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はてなキーワード: 配達記録とは

2023-06-23

もしも借家大家さんが亡くなって相続手続きが行われないまま数年が

 3年前に入居した一軒家の借家で、家賃保証会社勝手家賃を値上げして口座から引き落としたり謎の更新料要求してきたりするのにウンザリして、家賃保証会社との契約を解除して大家さんと直契約出来ないか模索している。

 ところがどうも雲行きが怪しい。

 家賃保証会社がのらりくらりと1年以上に渡って答えをはぐらかし続けるので、とうとう家賃を払うのを止めて独自大家さん探しをし始めた。契約書上の大家さんは管理会社Aとなっているのだけど、もちろん本当の大家さんは別に居て、役所に聞くところによれば7年前まで隣の市に居住していたのはわかるもののその後は消息不明で、ご近所さんによればこの家の大家さんは財政難夜逃げした筈だと複数証言があり、登記簿上の持ち主は家賃保証会社でも管理会社Aでもない個人名で、まさにその7年前まで隣の市に居たはずのその人のままであるとわかった。抵当権とかなんとかの記述もなし。

 管理会社管理会社で、契約書上の管理会社Aと、仲介だけの契約だった不動産屋が今更になって管理会社Bだと自称し始めて、法的措置を取るという配達記録を2回も送って寄越してきたものの、それから半年以上経過していまだに何の音沙汰もなし。本当の大家さんに関する情報も一切教えてもらえず。

 こういった具合なので、自分としては家賃保証会社に対して早く法的措置を取ってくれと数度催促をしてみたものの、なんにも動きがなく。

 という塩梅でとうとう家賃不払い1年になってしまったのだけど、一体どうしたら良いのやら。ご近所さんによれば、夜逃げたこの家の主はもうとっくに亡くなっていてもおかしくないご年齢だったというので、どうもその線が濃厚なんじゃないかと疑い始めて今に至ります

 このまま住み続けて何年か経つと自分の持ち物として自称しても良いんでしたっけ?

anond:20230623003408 さんどうもありがとうございます。転貸借というのですね。この管理会社Aとは入居時に設備故障がみつかって電話でやり取りした事があるだけで、それ以外何もやり取りしたことがないので、これから連絡を試みてみますありがとうございます

2023/06/23 23:30追記

皆さん色々教えてくださってありがとうございます

anond:20230623003408

そもそも契約相手方が誰なのかもちゃん認識しているか怪しい増田だけど、

 契約時に仲介不動産屋さんが「大家さんはこの会社です」と契約書に記載のある所の説明があったのですが、先程書いた入居時の設備の件でそちらへ連絡したところ「うちは管理会社大家じゃないです」と言われてしまったのですね。なのでその当時の認識として、別に大家さんがいるのだなと思ったわけです。で、その点についてこのエントリへの反応で転貸借と教わって、なるほどと。

>つーか、筋が悪い会社との取引自動引落しを同意しちゃダメ。面倒でも自分から振り込もうな。

 あんまり書くと特定されそうで恐いのですが、実はその家賃保証会社との契約書を書いていないのです。入居申込時に別の家賃保証会社に申し込みを書いていたのが、仲介不動産屋さんから大家さんの希望があるので別の家賃保証会社に変更すると言われ「ではまた書類書きに行かないといけないんですか?」と聞くと、仲介不動産屋でやるから良いです、と。引き落としの口座は元々印鑑レスの口座だったから出来たのか?もしれません。

 ちなみに家賃保証会社から「法的措置を取る」と明言されてから半年以上経っても動きが無く、それで催促しても返事すら貰えずという状況です。ボイスレコーダーの録音を聞き直しても「法的措置検討」ではなく「法的措置を取る」と明言してました。

 ですから仮にそこで民事訴訟にでもなれば色々と理詰めで話ができると期待したんですけれども。残念ながら今のところ何もなしです。

2023/06/23 23:45追記

ブクマ言及について

>そのために管理会社は督促状を送り続けている訳だし

督促状も来てないんですよ。仲介不動産から過去に2度配達記録は着てまして、その2度目も昨年です。でも契約書を隅から隅まで読んでもこの不動産屋は仲介の所にしか名前がないのに、配達記録には管理会社と書いてあって。なぜ?と。

自分説明不足で申し訳ないですが、管理会社Aが「うちは大家じゃない」と言うのと、私は家賃保証会社を外したいだけで。

実際に家賃保証会社なり管理会社Aなり管理会社Bなりから民事訴訟でも起こしてもらえたらと思って。その内容を見て法テラスに行くなりの相談をしようと思います。初手がわからないうちに法テラスカードを切ると、次に使えなくなりますので。

あと、この物件に入居する際に別の不動産屋がこの物件を売りに出していて、住んでみて地域の皆さんもとても優しくしてくださるし環境も良いので買えるものなら買ってしまいたいという考えもあるのですが、いかんせん家賃保証会社が間に居る以上、彼らはここが賃貸物件のままでいる方が都合が良い的な事を以前担当者が匂わせていたので、それで彼らと手を切りたいという考えもあります

