対象の議員の選挙区の有権者の3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区において住民投票が行われる。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する。
ただし、その議員に関して選挙から1年間、又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない
一人の頭のおかしい、経歴詐称が疑われるなんちゃってヤンキー議員のせいで
何も悪いことをしていないのに世間様に恥を晒している状態になっててかわいそうですね。
はやく楽になって欲しい。
選挙で選ばれた議員を任期途中で辞めさせるのは難しい。 一番簡単なのは、次の選挙で落とすこと。