「憲法13条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 憲法13条とは

2024-03-17

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240317020818

その運用場合は、憲法解釈の変更は発生しない。憲法24条1項の読み替えなしに、ただ民法戸籍法のほうを修正するだけでいい。そしてその修正は、憲法13条の幸福追求権によって裏付けられる。

2024-03-16

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

2022-11-21

anond:20221121181158

公共空間環境セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。

弁護士職場関係なくセクハラと言っているんだが「のようなもの」がつけばいいってもんじゃないだろ。

弁護士が言っているんだからなあ、セクハラなんて法的概念ど真ん中で法の専門家デタラメいうわけないんじゃないかなあ。

デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。

弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。

中学校社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。」としており、さら憲法21条表現の自由保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為憲法13条・21条で保障されるということ。

で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害根拠法律表現の自由制限しているのが男女雇用機会均等法11条。

改正男女雇用機会均等法11

(職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第1項 事業主は、職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的言動により当該労働者就業環境が害されることのないよう、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要体制の整備その他の雇用管理必要措置を講じなければならない。

ここでいう

職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により

・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ

・「当該性的言動により当該労働者就業環境が害されること」が環境セクハラ

で、環境セクハラについては

労働者の意に反する性的言動により労働者就業環境不快ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者就業する上で看過できない程度の支障が生じること

と各局にて同様の解釈説明がなされている。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kintouhou/sekuhara/03.html

そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラ仕事に関することであって、キャバクラキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞セクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。

(脳内ルールを共有している人間だけでなく全員わかる)根拠を示してくれるかな?

2022-09-11

未婚で子なしだけど既婚子持ちが言ってることはわかる

結婚してること、子供がいること含めてやっぱり色々経験しておくべきだと思う。俺はただのフリーターから社会に影響もないし未婚子なしのままで別にいいんだけどさ、例えば

挫折したことがない

私生活で悩んだことがない

学校で教えてもらったことや受験勉強以外で何かにチャレンジしたことはない

恋愛経験もない(告白したことも、両思いになったことも、振られたこともない)

・綺麗な住宅地で育ち私立学校から名門大学卒業したので貧困格差現実を見たことがない

こういう人が裁判官法学者になったとして、憲法13条や14条を本当に実質的解釈できるんだろうか。言葉論理だけは綺麗にまとまった金太郎飴みたい紋切り型の事しか言えないと思う。

から社会問題が争点になってる裁判に対しても「立法問題」の一言で片付けて制度論理を取って終わらせる。

いやいや、そういうエリート結婚もしてて子供もいるって言われるかも知れないけど、所詮は将来性を見込まれて好きでもない女性を周りから押し付けられて、子供を産ませて、家事子育ても丸投げにしてるだけでしょ。そんなの「結婚してて子供もいる」って胸張れないよ。

形だけは結婚してるけど、精神構造や中身は「結婚もしてなくて子供もいない人」と同じような人間がこの国の中枢を占めていると思う。

2021-11-01

非実在児童ポルノが見たかったら日本から出ていけばいいだけじゃん

表現の自由だの何だのやかましい。そんなに非実在児童ポルノが見たければ日本から出て行って合法の国で見ればいい。

まじでここらへんの理屈大麻合法派と全く同じ。


憲法保障されてる」?大麻合法派も大麻規制憲法13条「幸福追求権」違反だと主張してるから一緒。

結局何らかの理屈規制されるんだから、そしたらそれに従えっていうシンプルな話。それがいつもの理屈だろ。


大麻と違って害が証明されてない」?大麻だって証明されてないよ。


同じ穴の狢だって気づけ。そして気に食わなければ日本から出て行って非実在児童ポルノ合法の国に行って楽しんでこい。

2021-06-27

家でゲームするのは「基本的人権」じゃない? 香川ゲーム条例訴訟

https://news.livedoor.com/article/detail/20435433/

原告高松市出身男性母親

家庭で何時間ゲームをするか、どのように余暇を過ごすか自由に決めることができ、これも憲法13条保障された人格権幸福追求権・自己決定権プライバシー権として保障されている基本的人権行使であると主張する。