色々と後から追記してすみません。 

2021-11-29

書類送付の知恵について

この4月から総務系の職場に異動になり、数多くの書類を様々な企業に送付する業務に携わるようになった

ある時期、顧客個人情報取引メーカーに大量に送る業務があり、1ヵ月余り数十件の資料を郵送したところ、1ヵ月以上経ってから

『この会社と、この会社関係者個人情報が未着なので調べて下さい』

との連絡が取引メーカーよりあった。

すぐさま自分で保管している書類送付状(Excelで作って全件保管している)を確認し、 「●月●日にレターパックプラスにて担当の▲▲さん宛に送付しております」 と返したところ、しばらくしてから

当方のチェックミスでした、書類はしっかり届いておりました』

と平謝りの電話が。。。 正直、しっかりと送付状を残しておいた事で 当方には送付した事実がある」 と主張出来たものの、相手側が 『確かに受け取りました』 という事実レターパック配達記録しか無い為、中身の書類に送付物が確かに入っていたか否かという事までは証明出来ないのが歯がゆい

もし 送付状を作っていなかったり、控えを保管していなければ 「確かに送った」 と主張出来ず、有りもしない未送付と言われた書類を延々と探す羽目になっていたと思うと、背中がゾっとしました

こういった業務を担う皆さんなら、こういう 「送った・届いてない」事故 に対してどんな対応をされていますか?

2021-08-17

anond:20210817110959

だんだん本物かなぁって気がしてきた

配達記録で送れば?は書いたように思う

 

まぁいつもの創作でもいつもみたいにクソじゃないからいいけどね

2021-05-20

anond:20210519214122

一番問題なのは架空予約で予約が一杯になることだとおもうからそれだけは改善したい。

本人確認書類とか出させるとサポートオペレーションがやばくなるのでそれは無理。個人情報もつのもやばい

それ以外で何ができるか考えてみる。

実際の予約画面触ってないから見当違いなのもあるかも。

はがき出す(事後)

住所のバリデーションちゃんとして、対象地域以外登録できないようにする。

あとは現行と同じなんだけど、予約完了したら登録住所にはがきを出す。

配達記録追跡サービスを使えば到着状況を確認できるので届いてる人が真正な予約者と確認できる。

架空の住所なら返送になるので予約キャンセル処理できる。

当日は基本的に、はがきを持ってきてもらう。

はがきパスワードつけといてそれでマイページ見られるようにすればいいかも。

金はかかるけどはがきなら高齢者もわかりやすいし特に混乱なく行けそう。はがき届かなかったんですけどって言って当日会場に来た人にもワクチン打ってあげるといい。

住所書き間違いとかで届かなかった場合には問い合わせが来るだろうからオペレーションコストは上がる。

開発にはいまのシステムよりは時間かかりそう。

電話認証追加する

電話番号登録したら電話かかってきて機械音声のいう番号を次の画面に入力するあれ。

電話番号が存在して人間がいることは確認できる。

現行のシステムにこれだけ追加する。

torからbotで予約させるのを防ぐには十分だと思うけど、おじいちゃんおばあちゃんには難しいかなあ。

キャプチャ

現行のシステムに「ロボットではありません」のやつだけ追加。

画像選択させるやつは老人には無理だからどんなやつにするかは考えなくちゃだけど、とにかく人間性の確認を行ってbot避けだけは何とかする。

これはたいして開発期間かからなさそう。

2020-05-19

個人的には

Amazonとかヤフオクで買い物したものを送る時に配達記録をつけない向きが信じられない。


再配達に対する気遣いの点と、本当に届けたか証明という点で。

2020-01-22

anond:20200122115335

話の流れが合ったけど、配達記録がついているもの はかる

そのうえで とどいているとなっても

再送をもとめられたら、再送という赤いはんこなりを押していいですか?ときいてよいという感じなら

同じものを2通おくっている。と明示した上で送ってやればいい。もう1度 簡易書留なりで

なんどでも

そのかわり10通とかなったら配達記録にかかる費用はらってくれ

2020-01-02

anond:20200102213300

配達記録付きのお手紙一方的に通知

『○月○日を持って退職します』

ちなみに訴えられるってなんで?

なんか変な契約同意したんか?

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2017-09-12

19日間の拘留期間に警察は何をしたのか?

解明しておかないと、同じような事象何度でも起こります

誤認逮捕それ自体は避けようのない事故ですが、半日~1日で釈放されれば、国民もやむを得ないことと納得できるでしょう。

拘留期間が19日にも渡ったのが、警察人手不足で取り調べに時間がさけなかったのが理由だとしたら、

警察官を増やすべきです。

釈放後、女性郵便局配達記録を取寄せて無実を証明したとのことですが、

この程度の確認作業すら、警察官が思いつかなったとしたら、警察官知的教育制度を充実させるべきと考えます

 
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