ロッカーを利用しようとする者は、事前に、次の各号に掲げる資格を取得し、及びMyPost利用規約の規定により、「「はこぽす」(ロッカーサービス)」を選択差出人としていただきます。(MyPost上に表示される差出人名は「「はこぽす」(ロッカーサービス)」です。)
(2) MyPost利用規約に規定する本人確認済み利用者の資格
2. 受取拠点利用者は、受取ロッカー利用のために、前項に掲げる本人確認済み利用者に係る登録情報(以下「登録情報」といいます。)を当社が使用し、又
このはこぽすで使われる「本人確認済み利用者に係る登録情報」が
MyPost利用規約
https://www.mypost.post.japanpost.jp/st/pc/policy/index.html
第7条
なので
規約上、最初に連携した時点のMyPostの登録情報を保持し利用していると思われる
プライバシーポリシー
https://www.post.japanpost.jp/privacy.html
当社は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な安全管理措置を講じるとともに、個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めます。
そうなってないよね
いま海外から帰国した日本人が「東横イン」で食べさせられる弁当 衝撃の中身をすべて見せよう(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
・この時期にもかかわらず会社命令の海外出張で行ったり来たりしている者です。この記事を読んだ感想やら(まとまりはない)
・出張先だと入国者側負担で隔離期間のホテルを押さえないといけないところ、日本側は国が用意してくれるからだいぶありがたい、というかちょっと過剰にも感じる
・入国したければ自分で隔離日数分のホテルを用意させるようにして、メシやら広さにこだわりがあれば高いところとればいいし、コスト下げたければタコ部屋にする、でいいんじゃないのという気がする。諸々の管理や法律の関係とかで難しい?
・電子レンジは確かにあるとありがたいが……これもオプション〇千円とかにすればよいか
・アルコール類禁止なのは部屋の中で飲んだくれて暴れられたり、ぶっ倒れられても困るってことかと
・日本側の入国手続も自分の出張先の国に比べるとアナログ感があるのは否めないが、この1-2年でかなりこなれた印象、現場の人たちの苦労と与えられた条件の中で改善を尽くそうとしているのを感じる。(が、もうちょいスマートな方法はあると思う。アプリで事前に処理できる書類の数も増やそうとしているみたいなので、それでもう少し負担が下がってくれるとよいが)
・別記事のアプリ云々は旅行会社やら関係省庁のHPにも条件が書いてあって、時短のために事前のインストールがおすすめされているので、正直このライターの確認不足としか言いようがない
・出国用の空港近くの病院でPCR検査を受けたときも、「あと3時間後に飛行機が出るからすぐPCR検査してくれ!」って人がちらほら。病院側は当然断っていたが揉めててかわいそうだった
・また、出国先が出している要件も読まず、書類を用意していなかったので、空港のカウンターで航空会社にチェックインを拒否されてごねまくっている人もいた。これもグランドスタッフの人が不憫だった
・入出国にはそれなりに面倒な手続きを理解して書類を作り、スケジュールもちゃんと立てて行動しないといけないので、難しい人には難しいのはわかるが、状況が状況だし自己責任としか言いようがない
・全体的には(もちろん改善点がないわけではないが)この記事で言われているほど日本の手続きやら隔離内容はひどくはないと感じる。むしろ我々の税金でここまでやるの?というぐらい
・制約もいろいろあると思うので、この隔離やら手続きがどういう法律上の枠組みで成り立っていたか、コロナが落ち着いてちゃんとした本が出たら読みたい
タイトルのとおりだけど、うちの墓を閉じることにした。ひいじいさんだかそれくらい前の人から5~6人のお骨が納められている。
自分の代で、それ以降この墓を管理できる人間はいない。親と相談の上で、どうせいずれ放棄されるくらいならいまのうちに、と。
ある程度調べていたけれど、墓を閉じるのってかなり面倒な手続きが必要な上、それなりに費用もかかるのな。
改葬の手続きをして、お骨をまとめて、合祀墓に移す。そういう手続とか、移転先の霊場にある程度費用がかかるのはまあ仕方ない。
しかし、墓石の撤去に15万も20万もかかるとは思わなかった。専門業者いわく、産業廃棄物になるので個人では勝手に捨てられないらしい。
いちおう、墓を閉じるにあたって魂を抜くとかの読経をしてもらうことにした。必要ないかもしれないが、親族一同の気持ちの整理のため。
それが終わると、墓はただの石の塊なんじゃないのか。実際廃棄物って言われてるし。
トッパン・フォームズは、「引越しワンストップサービス」の実現に向けた、引越しにおける各種手続きのオンライン化に関する実証実験を開始した。
「引越しワンストップサービス」は、引越しにともなう電気・ガス・水道などのライフライン系から、金融機関や自治体への転出・転入などに関わる手続きまでをオンラインかつワンストップで完結させるサービス。
本サービスはデジタル庁が推進している取り組みで、本実証実験ではデジタル庁のほか、横須賀市、神戸市、姫路市、三菱UFJ銀行、野村證券、ウェブクルー、NTTデータの協力のもと実施されている。
本実証実験では、トッパン・フォームズの共通手続きプラットフォーム「AIRPOST(エアポスト)」やポータル事業者が提供する各種サービスなどを活用。引越しにともなう一連の手続きのワンストップ化と各種手続きに必要な情報連携の実現可能性を評価する。