被告香川県

原告らが主張する、親権者が、子のゲーム時間スマートフォンの利用の可否・時間などを決定する自由なるものは、憲法保障する基本的人権ではあり得ない

 

びっくりだなぁ。基本的人権ではない、ときたよ

2021-06-18

てっきり、ゲーム幸福追求権の範囲に含まれないって争うのかと思ったら

幸福追求権を基本的人権に含めている憲法13条自体が間違っているから守らなくてもいいって主張なのか


憲法が間違っているか憲法を守らなくていいって主張は、例え自民党ですら建て前ではしない気がするぞ

すごい県だな、あそこは

2021-04-12

anond:20210411154718

憲法13条についてよーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーく勉強してからやり直してこいバカ

2019-06-05

業務上必要かつ相当な範囲

いわゆるハンプス強制の話。

厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。

企業憲法22条営業自由が認められており、憲法に基づく法令規則に従って営業活動を行なっている。

会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業自由範囲内で認められている。

例えば、病院看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師ハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。

一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的個人自由憲法13条)である

今回は、法人営業自由個人自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、

役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。

正直、私人間(会社個人)同士の話なんだから関係者解決してほしいということだと思う。

もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、

今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?

ちなみに、毎日新聞共同通信報道ちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。

毎日新聞 根本厚労相パンプス強制パワハラに当たる場合も」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci

根本厚労相パンプス強制容認

https://this.kiji.is/508922312065205345

2019-04-25

喫煙者排除の動き

人権侵害だ!と勇ましく発言してる人がいるけどおそらく裁判では人権侵害と認めてくれない。

というのも今問題になっているのは採用をするか否かという場面で、非喫煙者を優先的に採用するとか喫煙者採用しないとか。

そもそもタバコをする権利というのは憲法上で保障されるものでは無い。判例で認められた例はない。憲法の明文で保障されていない権利は、憲法13条の守備範囲になる。ただ何でもかんでも憲法13条で保障しているとするといわゆる人権インフレが起こってしまう。そのため最高裁は割と高いハードルを掲げている(学問的な用語で言うならば「人格生存必要不可欠な権利」という。)。過去に認められたのは、みだりに容貌撮影されない権利指紋押捺強制されない権利等、かなり重要な法的利益だけなのだ

喫煙権(タバコを吸う権利)というのはあくま嗜好品を嗜むというものに過ぎず、それが人格生存必要不可欠な権利とは認めれないだろう。

そんなわけで喫煙権は認められないと思うよ。

2019-04-09

景観保護表現の自由否定しない。

芦屋市日本一厳しい景観条例施行、「営業自由」より「景観」が優先される?

https://www.bengo4.com/c_1018/n_4863/

兵庫県芦屋市で、屋上広告全面禁止し、看板の色や大きさを厳しく規制する「屋外広告物条例」が7月1日施行された。広告制限で有名な京都市を上回る規制もあり、「日本一の厳しさ」などと報道され、話題になっている。

「実際に、今回の芦屋市景観条例や、これまで一番厳しいといわれていた京都市景観条例についても、『憲法違反である』という声が目立つという状況にはありません。

それは、景観条例による広告規制営業自由憲法22条)などが制約されるにしても、市民の良好な景観を求める利益を守るための条例なので、『公共の福祉憲法13条、22条など)による制約としてやむをえない』という見方一般的になっているからだと考えられます

また、憲法上の人権の中でも、営業自由などいわゆる『経済的自由』と呼ばれる権利は、他の種類の人権精神的自由生存権など)と衝突する場面では、ある程度制約されてもやむを得ないという考え方があります

