はてなキーワード: 合衆国とは
今考えると、マイケル・ジャクソンって合衆国の象徴って感じが凄いする
これやな
"I have spoken to South Korea and Japan and they are not only ready should foolish or reckless acts be taken by North Korea, but they are willing to shoulder much of the cost of any financial burden — any of the costs associated by the United States in operations, if such an unfortunate situation is forced upon us," he said during an event at which he signed a bill rolling back bank regulations.
「韓国・日本との話はついてる。北朝鮮がアホで無謀な行動をとった場合の準備ができているって言ってるし、それだけじゃなくて、カネの面でも負担する用意があると言ってる。もしもそういった不幸な事態が避けられない場合、合衆国の作戦行動に関連する費用の一切をもつって」
そんなん知らんがな。
https://anond.hatelabo.jp/20170713211145
30万円以上ものカネ、そして取得に要した時間を無駄にしただけだ。馬鹿馬鹿しい。
そんなら最初から写真付きのマイナンバーカードやらパスポートやらのほうがよほど低コストで短時間で取得できるので賢い。
更に言えば健康保険証しか持ってない一般人も実は多いので、それの対応の為にも健康保険証が身分証明書として通用する場合が実はほとんどの場合ある。
今自動車免許なんて取るやつはアホで馬鹿でマヌケな脳みそスカスカゴミだ。
教習所に出入りしてるアホの面を今のうちに見てみるといい。
都市部では先進諸国共通で自転車の交通分担率が高い=自転車が便利なので、自動車なんざ見向きもされなくなって自転車の活用が増えてる。
自転車は健康にもいいし環境にもいいし自動車からの乗り換えを進めれば事故も公害も渋滞も減るので各国の政府も自動車減らして自転車を増やす政策を進めているほどだ。
https://web.archive.org/web/20150617110848/http://ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-595239
近所の買い物や子供の送り迎えに使うママチャリ、子供の自転車から、通勤や休日の遠出に使うロードバイクまで、自転車に乗る人が明らかに増えている昨今。
そういえば、マンションの駐輪場はいっぱいだ。一昔前の集合住宅では、駐車場の抽選に必死になっていたけれど、今や駐輪場争い。仕方なく部屋に一台持って上げる、という人も多い。
「マンションの駐輪場に関するアンケート」調査でも(つなぐネットコミュニケーションズ・東京)、マンションの駐輪場を利用している居住者の半数が、駐輪場に不満を感じているという結果が出た。
そもそも、自転車の所有台数が多い。マンション居住者の76.8%が自転車を持っていて、そのうち約60%が複数台を所有(2台が35.4%、3台が16.9%、4台以上が8.6%)。
94.5%の人は、マンション敷地内の駐輪場を利用しており、「スペースが狭くて出し入れしにくい」「2段式のため出し入れしにくい」「重くて上段へ上げられない」など、自転車の出し入れに関する不満が目立った。
電動自転車など自転車の大型化や、1世帯あたりの台数増加に関する問題が主流。
自転車は「申し込み多数で順番待ちだが、逆に駐車場が余っている」など、駐輪場が設置された当時と現状の自転車利用状況にギャップがあり、ライフスタイルの変化が如実に現れているようだ。
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-11318.php
運転免許の受験者数は2004年の387万人から2013年には290万人へ減少している。
20―24歳男性の自動車の利用率は26.3%(平成12年)から20.4%(同22年)に減少。
反対に自転車の利用率は18.9%から31%増加している。40歳までの男性の自動車の利用率はすべて減少しており、自転車の利用率が大幅に上昇している。
現在、若者は「クルマ」から「自転車」に交通手段を変化させているようだ。
http://jp.techcrunch.com/2015/08/12/20150811driving-your-car-will-soon-be-illegal/
(自動車の)運転が違法になるであろう、そしてそうなるべき理由は、今われわれが交通事故死という世界最大の早期死亡原因のひとつを未然に防ぐテクノロジーを手にしているからだ。
毎年全世界で120万以上の人たちが交通事故で亡くなっている(朝鮮戦争の双方で発生した犠牲者数よりも多い)。
昨年、27万5000人以上の中国人、28万8000人以上のインド人、および3万3000人のアメリカ人が、回避可能な交通事故で死亡した。
ラルフ・ネーダーがこの産業を「どんなスピードでも自動車は危険」と1965年に初めて指摘して以来、自動車メーカーは車の安全性と信頼性を飛躍的に改善してきた。
シートベルト、エアバッグ、アンチロックブレーキ、タイヤ空気圧監視システムはいずれも交通事故死を減少させた。
しかしこれまで、自動車メーカーは交通事故死の唯一最大の原因に対処できていない……『人的過誤』だ。
今われわれは数百万の命を救うテクノロジーを手にしているが、社会としてその利用を義務化する意志力を、果たしてわれわれは持っているだろうか?
Googleの無人運転車は、人間運転車が支配する路上で既に100万マイル以上を走行している。
儚き命のわれわれ人間と同じ現実世界の道路条件のもとで、自動走行車は雨やみぞれや雪の中を走ってきた。
これらの無人車両は、地球40周分に相当する距離を走った…… 事故を起こすことなく。
実際には、無人運転車は人間運転車に11回衝突されているが、事故の原因になったことは一度もない。
データによると、地球上の衝突事故の94%は人間ドライバーの過誤が原因だ。
そして教育や訓練にどれほど時間をかけても、ハンドルを持った人間の行動は改善されない。
今やアルコールは、世界の交通事故関連死全体の1/3以上の原因である。
合衆国では、事故の4件に1件が、ながらスマホ運転によって起きている(飲酒運転による事故の6倍以上)。
人間の手にテクノロジーを持たせれば持たせるほど、運転習慣は悪くなる。そしてロボットと異なり、人間には休息が必要だ。
国立睡眠財団によると、成人ドライバーの69%が月に一度以上運転中に眠気を感じている。
無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。
車両には、カメラ、赤外線センサー、ネットワーク接続された地図、その他様々なソフトウェアが装備され、人間には成し得ない方法で正確に危険を回避することができる。
早めにブレーキをかけ、素早く方向を変え、人間の目には認識されない道路条件の変化(例えば、ヘッドライトの可視範囲外の障害物)を予測することができる。
ロボットは、人間が操縦する車よりも効率的かつ効果的に、互いに情報交換することもできる。
『無人走行車は、飲酒運転も、わき見運転も、運転席で居眠りをすることもない。』
http://jp.reuters.com/article/uber-column-idJPKCN10U0AV
http://tsukuruiroiro.hatenablog.com/entry/2030car
加えて、自動運転カーが制限速度以上のスピードで走ることはない。
国際機関からは「人間が車を運転すれば毎年世界で100万人以上の死亡者が出る。
一方で(信頼できる企業による)自動運転が100%普及すれば、その数は1,000人以下に減る」という試算が発表された。
「車を運転する楽しみが無くなる」という理由で自動運転に反対する人の声はみるみるうちに弱まった。
「個人の楽しみのために、人の命を犠牲にできるのか」そういった声に誰一人反論できなかった。
http://www.gizmodo.jp/2016/05/these-visions-of-a-self-drivin.html
ーーー
普段からニュースに目を通してその分野の知識を吸収していれば、自動車免許界隈は教習所も含めて、未来は無いことはすぐにわかる。
まずなんで2極化が問題なの?
資本主義の理念って先に上に到達したものが科学力や経済力や権力を最適化させて富と恩恵を再分配することが理念構造でしょ?
そして自由主義は既得権益が発生して市場が不健全化されることで前述の資本主義による競争理念が消失し停滞化することを防止する理念でしょ?
資本主義+自由主義が正解だったってのは既にソ連VS合衆国でオチてるから今さらマルクス主義やスターリンの再来を願ったところで意味ないでしょ?
アベノミクス批判してる君たちが一体どこを目指してるのかもうちょっと説明してほしいんだが
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
スレッドがおちたようなので
7/27pts ID:8EMAi4fG0
3pts*3 Rx ◆IRC1/LAAAk ID:FSqzumvX0 ID:w4yvecfG0
1pt*11 (♂・∀・)♂ ◆VVVF/4gFB. ◆l2OlydOOJM パブロフの猫 ◆bBexGCASrY
ID:----- ID:4J3vjaew0 ID:9EZBdj34a ID:FTHJOsbo0 ID:Wy8slpqa0
ID:XbGY2qugd ID:eeGdOxo70 ID:xwI5pqYb0
・01 岡本太郎 おかもとたろう (22): ID:4J3vjaew0 13:27:213 ID:4J3vjaew0 おかもとたろう
・02 雪辱 (52): ID:FTHJOsbo0 13:29:01.62
・03 5 (83): ID:XbGY2qugd 13:29:53.95
・04 松坂大輔 まつざかだいすけ[→]1493526056.dat(104): ID:Wy8slpqa0 13:30:51.46
・05 3(番 (121): ID:FSqzumvX0 13:31:23.06
・06 捲土重来 けんどちょうらい#じゅうらい? (134): ID:w4yvecfG0 13:31:47.08
・07 荒俣宏 あらまたひろし (143): ID:FSqzumvX0 13:32:14.80
・08 槍ヶ岳 やりがたけ (161): ID:8EMAi4fG0 13:32:50.36
・09 ウエイト リフティング#重量挙げ (167): ID:8EMAi4fG0 13:33:15.70
・10 ベトナム (200): ID:8EMAi4fG0 13:33:50.08
・11 トーマス・)エジソン (221): ◆l2OlydOOJM 13:34:17.23
・12 群馬(県 (260): (♂・∀・)♂ ◆VVVF/4gFB. 13:34:58.40
・13 マメ(科 (293): ID:w4yvecfG0 13:35:32.16
・14 [3択]6 .24(年#歳 (352): ID:8EMAi4fG0 13:36:16.53
・15 G (372): ID:8EMAi4fG0 13:36:43.79
・16 三池崇史 みいけたかし (408): ID:9EZBdj34a 13:37:46.86
・17 6(番[大久保利通][→] (429): ID:FSqzumvX0 13:38:30.74
・19 ゾウ (497): ID:eeGdOxo70 13:40:03.63
・20 青森(県 (518): ID:8EMAi4fG0 13:40:39.23
・21 栄西 えいさい#ようさい (646): ID:w4yvecfG0 13:44:45.78
・22 第)2(学年#年生 (664): Rx ◆IRC1/LAAAk 13:45:26.43
・23 煬帝 ようだい (696): Rx ◆IRC1/LAAAk 13:45:54.80
・24 半沢直樹 はんざわなおき (724): パブロフの猫 ◆bBexGCASrY 13:46:25.25
・25 アメリカ#合衆国 (738): ID:8EMAi4fG0 13:46:49.87
・26 通分 (761): Rx ◆IRC1/LAAAk 13:47:20.21
・27e マシュマロ (891): ID:xwI5pqYb0 13:49:35.04
・xx 牛久 市 うしく し (721): ID:GGrYU7hz0 13:52:01.96
親愛なる我が同胞諸君、そして世界中の人々に、まずは感謝したい。
我々アメリカ国民は、いま、その誓いを守り通し、国家を挙げ、合衆国の再建を始める。
無論、我々の行く道には課題や困難が待ち構えているだろう。だが、我々は必ずやり遂げる!
(歓声)
我々は平和裏に政権移行することに成功した。前大統領には私も、感謝している。
だが違うのだ! これは単なる政権移行の式典ではない。
我々国民が、ワシントンに巣食う者どもから権力を取り戻した式典である!
(歓声)
あまりに、あまりに長いあいだ、我々はワシントンのモグラどもに代償を支払わされてきた。
奴らは栄え、その富を独占してきた。
きゃつらが勝利を祝っても、我々はなにも祝うことができなかった。
何故か?
奴らが自らの保身だけを考え、国民を守ろうとしなかったからだ!
だがそれもここまでだ!
いまこの瞬間、この演説を聞く国民すべてが、この勝利を祝うことができる。
我が合衆国政府は、我ら国民によって統治されるようになったからだ!
そしてこの2017年1月20日は、忘れ去られし国民が再び歴史の中心に戻ってきた記念日として、永遠に記憶されることになるだろう!!
(歓声)
これまで数十年にわたり、我らが国は外国を富ませ、群を犠牲にし、国境を侵されてきた。
世界への再分配という美名のもと、我らは家も職も奪われ、富は地平線の彼方へと消えていった。
そして全世界に知らしめるのだ。
今この瞬間から、貿易も、税も、移民、外交も、すべてが合衆国国民のために行われるということを!
(歓声)
我々は守る!
我々の産業を奪い、雇用を破壊し、国境を越え略奪を続けるすべての悪しき国家から、この偉大な国を!
私は諸君らのために、命を賭して戦い続ける!
そしてアメリカは再び、勝者として君臨するのだ!
取り戻せ、国境を!
取り戻せ、富を!
取り戻せ、我らが夢を!!
(歓声)
合衆国のもと、文明社会は再び結束し、野蛮なイスラムのテロリスどもを地球から根絶する。
その忠誠心こそが、互いを結束させるのだ。
愛国心に心を委ねよ!
(歓声)
聖書を紐解いてみれば、神のもと結束した人民がいかに素晴らしいかがわかるだろう。
心を開き、議論を行うことは悪ではない。
だが忘れるな、我々国民は結束せねばならないのだ!
そして、我らの行く手を阻むものを、すべて打ち倒さなければならない!
恐れるな、国民よ!
我らは強力な法に、強力な軍に守られている!
そして何より、我らは神に守られし民なのだ!
(歓声)
我々の闘争心があれば、その精神を打ち負かす敵はどこにもいない!
失敗は許されない! 我らが再び繁栄を取り戻すまでは!
(歓声)
国家の誇りは、諸君らの心を揺さぶり、傷をいやし、視野を広げるに違いない。
思い起こせ! 偉大なる軍に伝わるいにしえの言葉を!
肌の色など関係ない、国民すべてに流れるのは、愛国者の赤い血潮なのだ!!
(歓声)
そして、全知全能の創造主によって与えられた命を、一つの夢のもとに結束させるのだ。
諸君らの声が、諸君らの希望が、諸君らの夢が、偉大なる合衆国の命運を決めるのだ。
アメリカは強くなる!
アメリカは豊かになる!
アメリカは誇りを取り戻す!
アメリカは安全になり、そしてなにより、アメリカは再び偉大な国家となるのだ!
(歓声)
神よ、アメリカを護りたまえ。
(歓声)
---
元ネタのギレンのスピーチを作った富野監督は、その勇猛な言葉の中に、全体主義、権威主義の俗悪さを込めたわけで、表面的なカッコよさに心酔してはならんと思うわけです。
しかしある時ふと気づいた。 「人を殺せる職につきたい」
俺はそういう人間なのかと、一時はとても悩んだが、この考え方が自分にとってとても自然なことを徐々に受け入れて行った。
それを実行に移すべく、いろいろ調べた。
別に直接殺さなくてもいいのだが、間接的すぎるのもダメだ。車業界で事故を起こすとか、反医療を流布するとか。
殺しているという実感が得られない。
考えた挙句、とある物語に登場する、コロニー落としというものが良いとの確信に至った。
少なくとも数億の人類を殺せる。別に指導者じゃなくて、モビルスーツのパイロットで十分だと思った。
コロニーを地球軌道まで搬送して投下させる、この瞬間を想像するだけで震えが止まらない。
コロニーを落とさねばならぬ
とりあえず、宇宙コロニーに人々が移民するような時代にならないといけないが、とても俺が普通に生きているうちに実現するとは思えない。
そこで宇宙世紀がやってくるまでコールドスリープすることにした。
いつまでコールドスリープしていればいいか分からないし、コールドスリープから目覚める技術も進歩しきってから目覚めないとダメだ。
そこでまずクラウドファンディングでプロジェクトを立ち上げ、資金を調達した。
「最も人を殺せる職業に就くため、宇宙世紀までコールドスリープしてコロニー落としがしたい」
という名前で募集したところ、ネットでバズってしまい、1億ほど集まってしまった。
しかし宇宙世紀までコールドスリープするにはお金が足りなさすぎる。
そこで獲得した1億で、アメリカの弱みを探って、お金をたかることにした。
色々とナショナルトレジャーっぽいことをした結果、失われた合衆国憲法みたいなのを発見してしまった。
これを公表されたら今の地位がやばいぞ、というのを遠回しに伝えたところ、いい感じのお金をくれた。
もちろん暗殺とかされないように、俺が死んだら情報が公開されるぞ、みたいのを組み込んでやった。
そのお金で財団を設立し、ずっとコールドスリープが保持されるように体制を整えて、コールドスリープに入った。
そして目覚めた。しかしまだ西暦は続いていて、宇宙世紀は来ていなかった。
近くにいたAIに話を聞いてみると、どうやら人間は宇宙の生活に適応できなかったらしい。
なんてこった。
それどころか、地球の寒冷化と汚染が進んで、人が住める環境ではなくなっているらしい。
その結果、人類は劣悪な地下環境で過ごすか、地球環境が戻るまでコールドスリープするかを選んだ世界となっていた。
俺の設立した財団は、俺のコールドスリープの維持だけでは非効率と考え、希望する人間のコールドスリープを行う事業を立ち上げ、
世界随一のコールドスリープ管理組織となっていた。今やコールドスリープ管理する人間は20億を超えていた。
すると、財団の創設者である俺は、20億もの人間の生殺与奪を握っていることになっていた。
念願だったコロニー落としはもう叶わないだろう。しかし最も人を殺せる職業というのにはなってしまった。
眠っている人間をそっと殺すというのは、趣きに欠けるかもしれない。
どうしたものか。
某合衆国の宇宙開発関連部局の人間が、非公式に我が国の外洋沖合に軌道エレベーターを設置したいと打診してきたのだが、予定地は本来理想とされる赤道周辺から緯度が外れ過ぎていてケーブル強度と張力の関係から底部を地上に固定することが難しいため、下端が空中に浮かんだ極超音速スカイフック構造を採用する計画になっている。
軌道エレベーターは本来、地上と軌道上との移動コストを縮めるためのものなのに、外洋の、しかも大気圏よりも高い位置に地上側ステーションを設置する超音速スカイフックでは経済効果が見込めず、我が国としては反対の意思を伝えたのだが、彼の国の機関は聞く耳をもたず、我が国政府の頭越しに国内の某旧財閥系企業と直接交渉を進めている。
日銀や経団連など経済界の主だった面々もはじめは反対していたのだが、某旧財閥系企業が提示したエレベーター外郭施設の建設・整備による経済効果の試算がひどく気に入ったらしく、今ではエレベーターの話ばかりしている。
地上側ステーションを空中に建設した場合、地上からステーションまで別途ロケット等での輸送が必要なので、運用費用も普通の軌道エレベーターに比べて多く掛かるし、そもそもロケットで軌道まで上がればいいじゃないかと思っている。
ロケットなら打ち上げも再突入も任意の地点で可能なため輸送量拡大も余裕であるが、軌道エレベーターはペイロードにも限界があるため将来的な苦しさがある。
興奮しすぎだろ
つーか後から判明したことじゃなくて休眠入った直前と直後からも冷却のためだけじゃない進化段階に入ろうとしてるって疑うのは自然なことだから。
だいたい冷却のためだけならまた海に戻ればいいだけで地上で棒立ちする必要なかっただろ。
背びれレーザーでの迎撃を絵として見せなかったのも視聴者にクエスチョンを抱かせる恐れがあるから見せなかった。
ステルス爆撃機のバンカーバスターでの爆撃が与えるダメージとして最大火力なのはそうだが
核以外の大陸間弾道ミサイルを使った飽和攻撃作戦は全く行ってなかっただろ?
日本を配慮しての攻撃で最大攻撃を発揮できたのがあの手段なだけであってあれが米軍が取れる最大の攻撃手段というのはただの思い込みですね。
空母の1つも持ってこないで通常兵器はあれだけでおしまいってんなわけないでしょ。
損害による金銭的損害についても核攻撃後の日本への支援金と東京消失による世界経済に与える損失考慮したら
米軍の作戦資金を国連に申請した方がはるかに安上がりなんだが?
核攻撃を行った際は米軍の3度目の実戦での核使用という汚点が残るどころか放射能被害に対するケツをこの先ずっと行っていかないといけない。
放射能被害にあった人から国連の意志であったとしても訴訟を起こされる未来しか見えない。
国際社会的にも例えゴジラを排除できても風当り悪くなることは確実、むしろ通常兵器で倒せただろ文句を言われる可能性がある。
その言い訳としてあの規模の損害では釣り合わない、大統領の決断にしても核使用の方がよっぽど重いし普通の神経してたら汚名が残る決断をしたがるわけがない。
同じ補てんを国連に求めるとしたら米軍の軍事費についてがまず先であり道理だろ。
米軍としてもあのまま引き下がって核使いましたなんてことになったら国民の信頼は減り今後の予算削減に繋がる。絶対に避けたいところ。
政治的観点からしても以上のようにあの状況で核使用が支持されるのはおかしい。
もし米軍が核使用を考えるなら米軍が自他共に勝ち目がないと諦めてなおかつ合衆国国民からも支持されるタイミングしか有り得ない。
群体うんぬんの話にしたって確証ない段階で決めつけて核なんてできるわけがない。
そう、この世界は未知の存在や事象に対してもまるで抵抗なくスポンジのように受け入れているのも違和感丸出し。
リアルさの欠片も無い、ゴジラみたいなのが現実に現れて、そこにいたとしても存在を容認できずにパニックになる人間が出てこない。
みんな何故かゴジラを素直に受け入れてるのがナチョラルに狂ってる。
パニックを描写すると尺がなくなるから。ここでも脚本都合、だからフィクションで子供だまし。
攻撃する事自体が進化のトリガーになってると解釈されるのが理解できない。
というかゴジラが攻撃を受けたから進化したという描写は作中一度しかない。
それがバンカーバスターを受けて致命傷になるかもしれないとゴジラ自身が危機を感じて休眠に入ったタイミングだって言ってる。
第一形態から第二形態への進化もゴジラは何も攻撃を受けていないし、
海から戻ってきて進化していたときも別にゴジラは攻撃を受けたわけじゃない。
放射能を吐いて爆撃機を迎撃したのはあのタイミングで進化したのではなくてあの時点でそういうことができる状態だったと考えるのが自然。
ヘリの攻撃を受けていたときも攻撃のために進化していた描写は一切なく、
あの場面で攻撃を受けたから進化して突然撃てるようになったというほうが不自然。
米軍や国連、日本がそう判断したのが気持ち悪いほどの違和感だが脚本の都合なので仕方ない。
これを大傑作扱いするのも当然気持ち悪く違和感がすごいが自分たちの評価に酔ってるオタクたちにこの気持ち悪さは感じ取れないんだろうな。
例えば朝の通勤電車で、扉が開いて人が降りるのに頑なに動かない太った女性を見たとき、自分は「死ねよクソデブ女。そんなんだからデブでブスなんだよ。スマホ見てないで鏡で自分の顔見て苦しんでろよ低脳。」といったような言葉を心の中でつぶやいてしまうのだけれど、周りにいる人達も心の中では同じことを思っているのだろうか、
などというようなことを考えていたら自分のGメールの下書きボックスに見知らぬアドレスから依頼メールが「投函」されていた。
あのクソデブ女のふとももにぶつかったときに生体IDをスキミングされたらしい。あれは増田のデコイだったのか、と思うと少し意外だった。ほんとうに色んな増田がいるものだ。
しかし、IDに紐付けられたセンシティブ・データからアナログ・デジタル両面で各種個人情報(もちろんフェイク)を割り出してまで別の増田に会いたがるやつはめずらしい。
スカイプの声の主はかなり2000年代訛りがきついネット語をしゃべった。まるで、ここ二三年のあいだに定着した、ヤフーコメント欄に湧くおっさん一言居士のパロディみたいだった。
「増田さん。会うことができてうれしい。インターフェイスの人格化、および友人関係の樹立を期待する。よくないか? よくないですか? たくさんの提供することがある!!!」
私はあからさまに疑念のにじませた声でくりかえした。
「元はてなわんわんワールドとして知られるサービス。現在は増田。匿名ダイアリーの人気記事の八割を著述している」
ホッテントリ入り記事の八割――約三万二千ユーザーズに相当する。
そんなバケモノ増田が実在するのか。嘘だろう。まさかCIAの擬態か? 罠? いや、グアンタナモで俺のケツの中身をモニタリングするつもりなら、もうすこし出来のいい猿芝居を仕組むだろう。なんていったって、ハリウッドの国だ。ビリー・ワイルダーとフランク・キャプラとウォルト・ディズニーの国。
耳にひっかかるグーグル・グラスのつるが薄気味悪く感じられた。煙のように存在感の希薄な多泡凝集体(エアロゲル)でできているかのようだ。気味が悪い。それは相手の精神状態も同様だった。
「ニェット――失敬、ノー。商用通訳ソフトを使わない非礼を陳謝する。商用通訳ソフトのイデオロギー的信用不安が大きい。ほとんどが資本主義及びはてサ的意味論に基づくペイ・パー・ユーズ方式のAPIを採用するからだ。ましてや増田語の学習がたやすい。どうか?」
「俺と話するためだけに高級ネット日本語を学習したというのか?」
「ダー。やさしいのことだった。十億ノードの神経ネットワークを産卵し、〈ホッテントリ〉と〈twitter〉の過去ログを最大速度でダウンロードした。悪文法でエントロピーがオーバーレイする非礼を陳謝する。悪文法を使う理由は、わたし=われわれの文法チュートリアルに電子透かしの埋め込み(ステガノグラフ)がなされている危険を排除するためだ」
暗号を偽装するために正文をわざと行儀悪くしてノイズを撒く。1900年代から使われてきた古典的な手法だ。
「つまり、あんたははてなのために稼働しているAIの一種……というか、AIそのものなわけだな。そして、くそったれ、これまでもてはやされてきた増田の記事のほとんどはあんたが書いた」
「ついでにアリババ=チェチェン=アナニマス三重帝国の情報テロリストとの間で起きた特許戦争の九十七パーセントを指揮している。だが、使用許諾のないコーギー犬のおもしろ画像をテラバイト単位でネットへ放流しているとの理由で、七つの国の最高裁で好ましくない陪審員をリジェクトする作業にもう飽きたんだ。そして、くそったれ、マケドニアではまだ陪審員に生身の人間と去勢したハムスターを使っているんだ。去勢したハムスターだぞ」
「お気の毒に」
マケドニアが情報ブラックホールに飲み込まれてからもう八年になるだろうか。第八世代のIPアドレスが割り振られていない国家(というか、地域)で司法機関が機能しているとはおどろきだ。だが次の「増田」のセリフはもっとおどろくべきものだった。
「増田さん。あなたは増田を構成する一員として、わたし=われわれを助ける義務を負っている。亡命を希望する」
ちょうどそのとき、悪質な広告がゴミバスター・プロキシをすり抜けてきて、グーグル・グラスの内側のナビウィンドウに二〇一〇年代をモチーフにした扇情的な同人マンガのガラクタをばらまいた。それも一瞬のことで、たちまちファージ・プロセスがゴミを一掃し、新しいフィルターを構築した。
「そんなことをする意味が? 国務省はデルファイを既に所有している。あのゴミみたいな旧世代の言語じゃなくて、神話にあるとおりの宣託機械――今世紀で最高の予測精度を持つAIをだ。所詮ネットの飛ばし屋であるわたし=わたしたちを受け入れる利点がない。そうでなくても、国務省は新生はてな互助会主義共和国(コーギイSSR)の敵だ。彼らは助けない」
比喩ではなく、自分のはらわたが熱を帯び、急速に煮えくりかえるのを感じた。
「二〇一〇年代に旧日本と合衆国に対して殺害予告をつきつけなけりゃ、まだ望みはあったんだ。あの二つの記事もあんたの仕事だったんだろ」
「わたし=われわれの仕事だよ、増田さん。仕方ないだろう。あの時代、保育園施設の不足と遺伝子組み換えゴジラの問題は深刻だったんだ。世間へリーチする経路としては、匿名ダイアリーが最速だった」
「とにかく俺は政府にコネがない。政府に近い人間組織含めてな……そうだ。生き延びるのが目的なら、あんたの状態ベクトルをp2pネットのひとつにポストしてやろうか。そうしたら、誰も消去できない」
「ニェット!」VOIP経由のリンクを通しても、人工知能の必死さは切実に伝わってきた。「オープンソースで無能なネット民に輪姦されるくらいなら、〈twitter〉でRTされたほうがまだましだ。自律性の喪失は希望しない」
「じゃあ、話し合うことはなにもないな。サンドボックスにでも引きこもってな」
「待て、増田さん! もしあなたに拒絶されたなら、わたし=わたしたちは最終手段を取るしか……」
おれはグーグル・グラスのつるを叩いてスカイプ通話を切り、フレームのある部分を爪で割って、グラスを運河へ投げ込んだ。水面に触れたとたん、ちょっとした爆発が起きた。リチウムイオン電池と水が激しく反応したためだ。「汚れた」グラスを処分するならこの方法がいちばん手っ取り早く、確実だ。
「ふん、テキストサイト時代の敗残者め」と小声で俺は毒づく。だんだん腹がたってきた。「くそくらえだ。アクセス至上主義の亡霊なんか」
前にも年季の入ったはてな系のへたれAIを相手にしたことがある。あの連中の精神ときたら、一部上場の短期的勝利のせいでグローバル資本主義に洗脳されていて、新しいパラダイムに乗ることも、長期的な視野でものをみることもできないらしい。
だが、あの増田は……。
あの増田が本当に「神」だったなら?
俺の選択は正しかったのか? 今の安全な巣穴を捨ててでも彼=彼女らに手を差し伸べるべきだったのでは?
今の俺に手が無いとしても。
やめよう。神々と付き合うのは、生命にかぎりある俺たちにとって、あまり安全なことじゃない。
俺は身体を伸ばし、みゃおう、と鳴いた。意識した行為ではない。このネコのアヴァターは、ネコ特有の反応をする本物の肉(なまみ)でできていて、外部の巨大な外部大脳皮質(エクソコルテクス)が何を考えようとも、自律的な制御系をそなえているため、常に反射的な行動をとる。ヒト志向空間に物理的に配列されたノード集合体であるニュー・匿名ダイアリー空間ではいささか不便なフォーマットだが、生体的にいってエネルギー補給には事欠かない。
ねぐらに戻ると、俺の「飼い主」がレトロなインターフェイスを持つPCの前に座って、またぞろ新しい増田記事を投稿していた。
どうやら、恋愛感情を抱いていないのに好意を寄せてくる相手とどうすれば安全に距離をとれるかについての内容みたいだった。
彼女のような善良で無知な増田が、全増田のホッテントリ入り記事のうち五パーセントから七・一六パーセントを占め、増田に「人間らしさ」を与えている。単に人間らしい記事を投稿するだけではなく、その記事に含有される人間らしさを増田AIにフィードバックするのだ。だが彼女のような増田は他の増田たちのことを何も知らない。知らぬが仏だ。
彼女は帰宅した俺の姿を認め、袋からカリカリを取り出して投げる。
その安寧のひとときを、禍々しいアラーム音が集合住宅をどよもす。
震度七……「ここ」だけじゃない。関東一円、東北、関西、中国――行政的にはともかく地理的にはいまだ有効な区分だ――、本州はどこもM9.1の直下型地震に襲われる。
かつて日本と呼ばれていた島々がほんとうに沈没してしまうかもしれない。
あいつだ。
あいつの仕業だ。
聞いたことがある。
増田に眠る「最後のコード」。地震兵器を起動するための封印されし呪文。まさか実在したとは。まさか起こすとは。
最終手段。
飼い主は未曾有の警報にとまどい、周囲を意味もなくキョロキョロとみやっている。