また実験では、手続きの負荷低減やUXの向上につながるための意見収集をあわせて実施しているという。
トッパン・フォームズは今後、「引越しワンストップサービス」の実現に向けて協議・検討を進めていくとともに、デジタル庁への提言や「AIRPOST」の機能追加・セキュリティの向上などに取り組んでいくとしている。
「正当な手続きでの署名ではない」という書き方も、そもそもアレは「署名」では無いので、なんかズレてる。
法律上の「署名」というのは自分の名前を手書きすること又は手書きした筆跡を言う。だから「ネット署名」は「署名」では無い。例のオープンレターにあるのは署名ではなく記名に過ぎない。
日常用語にいわゆる署名つまり賛同者名簿作成手続のような用法は、地方自治法上のリコール手続等で若干の例があるが、基本的には区別した方が良い。
あと、「署名として私文書の成立要件を満たしておらず」という表現もおかしい。署名は私文書の成立要件ではない。立証手段の一つに過ぎない。
署名、つまり文書に本人直筆の氏名記載があれば、文書の成立の真正、つまり文書の内容が文書作成名義人の意思に基づいていることが、民訴法の規定により推定される。(「推定」なので、反証されれば覆る。)
ちなみに本人がハンコを押した場合も同様。ハンコの場合はさらに、本人のハンコの印影があれば本人が押したと事実上推定され、その結果、文書の成立の真正が法律上推定される。
真正に成立した文書というのは、なにも直筆サイン入りの文書に限らない。
たとえば本人がスマホで送ったLINEや本人のtweetを印刷した物は、内容が本人=作成名義人の意思に基づく文書なので、真正に成立したといえる。
もっと言えば、本人が「これは私の意思で作った文書です」と言えば、それで成立の真正を証明できる。(ここでいう「証明」というのは、自然科学的な証明ではなく、裁判官に『十中八九間違いない』との心証を抱かせることを言う。)
だから、署名というのは文書の成立要件ではなく、その成立の真正を証明する手段の一つに過ぎない。
電子署名法上の電子署名は、手書きサインと同様に、成立の真正を法律上推定させるものだ。
電子署名があれば、文書の内容が名義人の意思に基づくと推定されるので、「こんな契約知らん」と言いにくくなる。(あくまでも推定なので、反証されれば覆る。)
けれども、電子署名が無くても、他の手段で文書の成立の真正を証明することはできる。同内容が掲載されたままのTwitterの画面を証拠化するとか、本人が「これは私の意思に基づきます」と表明するとか。
もし、あの文書について、そこに記名(名前文字列が掲載)されている人々の意思に基づいている(真正である)ことを証明する必要に迫られたときに、電子署名が有れば、それが裁判手続きであれば真正が推定される。また、世間一般からもそれなりに信用してもらえるだろう。
もっとも、他の手段で成立の真正を証明できるなら、裁判上も世論形成上も問題は無い。
たとえば賛同者に「確かに賛同しました」とteeetしてもらうとか、賛同する旨のメールを送っておいてもらうとか。
電子署名も、将来的にはスマホとマイナンバーカードで電子署名を行えるようなプラットフォームが出てくるかもしれないが(出てきてほしい)、現時点では簡単なプラットフォームは存在せず、世間一般にいわゆる署名運動すなわち賛同者一覧作成プロセスに用いるには全く不適だ。
そして、いわゆる署名運動つまり賛同者一覧を作るだけなら、電話やメールやSNSで本人に確認を取れば充分だ。
このことは、文書が仮に法律行為として作成される処分証書であっても原理的には同様であるが、まして何か世間にアピールしたいというプロパガンダに過ぎぬ代物であればなおさら当てはまる。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
*この話はフィクションです。
ウチの部の新人くんがなんかすごい。
ウチの部に入ってきた新人くんには社内のシステムや手続を教えるため教育係の先輩がついていた。
新人くんは熱心に話を聞いていて教育係の先輩も飲み込みが早くて助かると喜んでいた。
ある日、新人くんが自発的にマニュアルを読んで、社内システム「A」の使い方を覚えてきた。
教育係の先輩が新人くんが社内システム「A」を使えるのを確認してこう言った。
「新人くん社内システム「A」使えるんだね。マニュアル自分で読んだんだ。じゃあ今日は別のことを教えるね」
新人くんの顔が曇る。
先輩がいなくなると急に周囲に向かってこう言い出した。
「あの人あり得なくないですか?」
「だって社内システムの使い方を教えるのは本来先輩の仕事でしょ。
それを僕がマニュアル読んできて、先輩の仕事を減らしたのに「ありがとう」も言わないんですよ。
少なくとも僕のことを「覚えてきて偉いね。」とか労うべきでしょ。」
聞いた瞬間、いや、何様のつもりだよとみんな思ったと思う。
仕方ないので、教えてもらってる立場でそれは違うよ、
先輩は君の仕事を手伝ってくれてるんだよ、
先輩は自分の仕事もあるんだし、忙しいからそこまで君に配慮できないよ、
新人くん曰く、
僕がシステムを覚えられるようにするのは先輩の仕事。僕の仕事は先輩の説明を聞いてシステムの使い方を覚えること。
だから自発的にシステムを覚えるのは先輩の仕事を僕が手伝うことになる。
立場は関係なく、自分の仕事を手伝ってもらったんだからお礼は言うべき。
配慮できなかったと言うのであれば、それは教育係としての資質の問題。
「新人くんに教えるのが先輩の負担になっているのに悪いと思わないのか」と聞いたら、
そこを考えるのは部長や上の人であって自分が配慮すべきことではないとのこと。
「さっきはバタバタしていて言えなかったけど、マニュアル覚えてきてくれてありがとう。助かったよ。」
って言いにきた。
新人くんは
素直に「言わなくてごめん」って言えばいいのに。あの人見えすいた嘘つく人なんですね」
って更に怒ってた。
ウチの部の新人くんはなんかすごい。