はてなキーワード: 施政権とは
感情面での充実感と資源がまずあるよね。そんでもって、講和の条件によっては相手を事実上服従させられるのもあるだろうね。
あの辺は一時は占領地だったんだから、独立したと言っても、取り返したいという感覚があるのは不思議ではない。
資源という意味で言えば、中世なら征服地の人々は奴隷扱いだっただろうけれど、今はそういう扱いはできないだろうし、難民として逃げるから、人的資源でのプラスは無いだろうね。
そもそも、征服者にそんなに魅力があったなら、戦争をしかけなくても人がやってきていただろうし。
支配していれば資源を取り放題だから、奪った国土に資源があればそれは手に入るんじゃないかな。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
【東京】小渕内閣で官房長官を務めた野中広務元自民党幹事長(87)が24日、京都市内で琉球新報など県内2紙のインタビューに答え、政府が28日に開く「主権回復の日」式典について語った。野中氏は「沖縄にとっては間違いなく『屈辱の日』。それを祝うというのは私には耐えられない。(閣内に)一人でもこれが主権回復かと問う良識がなかったのか」と安倍政権を批判した。開催に関して「日本の在り方を変え、憲法改正の扉を開けていく局面になると心配する」と述べ、改憲に強く反対した。
野中氏は「4月28日は沖縄を米軍の施政権下に入れた日。その日をなぜ式典にしないといけないか憤りを感じる。県民が怒るのは当然だ。神経を逆なでされ、砂をかけられたような状態だ」と述べた。
さらに「普天間移転や米軍の問題で沖縄は長い歳月苦労している。それを修復するんだという気持ちがなかったら主権回復にならない。記念すべきだと無理に閣議決定し、天皇陛下を利用すべきでない」とした。
安倍晋三首相が国会発議要件を緩和する96条改正から着手しようとしていることに関し「憲法9条は日本人が大きな犠牲を払って獲得した宝物だ。要件から変えようとするのが姑息(こそく)だ。憲法の中身を論議するのはいいが、9条と表現の自由を定めた21条は絶対変えてはならない」と特に9条改正などに明確に反対した。国会議員の靖国参拝や尖閣問題でも安倍政権の姿勢に疑問を呈した。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-205796-storytopic-3.html
http://anond.hatelabo.jp/20121010050507
http://anond.hatelabo.jp/20121023020700
何度でも書く。
なぜなら
根拠は 日米安全保障条約(主要規定の解説) の第5条。
つまり、領有権(≒施政権)が確立されていなければ、米軍は防衛行動を起こす義務を負わない。
日米安保が現実的な抑止力となっている以上、係争地認定など愚の骨頂。
(参考)
尖閣防衛義務を再確認=国防権限法案に異例の明記-米上院
【ワシントン時事】米上院は29日の本会議で、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島について、日本の施政権下にあることを認め、「(米国の対日防衛義務を定めた)日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する」と宣言する条項を、審議中の2013会計年度(12年10月~13年9月)国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
国防権限法は国防予算の大枠を定めるもので、領土をめぐる他国同士の争いに関して米国の立場を明記するのは異例。法案全体は近く採決に付され、可決される。
新たに加わった条文は「東シナ海はアジアにおける海洋の公益に不可欠な要素」と指摘。米国は航行の自由に国益を有していると強調した。
その上で、「尖閣諸島の主権に関して特定の立場を取らない」との姿勢を堅持する一方、日本の施政権を認めている米国の立場は「第三国の一方的な行動により影響を受けない」と明記した。
また、東シナ海での領有権をめぐる問題では、外交を通じての解決を支持し、武力による威嚇や武力の行使に反対すると表明。全ての当事国に対し、事態を複雑にし、地域を不安定にする行動を自制するよう求めた。
修正案は知日派のウェッブ議員が中心になってまとめた。同議員は声明を出し、修正案は「尖閣諸島に対する日本の施政権を脅かすいかなる試みにも、米国は毅然(きぜん)として対抗する姿勢を示したものだ」と説明した。(2012/11/30-16:43)