コンビニで販売される食品はすべて軽減税率対象にするとのニュースが話題になってるので一言。
記事はこれね:https://www.sankeibiz.jp/business/news/181003/bsd1810031932008-n1.htm
記事をまとめると、レジでいちいちイートインか持ち帰りか聞くの大変だから、イートインコーナーを
実は、国税庁からすでにQAが出ていて、そのなかでコンビニのイートインコーナーに関しても整理されてる。
QA内では販売か外食かの判断基準として、飲食料品の提供時(レジ会計時)に意思確認を行うと書いてあって、
さらに口頭でなくても「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」という掲示をしておけば
だから、レジでお客さんが「イートインコーナーで食べます。」と申告した時だけ10%にして、申告が
なければ8%で処理して良いってことなんだよね。
当然、無申告だったり、会計時は持ち帰るつもりだったけど気が変わってイートインコーナーで食べる
お客さんも出てくるだろうけど、販売か外食かの判断は「飲食料品の提供時(レジ会計時)」だから、
8%で買って、イートインコーナーで食べたとしても、後から税率を変更する必要はないはず。
そこで疑問なのが、記事にあるイートインコーナーを飲食禁止にする意味なんだよね。
だって、レジにポスターさえ貼っておけばイートインコーナーでの飲食は問題にならないはずだもん。
軽減税率導入にかこつけて、何か他の目的があるんじゃないかと考えてしまいます。
・お客さんに販売か飲食か選択してもらう必要がでてしまうセルフレジの簡略化
・イートインコーナーで飲食(飲酒)するお客さんによる迷惑行為の防止
出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf