2018-11-28

理由は主に法律

ネット図書館って何でないの?

話が逆。図書館が紙書籍著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的措置

図書館存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは

特殊存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは

前提のはき違えなのだ

図書館著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写可能なのは著作権法に

図書館に関する貸与権複写権の例外規定が定められているから。

時事報道写真教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくま著作権法上に

文化して「著作者権利制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ

例外の荒業だから図書館内で」「貸与権複写権に限り」と適用範囲限定されている

わけで、荒業の適用範囲拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」

という単純な話では全くない。

例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定対象外

図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定範疇と思われるが、

通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通著作権処理が必要

なってくるのだ。

ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と

再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般

これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算十倍でも済まないだろう。

ネット図書館」は「図書館という法的特別措置範囲」をはみ出てしまう以上、

青空文庫著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。

かに電子書籍教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、

電子書籍図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会要求するのは

社会教育法精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。

但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法

その施行令改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法本丸として著作権法が

あるわけだ。

著作権法で「図書館電子書籍」実現のために改正必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、

公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍性格なんかも絡んでくるので

かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、

公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、

利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃

必要になってくるわけで、「ネット図書館」は強力な推進者がいないととてもできない

ハードルの高い話なのだ

anond:20181127022702

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