話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が