はてなキーワード: 憲法13条とは
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。
で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。
だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だったりする。
このように憲法の自由権規定は、制限を禁止する効果だから、憲法で保障されていない行為も、法律で禁止されていない限りは自由(法律を勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。
たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚を制限する法律は違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意を必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。
他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法は可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続き要件を課すのは合憲とされている。
そういうわけで、大抵の憲法の教科書は24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
結婚してること、子供がいること含めてやっぱり色々経験しておくべきだと思う。俺はただのフリーターだから社会に影響もないし未婚子なしのままで別にいいんだけどさ、例えば
・私生活で悩んだことがない
・学校で教えてもらったことや受験勉強以外で何かにチャレンジしたことはない
・恋愛経験もない(告白したことも、両思いになったことも、振られたこともない)
・綺麗な住宅地で育ち私立の学校から名門大学を卒業したので貧困や格差の現実を見たことがない
こういう人が裁判官や法学者になったとして、憲法13条や14条を本当に実質的に解釈できるんだろうか。言葉と論理だけは綺麗にまとまった金太郎飴みたい紋切り型の事しか言えないと思う。
だから社会問題が争点になってる裁判に対しても「立法問題」の一言で片付けて制度の論理を取って終わらせる。
いやいや、そういうエリートは結婚もしてて子供もいるって言われるかも知れないけど、所詮は将来性を見込まれて好きでもない女性を周りから押し付けられて、子供を産ませて、家事も子育ても丸投げにしてるだけでしょ。そんなの「結婚してて子供もいる」って胸張れないよ。
形だけは結婚してるけど、精神構造や中身は「結婚もしてなくて子供もいない人」と同じような人間がこの国の中枢を占めていると思う。
いわゆるハンプス強制の話。
厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。
企業は憲法22条で営業の自由が認められており、憲法に基づく法令諸規則に従って営業活動を行なっている。
会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業の自由の範囲内で認められている。
例えば、病院で看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師がハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。
一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的に個人の自由(憲法13条)である。
今回は、法人の営業の自由と個人の自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、
役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。
正直、私人間(会社ー個人)同士の話なんだから、関係者で解決してほしいということだと思う。
もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、
今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?
ちなみに、毎日新聞と共同通信の報道がちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。
毎日新聞 根本厚労相「パンプス強制、パワハラに当たる場合も」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci
人権侵害だ!と勇ましく発言してる人がいるけどおそらく裁判では人権侵害と認めてくれない。
というのも今問題になっているのは採用をするか否かという場面で、非喫煙者を優先的に採用するとか喫煙者は採用しないとか。
そもそもタバコをする権利というのは憲法上で保障されるものでは無い。判例で認められた例はない。憲法の明文で保障されていない権利は、憲法13条の守備範囲になる。ただ何でもかんでも憲法13条で保障しているとするといわゆる人権のインフレが起こってしまう。そのため最高裁は割と高いハードルを掲げている(学問的な用語で言うならば「人格的生存に必要不可欠な権利」という。)。過去に認められたのは、みだりに容貌を撮影されない権利や指紋押捺を強制されない権利等、かなり重要な法的利益だけなのだ。
喫煙権(タバコを吸う権利)というのはあくまで嗜好品を嗜むというものに過ぎず、それが人格的生存に必要不可欠な権利とは認めれないだろう。
そんなわけで喫煙権は認められないと思うよ。
芦屋市「日本一厳しい景観条例」施行、「営業の自由」より「景観」が優先される?
https://www.bengo4.com/c_1018/n_4863/
兵庫県芦屋市で、屋上広告を全面禁止し、看板の色や大きさを厳しく規制する「屋外広告物条例」が7月1日に施行された。広告制限で有名な京都市を上回る規制もあり、「日本一の厳しさ」などと報道され、話題になっている。
「実際に、今回の芦屋市の景観条例や、これまで一番厳しいといわれていた京都市の景観条例についても、『憲法違反である』という声が目立つという状況にはありません。
それは、景観条例による広告規制で営業の自由(憲法22条)などが制約されるにしても、市民の良好な景観を求める利益を守るための条例なので、『公共の福祉(憲法13条、22条など)による制約としてやむをえない』という見方が一般的になっているからだと考えられます。
また、憲法上の人権の中でも、営業の自由などいわゆる『経済的自由』と呼ばれる権利は、他の種類の人権(精神的自由や生存権など)と衝突する場面では、ある程度制約されてもやむを得ないという考え方があります。
自分の敷地内で外から見えないようになら好きに家も看板も電柱さえも好きに建ってていいだろうが。
見たくもない人に対しても見せて表現の自由にはならないと思うよ。
俺はエロ漫画を好んで読むけどフィクションはフィクションとして自宅で読んでいるだけだしね。
ま、俺自身はゴミなんで景観が汚くてもまあ良いとしても問題はこれからを生きていく子どもたちだな。
せめて良好な環境で育って欲しい。
http://netgeek.biz/archives/105253
私個人としては、憲法9条を改正する流れは憲法9条を改正しなければならない、という考えに基づかれているの
ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても
いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております。
改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの
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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが
自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争は放棄しているが、自衛戦争、制裁戦争までは
放棄してないという考え方に基づいて、日本は自衛隊を運用されています。
日本は、軍事力がなく、自衛力しかないから自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に
そうでしょうか。
自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ、自衛
として機能していないのであれば、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という文言に反しているのではない
でしょうか。別に自衛力しかないから自国を守れないのはつながらないでしょう。
次に中国などの周辺国が軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本は9条のせいで自国を守りにくくなっている
というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります。
では日本が軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている
のは、中国だと思われます。その中国に軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味で軍事力を上げれば
いいという話ではないと考えています。
自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事、自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ
はあると思います。
次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府解
釈です。
自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。
正当防衛を例に挙げます。正当防衛はある種、自衛権の行使といえます。相手に銃を突き付けられた人が、銃を持
っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛は否定されるでしょうか。そうではないでしょう。
自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条を改正する云々にはつながらないと考え
ています。
最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙なラインです。個別的自衛権を有している
国が、侵略戦争を仕掛けられた場合、行使するのは確実です。日本国民の生命、財産に危害が加わりかけている状
態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います。
集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権の行使を
では、イラク戦争であったときはどうであったか。アメリカ側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたね。
イラク側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたでしょうか。
答えは、いないです。
結局のところ、自衛に資さない場合も十分に考えられるので、同盟国の危機に日本の利害が絡んだ上で行使を決定
する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで
す。
https://anond.hatelabo.jp/20180214020955
気持ちは分かるんだけど、双方議論がふわっとしている。それは、そこで言ってる「同性婚」が何を指すのか明らかになっていないからだ。
まずはっきりさせておきたいことは、「同性婚」が同性者間の婚姻契約を意味してるなら、現行法でもこれは禁止されていないし、法的拘束力もきちんと生じるということだ。
その理由は契約自由の原則(憲法13条)があるからだ。(なお憲法24条は同性者間の婚姻契約を禁止する趣旨ではない。)。
これは例えば、男性同士のカップルが、お互いに婚姻契約書を取り交わして婚姻契約を締結することは妨げられないということだ。実際にもこういう例は多くある(らしい)。
そして、その契約書に書かれた扶養義務や婚姻費用分担の定めは、きちんと法的拘束力が生じる。
禁止されていない以上、賛成も反対もないのであって、結婚したい奴はその意思に基づいて勝手にやってください、ということになる。
上記の点を踏まえると、「じゃあみんな何を議論して騒いでいるの?」ということになるが、みんなが議論している「同性婚」とは、民法第4編第2章が定める”婚姻”だ。
この場合、上述した当事者間の婚姻契約と異なり、お役所に届出が必要となる(民法739条1項)。
男性同士のカップルが婚姻届をお役所に届けたとしても、民法第4編第2章が定める”婚姻”は成立しないことになる。
結論から言えばその理由は、民法第4編第2章が定める”婚姻”に付属する効果(≒特典)が、徹頭徹尾、男女間の婚姻を念頭において制度設計されているからだ。
例えば所得税における配偶者控除、相続分、相続税、などなど、枚挙に暇がない。
民法第4編第2章が定める”婚姻”を同性者に対して認めるということは、これらの制度を同性者間のカップルを念頭において1個1個検討しなおす(そしてそれは膨大な量の立法作業になる)ということを意味する。
だからこれは「賛成か反対か」という大雑把な議論ではないのだ。効果の1つ1つについて議論を詰めていかないといけない問題なのだ。
じゃあどうすりゃ良いのよ、という問題になるが、理屈からいえば、「同性者間の婚姻についてどのような効果(特典)を認めていくべきか1個1個詰めていくべき」ということになる。具体的には、同性婚を望むLGBTに取材するなどして、議論の基礎となる資料をかき集める必要がある。
(ただここで問題になるのが、LGBTの人らが本当に同性婚を望んでいるのか?という点なのだが、客観的な資料があるわけでもないのでとりあえずこの点は措く。)
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。
それ以外にどう問題を生じさせるの?
悪性のない行為を規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。
悪性のない、は誰が判断すると思ってるの?お前じゃないよ?裁判官だよ?
で、実際に裁判官は刑罰が明らかにおかしければそれを覆すような判決も出すし、逆に、その裁判官に対する任命権等は別に内閣が持つ。さらに立法権も別に三権分立があるわけで。
そこにお前の感情も「選挙」という形で組み込まれてるの理解してるよな?おかしいと思えば選挙でその姿勢示してるのか?
さららに、お前には被選挙権もあるわけだから(年齢次第だけど)変えたいなら自分で変えろよ。
分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質(脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術の研究開発を行っている途上にある。
カッコイイこと言いたいのはいいけど、で、分子構造毎に指定できたら簡単に規制できるん?あんまアホなこと言うなや。
合法だから問題ない、というか、合法だから犯罪ではない、なんだけども。
どうしてもしなきゃいけない時は、事実に基づき、法律に基づき判断を下す。そうでなく感情論になれば必ずブレが大きくなるから。
お前の言う「問題」は個人的感情。
日本にもし殺人罪の規定が無かったならば,殺人行為も問題ないと言えるであろうか。
別の言い方をすれば,犯罪とされる行為は,法規制が行われることで初めて問題が生じるのであろうか。
悪性のない行為を規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。
また,悪性のない行為は,多くの場合,そもそも規制しようという発想すら生じないであろう。
規制法規の制定に先立って,その行為の善悪についての判断が存在する。(刑罰法規の制定によって,この悪性は刑法学の用語における「違法性」となる。)
これをいわゆる「脱法ハーブ」について言えば,脱法ハーブの悪性については(少なくとも立法者にとって)確固たるものとして認識されており,今やその関心は専ら規制手段のみに注がれている。
分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質(脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術の研究開発を行っている途上にある。