大学の研究室が「フリーアドレス」となり、研究に支障が出ているとして、梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員や元専任教員ら9人が大学側を相手に、計1265万円の損害賠償を求める訴訟を山口地裁下関支部に起こした。
訴状などによると、2019年4月以降、同大学では新しい校舎が利用されるようになったが、個人研究室はなくなり、教職員は校舎1階のフリーアドレスオフィス(固定席がないオフィス)を共用することになった。書架は1つ与えられ、一部について鍵をかけることができる。
大学HPでは「日本初!教職協働のフリーアドレスオフィス」と紹介され、「『教職協働(教員と職員が一体となって学生を育てる)』の観点から、全く新しいスタイルを導入!本校舎1階のフリーアドレスオフィスで、教職員がともに学生を育てます」としている。
こうした状況について、原告の教員らは、学生などが行き交っており研究に集中できないだけでなく、試験問題の作成や成績をつけることも困難であると指摘。研究成果が盗用される可能性もあることなどから、「研究執務に専念できず学生教育上の観点からも問題がある」と主張している。
また、文部科学省の大学設置基準(36条2項)は「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定しており、「過去の裁判例からも、研究室を利用することは、専任の教員の権利であるといえる」としている。