はてなキーワード: 仮処分とは
D★S★とかhi★eki★★★とかpsy★ho★★とか、傍から見てると面白いけど、訴えられたら名誉棄損が成立してしまう気が...
いくらはてなが内情をある程度公開していても、憶測を持って個人の名誉を公の場で毀損した場合は、あきらかに名誉棄損罪に該当するよね。
ご自分の問題が解決されないのなら、ほかのブログに移るとか、情報開示のための訴訟を起こすとか、個人情報の削除を求める仮処分をするとかそういった対処をすればいいのに。
できないということは、ある意味、この三名がグルの愉快犯なんだろうなぁ。
ID削除しても、すぐに入ってくるこうした●×▽を防ぐことはできないからねぇ、放置も良い選択肢なのかも
そういえば、けつ毛を晒した補導員のお姉さんはどうしてるんでしょうね。(●岡万●●さんだったっけ)
当時、名前もマンコかよとびっくりした思い出が。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。
http://anond.hatelabo.jp/20070805041650
なんというか、痛いニュースblogがネタ元にされている時点でどうかと思う、ということはおいといて。
まとまっているようでまとまっていないこのページのうち、まず、
- DESAFINADO (デサフィナード)様
協会の担当者は「演奏中止の仮処分が退けられたケースは聞いたことがない。オリジナルと称している曲も元の曲をアレンジしただけで、使用料は払うべきだ」と主張。翌10月、演奏の差し止めと、著作権侵害による損害金約250万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
この件について。
http://tatuya215.exblog.jp/4664061/
こちらのエントリでたぶん必要十分だと思うんだが、くだんの店は結局、ネット中継でJASRAC管理曲を演奏していないことを証明出来なかったんだな。つまり、論理も何もなかったのは店側。その点を裁判所は判断してこの裁判、店側が負けた。
当たり前の話だが、論理がないと言うのは自由。だが、実際にそこに論理と呼べるものが本当にないのかどうかはきちんと見ておく必要がある。
興味がある方は、すべての記事に眼を通しましょう。
ここにもJASRACの問題に関する記事が多数あります。
学習参考書なんかは、中身を見ずに買うとえらいことになります(あと、漫画は中身を見ずに買うとエロいことになる可能性があります)。本がほとんどなかった戦前は、教授が訳書を学生に読み上げていく、という感じで授業が進んでいったように、本は貴重なものであり、著者は尊敬の対象でした。しかし、出版技術が進歩した現在、そんなこと言っていられるでしょうか?私が何冊つまらない本をつかまされたかわかりますか?
日本の一団体が海外の企業をつぶせると思っている時点で、アウト!どれだけ傲慢なんでしょう?
「名古屋市などの社交ダンス教室7件を訴える。」という記事の後日談となる「著作権料気にせずレッスンしたい ダンス音楽CDの自主制作相次ぐ」という記事の中にて。brain-boxさんによるはてブコメントからの情報です。ソース元が削除されていますので、信憑性の薄い証言ですが、これが事実ならとんでもない話です(まあ、産経が元記事らしいので事実でしょう)。
Youtube代表者との会合を終えた後、話した言葉。殴り合いになるとしたら、仕掛けるのはどちらが先なんでしょうか?
私たちに出来ることは、ただ愚痴ることだけ。このことからも、彼らがいかに傲慢かがわかります。
そもそも、どうして私的録音から課金するのでしょうか?しかも、徴収されたお金は、ちゃんとアーティストの方々の下に向かっているのでしょうか?理解に苦しみます。
ソース元は削除されている模様です。もう仕事をやめているのに、賠償請求……。どれだけお金をもらえば気が済むのでしょうか?
ある種仕方のないことかもしれませんが……。しかし、この団体は本当に人々の不幸のために働きますね。
日本の恥を晒すだけですよ。
協会
これに対して、NHKと民放5社は「ベースステーションは自動公衆送信機能を有する装置であり、料金も単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく、放送の同時再送信サービスへの対価であることは明らか。テレビ局が持つコンテンツの送信可能化権を侵害している」としてサービスの差し止めを求める仮処分を申し立てていた。
しかし、東京地裁(高部眞規子裁判長)は「汎用品を利用したサービスであり、特別なソフトウェアも使用していない。1台のベースステーションからのデータを受信できるのは1台のエアボードやパソコンに過ぎず、自動公衆送信装置には当たらない」と判断。
「ロケーションフリーテレビのNet AV機能を利用することが、テレビ局側の送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVのサービスは、その利用を容易にしているに過ぎない」とし、差し止める請求権が無いとして却下した。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060807/manekitv.htm
映画「ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画の著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁の高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。
http://www.sankei.co.jp/enak/2006/glace/jul/kiji/11romanHoliday.html
他に判決例ありますかね。
いろいろ勉強されているようだから、著作権法上ゲームが問題となったいくつか判例を紹介するね。
パックマン事件
影像をディスプレイ上に映し出し、極めて短い間隔でフレームを入れ替えることによってその影像が連続的に変化しているように見せる方法で表現されているビデオゲーム「パックマン」につき、著作権法2条3項にいう「映画の効果に類似する視覚的効果を生じさせる方法で表現され」ているものに該当し、また、ディスプレイ上に映し出される影像がコンピュータ・システムの記憶装置(ROM)の中に電気的信号で取り出せる形で収納されているのであるから、同項にいう「物に固定されているもの」に当たるとし、さらに、著作者の知的精神的創作活動の所産が具体的に表現されているものであるから、同条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ということができるから、前記ビデオゲームは同法10条1項7号にいう映画の著作物に該当するとされた事例。
三国志事件
パソコン用シミュレーションゲームについて、ディスプレイ上の影像の流れを楽しむことが主ではなくユーザーの思考の積み重ねに主眼があり、ディスプレイに現れる影像及び効果音に関するデータ容量は極めて限られたものとなっているほか、影像は、静止画像が圧倒的に多く、同じ内容の定型的な画像及び効果音がたびたび現れるのであって、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているとはいえず、映画ないしこれに類する著作物とはいえないとされた事例。
講学上、よく引き合いに出されるのがこの二つ。
パックマン事件ではゲームを映画の著作物として著作権法による保護を認めたけど、
三国志事件ではこれを認めなかった。
これは一見矛盾するんだけど、実は、パックマンは画面がちょこちょこ変わるのに対して、三国志はほとんど画面が変わらないっていう理由で認めなかったんだ。
普通のアクションゲームなら映画の著作物として著作権法による保護を受けると思う。
こんなのもある。
ドラゴンクエスト2事件
ファミリーコンピュータ用ゲームソフトウェア「ドラゴンクエスト2」を実行して表示される映像画面の掲載及び当該画面を掲載した雑誌の発売の禁止を求める仮処分申請が認められた事例。
(R)TKC
見た。
これは、JASRACの使用料規定を見れば分かる。
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
このpdfファイルを「75時間」という語で検索すると、第11頁がヒットし、それ以外の頁はヒットしない。
この頁は、演奏会以外の催物における演奏であって、楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケット等での宣伝のための催物における演奏について、入場料の無い場合の規定である。
プロモーションのための演奏などのことでしょう。
プロモーションのための演奏が月額68,000円というのが妥当なのか分かりかねます。
ちなみに、プロモーションのための演奏について、著作物1 曲1 回ごとの使用料の規定もあり、入場料のない場合で利用時間が5 分までの場合の使用料は、150 円。
客寄せのために音楽使っているのに、使用料は踏み倒した。
これは、http://d.hatena.ne.jp/DayTripper/20050201/1107221520のこと。
要するに、幼稚園のクリスマス演奏会のために子供向けバンドを呼んで入場料を取って出演料をバンドに払った演奏会のこと。
誤解している人もいると思うが、幼稚園児が演奏したのではない。
元ネタ→ http://blog.livedoor.jp/jasrac1/archives/4245076.html
登録手続きの不備を悪意で突かれたんで、登録申請した奴が悪い。
オーケンが歌詞をJASRACに信託契約したのなら、歌詞の著作権はすべてJASRACに移転していて、オーケンは著作権を持っていない。
つまり、オーケンが著作権上で認められていく引用範囲を超えて歌詞を使ったのなら、権利者であるJASRACに支払う必要がある。
製作者に分配されている例を見聞きしています。
たけくまめも(http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_795a.html)のエントリーで長谷邦夫氏曰く、
会社をたちあげたとき、管理をさせて下さいと
おっしゃるのでOKしましたが、ホリプロが
OKしなっかた??という報告を受けました。
計算が報告されてきます。
ですね。25%くらいだろうと、計算書もろくに
これってやはりヘンですね。
ホリプロは何もやっていない。
ですよ。原版制作に金を出したわけでもないし。
やはり、業界の中抜き構造があるのは
間違いありませんね。
ちなみに『桜三月??』は『井上陽水全曲集』にも
収録されています。
JASRACは、今では音楽著作権の完全的な独占管理はしていない。
それは、仲介業務法が廃止され、著作権等管理事業法が新設され、これによりe-Licenseのようなライバル会社ができたから。