はてなキーワード: 7月1日とは
ビックリマークが絵文字なので、気持ち悪いおじさんのLINEみたいに見える。
おばさんLINEもおじさんLINEと同じくらい気持ち悪いのだ。
【街頭演説会告知】
明日(7月2日)17時〜、参議院自民党による街頭演説会を新宿駅西口にて開催します‼️
私も党女性局長として参加致します‼️
また、橋本聖子、丸川珠代(東京選挙区)、青山繁晴、世耕弘成 経産相等も参加予定です‼️(敬称略)
ぜひ、新宿駅西口に会いに来てください! pic.twitter.com/UDLkGLqG8r— 三原じゅん子 (@miharajunco) 2019年7月1日
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 174 | 17464 | 100.4 | 44.5 |
01 | 109 | 9193 | 84.3 | 34 |
02 | 43 | 4031 | 93.7 | 40 |
03 | 33 | 8013 | 242.8 | 34 |
04 | 12 | 3583 | 298.6 | 52 |
05 | 14 | 582 | 41.6 | 32 |
06 | 18 | 1747 | 97.1 | 38.5 |
07 | 47 | 4273 | 90.9 | 51 |
08 | 32 | 6741 | 210.7 | 72 |
09 | 77 | 7421 | 96.4 | 45 |
10 | 119 | 11806 | 99.2 | 42 |
11 | 129 | 9545 | 74.0 | 39 |
12 | 139 | 10052 | 72.3 | 30 |
13 | 149 | 11815 | 79.3 | 33 |
14 | 143 | 15344 | 107.3 | 48 |
15 | 163 | 15495 | 95.1 | 45 |
16 | 157 | 13054 | 83.1 | 49 |
17 | 145 | 18632 | 128.5 | 53 |
18 | 103 | 15196 | 147.5 | 52 |
19 | 114 | 9425 | 82.7 | 47 |
20 | 71 | 7776 | 109.5 | 32 |
21 | 110 | 17599 | 160.0 | 31.5 |
22 | 144 | 11514 | 80.0 | 34.5 |
23 | 134 | 8695 | 64.9 | 25 |
1日 | 2379 | 238996 | 100.5 | 40 |
僭称(6), あやめ(3), ウォルマート(3), 熱暴走(3), AX(3), 弔問(3), ラオウ(8), 見いださ(3), レトロゲー(3), 夏野(3), Pixel(6), 不妊(21), 子宮(22), 非モテ(52), 食器(7), 喫煙(10), なりすまし(6), いちゃもん(5), さよなら(5), 喫煙者(5), おわり(5), 選ば(31), 穴(31), 野党(18), アプローチ(10), 自明(7), 荒らし(14), 選ぶ(35), 決断(6), モテ(29), 退職(22), 推し(21), 運用(13), 申し訳ない(16)
■5巻ぐらいで終わるオススメの漫画教えて /20190630122828(36), ■おじいさんが主人公のマンガ /20190621040023(13), ■保育士辞めたからって保険の営業なんてやらないでね /20190630164919(13), ■非モテはプライドが高いのかも /20180701184706(11), ■不妊治療がマジでつらいつらいつらい /20190701153609(11), ■シンデレラの反対 /20190630023802(11), ■この世で嫌いな人TOP3 /20190630190107(9), ■頼む! /20190701231323(9), ■電車内で痴漢がいた場合ってどうしたらいいの? /20190630154117(9), ■夜のコンビニで切手を買う /20190701004328(9), ■女はやっぱり人生イージーモード /20190630205122(7), ■会社を辞めるのは簡単か? /20190701131047(7), ■親にコロッケされそうな、35歳ほぼニートの遺言を聞け /20190701085749(7), ■人生楽勝、超楽しい!な幼馴染が何人もいるけど彼らには共通点が多い /20190701190934(7), ■株式会社ドワンゴを退職しました(非エンジニア編) /20190701083530(6), ■食洗機は便利だが万能ではない /20190701012431(6), ■彼氏が出ないんだがどうしたらいい? /20190701170017(6), ■メルペイにやられた /20190701091703(6), ■ /20190701142400(6), ■ /20190701104717(6), ■ダンボールを捨てるときは、貼ってあるシール類全部剥がしておけ /20190701092741(6)
6405020(2795)
選択パターンによっては、1週間以上インターネットが使えなくなる上に2万円近い出費を強要される。
6月24日 モバイルコースでもファミリーパックの契約が可能との記述がみつかったのでファミリーパックに関する記述を削除
6月24日 「2019年6月19日に発表されたこと」を追記 ← ※重要
So-netのインターネット接続サービスのひとつである「So-net forドコモ光」がぷららに事業譲渡されることになった。
ttps://www.so-net.ne.jp/info/2019/op20190527_0020.html
ひとつは何もせずそのまま事業譲渡を受け入れプロバイダをぷららに自動的に変更されるのを待つ。
もうひとつは「事業譲渡拒否」である。この「譲渡拒否」が曲者で、「So-netでドコモ光を利用し続けること」ができるわけではない。
譲渡拒否後に行うことができる選択肢が多岐にわたるため、全体を把握できているのかわからないが順を追って説明していく。
少なくとも3パターンあるようだ。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に変更される模様。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
「モバイルコース」への変更を拒んだ場合、メールアドレスが使えなくなり復活も不可能とのこと(この場合の違約金などは不明)。
ドコモ光との契約は継続されるが「単独タイプ」に変更され事務手数料が3000円加算される。
「単独タイプ」はプロバイダなしのプランのため、7月からインターネットが使えなくなる。
インターネットを再開するためには自分でプロバイダと契約する必要がある(この際、初期手数料や工事費が発生する場合あり)。
プロバイダと契約後に「単独タイプ」からプロバイダありの契約への変更が必要になる。
ここでもプラン変更が発生するが、「単独タイプ」からプロバイダありへの変更は無料のようだ。
しかし、インターネットの開通まで1~2週間も待たされるらしい。
なお、譲渡を拒否される場合、2019年7月1日以降ご利用についてお客様のご要望に応じた以下の手続きをドコモで行っていただく必要がございます。また、お手続きの内容により手続き費用が発生しますので予めご了承ください。
費用 :3,000円(税抜)
<参考URL>
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/application/procedure/change_provider.html
ここでも費用3000円が発生する。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に変更される模様。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
「モバイルコース」への変更を拒んだ場合、メールアドレスが使えなくなり復活も不可能とのこと(この場合の違約金などは不明)。
「お客様のご要望に応じた」とあるし「ドコモ光のご利用プロバイダの変更」の前に「(1)」とあるため複数の選択肢があるように読めるがこの方法しかない。
尚、最新のニュースリリースからは「(1)」が削除されているので魚拓を参照のこと。
ttps://megalodon.jp/2019-0527-2128-34/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
ここまででも相当バカにされていると思うが、ニュースリリースをよく読むとドコモ光の継続利用を前提としており、So-netをプロバイダとして継続して使用するための選択肢が用意されていない。ここからが地獄の本番だ。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に一旦変更する必要があるそうだ。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
7月から新たに回線業者と契約する必要がある(この際、初期手数料や工事費が発生する場合あり)。
回線開通までには現状確認のための事前確認の日と実際の工事の日の設定が必要らしい。
事前確認は「ドコモ光」が解約された状態でないと行えないため7月以降となり、その後工事日を設定することになる。
早くて1週間ぐらい、混んでいると2週間ぐらい待たされることになるらしい。
その後、再度So-netの契約を接続サービスありに変更する必要がある。この際、違約金3000円が発生するらしい。
厄介なのは、ドコモ光を解約する際に高確率で違約金(戸建で13000円/マンションで8000円)が発生することだ(詳細は後述)。
業者都合の事業譲渡にも関わらず、インターネット回線の長期の不通、煩雑な手続き、度々発生する手数料や違約金をユーザに課すことになる。
手続きの順番も複雑で、特定の順で行う必要があり、次の順でないと各々の処理を受け付けてもらえない。
「So-netで譲渡拒否手続き→ドコモ光で解約手続き→他の回線業者と新規契約→So-netでコース変更」
この順番に関してもニュースリリースには説明がなく、サポートの窓口で手続きを行なった場合、当然各々で長時間待たされることになる。
そもそもドコモ光はそれほど安くない。安くないのに契約する利点はあるのか。実は、ドコモのスマートフォンとセットで契約しておくと、スマートフォンの月額料金が割り引かれるサービスがある。
また、スマートフォンの2年縛りと同様に固定回線の2年縛りで安くなり、これでやっとドコモ光は他の回線業者と肩を並べられる値段となるため、スマートフォンと同時に申し込む人の多くはドコモ光の2年縛りを選ぶことになると思われる。
So-netをプロバイダとして残し、ドコモ光を解約し他の回線を契約する場合も更新月でない場合は違約金(戸建で13000円/マンションで8000円)が発生する。
また、既存回線がフレッツ光だった場合、「転用」という扱いで光コラボであるドコモ光に工事不要で契約変更できるためタチが悪い。
逆に光コラボをフレッツ光に戻すには一度解約が必要なため、今回のケースで回線の不通期間と諸々の経費等が発生する一因となっている。
技術的に可能と思われるのになぜこんな制限があるのか理解が追いつかない。
5月27日のニュースリリースでは譲渡拒否の締め切りは最初は6月20日であった。
ttps://megalodon.jp/2019-0527-2128-34/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
それがニュースリリースの更新で締め切りが6月25日に変更となっている。
ttps://megalodon.jp/2019-0620-1012-32/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
更新日は6月14日と6月19日であるが、6月18日にニュースリリースを見ながら各種手続きの準備を行っていた時はまだ締め切りが6月20日と表示されていた記憶があるため、(Web魚拓がないため正確なことは言えないが)6月19日の更新で書き換わったと思われる。
どちらの更新日で書き換わったにせよ、締め切り直前に書き換えた上に締め切りが延長されたことを明言しないのは非常に不誠実だと思う。
6月18日にニュースリリースではQ&Aが大量に追加されていた。
苦しさが滲む出た内容となっている。
例えばこれ。
19.Plalaを利用したくない。So-netに戻してほしい
サービス提供事業者がNTTぷららに変わるため、So-netに戻すことは出来かねますが、現在のところ、お客様のご利用環境は大きく変わりません。ご利用を継続いただければ幸いです。
相当数の問い合わせや苦情が寄せられていると推測できる。
13.メールアドレスを変更しなければならないのか
現時点では変更不要です。
※サービス提供内容につきましては、外部環境の変化等に伴い、変更される場合がございます。変更される場合には、NTTぷらら又は弊社から事前に変更内容をご案内させていただきます。
14.So-netにしかないサービスを使っているが、どうしたら使い続けられるか
現在ご利用のSo-netサービスについては、継続してご利用いただけます。
※サービス提供内容につきましては、外部環境の変化等に伴い、変更される場合がございます。変更される場合には、NTTぷらら又は弊社から事前に変更内容をご案内させていただきます。
「当面は」と書かず「現時点では」や「現在」と苦しい説明をするということは、例えば一ヶ月後に変更になる可能性も十分ある。
よく読むと現在So-netが提供しているサービスであってもユーザが利用していないサービスは対象外であり、今後利用を開始することができないことがわかる。
読み込めば読み込むほど怒りがこみ上げてくる。
5月27日に事業譲渡のニュースリリースを行なっているにも関わらず6月13日まで申し込みを受け付けていたらしい。
ttps://www.so-net.ne.jp/access/hikari/docomo/
このベージでは6月30日まで受け付けている。
プロバイダ一覧にSo-netと共にぷららが載っているのはなんの冗談なんだろうか。
ttps://www.nttdocomo.co.jp:443/hikari/provider_list/index.html
ニュースリリースが更新され譲渡対象に「(3) 一部のオプションサービス」が追加された。
譲渡対象が事前にちゃんと整理されていなかったこと推測できる。
「一部」と書かれてもどのオプションサービスなのか説明がないため、譲渡拒否すべきかどうか判断できない。
今回の増田を書く上で、誰かが取得してくれていたWeb魚拓があったため非常に助かった。
ttps://megalodon.jp/?url=https%3A%2F%2Fwww.so-net.ne.jp%2Finfo%2F2019%2Fop20190527_0020.html
ttps://megalodon.jp/?url=https%3A%2F%2Fwww.so-net.ne.jp%2Finfo%2F2019%2Fop20190619_0021.html
どこかの誰かが人知れず戦っているのかと思うと心強く思う。
今回の事業譲渡は完全に業者都合であり、それに伴いユーザが受ける不利益には救済措置を設けるべきだと思う。
利用者都合と同様に例外なく手数料や違約金も全て発生するのは論外だろう。
手続きも一本化されておらず、各会社への調整も利用者が全て行う必要がある。
「インターネット接続サービス」全てを事業譲渡するならまだ納得感があるが、ドコモ光利用者だけに不利益を強制する姿勢は本当にどうかと思う。
2019年6月19日以前に増田はその日までにできる手続きを全て終わらせていました。
この解約時に言われたことの中に「一度解約処理を申し込むと解約日の変更は可能だが解約のキャンセルができない」というのがありました。
元々の譲渡拒否の締め切りである6月20の前日、6月19日に新たな発表がありました。
ttps://megalodon.jp/2019-0620-1026-13/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190619_0021.html
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1351-03/https://flets.com:443/app10/kaiji/
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1355-43/https://flets-w.com:443/collabo/change/
新サービスの内容については、次のページがわかりやすいと思います。
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1350-34/https://flets-w.com:443/collabo/change/about/
つまり、このサービスを使えば、「ドコモ光」を「フレッツ光」に変更することも「So-net光」に変更することも可能になるということです。
ところが、このサービスが開始されるのは7月1日であり、同日に事業譲渡される「So-net for ドコモ光」を契約しているユーザはこの恩恵を受けることができません。
So-netがこの新サービスをフレッツが始めると分かった時点で事業譲渡を1ヶ月でも遅らせていれば、増田はかなり多くの手数料や違約金を払わせられたり1週間以上も回線のない状態を受け入れることはなかったのです。
しかも前述の通り、譲渡拒否の締め切りを6月20日から6月25日に書き換えたのは新サービス発表の同日6月19日のと考えられるため、譲渡拒否を考えているユーザに判断の猶予があったように演出しているようにも見えるのです。
仮に別々の部署が担当していたとしても、事業譲渡と新サービス開始はそれぞれ経営に影響する大きな事案のため、この両方を知っていた人が必ずいるはずです。
何故、ユーザが大きな不利益を被るような状態を放置したのでしょうか。
今回の件でこれが一番腹立たしいと思っています。
ここで書いたこと以外にも色々あるが、まだうまく整理や裏付けがとれておらず、時間がもうないため一旦ここで公開する。
id:TERRAZI So-net forドコモ光がサービス終了するが、移転先がぷららしか用意されておらず、ソネットを含む他のISPにしようとすると2万円近い出費と労力を強いられるとのこと。
正確には https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/index.html にあるプロバイダであれば手数料3000円で変更可能なようです。
id:shibuiku 通信業界はやりたい放題だな。利用者に不便をかけといて、どのパターンでも違約金が発生するとか、どういう罰だよ。
正確には「譲渡拒否した場合、どのパターンでも違約金が発生する」ですね。どちらにせよ酷いですが。
id:el-condor ISP都合で契約を切り替えるのに違約金がかかるの異常過ぎないか
はい。
id:agama 手続き手数料のことを違約金と書くのはいかんでしょ
手数料と違約金の用語は業者が用いている用語に準じています。コース変更にも2年縛りにもかかる金額について「違約金」と書かれています。
id:jaguarsan 「現時点」と「現在」は「今使ってる人はそのまま利用可能」という意味だろう。新規や変更はサポート外
通常であればその通りですが、誤魔化したようなQ&Aを読んだ後では「現時点」や「現在」と書かれても何か裏があるとしか読めないのです。
id:onigiri_kun メールアドレスを使い続けられますって言いきれないのは、なんでだろ。でも、どんなプロバイダメールも、終わる可能性があるわけで、継続性を確保したいなら独自ドメインメールしかないよね。
So-netの接続サービス全体で終わるならともかく、一部のユーザにのみ強いていることに疑問を持っています。追記した「2019年6月19日に発表されたこと」の他のユーザとの不平等感は特に疑問です。
id:arumaru なぜそこまでぷららを嫌うのか
海上保安庁→海上保安庁は、海上における法令の遵守、安全の確保、犯罪の取締り、海難救助などを行う国土交通省の外局の一つである[8]。 2018年7月1日現在の海上保安庁の職員数は12,800人[9]、予算規模は、2019年当初予算で2177億5345万7千円[2]である。予算のうち、人件費として費やされるのは、2017年度予算で999億円(47%)[10][注釈 1]。
法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[11]。しかし、「Japan Coast Guard[4]」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。
人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安庁の職員として就くことが多い。
英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[12]。運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[4]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。
2017年(平成29年)3月31日現在では、合計455隻の船艇、74機の航空機を保有している[10]。また、2017年(平成29年)4月1日現在で5,284基の航路標識(光波標識5,175基・電波標識67基・その他の標識42基)[13]を保有している。
京王電鉄の京王線においては2000年12月、夜間の一部列車において女性専用車両を試験的に導入させた後、翌2001年3月に本格的に導入された。実施対象列車は新宿駅を22時50分以降に発車する急行・通勤快速・快速である。また、長きにわたり痴漢発生率ワーストワンであった東日本旅客鉄道(JR東日本)の埼京線においても同年7月から平日深夜限定の下り(大宮方面行)で試験的に設定、後に本格導入に至った。2003年3月24日には平日始発から9時までの全列車において横浜市営地下鉄(現名称:横浜市営地下鉄ブルーライン)でも試験的に導入され、同年7月1日から本格導入された。横浜市交通局の発表によると、京王線と同じく肯定的な意見が多かったためとしている。関東地方の鉄道路線で平日朝ラッシュ時間帯に導入された事例は、横浜市営地下鉄が初めてである。
関東地方の鉄道路線において女性専用車両が設定されたのはこれら三路線だけであった上、深夜時間帯である平日23時以降に限定されていた。多くの事業者・路線では、混雑が隔たりが生じる恐れがあるなどの様々な見解から女性専用車両の運行時間や運行対象路線の拡大、新規導入の動きは無かった。
しかし、2004年12月に警視庁が首都圏の鉄道事業者に対し「女性専用車両の導入率が低い」とし、女性専用車両の導入を各鉄道事業者に要望書を提出した。さらに、公明党が率先して導入を求める署名運動を展開したこと、同時期に国土交通大臣を務めていた同党員である北側一雄も導入に積極的だったことなど、既に前項で述べたような経緯があり、首都圏においても急速に女性専用車両導入が進むことになる。
関西地区では、京阪電鉄の京阪本線と阪急電鉄の京都本線において、国土交通省の実施した女性専用車両路線拡大モデル調査の対象路線として2002年10月1日からの試行期間を経た上で、同年12月2日より導入された。京阪電鉄では朝ラッシュ時の京都→大阪方面行特急の最後部車両で(その後、女性専用車両導入列車を朝間のK特急に変更し、大阪→京都方面列車の先頭車両にも拡大)、阪急電鉄では京都本線で2ドア車(6300系)を使用する通勤特急・特急の1両を平日のみ終日女性専用車両に設定した。さらに、2008年7月より9300系にも拡大された。
2003年を境に、JR西日本やほとんどの大手私鉄・市営地下鉄で、朝ラッシュ時の導入が急速に進んだ。このため、関西圏では女性専用車両の普及度が高い。
やっと80年代回帰が始まった。この分だと、90年代回帰が始まるのは、2010年頃になるだろうか。
ラジオから流れてくる80年代ポップスのカバー曲を聴きながら私はそう思った。
2010年。私が25歳になる年。同じ世代の大半の人がおそらくそうであるように、私は25歳の私を想像することができない。21世紀に入ってからというものの、時間感覚が酷く曖昧で、今18歳であることすら、実感が湧いてこないのである。
1995年と聞くと、つい最近のことに思えてしまう自分がいる。2001年、地下鉄の延伸。2002年、サッカーワールドカップ日韓共催。2004年アテネオリンピック開催・・・。小学生の頃教科書に載っていた未来の予定が、どんどん既成事実になっていく。あの頃の私には教科書の中の未来はどれも実現不可能なことのように思えたのに・・・。
ノストラダムスの大予言について、あれほど熱心に議論を交わしていた人々は一体何処に消えたのだろう?
ノストラダムスの予言の年、私は14歳だ。結構生きられる、と思っていた。そして1999年の7月1日のニュースでは、アナウンサーが笑顔で「さて、この世界もあと一ヶ月になりました」と言うはずだと思っていた。まるで年の瀬のニュースのように・・・。
人々は世紀末という言葉を忘れた。21世紀という言葉も、昔ほど使われなくなった。70年代や80年代のことはよく話題にのぼるのに、今が何年代と呼ばれるかについては、誰も口にしない。
物心がついてから10年余りが経った。総理大臣は何人代わっただろう。冷夏は何回あっただろう。巨人は何回優勝しただろう。
私たちの世代は昭和最後の一人になりうる。何歳まで生きたら、昭和の最期を見届けられるのだろう。明治はもうすぐだ。大正もすぐ後を追う。多くの人が愛した昭和が完全に歴史の中に入るのはいつのことだろう。
歴史は巨視的に見れば円軌道を回っているだけにすぎないのかもしれない。人はその一切片を直線であると思って生きていくしかないのかもしれない。
芦屋市「日本一厳しい景観条例」施行、「営業の自由」より「景観」が優先される?
https://www.bengo4.com/c_1018/n_4863/
兵庫県芦屋市で、屋上広告を全面禁止し、看板の色や大きさを厳しく規制する「屋外広告物条例」が7月1日に施行された。広告制限で有名な京都市を上回る規制もあり、「日本一の厳しさ」などと報道され、話題になっている。
「実際に、今回の芦屋市の景観条例や、これまで一番厳しいといわれていた京都市の景観条例についても、『憲法違反である』という声が目立つという状況にはありません。
それは、景観条例による広告規制で営業の自由(憲法22条)などが制約されるにしても、市民の良好な景観を求める利益を守るための条例なので、『公共の福祉(憲法13条、22条など)による制約としてやむをえない』という見方が一般的になっているからだと考えられます。
また、憲法上の人権の中でも、営業の自由などいわゆる『経済的自由』と呼ばれる権利は、他の種類の人権(精神的自由や生存権など)と衝突する場面では、ある程度制約されてもやむを得ないという考え方があります。
自分の敷地内で外から見えないようになら好きに家も看板も電柱さえも好きに建ってていいだろうが。
見たくもない人に対しても見せて表現の自由にはならないと思うよ。
俺はエロ漫画を好んで読むけどフィクションはフィクションとして自宅で読んでいるだけだしね。
ま、俺自身はゴミなんで景観が汚くてもまあ良いとしても問題はこれからを生きていく子どもたちだな。
せめて良好な環境で育って欲しい。
うーん、まあそういうことを言いたい気持ちが分からんではないんだが、
(1) 和暦において二文字でない年号は「天平感宝」「天平勝宝」「天平宝字」「天平神護」「神護景雲」の五つしかない。これは奈良時代、聖武天皇の「天平」の後の20年ちょっとの時期に集中していて、それ以前にもそれ以降にも元号は二文字のものしか存在しない。
(2) 昭和54年、元号法が制定された時期の閣議報告である『元号選定手続について』(昭和54年10月23日 閣議報告、昭和59年6月29日 一部改正、同7月1日施行、昭和64年1月7日 一部改正):
https://www.kantei.go.jp/jp/content/20190208choukan_shiryou.pdf
の 2(2)イ に、
内閣官房長官は、候補名の検討及び整理に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(中略)
いくら戦争で負けた責任を負わされているとはいえ、100年以上も日本に在日米軍が居座り続けるのは、図々しいと言わざるを得ない。
韓国や北朝鮮もイギリスにならい、日本に対して謝罪と賠償を要求するのは、戦後100年までと割り切るべきだろう。
香港返還(ホンコンへんかん)とは、1997年7月1日に、香港の主権がイギリスから中華人民共和国へ返還、再譲渡された出来事である。
1842年の南京条約(第1次アヘン戦争の講和条約)によって、香港島が清朝からイギリスに割譲された。さらに、1860年の北京条約(第2次アヘン戦争(アロー号戦争)の講和条約)によって、九龍半島の南端が割譲された。その後、イギリス領となった2地域の緩衝地帯として新界が注目され、1898年の展拓香港界址専条によって、99年間の租借が決まった。以後、3地域はイギリスの統治下に置かれることとなった。
公害を問題にすることすら、経済成長を妨げるという主張もあった60年代
70年代は三菱重工ビル爆破事件や警視庁幹部邸爆破事件など内外でテロ事件が頻発し
また連続強姦殺人事件、青酸コーラ事件などの凶悪事件が世間を騒がせていた。
三菱銀行強盗事件では、人質の行員に、別の行員の耳をそぎ落とさせるというおぞましい事件も起きた。
あるラーメン屋台では寸胴の底に人間の手首を入れて出汁を取るという、カニバリズムを想起させる話もある。
ほかにもいくらでもあるだろうが、人間の記憶など当てにならないし、
思い出は美しく書き換えられるものだということはよくわかる。
サマータイムは開始時と終了時が大きなトラブルが発生すると考えられています。
例え話にします。ある製造業の会社があります。オフィスには社員が見える位置に壁掛け時計がついています。この時計は少し特殊で、秒数しか表示されません。具体的に言うと、ロンドンで1970年1月1日0:00から経過した秒数です。例えば、日本時間の2018年8月11日午前0時は、1533913200となります。
けど、これでは不便なのでオフィスには変換器が用意されています。その変換器を通してみれば日本時間の日付と時刻を教えてくれます。ですので、多くの社員はこの変換器を利用しますが、たまに、変換器を使わずに仕事をする人や自分で変換器を作る人もいます。また、オフィスの変換器は、サマータイムに対応しています。サマータイムが始まる際は、XX年6月30日23:59:59の1秒後はXX年7月1日の2:00:00です。また、終わる際は、XX年9月1日2:00:00の1秒後はXX年9月1日の0:00:00です
毎日0時になったら仕事を始めるAさんがいます。Aさんは、オフィスの他の人が自分の机に持ってきた書類をファイリングして、日付をつけてキャビネットにしまう仕事をしています。その書類には完成した商品の情報が書いてあります。完成した商品の情報が書いてある書類をキャビネットに入れることで、お客様が商品を受け取りに来た時に、受付の社員がどこに取りに行けばいいのか分かるのです。
XX年6月30日。その日の仕事を終えたAさんは、次の0時を待っています。しかし、変換器を通した時間ではXX年7月1日の0時は存在しません。ですので、次に仕事をしたのは7月2日の0時でした。
7月1日の朝になってオフィスにお客様が品物を受け取りに来ました。受付のBさんはお客様の依頼を受け、キャビネットを探しに行きますが、書類が無いので、「まだ完成していません」と答えます。本当は商品はできているのに…。
XX年8月31日0時。Aさんは、普段通り仕事をはじめました。自分の机の上にある書類をまとめて、「XX年8月30日分」と書いてキャビネットにしまいます。しかし、その2時間後、またXX年8月31日0時がまた来ました。あわてて自分の机の上を見ますが書類はありません。(工場が動いているのは8時〜20時)書類が無かったので空のファイルに「XX年8月30日分」と日付を書いてキャビネットに向かいますが、すでに同じファイルがあります。
キャビネット内に同じ名前のファイルは存在していけない決まりなので、そのファイルは捨てて空のファイルをキャビネットにしまいました。
朝になってオフィスにお客様が品物を受け取りに来ました。受付のBさんはお客様の依頼を受け、キャビネットを探しに行きますが、書類が無いので、「まだ完成していません」と答えます。本当は商品はできているのに…。
さて、これを解決するにはどうしたらいいでしょうか。
そうです、Aさんには◯月◯日には、0時はないので2時に仕事して下さい。さらに、□月□日は0時が2回くるので2回目の0時に仕事して下さい。また、受付のBさんには□月□日の1回目の0時には、キャビネットには書類は来ないので、2回目の0時になるまで待って下さい。と教えればすみます。サマータイムはこうして対応可能なのです。
サマータイムを考慮していないシステムは無数にあると思われますが、考慮したシステムに改修すれば問題ありません。不具合が発生するケースは、例え話以外にも考えられますし、解決方法は他にもあるでしょう。
自社の全てのシステムをチェックして、上記のようなエラーが起きる可能性はないか精査します。多くのシステムは仕様書がなかったりするので、その場合は実際にテストしてみたりしないといけません。さらに、AさんとBさんの連携のように、他のプログラムと連動する場合は、サマータイムの開始・終了の際にどう対応するかを取り決める必要があります。社外のシステムの場合もあるので、そうした会社と調整が必要になります。
精査、改修、そして実際に問題ないかテストするプロセスで、日本全国で対応できるまで、おそらく最低でも数年程度はかかるでしょう。2000年に合併したみずほ銀行のシステム統合は今年完了するようです。18年経って、完成しないのではと言われていましたが、なんとか完成に漕ぎ着けられそうです。
また、改修には予算がかかります。ぽっとその予算を確保できるでしょうか。大企業なら内部留保等で対応できるかもしれませんが、中小企業だと数年かけて積み立てないといけないかもしれません。
いずれにせよ、5年くらいかければサマータイムを導入することは可能です。それでも一部のシステムは間に合わないかもしれませんが、生活に支障が出るレベルではないでしょう。多くの技術者に「無理だ!」と言われて心配していた、オリンピック委員会のみなさん、安心して下さい。
大丈夫です。最短でも2023年にはサマータイムは導入することができます。
現在動いているシステムは、すべてサマータイムを見越して作るべきだったかもしれません。それは確かにそのとおりです。その意味では、IT屋にも責任があるのかもしれません。
しかし、サマータイム対応となると考慮した設計をしなくてはならず、費用が余分にかかります。1億のシステム開発で、サマータイム対応することで2000万余計にかかる、ということも充分考えられます。元号や2000年問題と違って、導入されなければ永遠に使われない機能です。
猫カフェでパルボウィルスが発生しながらもそれを放置し、「猫が0匹になっても営業を続けろ」と言った(らしい)ネコ好きの敵について調べてみました。
TwitterよりもこうしてWebに残しておくことで検索しやすくなるように。
https://matomedane.jp/page/12033
https://ailbainpro.com/news/post-8573
https://twitter.com/i/moments/1025157130603483136
ちなみにイキり倒していた氏のTwitter(@kojih9601022)は既にアカウント削除済み。小物臭が凄い。
親元は「株式会社ケイアイコーポレーション」という企業。設立は2004年2月5日。
今年2018年の7月1日に登記住所が変更となっていて、それまでは東京都板橋区にある実家?になっていた。
つまり、それまでは別会社名義で運営。ドメインもこの時期に更新されてる。
で、おそらく6月30日まで運営を行っていたっぽい「株式会社モカ」は、「株式会社ケイアイコーポレーション」に7月1日付けで合併されてる。
クローン病は障害者総合支援法の対象疾病ってことは知ってる?障害者年金について調べてるなら知ってるかな…
障害福祉サービスの方から就労支援系のものを受けられないだろうか
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
>平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1 」の対象 となる疾病が、151から332へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
>手続き
◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。 (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
◆詳しい手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
・(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
・(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4)上記に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等から意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年度までの経過措置)
自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)
災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます。
第23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
第28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています
第28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
協力要請することのできる機関に指定公共機関というものがあります。
第2条5項 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
要するに公共性の高い事業を行っている法人で民間企業も含まれます。内閣府にその一覧が載っています。
指定公共機関は防災計画を作成し発災時に協力する責務が生じます。
第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。
小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)
イオンやセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府が指定公共団体にした民間企業は道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業を指定するのは初めてだ。災害時に食品や日用品を供給し避難生活も支える“インフラ”として、小売業の存在感は高まる。
一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的に一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。
指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両に登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。
自衛隊と指定公共機関となったコンビニに災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊のコンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。
指定公共機関は災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関に応援を求めることができるようです。
第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。
「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である。
http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka
暑くなってきたので、ネットでエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイトで検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルをきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。
1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。
2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージのシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンのメッセージが来ていたことに気づいた。
これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである。
朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。
とのこと。
メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認の電話が必要というような話はなかったですよね、
というと、
「電話に出ないなどというのは非常識。社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」
「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんたクレーマーだな。」
前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合はキャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、
「こっちはこっちのルールでやっているんで。」
この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地や電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社を運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁のサイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html で検索してみたが、出てこない。
そこで、くらしのマーケットに所在地や法人確認の有無を問い合わせてみた。
「法人の確認はしておりませんが、店舗の運営者である[名前]本人の
身分証確認を審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ)
なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパート(マンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である。
くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者を斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、
「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります。
提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様ご自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ)
エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている
というところに電話をかけて聞いてみた。
くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、
「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」
とのこと。
つまり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである。
そして、そのような個人とトラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償もサポートも行ってくれはしない。
くらしのマーケットはサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭的トラブルがあった場合も、自分で解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である。
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。
・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁のサイトの検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?
・一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社法違反であろう。この違反を告発する場合、どこに行えばのでしょうか?
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
「本件について、弊社でお答えできることはございません。
詳細が必要な場合は、XX県産業保安室の担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」
指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者の資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかねます。」
国税庁のサイトで出てこないという、違法行為の可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベルの確認すらしないんですね。
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
「利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。
ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービスの掲載停止や、サービスを提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」
「保証」はともかく、違法行為の可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。
——
登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまり、エアコン工事など適当な個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構、敷居が高いのである。
ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさない不法に活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規の業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在のビジネスモデルは成り立たなってしまう可能性すらあるわけだ。
県の担当者は、
「許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」
とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通は心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケットが確認するのがスジなのである。しかし、その確認を意図的に行っていない、そして違法業者からも利益を上げる、というのがくらしのマーケットのビジネスなのである。
手数料をサービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為を示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任な運営体制。
出店者側の人々が、あまりのサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。
ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。
——
追記2
「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットでエアコンを買って、そこで、取付工事のオプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者の工事日8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンはネットでの購入が増えているはずで、取付工事をネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。
「個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。
「リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本のIT?業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。
「実質的にC2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスのニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告・営業、トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットをリプレースしてほしい。
「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快な出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケットで登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。
「サイトにある厳正な出店審査が本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイトの記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価が全般的に不自然に高いこともあり、「評価の操作」の可能性も十分ありうると感じる。
「エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業者であることや、電気工事士の許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去に引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験が私自身もあります。エアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。
「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験を消費者がすると、当然、複数の業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者もオーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。
「知らなかったのでさっきサイトにアクセスしてみたら「くらべておトク、プロのお仕事」って出てきた。プロの仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピーを登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロのお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問のメールを送っておいたので回答があれば報告します。
「トラバですでにあるが、仲介プラットフォームの名前は出しているのに、工務店の名前を出さない中途半端な告発。工務店が実在するのか調べたいの何故名前を記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739
これやばくないです?((;°Д°;))カタカタ pic.twitter.com/DkRYcBIVS4— おうる (@sekiGANowl) 2018年7月1日
Firefoxアドオンについて調べてみたところ、いつの間にかWebExtensionに対応していて、ほぼそのまま移植できそうだったので対応してみました。
ソースもmanifest.jsonもほぼそのまま使えてとても楽ちんでした。いじったのはchrome.storageをbrowser.storageに変更したのと、それにともなうAddON-IDの追加くらいです。いい時代になりましたね。
なお、表示はFirefox57以上となっていますがVer55でも動いてます。明確に動かないのは52より前です(browser.storage.local.getに不具合があるため)
Firefoxはシェアが10%を割ったということでどれくらい需要があるかはわかりませんが、Youtubeフィルタ(ユーザー数1)は超えてほしいものです。7月1日時点でChrome版が102人、6月9日時点ではてなNGが990人だったので、10~20人くらいは…
アップデートというか別アドオンになるようですが、FirefoxはAndroid版でもアドオン使えるのでそちらの対応もできたらやりたいなという気持ちはあります。
これか
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>こんな気の狂った表紙初めて見た… pic.twitter.com/7jUv04Z0bd— ふで (@GnbKoi) 2018年7月1日
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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