はてなキーワード: 翻案とは
軽微利用のくだり、その解釈だと検索エンジンも普通に違法にならね?
検索エンジン側で持ってるデータベースにクロールしたデータを全文ぶち込んでインデックス作ってないとこんな検索速度出せないでしょ
まさか検索するたびにクローリング走らせて全文中に検索ワードとの合致あるか調べて結果返すわけでもあるまいし
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267588
パブコメ用に素案も読み返してたんだけど、検索拡張生成(RAG)についての文化庁の見解は新聞協会のそれとはそもそも大幅な食い違いがありそう
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
というか問29に沿って考えれば、「情報解析によって時事情報(※ただの事実であって著作権によって保護されない)を表示する」が主であって、その過程における「既存の著作物を複製翻案等する」は従であるとも評価しうるのでは
二次創作は原作の翻案であることが明らかである以上、無許可で行えば著作権侵害に該当します。これ以外の法解釈は無理です。
親告罪というのは、被害者以外が起訴できないというだけであり、犯罪の要件を満たしていれば、それは違法行為です。
倫理的にも行うべきではありません。名誉毀損や器物損壊も親告罪ですが、結果的に訴えられないからと言って、SNSに著名人の悪口を書いたり、故意に他人のものを傷つけたりしていいことにはなりません。
海猿の佐藤秀峰先生が「ドラマの原作」の作者だから原作者の扱いが酷いって話になってるけど、マンガ「海猿」は取材して原案を作った人が他にいて、佐藤先生はそれを翻案して漫画化した翻案者なわけじゃん。
原案とどのくらい離れたのか、もしかしたら桃太郎と芥川龍之介桃太郎、海底2万マイルと不思議の海のナディア、魔女の宅急便と魔女の宅急便くらい違うかもしれないけど、もしかしたら「いいひと。」とドラマ「いいひと。」くらいの感じかもしれないじゃん。海保の取材の労力とか考えたらわりと原案の0→1度が高そうな素材の気がする。
映像化も原案がクレジットされ続けて、たぶん映画版のシナリオ書くにあたっての取材元とかもけっこう原案者が寄与してそうな感じもするし、あの作品、作者と原案者の関係性(仲の良し悪しもあるけど、それ以上に、作品への寄与度)が客観的に分からんとよう分からん。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
二次創作の同人誌との比較のスレッドのコメントを見てたんだけど。
あれ?
…と思ってたが。
日本では「親告罪」といって、権利者が訴えなければ権利侵害にならない、というもの。
侵害になるかならないかを、著作権ホルダーが自由にコントロールできるのだ。
能登震災のとき自販機を破壊して飲料水を配った事件が話題になった。
捜査されたが北陸コカコーラは告訴しないと明言したので、破壊した人には何の罪もない事が決定した。
同人誌などの二次創作も同じで、原作と酷似してるように見えても、原作を翻案(アレンジ)してるようにみえても、原作者が訴えていないならば権利は侵害していない事になる。
同様に、今回のマンガ家自殺事件でも(亡くなったのは気の毒だが…)訴えてないので日テレのドラマ制作陣は著作権を侵害してない。
パルワールドも同じ。ポケモン社が訴えていないので、権利侵害はない。少なくとも現時点では。
著作権は複雑なので理解してから言及しろとは言わないが、これらの話題は
実態や真偽はともかく,5年後でも10年後でもポケットペアの当時の社員が「社長からパクれと言われて作りました」とか証言しちゃうと一気にお問い合わせが行くリスクがあるやつです。
任天堂を含め,いわゆるゲーム業界でポジションのある人たちが「パルワールド」のモラルのない制作手法に怒っているのはそこかしこから聞こえてきます
任天堂が今回の「パルワールド」を押さえに行く場合は特に「訴えてはみたもののうっかりミスって,パルワールドみたいなパクリなら法的にまあいいんじゃね,と裁判所に認められてしまったら大変なことになる」というリスクを伴いますから,いずれにせよ,すぐには動かないでしょうし,もっとユーザーさんの利益になる方法を考えることでしょう。
黒沢も8割くらいはマトモな事を言ってるし、なんなら途中から口数増えた人(名前忘れた)がアタオカ率一番高い。
黒沢は1人だけ女声で目立つのと、司会とパーソナリティを兼任してる都合で他の人がマトモな事を言ってるタイミングでアタオカな横槍を入れる形になって悪目立ちしてる。
全体の論旨としては、普通は製作会議で決まった方針に従って脚本を書くしそのときの翻案の許容度は作家や作品ごとに違う、今回は改変一切不可という約束があるという特殊事例だ、という、まぁ正当な話がベースになっていて、これが6割くらいのマトモさ。
出演者全員共通のアタオカポイントとして、最初の1〜2話だけならまだしもリライト食らいまくった後も翻案度を落とさなかった当該脚本家の異常性を無視していることがある。
世間もブクマも「原作改変はどこまで許されるか」みたいな話ばっかしてるけど、
そんなん、ケースバイケースに決まってるじゃん。
マンガは絵。小説は文章。アニメは絵の動画。ドラマや映画は実写の動画。
それぞれに特性が違うんだから、同じ物語でも伝え方はまったく異なるでしょ。
原作を尊重した結果、原作とは表現が違ってしまうことだってあるでしょ。
原作にはないセリフをドラマでは追加したほうがいいケースとか。
逆に、原作にあるセリフでもドラマでは削ったほうがより効果的だとか。
上手に原作が翻案された作品なら、そんな違いにはむしろ誰も気づかないよね。両者を見比べたら実は色々と違うところだらけなのに、「原作のまんまだった!」っていう印象を与えられたら、それこそが最高のドラマ化だよね。
そういった原作に寄り添う作品作りとはまた別に、あえて原作とは違うベクトルに持っていくアプローチもあるよね。
マニアックな原作からコアとなるアイデアだけをいただいて、もっとテレビ的な普遍性を持たせる、とか。
原作掲載誌の読者層とテレビドラマの視聴者層は一致するとは限らないから、アレンジする。
もちろん原作者の了解あってこそのアプローチであって、原作者の了解もなくファンの思い入れを踏みにじるようなアレンジをすれば当然炎上する。
でも上手にやればドラマが原作の人気を超える作品になることだってあるでしょう。
おおまかな設定だけを原作からいただいて脚本はドラマオリジナルって作品、いくつもありますよね。「おみやさん」とか。
つまり、どっちもアリなんですよ。
原作オリエンテッドだろうがなかろうが、作ろうと思えばどっちでもみんなが満足するいい作品は作れる。
そのために共通しているのは「上手にやる」こと。
原作者とのコンセンサスを得ないままどっちつかずのスタンスでドラマを作ろうとするとトラブルになる。
そういうところにもっと目を向けましょうよ。
契約条項作るときって、実現したい結果を定義する条項の他に、実効性を担保するための条項を作ったりするのよ。
典型的なのは秘密保持条項とその実効性担保のための監査権限を与える条項とか。
で、脚本を監査してリライトを要求できるっていう条項は、例えば「作品のテーマを変更するような翻案はできない」みたいな条項があったとして、その実効性担保の条項なわけ。
こういう実効性担保条項ってなるべくなら役立たずのまま契約の本旨に従った履行がされてほしいものなのよ。
たとえば契約書に違反時の違約金条項があるからって、「違約して違約金を払ったから契約の予定通りだ」とは言わんわけで。
だからリライトされたから良いなんて話じゃなくて、当事者が最初から契約の本旨に従ってたらリライトなんか発生しないわけで、余計な手間かけさせやがってクソ野郎という話。
あと、たぶん日本のテレビ屋あたりだと何がありで何が無しみたいな詳細設計みたいな契約書にしないとこが多いだろうけど、渉外取引とかやってると契約書はほぼ詳細設計書みたいなもんで、やって良いこと・ダメなことはかなり細かく書くぞ。国内でもAVの出演契約は割と細かいな。
まずメディアミックスにあたって大なり小なり「改変」が入ること自体は翻案権の範疇。"はなから守る気がなかった"は邪推。
原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。
法的には何の問題もない。
テレビ局にライセンスされた翻案権(「原作通りに」とはいえ表現形態が変わるのだから、それに応じた翻案は権利の範疇だろう)に基づき「原作改変」し、それに対して作者が一身専属する同一性保持権に基づいてノーを言って修正させていった事案な訳で、作者が「参っちゃった」とはいえ流れとしては適切なのでは。作者は「参っちゃった」時点で許諾を取り消すことすらできる(賠償を覚悟すれば)ので、権力的には著作者人格権を持つ作者の方が強大なんだよな。
あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権を行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。
このあたりがそのへんの説明なのかな
https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006
現時点においてアンディ・ウォーホールの著作物の使用は部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール、著作物の引用はアンディ・ウォーホルの思想の表現に必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。
AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権の範疇で説明可能な二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解。
元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分の理解だと意匠は著作物を保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。
寺田憲史さんはかなり多彩だよ
主な作品
『バビ・ストック』シリーズ(角川スニーカー文庫) 挿画:影山楙倫 OVA製作のための原作。
花のあすか組!―年端もいかず、心はヤワで(角川スニーカー文庫) 挿画:高口里純(1988年7月)
ファイナルファンタジーII 夢魔の迷宮(角川スニーカー文庫) 挿画:天野喜孝(1989年4月)
『爆裂お嬢シンディー・スー』シリーズ(富士見ファンタジア文庫) 挿画:鈴木雅久
悪党たちに投げキッス!(1988年11月) 後にドラマCD化され、こちらでも脚本を担当。出演は久川綾他。
『朱鬼シオン―魔道霊士(アガディーン)伝』シリーズ(ベストセラーズ)
『新きまぐれオレンジ☆ロード』シリーズ(JUMP j BOOKS)挿画:まつもと泉
新きまぐれオレンジ・ロード2002(集英社スーパーダッシュ文庫)リメイク
作画:鷲尾直広 壽屋の雑誌・HOBINO→HOBINOホームページにて連載中。
作画:円英智 日本ファルコムのPCゲームソフト『ロマンシア』の翻案作品。角川書店のPCゲーム情報誌・コンプティークに連載の後、単行本化(ドラゴンコミックス、全1巻)。後にドラマCD化されており、こちらでも脚本を担当。
悠久の風伝説 ファイナルファンタジーIIIより(原作)
作画:衣谷遊 角川書店のファミコン情報誌・マル勝ファミコンに連載の後、単行本化(ドラゴンコミックス、全3巻)。
作画:水縞とおる 学研の漫画雑誌・月刊NORAに連載の後、単行本化(ノーラコミックス、全1巻)。
鬼切丸(脚本)
ドラミ&ドラえもんズ ロボット学校七不思議!?(脚本・米谷良知と共同)
ザ☆ドラえもんズ ムシムシぴょんぴょん大作戦!(脚本・米谷良知と共同)
MEREMANOID 〜マーメノイド〜(シナリオ)
テクストート・ルド〜アルカナ戦記〜(総合プロデュース・監修)
サウンドノベルツクール(収録サンプルゲーム「夏の樹に棲むニンフ」を担当)