このように、景観条例による広告物の制約については、国民市民に広く支持される状態になってきているように思われます

俺は景観政策・・・国土交通省景観行政団体を支持する。

景観保護はゾーニングと思えばいい。

自分敷地内で外から見えないようになら好きに家も看板電柱さえも好きに建ってていいだろうが。

見たくもない人に対しても見せて表現の自由にはならないと思うよ。

俺はエロ漫画を好んで読むけどフィクションフィクションとして自宅で読んでいるだけだしね。

ま、俺自身ゴミなんで景観が汚くてもまあ良いとしても問題はこれからを生きていく子どもたちだな。

せめて良好な環境で育って欲しい。

2019-04-01

anond:20190401110007

元号思想、という主張の意味が全く分からん元号は単なる社会制度だし、その社会制度の背後に何かしらかの思想があって、それの強要個人の何かしらかをおかしているというのならまだ分かるんだが。でもそれなら、

https://www.bengo4.com/c_23/n_9434/

のように、憲法13条保障する「個人尊厳」の侵害を主張する法が妥当なんじゃねーの?元号思想、なる主張をちゃん説明してくれ。

2018-11-01

anond:20181101110847

憲法13条「何度も言ってますよね? 『死にたいなら死になよ』って」

2018-10-31

anond:20181031143207

憲法13条「我々は増田さんの死にたいという意思決定に関して、最大限尊重してサポートしていく次第です!」

2018-08-16

anond:20180816121841

んで、憲法13条は、「オメーの命はオメーのもので、他の誰にもその決定権はない」ってことを書いてあるんだが、

日本国憲法

十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

ソバカさんの自分にとって都合のよすぎる法解釈全米が泣いた

世界よ、これがクソバカだ!!!

あと、お前が他人自殺教唆していいことにはならねーから

anond:20180816121317

法律の上位存在憲法だろw 憲法を守れないならその法律は守らなくていい。

んで、憲法13条は、「オメーの命はオメーのもので、他の誰にもその決定権はない」ってことを書いてあるんだが、それはつまり増田自殺するかどうかについても「おめーの決定であればそれを憲法尊重する」ということなんだ。

まり、この文言増田が遵守し、なおかつ増田が本当に死にたいというのであれば、憲法はそれを止めないしむしろ推進する側にあるんだよ。

他に自身生命について言及している条文は、刑罰関連にしかいからな。これはガチだぞ。

増田死ぬことを許されているんだ。

分かったな?

2018-06-04

漫画憲法9条改正したほうが戦争を防げる」を踏まえて憲法9条絡み

http://netgeek.biz/archives/105253

こちらの記事を参考にし、同漫画を読んでみました。

個人としては、憲法9条改正する流れは憲法9条改正しなければならない、という考えに基づかれているの

ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても

いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております

改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの

案でなければ、抜本的な解決にならないと考えています

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

戦争放棄と戦力及び交戦権否認

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武

力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが

自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争放棄しているが、自衛戦争制裁戦争までは

放棄してないという考え方に基づいて、日本自衛隊運用されています

日本は、軍事力がなく、自衛力しかいか自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に

そうでしょうか。

自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ自衛

として機能していないのであれば、憲法13条の「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共

福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする」という文言に反しているのではない

でしょうか。別に自衛力しかいか自国を守れないのはつながらないでしょう。

次に中国などの周辺国軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本9条のせいで自国を守りにくくなっている

というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります

では日本軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている

のは、中国だと思われます。その中国軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味軍事力を上げれば

いいという話ではないと考えています

自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ

はあると思います

次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府

釈です。

自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。

正当防衛を例に挙げます正当防衛はある種、自衛権の行使といえます相手に銃を突き付けられた人が、銃を持

っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛否定されるでしょうか。そうではないでしょう。

自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条改正する云々にはつながらないと考え

ています

最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙ラインです。個別的自衛権を有している

国が、侵略戦争を仕掛けられた場合行使するのは確実です。日本国民生命財産危害が加わりかけている状

態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います

集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権行使

するか否かの決定するのは、あくま日本国以外の国です。

では、イラク戦争であったときはどうであったかアメリカ側の要請集団的自衛権行使した国はありましたね。

イラク側の要請集団的自衛権行使した国はありましたでしょうか。

答えは、いないです。

結局のところ、自衛に資さな場合も十分に考えられるので、同盟国の危機日本の利害が絡んだ上で行使を決定

する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで

す。

この日記で書いたことを解決すべく、安倍さん改正案を支持するのはなんとなく違和感があります。もしかした

ら、乗せられているのかもしれないので、もう一度、熟議すべきテーマだと考えています

2018-03-11

同性婚別に禁止されていない

同性婚に反対する理由論理的根拠が無いと思う

https://anond.hatelabo.jp/20180214020955

気持ちは分かるんだけど、双方議論がふわっとしている。それは、そこで言ってる「同性婚」が何を指すのか明らかになっていないからだ。

”同性者間の婚姻契約”は現行法下でも禁止されていない。

まずはっきりさせておきたいことは、「同性婚」が同性者間の婚姻契約意味してるなら、現行法でもこれは禁止されていないし、法的拘束力もきちんと生じるということだ。

その理由契約自由の原則(憲法13条)があるからだ。(なお憲法24条は同性者間の婚姻契約禁止する趣旨ではない。)。

これは例えば、男性同士のカップルが、お互いに婚姻契約書を取り交わして婚姻契約を締結することは妨げられないということだ。実際にもこういう例は多くある(らしい)。

そして、その契約書に書かれた扶養義務婚姻費用分担の定めは、きちんと法的拘束力が生じる。

禁止されていない以上、賛成も反対もないのであって、結婚したい奴はその意思に基づいて勝手にやってください、ということになる。

議論になっているのは民法第4編第2章の”婚姻”だ。

上記の点を踏まえると、「じゃあみんな何を議論して騒いでいるの?」ということになるが、みんなが議論している「同性婚」とは、民法第4編第2章が定める”婚姻”だ。

この場合、上述した当事者間の婚姻契約と異なり、お役所に届出が必要となる(民法739条1項)。

男性同士のカップル婚姻届をお役所に届けたとしても、民法第4編第2章が定める”婚姻”は成立しないことになる。

なぜ当事者間の婚姻契約と違い、民法第4編第2章が定める”婚姻”は自由にできないのか。

結論から言えばその理由は、民法第4編第2章が定める”婚姻”に付属する効果(≒特典)が、徹頭徹尾、男女間の婚姻念頭において制度設計されているからだ。

例えば所得税における配偶者控除相続分、相続税、などなど、枚挙に暇がない。

民法第4編第2章が定める”婚姻”を同性者に対して認めるということは、これらの制度を同性者間のカップル念頭において1個1個検討しなおす(そしてそれは膨大な量の立法作業になる)ということを意味する。

からこれは「賛成か反対か」という大雑把な議論ではないのだ。効果の1つ1つについて議論を詰めていかないといけない問題なのだ

どうすればいいか

じゃあどうすりゃ良いのよ、という問題になるが、理屈からいえば、「同性者間の婚姻についてどのような効果(特典)を認めていくべきか1個1個詰めていくべき」ということになる。具体的には、同性婚を望むLGBT取材するなどして、議論の基礎となる資料をかき集める必要がある。

(ただここで問題になるのが、LGBTの人らが本当に同性婚を望んでいるのか?という点なのだが、客観的資料があるわけでもないのでとりあえずこの点は措く。)

結論

一口に「同性婚」といっても、賛成対反対の二項対立還元できる簡単問題ではないので、きちんと詰めて考えてくれよな!

2017-09-13

命に関わる損をさせても「表現の自由」なのか 健康本を巡る出版関係者の思い

https://www.buzzfeed.com/jp/seiichirokuchiki/kenkobon-04

基本として、表現の自由がある。

ただし、他人権利侵害した場合は償わなければならない。

権利責任である

のものとして、憲法13条がある。

十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

表現の自由生命比較した場合、どちらが重いか

生命を脅かす場合に関しては表現の自由規制されても良いのではないか

現状、薬事法によって、食品表示広告規制がかかっている。

いわゆる、薬効を謳えないというものである

しかし、抜け穴が拡大解釈され、表現の自由圧力をかける道具になる危険性もはらむ。

2015-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20151222145630

いや、まちがってるから。その要約。

原告が争点として訴えたのはこの三つ。

すべての国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。

からまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティ男女平等」だけではなくて、経済的政治的社会的権利全般対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。

お前が勝手に読み飛ばしてるだけじゃ。


で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと

夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティ喪失感を抱いたり,

婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。

そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているもの推認できる。

さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。

しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,

上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである

↑こういってるわけよ。

要するに、

夫婦同氏によるアイデンティティ喪失不利益存在するけど、通称使えればいいんじゃないの?

っていってるわけです。

で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田http://anond.hatelabo.jp/20151207175147

また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称使用できてない点にも留意

から夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。

わかったかな?



で、最高裁判決最後国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。

なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,

上記(1)の判断は,そのような制度合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,

この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである







おまけ。

夫婦同氏制を継続する合理性」の判断根拠には以下のものもあるんだけど

そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団構成する一員であることを,対外的公示し,識別する機能を有している。

特に婚姻重要効果として夫婦の子夫婦共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ,

嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。



…ところでこんな最高裁判決もありましたね。

非嫡出子の相続を1/2にする規定に関する違憲判決

法務省:民法の一部が改正されました

2013-11-19

http://anond.hatelabo.jp/20131119231934

別の言い方をすれば,犯罪とされる行為は,法規制が行われることで初めて問題が生じるのであろうか。

それ以外にどう問題を生じさせるの?

悪性のない行為規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。

悪性のない、は誰が判断すると思ってるの?お前じゃないよ?裁判官だよ?

で、実際に裁判官刑罰が明らかにおかしければそれを覆すような判決も出すし、逆に、その裁判官に対する任命権等は別に内閣が持つ。さら立法権別に三権分立があるわけで。

そこにお前の感情も「選挙」という形で組み込まれてるの理解してるよな?おかしいと思えば選挙でその姿勢示してるのか?

さららに、お前には被選挙権もあるわけだから(年齢次第だけど)変えたいなら自分で変えろよ。

分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術研究開発を行っている途上にある。

カッコイイこと言いたいのはいいけど、で、分子構造毎に指定できたら簡単に規制できるん?あんまアホなこと言うなや。

脱法ハーブについて言えば,「合法だから問題ない」などというのは上辺しか見ていない。

脱法ハーブ麻薬と同じ問題があるにも関わらず合法なのである

合法だから問題ない、というか、合法だから犯罪ではない、なんだけども。

問題あるかないか、などというのは個人的な感情

そこに司法の判断を下すことは普通はしない。

どうしてもしなきゃいけない時は、事実に基づき、法律に基づき判断を下す。そうでなく感情論になれば必ずブレが大きくなるから





お前の言う「問題」は個人的感情

犯罪」はきちんと定義されたもの

そこの違いをきっちりと理解してから発言しろよ。

「合法なら問題ない」という見解について

日本にもし殺人罪規定が無かったならば,殺人行為も問題ないと言えるであろうか。

別の言い方をすれば,犯罪とされる行為は,法規制が行われることで初めて問題が生じるのであろうか。

 

悪性のない行為規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。

また,悪性のない行為は,多くの場合,そもそも規制しようという発想すら生じないであろう。

規制法規の制定に先立って,その行為善悪についての判断が存在する。(刑罰法規の制定によって,この悪性は刑法学の用語における「違法性」となる。)

 

これをいわゆる「脱法ハーブ」について言えば,脱法ハーブの悪性については(少なくとも立法者にとって)確固たるものとして認識されており,今やその関心は専ら規制手段のみに注がれている。

分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術研究開発を行っている途上にある。

脱法ハーブについて言えば,「合法だから問題ない」などというのは上辺しか見ていない。

脱法ハーブ麻薬と同じ問題があるにも関わらず合法なのである

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん