はてなキーワード: 原告とは
Vtuberが誹謗中傷の被害で提訴した件、最初は誹謗中傷を受けてた側が批判されていた。
GIGAZINEの倉庫爆破事件では、最初こそ被害者のGIGAZINEに同情の声が集まっていたが、
真相が明るみになるにつれ「被害者の方にも問題あるんじゃないか?」と心証が変わっていった。
被害を訴える側の言い分しかない状態で、よくもまあ「こっちが悪い」と断罪できるもんだ。
吉本芸人 西澤祐太朗が”パワハラ”騒動 女性コスプレイヤーがショックで倒れる
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dot.asahi.com/wa/2019122600096.html
「吉本芸人が女性を虐めた」という正義感で叩きやすい話題に飛び付いている。
実はコスプレイヤーが進行に協力的ではなく、というより体調が元から悪かったそうなのだ。
とはいえ無視するわけにもいかないので、色々とフォローした結果、しばらく経ってからパワハラだと訴えられた。
観客はフォローの範疇で受け入れてるのに、AERAが報じて事務所が騒いでから問題視されるという、胡散臭い展開。
コスプレイヤーが所属している事務所の人間が、炎上マーケティングを目論んでいた疑惑も出ている。
騒動となったeスポーツイベントの配信はなぜか非公開になってるし。
何より醜くて腹が立つのは、好き勝手言うバカ共は忘れてるってことだ。
同じくeスポーツ絡みで言えば、日本eスポーツ連合(JeSU)の騒動も酷いもんだった。
JeSU批判の急先鋒・ももちはJeSUと和解したし、今やJeSUは業界団体の役割を見事に果たしているわけだが、
2018年の当時に「業界に巣食う利権団体」と叩いたバカ共は反省もしない。
冒頭のVtuberの件にしたって、真相がわかり始めたのは事件発生から1年後だ。
わからないなら黙って見とくか、せいぜい「~だと思う」に留めておくべき。
うーん
https://news.yahoo.co.jp/articles/5de82663454a455916a42062eceb0b0db615241f
ひろゆき氏は「男性が京大では無く、別の国立大卒で、既婚者だったことが良くないらしいです。精子提供なら既婚者かどうかは関係ないし、子育てをせずに児童福祉施設に入れちゃってるし、子供をブランド品のように選別する考えは如何かな、、と。あと、遺伝情報に国籍は無いです」と私見を述べた。
遺伝情報に国籍はない、というと一見それらしく聞こえるが、遺伝情報はある程度明確な集団に分かれます。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2561928/figure/fig2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790583/figure/fig1/
韓国人も分かれる(これは北朝鮮のゲノムデータがないからかもしれない)し、
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7385432/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2561928/figure/fig3/
そしてこれらは、たまたま、ある程度国籍とも大体一致します(ただし一対一ではありませんし、ゲノム研究が国ごとに行われ、一般に周辺部よりも中心にありがちな首都周辺でのサンプリングが多いかもしれないためサンプリングによる分離が見られている面もあるかもしれません)。
が、もちろんそれらは優劣を意味しません。集団に分かれるというだけです。
つまり、遺伝情報によって国籍らしきものが分かれるが、しかしそれは優劣を意味せず、それを理由に精子を選別すると言うことをしてはいけないと言うのが本質だと思います。
原告側は遺伝的差別をすることができなかったと主張しているのであって、そんな権利を認めるべきではないと考えます。
結果としてはひろゆきの言っていることとそう大きくは違いませんが、そもそもそんなものはない、と言う誤ったことを言うよりも、遺伝情報は集団として分かれはするものの、それは優劣を意味するものではなく、それをもとに精子を選別するような優生主義的行動を取るべきではない、と主張するべきです。
Bloombergの報道によると、TikTok(ティックトック)のモデレーターが、生々しい動画による精神的トラウマを理由に、同ソーシャルメディアプラットフォームとその親会社であるByteDance(バイトダンス)を訴えたという。提案されている集団訴訟の中で、モデレーターのCandie Frazier(キャンディー・フレイジャー)氏はこれまで、暴力、学校での銃撃、致命的な転落、さらにはカニバリズムなどが映っている動画をスクリーニングしたと述べている。「(結果)原告は睡眠障害に悩み、眠れた時には恐ろしい悪夢にうなされています」と訴状には記されている。
問題をさらに悪化させているのは、TikTokはモデレーターたちに12時間のシフト制で働くことを要求し、1時間の昼食と15分の休憩を2回取ることしか許さないことだという。訴状によると「膨大な量のコンテンツがあるため、コンテンツモデレーターは、1つの動画につき25秒以内の視聴しか許されず、同時に3~10本の動画を観ることになる」とのこと。
TikTokは、Facebook(フェイスブック)やYouTubeを含む他のソーシャルメディア企業とともに、児童虐待やその他のトラウマになるような画像にモデレーターが対処するためのガイドラインを作成した。その中には、モデレーターのシフトを4時間に制限することや、心理的なサポートを提供することなどが盛り込まれている。しかし、訴訟によると、TikTokはこれらのガイドラインを実施しなかったとされている。
コンテンツモデレーターは、ソーシャルメディアに掲載される生々しい画像やトラウマになるような画像の矢面に立ち、ユーザーがそれらを体験しなくて済むようにする役目を背負っている。大手テック企業にコンテンツモデレーターを提供しているある企業は、この仕事が心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こす可能性があることを同意書の中で認めているほどだ。しかし、ソーシャルメディア企業は、心理的な危険性を考慮して十分な報酬を支払っておらず、メンタルヘルスのサポートも十分ではないとして、モデレーターなどから批判を受けている。2018年には、Facebookに対して同様の訴訟が起こされている。
フレイジャー氏は、他のTiktokスクリーナーを代表して集団訴訟を起こすことを希望しており、心理的傷害に対する補償と、モデレーターのための医療費支援基金を設ける裁判所命令を求めている。
とくに若者に対する悪影響が大きいと思う
東京ではある小学校の警備員(1973-1991年勤務)が犯行に及んだ。
警備員は勤め先の小学校で、死んだ父親の子である教師を殺害し、自宅の床下に遺体を隠した
犯人は公訴時効が成立したあとの26年後に自首し、2004年に白骨の遺体が見つかり、DNA鑑定で先生本人と判明
後見人は犯人の資産を仮差し押さえし、遺体隠蔽につき犯人に慰謝料を請求
請求額は約1億8千万、そのうち母親の分が約1億3千万。後見人も原告の一人
第一審を経て、控訴審では原告3人に約4255万円の慰謝料が認められ、2009年に犯人の上告は棄却
当時は殺人罪の時効は3~25年だったが、時効25年にあたるほどの罪だと考えたのだろうか?15年ぐらいではないか。
2人が消滅したのちの、家族と後見人は財産を得たと見えるが、このうえなく不自然に見える
それで2010年、殺人罪に時効がなくなり、過去の殺人事件にも時効がなくなった
あらたな自首は出てこないだろうが、被害者家族にショックを与えるための犯罪は減ったと言えようか
追記:
警察は娘を発見できず、一時は北朝鮮に拉致されたという予測がたてられていた
「Iの家族は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に参加
2003年には政府は、『特定失踪者リスト』に北朝鮮による日本人拉致問題の被害者としてIの名前を掲載」
ひょっとすると、被害者は、天皇以前の旧家の家系に生まれたのだろうか?と思った。俗にいう家系潰し。
この殺人を防ぐことはできなかったろうか。警察は家事に介入しないという。
妄想を入れるなら、英国ジャーディン・マセソンの安田弘が関わっているセ〇ムに、警察官僚を天下りさせるためか。
イギリス皇室が、ガーター勲章の下賜先としての天皇を保存したい、またイギリスが明治維新で作った天皇以外の古い氏族は潰したい、とか。
増田(はてな匿名ダイアリー)民の皆は、 黒瀬深という人物を知っているだろうか?
2019年頃より、Twitterで右翼的発言を続けていた与党支持者であり、2021年10月時点ではフォロワー数
14万人程のアカウントとなっている人物だ。
その素性・経歴は完全に伏せられていて、本人は「アメリカの大学を卒業した」「東大を卒業した」等と
その時その時で卒業した大学の証言を変えており、更には「第二次世界大戦時に焼夷弾で家を焼かれ弟を失った」等と
年齢すら隠す様な発言をしていた。
そんな彼に転機が訪れたのは、2020年5月か6月頃。
黒瀬深は、作家の室井佑月さんという人を批判するツイートをしたが、その批判ツイートの内容が法的にアウトである物だったため、
2020年6月頃、室井佑月さんがTwitter社に対してIP開示請求訴訟を起こす
2020年9月頃、裁判所は黒瀬深のツイートが名誉毀損に当たると判断し、Twitter社に室井佑月へ黒瀬深のIP情報を開示するよう命じる
2021年10月~11月頃、室井佑月さんは黒瀬深の契約プロバイダ(KDDI)に発信者開示請求訴訟を起こす
2021年5月~6月頃、裁判所は黒瀬深のツイートが名誉棄損に当たると判断し、KDDIに室井佑月へ黒瀬深の住所・本名情報を開示するよう命じる
2021年8月末頃より、室井佑月さんと黒瀬深さんは訴訟中(2021年11月12日時点)
という流れとなった。
この、室井佑月さんと黒瀬深の訴訟で原告(室井佑月さん)の代理人弁護士となっているのが米山隆一さんという人物だ。
東京大学を卒業し、弁護士資格と医師免許を両方持っているという、とんでもなく頭の良い人だ。
黒瀬深は、インターネット上(Twitter上)で調子に乗って敵に回してはいけない人物を敵に回したと言わざるを得ない。
2021年11月12日、「SmartFLASH」というメディアがこの件に関しての記事を出した。
記事の中では黒瀬深の年齢・卒業大学・家族構成に触れられている。
このメディアは、室井佑月から黒瀬深への”民事訴訟が提起(=提訴)”された時点で素早く
裁判所から裁判記録を取り寄せた結果、黒瀬深の本名と住所を掴む事が出来たと書いている。
これに関しては嘘ではないだろう。
黒瀬深は、提訴されてからしばらくたって、本名・住所を裁判記録から閲覧できない様に
裁判所に閲覧制限を申請したそうだ。
だが、閲覧制限が申請される前に裁判記録を入手したメディアであれば本名・住所情報を掴む事ができる。
本名・住所情報さえつかめてしまえばメディアにとって、卒業大学・家族構成を掴むのは難しくはない。
メディアは黒瀬深の自宅に、黒瀬深宛の「親展」(本人以外が開く事を望まない手紙)を送り
黒瀬深に取材しようと試みたと記事には書かれていた。
私は弱小だが、あるメディアに務めている。
だから言わせてもらうが、近年、ネットの誹謗中傷関係の訴訟で
①匿名が有名人を誹謗中傷した
②誹謗中傷された有名人が匿名に対して訴訟を起こした
というパターンが少なからずあるが、そういうパターンで訴訟を起こされた匿名の人物の素性を
メディアが掴んだ場合にこういった手法で取材を試みるというのは、よくある手段として使われる様になった。
郵送で反応が無ければ、記者が本人宅に行きインターフォンを押すというのが一般的なパターンだ。
「報道の自由」という物がある以上、有名人から訴訟を起こされた匿名の人物が、この取材パターンを
避ける事はできない。
そして、「報道の自由」は「表現の自由」の下に成り立っているため、この取材パターンを無くしたいと願うなら
「表現の自由」に制限をかける事を求めなければならない。
私は、黒瀬深の発信者情報開示請求訴訟が開示の判決で終了した時には、
多分、こうして黒瀬深の素性がメディアに出るであろう事は予想していた。
そして、今後、黒瀬深の身に起こる事も予想出来る。
3年ほど前に、ある有名人を匿名でネット上で批判した人物が、その批判内容が法的にアウトだったために
開示請求訴訟を起こされ開示されたという出来事があった。
私は、その匿名人物を取材した。
その匿名の人物は取材された事で素性が世に出る事を恐れてか、
その有名人と百万を越える額で急遽和解するに踏み切った。
和解条項には一般的に、双方に「この件に関して口外しない」という条件が盛り込まれるため
私の取材もそこで打ち切らざるを得なくなり、その事件についてはその後記事になる事は無くなった。
その時の流れと、今、黒瀬深の身に起きている事は凡そ同じ流れとなっている。
故に言える。
今後、黒瀬深の身には下記の様な事が起こると。
先ず、室井佑月さんから起こされている黒瀬深への民事訴訟の判決が出た後…。
判決で室井佑月が請求している額の1割以上が裁判所から認められた場合、
黒瀬深は刑事告訴される。
名誉毀損系の事件には民事(損害賠償を求める)と刑事(刑罰を求める)の
二種類が存在し、室井佑月さんが現在行っているのは「民事(損害賠償を求める)」だけだ。
これは、「民事(損害賠償を求める)」が認められれば、その判決を以って刑事告訴(=警察に訴える)
を行えば刑事告訴が通る(=刑事事件として警察が対応する)可能性が上がるからだ。
刑事告訴を出来るか出来ないかの目安が大体、
「民事訴訟で請求されている額の1割以上が裁判所から認められるか否か」という所になる。
1割以上が認められれば刑事告訴が通る可能性は高い。
3割以上認められる様であれば、ほぼ確実に刑事告訴は通る(=刑事事件になる)。
すると、どうなるか。
黒瀬深の自宅に室井佑月さんの最寄りの警察署から、先ずは電話がかかってくる。
そして、室井佑月さんの最寄り警察署の刑事は、黒瀬深の自宅の最寄り警察署で取り調べを行う旨と
日付を指定する。
黒瀬深は、その日に自宅の最寄り警察署へ行かなければならなくなる。
担当の刑事は、警察署では黒瀬深の調書を取り、室井佑月さんの最寄り警察署と
黒瀬深の最寄り警察署が新幹線を使わなければ移動できないほどの距離である場合、
警察署での取り調べを行った後に黒瀬深宅へ行き、パソコンやスマートフォン等の通信機器を
押収するだろう。
警察署には記者クラブというメディア記者のための部屋が用意されている。
ニュースにして話題になりそうな事件の場合、証拠品の押収日時は記者にリークされ、押収時に記者が立ち会う。
黒瀬深の最寄り警察署と室井佑月さんの最寄り警察署の距離が離れていれば離れているほど、
何度も来るのは面倒だから一度で作業を済ませるため
取り調べを行う日と証拠品(ネット上での名誉毀損の場合、通信機器が証拠品となる)の押収を
同じ日に済ませたいと考え、同じ日に行う可能性が高い。
勿論、警察が家に入って行く所は近所の人等にも見られる。
警察は近所の目などお構いなし、むしろ見るなら見ろといったものだ。
黒瀬深の自宅に警察が入った事は近所で噂になるだろう、近所から家族に向けられる目はどういう物になるだろうか。
昨日、2021年11月12日の記事で家族構成と卒業大学が書かれていた。
という事はメディアは本名と住所は勿論掴んでいる。
昨日出された記事は、今後訴訟が進み、民事の判決が出た後、事件が刑事に移行した際
黒瀬深の顔写真等を出すための下準備といった所だろう。
かつて、ネット上で匿名が有名人に対して誹謗中傷した事件を取材していたから解る。
同じ記者として、私でもそういう形で下準備をする。
だから、今後上記の様に、民事が終われば刑事に移行する事も、刑事に移行した結果
黒瀬深の自宅(実家?)に警察が証拠品の押収に入る事も充分に予測ができる。
黒瀬深は、インターネット上で喧嘩を売る相手を間違えた。
その結果が今だ。
そして、記者として老婆心ながら、今後彼が徹底抗戦を続ける事で彼の家族が近所で好奇の目に曝される事を
不憫に思うから、黒瀬深に対し忠告したい。
「民事訴訟の判決が出るまでに和解しろ!」
民事訴訟で判決が出たら刑事事件化は避けられない。
タイムリミットは、民事訴訟の判決が出るまでだ。
黒瀬深以外の皆に言わせてもらう。
「インターネット上で有名人に喧嘩を売ってはいけない」
生半可な覚悟で喧嘩を売って不幸になった例を記者として複数見て来た。
有名人に喧嘩を売るなら、自分の顔と実名を広く曝す覚悟をしてから喧嘩を売れ。
和歌山カレー事件噂の深層東京大集会・彼女のことが嫌いでも、彼女の無実は知ってください - YouTube
和歌山カレー事件の鑑定ミスはなぜ起きたか - YouTube
和歌山毒物カレー事件 その5
ttp://enzai-shikei.com/blog/497/
これについて誰でもすぐおかしいと思う点は、ヒ素の濃度である。つよい子はヒ素濃度49%であるが、これがプラスチック容器に入れられ、そして青色紙コップに入れられた段階でヒ素濃度が75%(亜ヒ酸濃度換算98.7%)にぐんと濃度がアップするのである。入れ物を入れ替えることで不純物が増える、つまりヒ素の濃度が低濃度になることはあり得るが、高濃度に変化するのは、これはさすがに科学的にあり得ない。
このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています.
Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.
している 4-7). A,B , C,D ,E ,F のどの亜ヒ酸
を「本件青色紙コップ」に入れても,表 1 に示
すとおり,主成分ヒ素濃度の高純度化,デンプ
リウムの新たな出現などという,紙コップへ亜
和歌山カレー事件 「決め手」のヒ素鑑定に真逆の指摘 〈週刊朝日〉
ttps://dot.asahi.com/news/incident/2013051500028.html?page=1
自宅のヒ素と紙コップのヒ素は異なるものだという衝撃の結論を出した。同氏が注目したのは、ヒ素に含まれていた不純物のモリブデンや鉄の分量が、両者では明らかに違い、まったくの「別物」と結論づけたのだ。
「『同一起源』を証明して『同一物』と断定」「1:1デンプン入り亜ヒ酸を紙コップに汲み取ると99%に高純度化する」「真須美被告の頭髪の分析は1本」「頭髪からの亜ヒ酸の検出を『外部付着』と証言」「紙コップだけルーツが違う」。
ttps://www.premiumcyzo.com/modules/member/2015/05/post_5962/
【河合潤教授(京都大学)に聞く】和歌山カレー事件と『鑑定不正』連続研究会を開催【犯罪学研究センター】 | 龍谷大学 You, Unlimited
分析の際、X線が強く出る部分に鉛を貼っておくのですが、鉛のほうを測定してしまっており、さらにその誤りを選択励起、つまり故意に鉛をヒ素だとして鑑定したということを指摘しています。
刑事弁護オアシス ブックレビュー 『鑑定不正——カレーヒ素事件』
ttps://www.keiben-oasis.com/review/20210918
裁判の中で鑑定人たちは、殺人に使われたとされる凶器の亜ヒ酸と被告人関連の亜ヒ酸とが異なることを知っていた。彼らは、これらの亜ヒ酸が「同一」だと見せかけるため、濃度比を百万倍して対数(log)を計算して創作した図を作成した。
和歌山毒物カレー事件 その3
ttp://enzai-shikei.com/blog/479/
このプラスチック容器は台所の下の開き戸を開けばすぐ見える位置にあった。このプラスチック容器の発見までなぜ4日もかかったのかと。これだけの捜査員で朝から晩まで捜索して、最初の3日間でなぜ見つけることができなかったのかと。これには、非常に重大な疑惑が残る。過去の袴田事件の5点の衣類、狭山事件の万年筆に共通するような証拠のねつ造の疑いさえ残る内容だからである。
犯行時と思われる時刻、事件直後の証拠品収集時、そして現在と、紙コップの色が、ピンク→ブルー→クリームと変わっていることが分かります。
林真須美死刑囚の損害賠償請求は棄却 弁護団は「原告の主張をほぼ認めた判決」と成果強調
ttps://www.tokyo-sports.co.jp/social/4055378/
「結論として、刑事裁判の蒸し返しを認めるほどの〝害意〟がなければ不法行為責任は生じないとしたが、中井鑑定は全体的に不正確だと原告の主張をほぼ認めた判決。記者会見も名誉棄損を認めているが、3年の消滅時効が完成している」
#187:和歌山カレー事件・検出されたヒ素に証拠捏造の鑑定不正の可能性
和歌山カレー事件・京大河合教授が指摘する、科警研によるヒ素の鑑定不正。
009 和歌山カレー事件とは
023 親がヒ素を使って保険金詐欺をしているとは知らなかった
024 長男は札束を積み木にメロンをサッカーボールにして遊んでいた
027 崩れつつある死刑判決の理由―鑑定不正&不採用となった目撃証言
033 証言VTR①京都大・河合教授「科警研は不正な数値操作を行なった」
055 証言VTR②「林眞須美の頭髪にヒ素が付着していたとする分析ミス」
106 裁判で採用されなかったガレージの持ち主の“味見”証言
117 証言③高橋弁護士「もし一審で河合教授の鑑定結果を提出していたら無罪になった可能性は上がっていた」
●●●●記者が誇らしげに語る朝日新聞の「和歌山カレー事件新聞協会賞授賞記事」こそが実際は“誤報”であることについて|片岡健|note
ttps://note.com/ken_kataoka/n/n520cf378fdaf
ttps://mobile.twitter.com/wakayamacurry/status/1505527755504758792
朝日新聞社編集委員の処分決定 「報道倫理に反する」 公表前の誌面要求:朝日新聞デジタル
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S15259004.html
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/kenji_minemura/n/na8bcec8efb30
2021年10月1日、教員としてはとても気になる「教員の残業」についての裁判の判決が出ました。
さいたま地裁(石垣陽介裁判長)で教員の残業代に関する裁判デス。
裁判の結果は原告の教員側の敗訴。残業は認められず、“給特法"のおかげで残業代は出ないらしい。
もうね、バカバカしくて、仕事なんかやってられないですよ。ちょっとだけ期待した僕がアホでした。この国に正義は無い。
いかにこの国が重要なところに金を払わないかがわかる。"給特法"で認められる残業時間は5時間です(月に160時間働き、残業割り増し1.25を加味)
ところで、先月8月の8-17時以外の業務時間は45時間を超えました❤今月はギリ40時間切ったくらいです。
きちんと残業代が支払われるなら今月は10万近くもらえるんですけどねぇ。年間では150万くらい僕は「損」しているわけです。
バカバカしいです。
私は現在実業高校にいます。私は2年生の担任ですが、この時期は3年生の担任さんは「進路指導」でなかなか家に帰れません。
19時くらいまでは連日指導されています。休日も出るとなると45時間を簡単に超える時間数です。
これもきっと校長が「指示していない」ので残業にならないんでしょうね!素敵です!!!!3年生の担任さんの私生活と残業代を強奪することで今の生徒は進路が決まります!保護者の方もラッキーですね!!教員働かせ放題の賜物ですよ!!!!さあ皆さん声を高らかに現代の奴隷の教員の涙ぐましい努力を礼賛しましょう!!!!
とまああ、すこしふざけましたが、どうですか?これでも教員に時間外の仕事をしろと言いますか?
前に教員で残業代のことを言ったら「好きで教員になったんだろ」とか的外れなことをいう人がいましたが、私は教員にはなりたいけどただ働きをする奴隷になることを望んだわけじゃないです。労働者として当然の権利を主張しているだけです(給特法で法的には認められていないですがね....)
実業高校などで、正直大学進学も推薦や総合型選抜(AO)が主です。誰が指導するんですか?
授業ではなかなか指導しきれないから放課後に実技の指導もしていますが、これも全て無給です。
残業代も出ずに勤務時間も青天井、この状況で進路指導や資格指導をしろというのですか?僕はまっぴらごめんです。
きっと生徒が落ちたら3年の担任が責められるんでしょ?もういいでしょ、自分の進路は3年生は自分で切り開くんですよ。面接指導も小論対策も塾にでも行ってやってください。
先週に教頭先生からこの県教委主催のイベントに生徒ださないか?と聞かれましたが生徒がやりたいといっても17時以降の指導はするつもりはないです。これでイエスと言えば生徒の指導という仕事がもれなくついてきます。生徒がやりたきゃ自分らでやれって話です。GIGAスクールでタブレットがあるわけですから。いままで頑張りましたがもう糸が切れちゃいました。
もともと別職種から来ましたが、今回の判決でこの職場では私の能力は正しく評価されないし、正当な対価は得られないし未来はないということが分かりました。
教員免許を取る人、教員人だけはなっちゃだめです。もっといい給料、もっといい待遇の会社は沢山あります。少なくとも使いつぶされる教員にだけはなっちゃだめです。
年間150万以上お金のもらえる額が少ないということは、10年働けば1500万お金を損することと同じです。
https://twitter.com/syakkin_dama/status/1437667670468415490
尚、弊顧問弁護士事務所が僕と協議した上で「単独で」内容証明を送ることに何らかの問題があるとお考えの方もいらっしゃるように見受けられますが、何の問題があるんですか?「訴訟はどんなに少なくとも2つある」というだけの話だと思いますが。
障イさん9/13発言
https://twitter.com/hataraku_arai/status/1437335705131249669
秋葉原KM事務所とのDMについても、いずれ全文公開したいとおもっています。断片をキリトリして印象操作していると思われたら心外です。
障イさん9/13発言
https://twitter.com/hataraku_arai/status/1436475058663280640
【再掲】借金玉の弁護士から、身元を把握してると告げられ、確認のためにと個人情報を教えるように促されました。動揺して教えてしまわないようにご注意ください。まずは落ち着いて、周囲の人や専門家に相談をしてください
増田の推測
借金玉氏から名誉棄損の告訴依頼を受けた秋葉原KM事務所、障害者雇用で働くアライさんにDMで連絡
大学の研究室が「フリーアドレス」となり、研究に支障が出ているとして、梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員や元専任教員ら9人が大学側を相手に、計1265万円の損害賠償を求める訴訟を山口地裁下関支部に起こした。
訴状などによると、2019年4月以降、同大学では新しい校舎が利用されるようになったが、個人研究室はなくなり、教職員は校舎1階のフリーアドレスオフィス(固定席がないオフィス)を共用することになった。書架は1つ与えられ、一部について鍵をかけることができる。
大学HPでは「日本初!教職協働のフリーアドレスオフィス」と紹介され、「『教職協働(教員と職員が一体となって学生を育てる)』の観点から、全く新しいスタイルを導入!本校舎1階のフリーアドレスオフィスで、教職員がともに学生を育てます」としている。
こうした状況について、原告の教員らは、学生などが行き交っており研究に集中できないだけでなく、試験問題の作成や成績をつけることも困難であると指摘。研究成果が盗用される可能性もあることなどから、「研究執務に専念できず学生教育上の観点からも問題がある」と主張している。
また、文部科学省の大学設置基準(36条2項)は「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定しており、「過去の裁判例からも、研究室を利用することは、専任の教員の権利であるといえる」としている。
チンパンジーの部隊や狩猟採集民の文化では、暴力による死亡率が現代文明よりもはるかに高い。これは、少なくともチンパンジーとの共通の祖先にまで遡ると思われるが、チンパンジーの軍隊も常に戦っていた。
戦争には、殺し、傷つけ、拷問し、誘拐し、レイプし、そのような運命を避けるために貢ぎ物を強要するなどの行為が含まれていた。隣接する部族同士が戦争をしていないときは、一方が他方に貢ぎ物をしているのが普通である。貢ぎ物は、同盟関係を結び、戦争の規模の経済を実現する役割も果たした。ほとんどの場合、それは勝利者にとって、敗者にさらなる暴力を振るうよりも有利な搾取の形態であった。
戦争に勝利すると、敗者から勝者へ即座に支払いが行われることもあった。多くの場合、これは熱狂的な勝者による略奪という形で行われ、敗者は必死に収集品を隠した。また、定期的に貢ぎ物を要求されることもあった。この場合には、敗北した部族の財やサービスの供給能力と勝者の需要を一致させるような、精巧な現物支給のスケジュールによって、三重の偶然性を回避することができたし、時にはそれが実現した。しかし、このような解決策であっても、原始的な貨幣はより良い方法を提供することができた。つまり、共通の価値を持つ媒体として、支払い条件を大幅に簡素化することができたのである。これは、条約の条件を記録することができず、暗記しなければならなかった時代には非常に重要なことであった。イリコイ連合で使用されていたワンパムのように、収集品が原始的な記憶装置の役割を果たしている場合もあり、そのままではないものの、条約の条件を思い出すための補助として使用することができた。勝者にとっては、収集品はラファー最適値に近い形で貢物を集める手段となった。敗者にとっては、収集品を隠しておくことで「過少申告」が可能となり、勝者は敗者がそれほど裕福ではないと信じて、要求額を少なくすることができた。また、収集品の隠し場所は、熱狂的な貢ぎ物収集者に対する保険にもなった。原始社会の富の多くは、その秘密性の高さゆえに宣教師や人類学者の目に触れることはなかった。このような隠された富の存在を明らかにできるのは、考古学だけである。
隠蔽などの戦略により、貢ぎ物を集める人たちは、現代の徴税人と共通する問題を抱えていた。それは、いかにして自分たちが取り出せる富の量を見積もるかということである。価値の測定は、多くの種類の取引において厄介な問題であるが、敵対関係にある税や貢ぎ物の徴収においては、これほど厄介なことはない。このような非常に困難で直観的でないトレードオフを行い、それを一連の問い合わせ、監査、徴収行為の中で実行することで、貢ぎ物の徴収者は、たとえその結果が貢ぎ物の支払い者にとって非常に無駄なものに見えたとしても、効率的に収入を最適化することができたのである。
ある部族が、以前に戦争で敗れた近隣の部族数人から貢ぎ物を集めているとする。その際、各部族からどれだけの金額を引き出せるかを見積もらなければならない。推定値が悪いと、一部の部族の富が控えめになり、他の部族は実際には持っていない富の推定値に基づいて貢ぎ物を払わなければならなくなる。その結果、被害を受けた部族は縮小する傾向にある。利益を得た部族は、得られるはずの貢ぎ物よりも少ない量を支払うことになる。どちらの場合も、勝利者にとっては、より良いルールで得られるかもしれない収入よりも少ない収入しか得られない。これは、ラファー曲線を特定の部族の運勢に適用したものである。この曲線は、優れた経済学者アーサー・ラッファーが所得税に適用したもので、税率が上がると収入額は増えるが、回避、逃避、そして何よりも課税対象となる活動に従事する意欲がなくなるため、税率に比べてますます遅い速度となる。このような理由により、ある一定の割合で税収が最適化される。ラファーの最適値を超えて税率を上げると、政府の収入は増えるどころか減る。皮肉なことに、ラッファー曲線は、政府の収入に最適な徴税の理論であって、社会福祉や個人の選好満足度に最適な徴税の理論ではないにもかかわらず、減税を主張する人々に利用されてきた。
もっと大きなスケールで言えば、ラッファー曲線は政治史の中で最も重要な経済法則と言えるかもしれない。チャールズ・アダムスはこの法則を使って、帝国の盛衰を説明している。最も成功した政府は、自分たちのインセンティブ(短期的な収入への欲求と、他の政府に対する長期的な成功)によって、暗黙のうちにラッファー曲線に従って収入を最適化するように導かれてきた。ソビエト連邦やローマ帝国のように納税者に過剰な負担を強いた政府は歴史の塵となり、最適な収入を下回った政府は、資金力のある隣国に征服されることが多かった。民主党政権は、資金力のない国家を征服するよりも、もっと平和的な手段で、歴史的な時間をかけて高い税収を維持することができるかもしれない。民主党政権は、外部からの脅威に比べて税収が非常に高く、税収のほとんどを非軍事分野に使う余裕がある歴史上初めての国家である。彼らの税制は、これまでのほとんどの政府よりも、ラッファー最適に近い形で運営されている。(このような贅沢は、民主主義国家が徴税を最適化するインセンティブを高めたのではなく、核兵器が攻撃を抑止する効率性を高めたことで可能になったとも考えられる。) ラッファー曲線を応用して、様々な部族に対する条約上の貢納条件の相対的な影響を調べてみると、収入を最適化したいという願望から、勝者は敗者の所得や富を正確に測定したいと思うようになるという結論が得られた。価値を測ることは、富を隠したり、戦いや逃亡によって貢ぎ物を回避したりする支那人のインセンティブを判断する上で極めて重要である。一方,支那人は,収集品を隠しておくなど,さまざまな方法でこれらの測定値を偽装することができるし,実際にそうしている。貢ぎ物を集めることは,インセンティブが一致しない測定ゲームである。
収集品があれば,支流が供給できるものや勝者が必要としているものではなく,戦略的に最適なタイミングで貢ぎ物を要求することができる。勝利者は、貢ぎ物を取られた時に富を消費するのではなく、将来的に富を消費するタイミングを選ぶことができる。その後、紀元前700年頃には貿易が盛んに行われていたが、貨幣は貴金属製の収集品のような形をしていた。これを変えたのが、アナトリア(現在のトルコ)のギリシャ語を話す文化圏、リディア人である。具体的には、リディアの王たちが、考古学的・歴史学的に最初の主要な貨幣の発行者となったのである。
その日から今日まで、コインの発行は民間の鉱山ではなく、自ら独占権を与えられた政府の鉱山が中心となっている。なぜ、当時の半市場経済圏に存在していた民間銀行家などの私利私欲による鋳造が行われなかったのか。政府がコインの発行を独占してきた主な理由は、政府だけが偽造防止策を実施できるからである。しかし、現在も当時も商標権を行使するのと同様に、政府は競合する民間の鋳造所を保護するために、そのような措置を講じることができたはずである。
コインの価値を見積もることは、収集品の価値を見積もるよりもはるかに簡単であった。物々交換ではなく貨幣を使った取引の方がはるかに多く、実際、取引から得られるわずかな利益が初めて取引コストを上回ったため、多くの種類の低額取引が初めて可能になったのである。収集品は低速度貨幣であり、少数の高価値取引に関与していた。コインは速度の速い貨幣であり、多数の低価値取引を促進した。
これまで見てきたように、原始貨幣が貢納者や徴税者にとって有益であることや、そのような支払いを最適に強制するためには価値測定問題が重要であることを考えると、徴税者、特にリディアの王が最初に貨幣を発行したことは驚くべきことではない。徴税によって収入を得ている王には、臣下が保有し交換する富の価値をより正確に測定する強い動機があった。また、交換のための媒体を商人が安価に測定することで、効率的な市場に近いものが生まれ、個人が初めて大規模に市場に参入できるようになったことは、王にとっては偶然の副次的効果であった。市場を流れる富が増え、課税対象となったことで、国王の収入は、通常のラッファー曲線の効果である税源間の誤計測の減少以上に増加した。
徴税の効率化と市場の効率化が相まって、税収全体が大幅に増加したのである。徴税人たちは文字通り金鉱を掘り当てたのであり、リディア王のミダス、クロイソス、ギゲスの富は今日まで有名である。
数世紀後、ギリシャのアレキサンダー大王は、エジプト、ペルシャ、インドの大部分を征服したが、その壮大な征服の資金は、低速度の収集品の集合体であるエジプトやペルシャの神殿を略奪し、それらを溶かして高速度のコインにすることで得られた。彼の後には、より効率的で包括的な市場経済と、より効率的な徴税が生まれた。
貢物の支払いは、それだけでは収集品の閉ループを形成しない。貢物は、最終的に勝者が結婚、交易、担保など何かに利用できる場合にのみ価値があった。しかし、勝者は、たとえ敗者の自発的な利益にならなくても、収集品を得るための製造を敗者に強要することができた。
古代の狩猟採集民には、現代のような不法行為法や刑法はなかったが、現代法でいうところの犯罪や不法行為に該当するような紛争を解決するための類似した手段があった。紛争当事者の一族による罰や支払いによって紛争を解決することは、復讐や復讐戦争のサイクルに代わるものであった。アメリカのイリコイ族からキリスト教以前のゲルマン人に至るまで、ほとんどの近代以前の文化は、罰よりも支払いの方が良いと考えた。些細な窃盗から強姦、殺人に至るまで、すべての実行可能な犯罪には価格(ゲルマン人の「weregeld」やイリコイ人の血税など)が設定されていた。お金があれば、支払いはお金の形で行われた。牧畜文化では家畜が使われた。それ以外では、収集品の支払いが最も一般的な救済策であった。
訴訟などの損害賠償の支払いには、相続や結婚、年貢などと同じように、事象と供給と需要の三位一体の問題が発生した。訴訟の判決は、原告の損害賠償能力と、被告の損害賠償による利益を得る機会と願望が一致する必要があった。原告がすでにたくさん持っている消耗品を救済措置とした場合、救済措置は罰としての役割は果たすが、被告を満足させることはできないであろうし、したがって暴力の連鎖を抑制することはできない。このように、収集品には、紛争を解決したり、復讐の連鎖を断ち切るための救済策を可能にするという付加価値がある。
紛争の解決は、支払いによって復讐心が完全になくなるのであれば、閉ループを形成しない。しかし、支払いによって復讐心が完全に消滅しない場合、支払いは復讐の連鎖に続くサイクルを形成する可能性がある。このような理由から、より密に接続された取引ネットワークが出現するまでは、復讐のサイクルを減らすことはできても、なくすことはできないという平衡状態に達していた可能性がある。
鑑定や価値測定の問題は非常に幅広いものである。人間にとっては、好意の返礼、物々交換、貨幣、信用、雇用、市場での購入など、あらゆる交換システムに関わってくる。また、強要、課税、貢ぎ物、司法上の刑罰の設定などにおいても重要である。動物の互恵的利他主義においても重要である。例えば、サルが背中を掻くために果物を交換することを考えてみよう。相互に毛づくろいをすることで、個人では見えないし届かないダニやノミを取り除くことができる。しかし、どれだけの毛づくろいとどれだけの果物を交換すれば、お互いに「公平」だと思える、つまり離反しないお返しになるのであろうか?20分間のバックスクラッチングの価値は、果物1個分であろうか、それとも2個分であろうか?また、どのくらいの大きさの果物であろうか?
血と血を交換するという単純なケースでさえ、見かけよりも複雑なのだ。コウモリは、受け取った血の価値をどのように見積もっているのだろうか。重さ、大きさ、味、空腹を満たす能力、その他の変数で価値を見積もるのだろうか?それと同じように、「あなたが私の背中を掻いてくれたら、私があなたの背中を掻く」という単純な猿の交換でも、測定は複雑になる。
大多数の潜在的な交換において、動物にとって測定問題は難題である。顔を覚えてそれを好意に結びつけるという簡単な問題以上に、そもそも好意の価値の推定値について双方が十分な精度で合意できるかどうかが、動物の相互的利他主義の主な障壁となっているのではないだろうか。
現存する旧石器時代初期の人類の石器は、我々のような大きさの脳には複雑すぎる面がある。誰が誰のためにどのような品質の道具を作ったのか、したがって誰が誰に何を借りているのかなど、彼らに関わる好意を記録しておくことは、一族の境界線の外ではあまりにも困難であっただろう。それに加えて、おそらく残っていない多種多様な有機物や、身だしなみなどの刹那的なサービスなどがあるであろう。これらの物品のほんの一部でも譲渡され、サービスが行われた後には、我々の脳は膨れ上がっていて、誰が誰に何を借りているのかを把握することはできなかった。今日、我々はこれらのことをよく書き留めているが、旧石器人には文字がなかった。考古学的な記録が示すように、氏族や部族間での協力が実際に行われていたとすれば、問題はさらに悪化する。狩猟採集民の部族は通常、非常に敵対的で相互に不信感を抱いていたからである。
貝がお金になる、毛皮がお金になる、金がお金になるなど、お金が法定通貨法に基づいて政府が発行した硬貨や紙幣だけでなく、さまざまなものであるとすれば、そもそもお金とは何なのであろうか。また、飢餓の危機に瀕していた人類は、狩猟や採集にもっと時間を割くことができたはずなのに、なぜネックレスを作って楽しんでいたのであろうか。19世紀の経済学者、カール・メンガーは、十分な量の商品交換から自然に、そして必然的に貨幣が進化することを初めて説明した。現代の経済用語で言えば、メンガーの話と似ている。
物々交換には利害関係の一致が必要である。アリスはピーカンを栽培してリンゴを欲しがり、ボブはリンゴを栽培してピーカンを欲しがる。たまたま果樹園が近くにあり、たまたまアリスはボブを信頼していて、ピーカンの収穫時期とリンゴの収穫時期の間に待つことができたとする。これらの条件がすべて満たされていれば、物々交換はうまくいく。しかし、アリスがオレンジを栽培していた場合、ボブがピーカンだけでなくオレンジも欲しかったとしても、運が悪かったとしか言いようがない - オレンジとリンゴは同じ気候では両方ともうまく育たない。また、アリスとボブがお互いを信頼しておらず、仲介してくれる第三者を見つけられなかったり、契約を履行できなかったりした場合も、運が悪いと言わざるを得ない。
さらに複雑な事態も起こりえる。アリスとボブは、将来的にピーカンやリンゴを売るという約束を完全に明確にすることはできない。なぜなら、他の可能性として、アリスは最高のピーカンを独り占めし(ボブは最高のリンゴを独り占めし)、他の人には残りかすを与えることができるからである。2つの異なる種類の商品の質と量を比較することは、一方の商品の状態が記憶でしかない場合には、より困難になる。さらに、どちらも凶作などの出来事を予測することはできない。これらの複雑さは、アリスとボブが、分離した互恵的利他主義が本当に互恵的であったかどうかを判断する問題を大きくしている。このような複雑な問題は、最初の取引と互恵的な取引の間の時間的な間隔や不確実性が大きいほど大きくなる。
関連する問題として、エンジニアが言うように、物々交換は「スケールしない」ということがある。物々交換は、少量であればうまく機能するが、大量になるとコストがどんどん高くなり、労力に見合わないほどのコストになってしまう。取引される商品やサービスがn個ある場合、物々交換市場ではn^2個の価格が必要になる。5つの商品であれば25個の価格が必要となり、悪くはないが、500の商品であれば25万個の価格が必要となり、一人の人間が管理するには現実的ではない。貨幣を使えば、500の製品に500の価格というように、n個の価格しかない。この目的のためのお金は、交換媒体としても、単に価値の基準としても機能する。(後者の問題は、暗黙の保険「契約」とともに、競争市場が存在しなかったことから、価格が近しい交渉ではなく、長い間進化してきた慣習によって設定されることが多かった理由でもある)。)
物々交換に必要なのは、言い換えれば、供給やスキル、好み、時間、そして低い取引コストの偶然の一致である。そのコストは、取引される商品の数の増加よりもはるかに速く増加する。物々交換は、確かに全く取引をしないよりははるかに効果的であり、広く実践されてきた。しかし、お金を使った貿易に比べれば、その効果はかなり限定的である。
原始的な貨幣は、大規模な貿易ネットワークよりもずっと前から存在していた。貨幣には、もっと早くから重要な用途があった。貨幣は、信用の必要性を大幅に減少させることで、小規模な物々交換ネットワークの働きを大きく改善した。好みが同時に一致することは、長い時間の間に一致することよりもはるかに稀だった。お金があれば、アリスは今月のブルーベリーの熟度に合わせてボブのために採集し、ボブは半年後のマンモスの群れの移動に合わせてアリスのために狩りをすることができ、誰が誰に借金をしているかを把握したり、相手の記憶や誠実さを信用したりする必要はない。母親の子育てへのより大きな投資を、偽造できない貴重品の贈与で担保することができる。貨幣は、分業の問題を囚人のジレンマから単純な交換に変えてくれる。
多くの狩猟採集民が使用していた原始的な貨幣は、現代の貨幣とは全く異なる姿をしており、現代文化の中では異なる役割を果たしており、おそらく後述する小さな交易ネットワークやその他の地域的な制度に限定された機能を持っていた。私はこのような貨幣を、本来の貨幣ではなく、収集品と呼ぶことにする。人類学の文献では、このようなものを「お金」と呼んでいるが、これは政府が印刷した紙幣や硬貨よりも広い範囲で定義されているが、このエッセイで使う「collectible」よりも狭い範囲で定義されている。また、曖昧な「valuable」という言葉もあるが、これはこのエッセイの意味でのcollectiblesではないものを指すこともある。原始貨幣の名称として他の可能性がある中で、コレクティブルという言葉を選んだ理由は明らかであろう。コレクティブルは非常に特定の属性を持っていた。それらは単に象徴的なものではなかった。コレクティブルとして評価される具体的な物や属性は、文化によって異なる可能性があるが、恣意的なものではない。収集品の第一の、そして究極の進化的機能は、富を貯蔵し、移転するための媒体であった。ワンパムのようなある種の収集品は、経済的・社会的条件が貿易を促進するところでは、現代人が知っているような貨幣として非常に機能的である。私は、コイン時代以前の富の移動手段を議論する際に、「原始的な貨幣」や「原始的な貨幣」という言葉を、「収集品」と同じように使うことがある。
人々、一族、あるいは部族が自発的に貿易を行うのは、双方が何かを得ることができると信じているからである。価値についての彼らの信念は、例えばその商品やサービスについての経験を積むなどして、取引後に変わることがある。交易の時点での彼らの信念は、価値についてはある程度不正確であるものの、利益の存在については通常正しいものである。特に初期の部族間貿易では、高額商品に限られていたため、各当事者が自分の信念を正しく理解しようとする強い動機があった。そのため、貿易はほとんどの場合、双方に利益をもたらした。貿易は、何かを作るという物理的な行為と同様に、価値を生み出した。
個人、一族、部族はそれぞれ好みが異なり、これらの好みを満たす能力も異なり、これらの能力や好み、そしてそれらの結果として得られる物について持っている信念も異なるため、貿易から得られる利益は常にある。このような取引を行うためのコスト(取引コスト)が、取引を価値あるものにするのに十分低いかどうかは別問題である。我々の文明では、人類の歴史上の大半の時代よりもはるかに多くの取引が可能である。しかし、後述するように、いくつかの種類の取引は、おそらくホモ・サピエンス・サピエンスが誕生した頃まで、一部の文化にとっては取引コスト以上の価値があった。
取引コストが低いことで利益を得ることができるのは、任意のスポット取引だけではない。これが、貨幣の起源と進化を理解する鍵となる。また、家宝を担保にすることで、取引の遅延による信用リスクを回避することもできた。勝った部族が負けた部族から貢ぎ物を取ることは、勝った部族にとって大きな利益となった。勝利者の貢ぎ物を集める能力は、貿易と同じ種類の取引コスト技術の恩恵を受けていたのである。慣習や法律に反する行為に対する損害賠償を請求する原告や、結婚を斡旋する親族集団も同様である。また、親族は、タイムリーで平和的な相続による富の贈与の恩恵を受けていた。現代文化では貿易の世界から切り離されている人間の主要なライフイベントも、取引コストを下げる技術によって、貿易に劣らず、時にはそれ以上の恩恵を受けていた。これらの技術のうち、原始的な貨幣(収集品)よりも効果的で重要なものはなく、また初期のものでもなかった。
H.サピエンス・サピエンスがH.サピエンス・ネアンデルターレンシスを駆逐すると、人口爆発が起こった。紀元前4万年から3万5千年の間にヨーロッパを占領した証拠から、サピエンス・サピエンスはネアンデルターレンシスに比べて環境収容力を10倍にしたこと、つまり人口密度が10倍になったことがわかる。それだけではなく、彼らは世界初の芸術を創造する余裕があった。例えば、素晴らしい洞窟壁画、多種多様で精巧な置物、そしてもちろん貝殻、歯、卵殻を使った素晴らしいペンダントやネックレスなどである。
これらは単なる装飾品ではない。収集品や、その時代に進歩したと思われる言語によって可能になった、新しい効果的な富の移動は、新しい文化的制度を生み出し、環境収容力の増加に主導的な役割を果たしたと考えられる。
新参者であるH.サピエンス・サピエンスは、ネアンデルタール人と同じ大きさの脳、弱い骨、小さい筋肉を持っていた。狩りの道具はより洗練されていたが、紀元前35,000年の時点では基本的に同じ道具であり、2倍の効果も10倍の効果もなかったであろう。最大の違いは、収集品によってより効果的に、あるいは可能になった富の移動だったかもしれない。H.サピエンス・サピエンスは、貝殻を集めて宝石にしたり、見せびらかしたり、交換したりすることに喜びを感じていた。ネアンデルターレンシスはそうではなかった。これと同じことが、何万年も前にセレンゲティで起きていたのである。
ここでは、コレクションアイテムが、自発的な無償の相続、自発的な相互取引や結婚、法的判断や貢ぎ物などの非自発的な移転など、それぞれの種類の富の移転において、どのように取引コストを下げたかを説明する。
これらの種類の価値移転はすべて、人類の先史時代の多くの文化で行われており、おそらくホモ・サピエンス・サピエンスが誕生したときから行われていたと考えられる。このような人生の一大イベントである富の移転によって、一方または両方の当事者が得られる利益は非常に大きく、高い取引コストにもかかわらず発生した。現代の貨幣と比較して、原始的な貨幣の速度は非常に低く、平均的な個人の一生の間にほんの数回しか譲渡されないかもしれない。しかし、今日では家宝と呼ばれるような耐久性のある収集品は、何世代にもわたって持ち続けることができ、譲渡のたびに相当な価値を付加することができたし、しばしば譲渡が可能になることもあった。そのため、部族は、宝石や収集品の原料を製造したり、探索したりするという、一見すると軽薄な作業に多くの時間を費やしていた。
富の移転が重要な要素となっている制度では、次のような質問をする:
1. 事象、移転された財の供給、移転された財の需要の間には、時間的にどのような偶然の一致が必要だったか?偶然の一致があり得ないことは、富の移転にとってどれほどあり得ないことか、あるいはどれほど高い障壁になるか?
2. 富の移転は、その制度だけで収集品の閉ループを形成するのか、それとも循環サイクルを完成させるために他の富の移転制度が必要なのか。貨幣の流通の実際のフローグラフを真剣に考えることは、貨幣の出現を理解する上で非常に重要である。多種多様な取引の間で一般的に流通することは、人類の先史時代のほとんどの期間、存在しなかったし、これからも存在しないであろう。完結したループが繰り返されなければ、収集品は循環せず、価値がなくなってしまう。作る価値のある収集品は、そのコストを償却するのに十分な取引で価値を付加しなければならない。
https://www.bbc.com/japanese/58253423
相手の女性が当時12歳だったって事は、合意があっても駄目な事例だと思うけれど
ボブ・ディラン当人が否定している以上は推定無罪の原則を働かせて擁護したくなる気持ちもまあ分かる。
どうやら時系列的に難しそうだし。
勿論56年前の記憶が怪しいって事は、被害者の証言が時系列的に矛盾していたとしてもそれが直ちに無実を意味しないという事にも繋がるけれど。
「原告女性はコネチカット州在住。訴状ではJCというイニシャルだけで記述されている。
ディランさんは同年4月末から5月10日まで、ツアーでイギリスにいた。当時の模様は映画「ドント・ルック・バック」に記録されていた。ディランさんの活動を時系列で追った、クリントン・ヘイリンさんの著書「A Life in Stolen Moments」によると、ディランさんはイギリス、フランス、ポルトガルに6月初めまで滞在していた。」
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない