はてなキーワード: 仮処分とは
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟の弁護人のブログがあったけど
ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html
1 原告は保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。
2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告ら住民は騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。
3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用の問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。
4 保育園ができた後、原告は調停を申し立てましたが、保育園の代理人は、原告本人とだけでなく町内会と協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論を無視して不調に終わらせてしまいました。
そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。
5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX、手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園は原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。
6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。
7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。
弁護人の立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし
保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。
原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。
んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音は騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。
どんどん首絞めてるだけじゃね。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
自然災害を完全に想定した災害対策なんてできっこないんだから、原発事故は発生するものとして運用設計した方がよくない?
避難計画建てなきゃいけないような地域にはそもそも人を住まわせない。
実運用に当たるチームには専用のシェルターとサブの管理室を用意して有事にはそこに非難する。
「どんな自然災害が発生しても耐える原発をつくる」ってのは研究者とか技術開発者が掲げる目標であって
実運用のルールは最悪の事態を想定して策定するって当たり前のことでしょ?
だったら、最悪の事態が発生しても被害を広げない立地、周辺環境、設備をするのが一番近道でしょ?
それとは別に技術研究自体は自然災害に完全対応したものを目指してナンボでもやったらいい。
福島だって未だに福一周辺地域は国土が失われたも同然の状態だけど、それ以外の地域は津波被害の復旧に当たってるだけじゃん。
福島の件を元に、天候によって放射能汚染がどういう風に広がるのかを研究して、
それに基づいて原発周辺地域の立ち退きなり、そもそも立ち退きが必要ない地域に建てるなりした方が
口コミ掲示板に商品の欠点を投稿したら商品売ってる企業に訴訟おこされたw
掲示板の運営にIP開示させて、プロバイダにIP使用者の住所氏名などを開示しろっていう請求の訴訟ね。
理由が「営業妨害をする目的の組織的犯行なのは明らかである」とか妄想しすぎな内容で相談した弁護士もあきれてた。
こういう事件って、判決でる前にひとまず記事を消しときましょうって仮処分をだすみたいで、記事は削除された。
そのあとは当然ながらいいがかりで個人情報を開示する判決が出るはずもなく、相手企業が訴えを取り下げた。
でも、記事は削除されたまま。
結局、相手のゴネ得。
マンションの口コミ掲示板に検討中の物件について見たこと(ゴミが散らかっていたこと)を書き込んだら発信者情報開示請求訴訟をおこされた。
同じ時期の他人がした書き込みに退去住民の管理会社への苦情などいろいろとネガティブな口コミが複数あったんだけど、自分の書き込みもひとまとめにして「事実無根の中傷で信用毀損を目的とした組織的犯行であることはあきらか」なんだそうだ。
自分から見ると向こうの言い分こそ事実無根な被害妄想でしかないのだけど、掲示板の書き込み削除とIPアドレスの開示をもとめる仮処分ってのを裁判所がだしちゃったみたいで、プロバイダから意見照会書ってのが送られてきた。
文調が荒かったわけでもなく、悪意があったわけでもないのにこんなことがあるのかとしばらくなにもできなくなるほど恐れおののいてた。
ネット怖い。
株式会社はてなは、社会的マナーに掛けるのではないかという評価を私はしています。
たとえば下記など見れば分かりますが。
http://www.a902.net/topics/2009/0128.html
http://www.a902.net/topics/2009/1110.html
全く認めなかったそうです。おそらく今でも内心は認めていません。
「自分こそは正しい」という誤った思考を持っていると、
そういったおごりが誤った判断をもたらしたのでしょう。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenasupport/20091027/1256635553
------------------------------------
>はてなでは削除あるいは発信者情報開示を求める仮処分申立を受けた際には、顧問弁護士と協力し誠実に対応を行うが、
------------------------------------
「行うが、」
ですか?
では続きをどうぞ。
------------------------------------
誠実に対応を行うが、
審尋の結果、裁判所より申立を認める決定が出された場合にはその決定に従う
------------------------------------
「行うが、」こうなってしまったら、決定には従うですか。
素直に認めるという表現ではありませんね。
「間違ったことをすれば素直に認める」
この考えでないと人間は成長できません。
情けないかぎりですね。
下記URLも見てください。
http://anond.hatelabo.jp/20120419224823
匿名掲示板ふうにすれば受けるだろうということで、
運営方針をそういったものに真似ているのですね。
もっとこういった真の評判を公開していくべきです。
私もこの企業には最低の評価をしている。
報告です。
法的責任が発生する種類の事ではありませんが、ネットに名前も顔写真も載っているそちらの学生さんの人権意識や人道的配慮の無さに驚き、将来的に法曹を目指すのであれば、大変問題ではないかと思ったので、報告させていただきます。
私は、現在大変奇妙で困窮した状態にいるので、ネットで救済のための協力を求めて、ブログやサイトも作り、ツイッタもアカウントを取ってました。
そこで、偶然TPPに関してツイートしようとして、間違えてこの方に送ってしまったら、フォローされていたので、こちらもフォローを返した状態になってました。
私の画像は、アパートが半壊した画像で、異様な感じもすると思います。
フォローした後は特にやり取りは無かったので、アパート半壊に関しての話もしませんでした。ツイッタというところでは、そういう事もあるらしいからです。何百とか何千とフォローフォロワーと呼ばれる人たちがいる人もいるので、mixiなどのマイミクという人との関係とはちょっと違って、ネット上の知り合いや友達というより、ただのフォロワー、呟きを見たり見られたりする人、という感覚だったり、ツイッタ運営自身が、フォローはするのも外すのもご自由にと推奨しているところらしいからです。
それで、そのままに、しておいたのですが、アイコンの画像で半壊したアパートを載せ、アパート半壊拡散お願いします、と文字を入れ、ブログやサイトで更に詳しく説明を書いてました。
長い説明を要するややこしい話もありますので、そのあたりを色々と書いていました。
ですが、事情はややこしくても、問題は、住むのに危険な場所にされてしまったので、避難中であるという事と、区役所との関係がおかしいという事なので、そのあたりを何とかするような協力のお願いも書いてました。
xxさんという方ですが、その方には、「わからない」の一言で済まされましたが、日本語がわからないわけではないので、こちらがして欲しい事がわからないというのではないと思います。
ネットなので、色々な人がいて、そこで見ただけでは、事実かどうかわからない事もあるとは思います。
しかし、もし本当であった場合、人権に関する問題でもあるし、大変な事なのに、問題視されないのが不思議です。
私のアパートが半壊するに至った事情に関しては、弁護士の人に相談していたのに、保全ができないと嘘を言われてしまったせいもあります。弱者救済のはずの会の弁護士でした。電話相談で話した弁護士は保全できると言ってました。後で全然別の系統の弁護士に電話で聞いた時にも、おかしいな仮処分かけられるはずなのにな、と言われました。
その後も色々あり、訴訟すると言っていたxx党系の弁護士には、相手方に弁護士がついたので、訴訟じゃなく交渉したいと言われ、それが嫌なら降りると言われ本当に降りられました。
他に親の事でも非常に怖い事があり、親に対して、面談禁止の仮処分申請をして欲しいと言ったら、不作為の仮処分は通りにくい、と言われ代わりに内容証明を出しておきます、と言われそうされました。
その時は、信じていたので、そういうもんなのかと思ったのですが、内容証明では何の法的拘束力も無いので、怖いので、仮処分申請をして裁判所から近づかないようにしてもらうか、親戚に働きかけて親を何とかしてくれるかでないと怖いと言っていましたが何もせず、それどころか交渉じゃなければ手を引くと、おりてしまいました。
その後、xx党系の弁護士は、xx党系の大きな事務所がおりたと知ると、途端に仕事が立て込んだりして、どこも断られました。
その部屋にいろいろな意味で、怖くて住めないし、不安で不安で眠れない、恐怖で頭がおかしくなりそうだったりして抑うつ状態に陥り、寝たきりになったりして、区役所に相談し生活保護を申請しました。
申請時に、親のした事も証拠の画像つきで話してみせて、他の資料も見せて、説明し職員も異様さを認め、親に連絡せず申請を通しました。(許可を取り録音してます)
この時よく考えてみたら、通常連絡しないのは、居場所がわかる事を恐れるためなので、もう居場所がわかっていて、区役所職員も認める奇行があったような状態で、こちらに対し何らかの保護や専門家に親を診てもらうとか、親戚にも止めてもらうとか、何かないと可笑しいのではないかと思いますが、親の奇行は認めたものの、それ以上は何もしませんでした。
この時は、xx党系の弁護士にアパートの事では内容証明を書いて、引き受ける事を前提で相談に乗っていた形だったので、そういう怖い状態でも何とか保っていたのだと思います。(xx党は生活保護とは全く関わってません。これもおかしいと思いますが)
その後、通っていた神経内科の薬を内科の薬かもしれないと区役所の民生課係長に言われ、申請時から言っていて話もできていた内科で内視鏡検査と親の事を精神科もケースワーカーもいる総合的に相談できる病院で相談したいと言うのを、止められ、さらにショックを受け半壊アパートに居られなくなり、区役所にも恐怖と絶望を感じ、避難している状態です。保護費は支給されてません。
この半壊アパートには怖くて住めないので保護施設または病院、または引越しと言っても、何の対応もなく、病院の事も精神科はわからないと言われたり、他の事でも困った事があったので、総務に相談したところ、余計に酷くなり、上記のように言われてしまったわけです。(神経内科の医師はこれは内科の薬ではないと言いつつ、区役所から問い合わせがあればそう言うと言うだけでした)
xxさんという方とは、関係ないはてなの人に、一見親切そうに見える言い方で、ネットにありがちな人を観察対象として仲間うちで紹介して見るというのを、されてたみたいだったので、ショックを受け
xxさんにも、どうしてフォローしているのか聞いて見ようと思いました。
こちらも疑心暗鬼になってましたので、感情的になってましたが、言って悪い事は言ってません。
xxさんは最後に、言う必要のないこういう言葉まで吐かれました。
「もう二度と絡まないでね。バイバイ($・・)/~~~」
今見たら、また増えてました。
「どうぞ晒してください。あなた、そんな影響力ないし、信頼もないからいいよ。なんか、自分が被害者で可哀そうですぅって感じがうざいよね。それに、晒されても悪いことしてないから問題ないし。」
法曹を目指す方として、弁護士法にある弁護士像とかけ離れていると思うのは、私だけでしょうか?
最近、司法修習生の給付制度維持について、ツイッタでも様々な意見があり、弁護士被害者のサイトを作っている人は大反対で、ノボリまで作っています。
私は、給付制を無くすと、裕福な人しか法曹界を目指せなくなるので、益々良くない状況になるのではないか?というような内容の意見や、弁護士を目指す人や現在の弁護士の人も、基本的人権を守るお仕事を快く引き受けたり、公共性公益性があるお仕事としてお金を引っ張った分、それに答えるようにした方が国民の支持や賛同は得やすいのではないかと、言う意見を書いたり、togetterというものにまとめたりしていました。
弁護士の人の中にも、少数ですが、公共性公益性がある事をやっていると分かるような形を示さないと、国民が納得しないのではないか?という意見の方々もおられました。
今は、司法の矛盾が国民の目にも触れるような形で噴出していて、例えばwikipediaにも、元検事の河上和雄『正義の作法』講談社 に、”近年弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はないとして、弁護士業界を厳しく批判した”と載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
私は、xxさんに、基本的人権と言うのは、自他の区別がなく守られているかどうか不断の努力をしないといけないと、憲法の解釈としてはなっていると、書きました。
xxさんが、なんで自分が協力しないといけないかわからないとおっしゃったからです。 一応協力しないこともないけど、なぜしないといけないかわからない、というように書いてたと思います。
xxさんは、障害者としてのブログも作られて、障害者の権利などには敏感な方のようで、権利は主張したいような事も書かれておられました。
それで、障害者の人が拠っているのは、この基本的人権に自他の区別がないからではないのか?自分の人権だけと規定されてたら、あなたは権利を主張できないのではないか?というような事も書いたのですが
それに、私は、アイコン画像にも、アパート半壊拡散お願いします、と文字入れしていて、アイコンの見た目が異様と言えば異様なものです。このような状態を見て、怖いと思って近づかないならともかく、フォローだけして(困った状況に関しては放置で)平気という感覚を解せないと思うのは、私だけではないと思いますと送ったりもしました。
自分とはほとんどやり取りしていないので、揉めてはいませんでしたが、最初見た時も、xxさんはネット右翼のような主張をする人に挑戦的な言わなくて良いような事を書いてました。
その右翼のような方の主張にも偏りがあると思いますが、わざわざ煽ったり叩いたり挑発したりしなくても良いと思います。説明したりという事がなく、例えば話題になっているTPPについての意見でも「TPPはやるべき」と一言書くだけで説明はしてませんでした。そういう書き方をする人はいるし、ツイッタという短い文章のやり取りをするところなので、それほど珍しい事ではありませんが、ある程度の知性があると思われる人が通う大学で大学名も書いている方にしてはめずらしいと思いました。(たまたま見た時のツイートが一言だけだったあけで、TPPについては説明してる時もあるかもしれませんが、この話はこれ以上説明はないようでした)
xxさんが公然と書かれておられる事は、法律で罰せられる事ではありませんが、法曹界のイメージダウンではないでしょうか?
それに、私のような状態に置かれている者に対し、基本的人権という観点や、人道的配慮を欠いた言葉の数々を公然と書かれていらっしゃる事に関しても、問題ではないかと思います。
弁護士被害者として、これから弁護士になる可能性のある方なので、その人格や言動を、これからも弱者に対して、向けるのは、新たな被害者を生むのではないかと思うので、今のうちに改めて欲しいと思います。
ネットという事で、高揚した気分でやっているのだろうと思いますが、実名や大学名や学部名まで公表し、障害者として社会に訴える事までしてらっしゃる方が、これでは、関係する機関や同じ立場の方がいろいろと迷惑を被る可能性もあると思います。
http://xxxxxxx
https://twitter.com/#!/xxxxxx
私のツイッタです。
https://twitter.com/xxxxx
ブログなどもプロフにありますが参考までにリンクしただけです。
では、失礼します。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2
2010年03月27日 07:18 JST 【PJニュース 2010年3月27日】異例の再投票に持ち込まれた日弁連会長選挙(2010年3月10日)では、無派閥の宇都宮健児弁護士が主流派閥の支持した山本剛嗣・日弁連前副会長を破って当選するという快挙を成し遂げた。改革を訴える宇都宮氏の当選は、弁護士の置かれた状況への強い問題意識が背景にある。宇都宮氏を当選させる至ったエネルギーは弁護士会の内外で噴出している。 兵庫県弁護士会(春名一典会長)は3月23日の臨時総会で、司法試験の合格者数を年間3千人まで増やすとする方針を見直し、年間千人程度に段階的に減らすよう政府に求める決議をした。日弁連会長選挙で宇都宮氏は1500人程度への削減を訴えていたが、兵庫県弁護士会の求める削減幅は、それ以上である。これは宇都宮氏の改革に対する地方からの援護射撃となるものである。また、中途半端な改革に終わらせないためのプレッシャーとも読み取ることができる。 この兵庫県弁護士会の決議と同日に日経BP社が運営する安心・安全情報ポータル「SAFETY JAPAN」には悪の弁護士が増えているという衝撃的な記事が掲載された(夏原武「「モンスター弁護士」急増中。「借金整理を頼めばかえって損」「自ら詐欺主導」「夫婦で8億脱税」など。 今後弁護士が信用できなくなる「理由」を、全部書く!」SAFETY JAPAN 2010年3月23日)。 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100318/216607/ 記事では依頼人を食い物にする弁護士や、偽造した代理権委任状で交渉の相手方から金を詐取した弁護士の事例が紹介される。このようなモンスター弁護士出現の背景として法曹人員増加を指摘する。また、避けた方がいい弁護士として「広告をばらまいているような弁護士」に言及する。これらは宇都宮氏の問題意識と重なる。
今気付いたが、この記者は私のツイッターをフォローした人だ。ユニオン告発だって別ユニオン関係者が横にいる弁護士告発の席で行われている。この林記者にツイッタ内で「追い出し屋対策で検索してフォローしてるのかもしれませんが、私は追い出し屋被害に遭ったのではなく、追い出し屋対策弁護士の被害に遭ったのですが、なぜか追い出し屋対策を書いている林さんにフォローされました」と言う意味の事をツイートしたら、反応は「○さんの幸福をお祈りしています。」だった。その後書き込みしたオーマイニュースをリンクしたが、、また幸福をお祈りだった。
下のはPJニュースの米しようとしたら、サインインできなくて入らなかったもの
それは殊勝な心がけだと思いますが、実践されなければ意味が無いと思います。そう言葉で言う事によって、イメージアップを図り外面を整えているだけではないですか?
そこまで言うなら、宇都宮弁護士さんも関わっておられた追い出し屋対策会議の他の地域の弁護士も見張られたらどうでしょうか?
私はそこの弁護士に法的に間違った事を言われ、他の弁護士に相談すれば仮処分申請してくれたかもしれないのに、その機会を失いました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1367730408
相互リンク http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2
苦情は責任者ではないが、アパートの保全ができると言って(電話相談時)実際に動く弁護士を紹介したこの地域の追い出し屋対策会の中心人物に、言っても「保全してくれると思います」(アパートが壊される前)
壊されてから事務所に電話しても、事務員しか出ません。向こうから折り返しの連絡は返ってきません。大変顔の広い方である政党の無料相談の弁護士も路上生活のボランティアに関わる人も名前を知ってました。
私が何年か前にボランティアで行った事務所と同じ名前だったので、そこの代表の弁護士ならその人に話ができるかと思い、電話したら、今はその代表者は居なくなり、そこの事務所ともう一つ違う市の事務所と両方その人が代表をやっているとの事でした。
電話相談に電話して苦情を言っても、ボランティアが出るとまだまともに聞きますが、弁護士だと相手にされません。ボランティアもまた聞いておきますと言いますが、会のまとめ役がその人なので、返事はありません。
過払いや債務整理や生活相談も追い出し屋対策と一緒にやってます。
私は家賃滞納はありません。大家が代替わりし息子さんが居住者付きで売却した業者が、立ち退き交渉もせず水が止まると言ったり、こちらが立てた調停中に、アパートを半壊にしたのです。半壊になるだいぶ前から相談していたので、仮処分申請する時間はありました。その時に「アパートの保全はできない」と言ったのです。こちらが京都の借家を半壊で勝訴した事件番号2455号の資料を持って相談に行っているのに!!(判例 2455 でぐぐる) ある政党の無料相談では、「勝てるだろうけど、賠償金が数十万だから弁護士が嫌がる。費用対効果、もっと言うと労力対報酬だわな」と言われました。それで今までの弁護士達の不可解な態度にも納得できました。電話相談では調停を立てた事をなじるように「自分で立てちゃって」という言い方をチンピラのような弁護士にされた事もありました。この人は名乗らずにPHS番号だけ教えました。今考えると変です。phsはいつかけても電波が通じない所にいるか電源が入っていませんになります。
自己管理できない状態の人が相談者に多いからと言って、自己決定権を奪っていいわけはないのではないか?とこっちの地域の路上支援の医者もこの会を紹介していたのでメールしましたが、全く返事はありません。
大阪のこの地方の会を紹介した電話相談に電話しても、聞く人もいれば聞かない人もいますが、聞いても上の者に言っておくというだけで、返事は無く、電話の返事はどうなったのか切手を同封した手紙を書いても、返事はありません。ボランティアは善良そうで、過払いばっかり拾いに来て!と怒ったら、テレビで宣伝しているような所のように2割も取ってません、とか、債務整理では本当に深刻に悩み自殺を考える人もいますので、と真面目に返されたりしました。ボランティアの人も騙していると思います。なぜか大阪の司法書士の電話番号を教えられたので、電話したらヘラヘラ、ヘラヘラして、こっちが水道止めると言われ、払う必要のない家賃に込みの水道代を「水道代払ってますか?」と言われたという話をしたら、「水道代払おうね」と言われました。こちらの地域の水道局まで電話しましたが、名義が大家のもの(その当時はまだ前大家)だったので、名義変更しなければ支払いを受ける事はできないと言われました。もっと色々ありますが書ききれません。
このように、ものすごく相談者を疑ってます。何か非がある人だろうと思ってます。
宇都宮先生、先生のやってらっしゃる弱者救済に群がる弁護士たちは、何とかなさらないんですか?
自己管理できない容易に自己決定権を奪える相手だから、自分達のいいように利用して、ボランティアは外向きのイメージ戦略で誤魔化し、やってる事は弱者救済に名を借りた、貧乏な弁護士救済じゃないですかwww
法テラスの受任料わずか10万でも拾いたい、けど、調停イヤ訴訟絶対イヤ><だめ絶対>< みたいな。 やる事は何か書くだけ。
こっちは、図書館にあった弁護士が書いた本に、「法テラスは半分ボランティアみたいなもの」とかネットで見た「受任料が相場の半額になってしまう」とか そういうのを知っていたので遠慮もありました。
しかし、弁護士を一人作るために、公費がいくら使われているか考えると、疑問にも感じます。公共性や公益性がある高い倫理観を要求される仕事だからこそ、たくさんのお金を引っ張る事ができるのです。
今は、食い詰めた弁護士が多いから、弱者救済にマトモな人が周ってこないのではないでしょうか? 昔は企業の仕事をしてる余裕がある事務所でも、社会貢献みたいな(本来の弁護士法に謳ってある仕事はこっちですけど)つもりで、弱者救済の経済的合理性には欠ける仕事もやってたのが、食い詰め弁護士が仕事が無いから、社会貢献的にやってた分野で食っていこうとしているから余計ややこしくなるのではないですか?
早く弁護士にも保険制度を導入し、企業と個人で負担額を変えて、企業からたっぷり取って、個人は企業の負担分で賄えるようにして欲しい。 元々これに近い形で回せるようにしてきたんじゃないんですか? 賠償金が数十万だと弁護士が嫌がるとある政党の弁護士に言われたので、本当にそうなのかと裁判記録を閲覧しに行ったら、賠償金なしで家賃値上げに関する訴訟を見つけたので、その関係者に代理人も含め聞いてみた事もありました。 弱者救済と関係ない大きい事務所のようでした。原告側も被告側も不動産屋さんに弁護士を紹介してもらったと言ってました。
http://www.mynewsjapan.com/reports/1502
保存用 http://hiyo.jp/cache/of/2011-09-30-12-07-27/http://www.mynewsjapan.com/reports/1502
被害者を悪く言うつもりはないけど、そこに貼ったリンク先(ここのリンクのリンク)ではつい言っている。しかし、地域は違うけど追い出し屋対策を謳ってる所だし
そこが過払いや何やかや全部一緒にやってる。そこに相談したおかげで、アパートの保全の仮処分も出してくれず、アパートは壊された。酷い。
さらに、酷いのは、もともと電話で紹介した大阪に電話して他の事でもおかしかったので( いきなり収入も聞かず生活保護をやたら取らせようとする人が2人もいた。そういう事がないように言って紹介されたはずの奴が開口一番生活保護で引越しと抜かしやがった ) 責任者は誰なのか?と聞いたり、郵送でこちらの住所も書いて苦情を言っていた時には、ごまかしてた責任者を見つけたところが唖然とするブログだった事だ。
見つけたのは、アパート半壊や鍵施錠した業者についた弁護士の名前でを検索していたら、詐欺事件で収監され出所してでから、(つまり服役を終えた後) 冤罪を訴えるブログをやり、警察官の実名を載せているブログが、出て、そこの読者リンク( 読んでますよというリンク その冤罪を訴えるブログ主がリンクしてるのではなく自主的に貼ってる人たちのリンク ) として、載せられてた、やさしい何たらだったか やさしい法律のなんたら という司法書士のブログを開けたら、なんとっ!!!!! ””””追い出し屋対策幹事”””” と載ってるじゃありませんか!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
私は、裁判記録から不動産関係で賠償金と関係ない訴訟をやっていたのを探し出した弁護士のボス弁が逮捕されてたのを知った時と、同じくらいかそれ以上の衝撃を受けましたよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
何か、話が逸れてしまった。
興奮し過ぎは良くない。w
何を貼ろうとしてたんだったか? 怪しい冤罪ブログは貼らないけど
また、いつものか になりそうだし
しかし、こういうニュースを見ると、またいつものかで済ましてしまう感覚もおかしいのではないかと。
これくらいは貼っておこうか
http://anond.hatelabo.jp/20110919111536 これが記事になるという事は新聞社に送ったら取り合ってもらえるのでしょうか? 警察に被害者として行った時の事
http://anond.hatelabo.jp/20110928025933
ちなみに、怪しい冤罪ブログは、ファンか読者か70人くらいいて、収監される前の仕事は、「「「「フリーエネルギー」」」に関する何かの部品を作る事に関わってるとか何とか、そんなんでした。 笑っていいのか如何したら、良いのか・・・・ 決め付けは良くないと思いますが、詳しく勉強した事がない私でも、これが本当だったら E=mc^2が崩れてしまうので、ノーベル賞級の発見だと思いますが、全くそんな話は聞きません。 だからと言ってまだ決め付けるのは、良くないと思いますが、物理的に不可能に近い原理に関する部品を売るのに関わるって・・・・ 犯罪の可能性が高いで正解じゃないかと思いますが・・・
こういう人は、のうのうとブログを立ち上げて、何十人も読者支援者がいる。
書いてある事が、冤罪を示す新たな証拠の発見とか、論理的に警察や検察側の主張を崩しているのではなく、警察官などに対する主観的な感情を吐き出しているに過ぎない事が延々続くと言うブログでした。
ツイッタの芹沢文書さんは、科学に関する事をブログに書かれていて、某掲示板の一部の人の主観と客観が逆転してる可能性が高い人を見た時の反応に似た煽りを、私に対しやって( うわぁ これは、心の調子が悪いhttp://twitter.com/#!/DocSeri/status/118212084377993216 )きましたが、こういうブログには、何も言わないんでしょうか?
ツイッタ最初は載せるつもりはありませんでしたが、心の調子がおかしいだったか、悪いだったか、正確なところはどっちだったかと思い探したら、あったので
追い出し屋対策幹事も、まさかフリーエネルギーを信じてるわけじゃないと思うんですよ。私だってわかるような事ですよ!! E=mc^2の否定ですよ!!
どうして、そこにリンクを置くかというと、この人たちが大好きな情報弱者が釣れそうなページだと思っているからではないかと推測されたので、何とも言えない気になったわけです。
リンクの出し方も、司法書士事務所の名前を堂々とそこには出してなくて、クリックすると、わかる仕組みになってるところからも、本当はそこにリンクがある事をあまり知られたくないのではないかなと、想像を逞しくしてしまったりして、また何とも言えない気になってしまったりしたわけです。
こんなんですけどね。追い出し屋対策って
弱者救済が聞いてあきれるってかんじでしたけど
実際私のアパートは半壊にされたんだし
----------------
微妙に訂正
さっき、確認したら、””フリー””とは書かなくなっていた。 新エネルギー としてあった。 ○○を使った新エネルギー
詐欺事件はネットの新聞記事の保存サイトみたいなのに出てたので魚拓しといた。 詐欺はエネルギー関連じゃなくて、宗教?かセミナー?か、何かそれ絡みで、内輪もめのようで、一人だけ罪を被せられたと主張なさってる。 そのあたりはどうかは、事実は自分で調べて関わったわけじゃないから、わからないが、判決が出て何年も服役して出所してから、刑事の実名をブログに載せるのは、どうかと思う。 名誉毀損にならないのかな?
司法書士のリンクは、backupurlに保存してあるが、そこの読者リンクからは既になくなっていた。 逃げ足が速いのか?
つい読み込んでしまった。
この新エネルギーは、フリーエネルギーと同じ事を言ってると思う。自立型って、そういう事だよね?
自立型で自然エネルギー利用のものなら、わかるけど、○○では・・・
怪しい 怪しい 怪しすぎるーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それで発電してるはずのものなのに、充電する装置が付けてあったり・・・・
あやしー あやシー あやし過ぎーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
日本で製造しないで、技術を盗まれるとか言って東南アジアへ行ってるwwww
あやしー あやシー あやし杉ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
これが、アパート半壊した業者社長の弁護士が昔に弁護した人 なんて、香ばしいんだっっっ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ツイート7だけど、生活保護に関して結構無茶な事あると指摘してあるサイトもあるが、どう思うんだろう?( ツイートは晒されてるようなもんだろうから )
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/FragenundAntworten.html#3
ここに書いてある事が全て正しいかどうかは知らないけどさ、あるにはあるんだけど。
ただ、このユニオン批判聞いてる別ユニオンの人みたいに、まだ自浄力があればいいんだけど、http://www.youtube.com/watch?v=RlF1aisRIvI http://kie.nu/K7 1:05に「ユニオン(労働組合)にも、腐敗の構造、セクハラ・パワハラ・人権侵害がある」と画面に文字で出てるのをスクリーンショットにした画像
今住んでる街のこういう系統の弁護士は、弁護士同士かばうので、アパートの事で法的に間違った事を言った人も、その系統で、その苦情をその電話相談に言っても、ボランティアが電話に出た時は、それはひどいと話を聞く姿勢を見せるんだけど、弁護士だと弁護士をかばったり、全く相手にされなかったり・・・ ボランティアも上の者に伝えるとかまたほかの人とも相談するとか言ってるだけで、そのまま、何の連絡も音沙汰も無い。
ある政党の弁護士たちは、訴訟すると言って、相手方に弁護士がついたら、せっかく弁護士がついたのだから、交渉したいと、訴訟して示談を申し込まれたわけでもないのに、言って嫌ならやめると言われた人が、その政党だったため、全滅wwww みんな断ってくるww 笑えるくらいに。
しかし、あのインパクトあるアパート半壊画像 あの状況が公になった場合、あれを弁護士が関わりがあったり、相談してたり、内容証明まで出したりしたのに、放っておいたじゃ、恥をかいたりスキャンダル的に騒がれるのは、むこうじゃないかと思うが、どうなんだろう?
みんな、この街の民度の低さにあぐらをかいてなめ切ってるか、悪の力の強さを信じきっていて、浅はかだと思う。
朱に交われば赤くなる。
(゚д゚ ) ::: ―ニーチェ曰く丶ノ| キューン < < シュバッ ,,,,, (゚д゚ ) ━━―ニーチェ曰く丶ノ| ''''' < < ∬ (゚д゚ ) ―ニーチェ曰く丶ノ/ < < チューン ━━━━━( ゚д゚ )≡ ―ニーチェ曰く丶ノ| < <
(゚д゚ ) :..::::::: ―ニーチェ曰くヽノ | キューン... < < シュバッ ,,...-:':::":~~ ,,.. .~~""''':::..,,, (゚д゚ ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━―ニーチェ曰くヽノ | ~"''-::..,,,. ;;;;;,,,...:::--''''"~ < < ∬ . (゚д゚ ) ―ニーチェ曰くヽノ | < < チューン ━━━━━━━━━━━━━━( ゚д゚ )━━━━三 ―ニーチェ曰くヽノ | < <
http://heno2.com/2ch/v.php?06222
http://riceballman.fc2web.com/AA-Illust/Data/Ni-chehou.html
「怪物と戦う者は、自身も怪物になることのないよう気をつけなくてはならない。 深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいている―ニーチェ曰く」
一番上のリンクのサイトには弁護士もいるようだが、そんな事話して大丈夫だろうか?
一番上のリンクは、公務員の酷さは認めていて、生活保護受給者の立場に立っているところはある。
もっと酷い生活保護に関するページだと、どっちのための質問掲示板なのかわからない形相を呈示しているところもある。
医療券止められたという書き込みだけ削除にされたり、実際起こっている事なのに、あなたは次から次へ色々書くとか書かれた(事実を疑っているわけではない) 検索すればわかる程度の事を聞く人を待ってる、基本的人権についても疎そうな人が好きw
http://megalodon.jp/2011-0711-2219-42/www.seiho110.org/member/jsyybbs/yybbs.cgi タイトルしか取れてない ハンドル名「silent」
横にいくつか他に取ったリンクが出てるけど、どこも見れたり見られなかったり http://megalodon.jp/2011-0705-1454-02/www.seiho110.org/member/jsyybbs/yybbs.cgi
最新30件以外はパスワードがないと入れないページになってるから、確認できないけど。
消されたもの
silent さん 未回答 ひみつ 1人 病気で働けない世帯 保護決定後の生活に関する相談です 新着! RES 医療券配布の権限 はじめまして。 ・個別の事例に対する今後の対応方法 のつもりで書かせていただきますが、 ・福祉事務所の個別的な判断へのコメント になってしまうかもしれません。不適切だったらすみません。でも困ってます。 どのあたりからどのように書けば良いかわかりません。事情を書くと長くなりすぎるかもしれません。 医療券について今まではそこまで厳密に言われた事は無いのに、行くその日の前日に言ってくれ発行するからと言われました。 内科と精神科とケースワーカーもいる大きな公立の総合病院に色々な相談もしたいし、内科的治療もずっと受けていないので、それもしたい と担当CWに電話したら 明日行きますか?と聞かれ まだ明日すぐ行けるかどうかはわからない、色々他の相談もあるし と言ったらまた明日行くという日に言って下さいと言われました。 色々な相談に行かなくてはいけないのは、そのCWに言っても、わからない、こっちはお金を出すだけです、と言われ何もしないからです。 自分は過去に医療関係で大変怖い思いをした事があり、その事でも相談や対応をしている団体がある県もありますが、自分の街には適当なところがないので、保健所などにも相談したり色々やってます。 区役所の総務に相談したら、それは困った事ですねと言い、問題として上にあげておきますと言われてはいますが、具体的なサポートはありません。CWにお金を出すだけと言われたと言ったら、それは酷いですね言っておきますと言われましたが、全然改善されてません。 病院に自分で電話してもそういう話はCWからならよく電話があるが...と言われてしまったりしてます。 総務にそんな事を言ったせいなのかどうかはわかりませんが、医療券を発行しないとは言ってないが、出さない状態にされ、それをまた総務に言ったら、今度は民政課の係長が 「一つの症状に一つの病院だから、今薬を貰っている漢方のクリニックを止める」 と言って来ました。漢方薬は処方している病院としてない病院があるから、行く病院になかったら困るではないか、とか 色々話していたら なぜか、その薬は内科のものではないのに、「内科の薬かもしれない」とまで言われました。(処方箋薬局のお薬についてというプリントにも、神経衰弱、精神不安などと書いてあります。桂枝加竜骨牡蠣湯と加味帰脾湯ですから。) 総務に言っても、民生の事はわからない、民生の規約があるのかもしれないと言われましたが、原理原則ではなく実態で今は対応するようになっているから、住民票がない人でも居住地で生活保護を受けられるのだし、自分の場合でも虐待が認められたので、身内に連絡せずに保護を受給できています。 申請した時の人には、CWのサポートがあるとも言われてます。 他の区の民生課にそこの医療券の出し方を聞きに行ったら、この日から行くことができますよ、という事で日付を聞いたり言ったりするが、ピンポイントでこの日!と言う訳ではないと言ってました。今までと言っても漢方クリニックだけですがその時もそうでした。 医療券は発行して24時間以内に使わなくてはいけないとかその日しか行けないというものではないはずだしどうしてこんな事を言うのかわかりません。 違う区に聞きに行った時に生活保護者支援団体の人がいて、その人が市役所や県庁に異議申し立てする事ができると言われました。 その人によると、医者にかかるかどうかは医者が判断するので、まずその診断をするための医療券を出さないのはおかしいと言う見解でした。 そこまで話を大きくして、ちゃんと対応してくれたら良いけど、益々酷くなる可能性もあるし、他にも困った事はあるしで、どうしたらよいかわかりません。 市役所に異議申し立てするべきでしょうか?その前に先に相談できる病院を見つけるべきでしょうか?異議申し立てと言っても口頭なのか文書なのか書式はどうなのかもわかりません。 内科の薬じゃないのに内科の薬かもしれないと言って来たり、病院に行かせないようにしてきたというのは、結構おおごとになる可能性もありますが、病院に行く必要があるのにこのままでは困りますし、こんなおかしな話はないと思います。
タイトルだけ http://backupurl.com/u2rr7h
silent さん 未回答 ひみつ 1人 病気で働けない世帯 保護決定後の生活に関する相談です 新着! RES 壊されたアパートに住み続けなければならないのか? 他の方の相談をみたら引越しがありました。 私は、大家にアパートを住んでいる状態で自分の部屋とその下の部屋以外を壊されてしまいました。家賃滞納はありません。保護を受給する前の話です。 大家と言っても先代大家が亡くなり息子が売却した有限会社の転売屋で不動産業者を名乗っている者ですが。 他の部屋の荷物置き場や倉庫として使っていた人たちは、みな無料で追い出され、倉庫に使っていた店の人は話が通じない昔の地上げ屋のような人だと言って出て行きました。 私には、名義が変わる1,2、週間前に、工事があるから水道が止まるかもしれないと言ってきたので、あまりに急で出るにも出られませんでした。水道が止まるは脅しで実際は止まりませんでした。その後もうあなたには何も言いません、ずっと住んどって下さいと言われ、住んでいる状態で壊すと言って実際にそうされました。(こんな会社が大手と取引しています。元の大家が売りに出したのは大手のしかも財閥系の不動産業者でした。そしてそこでまた転売すべく、大手不動産屋サイトで売りに出してました。) 私の部屋が階段のすぐの部屋なので、壊せば売りたい土地を少し踏んづけているだけの状態になるからだそうでした。京都に同じような事をされて訴え勝訴した判例があるのも知ってますが、当時相談していた弁護士はそうなる前に、アパートの保全もできるのにできないと言ってしませんでした。その人を紹介した電話相談の弁護士はアパートの保全ができると言っていたのに。 その当時はわかりませんでしたが、保全はできたはずです。保全する権利人格権、居住権 困ったこと 生活妨害 などとして、仮処分申請できたはずです。保全する権利がなければ京都の訴訟で負けているはずです。権利侵害があったから損害賠償が通ったのですから。 これを長々書いたのは、この事でショックで神経をすり減らし、その後もいろいろありましたが、この事で人格権居住権についてよくわからなくなっていた傾向があると気づいたからです。 役所が生活保護を出すのは、生存権という基本的人権が憲法で定められていてその権利のために出しているのだと思います。 人権というのは、国家に保障を求めて良いもののはずで、その出先機関である行政にも本来は対応を求めるべきものです。しかし本当に弱い立場の人間がそれをやるとかえってまずい事になったりもします。 私は親の虐待からずっと長い間逃げて生活してきて、部屋も住民票の部屋と住む部屋と二つ作っていた事もありました。これについてDV相談員に1年以上前に区役所は出すと言っていた生活保護を出ないよと言われた事もありました。この事は他地域のNPOの生活相談の電話で確認したら、それは実際に困った状況にあったからそうしてたわけだから、当然勘案されるべきで実体というところで主張して良い筈だから大丈夫、不正にはならないと言われた事もありましたが。2つ合わせても生活保護用の住宅の家賃より安いところでした。 体の調子も悪かったけど、医者で怖い目に合わされそれを信じてもらいにくい状況でした。相談に行ってパトカーに乗せられ、その後野放しという事もありましたし。。。 今回保護申請に行った時にはその事も話してました。受給を受け付けた方はその事や他の事も理解してくれていてほっとしたのですが・・・ アパートについては、その大家は契約書に本籍地入り住民票を取らされ形だけ書いてある保証人欄に親の住所があったので、連絡し鍵を無断で交換し施錠するという事までやり、警察が民事扱いにしてしまったけど、警察署の中で鍵を交渉してやっと手に入れると言うこともありました。 これも警察はおかしいと後でわかりましたが、検察(警察じゃなくてわざわざ検察に行った)に告訴も受け付けてもらえませんでした。同じ事で家賃を払ってない人たちと有名なU弁護士(差し支えなとt思いますが一応伏字)など十人の弁護団が、住居侵入と器物損壊で告訴状を出していると言うのをネット検索で知りました。 検察が告訴させなかった時の録音もあります。 ここまでの事があった場所で住み続けているのは、大変怖いし何かあると眠れないです。今も工事をやっていて怖くて住みづらい状態です。 引越しは公費ではできないと言われましたが、前にアパートを壊される前、電話相談の系統の不動産関係対策弁護士に、生活保護を受けて公費で引越しできると言われた事もありました。 その時は、自分でやっていけていたので、要件を満たしてないから不正受給の恐れもあるし、体の調子が悪いことも話してないし、所得などについて質問もしない状態で、ただ安い物件に住んでいるというだけでそんな事を言われました。そしてその人は私が虐待から逃げていると知ると、「それでは駄目ですね。親に連絡されるから」などとも言ってました。その当時でも虐待は考慮され扶養確認の連絡が無い事も自分は知ってました。 その時は要件を満たしてないし、その時点で受給するつもりもなかったので、わざわざ指摘はしませんでした。 その後アパート破壊や鍵交換施錠という事もあり、大変ショックを受け、警察官が親切なのか何なのかわからない態度で、「この人も商売なんだから」とか「何事も譲り合いが大切」とか、「あんたは親兄弟にもそんな言い方をするのか」(これは親切な言い方ではなかったが)とか 民事不介入なのに、 記録に残そうと思い、それと弁護士事務所(同じ系統だが前述とは別)に電話したら遅かったのに、事務員がまだいて、それは民事とも言えないかも刑事の可能性もある、と言ったから、その前にも住民相談として相談していた交番から署に電話したら、そこに居るように言われ、こちらはショックで呆然としていたし(親の名前で貼り紙がしてあったので余計ショック)、言われるままに勝手に話は進んで、警官が来て大家に電話し大家を呼び出し、警察署で鍵を渡す代わりに、きちっとした話し合いなどと、法的な場以外での面談を強要され、他にもあなたは普通の人ではないとか、侮辱にあたるような事を言われ、家賃という回収するべき債権も無いのに、権利がないのにまるであるかのごとく振舞うと、警官の中には、共感する人もいてしまったりして、みんなで法的な場以外での面談を強要してきたり、立ち退きに関しても、訴訟すると時間がかかるだろ!と怒ってきたりした人もいて大変混乱し、その後もそれらの言葉がフラッシュバックしてくる状態がかなり続き、重篤な抑うつ状態に陥ったりしていました。 警察でこれは何なのか民事なのか刑事なのかきいたら、民事だと言うので、帰ろうとしたらある一人の警官が朗読のようにしゃべりだし、今日は鍵を返すことに協力してくれると思って呼び出しました、協力してくれると思いますが、などと朗々と語ったら、なぜかやっと鍵を渡し立ち去りました。 長くなりすぎましたが、こんな事があったところに住み続けているのは、人間らしい生活と言えるのでしょうか? その後も住み続けていたのは、接近禁止令の親バージョンのような、面談強要禁止の仮処分申請を頼んだのに、不作為だし裁判所が認めにくいから代わりに、内容証明を出しときましょうなどと言った人を信用してしまったからでした。 引越しについて受給する時に、前に要件満たしてない時に言われたがその時だと不正受給だしそれと引越しはまた別のはずで、本来大家に請求すべきもので、弁護士が入っているのにおかしいからあれは不正なのではないかと聞いたら、そうだと言われました。 しかし、それから状態が変わり、また別系統の弁護士が内容証明だけ書いたくせに、ちゃんと仕事してくれなくて、訴える気は無く相手方に弁護士が付いたので交渉したい、交渉でなく訴訟を望むなら辞任する、その場合親から来ている連絡がそちらに行く、という法律的には脅迫ではないが実質の脅しになる事を言われ、居場所がわかり鍵も持たれているかもしれない状態で、住むのは怖すぎるので引越しを望むのはおかしいのでしょうか?そうでなくても大きな地震がきたら確実に倒壊する建物です。これも非常に怖いです。 でも自分で出たら、生活実態がないとして保護を取り消されてしまうのでしょうか? [10948] 2011/07/05(Tue) 14:19 DEL EDIT [TOP]
書き込みはもっとあった、保存してあったのだけ。これらに対し、弁護士に困らせられた話を書いてるのに、弁護士>受給者 なのか 弁護士>一般の人(受給者含む)なのかわからないけど、 せっかく弁護士を選任してるんだから、もっと信じて、とか 他の相談でもそうだったけど、受給者がCWに困らされた話でもなるべくCWをかばったり、時には人権侵害まがいの事でも、それで良いんですよと説明したりしてる。 ””選任””て何のつもりで使ってるんでしょwww 使わない事もないかもしれないけど、個人の民事でで頼む時に使う言葉は、受任だけど。 単純に、選ぶという意味で使ったのかもしれないけど、選んで無いヤン、断ってきたんだからw
何を読んでんだろうな?と思った。
このリンク先http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/FragenundAntworten.html#3 では、気にしなくて良い事や、言われる筋合いの無い事を言われた例については、それをちゃんと説明しているのに、恋愛について質問した人が、経済的に関係なければ報告しなくて良いと書かれてるのに、なぜか保護停止されないんですね?だったら言ってみます、とか意味不明なお礼レスをしてたのに、誰も何も言わない。だいたいその人もぐぐればわかる事を聞いている。私が検索して出た質問サイトも貼ったのに、こちらには何も反応しなかった。別にいいんだけど、他質問サイトや他の生活保護関係のもあったのに、興味を示さないのが不思議だった。そのサイトだけを信じてるのかなぁと思った。
回答のあんたはどうのこうのと、こっちをねじってきた回答を出したいなぁ。弁護士サイトでもそんな事されてないのにw あいつら(弁護士)は一応わかってるから、これは公然と責めてはまずいとか、法的におかしくない事を弁護士が公然と責めてるでは恥をかくから。あいつらが責めるのは、やけになって感情的になってる相談者、ある程度品位を保った上から目線というのを、心がけて一応表面的な建前を取り繕うようだが、時々我を忘れて叩きに夢中になったり、某巨大掲示板に晒して、みんなで悦しんだりして、私に魚拓を取られたりしているw サイト管理者や他の弁護士がまずいと思ったのか、削除にしてたけど、その前に2chと弁護士サイトのコラボする瞬間を保存してしまって笑えたw
ああいうところを見たり登録している弁護士というのも、仕事がなくて暇なやつもかなり混じっていると思う。仕事に繋げようと真面目に回答を書いて、実名顔出しでやっているやる気に溢れた人もいるから、見習えばいいのに。匿名弁護士として煽ったりしてる人もいた。大抵は直截的な煽りと感じさせないいじわるが多い。でも、時々見ものもあった。 不思議だったのは、あのサイトは、宣伝やイメージアップより、洗脳に勤しもうとして失敗してるみたいな例が多いことだった。 この人たちって、宣伝したくないのかな?宣伝より洗脳なのかなぁ?と思った。 PVが増えると運営会社としては広告をたくさん見てもらえて嬉しいから、わざと煽らせたり、揉めさせたりしてるのかなぁとも思った。
他にも、今書いた事と直接関係ないけど、資料として
精神病院というところについての動画 http://www.youtube.com/watch?v=ihkqaeDP7ys 読売新聞記者がこんな事言ってる。これが本当だったら報道だけじゃなく刑事告発考えなければいけないんじゃないのだろうか? そういう事もあって院長逮捕され廃院になった病院もあると言ってるけど・・・ まだ氷山の一角とか言っ
はてなの増田のみなさんは、ここを観念的なやり取りの場と考えている使っている人が多いみたいなので、こういうのは珍しがられるかもしれませんが、私はもうちょっと直截的に使ってもいいんじゃないかなと思います。
相談に乗ってください
力になって下さい
みたいなのは、あまり歓迎されないかもしれませんが、それなりに人が見るところでは、2chよりいいかもしれないと思うので
2chでも訴えかけ方にもよるし、その時見ている人にもよるし、板にもよると思いますが
また2chでも呼びかけるかもしれません。
何かを叩くのが好きな人でも良いのです。うちの親や親戚には公務員が多いです。そういう人を叩きたい人でも結構です、と2chでは呼びかけるかも。
私は、親から長い事逃げて暮らしてきました。当たり前ですが経済的にも別です。居場所がわかったら、親はカギを交換し施錠して行きました。何といって良いのかうまい説明が見つかりません。カギを実際に換えたのは家主かもしれません。しかし部屋に帰ったらドアに「カギをとりかえましたので・・」という貼り紙がしてあり両親の名前と携帯番号が書かれて連絡下さい、としてありました。父親の直筆でした。
詳しくは、ここにあります。 http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html
そこだと下の方になっているので、事情の概要がわかるネット相談の行政書士のメールコピペを貼ります。以下コピペ
ご相談者 様
まず鍵を親立会いのもとで交換した場合は、ご相談者様が未成年の場合、親に監督する義務があるので損害賠償請求は難しいでしょう。
次にご相談者様が成年の場合、賃借人に賃料滞納等の債務不履行がない場合、勝手に鍵を交換することは器物損壊罪にも問われますし、そのことが原因で部屋に入れず、ホテル等に泊まって宿泊費などを払った場合は、その費用を損害賠償請求できます。
建物譲渡により所有者(家主)が変わった場合は、賃借人に対する義務は新家主が引き継ぎます。(敷金等は新家主から返還してもらうことになります。
次に家主が賃貸借契約を更新をせず契約解除を求める場合、期間満了の6ヶ月〜1年前に通知をしなければなりません。
しかも契約解除を求めるには「正当事由」といって、家主側に解除を求めるしかるべき理由がなければなりません。(賃借人に重大な債務不履行のない限り裁判所は認めません。)
家主に大した理由もなく、どうしても賃借人に明渡してもらいたい場合には、明渡し料を支払って明渡してもらう場合もあります。
何れにしろ「借地借家法」は賃借人を保護する法律ですからご相談者様に債務不履行がなければそこにいればよいのです。
あまり今の家主の行いが目に余る場合は警察に被害届を出したら如何でしょう?(受理するかは被害の程度にもよりますが・・・)
以上でお役に立つかどうか分かりませんが、ご返事とさせて頂きます。
> 鍵を無断で大家と親が勝手に交換してしまった場合、両方ともに損害賠償請求出来るのでしょうか?
> 元の大家さんが亡くなられて相続した息子さんが、賃借人付きで有限会社の不動産屋にアパートを売却し、その不動産屋は他の部屋の人たちは荷物置きに使ってたからもあるだろうけど、みな無料で追い出しました。
> 残った私には、書くと長くなりますが、今までにも色々やって来ました。
> 住んでいる状態で自分の部屋と下の部屋以外ギリギリまで壊されている状態です。解除通知出さない状態でここまでされました。
> 倉庫に使ってたパン屋さんも、話が通じない昔の地上げ屋のような人だと言って出て行きました。
> 私は退去を求めるなら、精神的に圧迫するような退去の求め方ではなく、解除通知を出して、借地借家法に基づいた交渉をして下さいと言って、こちらから調停を申し立てました。
> 壊された時点で取り下げましたが。
> 解除通知が出たのは壊して調停取り下げてしばらくしてからです。
> 弁護士司法書士行政書士ではなく不動産屋社長が自分で書いた内容証明でした。
> 退去を求める内容証明は、書式の本を見ても、お願いするという形の文章が普通ですが、強制力があるような書き方でしたし、○日までに連絡する事というような事も書いてありました。
>
> その時もその社長は「キッチリした話し合い」がしたいと言って中々渡そうとしませんでした。
>
> 親との関係は、親の虐待から逃げて長い間暮らして来たような状態で、親を呼ぶと携帯電話で話してたので、親戚に来ないように言って欲しい、それとこの業者は住んでいる人がいる状態でアパートを壊すような人だからと伝えて欲しいと頼んだのですが。。。
>
まず、業者(転売目的現家主)から始まった、いろいろな問題一覧
時期的には、2種類の弁護士の間
法律を知らない現場警官の心無い言動で非常に傷ついた。親に電話をかけつつ、君が何を考えているかわからないと言ったり、内容証明に強制力があるかのように勘違いしていて、おそろしく法的に無知な奴もいた。( これは交番 ) ( こっちは警察署→ )家主との法的な場以外での面談を警官が応援するかのような発言や、強要する発言や、「この人も商売なんだから」「あんたは親兄弟でもそんな言い方するのか」などの発言 こちらは弁護士に言われてICレコーダーも買っていたので、家主とのやり取りは証拠として残さないといけないし、はっきりさせるところははっきりさせないといけないから、違法性をどれくらい自覚しているか、はっきりと確認できる形にした方がいいから、あえて挑発的とも取れるような言い方もしているかもしれない。 しかし、私はこの時、いろいろあったせいで丸2日くらいちゃんと睡眠をとってない状態で、しかもアパートに帰ったら、鍵が施錠されていた、これが怒らずに居られるか!!!!! 名古屋の人はちょっとおかしいと思う。 店屋で物買うときでも、客側が遠慮している つづきはあとで
下級官吏ほど威張りたがるの法則というのが、あるなぁとおもっていたが、検察もご他聞に漏れず、そうだったw 検察官ではない。 いきなり来た人にほんとの検事が合うわけない。 検察事務員 事務官? という国2くらいの人だと思う。
ここまで、2種の弁護士の間
こんな風に何の役にも立たないのに、言わなくていい人格否定みたいな事は言う。 電話で役に立たないアドバイスや、既にこちらが知っている知識などを言ってきて、それは無理でしたとか、難しいと思いますと言うと、怒ってきた人がいる。 だいたい声が綺麗な騙されてる感じの人が多かった(女の朝知恵的な)ように思ったが、夜中に電話した時、まだ若そうな声で嫌な感じの低音の人に「あなたは何でも正しい事を通そうとするから」とか言われ人格否定された。でもそのアドバイス実際役所に掛け合ってくれるならわからないでもないけど、言うだけ言いっぱなしでは、湯浅氏が前いた団体で言ったら、「福祉課、民生課というところがあるので、そこで生活保護の手続きして下さい」と案内だけして付き添い同行しないようなもんではないのか? なんでこんなところを紹介しているのかわからない。公費を引っ張ってた事もあるし、その時も聞いてもいなかったのに、お金の出どころは言えません、前は内閣府でしたとか言ってきた。 ( お金のでどころと言われても何の事かわからなかったが、完全ボランティアではないという事なのだろうか?電話代など全国対応にしてるから膨大なのかもしれない。) 湯浅氏のいた団体にその女性団体にも属してる人がいるというので、電話をかわられて、そう言われた。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/internet/12923/1310117465/10-
市民団体やボランティア団体や弁護士に夢を持っておられるようだけど
ユニオンについてでも、弁護士の非行告発の集まりの動画で、ユニオンについても一緒に告発している女の方がおられた。その隣に居た人はユニオンに関係してる人で、自分もユニオンに関わっているから~・・・と歯切れ良くは無い言い方で言いつつ
そういう事はないようにしようと、自分たちは言っている、と言ったり、確かにそういう面はある、と認めたりしていた。
そういうふうに認めるならいいけど、認めない宗教の信者みたいな人もいる。(ユニオンについてではありません。ユニオンについて出したのは例としてです。)
ある政党の弁護士でも、地域性によるものなのか、何なのかはわからないけど、その政党が民主党をおいて第二政党になっている都道府県では、弱者救済もちゃんとしている(らしい)。賠償金50万の訴訟(弁護士の取り分は5万、内容証明一通とほぼ同じ)でも、代理人になってやってらっしゃる。上岡竜太郎の父も冤罪の弁護ばかり引き受けすごく貧乏だったと上岡氏がテレビで言っていた。(上岡氏は自分は強いもんの味方で儲けようと思ったとギャグで語ってもいるが)
その同じ政党が、こっちではそこまでやらない。それどころか、賠償金数十万の訴訟は弁護士が嫌がる、と言われたり、早く出ないと今に、やくざのような人が来ると言われたりした。(立ち退きで無料で出て行かそうとして、色々な嫌がらせをされた事に対して) 財閥系大手不動産屋が、前大家との仲介業者だったため、やくざではないだろうと思っていたし、やくざなんか雇ったら立ち退き料より高くつくと思ったので、そう言ったら、昔はあったの!!バブルの頃は!!と言われた。 (これは録音がない。これ以降必ず録音するようになった)
同じ政党の違う弁護士に、最初訴訟すると言ってたのに、したくないと言い出したりされた。そういう事はある、とか 訴訟より交渉をまずやる事はある、と法律に関係ない相談などで言われるので、そう悪い事とは思わずに、賃借人の権利を守る団体に電話で話したら、○○党がそんな事言うはずがない!!と怒ってきたり、交渉て一体何の交渉するの?と言われたり、こっちは向こうが権利侵害して借家を壊したから、権利を守るため戦っただけだ、と言われた。 (これは録音してる。電話の録音は最初はアダプタが無かったけど、アダプタ買ってからは録音してる)
それまで、一応遠隔でも電話で相談に乗ってくれてたのに、それでTHE ENDになった。 同じ街でも、賃借人の権利を守る団体はまだないんだけど、作ろうという動きが出てきてるというニュース記事を掲示板で紹介してくれた人がいたので、その記事にあった弁護士事務所に電話したら、その政党とは関係ないと最初に出た事務員は言っていたのに、もっとくわしそうな手馴れた感じの事務員が出てきて、専門用語のような言い方でその政党の無料の法律相談の事を呼んだので、アレ?と思ったら、本当はやっぱり関わりがあって、その政党系の弁護士が辞任した案件は受けられないと弁護士が言っていると伝えられた。他のこの政党系の弁護士事務所でも同じだった。理由をつけて今案件をたくさん抱えて余裕がないから、などと言われたりするが、他を紹介する事はしない。今手一杯で案件断ってますという表示もHP上にはない。
弁護士の非行を告発するブログの人が、ブログを立ち上げるきっかけになったのは、その政党の弁護士のやり方だった。遺産がらみで弁護士も血のつながりはないけど、縁戚関係にある人だったから、余計思うところあったのかもしれない。懲戒請求までして、それをブログに記録してる。
そのブログの記録や、官報から写している弁護士の懲戒の記録を検索できるものは、大変意義や意味があると思う。 最初の頃はかなり思いつめ弁護士を取り巻く構造的な問題に怒っていられたのだと思う。
私は連絡を取りかけたが、「お気軽に」というただ一言だけのメッセージを見て、とてもお気軽になれるような状態ではなかったので、お気軽になってからの方が良いかなと思い、それ以上連絡しなかった。
ブブ漬けでもどうどすか?に聞こえた。 当たらずといえど・・・な部分はあるのではないかと思う。 少なくとも歓迎はされてなさそうだった。
そのブログに連絡する事を躊躇したのは、弁護士以外の事もあるし、弁護士被害者の人とも、もめてるようだったから。これ以上ややこしくなったらかなわないと思ったから。悪い人ではないにしても、親切な情報を発信しているかというと、弁護士を探さないといけない人にとってはあんまり親切でもない。親切な情報なら、被害者を募ったり被害報告を集めるだけでなく、被害に遭わないための、弁護士の探し方もあって良いと思うからだ。多くの人の受けを狙って多少面白く皮肉を効かせて書いたりするのは非常にうまく才能を感じると言っても良いほどだが、それが建設的な事に繋がるかどうかはわからない。
このブログの人は、本人訴訟する人を自分のページにリンクしたいのだと思う。しかし、訴訟以外にも弁護士を頼まないといけない事はある。 訴訟なら本も出てるけど、不作為の仮処分申請の出し方なんて本は、なかなかない。図書館の専門的な本があるところで本の数ページだけ載ってる本が、やっと見つかった程度。その他、自分の人身保護請求も自分で出せない。そのあたりまで、このブログの人はサポートする気で被害者の会を名乗っているとは思えない。
http://www.youtube.com/watch?v=RlF1aisRIvI http://kie.nu/K7 1:05に「ユニオン(労働組合)にも、腐敗の構造、セクハラ・パワハラ・人権侵害がある」と画面に文字で出てるのをスクリーンショットにした画像
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html 女性失禁後も聴取継続 四日市北署員、交通違反の検問で
http://megalodon.jp/2011-0918-0731-21/www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html
アパート退去の事で転売目的で買った業者に住んでる状態で、隣の部屋までアパートの建物を壊された事があって
そういう状態で、家賃滞納もないのに、カギを交換して施錠して行った。
夜にドアが閉められて入れなくなってるから、それまでも相談してた交番に聞いてみた。人がいなかったから署への電話の受話器を上げそれで話した。
民事と言っていたのに、なぜかそこで待っててと言って警察署から警官が来た
その時それまでに相談していた弁護士事務所にも電話をしていた。電話には事務員が出て「民事とも言い切れない」と言われた。(後に宇都宮弁護士たちが家賃滞納した人がカギの無断交換された事で、住居侵入と器物損壊で告訴状出してる事がわかった)
来た警官が業者に電話をし呼び出す事に勝手に話しを進めていた。話し合いと引き換えのような事を言っていたらしいので、弁護士もいない法的な場でもないところで、面談はできないと言った。そうしたらまあそれでもいいから、業者も呼び出すから署へ来てくれとパトカーで署まで連れて行かれた。
こっちは、刑事事件として呼ばれているのだと思っていた。
どうも、対応が変で、業者に対して誰も何も働きかけないし、私が勝手に交渉する事を望んでいるようだった。業者は、きちっとした話し合いがしたい、以外中傷しか言わなかった。あなたは普通の人じゃないとまで言われた。(きちっとした話し合いとは法律を通さない業者に一方的に都合が良い話し合いの事なのに、盗人猛々しいというか、こういう無茶な交渉ごとに慣れているようで、悪びれない態度を取ると、感覚的な事で判断する頭が足らない人々は、自分の考えに巻き込む事ができると考えているのか、何の正当性もないのに、”きちっと”した話し合いなどと言ってきた)
他の部屋の人はみんな無料で追い出していた。出て行った人たちは荷物置き場や店屋の倉庫として使っていただけだったので出やすい事もあったが、出て行く時倉庫に使っていた店屋の人は「話が通じない、昔の地上げ屋のような人だ」と言って出て行った。私は調停を申し立て、法的に正しい交渉をしてほしいと言っていた。ちなみに前大家との仲介は大手財閥系不動産屋なので、やくざではないと思っていたがわからない。
向こうが中々鍵を渡さないので、話が進まなかったら、「この人も商売なんだから」とか「後日、改めて、また合って話し合ったら」とか何事も譲りあいだとか
こっちは防犯上、かよわい人間が寒空(冬だった)の下路頭に迷ったら、犯罪に巻き込まれる可能性もあるから、民事なのにわざわざこうしているのに・・・みたいにも言われた。
民事だと言うので、こちらが帰りかけたら、私に電話で待つように言ったまだ若いが上の立場の人みたいな人が出てきて、とうとうと演説のように「えぇ~ 協力してくれると思って呼び出したのですが、・・・」とか話し出したら、業者が鍵を渡して帰って行きました。何事も譲り合いと言うのは、帰りの車内で言われたので録音されてませんが、その前のは業者とのやり取りなので、録音しなくてはと思って録音してました。
(四日市の事件でなぜICレコーダなんか持ってたんだ?という疑問がはてなブックマークで話されてますが、私はその当時相談していた弁護士に言われたから家電量販店で購入しました。その弁護士には法的におかしい事を言われてた事がわかりその後相談してません。相談だけで中々受任したり具体的な事はしなかった。元々はアパートの保全ができると弱者救済の電話で紹介されたのに、保全できないと言われた。後で別系統の弁護士にその話はおかしいと言われた。保全は地方裁判所、弁護士は仮処分を申請する。保全できるかどうか決めるのは裁判所。まず仮処分を出さないとどうなるかわからない。下にリンクがある住んでる状態で壊された借家で損害賠償が通ってるのは、権利を侵害されたと裁判所が認めたから。という事は保全する権利は、基本的人権に含まれる生活権や居住権があったと考えられる。だから保全できないという解釈をするのはおかしい。借家の判例記録のプリントアウトまで持って行っていた。こういう事は弁護士によっては、良くない事だけど、時々あるらしい。自分の負担を減らすために、依頼者の法的無知に付け込んで、自分が都合が良いように話したり、安い賠償金で訴訟など起こさないように誘導したりする、という事はあるそうだ。弁護士の非行ページ参照。弁護士懲戒処分検索センター http://shyster.sakura.ne.jp/)
録音しているので、どこまで違法性の自覚があるのかとか、それを指摘された時どういう態度を取るかとか、記録しておかないといけないから、こっちは聞いていたので、あえて聞いていたのですが、警察官たちの中には、そのものの言い方が気に入らなかったらしい人もいて、「あんたは、親兄弟にも、そんな言い方をするのか」などと言われたりもしました。この人も商売なんだからと言った人と同じ人です。
なんで、住んでるアパートを壁際まで壊されたり、鍵を施錠されたりして、親兄弟と同じに接しなければいけないのでしょう?利害が対立していて、向こうは自分の利の為に、不当な手段でこちらの権利を侵害しているという相手です。意味が分かりません。他にも内容証明に強制力があると思っている馬鹿警官もいました。交番に派遣されてきたやつです。業者に電話したら、内容証明で連絡したのに返事が無かったから、連絡を取るためにしたなどと言ったらしく、こちらになぜ連絡しなかったのだなどと責めるように言ってきました。ちょうどその時、内容証明についての本のコピーで、内容証明に何か書いても何の強制力もない(元々強制力がある事以外)というのが説明してある文章があったので、そこでそれを見せて説明しました。私が内容証明には強制力はないと言っても、信じず、弁護士が言ったのか?などと言うので、その本の文章を見せ説明しましたが、ここまで無知でよく警察官の採用試験に通ったものだと思いました。
この時他にもいろいろ精神的に苦痛なやり取りもあり、何人かで法的に意味が無い、むしろそれを強要すると罪になるようなこと、または退去や家賃滞納者に家主が面会を強要して警察を呼ぶ事もあるくらいの事なのに、警察署内で不当な面会の強要をされたという事から来るショックなどで、すっかり精神的にまいってしまい、あとで東京で刑事事件として扱われていた事も知り、警察に壇されていた事を知り再度非常にショックを受け、本当にかなりまいって、警察官に言われた事がずっと浮かんでくるとかちょっと普通じゃない精神状態になってました。
自分は事情があって、身内とも離れて暮らしているので、余計にショックをうけやすいです。
そこに住んでいるという状態も怖かったし、刑事事件としてちゃんと扱ってくれるならともかく、民事で債務不履行になるので、そのままにしておいてくれれば、どこか他に宿泊して、そのお金を家主に請求する事もできたのです。
鍵を渡されたので、その半壊して東海地震がきたらほぼ確実に倒壊する建物に、また家主が何をしてくるかわからないまま、住み続けなければいけない事になり、怖くて精神的にもまいったり、前から悪かった体の調子もますます悪くなり、うつ状態かうつ病状態かわかりませんが、数ヶ月動けずほとんど寝たきりでした。
上の事が録音されたICレコーダーの記録を、どこかに公開したら、私がショックを受けた扱いをされた警官たちも、何らかの処分がある可能性はあるでしょうか?
新聞社は取り合ってくれるのでしょうか?
警察が強要罪というのもまずいし、民事不介入なのに、業者に味方するような事を言っているのもおかしいし、東京で住居侵入と器物損壊で刑事として扱われているものが、民事扱いというのもおかしいです。
新聞社には電話した事もありましたが、宿直の人しかいなくて、あまり親切とは言えない対応だったので、こんな話は大して人の興味を引くニュースではないから、相手にしてくれないのかなぁと思いました。それとやっぱり警察を立てる考え方をするのかなぁと思い、あまり聞きたくない話なのかなぁとも思いました。
東京新聞の記事も載ってるカギ交換で告訴について書かれたページ
http://ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html
http://megalodon.jp/2011-0919-1106-18/ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html
.
京都地方裁判所 事件番号2455 損害賠償請求事件 (借家の立ち退きで壁際まで壊した事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35350&hanreiKbn=04 (最高裁サイトは重くて開かない事もある)
京都地裁 平成19.10.18 平成18(ワ)2455 ... 裁判所判例Watch
http://kanz.jp/hanrei/detail/35350/
http://megalodon.jp/2011-0919-1108-25/www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071102111959.pdf
.
アパート半壊画像(や親からの気味悪いfax)がある頁 http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html
ブックマークで煽られている
酷くね?
tantarotaro なんか、日本語がよく分からなくて状況が飲み込めないんですけど、とんでもないとこに住んでる(た?)んですね。 2011/09/21
ここは、あとで編集で消せるから、見る人いるかどうかわからないけど、コピペしてみよう。
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こんな前のに、わざわざコメントするのも、変かもしれませんが思った事があります。
鋭い舌鋒大変素晴らしいと思います。
これくらいの細かい見方を、実親には向けられてないようですが、ブログ主さんの実親の方はそんなんじゃないんだと思います。しかし、これだけの鋭さを里親全体に向け、里親団体の矛盾里親制度の矛盾を個人の里親の人や志望の頭が足らないような無邪気さを持つ人に向けるとしたら、実親についてこちらのブログにあるポエムだって、実親のわかりにくい虐待や異常心理の犠牲になった人たちにとっては、親という神話や宗教を補強している、やめてもらいたいと思わない事もないですよ。
しかし、それは受け取る側の問題だと認識するしかないわけですよ。
別に、自分の親の素晴らしさや良さを表現して悪いわけはないし、虐待する親がいたとしても、虐待しない親もいる、愛情深い親も居る
それは、事実して受け入れないと仕方ない部分としてあきらめるわけですよ。
里親制度と実親制度は違ってる部分が大いにあり、里親制度は公費を大量に使ってます。実親制度の場合は、制度としてさえ認識されてません、それが当たり前で古来より続いてきたものだから・・・
しかし、社会の責任というのは、近代国家の理念からいうと、どちらの制度の不備に関してもあるはずですが・・・
僅かばかりの、はっきりした暴力や死に至らしめるような虐待という形で、現れない限り、実親というのは、自然に愛情を持って子供に接する事ができる人、子供の事を思わない親は無い、などという事になってしまうわけですよ。
ここで挙げられていた里親の下心的(性的ないみじゃない)なもの、全部自分中心、感謝されたがる、押し付けがましいなど(このとおりの言葉ではなかったかもしれないけど)、全部実親の”一部”にも当てはまります。
あきらかに、営利目的なものと、人格障害的な里親と、ただの無神経な人や、人間のエゴからくるものと、それぞれ分けて考えないと、的確な批判とは言えないのではないでしょうか?
このエントリにコメントしてる里親の人のコメントを見ると、確かに犬猫となら問題なくやって行けるかもと思ったり、子供に精神的に依存しそう(というか考え方が既に依存してる)な人もいました。
それと同じにしないでくれ~!!と言いたくなるのでしょう。
書いていて、途中で気付いたり、よくまとまってないですが、実親でもこの程度の人はいます。虐待と関係ない部分で。
愛情というのは自己愛から同性愛へそして異性愛へと進むとか、言われてますが
エゴを含まない愛は無いし、愛情の根底には自己愛があるとも言えるのではないでしょうか?
中には、そんな本能的なものではなく、思慮深い愛情を持っていて、自分や家族や関係ない第三者的な人にも、関われる人もいるかもしれませんが
普通に、可愛い可愛いと何か小動物を愛でたり、子供を愛でたりする単純な本能的な温かさを持つ愛というか、そのようなものを持つごく普通の人について。
それを普通と言ってしまってはまずいのかもしれませんが、所謂大衆的愛、里親になりたがるような頭が足らない、知的レベルも高くない専門里親になる知識も根気も無いような層についてです。
なぜ、このブログを読むかというと、児童虐待は強烈な人権侵害でもあり、里親制度の構造的卑劣さとともに、許すべからざる行為であるという事もありますが、
この↓記事などの秀逸さに啓発されるからでもありました。
http://xxxxxxxxxxxxxxxxx(伏字にしときます)
今のここの記事でも、実の親への健全な愛着を愛着障害と決め付ける、とか、その子供を可愛がった人を悪く言う事の説明をみて、ああなるほどなと思いました。
私は長年ずっと離れて(避難して)暮らしていて経済的にも関係のない実親から、故人を悪く言うFAXを私と利害の対立していてかなり理不尽な事(住んでいる建物を住んでいる状態で立ち退かせたいから壊した。他の賃借人は全部無料で追い出した。私は出るに出られなかった。壊すまでの期間が2ヶ月無かった。私が調停を申し立て法律に則った交渉をと言っていた)をしてきた業者を経由して送って来られ、驚いていたら(その他の内容も異様だったため)、業者と一緒に鍵を無断交換し、施錠して置き鍵もせずに、ドアに「カギをとりかえましたので、連絡下さい。xxxxxxxx(携帯番号)両親の名前」が書かれ私をフルネームで呼び捨てにした紙が貼ってある状態にされました。
警察が民事扱いとして中途半端に介入したので、余計混乱したし、東京で日弁連会長の宇都宮弁護士が家賃を払ってない人たちがされた鍵の無断交換で、不法侵入と器物損壊で告訴状を出していたと知ったので、検察に告訴状を持って行ったら
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「親を告訴するなんて」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
と言われ受け付けてもらえませんでした。
FAXと建物破壊画像など http://goo.gl/P1GMG
弁護士も宇都宮弁護士と違って弱者救済を謳っているところには結構酷い人もいました。
アパートの保全をするという事で電話相談で話した弁護士が紹介した弁護士は、保全できないと言いましたが、後でそこと関係ない弁護士には「おかしいな、仮処分申請出せるはずなのに」と言われました。相談時に借家が壊されて損害賠償請求した訴訟の資料も持って行って話しているので余計おかしいです。建物を壊しても何の権利も侵害してないんだったら、その訴訟で勝たないはずだからです。保全するのは保全命令を出す地方裁判所の保全課で弁護士は仮処分申請を出す手続きをする事ができるだけで、自分で保全命令は出せないですが、仮処分申請は出せるし、私にある権利をないもののように説明するのはおかしいです。
相談してたのに壊されたなんて、おかしいのに、どこも取り合わないし、親は全力で業者の味方をするし・・・
他にも某巨大掲示板では、親から逃げている人の情報交換のスレッドがあります。どこまで本当か証明はできないですが、URは保証人無しで入れるなどの情報や住民票ロックの方法も出てました。
里親はいくら虐待しても追っては来ませんが、実親は追ってきます。虐待しておいて年老いたら当たり前のように介護要員としようとするらしいです。親が職場や大学院に嫌がらせ(本人は嫌がらせではないというらしい)来て辞める事を余儀なくされたり、お金をせびりに来たり、子供の名義で借金したりするという書き込みもありました。(真偽の証明はできてませんが)
そこで見た書き込みで「家族と言うのは宗教団体に似ている」というのがありました。
以下コピペ
73 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2006/10/02(月) 12:03:11 ID:bMrFeuQL(4 回発言)
自立しつつも他人に思いやりを示せる人間になる。
ところが、運悪くオ○ム真理教のようなカルト教団に生まれてしまったら、
自立させないように、間違った洗脳を受ける。
家庭においては、教団=家族、教祖=親、信者=子供という形式を取る。
親の教えこそが常識で、子供は親に際限なく尽くすべきという洗脳をする。
子供がその教えに反抗し、自立しようとすると、教祖である親の呪いの言葉が聞こえてくる。
カルト宗教の場合は「地獄に落ちる」「教えに逆らうと天罰が下る」、
家族においては「親不孝者」「お前は悪い子だ」といった呪いの言葉が頭をよぎり、
親に逆らうことに罪悪感を感じる。当然、心情的には逆らわない方が楽である。
脱退した信者を追いかけて連れ戻そうとするかのように、どこまでも追いかけてくる家族もいる。
洗脳が完全に解けて、「親が間違ってたんだ」とはっきりわかる子供もいれば、
結局、罪悪感と奇妙な居心地の良さから、家族のところへ戻っていく子供もいる。
もちろん、一生何の疑いも抱かず、有害な洗脳をされたままの子供もたくさんいる。
日本はまだまだ、親や教師の言うことをきくのが良い子とされる意識がある。
こうした土壌が、子供を行き詰らせる原因となっている。
.
.
里親の批判になぜ啓発されるかわかりました。
里親の愛情に含まれているエゴを完膚なきまでに叩きのめすからです。
トイレの水を飲ませるというほどの犯罪的な酷さ(犯罪的じゃなく証明されれば犯罪として捕まるはずですが)ではなくても、エゴの部分を指摘するのを見て、啓発されるものがあったんだと思います。
里親というものの矛盾は、制度を営利目的で利用する人以外にも、親と言う立場になりたい人による犠牲や迷惑もありますが、そのあたりの滑稽さ(こっけいさ、笑えるって事です)を考えると、”親”というものの全体を皮肉る事にもなるのではないかと思います。
しかし、こちらでは、実親に対しては、大甘な視点、視線を送られているので、まあそういうものなのだなぁと思うわけです。
滑稽さというのは、親のエゴも身内なら許して貰えるのに、里親だと許されないからです。(こちらのブログの理屈ではそうなっているように読めます。)
そのあたりが、実は血縁関係にある実の親子でも、親は子供にエゴを押し付け許してもらっている、という事実を浮き上がらせているように思えます。
「行動する保守」といわれる集団で、映画「ザ・コーブ」上映反対の姿勢をとる「主権回復を目指す会」の西村修平氏らが、6月26日早朝、横浜テアトル支配人長谷川氏の自宅へ早朝から押しかけ、本人不在で代わりに応対した高齢の母親に対し罵詈雑言を浴びせ、拡声器を用いて恫喝まがいの行動に出た。その後禁止仮処分中にも関わらず映画館前で街宣をかけ、「上映に命をかけるならここで死んでみせろ」と支配人に詰め寄る動画がアップされていた。そして続く30日にも同様に自宅と映画館に押し掛けている。
そして同じく「行動する保守」在特会こと「在日特権を許さない市民の会」も朝鮮学校への街宣(街宣とは名ばかりの嫌がらせと恫喝、器物破損。動画には映っていないが教室の中では児童たちが泣き叫ぶほどの恐怖を感じていたという)で、同校の200メートル以内で拡声機を使うなどして同校関係者を非難、中傷することを禁じる仮処分を3月19日付で受けている。
「行動する保守」という人たちの行動がネット上で目立ち出したころ、これは新しいスタイルの市民活動だなと思った。メディアを意識した方法、動画サイトなどを利用し広く賛同を呼びかけるなど、既成のいわゆる「街宣右翼」とは異なったアプローチであると感じた。と同時になにか一般の市民活動とはかけ離れたある種の「違和感」を感じた。某掲示板に溢れる「レッテル貼り」や「民族差別」を得意とする「ネット右翼」と呼ばれる人々の「抑圧された自己愛」が顕在化したような印象を受けた。
彼らの攻撃は主に「在日外国人」「反日分子」に対して向けられる。デモ行進などの時に上げられるシュプレヒコールは「不逞朝鮮人は日本から出て行け」「朝鮮人を叩きだせ」といった具合に排外主義に満ちたヘイトスピーチである。そしてそのような光景を逐一ネット上にアップするという方法に強い自己顕示欲を感じさせる。ネットの世界での情報が全て「事実」であることを大前提に、定かではない「在日特権」や「朝鮮義勇軍」という事象を捏造してまでもせっせとネット上で広めるための努力を惜しまない。
これらは全て「行動する保守」自身の「肥大した自己」を満足させるための手段ではないかと思える。「在日外国人」や彼らの言う「綺麗ごと左翼」に対しての優越感を保ち続ける事でしか充足感を得られない「強烈な自己愛」を持つ個人が集まり、同調現象が生まれる。一度この現象が始まってしまえば、「他より優秀な我々」の意見を補強する意見のみが歓迎され、異論に対しては論理ではなく、個人攻撃、人身攻撃で反論するようになる。在特会の行動内容を報告する動画の中では、彼らの忌み嫌う対象以外に通りがかりの一般市民や、時には警察官にまでもその攻撃の矛先は向けられている。
彼らを「自己愛性人格障害」である、とまで断定する気は毛頭無いが、その行動にはかなりの点で「強い自己愛」が顕著に現れているのではないかと思う。ちなみにDSM-IV(精神医学的問題を診断する際の指針)での判断基準では次の項目が挙げられている。
・自己の重要性に関する誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)
・限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。
・自分が"特別"であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達に(または施設で)しか理解されない、または関係があるべきだ、と信じている。
・過剰な称賛を求める。
・特権意識、つまり、特別有利な取り計らい、または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期待する。
・人間関係で相手を不当に利用する。つまり、自分自身の目的を達成するために他人を利用する。
・共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気付こうとしない。
・しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。
・尊大で傲慢な行動、または態度。
彼らはしばしば「自分たちは他の団体とは一線を画す存在」だと主張し、「極右」であると報道した海外メディアに食って掛かる。「美しい日本」を守るのは自分たちのような特別な存在であると信じて疑わない。そして自分たちの攻撃する相手を全てひとまとまりの「敵」であると断定し個々の持つ多様性を受け入れない。「日本人」であることに誇りを持ち、それ以外の人間を「ゴキブリ」呼ばわりして日本人に従うべきだと公言して憚らない。時には警察と対立するが、「不逞外国人に発砲した警官」を英雄視し自らのデモに利用する。そしてそれらの「蛮行」をネット上で公開する事で賞賛を求め、現状に不満を持つ「ネット右翼」というラウドマイノリティの声が、彼らの主張を後押しする。
映画「ザ・コーブ」をめぐる一連の騒動を見ても彼らの行動は非難されるべきである。彼らの「表現の自由」と等しく映画を上演する自由も守られるべきで、暴力を持って封じ込めようとするやり方では到底賛同は得られないであろう。ましてや禁止された行動の決定的な証拠をネット上にアップするなど愚の骨頂である。私は彼らの活動は永くは続かないのではないかと思う。在特会の徳島教委への抗議行動で西村修平氏が関与した数名を「トカゲの尻尾切り」のように除名した事でもわかるように、個々が「自己顕示欲」の強いこのような集団は一度亀裂が生じると崩れ去るのも早いものであるからだ。東京地裁が下した街宣・抗議活動を禁止する仮処分中の行動や、暴力団並みの厳しい京都地裁の決定から判断すると、彼らの外堀は徐々に埋められていく過程にあるのだろう。狂乱の憂さ晴らしのような「祭り」の終焉が近い事は彼らが一番感じているかもしれない。
「親日人名辞典」来月8日公開、4370人を収録
【ソウル28日聯合ニュース】日本植民地時代に日帝に協力した人物の行跡を記載した「親日人名辞典」が来月8日に公開される。
民族問題研究所と親日人名辞典編さん委員会は28日、8年間にわたる編集作業を第1次として終え、来月8日に「親日人名辞典発刊報告大会」を開催すると明らかにした。
全3巻、3000ページの同辞典は、民族問題研究所が編さんする「親日問題研究総書」の人名編。日帝植民統治と戦争に協力した人物4370人余りの主要親日行為や解放以降の行跡などが記されている。朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領、金性洙(キム・ソンス)元副統領、張勉(チャン・ミョン)元首相、玄相允(ヒョン・サンユン)高麗大学初代総長、舞踊家の崔承喜(チェ・スンヒ)、音楽家の安益泰(アン・イクテ)、洪蘭坡(ホン・ナンパ)ら、社会指導層の有力人物が多く収録されている。
昨年4月に発表された親日人名辞典収録リストには、申鉉ファク(シン・ヒョンファク)元首相と崔謹愚(チェ・グンウ)元社会党創党準備委員長も含まれていたが、遺族側の異議が受け入れられ、収録対象から除外された。このほか、辞典収録が保留された400人については追加調査を行い、今後の辞典改訂時に反映する。
民族問題研究所は、2001年末から辞典の編集作業を本格化。8年間で約3000種の文献資料を収集・分析し、250万人の人物データを構築、確認・審議作業を経て最終収録対象を選定した。約150人の各分野の教授・学者が編さん委員として参加し、執筆委員は180人、文献資料担当研究者も80人ほどに達する。
当初は昨年8月の発刊を計画していたが、収録対象人物の遺族による異議申請の処理や発行禁止仮処分訴訟の対応や最終校正作業など実務問題で遅延していた。
研究所関係者は、現在、独立有功者として認められている数十人も辞典に収録されており、「彼らに対する評価が改めて行われることになるだろう」と話す。一部収録者については、一般人の予想をはるかに超える露骨な親日行為が詳しく記録されており、少なくない波紋が予想されるとしている。収録者の遺族に深い遺憾の意を表するとしながらも「謙虚で冷静な姿勢で歴史を正すべきとの考えから、厳正に記録した。この辞典が韓国の歴史の一時期を整理し、新時代を切り開く里程標になることを期待する」と強調した。
レンタルお姉さん号泣 同名ポルノ映画に配給差し止め仮処分申請
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090702/trl0907021323006-n1.htm
引きこもりの社会復帰を支援する「レンタルお姉さん」の名称が、ポルノ映画のタイトルにそっくりそのまま流用されたとして、“お姉さん”を派遣するNPO法人が映画配給差し止めの仮処分申請を決定。1日会見したお姉さんたちは「誇りにしていた名前を地に落とした」と号泣した。
この記事に対して、「気にしすぎ」「ポルノを無意識に差別してる」とかいうブクマが結構あった。
確かにそういう部分は否定できないけど、実際、世間ではポルノやそれに関わる人々の印象や扱いって底辺に近いし、自分たちが誇りをもって真剣に取り組んできた事業がそういう「底辺」と見なされているものと同列視されるのに憤ること自体は非難できない、と思う。まして彼女らのしていることは「奉仕」という、なまじポルノと同様の範疇に入ってしまう事業だけに、それと同様に見なされることで実害を受ける可能性も出てくる。
もちろん、当の配給先には悪意はなかっただろうし、一番非難すべきは「ポルノを底辺のもの、誇りを持ち得ないものとして扱っている社会」そのものだ。むろん、そういう価値観に流され、染まってしまっている個人を非難し、意識の変革をせまることには一理あるけど、このNPOの「お姉さん」たちがそういう社会全体の偏見を跳ね返せるだけの強い立場や権力を持っているとは思えないのだ。だから、とりあえず自分たちを護るため、仕事に支障を出さないための精一杯の行動としてのこれは色々な意味でやむを得ないと思う。
差押えなんかじゃないよ!
担保権の実行そのものだよ。
NECリースは、九十九の在庫に集合動産譲渡担保を設定してたんだ。
譲渡担保って言うのは、判例法上認められてきた担保権だよ。設定と同時に担保権者にモノの所有権を移転させちゃって、弁済されたら返すよ、弁済滞ったら所有権あるんだからさっさとモノを引き上げますよっていう契約から発生する担保だよ。
集合動産って言うのは、倉庫内の在庫全部を、出入りするたびに設定しなおすのはめんどくさいからひとつのモノと見て、それに譲渡担保を打ってるってことだよ。
譲渡担保ってのは、別除権って言って、破産や民事再生法が適用された場合でも権利は残るんだ。
先行きに不安を感じたんだろうか、今回、NECリースはこの譲渡担保権を実行したんだよ。
譲渡担保ってのは何がうまみがあるかというと、私的実行が出来るってことなんだ。
つまり、実行しますね^^って言えばすぐ出来ちゃう。
差押えってのは、裁判所に申し立ててやってもらうモノなので、今回のが差押えであるわけがない。
プレスリリースのどこにも差押えされたとは書いてない。
あれ?でも裁判所が仮処分決定を下したよ?とも思われるかも知れません。
これについては、内容は推測になるけど、これはおそらく占有移転禁止の仮処分ではないかと予想されます。
つまり、モノを引き上げます!と宣言してしまったら、債務者としては必死にモノを処分したり隠そうとしたりする。
要するにこの手続をしなくても担保権は実行できるけど、夜逃げされたら困るから仮処分をかけたっつーことです。
仮処分もまた、差押えとは違うよ。全然違うよ。
これまた推測だけど、一応民事再生法の適用のあるヤマなので紛争になることを見越してこのような適正な手続を踏んだのかな?と思います。
誰だよ差押えだって言いだした奴はwと思ったら・・・
担保権の実行=差押えとかほざくクソ記事もありますが、賢明な皆様にあらせられましては、正しい認識を持っていただくようお願い申し上げます。