その株式を1年半後に売却した時に、証券会社からの通知に納得いかなかったので聞いてみた。
要は、売却時の通知にはその株式の取得価格も記載されていたのだが、それが相続時に使用した株価よりかなり安かった。それゆえに、売却益がその分増えて、課税額も増えていたのだ。
証券会社に問い合わせるも、あくまでも亡父の平均取得価額が正となり、相続時の株価ではないという回答が返ってきた。
そういう決まりだと言われたら、言い返せない。でも、それなら相続税の計算も、亡父の平均取得価額で計算して欲しいと思う。その方が安く済んだのだから。
でも、その後いろいろ調べると、このしくみ自体はやむを得ないものの、相続後三年以内の売却であれば、確定申告することにより少しは取り返せる制度があることが分かった。
詳細は「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で検索して欲しい。国税庁のページにヒットするはず。
本当はもっと取り返したいのになあと思いつつ、それでも返ってきた還付金で、誰も住まなくなっている実家の庭に防草シートを張ることにした。