「判例」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 判例とは

2024-04-24

anond:20240424114847

ゴシップの消費は普通に続くだろうが

例の「煽ったら慰謝料増額」が判例として確定するなら

雑誌発端での名誉棄損は結構上乗せできるかもね

つばさの党は「ギリギリ」を攻めているわけじゃない

つばさの党のやっていることは、過去判例に照らし合わせても完全にアウト。

まだ野放しになっているのは、警察消極的であるからに過ぎない。

からこれは「チキンレース」の例じゃないし、米山隆一乙武陣営に言っているように、これで新しく立法をする必要もない。

   刑事訴訟法判例において、 結局、どうとでもなる、というようなものではないと思うが、被疑者留置する場所として、拘置所であることが原則であるが、警察留置場が、代用監獄

  であると言われており、代用監獄留置して取り調べを行い、  検察官の調べが終結してから拘置所送致される慣例となっており、このようにしても法解釈矛盾はないとされている。

  東京都内では、留置場に留置されている間に東京地検押送され、検察官の取り調べが終結し、起訴状が、警察留置場に到達し、被疑者が、起訴状を受け取って読んでから

   数日以内に、東京拘置所移送される。A県の裁判所事件併合審理に付された場合は、B県の拘置所移送される場合がある。

2024-04-23

  だから品田もぐらが受け付けて今読んでいるその書面に書いているとおりだって言ってんじゃん、他に言うことがねえんだよ

   書面中、 現代法は現代数学と同じような技術構成となっていて驚愕的に高度で一般性の高いものである可能性が高いと解されるところ、一般人がこのようなもの理解できる余地

   ないのであるから、 と判示されている

    品田もぐらは、 判例六法は、3,4000円程度で一般人の閲覧に共用されているし、誰でも理解できる状況に付していると主張するが、前記判例六法と言われるもの

  出来上がった法令言葉だけを平板に並べてあるだけの、いわば、新鮮だったころの法令という糞を乾燥させて陳列した、糞で作ったビスケットのようなものであって読むに堪えない。

    一方、

     ええ確かにそうだと思いますけれども、判例六法以外に、2022年度版の、ポケット六法とかだったら、糞で作ったビスケットではなく、専門的知識技術的側面が分かるような書体

  書いている書籍もありますよというが、ポケット六法は、 明朝体で書いているというだけで、これで、民訴法の内容が理解できるとは考えられない。

anond:20240422101048

演説妨害については判例がある。

昭和29年11月29日大阪高裁判所判決では、

演説妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当すると解すべきである。」

とある

札幌のヤジはこの基準に当てはまらなかった(事実演説継続されていた)ので、裁判では国が負けたのだろう。

anond:20240423072027

エホバの輸血拒否信仰自由侵害しているため、昭和価値観では許されたが国際的には本人の自己決定権尊重する風潮の方が強い。裁判となれば判例変更になる可能性が高い

エホバで有名な輸血拒否だって信者の親が拒否しようが病院側の判断で輸血出来るぞ?



机上論と異なり現実には様々なケースが存在するため、「要件を満たすケースでは」の留保がつくだろ

少なくとも治療足枷になりうる要素であることには間違いがない

2024-04-22

anond:20240422000031

最初から素直に質問に答えてれば良いのにね

本を何冊か読んで判例も少し見た、そしたら表現の自由公共の福祉を知ってるつもりになっちゃっただけ、本当は全然知らない、否定してすみませんって

2024-04-21

anond:20240421234229

何で謝罪しないの?

無知表現の自由公共の福祉を本と判例斜め読みネットサーフィンで知ったつもりになって知ったかぶりして他人文句つけてしまいました

無知自覚ができませんでした

バカでごめんなさいって?

知ったつもりになっていた理由は?

anond:20240421232821

判例読んでるなら低価値表現一言が出てこないのがまずおかしいし、お前の言う「予防のための規制」は表現の自由論にもいくつも無数に出てくるよな

名誉毀損だって名誉が傷ついたことによる損失の予防」「それによる社会への影響の予防」の一面が肯定されているし、予防のための規制否定されてるなんてどこにも出てこない

少なくとも本読んで判例読んでる人間ではない

学部一年生でもこんなこと言わない

明らかに聞き齧りの自称法律を知ってるおじさん

なんでさっさと無知謝罪しないの?

無知だよね?ネットサーフィン知ったかぶりちょっと本読んだだけでどうして増田他者批判したの?

なんでお前の方が無知とか意味不明理屈で粘ったの?何を根拠に?

どんな気持ちで書いてるの?

具体的な説明をしない学歴詐称って誰?自分知識がないのに何を根拠にそんなこと言ってたの?何のこと?お前のことだよね?

anond:20240421232400

普通に本読むし判例いくらでも転がってるだろ

それが間違ってるというならお前が間違ってる根拠さなきゃいけないんだよ

それができないのはもうバレてるから知ったかするな

  そうですね、関数やなんかも、中学校ときは、 f(x)ってただ書くだけなのを、ψ(x)とかって書いたりね、それからなんか、フェファーマンとかは私の時代はかなりスターで色々出来るという

  ことでしたね。オヤジ物理をしていたんですが、物理はこうなんか、バランス感覚がないと出来ないような感じがして、人文社会の方では白か黒か分かってなくても数学はこうなんか非常に美しい

  ということで、なんか、あこがれみたいなもんですかね、ただ単にそれだけでやろうとしていたような感じはありますね。そういえばそうですね、法学部だと道徳をやるだけなら一つの学部を作るはずがないので

  法学部でやることは難しいんじゃないかと思いますね。常識で考えたら、経済学部が難しいのに法学部簡単ということはありえないですからね。でも私の時代法学部では難しいことは何も教わりません

  でしたね、条文の規定技術的に難しいはずであるし、解釈判例もこうなんか、establishとかね、数学定理みたいに書いているので、え? 数学組み合わせ論で、 claimって書いてあって

   それがestablishされてるっていって言葉だけしか知らないので、claimと定理は何が違うのかとか言っても言葉しか教わっていないので分からないということで

  ロースクールのなんですか、佐伯仁志先生とかなんでもいいんですが検察庁司法がその辺を教えないのは存在しないからだと思いますが、まあどうでもいいんですが、誰も分からいか2ちゃんねる

  法学板にも何も書いてないようなところがあると思いますが、もう忘れたんですがこうなんか2ちゃんねるって、日本私学や歴史学などの書き込みは多いですが、数学とか近代法って運営の方から

   一番糞であると言われていてくだらない書き込みしかないのがばれたんですよね、2ちゃんねるってローマン的でアホなところがありますので、単純に、出来なかったからじゃないかと思います

  

anond:20240421203124

から根拠ネットサーフィン他人否定するなって言ってるだけなんだよね

ネットサーフィン以外の根拠出せって

条文の単貼りも無意味

一般人は知らない人も多いようだが、ちょっと齧ってたら解釈判例や条文に書いてないこともたくさんあって条文以外の知識も多くて重要なんよね

それすら知らないような奴ばっか

知ったかをやめろって言ってるんだけど

   立法技術や制定された法律解釈は高度な技術になり、非常に難しいか理解できるものではない。 大体、この手の内容を解説している実務の本はどこにもないし、

    どんな具合になっているかも分からない。しかも、判例六法というのはその辺を抜きにしたただの汚物であり、金を払って買う価値はない。

2024-04-20

anond:20240420224524

注意されるようなことかな?

嫌いなものを共有されることが名誉毀損だというなら暇空みたいにしっかり訴訟して判例積み上げた上で言ってほしいね

不動産土地定着物であり動産は要するに物であるが立木は土地定着物ゆえに概念的には不動産である業者が切除して搬送できるので動産である判例通説)

   反対説

   ①   不動産土地定着物定義している以上、土地と一体化している立木を動産と解する余地はない (潮見等)

   ②   どうでもいい、死ね (佐藤

   ③   うるせえ、小便小僧 (森脇)

2024-04-19

anond:20210317115504

いっきり『自由強制された選択』でワロタ

まり、こういう事。お前は選択する自由がある。しかし、その正解が予め決まっていて正しい方を選ばなければならない。間違えた場合罰せられるか共同体の中に存在しながら無視される事になる。

個人に先立つ社会存在しない前提のはずなのに、多様な思想の一形態である個人主観的感想が劣っていて、集団的意見の方が優れてるとはとんでもなく酷い逆説。

>強制された選択の状況は、主体が、自分選択とはかかわりなくすでに属している共同体自由選択しなければならないのである

問題は、彼は実際にはけっして選択する立場にないというこである。彼はつねに、すでに選択たかのように扱われる。

しかも、こうした強制選択全体主義的な〈権力〉が主体(人民)を捕らえるために利用する罠であるかのような第一印象を与えるにも関わらず、そこになんら「全体主義的」なところはない。━━スラヴォイ・ジジェクイデオロギーの崇高な対象

誤った選択をした場合精神障害者レッテルを貼るところもファシズムのもの。「そっち側」って言って自分から切り離そうと異化してるけど君も「そっち側」の人間だよ。直接明言しないだけで。

民主主義自由は間違ってても尚当人がそれを支持できる愚行権が備わって初めて非-排他的社会構成することが可能なんだから報復を超えた直接的実害性(ヘーゲル歴史哲学講義で例に挙げた放火に類するもの)の伴った行為でなければ例え悪意に基づいていても民衆それぞれに主権が具わる共同体では許容される。(不能犯を不可罰にする判例等)

なのにその思想を持ったというだけで構成である元増田排除しようとしているってわけ。

根底価値観は全く同じにも関わらずより効率的排除するために慣習的常套句まで利用して排他的社会を推進しているのに、まるで民主主義番犬のような顔をするからより質が悪い。共同体主義のドイツファシズム選択するぐらいなら『アルファヴィル』のような実証主義管理社会の方がマシだろ。

anond:20210317115504

いっきり『自由強制された選択』でワロタ

まり、こういう事。お前は選択する自由がある。しかし、その正解が予め決まっていて正しい方を選ばなければならない。間違えた場合罰せられるか共同体の中に存在しながら無視される事になる。

個人に先立つ社会存在しない前提のはずなのに、多様な思想の一形態である個人主観的感想が劣っていて、集団的意見の方が優れてるとはとんでもなく酷い逆説。

>強制された選択の状況は、主体が、自分選択とはかかわりなくすでに属している共同体自由選択しなければならないのである

問題は、彼は実際にはけっして選択する立場にないというこである。彼はつねに、すでに選択たかのように扱われる。

しかも、こうした強制選択全体主義的な〈権力〉が主体(人民)を捕らえるために利用する罠であるかのような第一印象を与えるにも関わらず、そこになんら「全体主義的」なところはない。━━スラヴォイ・ジジェクイデオロギーの崇高な対象

誤った選択をした場合精神障害者レッテルを貼るところもファシズムのもの。「そっち側」って言って自分から切り離そうと異化してるけど君も「そっち側」の人間だよ。直接明言しないだけで。

民主主義自由は間違ってても尚当人がそれを支持できる愚行権が備わって初めて非-排他的社会構成することが可能なんだから報復を超えた直接的実害性(ヘーゲル歴史哲学講義で例に挙げた放火に類するもの)の伴った行為でなければ例え悪意に基づいていても民衆それぞれに主権が具わる共同体では許容される。(不能犯を不可罰にする判例等)

なのにその思想を持ったというだけで構成である元増田排除しようとしているってわけ。

根底価値観は全く同じにも関わらずより効率的排除するために慣習的常套句まで利用して排他的社会を推進しているのに、まるで民主主義番犬のような顔をするからより質が悪い。共同体主義のドイツファシズム選択するぐらいなら『アルファヴィル』のような実証主義管理社会の方がマシだろ。

2024-04-18

anond:20240418072231

裁判官って時代についていけず猛烈に劣化してる気がする

しかも今の世の中のこととか国民感情思考とずれまくってる

かのこ判例からし判断しないから余計にズレてる

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

anond:20240418095936

判例主義女性蔑視を含むからなあ

明治とか昭和とか女性蔑視しかない時代判例を学び続けるわけだし染まるんじゃね

女性議員増やして法改正し続けていけば減ってくと思うよ

anond:20240418082301

実際公金だなんだと言ってるのはタテマエで、大半はアンフェとして延々とフェミニスト攻撃してくれる暇空って便利〜って感覚なんだろうな。

からこそ訴訟カンパビジネス裁判所言及して、実際賠償金増額っていう判例でそのシステムが崩され始めたことに動揺してるわけで

2024-04-17

https://anond.hatelabo.jp/20240417114946

  ④の点について。  旭川市長はカンニングが得意な政治的大道香具師であり、鵺的な存在(極めて悪質で、得体の知れない存在)で、昼は蝶のように舞い、夜は赤レンガに棲みたい

          と嘆くその毒気は一般人を惑わせる、今こそこの化け物の正体を。 という表現したことで、名誉棄損罪に問われたものであるが、この事実については、民法判例百選

          の事案の概要掲載されているもので、インターネット上では刺激の強い情報であって、最近の情勢に反抗する表現であるため、検索できないようになっている。

             なお昭和56年4月の最高裁(団藤重光裁判長)の判決検索できるようになっているところであるが、そこの判決理由には全文は記載されていない。

        ②   昭和56年はコアな時代であり、佐藤美男にせよ、原ひとみにせよ、当時の状況を覚えている者は誰も存在しない。

        ③   ちなみに、団藤重雄(団藤重光の親戚)は、平成30年頃に、都内デリバリーヘルスで笑いを取っていたと解される余地があるが、現在ではどうなっているかからない。

  最後に、本件の判断者の、品田幸男は、 申立人に対して、本件決定書の理由欄に記載されている文章、すなわち、その難解なもの理解せよというがごとくであるが、

   現代法令現代数学のように専門的で技術的なものである可能性が高いところ、現代数学など誰も習っていないように、現代法の専門的技術的側面など誰も理解できないので、

  仮に、判例六法が読める状態にあったとしても、そこに記載されている技術的な体系について理解することは不可能であるばかりでなく、

   本件の法令に関する集団は、結局のところ、 一般世間と隔絶した論外な、残酷で美しいものしか価値がなく、その趣旨で、金が全てであると考えているような悪質な集団であって、近年になり

  以前はそれを燃やしていた人もいたが、そうでもないという状況に鑑みると、検討する余地はないものと言わざるを得ない。

   よって

       本件の、現代法の技術構造について、誰も知らず、なおかつ、主催者犯罪者集団であるという状況下では、本件の決定は認められないという他ない。

   従って、原決定を取り消す。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん