はてなキーワード: 判例とは
だから品田もぐらが受け付けて今読んでいるその書面に書いているとおりだって言ってんじゃん、他に言うことがねえんだよ
書面中、 現代法は現代数学と同じような技術的構成となっていて驚愕的に高度で一般性の高いものである可能性が高いと解されるところ、一般人がこのようなものを理解できる余地は
品田もぐらは、 判例六法は、3,4000円程度で一般人の閲覧に共用されているし、誰でも理解できる状況に付していると主張するが、前記判例六法と言われるものは
出来上がった法令の言葉だけを平板に並べてあるだけの、いわば、新鮮だったころの法令という糞を乾燥させて陳列した、糞で作ったビスケットのようなものであって読むに堪えない。
一方、
ええ確かにそうだと思いますけれども、判例六法以外に、2022年度版の、ポケット六法とかだったら、糞で作ったビスケットではなく、専門的知識や技術的側面が分かるような書体で
書いている書籍もありますよというが、ポケット六法は、 明朝体で書いているというだけで、これで、民訴法の内容が理解できるとは考えられない。
何で謝罪しないの?
無知で表現の自由や公共の福祉を本と判例の斜め読みとネットサーフィンで知ったつもりになって知ったかぶりして他人に文句つけてしまいました
バカでごめんなさいって?
知ったつもりになっていた理由は?
判例読んでるなら低価値表現の一言が出てこないのがまずおかしいし、お前の言う「予防のための規制」は表現の自由論にもいくつも無数に出てくるよな
名誉毀損だって「名誉が傷ついたことによる損失の予防」「それによる社会への影響の予防」の一面が肯定されているし、予防のための規制が否定されてるなんてどこにも出てこない
無知だよね?ネットサーフィンと知ったかぶりでちょっと本読んだだけでどうして増田で他者批判したの?
なんでお前の方が無知とか意味不明な理屈で粘ったの?何を根拠に?
どんな気持ちで書いてるの?
そうですね、関数やなんかも、中学校のときは、 f(x)ってただ書くだけなのを、ψ(x)とかって書いたりね、それからなんか、フェファーマンとかは私の時代はかなりスターで色々出来るという
ことでしたね。オヤジは物理をしていたんですが、物理はこうなんか、バランス感覚がないと出来ないような感じがして、人文社会の方では白か黒か分かってなくても数学はこうなんか非常に美しい
ということで、なんか、あこがれみたいなもんですかね、ただ単にそれだけでやろうとしていたような感じはありますね。そういえばそうですね、法学部だと道徳をやるだけなら一つの学部を作るはずがないので
法学部でやることは難しいんじゃないかと思いますね。常識で考えたら、経済学部が難しいのに法学部が簡単ということはありえないですからね。でも私の時代の法学部では難しいことは何も教わりません
でしたね、条文の規定は技術的に難しいはずであるし、解釈で判例もこうなんか、establishとかね、数学の定理みたいに書いているので、え? 数学の組み合わせ論で、 claimって書いてあって
それがestablishされてるっていって言葉だけしか知らないので、claimと定理は何が違うのかとか言っても言葉しか教わっていないので分からないということで
ロースクールのなんですか、佐伯仁志先生とかなんでもいいんですが検察庁や司法がその辺を教えないのは存在しないからだと思いますが、まあどうでもいいんですが、誰も分からないから2ちゃんねるの
法学板にも何も書いてないようなところがあると思いますが、もう忘れたんですがこうなんか2ちゃんねるって、日本私学や歴史学などの書き込みは多いですが、数学とか近代法って運営の方から
一番糞であると言われていてくだらない書き込みしかないのがばれたんですよね、2ちゃんねるってローマン的でアホなところがありますので、単純に、出来なかったからじゃないかと思いますね
つまり、こういう事。お前は選択する自由がある。しかし、その正解が予め決まっていて正しい方を選ばなければならない。間違えた場合罰せられるか共同体の中に存在しながら無視される事になる。
個人に先立つ社会は存在しない前提のはずなのに、多様な思想の一形態である個人の主観的感想が劣っていて、集団的意見の方が優れてるとはとんでもなく酷い逆説。
>強制された選択の状況は、主体が、自分の選択とはかかわりなくすでに属している共同体を自由に選択しなければならないのである。
問題は、彼は実際にはけっして選択する立場にないというこである。彼はつねに、すでに選択したかのように扱われる。
しかも、こうした強制選択は全体主義的な〈権力〉が主体(人民)を捕らえるために利用する罠であるかのような第一印象を与えるにも関わらず、そこになんら「全体主義的」なところはない。━━スラヴォイ・ジジェク『イデオロギーの崇高な対象』
誤った選択をした場合に精神障害者のレッテルを貼るところもファシズムそのもの。「そっち側」って言って自分から切り離そうと異化してるけど君も「そっち側」の人間だよ。直接明言しないだけで。
民主主義的自由は間違ってても尚当人がそれを支持できる愚行権が備わって初めて非-排他的社会を構成することが可能なんだから報復を超えた直接的実害性(ヘーゲルが歴史哲学講義で例に挙げた放火に類するもの)の伴った行為でなければ例え悪意に基づいていても民衆それぞれに主権が具わる共同体では許容される。(不能犯を不可罰にする判例等)
なのにその思想を持ったというだけで構成員である元増田を排除しようとしているってわけ。
根底の価値観は全く同じにも関わらずより効率的に排除するために慣習的常套句まで利用して排他的社会を推進しているのに、まるで民主主義の番犬のような顔をするからより質が悪い。共同体主義のドイツ的ファシズムを選択するぐらいなら『アルファヴィル』のような実証主義的管理社会の方がマシだろ。
つまり、こういう事。お前は選択する自由がある。しかし、その正解が予め決まっていて正しい方を選ばなければならない。間違えた場合罰せられるか共同体の中に存在しながら無視される事になる。
個人に先立つ社会は存在しない前提のはずなのに、多様な思想の一形態である個人の主観的感想が劣っていて、集団的意見の方が優れてるとはとんでもなく酷い逆説。
>強制された選択の状況は、主体が、自分の選択とはかかわりなくすでに属している共同体を自由に選択しなければならないのである。
問題は、彼は実際にはけっして選択する立場にないというこである。彼はつねに、すでに選択したかのように扱われる。
しかも、こうした強制選択は全体主義的な〈権力〉が主体(人民)を捕らえるために利用する罠であるかのような第一印象を与えるにも関わらず、そこになんら「全体主義的」なところはない。━━スラヴォイ・ジジェク『イデオロギーの崇高な対象』
誤った選択をした場合に精神障害者のレッテルを貼るところもファシズムそのもの。「そっち側」って言って自分から切り離そうと異化してるけど君も「そっち側」の人間だよ。直接明言しないだけで。
民主主義的自由は間違ってても尚当人がそれを支持できる愚行権が備わって初めて非-排他的社会を構成することが可能なんだから報復を超えた直接的実害性(ヘーゲルが歴史哲学講義で例に挙げた放火に類するもの)の伴った行為でなければ例え悪意に基づいていても民衆それぞれに主権が具わる共同体では許容される。(不能犯を不可罰にする判例等)
なのにその思想を持ったというだけで構成員である元増田を排除しようとしているってわけ。
根底の価値観は全く同じにも関わらずより効率的に排除するために慣習的常套句まで利用して排他的社会を推進しているのに、まるで民主主義の番犬のような顔をするからより質が悪い。共同体主義のドイツ的ファシズムを選択するぐらいなら『アルファヴィル』のような実証主義的管理社会の方がマシだろ。
④の点について。 旭川市長はカンニングが得意な政治的大道香具師であり、鵺的な存在(極めて悪質で、得体の知れない存在)で、昼は蝶のように舞い、夜は赤レンガに棲みたい
と嘆くその毒気は一般人を惑わせる、今こそこの化け物の正体を。 という表現をしたことで、名誉棄損罪に問われたものであるが、この事実については、民法判例百選
の事案の概要に掲載されているもので、インターネット上では刺激の強い情報であって、最近の情勢に反抗する表現であるため、検索できないようになっている。
なお昭和56年4月の最高裁(団藤重光裁判長)の判決が検索できるようになっているところであるが、そこの判決理由には全文は記載されていない。
② 昭和56年はコアな時代であり、佐藤富美男にせよ、原ひとみにせよ、当時の状況を覚えている者は誰も存在しない。
③ ちなみに、団藤重雄(団藤重光の親戚)は、平成30年頃に、都内のデリバリーヘルスで笑いを取っていたと解される余地があるが、現在ではどうなっているか分からない。
最後に、本件の判断者の、品田幸男は、 申立人に対して、本件決定書の理由欄に記載されている文章、すなわち、その難解なものを理解せよというがごとくであるが、
現代法令は現代数学のように専門的で技術的なものである可能性が高いところ、現代数学など誰も習っていないように、現代法の専門的技術的側面など誰も理解できないので、
仮に、判例六法が読める状態にあったとしても、そこに記載されている技術的な体系について理解することは不可能であるばかりでなく、
本件の法令に関する集団は、結局のところ、 一般世間と隔絶した論外な、残酷で美しいものしか価値がなく、その趣旨で、金が全てであると考えているような悪質な集団であって、近年になり
以前はそれを燃やしていた人もいたが、そうでもないという状況に鑑みると、検討する余地はないものと言わざるを得ない。
よって
本件の、現代法の技術的構造について、誰も知らず、なおかつ、主催者が犯罪者集団であるという状況下では、本件の決定は認められないという他ない。
従って、原決定を取り消す。