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はてなキーワード: 拘留とは

2018-03-27

職質された時

刑事訴追の恐れがあるので証言を控えさせていただきますって黙秘したい

間違いなく長期拘留されるだろうが

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2018-02-18

msdbkmさんの好きな映画を考えようのコーナー(ラジオネーム:髪を結う美男子

もし良かったら、お好きな映画を教えてください。

もし良かったら、お好きな映画を教えてください。 - id:msdbkm - milkpup - はてなハイク


msdbkmさんが好きな映画といえば。

そう! シンゴジラです。

ですが、最近若い子にはゴジラといってもなんのことかわからない人も多いそうです。

なので、シンゴジラ理解するためにも庵野秀明から十人挟んで宮崎駿パーティーに呼ぼうと思います

庵野秀明から堀井雄二

庵野秀明ドラゴンクエストミュージカルりゅうおうを演じていたので、堀井さんとは友達

堀井雄二から中村光一

ドラゴンクエストを作った仲間なので、当然二人は仲良し。

中村光一から麻雀の白と発。

中村光一は「チュン」ソフト社長であるため、大三元構成する役牌とは深い関係がある。

麻雀の白と発から白石稔

特急券だー」

白石稔からレーション双葉杏

レーション双葉杏なんてよくわからないが、間違いなく白石稔さんは知っているに決まっている。

レーション双葉杏から痴漢で感じる女。

どちらも実在しない。実在しない嘘協会で知り合った。

痴漢で感じる女から痴漢

される側とする側、被害者加害者関係

痴漢から角川春樹

角川春樹さんはコカイン密輸した際に拘留されその際に知り合ったものと思われる。

REX!

角川春樹から貞本義行

貞本義行は長年角川の雑誌で連載していたので、きっと仲がいいに違いない。

貞本義行から宮崎駿

ナディア未来少年コナンはなんか雰囲気が似てるのでリスペクトしている。

どちらもアニメ業界で働いているのできっと仲良し。

以上!

庵野秀明から十人挟んで宮崎駿パーティーに呼ぼうでした。

ちょっと待って!

最後の一人が貞本義行ならそもそも挟む必要なんてない!

終了ー。

次回はこれを募集します。

小島アジコパーティー京アニを呼ぼう。

小島アジコ? 誰それ? ラーメン大好き小泉さん関係ある?

と思ってる若いはてな村民、多いんだろうなあ。

小島アジコさんは超絶面白漫画家です!

なので彼のパーティー京アニを呼んであげましょう。

なお、ルビーNGワードのため入れちゃダメです。

オタリーマンなどの絵日記サイトまれ漫画家は入れても入れなくても結構です。

以下、例です、綾波レイです。

(本当に例を書くと長くなるので以下略

2018-02-02

漫画村が違法って頭おかしいだろ

なんでYOUTUBEにはダンマリなの

なんで詩織さん事件レイプなのに民事なの

森友問題って一体なんだったの

容疑者はいつまで夫婦拘留されるの

なんの意味があるの

漫画村なんて日本国内あんなもん犯罪でもなんでもないだろ

見てる人のPCDBZOPサタンTVみたいに爆発してから騒ぐぐらいで十分だ

2017-11-23

前科者による籠池夫妻保釈許可解説

こういうのは本当は弁護士解説してほしいよ。当方前科あり。

まず、犯罪個人のもの複数人事件によって拘留制限がつく。私の場合複数人事件のため、接見禁止という制限がついた。

これは共犯者家族、誰とも面会ができない状況。弁護士だけは面会できるので弁護士を通して妻と連絡をとってもらった。

理由としては、家族や他の共犯者を通して拘留中に口裏合わせ、証拠隠滅を防ぐため。

確か籠池夫妻は接見禁止ネットではブーイングがでていたが当然である子供と会い、子供証拠隠滅を頼めるからである

保釈になると、更に条件が厳しく、保釈中に共犯者、もしくは共犯者グループと会うことも禁止されている。

これを破った場合保釈金は没収、再度拘留となる。

これを篭池夫妻にあてはめると、夫婦で会うことができない、子供とも会えないとなるのが1つの理由かな。

あとは、単純に捜査が終わってない可能性。過去詐欺証拠集めが困難なのかも。

皆、逮捕されればネット犯罪者!と叩くが実際は推定無罪だし、保釈認められなきゃ国が酷い!などというが実際はこういう仕組みになってるのよ。

これがこういう中の人、元やらかした人からでないと発信されにくいから周知されにくいのかもね。

2017-10-23

マジレスする

1.春画わいせつではない、とされている

まあ一点だけだし、日本美術西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのもの違法となる。刑法175条案件だ。

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上権利裏付けあってのものではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)

なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠都道府県の定める『青少年健全な育成に関する条例』にある(後述)。

1-2.『わいせつな図画』の基準

今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

余談だが、上で例に挙げたドラゴンボール場合ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

まり元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件最高裁判決でも

文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

1-3.「わいせつな図画」を巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:3Dプリンターデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性道徳に触れないという扱いなのでしょう。

2.”見たくない権利

だれか頓珍漢な人が「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。

実は法律上、見たくない権利保護する規定ほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。

[刑法 第百七十四条]

公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪露出狂青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。

だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ頒布と同じく、最低限の性道徳である

から公然わいせつ罪になる行為露出狂青姦だけではない。『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集した』『ストリップ劇場性器が見えた』『キャンプ場でAV撮影をした』などが取り締まられた事例がある。

今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。

もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。

3."18禁”の法的根拠18禁基準を定めているのは誰か

学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。

でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。

今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。

あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。

元増田も含め、ある程度エロいもの18禁として売られていることも99%の人が知っている。

だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。

結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である

1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつ文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤ店員経営者が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

そして「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

4.でも増田も納得できない春画判断

Q:春画わいせつなんですか?

A:春画わいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。

https://anond.hatelabo.jp/20171022175706

2017-10-17

ドラえもんがいなかったら大長編はどうなっていたか

割とドラえもん関係なしに起こる事件もあったな、と思ったので、

とりあえずどうなるか考察してみた。

のび太の恐竜

ぴーすけの卵(化石)くらいなら、のび太自力で掘り出すかも。

しか恐竜の卵と証明する事ができないので、鼻でスパゲッティを食べる羽目に。

ドルマンスタン恐竜ハンターは、特に関わる事無く悪事を続ける。(もっとも、彼らが悪事を始めるのは22世紀であり、まだ始めてないとも言える)

のび太宇宙開拓史

ロップルの宇宙船のび太の部屋の畳の裏が繋がるのは、ドラえもん存在とは無関係と思われるので、そこは原作どおり。

チャミーが食べ物を盗みに来た時は、のび太一人では捕まえられないと思われるので振り切られる。

宇宙船を直す方法がないので、壊れたまま。

ロップルは餓死を免れるためにチャミーと共に地球に逃れ、のび太の家はファーストコンタクト舞台として世界的なニュースとなる。

コーヤコーヤ星は地上げに遭うが、特に困ってない主任ギラーミン招聘しないと思われるので、

そうこうしているうちに警察ガルタイト工業にガサ入れして平和が戻るだろう。

のび太の大魔境

のび太たちは冒険に行く方法がないので、普通に日常生活を送る。

ペコ(のび太に飼われないので、ペコという名前はつかないが)は、数年かければ何とか自力アフリカに帰り着けるだろう。

しかし生きて王国に戻れるかは微妙

ダブランダーは恐るべき野望を実行に移すが、世界征服普通に無理なので、ナイジェリア辺りの軍にボコられ、生物学史上最大の大発見として科学界を賑わすに終わる。

のび太の海底奇岩

海底火山が爆発し、鬼角弾がばらまかれる。

海底も含めて世界をくまなく覆うレベルミサイル攻撃となると、迎撃成功する可能性はほぼ皆無なので、世界は滅ぶ。

のび太魔界冒険

何も起こらない。

のび太宇宙戦争

パピは地球に来るが、ロボッターや映画撮影がないので、のび太達との接点が発生する可能性はごく低い。

追ってきたドラコルルに発見されるかは微妙だが、ドラコルルの直感は反則級なので、見つかる可能性がそれなりにある。

捕まったら処刑されるが、ピリカ住民きっかけがあれば立ち上がれる程度には勇敢なようなので、遅かれ早かれ独裁政権は倒されると思われる。

のび太と鉄人兵団

南極前進基地が築かれ、地球は滅ぶ。

人類メカピア奴隷として連行される。

のび太と竜の騎士

バンホーら地底人そもそも存在しない。(ドラえもんが聖域を作っていないため)

■のびたのパラレル西遊記

のび太が劇の練習で寝ぼけて恥をかくだけ。

のび太の日本誕生

時空乱流でのび太の家に来たククルは、そのうち捕まる。

身元・国籍不明なので、おそらく悪名高い東京入国管理局に長期拘留され、そのうちに病死する。

ギガゾンビはそのうちTP逮捕される。

のび太アニマル惑星

光の階段のび太の家につながるのは、ドラえもん存在とは関係ないと思われるので、そこは原作通り。

のび太が2回目に行った時(嵐の時)にどうなるかが不透明だが、のび太は恐らく迷子になり、チッポは死ぬ

ジャイアン達が光の階段を月につなげないため、ニムゲ同盟はまだ動物星を侵略しない。そのうち警察につかまる。

のび太ドラビアンナイト

何も起こらない。

のび太と雲の王国

ノア計画が実行に移され、世界は滅ぶ。


結論

のび太の家の特異点ぶりは結構すごい。

世界は割とピンチ

2017-10-13

https://anond.hatelabo.jp/20171013162345

基本中の基本だけど逮捕はなんの罪状保証しないよ

法令違反どころか裁判すらしていないのに長期拘留していること自体問題だね

どういう対応必要かはリンク先を読めばわかるね

2017-10-05

児童買春逮捕されるとどうなるか調べてみた

さまーずの神ギモンでは調べてくれなさそうなので、自力で調べてみた。

児童買春逮捕されるとどうなるの?」

クエスチョン~~

逮捕されると 警察からキツイ取り調べを受る。

・最大23日間拘留される。

会社解雇される場合が多い。

解雇された場合会社の寮や社宅を追い出される。

有罪となった場合罰金として50万~100万、懲役1年6カ月~3年 となる。

示談場合示談金を支払う(30万~)

実名報道された場合ネット上に個人名、年齢、職業、住所が残る。

実名報道された場合結婚転職時に不利となる。

エゴサーチされると過去買春の事がばれる


結論… 児童買春逮捕されると、 仕事・家庭・お金住まい社会的地位 を一度に失い、

転職もままならない事がわかった。

2017-09-13

女子中学生チケット詐欺事件から学ぶ証跡管理の大切さ

転売ヤー専門学校生ざまぁ

真犯人JC頭("・∀・)イイ!!

警察はクソ...

などと、一時の感情に任せたコメントをするブクマカが多いようだが、

賢明なる増田諸氏は、既にこの事件からも何らかの教訓を得ていると思う。

その1つは、表題の通り、証跡管理の大切さではなかろうか。

今回の事件では、専門学校生がいつ、誰と、何をやりとりしたのかすべて記録し、証跡として残していたら、

専門学校生真犯人とすると不自然な状況が明らかとなり、拘留初日に釈放されていたかもしれない。

曖昧記憶に頼らない明確な説明は、警察官への心証をずっと良くするものである


ヤフオクメルカリ、各種SNSの発達により、これからも増え続けるであろう個人取引現場において、

手軽で確実な証跡管理手法として、私はスマホによる撮影お勧めしたい。

従来から行われているような、手書きノート時系列的に記録を残してゆく手法は、そのめんどくささ故に

小保方女史のような手抜きを生じさせやすいので、几帳面性格人間しか運用は難しいと思う。

一方、スマホであれば、SNSの画面、入金画面、訪れた郵便局梱包した荷物配送記録を撮影するだけなので

時間も掛からない。機種によっては、撮影場所情報まで残すことも可能だろう。

ツイッターのように用が済んだら消してしまメッセージなどは、警察でも確認不可能なことが判明したので、

消す前に必ず写真を撮っておく習慣を身に着けておくと良い。

巧妙ななりすまし事件は、これからも起こり得ると思われるので、各自自己防衛されたし。

2017-09-12

19日間の拘留期間に警察は何をしたのか?

解明しておかないと、同じような事象何度でも起こります

誤認逮捕それ自体は避けようのない事故ですが、半日~1日で釈放されれば、国民もやむを得ないことと納得できるでしょう。

拘留期間が19日にも渡ったのが、警察人手不足で取り調べに時間がさけなかったのが理由だとしたら、

警察官を増やすべきです。

釈放後、女性郵便局配達記録を取寄せて無実を証明したとのことですが、

この程度の確認作業すら、警察官が思いつかなったとしたら、警察官知的教育制度を充実させるべきと考えます

2017-09-11

anond:20170911165908

19日間勾留された理由簡単

警察「お前がやったんだろう?」

女「やってません」

この問答を19日間繰り返していただけ。

拘留期限の21日が近づき

警察もしかしてホントにやってないの?」

女「やってません」

警察掲示板に記録が残ってるのにまだ否定するの?」

女「わたし、書いてません。IPアドレスでも何でも調べてください」

警察プロバイダにといあわせちゃおっかなー?どうしよっかなー」

女「いいからさっさと調べてください。」

警察問い合わせ開始。

警察・・・・ごめん。別人だった。いやぁ、やってないなら、最初からやってないって言ってくれたらよかったのに」

2017-06-17

警察が家に来るだけでも自主規制が増える可能性がある」っていう言い分はずるくない?

警察拘留されたとか法で規制されたというわけではなく、

自主規制の恐れがある!」と言われても勝手しろよとしか思えない。

しか現実事件関係していたからという理由があるのに。

それはもう業界問題であって、表現規制とかの話じゃないでしょ。

警察じゃなくて編集プロダクションに言いなさいよ。

大体理解を示して穏便に話を聞いてくれた警察を叩いて、

乳首チンポはニッチジャンルから」っていう編集一言には屈するような表現の自由って何?

漫画家人達は本当の敵がどこにいるのかもうちょっと考えたほうがいいと思う。

2017-06-14

議論を整理しなさいよ

ロリエロが悪い!

  → 倫理上、悪いのは認めるが、法律的には「悪くはない」(← 少なくともアウトではないので、出版されている)

    警察もそれがわかっているので、訪問にとどまって逮捕したわけではない。

②「~を真似たから」と犯人が言ってるので、その作品が悪い!

  → 媒体責任はない。あくまで真似た犯人が悪い。

    そんなことを言い出したら、犯罪主題にした作品はすべて問題視されることになる。

③「そういう犯人がいたか配慮してくださいね」と警察が言いに行くのは悪い!

  → これは合法あくまで防犯のための心がけ。逮捕拘留を行ったわけではない。

    それを無視しても法律的問題はない。萎縮するもしないも個人勝手

2017-06-08

痴漢って重大な犯罪なのか?

そもそもの疑問だ。


女の体にちょっと触ったかどうかだけで、容疑者を何日も拘留したりする必要ある?

罰金だけでよくない?


これは逆説的だけど、痴漢ものすごい重大犯罪と思っているから、冤罪が怖くなる。

お触りをするくらいのことは、スピード違反したのと同じでいいんじゃない


罰金を科せば、ひとまず抑止力をつくれる。

もし冤罪が起こっても、スピード違反みたいな方式で罰されるなら、「犯人」の人生は終わらなくてすむ。

非常識すぎる悪質さが見られるときだけは、例外的逮捕することにする。


↑これで良いことずくめ。


それでも被害者が怒りを感じるなら、あとは民事訴訟でもなんでもやって、自力救済してくれ。

2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145839

https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html

正しいかどうかは知らんけど。

刑事訴訟法第217条

条文

(軽微事件現行犯逮捕

第217条

30万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定適用する。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1

現行犯人逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人わず誰でも、行うことができるとされている。私人常人逮捕犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-28

[]ノルウェー刑法162c成立時の議論

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

 162cの4年以上の犯罪組織的犯罪集団活動の一部として合意した場合共謀罪が成立する、という段のところ。

 Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。

参加罪か共謀罪か、両方の法案を用意

 これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリットデメリットについて、高裁検事弁護士グループマスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪境界条件判定が難しいことを理由共謀罪を支持しています共謀罪は既に、内乱殺人などについて経験が有るから前例に従ってできる。結社の自由ノルウェー憲法では明記されていないが、人権問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています

そのままでも締結できるという意見ノルウェーでもあった模様

 特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見ノルウェー内でもあったようです。またこの条約要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人海外でこの犯罪を犯した場合国内裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪限定しないという結論になったようです。そのために刑法12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。

EOS committeeの存在が大きいのか

 委員会議論の中では、裁判所検察意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています

委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定犯罪に関連した合意存在認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しか組織活動としての明確な証拠認定されない場合には、有罪認定する十分な証拠提示されているとは言えないこともnoteする。

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt errt bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.

ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しか検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまい表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。

 有罪判決は出ない、ということですが、捜査対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留正当性についての書類裁判所EOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリスト活動については、133条のテロ組織への勧誘行為根拠にした監視の強化は進んでいるようです。

 わが国でも警察活動を詳細に監視する独立組織有効な形で整備できればいいのですがね。

2017-05-16

痴漢容疑者拘留したり裁判判決下したりしてるのはだいたい男だと思うんですが彼らの理性については

2017-05-11

http://anond.hatelabo.jp/20170511232402

痴漢認定されたことある警察署連行されて小一時間ほど取り調べがあって「やってません」で裁判拘留もなく身元引受人で親呼ばれて終わりだったぞ

会社に連絡もいかないし賠償請求もないし駅から連行されるとき周りからじろじろ見られたり親に痴漢かと思われて恥ずかしいくらいだったな

今は徒歩10分で通勤できるところに引っ越したけど

2017-03-03

近所の出来事(元警官火事騒ぎ)

先日、近所に消防車やらパトカーやら救急車やら、わらわらと集まってきた。

火事なら何かしら(飛び火とか)対策しないといけないかと様子を見に行ったら、アパートの一室に消防士が詰めかけて居る。

火が出ているふうでもない。なんかきな臭いっぽくはあったかけれど。

大事(おおごと)でもなさそうなので、自宅に戻り落ち着いてしばらくしたら、消防士拡声器で何やら広報している。

通報があったので出動したけれど、火災事実はありませんでしたとかなんとか。

やれやれ

実は、この火事騒ぎの一室には、元警官が住んで居る。

この元警官、十数年前に引っ越してきてから、近所で何かと問題を起こし続けて居た。

目の前の通りを行き交う暴走族的なバイクや車に向かい、聞こえるわけでもないのに「こらあ」と言いながら赤色灯を振り回す。

道ゆく人に言いがかりをつける。何でこっち見てるんだとか。見られていたから見返しただけなのに。

他人の家の敷地に入り込み様子をうかがう。ばれると走って逃げる。離れた場所に来たらタバコを吸い出す。

影にかくれて女子高生の話を聞いて居る。

原付スクーター)を警察風の色に塗り、警官風のヘルメットを被り乗り回す。

近所でバイクが転んだり、車同士の接触騒ぎや、トラブルがあると、頼まれもしないのにしゃしゃり出て話を聞いて回る。

相手にされないと胸ぐらつかむなどの暴力ざたを起こす。

何度か警察のもの拘留もされているようだ。

他人の家の敷地に入り込み、そこの家人に咎められ逃げ出しアパート自室まで逃げ閉じこもる。

不審に思ったその家人が追いか通報し、その後二週間程は戻って来なかった。

アパート隣人にも暴力をふるい、通報されて、その後も二週間ほど戻って来なかった。

そのうち警察関係者がそのアパートの件の元警官の隣室に住むようになったらしく、その後は原付もなくなり、近所を騒がせることもなくなった。

バス停で立ち話が聴こえてくるときがあって、作業所に通って居るらしい。いわゆる障害者施設か。

この元警官、近所の人が警察関係者から聞いた話として、某市警察署に配属になったのだが、色々と問題を起こし、使い物にならず警察側でも手を焼いて、結局退職させられたそうだ。

まともに働くこともできずに、生活保護を受けていたと。

どうやら頭がおかしいのである妄想癖か?

警察を辞めさせられたにもかかわらず、警察官のつもりで、捜査しているつもりで影にかくれて話を聞いていたり、他人敷地に入り込んだりしていたということらしい。

警官ごっこしてたとでもいうか。

それも本家警察から咎められ、警官みたいな格好も止めさせられ、おそらくは免許も取り上げられたのだろう。警察カラー原付もなくなった。

ここ数年は大人しかったのが、今回の火事騒ぎ。

自分通報したのだが、火事になったわけでもないと。

厄介な人も居たものだ。

あれは、親兄弟や親戚が居ても、相手にされないか生活保護受けているのだろう。

何か大きな事件でも起こさないといいのだが。



実はそれだけではない。

近所にもう一軒、老夫婦が住んでいる家があり、この奥さんの方が統合失調症らしい。

二十年ほど前は息子も一緒に居たらしいが、成年になり家を出て、その後は姿も見て居ない。

家の周囲に「監視カメラ作動中」「入らないでください」などと書いた紙をぶら下げ、家の前を行く人や近所に言いがかりをつける。

要は統合失調症からくる被害妄想なのか。

大した音をたてているわけでもないのにうるさいだの何だのと文句を言いにくる。

挙句歩いて居るひとの前にゴミを投げつけ、こんなに散らかして、などと言いがかりをつける。

うちでも何度か家にまで来られたり、歩いて居て言いがかりつけられたこともあるが、ことごとく無視してきた。

周囲にうるさいと文句を言いながら、夜中に自宅から三味線の音が聞こえたりしたこともあった。

旦那暴力ふるわれたと警察を呼ぶこともあった。警官対応に苦慮していたが。

近頃は老いが進んだのか、老人介護施設の車が家に前に停まって居ることも増えた。

あれでは介護施設側も対応が大変だろう。

とにかく関わりたくないものだて。

2017-01-16

http://anond.hatelabo.jp/20170116085714

軽犯罪法条例じゃなくて日本共通だが

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

だな

2016-10-10

肛門商品を入れて万引きしようとしたら肛門内で爆発した件

ラスベガスウォルマートから食料雑貨品を万引きしようとしたマーティンクラインと彼のパートナーである

ジュリーワイス逮捕された。

https://empireherald.com/cinnamon-roll-can-explodes-inside-mans-butt-during-shoplifting-incident/

伝えられるところでは、クラインワイスは午前11時頃にラスベガスウォルマートに入って、

ピルスベリー・シナモンロールズの缶をいくつか取ってトイレに向かった。

防犯カメラによると、2人は20もの間、トイレの中にいた。

(略)

警備員はこう語る。

「彼はトイレに持ち込んだ商品を見せることを拒否したんだ。そして店の正面から出ていこうとした。

私は彼の後を追ったんだが、彼のパートナーがローションを私の顔にぶっかけてきたんだ。

私がクラインを捕まえようとして、彼の上に倒れ掛かった。そのときクライン背中からボンッとはじける音がした。

クラインは大声で叫んだ。そして液体が彼の肛門から流れ出したんだ」

目撃者によると、落下の衝撃と肛門内の圧力のためにシナモンロール缶が爆発したとのこと。

缶とその中身はクラインから取り除かれた。クラインは怪我の治療を受け、ラスベガス警察拘留された。

パートナージュリーワイス逮捕された。

2016-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20161005002624

これ実はみんなうすうす気づいてることだよね。

真に知性的はてなユーザーは、この手のブコメホイホイな増田には決してブクマしない。

村民には「○○先生」みたいに慕われてる人でも(いや、だからこそ)、

増田にしょーもないブコメしちゃってる人はゴロゴロいる。

アホだなと。お山の大将かと。「ネットバカ暇人のもの」の体現だなと。

 

増田ブクマが許されるのはせいぜい、「日本死ねレベルのものか、

拘留された」みたいな体験談カレーの作り方みたいな知識系、そんくらい。

まり読み物として成立してるものだけ。

長文オピニオンや愚痴はモノによるが、

だいたい偏った考えでレッテル貼りマウントしてるやつばかりなので、

基本的には触れないのが正しい。

そんなものマジレスしたり冷やかしたりする事に人生の貴重な時間を使うのは勿体無い。

まだソシャゲイベントを走っていた方がマシなくらいだ。

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